憲法が「理念」という概念と、「国定」という概念に分別されたものであってはならない。
これは何故かというと、「国定」とするということは、その国中心になってしまいがちになる。いわば「利己的」になる。「保守的」にもなる。
これゆえに私達は、「他との関わり」の中で、「共生、共存、共助」していかなければならない、という「理念」を持たなければならない。この「共生、共存、共助」していくという「理念」を「国定」としていく時、その「憲法」は「理想の憲法」となる。
ただし、ここに「共栄」を持ってきては、ならない。
「共栄」を持ってくる時、この「理念」とする「共生、共存、共助」は崩れ去る。
これを「主文」とする。
これは何故かというと、「国定」とするということは、その国中心になってしまいがちになる。いわば「利己的」になる。「保守的」にもなる。
これゆえに私達は、「他との関わり」の中で、「共生、共存、共助」していかなければならない、という「理念」を持たなければならない。この「共生、共存、共助」していくという「理念」を「国定」としていく時、その「憲法」は「理想の憲法」となる。
ただし、ここに「共栄」を持ってきては、ならない。
「共栄」を持ってくる時、この「理念」とする「共生、共存、共助」は崩れ去る。
これを「主文」とする。