●トラブル発生「えっ、そんなバカな!」
ある社員が業務に有用な資格を取りたいと言ってきたので、会社として資格取得の費用を援助しました。ところが、資格を取得した直後に会社を辞めると言ってきたので、その費用を返還するように求めたところ、社員はそんな約束はしていないし、返還の必要はないと言うのです。
●なぜ?
上記の場合、資格取得の費用を返還させることが社員を不当に拘束すると判断され、法違反を問われる可能性があります。なぜなら、会社が費用を「支給」したと判断されると、社員に支給したものを返還させることになり、労基法第16条の違約金、賠償予定の禁止に該当し、違法になると考えられるからです。
●こうする!
しかし、費用を社員に「貸与」した場合には、会社は社員に費用を貸し付けただけですので、社員には返済義務が生じます。そのことを明確にしておくためには、社員との間で金銭消費貸借契約を締結することが必要です。なお、資格取得後○年勤続時に返済を免除するのであれば、その旨の特約条項を設けておけばよいでしょう。
ある社員が業務に有用な資格を取りたいと言ってきたので、会社として資格取得の費用を援助しました。ところが、資格を取得した直後に会社を辞めると言ってきたので、その費用を返還するように求めたところ、社員はそんな約束はしていないし、返還の必要はないと言うのです。
●なぜ?
上記の場合、資格取得の費用を返還させることが社員を不当に拘束すると判断され、法違反を問われる可能性があります。なぜなら、会社が費用を「支給」したと判断されると、社員に支給したものを返還させることになり、労基法第16条の違約金、賠償予定の禁止に該当し、違法になると考えられるからです。
●こうする!
しかし、費用を社員に「貸与」した場合には、会社は社員に費用を貸し付けただけですので、社員には返済義務が生じます。そのことを明確にしておくためには、社員との間で金銭消費貸借契約を締結することが必要です。なお、資格取得後○年勤続時に返済を免除するのであれば、その旨の特約条項を設けておけばよいでしょう。