平成24年(行ヒ)第33号 文書不開示決定処分取消等請求事件
平成26年7月14日 第二小法廷判決
戦後しばらくアメリカに占領されたままになっていた沖縄が日本に返還されるとき、米軍の基地の移転等の費用負担特別な地位について、アメリカ政府と密約があったので、その文書の開示を求めた事件です。そういう文書はないから開示のしようがないと外務省が開示できないと回答したことについて、原告側は「存在するはずだ」として裁判になったものです。
これは、正直言ってかなり難しい裁判でしょう。先ず、公文書開示については行政機関の保有する情報の公開に関する法律によって手続きがなされます。
これについて判断は、
当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることからすれば,開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
存在しないことを証明せよ?これは不可能です。科学哲学を少しでもかじった人なら、不存在の証明をすることは不可能だとすぐにわかるでしょう。
この類の書類を隠ぺいしているとする心証があるのでしょう。国民のために、国家機密であっても数十年後には明らかにしなければならないモノがあるというのは分かります。ですが、この論拠はさすがにトンデモです。
今回の裁判官、第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美 ずれている
裁判官 小貫芳信 ずれている
裁判官 鬼丸かおる ずれている
裁判官 山本庸幸 ずれている
平成26年7月14日 第二小法廷判決
戦後しばらくアメリカに占領されたままになっていた沖縄が日本に返還されるとき、米軍の基地の移転等の費用負担特別な地位について、アメリカ政府と密約があったので、その文書の開示を求めた事件です。そういう文書はないから開示のしようがないと外務省が開示できないと回答したことについて、原告側は「存在するはずだ」として裁判になったものです。
これは、正直言ってかなり難しい裁判でしょう。先ず、公文書開示については行政機関の保有する情報の公開に関する法律によって手続きがなされます。
これについて判断は、
当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることからすれば,開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
存在しないことを証明せよ?これは不可能です。科学哲学を少しでもかじった人なら、不存在の証明をすることは不可能だとすぐにわかるでしょう。
この類の書類を隠ぺいしているとする心証があるのでしょう。国民のために、国家機密であっても数十年後には明らかにしなければならないモノがあるというのは分かります。ですが、この論拠はさすがにトンデモです。
今回の裁判官、第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美 ずれている
裁判官 小貫芳信 ずれている
裁判官 鬼丸かおる ずれている
裁判官 山本庸幸 ずれている
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