Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

痛恨の経緯・続き

2006-05-13 18:12:00 | インポート
雨の週末です。沖縄地方はこのまま梅雨に入りそうな気配です。
今月3回目の今日は、戦後の祖国日本の起点とも言えるサンフランシスコ講和条約、Treaty of Peace with Japan(日本国との平和条約)について少し触れて参りたいと想います。
同条約は1951=昭和26年9月に50を超える国々との間にて調印され、翌1952=昭和27年4月に発効しています。これにより我国は、戦前領有していた相当地域より撤退し、又対連合国の賠償責任の多くの部分を免責されて国家としての独立を回復する事となります。
但し領土の条項に於いて、北方領土の千島列島の記述が曖昧だった事が一因で、今日までソビエト連邦及びそれに続くロシア共和国の不当占拠を許す事となっており、又同様の理由により大韓民国との間で、日本海竹島、韓国名独島の領有権問題を抱えたままになっています。
前回も少し触れましたが、本条約の第3章「安全保障」の所で極東国際軍事裁判の受諾の記述が確かにあり、一件国際法上問題なしと受け取れる様に見えますが、同章では複数の調印国と日本政府が同意すれば、同裁判の被告人赦免や減刑を行える規定もあり、連合国側は元A級戦争犯罪人7名の処刑を急いだ形跡が見え隠れしている感がありますね。
もう1つ、不透明な点を指摘申しておきましょう。
同じ第3章にて連合国側は我国に対し「この条約発効の暁には、日本国は独自の個別及び集団的自衛権を保持行使する事を承諾する」と謳っています。勿論これには、国際紛争解決の手段としての積極的な行使を戒める条件付きでのものですが、これを素直に解釈し理解すれば「我国が独立回復した暁には、連合国進駐軍GHQの主導にて制定された日本国憲法・Constitution of Japanの自主的改正を許容するものである」との結論に行き着きます。
然るに現行憲法第9条第2項は「国の交戦権はこれを認めない」とあり、これが延々60年にも亘り罷り通って来ました。これは我国が「自国の安全は自国で保障する努力をする」事を放棄した事を意味し、国際的責任を果す事にも無関心である事を宣言した様なものでしょう。こんな無責任な文言は正しく我国の立法、そして行政の不作為の極致であり、国際社会で通用するものではないでしょう。この様な重大な問題に際し、諸外国とは異なり全く歩み寄りを見せない野党、特に社会民主党と共産党の頑なで非現実的な姿勢も問題ではないでしょうか。*(日本)*
コメント
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