ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

GHQでなく日本人が魂入れた憲法25条・生存権

2016年03月31日 02時18分21秒 | 障害者の自立

「600円では暮らせない」生存権問うた朝日裁判

 5キロの米袋を段ボールの底に入れて、その上にレトルトのカレールーや調味料、インスタント麺などを重ねていく。

「まだ何か入るかな」

 男性がつぶやいて、隙間にお茶の葉のパックを押し込んだ。この小さな段ボールが「命の絆」につながる。

「年末年始は忙しかったですね。1月1日に緊急支援のメールが来て、2日には食料品を発送していました」

 「フードバンクかわさき」代表の高橋実生さんはそう語る。高橋さんたちが生活困窮者の食糧支援をするこの団体を川崎市内のオープンスペースに立ち上げたのは2013年のこと。現在の利用世帯は160世帯。2、3年以上にわたる継続利用者は全体の4分の1で、自立して利用を止める人(高橋さんたちは「卒業」と呼ぶ)の方が多いが、毎週1組は新規の利用者が増える。

憲法25条なんて、この国で守られているんですかね

 利用者は生活困窮者で、生活保護を受給している人もいない人もいる。福祉事務所で生活保護申請を断られて、こちらに案内されてくる人もいる。

 「そういう人でもまず話をします。門前払いはしません」

 というのは、高橋さんも生活保護の受給者だからだ。夫のDVを理由に2人の子どもを抱えて離婚し、精神障害の障害者手帳も持っている。

 「自分が支援を受ける側に立ったとき、法律は何の役にも立たないことがわかりました。自分の居場所がなくて苦しくて、自殺未遂をしたこともあります。いま同じような境遇にいる人でも、少しでも『道』があれば歩ける。その気持ちで活動を始めました」

 「フードバンク」と名のつく組織は全国にあるが、全国組織というわけではなく、多くは「かわさき」のように独立した団体だ。通常、支援対象は主に福祉施設で、個人向けが中心の「かわさき」のようなケースは珍しいらしい。

 関与している行政のうち、統計をとったり各地のフードバンク活動を紹介したりしているのが農林水産省だ。同省はフードバンク活動の意義を「食品ロスを削減するため、こうした取り組みを有効に活用していくことも必要」と位置づけている。

 首を傾げる人も多いだろう。高橋さんも話す。

「これ、生活困窮者の問題ですよね? 食品ロスから語られるのは変だと思います」

 フードバンクに企業から寄付される食料品は賞味期限切れ間近なものが多いから、食品ロスの解消に結果としてはつながる。しかしまず人を救うための活動が、食品ロスの観点から語られるところに、現在の福祉政策の在り方が現れてはいないだろうか。

 高橋さんは苦笑いする。

 「憲法25条なんて、この国で守られているんですかね」

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

 日本国憲法25条にこうある。

《1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない》

 憲法25条は「生存権」と呼ばれ、生活保護など社会保障の憲法上の根拠となる条文である。

 日本国憲法はGHQ案が「下書き」になっていることはよく知られているが、実はそこに25条の「健康で文化的な最低限度の生活」という文言はない。

 この趣旨の文言を憲法改正草案として初めて盛り込んだのは、戦後すぐに立ち上がった民間団体「憲法研究会」だった。1945(昭和20)年12月に彼らが公表した「憲法草案要綱」にこうある。

《一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス》

 この条文を付け加えることを提唱したのは、経済学者の森戸辰男であった。その源流はドイツのワイマール憲法151条1項に由来する。

《経済生活の秩序は、すべての人に、人たるに値する生存を保障することを目指す正義の諸原則に適合するものでなければならない》
 森戸はワイマール・ドイツに留学した経験を持ち、ワイマール憲法に深い共感を持っていたという(遠藤美奈「『健康で文化的な最低限度の生活』再考」P108、『憲法と政治思想の対話』所収)。

