県が公共、商業施設の駐車場に設置を求める、車いす使用者などのための優先駐車場が適正に利用されていない実態が、県の調査で分かった。これに対し障害者団体は、証明書発行によって使う人を限定する「パーキング・パーミット制度」の導入を求めている。
県の条例では、不特定多数が集まる施設には通常の駐車区画より幅の広い「車いす使用者用駐車区画」を一つ以上設けるよう義務づけている。区画には車いすのマークが描かれ、対象を「ドアを全開にする必要がある人で、下肢が不自由な人」としており「場合によっては高齢者、つえを使う人なども対象になる」(県健康福祉総務室)。ところが近年「正しく使われていない」との声が県などに寄せられていた。
調査は今年1~3月に県内の商業施設48カ所で午前10~午後4時に実施。調査員が目視し▽車いす▽つえ▽高齢者▽幼児連れ▽妊婦・乳児連れ▽外見上は区画に駐車する必要がない人、に分類し利用率を調べた。
利用した3304台のうち、車いす使用者はわずか4・1%でつえ9・7%、高齢者23・1%、妊婦・乳児連れ7%で、これらを合計しても4割余。その他の人が56%と半数以上を占め、30分以内の短時間の利用が6割と目立った。
同室は「条例には罰則規定がなく、個人のモラルに期待するしかない」と話す。一方、県身体障害者福祉連合会(津市)はパーキング・パーミット制度導入の請願を9月に県議会に提出し、全会一致で採択された。
この制度は2006年に佐賀県が全国に先駆けて導入し、現在15県が運用する。共通の利用証明書を交付して障害者の利便性に応える制度で、連合会の山本征雄会長は「マナー違反は日常的。制度導入は車いす区画の利用方法の啓発になる。実効性のある制度を導入して」と訴える。
一方、県は「適正利用に向けた取り組みは重要だが、制度には証明書の発行対象の基準づくりや運用方法など課題もある。導入できるか検討していく」と慎重だ。
県の条例では、不特定多数が集まる施設には通常の駐車区画より幅の広い「車いす使用者用駐車区画」を一つ以上設けるよう義務づけている。区画には車いすのマークが描かれ、対象を「ドアを全開にする必要がある人で、下肢が不自由な人」としており「場合によっては高齢者、つえを使う人なども対象になる」(県健康福祉総務室)。ところが近年「正しく使われていない」との声が県などに寄せられていた。
調査は今年1~3月に県内の商業施設48カ所で午前10~午後4時に実施。調査員が目視し▽車いす▽つえ▽高齢者▽幼児連れ▽妊婦・乳児連れ▽外見上は区画に駐車する必要がない人、に分類し利用率を調べた。
利用した3304台のうち、車いす使用者はわずか4・1%でつえ9・7%、高齢者23・1%、妊婦・乳児連れ7%で、これらを合計しても4割余。その他の人が56%と半数以上を占め、30分以内の短時間の利用が6割と目立った。
同室は「条例には罰則規定がなく、個人のモラルに期待するしかない」と話す。一方、県身体障害者福祉連合会(津市)はパーキング・パーミット制度導入の請願を9月に県議会に提出し、全会一致で採択された。
この制度は2006年に佐賀県が全国に先駆けて導入し、現在15県が運用する。共通の利用証明書を交付して障害者の利便性に応える制度で、連合会の山本征雄会長は「マナー違反は日常的。制度導入は車いす区画の利用方法の啓発になる。実効性のある制度を導入して」と訴える。
一方、県は「適正利用に向けた取り組みは重要だが、制度には証明書の発行対象の基準づくりや運用方法など課題もある。導入できるか検討していく」と慎重だ。