ゴエモンのつぶやき

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障害者もサッカー楽しんで レイジェンド滋賀4選手がチーム運営

2019年01月07日 14時27分48秒 | 障害者の自立

 来季から関西サッカーリーグ1部に昇格する「レイジェンド滋賀FC」の選手4人が、障害者のサッカーチーム「みなけんF・C」を運営している。滋賀県守山市を拠点に、ボランティアコーチとして指導し、チームには小学生から20代の男女約20人が参加する。多くが知的障害や発達障害の当事者で、選手らは「障害の種類に関わらず思いきり体を動かせる。多くの人に参加してほしい」と呼び掛ける。

 選手4人は、障害福祉サービスを行う「まるさん合同会社」(同市吉身3丁目)で働きながら、レイジェンドの練習に励んでいる。同社の長谷川二郎代表(40)が一昨年の秋、職場や学校と自宅の往復になりがちで体を動かす機会が少ない障害児者向けのサッカー体験の企画を提案。GK金城賢司選手(27)とMF吉田実成都(みなと)選手(26)が一昨年末にチームを発足させた。2人の名前にちなみ「みなけん」と名付け「みんなで仲良く健康な毎日を」の意味も込めた。

 「一般的なスポーツクラブの練習についていけないと感じる障害者が多い。4人は障害者とのコミュニケーションに慣れており、教え方が抜群にうまい」と長谷川さん。金城選手は「自分たちが大好きで続けてきたサッカーが社会に役立つのはうれしい」と話す。

 12月初旬、同市川田町の北川原公園に、小学1年から26歳までの男女16人が集まり、ドリブルで相手を抜く動きや、試合形式の練習を行った。

 「みんなでボールを追いかける試合が一番楽しい」。初回から参加する野洲養護学校小学部の男子児童(12)は声を弾ませる。先月できたユニホームの背番号は、憧れの吉田選手と同じ「10」。「レイジェンドの試合で頑張っている選手を目の前で見るとやっぱりかっこいい」

 吉田選手は「心からサッカーを楽しむ姿を見ると、チームを作って良かったと感じる」と笑顔を見せ、金城選手は「目標は他チームとの試合。サッカーを通じて、障害や性別、年齢を問わずいろんな人と交流したい」と話す。

 「みなけんF・C」の練習は月1~2回で主に土曜日。場所は同公園。保険代など500円が毎回必要。問い合わせはまるさん合同会社077(575)6977。


摂食障害 就労の力に 経験者が支援 金沢に施設誕生

2019年01月07日 13時39分16秒 | 障害者の自立

話し合い回復サポート

 拒食や過食といった摂食障害から回復し、就労を目指す人を支える福祉サービス事業所「リワークスクール カラフル・金沢」が金沢市油車に誕生した。対人関係に悩む人が多いことから、コミュニケーションを楽しんだり、自分の力を知って自己肯定感を高めたりできるようなプログラムを用意。新たな一歩を経験者のスタッフが後押しする。(押川恵理子)

 「ここで話すうちに緊張感があっという間にほぐれ、自分の居場所だと思えた」。二〇一八年十一月の開所時から週一回通っている石川県内在住の女性(28)は語る。通う日を徐々に増やし、働きたいと願う。

 大学生の時に発症した。二十歳の誕生日。ずっと感じてきた生きづらさや孤独感を体から出したい衝動にかられた。食事の際に下剤を使うようになった。「優等生できたつもりだったのに一気にパンクした」。拒食と過食を繰り返した。

 入院し、主治医から当事者や家族が悩みを語り合う「あかりトーク」を教えられた。自分のことを話すのが嫌で、一年たち、ようやく参加した。「自分だけがおかしいと思っていたが、共感してもらえた」。三年ほど通ううち、過食、嘔吐(おうと)の回数は減っていった。

 リワークスクールで女性を支えるのが、あかりトークを運営するNPO法人「あかりプロジェクト」(金沢市)代表理事の山口いづみさん(42)だ。自身もかつて過食症に苦しんだ。

