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人事マネジメント研究所「進創アシスト」からの情報発信

育児介護休業法の改正_義務化~その3

2010-03-11 00:00:39 | 職場の労務管理の基本
● 介護休暇が新設されました
 従業員は、家族が介護を必要とする状態(要介護状態)になったときに、介護休暇を取得できるようになりました。子の看護休暇と同じような取り扱いで、要介護状態になった家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日の介護休暇を、従業員が事業主に申し出ることによって取得できます。

● 具体的な条件
 要介護状態とは、介護休業と同様に負傷、疾病または身体や精神上の障害で、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態です。対象家族は、配偶者(事実婚含)、父母や子、配偶者の父母の他、同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫で、父母だけではありませんので注意してください。

● 実務対応で求められるもの
 労使協定を締結することによって6か月未満の入社間もない者など一定の従業員を介護休暇の対象外とすることができます。また、介護休暇を取得した日について賃金を支払わない(ノーワークノーペイ)ことは問題ありませんが、その程度を超えて減額したり、または解雇したりすることは禁止されています。「育休切り・介護休業切り」が問題となっていますが、これらは法違反です。法違反に対する労働局からの勧告に従わない場合は企業名が公表されることにもなり、そのことで事業へも影響が出てくる可能性がありますので注意してください。


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