平成25年(許)第6号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件
平成25年12月19日 第一小法廷決定
大学の教師と学生間のハラスメントではなく、大学の教師間のハラスメントです。このように表に出てくる例はきわめてまれです。
教師間ではハラスメントは起きないかのように一般人は思いがちですが、この辺は一般企業内と全く変わりません。むしろ、大学の場合は教授会によって学部長や執行部がで選ばれるので、管理職とヒラという関係は実に薄いものです。学部長は管理職と言っても、人事権は一切ありませんし、ヒラの教員はリコールすることもできません。これは、評議員も同様です。しいて言うならば、理事は現役の教員ではないことが多いので管理義務も含まれてくる可能性は高いでしょう。したがって、現役教員が役員になっている場合は名ばかり管理職としてみたほうが正解です。
どうもこのあたりを裁判官は理解していないのではないかと思います。ここではパワハラではなく、純粋な嫌がらせ、刑法の誣告罪または名誉棄損(刑法第172条)としてみるべきではなかったのではないかと思います。この点は民事で片づけ棟とした抗告人の戦略ミスでしょう。
いずれにせよ、限りなく密室あるいは少人数の前で回復不可能なまで叩くことは多々あるようなので、証拠の確保が重要になると思いますが、最高裁では録音を証拠として扱わなかったようです。
今回の裁判官
第一小法廷決定
裁判長裁判官 白木 勇 ややずれている
裁判官 櫻井龍子 ややずれている
裁判官 金築誠志 ややずれている
裁判官 横田尤孝 ややずれている
裁判官 山浦善樹 ややずれている
平成25年12月19日 第一小法廷決定
大学の教師と学生間のハラスメントではなく、大学の教師間のハラスメントです。このように表に出てくる例はきわめてまれです。
教師間ではハラスメントは起きないかのように一般人は思いがちですが、この辺は一般企業内と全く変わりません。むしろ、大学の場合は教授会によって学部長や執行部がで選ばれるので、管理職とヒラという関係は実に薄いものです。学部長は管理職と言っても、人事権は一切ありませんし、ヒラの教員はリコールすることもできません。これは、評議員も同様です。しいて言うならば、理事は現役の教員ではないことが多いので管理義務も含まれてくる可能性は高いでしょう。したがって、現役教員が役員になっている場合は名ばかり管理職としてみたほうが正解です。
どうもこのあたりを裁判官は理解していないのではないかと思います。ここではパワハラではなく、純粋な嫌がらせ、刑法の誣告罪または名誉棄損(刑法第172条)としてみるべきではなかったのではないかと思います。この点は民事で片づけ棟とした抗告人の戦略ミスでしょう。
いずれにせよ、限りなく密室あるいは少人数の前で回復不可能なまで叩くことは多々あるようなので、証拠の確保が重要になると思いますが、最高裁では録音を証拠として扱わなかったようです。
今回の裁判官
第一小法廷決定
裁判長裁判官 白木 勇 ややずれている
裁判官 櫻井龍子 ややずれている
裁判官 金築誠志 ややずれている
裁判官 横田尤孝 ややずれている
裁判官 山浦善樹 ややずれている