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しょくひんひょじ

2020年02月08日 | Weblog
 2月 8日

 新食品表示制度の施行。

 新食品表示法は2015年4月に施行されたんですが、
5年の猶予期間があったので、実際は今年の4月から完全
移行です。

 食品表示のルールを定めていた法律には「食品衛生法」、
「JAS法」、「健康増進法」の3つがあったんです。
 この3つの法律は目的も異なるほか、それぞれに表示の
ルールを定めていたので、どれがどれなのか、なにが違反に
なるのか、こんがらがってしまうんだよね。素人には。

 で、「新食品表示法」は3つを合体したような法律となって、
原料原産地名 ・容量 ・期限表示・保存方法 ・食品関連事業者
・製造所 ・栄養成分の量 及び熱量などを規定しているんです。

 また、食品の区分がJAS法と食品衛生法では異なる部分が
あったんだけど、統合によりJAS法に基づく区分に統一され
ました。
 
 どんなことがかわったのか、例えば
 食品衛生法では軽度の微塩、生干し、湯通し、調味料などで
簡単に加工されたものは「生鮮食品」の扱いであったんだけど、
新食品表示法では「加工食品」として整理されました。
 例えば干しぶどう、乾しいたけなど。

 また、今までも表示義務があったもの(名称、原材料名、
添加物、消費期限)に加え、新たに、アレルギー、製造所等の
所在地等の表示義務も追加です。

 では少し詳しく。
【添加物】「添加物」と添加物以外の「原材料(食品)」とを
明確に区分して表示する。 原材料と添加物を明確に区分する。

【アレルゲン】 「卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かに」は
特定原材料として、表示が義務付けられ、それぞれ の原材料の後に
カッコ書きする方法(個別表示)で記載する。
 (表示面積に限りがある場合は、例外として原材料と添加物の
直後にまとめてカッコ書きすることも可能)

 アレルゲンを含むことが予測できる特定加工食品では表示をしなく
てもよいとなっていましたが、原材料にアレルゲンを含む食品には
全て表記をすることになりました。(原則は個別表記とし、例外的に
一括表示が可能)

【栄養成分表示】消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が
義務付されました。 「エネルギー(カロリー)」、「たんぱく質」、
「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」(ナトリウムの量は
食塩相当量として表示)です。

【栄養協調表示】「今までの製品よりも塩分を50%カット」とか「ビタ
ミン〇〇を1000mg含む」みたいな食品表示がたくさんありますよね。
 低減したりや強化・追加した場合には、絶対差に加えて25% 以上の
相対差が必要(栄養強調表示をするための要件の変更) となります。
 これは以下のミネラル・ビタミン類以外の場合です。

 ミネラル類(ナトリウムを除く)、ビタミン類の場合は「含む旨」の
基準値以上の絶対差に代えて、栄養素等表示基準値の10%以上の絶対差
(個体と液体の区別なし)が必要です。

 とにかく、今までと少ししか減ったり増えたりしていないのに、大げさに
宣伝してはいけない。ってことですよ。
 1000mgって、1gのことですからね。液体だとほぼ1cc。

【栄養機能食品】に対象成分の追加、対象範囲、表示事項の変更。
・栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「n-3 系脂肪酸」、
「ビタミン K」及び「カリウム(一部を除く)」が追加 されました。
・対象食品の範囲が変更され、 鶏卵以外の生鮮食品も、栄養機能食品の
基準が適用されます。
・表示事項が追加・変更され、対象年齢及び基準熱量、特定の対象者
に対し、注意が必要な場合には注意事項を表示する。
・栄養成分の量及び熱量を表示する際の食品単位は、1日当たりの
摂取目安量。
・生鮮食品に栄養成分の機能を表示する場合、保存の方法を表示。

 この法律には賛否ありますが、決まり事ですから、食品関係事業者は
守ってくださいよぉ。消費者は”表示を確認してよぉ。(^_^)/
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