福岡県小郡市の障害者就労支援施設「ひまわり」で、知的障害のある男性が虐待された事件で、暴行罪に問われた元施設次長坂本静治被告(48)に対し、福岡地裁久留米支部は5日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。大原純平裁判官は「極めて卑劣な行為」と述べた。
判決によると、坂本被告は2011年5月、施設事務所で、施設に通う50代の男性に数十センチの距離からエアガンを撃って額に命中させ、同年6月には施設近くの水路に男性を蹴り落とし、昨年5月には作業室で男性を座らせ、ダーツのように千枚通しを頭上近くに投げた。
判決は「携帯電話の動画機能を使って撮影して楽しんだり、スリルを味わって楽しむため犯行に及んでおり、身勝手で酌量の余地がない動機で行われた」と指摘した。その上で「反省の態度を示し、被害弁償金が支払われており、社会的制裁を受けている」と執行猶予にした理由を説明した。
asahi.com- 2013年7月6日0時54分
判決によると、坂本被告は2011年5月、施設事務所で、施設に通う50代の男性に数十センチの距離からエアガンを撃って額に命中させ、同年6月には施設近くの水路に男性を蹴り落とし、昨年5月には作業室で男性を座らせ、ダーツのように千枚通しを頭上近くに投げた。
判決は「携帯電話の動画機能を使って撮影して楽しんだり、スリルを味わって楽しむため犯行に及んでおり、身勝手で酌量の余地がない動機で行われた」と指摘した。その上で「反省の態度を示し、被害弁償金が支払われており、社会的制裁を受けている」と執行猶予にした理由を説明した。
asahi.com- 2013年7月6日0時54分