日本国内には、いま在留資格がない外国人の子どもたちがいます。
この子たちは、日本で生まれ育ったのに、不自由な生活を強いられています。
在留資格がなくても、いまの日本の教育制度では学校に通うことができます。
でも、健康保険には加入できず、医療を受けることが困難な状況に置かれます。
また、移動したくても、都道府県を超える移動には入管の許可が必要になります。
日本での労働もできません。日本で働いて活躍する夢をもっていても難しいのです。
国外退去を命じられれば、日本語しか話せない子どもも少なくなく。退去先の国で苦労に直面することにもなります。
そこで今回、在留資格がない外国人の子どもの在留を特別に許可する措置に法務省が着手しました。
ただし対象は、日本で生まれて小中学校・高校に通う子であり、未就学児や高校を卒業している人は含まれません。
子どもの利益を最優先して考えるなら、もっと幅広く特別措置を拡大すべきかと思います。
外国人の子どもが家族といっしょに安心して暮らせるようにするのは、国の責任です。