最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

下級審 永山基準は妥当か?

2015-06-12 21:12:05 | 日記
千葉・柏の連続通り魔に無期懲役判決 「刑務所出たらまた人を殺す」

 千葉県柏市で昨年3月、2人が死傷した連続通り魔事件で、強盗殺人などの罪に問われた住居不定、無職、竹井聖寿(せいじゅ)被告(25)の裁判員裁判の判決公判が12日、千葉地裁で開かれ、小森田恵樹裁判長は無期懲役(求刑無期懲役)を言い渡した。
 起訴状によると、竹井被告は昨年3月3日夜、柏市の路上で会社員の池間博也さん=当時(31)=のバッグを奪いナイフで刺殺。自転車の男性の手を切り、別の男性2人を脅し財布や車を奪うなどしたとされる。
 5日の最終意見陳述で竹井被告は「社会に対する復讐心は消えず、遺族に謝罪の気持ちはない。刑務所から出たらまた殺人を犯すので死刑を望みます」と述べていた。


死刑にならずに無期懲役になったのは、永山基準が適用されたからでしょう。この基準は、(1)犯罪の性質、(2)動機、計画性など、(3)犯行態様、執拗(しつよう)さ・残虐性など、(4)結果の重大さ、特に殺害被害者数、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、犯行時に未成年など、(8)前科、(9)犯行後の情状の9項目となっています。
1人を殺しただけでは、死刑になりません。人数で判断されるべき根拠はどこにあるのでしょうか。少なくとも、(3)の犯行動機は身勝手極まりないもので、たまたまそこに居合わせただけの通りがかりの人が殺されています。(8)前科もあったようですし、犯行当時は(7)すでに成人でした。
1つの基準を満たしていないと言うだけで、このような凶悪犯でかつ反省するつもりもない被告を、永山基準によって死刑回避にするのは納得できないでしょう。
判決を言い渡した、千葉地裁の小森田恵樹裁判長の苦悩したかどうかは分かりませんが、そろそろ永山基準を見直さなければならない時期ではないでしょうか。