ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者と知事が名刺をデザイン

2017年12月16日 12時41分37秒 | 障害者の自立

基山町の障害者就労支援事業所で働く人たちが14日、県庁を訪れ知事や県職員の名刺に使用するために描いたデザイン案を披露しました。きのう山口知事を訪ねたのは、基山町にある障害者の就労継続支援事業所「PICFA」の利用者です。名刺のデザインは、佐賀県障害者月間の一環として県が取り組んだもので、知事が先月、事業所を訪問して利用者と一緒に描いた絵をもとにした6つの案が披露されました。その中から、知事や県障害福祉課の職員の名刺の裏に使用するデザインが1つ選ばれました。【知事】「事業としてというか商売として身になっていくとまたますますやる気になってくるし、そういうやりがいある仕事をこれからみんなに作っていきたい」】【「PICFA」メンバー】「県知事さんは気さくな人でアットホームな感じで仕事ができてとても楽しかった」名刺は来年の初めごろ出来上がる予定です。

2017/12/15    サガテレビ


障害者施設の食費補助廃止 厚労省提案に家族ら反発

2017年12月16日 03時10分12秒 | 障害者の自立

 障害者施設が利用者に食事を提供する場合、食費の一部を公費で負担する制度の廃止を厚生労働省が提案したところ、障害者や家族が反発している。厚労省は施設を利用しない人は恩恵を受けられず、公平性の問題があると指摘するが、障害者や施設にとって重い負担になる。厚労行政に詳しい与党議員も反対しており、年末の予算編成に向けた焦点になっている。 (木谷孝洋)

 厚労省は十一月末、来年度改定される障害福祉サービス報酬を議論している検討会で廃止を提案した。

 この制度の名前は「食事提供体制加算」。障害者の生活や就労を支援する施設を対象に、食事を調理して提供したら、その人件費分を公費から支出する仕組み。補助額は障害者一人当たり一日三百円。年間の予算総額は百九十二億円に上る。

 障害者施設での食費を巡っては、二〇〇六年施行の障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)で「原則自己負担」の方針が打ち出された。

 しかし、障害者や家族の負担増につながるため、三年間の経過措置が設けられた。その後も公費負担は継続されてきた。

 NPO法人日本障害者協議会は緊急に署名集めを行い、全国の事業所・団体などから寄せられた千二百七十筆の署名を加藤勝信・厚労相に提出した。藤井克徳代表は「加算がなくなれば月約一万四千円の食費を全額負担することになる。月平均一万五千円という低賃金の障害者にとっては、過大な負担となる」と指摘する。公費負担がなくなれば、施設側は障害者に食費負担増を求めざるを得なくなるからだ。

 厚労省の方針には自民党の田村憲久元厚労相や橋本岳・党厚労部会長らが反対している。十三日には厚労省、十四日には財務省を訪れて、制度の継続を求めた。


災害時の聴覚障害者支援へ 前橋市「会話支援ボード」を避難所配備へ

2017年12月16日 02時57分20秒 | 障害者の自立

 前橋市は災害時の聴覚障害者への支援を強化する。自身の体調や悩みなどを、言葉やイラストを指し示して伝えることができる「コミュニケーション支援ボード」を県内市町村で初めて作製。今月から全76の指定避難所に順次配備する。市はこれまでも手話通訳者の育成など聴覚障害者への支援に注力してきたが、意思疎通をより円滑にしたい考えだ。 

 ボードは、フルカラーのA4サイズの紙をプラスチックでパッキングし、リングでとじた形式。10ページあり、めくって使用する。50音一覧のほか、「体調・けが」「困っていること」などの項目があり、これらを指し示して意思疎通ができる。

 筆談が苦手な高齢の聴覚障害者にも配慮して、大きなイラストと記号を掲載したほか、日本語が不得意な外国人らの使用も想定し、英語表記もある。

 市は昭和43年に県内でいち早く手話サークルを立ち上げ、多数の手話通訳者を育成した歴史がある。

 昨年4月には、手話の理解や普及促進を図る環境の構築などを盛り込んだ「手話言語条例」も県内市町村で初めて施行。災害時の聴覚障害者支援を定めた第13条に基づき、専門部会を設け、関係団体などと連携してボード作製の検討を進めてきた。

 市障害福祉課によると、市内の聴覚障害者数は平成28年度末で約1200人。

 横浜市なども同様のボードを作製しているものの、多くは見開き1ページ構成のレベルにとどまるという。

 それらと比べると、大幅に内容を充実させており、市自立支援協議会の北川公啓会長は「色々な方が使いやすいという視点で作成した」と話した。

 市聴覚障害者福祉協会の飯島豊会長は「災害が起きたとき、全ての避難所に手話通訳者を配置できるわけではない。緊急対応の事前準備として作った」と説明した。

2017.12.15   産経ニュース


地域移行のはざまで(3)

