最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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裁判所の即時抗告期間の計算ミス

2025-02-10 20:42:32 | 日記

令和6(し)761  証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和6年11月15日  最高裁判所第三小法廷  決定  その他  福岡高等裁判所  宮崎支部

 弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。

限りなく1枚判決のような短さです。事実確認ではなく法の運用が問題になったようです。経緯はこんな感じです。

刑事訴訟法316条の26第1項に基づく弁護人からの本件証拠開示命令請求を棄却した原々決定の謄本は、主任弁護人には令和6年8月30日に、被告人本人には同年9月3日にそれぞれ送達され、同決定に対して、弁護人から同月5日に即時抗告の申立てがされた。

原決定は、本件において、刑事訴訟法422条に定める3日の即時抗告の提起期間は主任弁護人に原々決定の謄本が送達された日から進行すると解し、同申立ては提起期間経過後にされたものであって不適法であるとして、これを棄却した。

8月30日に裁判所から被告人に謄本が渡り、被告人に3日で送達、これに5日に弁護士は即時抗告した。随分短期間でやった感じがしますね。でも即時抗告の時期が過ぎているので裁判は受け付けないよと裁判所が回答したようです。

弁護人は、検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものとして即時抗告をすることができるほか、被告人のため即時抗告をすることもできる。そして、弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。

弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行するものと解すべきである。

本件即時抗告の申立ては、同法422条に定める即時抗告の提起期間内にされたものであって、適法であり、これを不適法とした原決定には、同法358条、422条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる。

第三小法廷裁判官全員一致の意見

裁判長裁判官 林 道晴

裁判官 宇賀克也

裁判官 渡辺惠理子

裁判官 石兼公博

裁判官 平木正洋

確かにこれは不味いですね。というか、裁判官がこういうボケミスしますか。それとも裁判所書記官のミス?


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