三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

産婦人科委員誘致助成金返還  遅延損害金

2015年06月18日 | 議会

産婦人科誘致助成金の返還状況について5月2日に委員会での議論の内容です。

 

西本部長)5月末最終の返還が終わる予定。市として認知するのは6月上旬になるかと思う。

 

大西)毎回返済されていたか

 

西本部長)ここ一年順調に返済されていた。

 

大西)6月上旬に返済された後、今までの遅延損害金はどうするのか

 

西本部長)60万円から30万円に額を変更している。公正証書通りであれば、60万円の返済であるが市との協議の上で60万円から30万円にしている。その時公正証書の内容と違ってくるので、公正証書の効力は切れると言う話になるので利益に関する損害金も私は発生しないと理解している。

 

大西)三木市の見解でいいのか

市民に対して損失を与えていると思うが、その見解はどうか

 

北井副市長)基本的に部長が言ったように、公正証書は市と相手方の約束事であって、使うかどうかは市の判断に委ねられている。最後の切り札です。

答弁でも答えたように、貸したお金を何とか返して頂けるように弁護士と相談しながら60万円を30万円にした。120日を超えればと言う話になっている。それも60万円と同じ考え方で120日を超えても市が回収するのを最優先として待った場合は、その日を延ばしてしまったと言うことになるので、基本的に遅延金は発生しない。

遅延金は発生しないと市としては考えています。

市としては弁護士と相談した上での判断です。

 

大西)60万円の時は120日を超えた時があったので60万円の時は遅延金は発生していると思っている。

30万円にするからと変更した時の遅延金は100歩譲って良しとしましょう。

しかし、60万円で120日を超えた時があったとしたら、遅延金はとらなければいけないと思う。

市と先方との話でも、その背景には市民の皆さんがいらっしゃる。

僕ら税金を納めるのが遅れると遅延金とられますが3600万円を分割で返済して遅延した場合は損害遅延金を支払うと公正証書を作成しているのに、遅れても損害遅延金を取らないと言うことを、市民の皆さん納得しますか。

説明責任を果たしてほしい。

 

西本部長)公正証書で延滞遅延金が発生する120日を超えたかと言うと超えていません。1回も超えていません。


上記中120日は役所の間違えで120万円です。(話を逸らしたのかも知れません)


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