後ろ姿の女性は、毎日、深夜「散歩」が続き、家族は疲労困憊。
デイサービスを変え、週6回のデイサービス利用、利用開始3日目で夜間「散歩」は消失。
●「認定調査の項目」のブログは、内容が硬く、
似たような文章が続き、興味を引くようなところがないのでは、と思っています。
現在、要介護認定を受けておられ在宅で過ごされている人や在宅介護者に、
今後の認定調査のときに、少しでも役に立てれば幸いです。
認定調査を受けても、実際にどのような基準評価で調査が行われているのか、
わかりにくいのが実情です。
●要介護認定調査の結果や主治医意見書の情報(写し)は
利用者本人が申請すれば、その情報を得ることができます。
詳しくは市町村介護保険に電話で相談されるとよいでしょう。
私が要介護認定の調査を受けたときは、その結果がどうなったか、
自分のことなので知りたいと思います。
上手な介護サービスの活用処方 第39話「認定調査の項目」 〔37〕
4-4 昼夜逆転
ここでいう「昼夜の逆転がある行動」とは、夜間に何度も目覚めることがあり
そのために疲労や眠気があり日中に活動ができない、もしくは昼と夜の生活が
逆転し、通常、日中行われる行為を夜間行っているなどの状況をいう。
1.ない
2.ときどきある
3.ある
下記の場合は、昼夜逆転にはならない
・夜更かし(遅寝遅起き)など単なる生活習慣によるもの
・蒸し暑くて寝苦しい、周囲の騒音で眠られない等の生活環境のために眠られない
・夜間頻尿のため、夜中に2~3回ほど起きる場合
・夜中にタンス等をあけて預金通帳を探し始める(週2回)などの行動は、「ある」を選択する
※
認知症が進むと「昼夜逆転」があり、それに「徘徊」や「転倒」が重なると
家族介護者の負担は大きくなります。
夜間起き出し、外へ出て歩き回るなどの行動にでると更に大変であり、家族の負担ははかりしれないものがあります。
疲労困憊し、介護者の方が倒れてしまいます。
昼夜逆転があるとき
ケアマネジャーがまだ決まっていないときは
地域包括支援センターに電話でもよいから相談されるとよいでしょう。
ケアマネジャーがおり、介護サービスを利用してされている場合
1)まず認知症の専門医に受診されることです。
そのときにはケアマネジャーにも同席して頂くようお願いするとよいでしょう。
2)ケアマネジャーにも相談し、ケアプランの見直しをしていただくことです。
ケアマネジャーの対応が遅いときは、市町村の地域包括支援センターに相談されるとよいでしょう。
センターからケアマネジャーに連絡が入ります。
・デイサービスを利用されていない日は、夜間起き出し動き回るが
デイサービス利用日の日は、夜間起き出さずに寝ている。
そのデイサービスは、日中、リハビリや体を動かす活動をされているため、適度な疲労感により
夜眠れているのだと思います。
デイサービスを利用した日でも、夜間起き出している。
そのデイサービスはその方にとっては適切なサービスがされていないので、
活動的なデイサービスをケアマネジャーに探してもらい、デイサービスの事業所を変更してみる。
日中散歩もしてくれるようなデイサービスを探すとよいでしょう。
(夜間徘徊がある老人は「外へ出たい」という欲求が強いことから、その欲求をデイサービスで解消を図ることです)
要介護度に応じて週利用できる回数が決まります。
要介護1でもデイサービスだけのサービス利用なら、週4回は利用できます。
但し訪問介護や他のサービスを利用されている場合はデイサービスの利用回数は変わってきます
そのところはケアマネジャーは詳しいので、よく相談されるとよいでしょう
要支援2の認定を受けている方は、地域包括支援センターに相談し、要介護認定の区分変更を
お願いすることです。
区分変更の申請書を出された場合は、かかりつけ医の受診をされる際、昼夜逆転など困っている行動を話されることが
大切です。 受診のときに話されたことが、認定審査会に使われる主治医意見書に反映されます