最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

外国のサーバーで管理してたから国内法は適応されない?電磁的記録等送信頒布罪成立

2015-06-27 13:39:38 | 日記
平成25年(あ)第574号 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
平成26年11月25日 第三小法廷決定

日本国内で作ったわいせつ画像を、アメリカのサーバに送り日本時向けのマニアに有料配信を行っていた。法律は国内のみ有効になるので、弁護側は無罪を主張、それに対して検察側は日本事務所で多数のDVD等を押収した。この多数の押収されたDVDが海外に送信するためのものとして認められ、電磁的記録等送信頒布罪及びわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪となった。


これが国内にサーバがあれば、即わいせつ物頒布の罪(刑法175条)になります。このとき有償か無償かは関係ないようです。
今回は国外にサーバがあり、そのサーバから動画が配信されるので、国内法は適用されないというのが被告側の主張のようです。
ある人が海外に行って、そこで犯罪を犯したことについては国内法が適用されないのは当然ですが、今回はサーバがあちらで日本から操作していたことが問題になります。サーバはどこにあろうが、ネットにつながっていれば操作できます。
ということで、大量にあったDVDを証拠としてわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪となることは納得です。
ところが、電磁的記録等送信頒布罪というのは若干無理があります。国内のPCから海外のサーバに、一般人が見られる前提でデータを送った時点で犯罪が成立することになります。直接サーバに書き込まず、間接的にだれから受け取った上で本サーバに書き込んだ場合、犯罪は成立しなくなります。
政治犯、思想犯は現在日本ではありませんが、名誉棄損の場合は充分にあり得る話です。
これはさすがに司法の領域を超えていますが、ネット上の犯罪に関しては、国際協力機関や条約を結んだうえでやった方がいいと思います。

今回の判断は、おおむね妥当ですが若干勇み足気味かなという感じがします。

第三小法廷決定

裁判長裁判官 大谷剛彦
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大橋正春
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充