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てらまち・ねっと



 議会で、ある種のいじめとして行われることが多い「懲罰」処分。
 はるか昔に最高裁が「除名以外は裁判所での司法審査はできない」と決定していた。
 つまり、議会多数派のやりたい放題。
 
 近年、これを見直す方向の判決の書き方が下級審で出てきていた。ある人に、「最高裁判決を自分が書き直す」津ミリでおら沿ったら面白いよ、と話したことがある。・・ま、その人は別の解決をしてしまったけど・・・

 ともかく、今年、ある件で最高裁が大法廷で審理することを決めた。当然、亡霊のような過去の判決が覆されるはず。

 そして、今日、その判決があった。
 ということで、下記に、幾つかの速報をとどめておく。
 もちろん、改めて、しっかりと診るべきことだから、それは後日
 なお、昨日11月24日の私のブログへのアクセスは「閲覧数3,607 訪問者数1,336」。

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●地方議会の出席停止処分 裁判の対象になるか審理へ
      NHK 2020年3月4日
地方議会で出席停止の処分を受けた議員が不服だと訴えた場合に、裁判での審理の対象になるかどうかについて、最高裁判所は、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。これまでの判例では、最も重い除名以外は裁判での司法審査ではなく、議会で自主的に解決すべきだとされてきましたが、見直される可能性が出てきました。

宮城県岩沼市の元市議会議員は、4年前に市議会から23日間、出席を停止されたのは違法だとして、処分の取り消しと議員報酬27万円余りの支払いを求める訴えを起こしました。

昭和35年の最高裁判所の判例によって、これまで多くの裁判で地方議員の「除名」は議員の身分に関わる重大な問題として司法審査の対象とする一方、「出席停止」の処分については議会の内部規律の問題で自主的に解決すべきだとして、司法審査の対象にはならないと判断されてきました。

しかし最近では、除名と出席停止との間で区別する理由はないとする学説もあり、2審の仙台高等裁判所は、「出席停止によって議員報酬が減額される場合には裁判所の司法審査の対象にすべきだ」という初めての判断を示していました。

この裁判について最高裁は4日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。大法廷は、判例の変更が必要な場合などに開かれるもので、司法審査の対象とはしないとした過去の判例が見直される可能性が出てきました。

●議員出席停止「裁判の対象」 60年ぶり判例変更―岩沼市の上告棄却・最高裁
       時事 2020年11月25日18時08分
 地方議会での議員出席停止処分の審査が裁判の対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「司法審査の対象となる」と判示した。約60年ぶりに判例を変更

 原告は宮城県岩沼市の元市議。市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めていた。
 大法廷は、出席停止処分を受けると議決など議員としての中核的な活動ができなくなり、「住民の負託を受けた責務を十分に果たすことができなくなる」と指摘。議会に一定の裁量が認められるとしつつ、「裁判所は常にその適否を判断することができる」と述べ、市側の上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の意見。

 審理は仙台地裁に差し戻され、改めて処分取り消しの適否などが判断される。
 最高裁は1960年、自律的な法規範を持つ団体では、法規範の実現は自治的措置に任せるべき場合があるとし、「地方議会の出席停止は裁判の対象から除く」とする判決を出した。

 原告の元市議は2016年6月の議会運営委員会で、陳謝処分となった議員をかばい、「(陳謝文で)読み上げられた中身は真実とは限らない」などと発言したことを理由に、9月定例会の全会期23日間の出席停止処分となった。この間の議員報酬約27万円も減額された。
 一審仙台地裁は、最高裁判例に基づき元市議の訴えを却下。二審仙台高裁は「出席停止でも議員報酬減額につながる場合は、裁判の対象となる」として一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

●最高裁、議会出席停止は裁判対象 判例変更、地方議員の責務を重視
     共同 2020/11/25 19:12
 地方議会が科した議員の出席停止処分の適否は、裁判で争うことができるのか―。宮城県岩沼市議会の前市議が処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「司法審査の対象外」とした60年前の判例を変更し「常に裁判の対象となる」と判断した。対象にならないと主張した市側の上告を棄却した。15人の裁判官全員一致の結論。

 大法廷は「地方議員は住民の意思を自治体の決定に反映させるために活動する責務を負う」と指摘。出席停止により責務を果たせなくなるとした上で「適否が議会の自主的、自律的解決に委ねられるべきとは言えない」と結論付けた。

●最高裁「地方議会の出席停止処分審査は裁判対象」
    テレ朝 2020/11/25 20:18]
 地方議会での出席停止処分の審査が裁判の対象になるかどうか争われた裁判で、最高裁の大法廷は「司法審査の対象となる」と判断し、60年ぶりに判例を変更しました。

 裁判では宮城県岩沼市の元市議会議員が市議会から受けた出席停止処分の取り消しなどを求めていました。最高裁は1960年に「地方議会の出席停止の懲罰は裁判の対象とならない」とする判決を出していました。

一審の仙台地裁は判例に基づいて元市議の訴えを退けましたが、二審の仙台高裁は「議員報酬の減額につながる場合には裁判の対象となる」として審理を差し戻し、岩沼市側が判決を不服として上告していました

最高裁の大法廷は25日の判決で「出席停止の懲罰は議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は常にその適否を判断することができる」と述べ、上告を退けました。審理は仙台地裁に差し戻されることになります。

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