親が亡くなったら死亡届を区役所や市役所に提出、そして葬儀、
諸々の手続き、年金事務所に受給権者死亡届を提出することに
なってる、しかしここ数年、年金受給目的の死体遺棄事件が起
きてることは憂慮すべき事態である。
先日兵庫県明石市で父親の遺体を6年間放置、市に届けず父親
の年金として現金約920万円を詐取した42歳男性(無職)
が逮捕された、当然死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると
「3年以下の懲役」に処される、さらに不正に年金を受給して
るとなると詐欺罪も成立する。
現在公的年金を受け取ってる人には生存確認として「年金受給
権者現況届」という名称のはがきが送られてくる、そして必要
事項を記入して返送する方法だが、あくまでも自己申告制なの
で上記の事件の様に死亡してるのに生存してると提出すれば継
続して払われるという盲点があるだけに不正受給が後を絶たな
いのかもしれない、それにしても親が亡くなったのに放置し、
おまけに年金を不正受給するなんて信じられないし決して許さ
れることではない。