高裁なので判決文は公開されていません。
以下、NHKの報道です。
無罪を言い渡されたのは、浜松市の無職で中国籍の36歳の女性です。平成27年5月、浜松市中区鍛冶町のスクランブル交差点で車を急発進させて歩行者を次々とはね、近くに住む水鳥真希さん(当時31)を死亡させ、4人にけがを負わせたとして殺人や殺人未遂などの罪に問われました。
1審で被告側は責任能力がなかったと無罪を主張しましたが、静岡地方裁判所浜松支部はおととし7月、責任能力があったと判断し、検察の求刑どおり懲役8年を言い渡していました。
29日の2審の判決で東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「当日、統合失調症が悪化した状態だったことや、事故のあと突然激しく興奮した状態だったことから、行為を制御する能力が残っていたか合理的な疑いがある」として、責任能力がなかったと判断し、1審の判決を取り消して無罪を言い渡しました。
刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
とありますが、解説では、
心神喪失とは、「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識するの能力なく又は此の弁識に従て行動する能力なき状態」(判決文中のカタカナをひらがなにした。以下、同じ。)を指すとされ、心神耗弱は、「精神の障礙未た上敍の能力缺如する程度に達せさるも其の能力著しく減退せる状態」を指すとされている。最高裁判例によれば、「刑法上心神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することができず又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」とのことであり、物事の「理非善悪」を「弁識」する能力ではなく、行為の「違法性」の「意識」、つまりは違法性の認識が問題になる。
ただ、問題は道路交通法により精神疾患の者については運転免許には制限がかけられています。それを無視しての運転ですから、これを無罪とするには問題がありませんか。
にもかかわらず、私の知っている範囲で統合失調患者と診断されている者が、車を普通に運転しています。
統合失調患者には、他の病気と同様に飲み忘れもあります。さらに、薬の量が多いのを見て、勝手にやめる患者もいます。
この間のようなあおり運転のようなことを起こす人が運転し、人を殺しても無罪になる可能性があるのですよ。この判決のどこに社会正義があるのでしょうか?
以下、NHKの報道です。
無罪を言い渡されたのは、浜松市の無職で中国籍の36歳の女性です。平成27年5月、浜松市中区鍛冶町のスクランブル交差点で車を急発進させて歩行者を次々とはね、近くに住む水鳥真希さん(当時31)を死亡させ、4人にけがを負わせたとして殺人や殺人未遂などの罪に問われました。
1審で被告側は責任能力がなかったと無罪を主張しましたが、静岡地方裁判所浜松支部はおととし7月、責任能力があったと判断し、検察の求刑どおり懲役8年を言い渡していました。
29日の2審の判決で東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「当日、統合失調症が悪化した状態だったことや、事故のあと突然激しく興奮した状態だったことから、行為を制御する能力が残っていたか合理的な疑いがある」として、責任能力がなかったと判断し、1審の判決を取り消して無罪を言い渡しました。
刑法第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
とありますが、解説では、
心神喪失とは、「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識するの能力なく又は此の弁識に従て行動する能力なき状態」(判決文中のカタカナをひらがなにした。以下、同じ。)を指すとされ、心神耗弱は、「精神の障礙未た上敍の能力缺如する程度に達せさるも其の能力著しく減退せる状態」を指すとされている。最高裁判例によれば、「刑法上心神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することができず又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」とのことであり、物事の「理非善悪」を「弁識」する能力ではなく、行為の「違法性」の「意識」、つまりは違法性の認識が問題になる。
ただ、問題は道路交通法により精神疾患の者については運転免許には制限がかけられています。それを無視しての運転ですから、これを無罪とするには問題がありませんか。
にもかかわらず、私の知っている範囲で統合失調患者と診断されている者が、車を普通に運転しています。
統合失調患者には、他の病気と同様に飲み忘れもあります。さらに、薬の量が多いのを見て、勝手にやめる患者もいます。
この間のようなあおり運転のようなことを起こす人が運転し、人を殺しても無罪になる可能性があるのですよ。この判決のどこに社会正義があるのでしょうか?
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