川越だより

妻と二人あちこちに出かけであった自然や人々のこと。日々の生活の中で嬉しかったこと・感じたこと。

最高裁が決めた処分基準 国旗・国歌強制問題

2012-01-17 09:27:08 | こどもたち 学校 教育

 

最高裁判所は昨日(16日)、学校の卒業式などにおいて日の丸・君が代の強制に不服従の意思を示し着席する教員に対する処分基準を「判決」と称して発表した。

東京高裁段階では「懲戒処分は不当で無効」から「減給」「「停職」まで判断が大きく別れていた。 

最高裁の決めた基準は懲戒処分を妥当とするもので例え度重なっても「減給」や「停職」は「慎重に」というものだ。宮川光治裁判官だけは懲戒処分そのものに反対の少数意見。

 僕の目には司法の一員たる衿持を保つ裁判官は宮川さんだけであとの4人は行政権や立法権を併せ持つ「お上」そのものに見える。

この問題の背景には今日の世界情勢の中で学校教育の目的をめぐる大きな対立がある。国権重視と民権重視の対立という側面もある。

僕の考えはしばらく置いて今日は「毎日」と「産経」の社説を紹介します。見つかり次第、宮川裁判官の意見も紹介します。読者が今この国

にどんな教育が必要かと考える資料にして欲しいと思います。大阪では「教育基本条例」を作って不服従に「免職」をもって対応しようとして

います。ただならぬことです。

 

毎日新聞社説:日の丸・君が代判決 行き過ぎ処分には警鐘

 学校の式典で、日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった教職員を懲戒処分にするのは妥当か。東京都立学校の教職員が処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が具体的な考え方を初めて示した。

 結論としては、学校の規律や秩序保持などの見地から重すぎない範囲で懲戒処分をするのは、懲戒権者の「裁量権の範囲内」というものだ。

 では、どういう場合が重すぎるのか。最高裁は「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択するに当たっては、慎重な考慮が必要となる」と指摘して、まず線引きをした。

 さらに、停職処分については「直接の職務上、給与上の不利益があり、昇給にも影響が及ぶ。式典のたびに懲戒処分が積み重なると、不利益が拡大する」と指摘。学校の規律や秩序の保持と処分による不利益の内容を比較し、「停職処分が相当だという具体的な事情が必要だ」とした。具体的な事情は、過去の処分歴や本人の態度などから判断するのだという。そして、最高裁は停職と減給処分を受けた2人の処分は取り消しが妥当と結論づけた。その点を都教委は重く受け止めるべきだ。

 一方で、戒告処分の教職員について、判決は処分を妥当だとした。1度の不起立行為での戒告処分も認めた。要するに「行き過ぎ」はいけないということだろう。

 都教委は03年、「式典の際に教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること」と通達した。また、校長に職務命令を出すよう指示し、違反者に次々と懲戒処分を科して処分件数は400件を超える。

 だが、そもそも教育現場で、力で抑え込むような指導が妥当なのかは疑問が残るところだ。生徒らの入学や卒業を祝う式典の場ではなおさらではないだろうか。

 学校で君が代斉唱を巡り処分が相次ぐようになったのは、99年に国旗・国歌法が成立した影響も大きいだろう。だが、当時の小渕恵三首相が国会論議で述べたように、個々人に強制するものであってはならない。

 最高裁は昨年、君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令が合憲だとした判決で「君が代の起立・斉唱行為には、思想・良心の自由に対する間接的な制約となる面があることは否定し難い」と述べた。たとえ戒告処分であっても慎重に判断すべきなのは当然だ。判決を「より軽い処分」のお墨付きにしてはならない。

 大阪府では昨年、公立校教職員に君が代の起立・斉唱を義務づける全国初の条例が成立した。府議会には、「常習的な職務命令違反者」の分限免職も規定した教育基本条例案が提出されている。最高裁の判決の内容も踏まえて議論してもらいたい(毎日新聞 2012年1月17日 2時31分)

 

 

【主張】
国旗国歌判決 悪質違反は厳しく処分を

2012.1.17 03:36 [産経新聞主張

 最高裁で学校行事での国旗国歌をめぐる3件の判決が下された。国歌斉唱の際、起立しなかった教師に対する東京都の処分を不当とした2審判決を破棄するなど、大筋で妥当な判断である。しかし一方で、停職や減給を行き過ぎとした一部判断には疑問が残る。

 3判決では、国旗国歌への指導や教師への職務命令について昨年5月以降の最高裁判決を踏襲し、改めて合憲と判断した。そのうえで懲戒処分のうち最も軽い「戒告」に問題はなく、昨年3月、教職員約170人への戒告処分の取り消しを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、処分を有効とした。当然である。

 ところが戒告よりも重い「停職」や「減給」などについては裁量権の逸脱を一部認め、処分の取り消しを命じた。国旗の引き下ろしやゼッケンの着用、文書配布といった積極的な妨害や抗議行動などがない場合、停職や減給処分まで科すのは違法という判断だ。教育委員会に抑制的で慎重な対応を求めたといえる。

 だが、停職処分が取り消された教師は過去2年間で3回、不起立により処分を受けている。積極的な妨害はしていないといっても、校長による再三の指導や処分にも一向に耳を貸さず改めなかった。判決がこうした実態を踏まえなかった点は残念だ。

 指導を無視し続けた結果、処分が重くなっていったのは当然である。そもそも卒業式など厳粛な式典の雰囲気を壊し、児童生徒に及ぼす悪影響を考えると、停職1カ月の処分はむしろ妥当で、「公務員は身分が守られ過ぎている」と感じる国民は多いだろう。

 大阪府では再三の職務命令にも従わない教職員について、処分を明確にする条例が検討されている。処分に高いハードルを課す今回の最高裁判決によって、条例化の作業自体が停滞する恐れもある。さらに各地の教育委員会が処分をためらい、見て見ぬふりをしている教育界の悪弊が一層強まることも危惧される。

 国旗や国歌を大切にするのは国民の素養だ。子供たちにも、きちんと教えなければならない。ところが学校では、長年にわたって国旗や国歌を政治闘争や裁判闘争の道具とする教師勢力がおり、さまざまな弊害がもたらされてきた。教育委員会には、さらなる毅然(きぜん)とした対応を求めたい。

関連「川越だより」

 「都教委の処分は職権濫用」●http://blog.goo.ne.jp/keisukelap/e/b57c92cab11803c3398b39a02023b3eb

 「宮川裁判官の少数意見を支持する」●http://blog.goo.ne.jp/keisukelap/e/2ef915a55703b1983cee9d3bf32292a7

 「『故郷』をもうひとつの国歌に」●http://blog.goo.ne.jp/keisukelap/e/92f7f41a1714996a070cd8798ad04b6f