令和6(あ)536 商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
令和6年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする同法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。
報道がないので、訴状内容を見ていきます。
令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。
ここまでが主張内容ですね。
本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、これにより生じた貯金債権が没収の対象とされている事案であるから、前記貯金債権の没収について適用されるのは、原判決が指摘するとおり、法13条1項6号である。
いやいや、これは法令そのものが憲法違反だという主張のようですが、憲法29条2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」としてあるので、そもそもが憲法違反だと訴えるのもどうかと。
所論は、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産の額又は数量に相当する部分を超えて、法10条1項前段の犯罪行為により生じた財産全体の没収を可能とする法13条1項6号の規定違憲をいうものと解される。・・・法10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。
当裁判所の判例(最高裁昭和26年(あ)第1897号同32年11月27日大法廷判決・刑集11巻12号
3132頁、最高裁昭和37年(あ)第1243号同39年7月1日大法廷判決・刑集18巻6号290頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和35年(あ)第1358号同36年3月30日第一小法廷判決・刑集15巻3号667頁参照)。
前の2つの判例は 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律ができるはるか昔にこういう判断が出てるんじゃないですか。これが最高裁まで争われた意味が分かりません。
第三小法廷全員一致でした。
裁判長裁判官 平木正洋
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡辺惠理子
裁判官 石兼公博
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