平成25年(受)第442号 認知無効確認請求事件
平成26年3月28日 第二小法廷判決
普通、浮気された後ならこうはならないだろうという奇特な例です。
夫Aと妻Bがいましたが、Bは浮気をして子どもCを産みました。AとCの間には血のつながりはありません。Bの浮気を知った上で、AはCの子供であると主張した事件です。
どういう事情か分かりませんが、夫はずっと自分の子供だと信じて可愛がってきたのでしょう。ところが別れる段となり、妻Bが「あんたの子じゃないよ。きれいさっぱり別れたいから、親権もよこせ。」というところでしょう。
これに対して、DNA検査結果を根拠にCがAの子どもではないと裁判所が認知無効を言い渡しました。
認知の制度趣旨は、血族同士で結婚を避けるという趣旨ですから、今回の判断は妥当であると言えるでしょう。
今回の件はこれで終わったかどうかは分かりませんが、認知と親権は分けて考えるべきではないかと思います。実際には認知しているほうに有利に働きます。子どもを産んだからと言って、生物学上の親になることはできても、精神的に親になるとは限りません。はらませた浮気相手も、自覚がないからそのような行動に出るのでしょう。
むしろ、生物学的親には養育費を払わせ、生物学的には親ではなくても、親であると主張する方に親権を渡してやってほしいものです。
平成26年3月28日 第二小法廷判決
普通、浮気された後ならこうはならないだろうという奇特な例です。
夫Aと妻Bがいましたが、Bは浮気をして子どもCを産みました。AとCの間には血のつながりはありません。Bの浮気を知った上で、AはCの子供であると主張した事件です。
どういう事情か分かりませんが、夫はずっと自分の子供だと信じて可愛がってきたのでしょう。ところが別れる段となり、妻Bが「あんたの子じゃないよ。きれいさっぱり別れたいから、親権もよこせ。」というところでしょう。
これに対して、DNA検査結果を根拠にCがAの子どもではないと裁判所が認知無効を言い渡しました。
認知の制度趣旨は、血族同士で結婚を避けるという趣旨ですから、今回の判断は妥当であると言えるでしょう。
今回の件はこれで終わったかどうかは分かりませんが、認知と親権は分けて考えるべきではないかと思います。実際には認知しているほうに有利に働きます。子どもを産んだからと言って、生物学上の親になることはできても、精神的に親になるとは限りません。はらませた浮気相手も、自覚がないからそのような行動に出るのでしょう。
むしろ、生物学的親には養育費を払わせ、生物学的には親ではなくても、親であると主張する方に親権を渡してやってほしいものです。