 憲法研究会は元東京大学教授の高野岩三郎、在野の憲法史研究家の鈴木安蔵、先述の森戸らによって1945(昭和20)年11月5日に旗揚げされた。どの政党よりも早くできた彼らの草案は新聞の一面に紹介された。また、GHQでのちに憲法改正問題の中心人物となるマイロ・ラウエル陸軍中佐は「この憲法草案中に盛られている諸条項は、民主主義的で、賛成できるものである」と高く評価したという。

日本人の手によって完成した「生存権」

 しかし1946(昭和21)年2月13日に日本政府に手渡されたGHQ案では、生存権の規定はこうなっていた。

《第24条 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張を目指すべきである》

 これがGHQと政府の調整によって、帝国議会に提出されたときの政府案はこうなった。

《政府案23条 法律は、すべての生活部面について、社会の福祉、生活の保障、及び公衆衛生の向上及び増進のために立案されなければならない》

 憲法25条で印象的な「健康で文化的な最低限度の生活」という文言がない。憲法改正を具体的に議論する芦田均を委員長とする通称・芦田小委員会で、8月1日、この点が議論になった。

 憲法研究会の森戸は、社会党代議士として小委員会のメンバーでもあった。森戸は「健康で文化的な」という文言を付け加えるよう主張した。芦田が個人の尊厳を規定した憲法12条(現行憲法でいうと13条)に「その生活は保障される」という文言を挿入することを提案したが、森戸は「具体的に書かねばならない」と重ねて主張した。また同じく社会党代議士の鈴木義男も「生存権は最も重要な人権」と強く主張し、結局、彼らの主張通りの文言が挿入されることになったのである(尾形健『社会変革(social revolution)への翹望』、南野森編『憲法学の世界』所収)。

 この議論の前の5月19日、皇居前で25万人が集結する「食糧メーデー」が開かれていた。そこで掲げられたプラカードにはこう書かれていた。

《ヒロヒト 詔書 曰ク 国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ》

 食糧不足が日本を覆い、餓死者が出ていた時代である。そこで「日本国民は健康的で文化的な最低限度の権利を有する」とは、なんと心強い言葉だっただろうか。

「施し」ではなく国の「積極的な責務」

 1947(昭和22)年5月3日に日本国憲法が施行されて、最初に憲法25条の法的性格を分析したのは民法学者の我妻栄である。我妻は同年に出版された「新憲法の研究」という論文集のなかで、25条を「生存権的基本権」と呼び、伝統的な「自由権的基本権」と区別して、

《現実の社会において、かかる利益を享受し得ない者に対して、国家が現実にこれを与えることに努力すべき積極的な責務を負託したのだと解さねばならない》

とした。従来の生活保護制度が救貧政策による国家の「施し」というニュアンスであったものが、憲法25条によって一歩前進した。

 だが、最高裁判所は生存権について行政に広い裁量権を認めている。なぜそうなるのか、生存権の法的性格をかいつまんで説明する。

 もともと人権は我妻栄が指摘するように「自由権的基本権」から始まる。これはたとえば憲法21条の「表現の自由」のように、「○○の自由」と付くものだ。個人の自由を最大限に尊重し、国家からの干渉を制限するために存在する人権である。

 しかし憲法25条や26条の「教育を受ける権利」などは、国家の積極的な関与を求める権利である。これらを自由権に対比して社会権と呼ぶ。社会権は憲法で定められた人権を活かすために、一般の法律の存在を前提とする。25条の場合、「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的な中身は、法律に委ねられる。

「600円では暮らせない」として起こされた朝日訴訟

 その中身が最初に問われたのが、憲法施行から10年たった1957(昭和32)年に始まった朝日訴訟である。

 国立岡山療養所に入所していた結核患者の朝日茂さんは、生活保護法に基づき、毎月600円の生活扶助と全額給付の医療扶助を受けていた。ある日、それまで行方知れずだった兄が見つかり、兄が苦しい家計の中から朝日さんに毎月1500円を送付してくれることが決まった。

