「何だ?このザマは」と一瞬思った。昨夜の事だ。前後して東京都内にて、ほぼ2年に亘り女子中学生を監禁し、静岡県下で自殺未遂の末拘束された20代の男性容疑者の事ではない。勿論、その罪責は厳重に問われるべきだが、それ以上に甚大であるのが、昨日付で施行となった平和安全保障関連法制に関する諸野党の反応についてだ。施行前ならとも角、施行の0amをとうに過ぎてから騒ぎ出す体たらくには、心より失笑してしまった。
最初に、施行前から反応したのは、所謂「ママの会」と呼ばれる反対運動側の若い母親達だった。確かに一つ間違えば、安保活動中に身内に人的被害を生じる可能性が捨てきれない面からは、彼女達のアレルギーは一定の理解はできよう。但し一定だ。俺自身も半生を過ごして少しは分るが、当然ながら人生にゼロリスクはない。内に、外に、陰に、陽に、それは色んな時期場面にて、それぞれに、それなりに危険な状況に直面せざるを得ない状況が、誰にでもあるはずだ。安保上のリスクも同様で、年齢、性別に関わらず我国の置かれた国際的状況などが理解されれば、安保関連法制は少しずつでも国民的理解が得られるものと心得る。今日明日は難しいとしてもだ。この様なアレルギーを和らげる努力は、当然安倍政権と与党にも強く求められるものだ。ただ、施行前に反応した所自体は、俺個人は諒としたい。
「それにしても野党は」だ。安保法制施行後、十数時間も経ってから図った様に、申し合わせた様に騒ぎ立て始めたのは醜態の一言だ。我国の尊厳と国民市民の幸せを死守する為のろくな対案もなしに「初めに廃止ありき」。今夏の国政選挙で国民の信を問うと、同選挙向け人気取りの一見尤もらしい言動ではあるが、今回はどうせ出来レース。安倍政権に今後余程の失態でもない限り、野党勢力に勝ち目はないであろう。同様に、勝ち目のない闘いの挙に出ているのが、野党、特に左派野党に近い学者、弁護士らのグループだ。この連中、安保法制の法的無効を求めて全国で訴訟に打って出る様だが、勝利が叶うかは疑問符が付く所だ。
その大きな根拠が「統治行為論」。これは、裁判所の法令審査権(最高裁判所の、違憲立法審査権がその代表)の限界に対して、国家機関(即ち政府)の行為のうち極めて高度の政治性を有するものについては、裁判所による審査の対象にならないとする理論を言う。
統治行為論に触れた、ある資料によると「最高裁判所は、その憲法判断が最終のものであり、判決の及ぼす影響力の重大であることに照らし事件の慎重な解決に配慮する。例えば、事件の内容が高度に政治的な性格を持つことを理由に、提起された憲法問題を裁判所による審査の対象外に置く手法を用いることがある。統治行為論又は政治問題の法理という。
この手法に疑問を持つ学説もあるが、最高裁判所は、衆議院の解散の有効性を争う訴訟や日米安保条約の合憲性を争う訴訟などにおいて、その様な手法によったと思われる判決を下しており、少なくとも違憲立法審査権の行使に限界があることは認めてよいであろう。
即ち、日本国憲法第81条による違憲立法審査制度の下で、裁判所は原則として国家のすべての行為について合憲性の審査を加えることができるが、そこは一定の限界があり、統治行為にあたるものについては審査を控えるべきとする考えである。これを統治行為論、又は、政治問題の法理と呼ぶ。」(引用ここまで)
この見解を平たく申すと、原則では、裁判所は憲法違反の疑いある立法は全て審査できる権能を持つが、高度の政治判断を要する立法に限っては審査を行わず、立法府たる国会の判断に委ねようと言う事だろう。立法に慎重な審査を期すべきは勿論だが、政治的に高度な事共は司法が判断せず、立法府の判断によった方が審査長期化などの弊害が少なく、又安全度も高いと言う事だろう。
これによれば、安保法案の無効を求める訴訟に勝機などないと言う事が予測できると愚考するのだが。
こうした政治性ある訴訟活動は、司法の徒たる弁護士の活動を逸脱する疑いがあるとの見方もある。前世期末には、大韓民国との間で問題になった所謂慰安婦の件につき、一部の弁護士が国際連合に提訴の活動をしたとされ、そのかどで、日本弁護士連合会より処分を受けたとも聞いている。又この活動が、国連機関より、公正ではないとされるクマラスワミ報告書を公表させる引鉄となった事実も留意されなければならない。統治行為論は、一部から「屁理屈」の誹りもあると聞くが、最高裁判所も準用する正当な理論であり、その様な「不当な主張」を繰り広げる連中は、やはり屁理屈をこね回す左派勢力だろう。こんな勝手な曲解に振り回されてはならず、又、不都合な事共には目をつぶり、黙秘する様な連中の騒ぎに耳を貸すべきでないのは勿論だ。
安倍大臣の会見にもあったが、安保法制の運用は当然ながら慎重万全が期される。不具合な所は、運用しながら糾して行く事も可能だ。やみくもな反対に流れる事なく、必要な時、必要な所で声を上げるのが民主制のあり様ではないのか。日本国憲法が全盛を誇った昭和期とは国際情勢が大きく異なる今、立憲制の上で疑問符がつくとしても、安保法制を一度実際に運用してみる必要があると俺は思うのだが。
今回画像は今月中旬、今春初めての訪問となった新潟県下にて、ひな祭り行事の一環として同県北部で運転された蒸機列車の模様。曇り日ではあったが、反って勇壮さが盛り上がって好ましかったと思う。反対方向の赤信号が「対向は止めておいてやる。ドンと行け!」の無言のエールに見えた様な。