2017年12月16日 02時49分16秒 | 障害者の自立

 「いちに、いちに」。木々の葉が赤く染まった愛知県春日井市の植物園の小道を、小林仁充(きみのぶ)さん(79)と長女の久子さん(53)がゆっくり歩く。父が娘を支えるように、親子で腕をしっかり組んで。

 久子さんには重い知的障害と、体幹機能の障害がある。話すことが不得手で、表情の変化もあまりない。一人で歩くとつまずいたり転んだりしてしまう。一年半前から植物園にほど近い障害者施設「養楽荘」で生活しており、仁充さんは毎週三回、会いに行っている。久子さんの脚のリハビリとスキンシップを兼ねた二十分ほどの散歩は、親子水入らずの時間だ。

 久子さんは、養楽荘に入る前、三十歳のころから市内の愛知県心身障害者コロニーで生活していた。一九六八年に県が開設したコロニーは、成人の入所施設に病院なども併設した総合福祉施設。仁充さんも「ここでずっと」と思っていた。

 しかし、障害者自立支援法が施行された翌年の二〇〇七年、県は成人入所施設の廃止を含むコロニーの再編計画を表明。障害児用の施設などを改築する一方、成人の施設は廃止し、入所者百四十人全員の地域移行を図る方針を明らかにした。

 久子さんは生後四十日で重い肺炎を発症。脳に十分な酸素が行き届かなくなり障害が残った。じっとしているのが苦手で、仁充さんが読みかけの本を破るなど、物を壊してしまうこともしばしばだった。

 高校教諭だった仁充さんは毎日、授業が終わると車で一時間かけて、リハビリに久子さんを病院に連れて行った。しかし、状態は上向かない。久子さんの妹二人もいる。「このままでは家庭が壊れる」。やむなく、久子さんが四歳のころ、障害児用施設に入って以来、施設を生活の場としてきた。

 だから、県のコロニー再編計画を知らされたときは、こう思った。「再び地域で暮らそうなんて、現状を知らない空論」

 実際、コロニーの成人入所施設の廃止が公表されて閉まるまでの約九年間に、グループホームに移った人は十四人のみ。百二十人以上はほかの施設を見つけ、入所する施設を替えただけだ。入所者の八割に重い障害がある。本人の希望を確認しづらい人が多い上、てんかんの発作などで見守りが必要で、職員が無理だと判断したケースもあった。

 久子さんも意思確認が難しい。仁充さんが様子をみながら転居先を考えた。グループホームも見学したが、家の中の移動にも介助が必要な久子さんには向かなかった。市内の別の施設を希望したが満室。同じように最後まで行き先が決まらない人は三十人余りいた。

 このため、地元の社会福祉法人がコロニー近くの県有地に、四十人規模の入所施設を整備することになった。それが、久子さんが現在暮らす養楽荘だ。その名前は、コロニーの成人施設から引き継いだ。

 仁充さんは、妻(78)が入院中のため、いまは自宅で一人暮らし。養楽荘に行った後はいつも妻を見舞う。久子さんを安心して任せられる施設があるからこそ、妻の看病にも専念できる。もしも自分に万が一のことがあれば、いよいよ久子さんのよりどころは施設になる。だから、地域移行を進め、施設を減らす動きには違和感をぬぐえない。

 「施設のおかげで救われている。そういう家族が現にこうしているんです」

面会に訪れた父親の小林仁充さん(左)と散歩する娘の久子さん

2017年12月15日  中日新聞


パブリックコメント:意見募集中案件詳細

2017年12月16日 02時45分27秒 | 障害者の自立

社会福祉 /心身障害者福祉

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(案)の御意見の募集について

案件番号 495170260
定めようとする命令等の題名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)
根拠法令項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第2項、第41条の2第2項、第43条第3項、第44条第3項、第51条の23第1項及び第2項並びに第51条の24第1項及び第2項
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
問合せ先
(所管府省・部局名等)
厚生労働省社会・掩護局障害保健福祉部障害福祉課企画法令係 03-5253-1111(内線3148)
案の公示日 2017年12月12日 意見・情報受付開始日 2017年12月12日 意見・情報受付締切日 2018年01月10日
意見提出が30日未満の場合その理由  
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
関連資料、その他  
資料の入手方法
備考  
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