 ところが地元の津山市社会福祉事務所は朝日さんへの生活扶助を廃止した上で、仕送り金1500円から生活費600円を除いた900円を朝日さんの診療に要する医療費に充当し、不足分について医療扶助を行う決定をくだした。つまり、朝日さんのお兄さんから仕送りがあっても、国庫の負担が減ることだけに利用され、朝日さん自身の生活は全く変わらないことになったのである。

 やっと苦しい療養生活から抜け出せると喜んでいた朝日さんは、手元にくるお金が以前と変わらない金額であることに落胆し、「600円では憲法に掲げる健康で文化的な最低限度の生活を満たしていない」と、処分の取り消しを求めて厚生大臣を相手に行政訴訟を起こした。

  憲法25条を巡る初めての裁判は全国から大きな注目を集めた。ポイントは、なにが「健康的で文化的な最低限の生活」なのか、裁判所が判断出来るのか、ということだ。そのころの通説的理解では、25条は政府への「努力義務」を課しただけであり、生活保護の具体的な内容(たとえば金額など)は、専門的知見を持つ所轄官庁の裁量の範囲内とする、というものだった。たしかに「健康で文化的」という言葉は抽象的である。また予算の限度も指摘されていた。

 だが、裁判を担当した東京地裁の浅沼武裁判長は裁判所が判断をすることに踏み切った。そのころの思いを左陪席の新任判事として審議に加わった小中信幸氏は後にこう説明している。

 「(25条の通説的解釈について)このような解釈は、憲法25条が保障する生存権的基本的人権の内容を実質空洞化するものであること、憲法25条の理念は、生活保護法の規定を通じて国民に対し、「人間に値する生存」あるいは「人間として最低限度の生活」を権利として保障したものであって、そうである以上、国はこの保障を実質化、具体化する義務を負うという考えに達した」(法学セミナー2011年2月)

亡くなった患者の寝間着をとりあっている

 前例もない裁判のために、提訴から判決まで3年かかり、その間に呼んだ証人は原告側・厚生省側あわせて約30人という。また浅沼裁判長ら自ら療養所に足を運び、朝日さんの証言を聞いた。浅沼裁判長は小中氏にしばしば、「憲法は絵に描いた餅ではない」と語っていたという。

 証人台に上がった療養所の看護婦らは、所管の厚生省相手の裁判にためらいながらも、患者たちの寝間着が現物支給になっており、亡くなった患者の寝間着を争うようにとりあっている実態を証言した。また、朝日さんが受給していた毎月600円は「日用品購入相当額」とされていたが、基準となる日用品について、シャツは2年に1枚、パンツは1年に1枚、タオルは年に2本、ちり紙は月ひと束と計算されていることもわかった。これは当時でも劣悪な入院環境で、これが憲法に保障された「健康的で文化的な最低限度な生活」なのか、憤激した人々も多かった。

 厚生省側は早稲田大学の末高信教授が証言した。

 「日本のチベットといわれる岩手県の山岳地帯や、離島農村地帯の人たちは、着たきりの服か着物であり、子どもは裸足で走り廻っている。(中略)生活扶助ではちゃんと予算に肌着の代金が出されていたり、身の回り品として草履だの下駄だのが買えるようになっているのはけっこうではないか。(中略)日本には生活保護水準かあるいはそれとすれすれの人が一千万人近くいる。このボーダーライン層の人びとに、いますぐ生活保護法を適用すれば、国の財政がもたないであろう。ボーダーライン層の人びとも、肉体的に生存を維持しているので保護を与える必要はない。(後略)」

 つまり朝日さん以下の生活を送っている人はまだ多く、彼らから比べるとまだマシではないか、ということである。生活保護受給権が25条で定められた人権という考えはなく、「施し」であるという意識をうかがうのは私だけだろうか。