安保法制は、最早使命を終えつつある日本国憲法と違って、これからの我国に必要な法制。是非とも健全に盛り立てて参りたい所です。
最初に、施行前から反応したのは、所謂「ママの会」と呼ばれる反対運動側の若い母親達だった。確かに一つ間違えば、安保活動中に身内に人的被害を生じる可能性が捨てきれない面からは、彼女達のアレルギーは一定の理解はできよう。但し一定だ。俺自身も半生を過ごして少しは分るが、当然ながら人生にゼロリスクはない。内に、外に、陰に、陽に、それは色んな時期場面にて、それぞれに、それなりに危険な状況に直面せざるを得ない状況が、誰にでもあるはずだ。安保上のリスクも同様で、年齢、性別に関わらず我国の置かれた国際的状況などが理解されれば、安保関連法制は少しずつでも国民的理解が得られるものと心得る。今日明日は難しいとしてもだ。この様なアレルギーを和らげる努力は、当然安倍政権と与党にも強く求められるものだ。ただ、施行前に反応した所自体は、俺個人は諒としたい。
「それにしても野党は」だ。安保法制施行後、十数時間も経ってから図った様に、申し合わせた様に騒ぎ立て始めたのは醜態の一言だ。我国の尊厳と国民市民の幸せを死守する為のろくな対案もなしに「初めに廃止ありき」。今夏の国政選挙で国民の信を問うと、同選挙向け人気取りの一見尤もらしい言動ではあるが、今回はどうせ出来レース。安倍政権に今後余程の失態でもない限り、野党勢力に勝ち目はないであろう。同様に、勝ち目のない闘いの挙に出ているのが、野党、特に左派野党に近い学者、弁護士らのグループだ。この連中、安保法制の法的無効を求めて全国で訴訟に打って出る様だが、勝利が叶うかは疑問符が付く所だ。
その大きな根拠が「統治行為論」。これは、裁判所の法令審査権(最高裁判所の、違憲立法審査権がその代表)の限界に対して、国家機関(即ち政府)の行為のうち極めて高度の政治性を有するものについては、裁判所による審査の対象にならないとする理論を言う。
統治行為論に触れた、ある資料によると「最高裁判所は、その憲法判断が最終のものであり、判決の及ぼす影響力の重大であることに照らし事件の慎重な解決に配慮する。例えば、事件の内容が高度に政治的な性格を持つことを理由に、提起された憲法問題を裁判所による審査の対象外に置く手法を用いることがある。統治行為論又は政治問題の法理という。
この手法に疑問を持つ学説もあるが、最高裁判所は、衆議院の解散の有効性を争う訴訟や日米安保条約の合憲性を争う訴訟などにおいて、その様な手法によったと思われる判決を下しており、少なくとも違憲立法審査権の行使に限界があることは認めてよいであろう。
即ち、日本国憲法第81条による違憲立法審査制度の下で、裁判所は原則として国家のすべての行為について合憲性の審査を加えることができるが、そこは一定の限界があり、統治行為にあたるものについては審査を控えるべきとする考えである。これを統治行為論、又は、政治問題の法理と呼ぶ。」(引用ここまで)
この見解を平たく申すと、原則では、裁判所は憲法違反の疑いある立法は全て審査できる権能を持つが、高度の政治判断を要する立法に限っては審査を行わず、立法府たる国会の判断に委ねようと言う事だろう。立法に慎重な審査を期すべきは勿論だが、政治的に高度な事共は司法が判断せず、立法府の判断によった方が審査長期化などの弊害が少なく、又安全度も高いと言う事だろう。
これによれば、安保法案の無効を求める訴訟に勝機などないと言う事が予測できると愚考するのだが。
こうした政治性ある訴訟活動は、司法の徒たる弁護士の活動を逸脱する疑いがあるとの見方もある。前世期末には、大韓民国との間で問題になった所謂慰安婦の件につき、一部の弁護士が国際連合に提訴の活動をしたとされ、そのかどで、日本弁護士連合会より処分を受けたとも聞いている。又この活動が、国連機関より、公正ではないとされるクマラスワミ報告書を公表させる引鉄となった事実も留意されなければならない。統治行為論は、一部から「屁理屈」の誹りもあると聞くが、最高裁判所も準用する正当な理論であり、その様な「不当な主張」を繰り広げる連中は、やはり屁理屈をこね回す左派勢力だろう。こんな勝手な曲解に振り回されてはならず、又、不都合な事共には目をつぶり、黙秘する様な連中の騒ぎに耳を貸すべきでないのは勿論だ。
安倍大臣の会見にもあったが、安保法制の運用は当然ながら慎重万全が期される。不具合な所は、運用しながら糾して行く事も可能だ。やみくもな反対に流れる事なく、必要な時、必要な所で声を上げるのが民主制のあり様ではないのか。日本国憲法が全盛を誇った昭和期とは国際情勢が大きく異なる今、立憲制の上で疑問符がつくとしても、安保法制を一度実際に運用してみる必要があると俺は思うのだが。
今回画像は今月中旬、今春初めての訪問となった新潟県下にて、ひな祭り行事の一環として同県北部で運転された蒸機列車の模様。曇り日ではあったが、反って勇壮さが盛り上がって好ましかったと思う。反対方向の赤信号が「対向は止めておいてやる。ドンと行け!」の無言のエールに見えた様な。
安保法制は、最早使命を終えつつある日本国憲法と違って、これからの我国に必要な法制。是非とも健全に盛り立てて参りたい所です。