 「いづさんがいるから信頼感がある」。そう語る女性には夢がある。既に持つ社会福祉士の資格に加え、精神保健福祉士の資格取得を目指している。「同じような境遇にある人の力になりたい。自分の特性を生かし、何かできるんじゃないかって思っています」

 摂食障害の当事者や家族を支える「日本摂食障害協会」(東京都)によると、就労支援の施設は全国的にもまだ少ない。加藤公史事務局長は「職場へのカミングアウト、昼食や飲み会の誘いをどうするかと悩み、就労したくてもできない。就労前のトレーニングがかなり必要だが、対策はまだまだこれからだ」と話す。

 山口さんは当事者から「外出はほぼ病院だけ」「働くことが難しい」という声を多く聞き、就労支援の施設をつくりたいと考えた。共感した一般社団法人「障害者人材育成機構」(金沢市)代表理事の榎敏弘さん(55)が、リワークスクールを開所する際、四人の常勤スタッフの一人として山口さんを迎えた。

 スクールのコンセプトは「その人らしさを社会に生かす」。発達障害や気分障害などの復職希望者も対象だ。生活訓練、就労移行にそれぞれ二年間のコースを用意。生活リズムを整えることから始まり、就職後も支援する。問い合わせはカラフル・金沢(平日午前八時半~午後五時半)=電076(224)0551=へ。

 摂食障害 極端に食事を減らしたり、過食して吐いたりと食行動を中心に問題が起きる精神疾患。栄養障害などが深刻化すれば生命の危険もある。発症のピークは10代後半で、10~30代の女性に多いが、男性や小児、中年以降の発症も少なくない。2014~15年の厚生労働省研究班の推計で、病院を受診している患者は約2万5000人。日本摂食障害協会の加藤公史事務局長は「病院に行かない人も多いため、患者は研究班の推計の10倍はいると指摘する専門家もいる」と話している。

摂食障害を経験したスタッフの山口いづみさん(中)と語り合う当事者の女性(左)と男性

2019年1月6日          北陸中日新聞      


福岡市、障害者職員の支援役採用 「ジョブコーチ」2月にも非常勤で 雇用増へ環境改善

2019年01月07日 13時07分03秒 | 障害者の自立

 福岡市は2月にも主に知的・精神障害者の職員を専門的に支援する「ジョブコーチ」(職場適応援助者)を非常勤職員として初めて採用する。仕事上の悩み相談に応じたり、配慮すべき点を上司や同僚に伝えたりする役割を担う。自治体がジョブコーチを採用するのは全国で珍しく、厚生労働省によると国の機関にも前例はないという。専門家は「職場と障害者をつなぐ橋渡し役として活躍が期待できる」と評価する。

 昨年夏以降、全国の官公庁などで障害者雇用の水増し問題が発覚。福岡市では水増しはなかったが、さらなる雇用の拡大が課題となる中、ジョブコーチの助言で働きやすい職場環境を整え、雇用増につなげる。

 採用するジョブコーチは、障害者への職業相談といった就労支援業務の経験を持つ1人を予定。採用後は障害のある職員が働く部署を巡回し、作業の進め方について本人に助言したり、新たな仕事をさせる提案を上司にしたり、同僚に対して接し方のポイントを伝えたりする。職場環境の改善に専門的に当たってもらうことにより、市は「障害職員の人数だけでなく、長く働けるという質の面も向上させたい」という。

 市はすでに、原則週30時間勤務し、文書整理やデータ入力に当たる障害者を非常勤で雇う「チャレンジ雇用」を導入している。現在、主に知的、精神障害の76人が市役所や区役所などの60カ所以上の部署で働いている。ジョブコーチが支援するのは主にこの職員を対象とする。4月からはチャレンジ雇用の年限を最大3年から5年に延ばし、再受験も可能としたため、より定着しやすい職場に向けた周囲の支援も重要になる。