一審勝訴も、二審で一転敗訴

 1960(昭和35)年10月19日、一審は、朝日氏に対する福祉事務所の決定は憲法25条に違反して無効、と判決した。

 判決はまず憲法25条が努力規定という通説理解に対して、

《もし国が(中略)この憲法の条項の意味するところを正しく実現するものでないときは、ひとしく本条の要諦をみたさないものとの批判を免れないのみならず、もし国が生存権の実現に努力すべき責務に違反して生存権の実現に障害となるような行為をするときはかかる行為は無効と解しなければならない》

と、具体的な効力を認めた。

 また「健康で文化的な生活」については、

《「健康で文化的な」とは決してたんなる装飾ではなく、その概念にふさわしい内実を有するものではならないのである。(中略)国民が単に辛うじて生物としての生存を維持できるという程度のものであるはずはがなく、必ずや国民に「人間に値する生存」あるいは「人間としての生活」といい得るものを可能ならしめるような程度のものでなければならないことはいうまでもないだろう》

 判決はさらに先述した厚生省側の末高証言を捉えて、

《最低限度の生活水準を判定するについて注意すべきことの一は、(中略)いわゆるボーダーラインに位する人々が現実に維持している生活水準をもって直ちに生活保護法の保障する「健康で文化的な生活水準」に当たるとは解してはならないということである。(中略)健全な社会通念をもってしてこれらの生活が果たして健康で文化的な最低限度の生活水準に達しているかどうかは甚だ疑わしいといわねばならないからである》

と批判し、さらに財政との関係においても

《最低限度の水準は決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導支配すべきものである。その意味では決して相対的ではない》

とした。

 しかし二審は「毎月600円は不足ではあるが、違法とまでは言えない」として、朝日さんの訴えを退けた。朝日さんは最高裁に上告するが、その途中で死去し、養子になった人物が訴訟の継続を求めた。だが最高裁は生活保護受給権は一身上のもので承継できないとして、訴訟の終了を宣言した。そして「なお、念のために」として、憲法25条1項は直接個々の国民に対して具体的な権利を付与したものではない、具体的な権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられているというべきである、とした。

10年間で生活保護費は600円から2700円に

 では朝日さんの裁判は無駄だったのだろうか。実は朝日さんが訴訟をしていた10年間で、生活保護費は10回改訂されて、600円が2700円になっている。憲法訴訟は社会的に大きく報じられて国民の関心事になることが多く、訴訟の勝ち負け以前に裁判自体が世論に影響を与え制度改革を促すことがある。朝日さんが「人間裁判」と名付けた文字通り命を掛けた10年は、大きな意味があった。

 朝日訴訟のあとも、堀木訴訟など社会保障制度を巡る重要な裁判が1970年代には相次いだが、どれも原告は敗訴している。その後、社会が豊かになりその手の裁判は減ったが、社会保障費が減額される事態になり、生活保護老齢加算廃止訴訟など、再び憲法25条を巡る裁判が全国規模で起きている。

 しかし、最高裁が憲法25条の具体的権利性を否定しているので、原告はなかなか勝てない。2004年には福岡で、娘の高校進学のために生活保護費から毎月3000円を学資保険に積み立て、満額44万円を受け取ったところ、地元福祉事務所からそれが「収入認定」され、保護費を減額されるという事態が起きた。さすがに最高裁も「受給者が節約して貯蓄に回すことは可能で、法律は保護費を期間内に使い切ることまで要求していない」として、原告側を勝たせた。当たり前の話を、2000年代に入ってもまだやっているのである。

 裁判だけではない。

 後退していく社会保障制度によって社会から取りこぼされていく人たちを前に、国はあまりに無策だ。現在、子どもの貧困は6人に1人といわれる。政府はその対策で民間資金を活用するため昨年10月に「子供の未来応援基金」を設立したが、昨年12月6日の時点で集まった金額はわずか315万円である。大口の企業からの寄付が集まっていないという。しかし、これは本来は募金のようなもので解決すべきものではなく、政策や税金の投入によって解決されるべきものではないだろうか。ここでは憲法25条が無力化されて、国の努力義務まで放棄しているように思える。

