令和6(許)1 仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和6年10月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄差戻 大阪高等裁判所
産経新聞の報道です
文化功労者の年金受給権、強制執行は可能 京大損賠訴訟巡り最高裁が判断
京都大が、研究費不正で懲戒解雇した霊長類研究所の松沢哲郎元所長に求めた損害賠償訴訟に絡み、松沢氏の文化功労者としての年金受給権に対する強制執行の可否が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、可能との判断を示した。不可能とした大阪高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻した。・・・22年に損害賠償を求めて提訴。京大が年金受給権などの仮差し押さえを申し立て、京都地裁が認める決定をした。だが大阪高裁は23年11月、差し押さえはできないと判断し、京大側が不服を申し立てていた。
ある先生が文化功労章をもらった。ところが後から研究費の不正使用が分かったので、その先生は懲戒免職になった。その使いこんだ研究費を返せということで、大学が文化功労者の特権である文化功労年金を差し押さえようとして裁判になったようです。
1 本件は、抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の第三債務者国に対する同法に基づく年金の支給を受ける権利について仮差押命令の申立て等をした事案である。
原審は差し押さえ可能としたようです。
文化功労者年金法は、1条において、同法は文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(文化功労者)に本件年金を支給し、これを顕彰することを目的とする旨を、3条1項において、文化功労者には、終身、本件年金を支給する旨を、同条2項において、本件年金の額は、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない旨をそれぞれ定めている
こんな制度があったとは知りませんでした。文化功労者が着服をするとは法律の前提にはなかったのでしょう。ですが、どうなんですかね、「酒気帯び運転で物損事故 悪質なので懲戒免職退職金なしは妥当 ただし岡裁判官はおかしい」の記事では、1回だけの酒気帯びで人身事故も起こしていないのに退職金ゼロの懲戒免職です。
同じようなもんだと思いますけどね。やってはいけないことと分かっていて、処分されて、しかもその処分が不当として訴えがあったわけではないですよね。そんなにレベル的には違いがあるようには思えませんが。
文化功労者年金法の上記の各定めによれば、本件年金は、文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的として支給されるものと解され
る。そうすると、国が文化の向上発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として決定することにより、その者に本件年金の支給を受ける権利が認められることで、上記の表彰の目的は達せられるものといえ、その者が現実に本件年金を受領しなければ上記目的が達せられないとはいえない。したがって、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解することはできない。
よくわかりませんね、かたや退職金ゼロで生存権にもかかわる状態、こちらは通常の年金に加算ですよね。
第三小法廷裁判官全員一致の意見でした
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也
裁判官 渡辺惠理子
裁判官 石兼公博
誰一人として意見を言わなかったというのも驚きです。そこまで名誉を奪うこともなかろうということでしょうか?ならばそのくらいの意見はあってもいいとおもいますよ。途中で書いた、退職金ゼロになった高校の先生との整合性が取れないと思いますが、そこも説明して欲しいものです。
令和6年10月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄差戻 大阪高等裁判所
産経新聞の報道です
文化功労者の年金受給権、強制執行は可能 京大損賠訴訟巡り最高裁が判断
京都大が、研究費不正で懲戒解雇した霊長類研究所の松沢哲郎元所長に求めた損害賠償訴訟に絡み、松沢氏の文化功労者としての年金受給権に対する強制執行の可否が争われた裁判で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、可能との判断を示した。不可能とした大阪高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻した。・・・22年に損害賠償を求めて提訴。京大が年金受給権などの仮差し押さえを申し立て、京都地裁が認める決定をした。だが大阪高裁は23年11月、差し押さえはできないと判断し、京大側が不服を申し立てていた。
ある先生が文化功労章をもらった。ところが後から研究費の不正使用が分かったので、その先生は懲戒免職になった。その使いこんだ研究費を返せということで、大学が文化功労者の特権である文化功労年金を差し押さえようとして裁判になったようです。
1 本件は、抗告人が、文化功労者年金法所定の文化功労者である相手方を債務者として、相手方の第三債務者国に対する同法に基づく年金の支給を受ける権利について仮差押命令の申立て等をした事案である。
原審は差し押さえ可能としたようです。
文化功労者年金法は、1条において、同法は文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(文化功労者)に本件年金を支給し、これを顕彰することを目的とする旨を、3条1項において、文化功労者には、終身、本件年金を支給する旨を、同条2項において、本件年金の額は、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない旨をそれぞれ定めている
こんな制度があったとは知りませんでした。文化功労者が着服をするとは法律の前提にはなかったのでしょう。ですが、どうなんですかね、「酒気帯び運転で物損事故 悪質なので懲戒免職退職金なしは妥当 ただし岡裁判官はおかしい」の記事では、1回だけの酒気帯びで人身事故も起こしていないのに退職金ゼロの懲戒免職です。
同じようなもんだと思いますけどね。やってはいけないことと分かっていて、処分されて、しかもその処分が不当として訴えがあったわけではないですよね。そんなにレベル的には違いがあるようには思えませんが。
文化功労者年金法の上記の各定めによれば、本件年金は、文化功労者の功績等を世間に知らせ、表彰することを目的として支給されるものと解され
る。そうすると、国が文化の向上発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として決定することにより、その者に本件年金の支給を受ける権利が認められることで、上記の表彰の目的は達せられるものといえ、その者が現実に本件年金を受領しなければ上記目的が達せられないとはいえない。したがって、本件年金の支給を受ける権利は、その性質上、強制執行の対象にならないと解することはできない。
よくわかりませんね、かたや退職金ゼロで生存権にもかかわる状態、こちらは通常の年金に加算ですよね。
第三小法廷裁判官全員一致の意見でした
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也
裁判官 渡辺惠理子
裁判官 石兼公博
誰一人として意見を言わなかったというのも驚きです。そこまで名誉を奪うこともなかろうということでしょうか?ならばそのくらいの意見はあってもいいとおもいますよ。途中で書いた、退職金ゼロになった高校の先生との整合性が取れないと思いますが、そこも説明して欲しいものです。
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