平成24(行ヒ)408 所得税更正処分取消等請求事件
平成27年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
何が論点なのか全然分かりませんでしたが、その道に詳しい人に聞いてようやくわかりました。
ある不動産業者が余剰資金を使って匿名組合経由で航空機リースのファンドを組んでいたようです。ところが利益が出るはずのファンドが、大赤字に転落してしまったため、その損失を不動産事業の収益から控除対象として申告しました。が、税務署はそれを認めず税金を払えと言う裁判でした。
論点は、不動産業者にとって航空機リースは事業所得たりえるか?という点のようです。
これに関して、裁判官は全員一致で以下のように判断しています。
匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各種所得に該当し,それ以外の場合には,当該事業の内容にかかわらず,その出資が匿名組合員自身の事業として行われているため事業所得となる場合を除き,雑所得に該当するものと解するのが相当である。
この不動産業者が、不動産のみの賃貸と仲介をしているのであれば、この判断は妥当でしょう。不動産・物品のリースまではやってなかったようで、やはりこの判断は妥当とのようです。
これは事実認定のみが争点だったようです。
第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
平成27年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
何が論点なのか全然分かりませんでしたが、その道に詳しい人に聞いてようやくわかりました。
ある不動産業者が余剰資金を使って匿名組合経由で航空機リースのファンドを組んでいたようです。ところが利益が出るはずのファンドが、大赤字に転落してしまったため、その損失を不動産事業の収益から控除対象として申告しました。が、税務署はそれを認めず税金を払えと言う裁判でした。
論点は、不動産業者にとって航空機リースは事業所得たりえるか?という点のようです。
これに関して、裁判官は全員一致で以下のように判断しています。
匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各種所得に該当し,それ以外の場合には,当該事業の内容にかかわらず,その出資が匿名組合員自身の事業として行われているため事業所得となる場合を除き,雑所得に該当するものと解するのが相当である。
この不動産業者が、不動産のみの賃貸と仲介をしているのであれば、この判断は妥当でしょう。不動産・物品のリースまではやってなかったようで、やはりこの判断は妥当とのようです。
これは事実認定のみが争点だったようです。
第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