 生活保護を申請しに行っても、いわゆる「水際作戦」で窓口で追い返される事態も報告されている。「フードバンクかわさき」の高橋さんも、そういう利用者からよく相談を受ける。

 「それで私たちが付き添って窓口に行くと、受理するんです。制度があってもケースワーカーや窓口の人によって対応が全然変わってくることも珍しくありません」

 また受給者に対する世間の風当たりも強い。これは朝日さんの時代からそうで、一審で勝訴したあと、嫌がらせや中傷の手紙が全国から届いたとその著書で公表している。

 日本国憲法は「押しつけ憲法」だという人々がいる。たしかに下書きはGHQで作られたことは否定できない事実だ。しかし「仏作って魂入れず」という言葉もある。日本国憲法という「仏」の下絵はGHQが作ったが、その表情、手の動きなど細かな意匠は森戸ら日本人によって描かれ、朝日訴訟一審の裁判長浅沼武のような人々によって魂が込められてきた歴史があるのだ。

 生存権は「施し」でもなければ「絵に描いた餅」でもなく、戦後の日本人が発案して支えた「権利」であることを改めて主張したい。

2016年3月30日     日経ビジネスオンライン


白老・北吉原に掃除など生活支援事業所が誕生

2016年03月31日 02時12分38秒 | 障害者の自立

 一人暮らしや老介護のお年寄りを手助けしようという日常生活支援事業所「ぬくもりの里ふれあい」(古屋義一代表)が、白老町北吉原に誕生した。掃除や食事作り、草刈りなどの有償サービスを実施するほか、4月上旬からは有償送迎を始めることにしている。 

 「町内の高齢化率が40%を超え、一人暮らしや老老介護のお年寄りが多く、そういう人たちのお手伝いをしたい」(古屋代表)と、事業所立ち上げの準備を3カ月ほど前から有志とともに進めてきた。役員は6人、協力会員が約20人。既に日常生活支援の有償サービスを実施しており、今後NPO認可を待って有償送迎を始める。同様の事業所は町内で2カ所目。

 サービスを利用するには入会金千円を払い、会員になることが必要。利用チケットは60分券の10枚つづりが1万2千円、30分券の10枚つづりが6千円。要支援、要介護、障害者手帳所持者を対象にした有償送迎サービスは1キロ当たり100円、待機時間30分ごとに500円。

 日常生活支援は洗濯、ごみ出し、風呂洗い、窓ふき、布団干し、電球・蛍光灯の取り換え、枝切り、雪かき、物置の整理、話し相手、新聞・雑誌などの代読、手紙・年賀状の代筆、役所などの手続きの手伝い、ペットの散歩など多岐にわたる。

 28日、国道36号に近い北吉原133・2で事務所開きが行われ、白老町の田尻康子高齢者介護課長が「関係者の皆さまの熱意と努力に敬意を表します。高齢者の単身世帯が増えており、特に萩野、北吉原、竹浦、虎杖浜は75歳以上の単身世帯が多く、日常生活や交通面で不便を感じている人がかなり多いと聞く。高齢者や障害者の方々にとっては非常に大切なサービス事業所になると思います」とあいさつ。古屋代表は「きょうこんなに多くの皆さんから応援をいただいた。頑張るしかない」と決意を新たにしていた。

 ぬくもりの里ふれあいは電話0144・84局7386番。

2016年3月30日   室蘭民報



白老・北吉原に掃除など生活支援事業所が誕生

2016年03月31日 02時12分38秒 | 障害者の自立

 一人暮らしや老介護のお年寄りを手助けしようという日常生活支援事業所「ぬくもりの里ふれあい」(古屋義一代表)が、白老町北吉原に誕生した。掃除や食事作り、草刈りなどの有償サービスを実施するほか、4月上旬からは有償送迎を始めることにしている。 

