
わたしの孫は愛知県内の子ども園に通っています。
その園では、バレエや英語を習っています。
習っているというのは、園の職員が教えてくれるのではなく、外から講師の先生がやってきて教えてくれるのです。
つまり、習いごとを園でできるのです。
もちろん有料で、保護者は月謝を払っています。
わざわざ習いごとに行かさなくても、園で習える。
保育時間内で習いごとを受けさせたいという保護者の要望に応える活動として、実施されていると聞きます。
親にしてみれば、外の習いごとに通わすと送迎がいりますが、園でやってくれればそれをしなくてすむという事情もあります。
もちろん、習うかどうかは任意です。習わない場合は、園での通常の保育活動を受けます。
ただし、この保育時間内での習いごと教室には、賛成しない保護者もいるようです。
他の子が習っていれば、わが子も行かさなくてはと思う保護者がいます。
みんなが習いごとをできればいいのでしょうが、家庭によっては入会金や月謝、また活動によっては服代や教材費を払える経済状況でない場合は、他の子が習っているのに、わが子は習わせられないとなります。
そのあたり家庭による事情があり、保護者からは賛否両方があります。
認可保育園および幼保連携型・保育所型認定子ども園は、法律上の児童福祉施設になります。
家庭の経済条件に関係なく保育の質を確保することが必要になります。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます