県災害義援金配分委員会(委員長・岡部敦県保健福祉部長)が19日開かれ、第3次配分の基準が決まった。基準によると、東日本大震災による死者・行方不明者の遺族▽災害障害見舞金支給の対象者▽半壊以上の住宅被害を受けた母子・父子世帯や震災で母子・父子となった世帯▽大規模半壊以上の被害を受けた高齢者や障害者施設入所者-に、これまでの配分額に10万円を上乗せする。
津波や浸水で住宅が被害を受けた世帯主に、全壊20万円、大規模半壊10万円、半壊5万円と損壊程度に応じて支給する新たな基準も設ける。
このうち大規模半壊以上で仮設住宅や民間の借り上げ住宅を利用していない世帯主には、さらに10万円を加える。
日本赤十字社などの義援金募集は3月31日で終了するが、これ以降も義援金が寄せられることが見込まれるため、県独自で9月30日まで募集する。
MSN産経ニュース - 2012.1.20 02:27
津波や浸水で住宅が被害を受けた世帯主に、全壊20万円、大規模半壊10万円、半壊5万円と損壊程度に応じて支給する新たな基準も設ける。
このうち大規模半壊以上で仮設住宅や民間の借り上げ住宅を利用していない世帯主には、さらに10万円を加える。
日本赤十字社などの義援金募集は3月31日で終了するが、これ以降も義援金が寄せられることが見込まれるため、県独自で9月30日まで募集する。
MSN産経ニュース - 2012.1.20 02:27