 「町内の高齢化率が40%を超え、一人暮らしや老老介護のお年寄りが多く、そういう人たちのお手伝いをしたい」(古屋代表)と、事業所立ち上げの準備を3カ月ほど前から有志とともに進めてきた。役員は6人、協力会員が約20人。既に日常生活支援の有償サービスを実施しており、今後NPO認可を待って有償送迎を始める。同様の事業所は町内で2カ所目。

 サービスを利用するには入会金千円を払い、会員になることが必要。利用チケットは60分券の10枚つづりが1万2千円、30分券の10枚つづりが6千円。要支援、要介護、障害者手帳所持者を対象にした有償送迎サービスは1キロ当たり100円、待機時間30分ごとに500円。

 日常生活支援は洗濯、ごみ出し、風呂洗い、窓ふき、布団干し、電球・蛍光灯の取り換え、枝切り、雪かき、物置の整理、話し相手、新聞・雑誌などの代読、手紙・年賀状の代筆、役所などの手続きの手伝い、ペットの散歩など多岐にわたる。

 28日、国道36号に近い北吉原133・2で事務所開きが行われ、白老町の田尻康子高齢者介護課長が「関係者の皆さまの熱意と努力に敬意を表します。高齢者の単身世帯が増えており、特に萩野、北吉原、竹浦、虎杖浜は75歳以上の単身世帯が多く、日常生活や交通面で不便を感じている人がかなり多いと聞く。高齢者や障害者の方々にとっては非常に大切なサービス事業所になると思います」とあいさつ。古屋代表は「きょうこんなに多くの皆さんから応援をいただいた。頑張るしかない」と決意を新たにしていた。

 ぬくもりの里ふれあいは電話0144・84局7386番。

2016年3月30日   室蘭民報



独自に福祉製品を認証、「かわさき基準」を推進する川崎市

2016年03月31日 01時56分13秒 | 障害者の自立

「平成27年度かわさき基準認証福祉製品発表会」を開催

 川崎市(神奈川県)では、高齢化などに伴う社会課題を産業の力で解決する「ウェルフェアイノベーション」の一環として、独自で福祉製品を認証する「かわさき基準(KIS)」の認証・普及事業を推進している。この取り組みに関するイベント「第4回川崎市ウェルフェアイノベーションフォーラム 平成27年度かわさき基準認証福祉製品発表会」が、2016年3月24日に川崎市産業振興会館で開催された。

 開会に当たって登壇した川崎市長の福田紀彦氏はまず、高齢化や障害者に関する川崎市の現状と課題を紹介。川崎市の人口は2015年に147万人を超え、2030年まで人口が増え続けると予測されている。

 その一方で、高齢人口も2050年まで増加。2050年には人口142万人に対して65歳以上の高齢者が50万人(高齢化率は約35%)になるとの推計があるという。現時点では高齢化率の全国平均が26%なのに対して、川崎市は18.9%。「川崎市は今、全国から見れば若い自治体だが、これからは一気に高齢化が進んでくる」と福田氏は警鐘を鳴らす。

 川崎市内で要介護認定を受けた人はこの10年で約2.7倍に増加。障害者手帳を持つ人も1.5倍になったという。高齢化が進めば「これらの数字は今後間違いなく増加する」と福田氏は見る。その上で、「これからも技術で新しいサービスや製品を生み出し、その力で社会が抱えている課題をもっと解決していかなければならない」との決意を示した。

 「単純な介護製品で終わらせない」

  続いて、かわさき基準推進協議会会長でウェルフェアイノベーションフォーラム副会長の伊東弘泰氏が登壇。伊東氏はまず、かわさき基準(KIS)について「高齢者になったり、障害を持ったりしたとしても、住みなれたまちで、誰もが自立して楽しく安心に暮らせることを目指した川崎市独自の福祉製品の在り方を示した基準」であると説明。それを踏まえた上で、「現代社会は高齢者や介護を必要とする人が増えているが、施設に入ることなく在宅で生活している人が圧倒的に多い」ことに触れた。