 埼玉県立大の朝日雅也教授(障害者福祉)は「同僚や上司に、障害者の力を発揮させるためのノウハウを伝え、官公庁でのジョブコーチによる支援モデルとなってほしい」と期待を述べた。

 福岡市は2018年6月現在、市教育委員会の教員も合わせた約1万6千人の職員のうち、障害者雇用促進法に基づく方法で2・55%の障害者を雇っていると算定される。達成が義務付けられる法定雇用率(2・5%)をわずかに上回っている。

    ◇      ◇

 ジョブコーチ 障害者が一般の職場に適応し定着できるように、本人やその家族、事業主に対してきめ細かな支援をする専門職。障害者に仕事の仕方を分かりやすく教え、職場内のコミュニケーションや生活リズムの構築を手助けする。事業主には適切な配慮のための助言、仕事内容や指導法の改善の提案を行う。全国にある地域障害者職業センターから企業などに派遣するほか、高齢・障害・求職者雇用支援機構などが行う養成研修を修了し、社会福祉法人や企業に所属し、働く人もいる。

=2019/01/06付 西日本新聞朝刊=


第4回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」

2019年01月07日 11時02分27秒 | 障害者の自立

<議題> 1. 障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い等について
2. 障害福祉人材の処遇改善について 3.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167016_00006.html
◎資料1 障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い等について
○対応方針→<報酬改定率について>
<報酬改定の方法について>→基本報酬単位数への上乗せ(加算の取り扱い含む)
○障害福祉サービス等における費用構造推計の結果


◎資料2 障害福祉人材の処遇改善について
○「新しい経済政策パッケージ」に基づく 処遇改善について

・新しい経済政策パッケージ (平成29年12月8日閣議決定)(抜粋)→障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。2019年10月から実施。
・対応方針→平成30年12月17日の大臣折衝→国費90億円程度
・基本的な考え方→勤続年数10年以上の介護福祉士等
・「新しい経済政策パッケージ」に基づく処遇改善について③→論点Ⅰの対応案→(1)加算の取得要件→これまでの処遇改善加算と同様のサービス種類に加え複数の、職場環境等についての改善の取組、HPへの掲載などを通じた見える化を行っていること。
・「新しい経済政策パッケージ」に基づく処遇改善について④→(2)加算率の設定
・(参考)職場環境等要件の報告に関する通知様式→福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式 例の提示について(障障発0330第2号平成30年3月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)→(3)職場環境等要件について(資質の向上、労働環境・ 処遇の改善、その他についての例示)
・(参考)現行処遇改善加算における各加算の対象サービス一覧→現行の処遇改善加算の対象サービスのうち、「福祉専門職員配置等加算」及び「特定事業所加算」の対象サービスは P8●のとおり。
・(参考)福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算→それぞれの加算の対象サービス、趣旨、主な要件等あり。
・「新しい経済政策パッケージ」に基づく処遇改善について⑤→、介護人材では平成30年12月19日の社会保障審議会介護給 付費分科会で提示された審議報告(案)において以下のとおり(P10・具体的な配分の方法参照)対応することとしている。<障害福祉サービス等において考慮すべき事項>も参照。
・(参考)強度行動障害支援者養成研修について→国立のぞみの園(指導者養成研修)⇒都道府県が障害福祉サービス等事業所(サービス管理責任者クラスの職員、支援現場の職員)に(実践研修)(基礎研修)を実施。
・(参考)意思疎通支援の支援者について→意思疎通支援の支援者については、国が示す養成カリキュラム等に基づき自治体等において養成されている。
・(参考)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援→障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、(1)障害者に対する業務遂行力やコミュニ ケーション能力の向上支援や(2)事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を行う。「P13・標準的な支援の流れ」参照のこと。
・(参考)障害福祉サービス等事業所における職員の属性割合(全職員に対する割合)→職員数の割合(実人員ベース)、【サービス別】に対する割合。

