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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

労基法改正_引き上げ割増賃金に代わる休暇の付与!

2009-11-11 00:00:03 | 職場の労務管理の基本
● 代替休暇制度
1か月60時間を超えて時間外労働をさせた場合に支払うべき割増賃金が引き上げられることは前回説明しました。このうち来春の改正で引き上げられる割増賃金部分(25%)について、割増賃金の支払いに代えて休暇を与えることができます。これは事業主の義務ではありません。実施するためには労使協定の締結が必要です。

● 代替休暇時間数の計算方法
1か月92時間の時間外労働をしたときに1日の代替休暇取得が可能となります。計算式 (92時間-60時間)×25%=8時間 なお、代替休暇を取得したとしても、通常の時間外労働の割増賃金(25%分)の支払いは免除されません。

● 実務対応で求められるもの
1か月60時間を超えて時間外労働をさせるような状態が恒常的にあるような場合は、そもそも休暇を取ることすら難しいものと思われますので、代替休暇制度を設けても機能はしないでしょう。時間外労働削減対策が優先です。決算期等で時間外労働が一時的に集中するだけで、その他の時期に休暇が十分に取れるのであれば代替休暇制度は有効だと思われます。実務的には、労使協定の締結の他に就業規則や賃金規程の改正、休暇手続きの仕組み作り、そして従業員への周知も必要です。
コメント
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