 このような社会は、「かつて予想した社会環境とはかけ離れたものとなっており、さまざまな問題が発生している」と伊東氏は語る。こうした社会情勢に対応するため、「かわさき基準(KIS)は認証福祉製品を単純な介護製品で終わらせるのではなく、高齢者や障害者のすばらしい生活を実現するための製品だと思っている」(同氏)とし、その実現に向けてかわさき基準(KIS)の活動を今後も継続していくとの抱負を述べた。

38製品が認証

 次に登壇したのは、川崎市経済労働局長の伊藤和良氏。伊藤氏からはウェルフェアイノベーションの推進における今年度の取り組みが説明された。ウェルフェアイノベーションは、2013年10月23日に第1回のフォーラムを開催。現在は280を超える団体が集結し、さまざまなプロジェクトが動いている。

 2008年度からスタートしたかわさき基準(KIS)は、これまでに128製品を認証。今年度は過去最高の53製品の応募が全国からあり、その中から38製品が認証された。「応募があった製品を実際に使ってもらい、本当に使える製品かどうかを判断した上で認証する」(伊藤氏)のが特徴だ

 今後の取り組みとしては「新たな福祉製品やサービスの創出」「KISの理念の普及」「地域社会の利便性の向上」を掲げ、そのための支援ツールとして福祉製品の開発を支援する補助金や複製製品を導入・促進する補助金、認証製品への後押しなどを挙げた。

 「川崎市以外にない」

  イベントではその後、現在進行している5つのプロジェクトの進捗状況について各プロジェクトの担当企業が発表。ソフトバンクロボティクスとフューブライト・コミュニケーションズは「感情認識パーソナルロボットPepperによる口腔ケアサービスの研究及び実証」、ダンウェイは「ICT治具を用いた研究プログラムの構築」、富士通川崎支店と富士通ゼネラルは「高齢者健康支援モバイルサービスの構築」、岩手電機製作所は「普及型移乗補助具の製品開発」、JTB総合研究所は「五感を刺激するおでかけ介護予防プログラムの構築」をそれぞれ発表テーマに、成果や実用化に向けた今後の展開を報告した。

 最後に、平成27年度かわさき基準「認証福祉製品発表式」を実施。認証された全38製品とその認証事業者が紹介された後、認証事業者を代表してワイヤレスコミュニケーション研究所 代表取締役社長の尾崎鋭一氏に、かわさき基準推進協議会 会長の伊藤弘泰氏から認証書が授与された。

 挨拶に立ったかわさき基準推進協議会 企画評価運営委員長の萩原直三氏は、「かわさき基準(KIS)のように、多くの企業や団体、個人が力を合わせて進めている取り組みは川崎市以外にない」ことを強調。この取り組みが全国、さらには世界に広がるように、川崎市長の福田氏へさらなる後押しを期待した。

 神奈川県立保健福祉大学の藤井直人氏は、製品をモニター評価できる環境がそろっている点と、これまでに積み上げてきた166製品の評価に関するデータベースに着目。「この大きな財産をフル活用し、今後もいい製品を作ってもらいたい」との総評を述べ、発表会を締めくくった。

デジタルヘルス・レポート      日経テクノロジーオンライン


就労へ医療機関と連携 「適材適所が大切」の声も 

2016年03月31日 01時46分39秒 | 障害者の自立

【精神障害者支援 自立への試み 流山、松戸の現場から】

 本県の精神障害者は3万4178人(2015年3月末現在の障害者手帳所持者)。18年に精神障害が法定雇用率に加わるが、障害者が安心して働ける環境を整える必要が生じている。千葉労働局は本年度から、医療機関と連携し就労支援のモデル事業を始めた。

 ◆本県唯一の事業

 流山市の「ひだクリニック」は本県唯一、全国でも4カ所しかないモデル事業の実施施設。院内に設けられた「オ ・・・

ひだクリニック内に設けられた「オフィスrana」。オフィス業務の就労訓練も兼ねて、院内の事務作業の一部をデイケアの通所者が請け負っている=流山市