○(参考)介護人材の処遇改善における議論の内容について
・更なる処遇改善について①→基本的な考え方:介護職員については、介護離職ゼロに向け、今後更にその確保が必要となる。これまでも他職種との賃金差等も踏まえ、処遇改 善による人材確保等を進めてきたが、現状においても、人材確保等が極めて難しい状況があるため、処遇改善を一層進め、介護 現場で長く働くことができる環境づくりや人材確保につなげていく必要。 このため、まずは、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の処遇改善を行うこととし、その趣旨を損なわない程 度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行うこととしてはどうか。
・更なる処遇改善について②→論点1→対応案→<加算の対象(取得要件)>これまでの処遇改善加算と同様のサービス種類にしては。長く働き続けられる環境を目指す観点から、①~③はどうか?
・更なる処遇改善について③→<加算率の設定> ① サービス種類ごとの加算率(勤続10年以上)、② サービス種類内の加算率(二段階に設定・今後検討)
・更なる処遇改善について④→論点2→対応案→<基本的な考え方>リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準、
・更なる処遇改善について⑤→<配分の方法>「①経験・技能のある介護職員」、「②他の介護職員」、「③その他の職種」の順に。(具体的な配分の方法)参照。
・更なる処遇改善のイメージ①→論点1→2段階の加算率。サービス種類内の加算率の設定(訪問介護の例)
・更なる処遇改善のイメージ②→論点2事業所内での配分→全て実施可能
・(参考)サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算→それぞれの「対象となるサービス」「趣旨」「加算要件」あり。

・2019年度介護報酬改定に関する審議報告(案)①②③→「新しい経済政策パッケージ」 (2017年12月8日閣議決定)→「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う報酬改定において対応すること。
1.介護職員の処遇改善 (1)基本的な考え方、 (2)加算の対象(取得要件)、(3)加算率の設定、(4)事業所内における配分方法

・新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善→介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。 具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。→第167回介護給付費分科会(H30.12.19)→「2019の介護職員の処遇改善のまとめ(P27参照」」となる。

○現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直しについて
(財務省指摘から↓↓以下のような暫定の見直しになる。異なるデータとのミスマッチ)
・現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直しについて→対応方針→<2021年度報酬改定に向けた対応>(2019年に社会福祉施設等調査を行う際に、調査票の「利用者がいた場合に対応できる人数を記入してください。」という記載を削除した上で調査を実施し、その調査結果を2021年度報酬改定に適切に反映させる。)<平成31年度報酬改定における暫定的な見直し>(訪問回数と常勤換算従事者数が20人以上、1ヶ月の訪問回数1に対して、 1ヶ月の常勤換算従事者数1以上の事業所の数値を見直しの対象)
・財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘→①調査事案の概要→現状の【事案の概要】【あるサービスの加算率の算定方法】【福祉・介護職員処遇改善加算の区分】
・財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘→②調査の視点(当該従事者数は、サービスの提供実態を反映しているか。)、③調査結果及びその分析(全国の事業所における常勤換算従事者数を推計すると、「社会福祉施設等調査」のそれと比べ 最大で3倍以上の差があった。結果として、「社会福祉施設等調査」における常勤換算従事者数が、実態に比べ過大となっているものと考えられる。)
・財務省指摘を踏まえた主な検証結果→財務省から具体的に指摘があった箇所は、加算率の算出に使用した社会福祉施設等調査における訪問系サービスの常勤換算従事者数が、実態と乖離しているのではないかという点である。 指摘があった平成28年社会福祉施設等調査における訪問系サービスの訪問回数(9月中)と常勤換算従事者数のクロス集計を行ったところ、訪問回数が少ないにも関わらず、多数の常勤換算従事者数を回答していた事業所もあったことから、処遇改善加算の加算率計算に用いることは適さないと考えられる。

第4回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(平成30年12月20日)