最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

これから注目の裁判「鳥二郎」vs「鳥貴族」

2015-06-30 17:43:52 | 日記
「鳥二郎」と「鳥貴族」のロゴが似ているということで、商標登録の異議申し立てが鳥貴族より出されました。
特許庁の判断では、類似とは認められないとのことで、鳥二郎の商標がそのまま継続使用が認められるになります。

恐らく、鳥貴族は黙っていないでしょう。最高裁まで行く可能性があります。
とはいえ、この裁判におそらく最低でも3-4年はかかるでしょう。こういう裁判は1年で最高裁まで行けるようにしてもらいたいものです。
両社のロゴはこちら


【管理番号】第1300762号
【総通号数】第186号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標決定公報
【発行日】平成27年6月26日(2015.6.26)
【種別】異議の決定
【異議申立番号】異議2014-900320(T2014-900320/J7)
【異議申立日】平成26年11月21日(2014.11.21)
【確定日】平成27年4月23日(2015.4.23)
【審決分類】
T1651.25 -Y  (W43)
T1651.261-Y  (W43)
T1651.262-Y  (W43)
T1651.263-Y  (W43)
T1651.271-Y  (W43)
T1651.4  -Y  (W43)
【異議申立件数】1
(732)【権利者】
【氏名又は名称】株式会社秀インターワン
【住所又は居所】京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637番地 インターワンプレイス烏丸ビル7F
【異議申立人】
【氏名又は名称】株式会社 鳥貴族
【住所又は居所】大阪府大阪市浪速区立葉一丁目2番12号
【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】小林 正樹
【事件の表示】
 登録第5698660号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。
【結 論】
 登録第5698660号商標の商標登録を維持する。
【理 由】
第1 本件商標
 本件登録第5698660号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成26年5月14日に登録出願,同年8月14日に登録査定,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,同月29日に設定登録されたものである。
  
第2 引用商標
 1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は,以下の2件であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5353761号(以下「引用商標1」という。)は,「炭火串焼 鶏ジロー」の文字を標準文字で表してなり,平成22年4月7日に登録出願,第43類「串焼きを主とする飲食物の提供」を指定役務として,同年9月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第5353762号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成22年4月7日に登録出願,第43類「串焼きを主とする飲食物の提供」を指定役務として,同年9月17日に設定登録されたものである。
 2 申立人が,本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同15号に該当するとして引用する商標(以下「『鳥貴族』の標章」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,「焼鳥を主とする飲食物の提供」に使用するものである。
 3 申立人が,本件商標が商標法第8第1項に該当するとして引用する商願2014-36646(登録第5