先日、東京で、参議院議員の川田龍平さんの司会で、石原産業の放射線量偽装の廃棄物問題への対応について、4省庁と住民の話し合いがあった。
私は議会のことでいけなかったので、兼松さんのブログにリンク、引用して紹介する。朝日新聞がうまくまとめている。
昨日は、大阪で石原産業の株主総会。こちらは議会最終日。
これら、関連のこと。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
とてもいい記事なので印刷設定
↓印刷用朝日の記事
四省との話し合い 埋め捨てしたい文科省 国に責任を押しつけたい三重県
<< 作成日時 : 2008/06/20 01:15 >>
2008年6月18日、参議院議員会館 第5集会室で、私たち3団体の6月9日付の申し入れについて川田龍平議員が四省を呼んでそれぞれの回答を聞き、質疑を行いました。
以下は、概略と、「市民ネット・岐阜」のコメントです。
3団体の申し入れ事項
1.四省通達を厳格に守らせること。特に「1.講ずるべき措置等(1)工場」を厳守させること。
2.環境省の通知により石原産業(株)の「特定チタン廃棄物」が三重県の指導で早急、かつ円滑に石原産業(株)により回収されるよう、権限と責任を有する関係四省間で早急に方針を確認し、適切な措置が実行されるべく協力体制を確立すること。
3.今回のような悪質で長期にわたる「特定チタン廃棄物」投棄問題を2度と発生させないための法整備が早急になされること。
・環境省:環境省設置法、廃掃法の定義、行政手続き法の観点から、
法律を所管しない環境省が対応するとは困難。
・文部科学省
①法整備は、必要かどうかも含めて検討する。
②放射線量について「今ある状況はどうか評価して」対応を検討する。
問:回収せず、覆土して埋め捨てるということか。
回答:まだ結論を出たわけではないが、調査して問題がなければ覆土して埋め捨てる可能性もある。
→ここから予測できること
・四省の無責任、無策ぶりをこれ以上曝したくない。
・これ以上騒がれないように結論は早く出す。
・不正を三重県に報告後、公表までの間に、関係者で覆土埋め捨てることが決まっていた。
あとは正当化するための理由を取り繕うだけ。
・小山処分場の排水もポイント。分析結果は出ているはず。
・三重県と文部科学省
文部科学省:三重県から公表する資料について説明をうけた。
電話やメールで相談を受けている。
→三重県は主体的に動きたくない。お墨付きが欲しい。
覆土して埋め捨てる際、国が認めたからと、責任を押しつける三重県の準備。
覆土して埋め捨ては、誰のため?
○三重県が石原産業(株)への「性善説」から、アイアンクレーの放射線量調査を怠ったことに蓋をする。
○小山処分場への2008年2月1日付、改善指導の実施計画も出させないまま、
環境保全事業団の違反を放置することができる。
○石原産業(株)の利益を守ること。
・厚生労働省
回収には労働者の被曝管理が必要。
・経済産業省
1.目の前の捨てられているものをどうするか。
考え方として
①原状回復をする方法
②土がかかっているしコストもかかる、今の段階ではこのままで良い。
2.自主管理を実効性のあるのもにするために、業界の状況を確認する必要がある。
三省と問題を共有して早期に解決したい。
→自主管理を継続。(法整備はしない。※)
3.四省検討会の記録はメモを含めて不存!
★アイアンクレー埋め捨を認めることは
・四省通達は無意味なものであると四省が認めたことになります。
・廃掃法を改正しない限り、国が廃掃法を形骸化させます。
・チタン廃棄物を埋め捨てる基準が取り払われ、放射線量の高いものを捨てる扉を、『国』が開くことになります。
→そもそも四省通達は
・捨てられないチタン廃棄に産廃処分する道を開いた。
・チタン業界にとっては努力目標、違反しても、罰則はない。
・結果として、捨て得を四省が指導したことになる。
→※法整備はしない、というより、先送りしたいのではないか。
日本原子力学会誌Vol.50 No.4(2008)に、概略以下の理由が示されていました。
ア)自然起源の放射性物資(NORM)利用の実態が掴みきれていない、
イ)規制を定めた国は少ない、
ウ)線量評価に関する知見が不十分。
安全の基準を決められないのに、覆土して埋め捨てて良いという判断を、文部科学省は責任を持ってできるのでしょうか。
天然鉱石使用規制の『ガイドラインを作ろうとしているのは 文部科学省所管の「研究炉等安全規制検討会」(事務局:科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室)。
ホームページhttp://www.norm-guideline.mext.go.jp/
●石原産業社長「自主回収せず」 放射線データ改ざん廃棄物 「安全性確保」 2008年6月24日 読売新聞
化学メーカー・石原産業の四日市工場(三重県四日市市)が、酸化チタン製造後に出る廃棄物「アイアンクレー」の放射線量を改ざんし、処分場に埋め立てていた問題で、同社の織田健造社長は23日、読売新聞の取材に対し、処分したアイアンクレーの自主回収はしない考えを明らかにした。
この問題で県内外の市民団体が同社へ回収を要請し、国や県にも、回収させるよう申し入れており、反発はさらに強まりそうだ。
織田社長は自主回収しない理由として「埋め立て後の安全性は確保されている」と、環境や人体に影響はないと強調する一方で、「持って行く場所を探さねばならず、基準を超えたものを特定することも難しい」と説明した。今後については、覆土などの対策を講じたうえで「責任を持って大気や水を継続的に測定し、安全性をチェックするのも一つの方法」としている。
これに対し、市民団体「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」の兼松秀代代表は「違法に捨てた廃棄物は、まず元に戻すことが企業としての最低限の責務」と反発している。
県の調査で、同社は少なくとも16年間、アイアンクレーの空間放射線量率を改ざんし、県内外5か所に不正に埋め立てるなどしていたことがわかっている。
●老朽施設など問題点指摘 県幹部ら石原産業視察 中日 2008年6月19日
ホスゲン製造設備を説明する織田健造社長(左)=四日市市の石原産業四日市工場で
有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造など不正続きの石原産業の四日市工場(四日市市)を18日調査した県環境森林部の小山巧部長は「老朽化している施設が多く、廃棄物も目立つ」と問題点を指摘。織田健造社長らに、安全点検の頻度を増やすなどの対策を早急に進めるよう求めた。
この日は、同部と県防災危機管理部の幹部ら11人が約1時間半かけ、ホスゲンの製造施設など一連の不正の関係場所を視察。不正公表後の5月23日に発生し、消防への通報が約2週間遅れた火災現場などを確認した。
防災危機管理部の東地隆司部長も「不正公表後も不祥事が相次ぎ、県民に不安を与えている」と批判。「しっかり手順を踏んでいれば防げたミスも多い。トラブルを一切起こさない決意で臨んでほしい」と訴えた。
織田社長は1954年の工場設立時までさかのぼって敷地内に埋設された廃棄物の調査を進めたり、関係会社を含めた全従業員約1800人の研修を実施していることなどを説明。今月30日から工場の操業を順次止めて全施設を点検し、本社機能の一部を工場に移転させる方針も示した。
小山部長は「地域住民に開かれた工場が大事」とし、企業体質の具体的な改善策をまとめて知事に報告するよう要請。織田社長は「自分が先頭に立ち、真摯(しんし)に対応していきたい」と述べた。 (平井一敏)
●石原産業で有毒ガス漏れ 四日市工場、施設の配管腐食か 中日 2008年6月22日 朝刊
三重県四日市市の石原産業四日市工場で20日午後11時55分ごろ、硫酸製造施設の鉄製配管(直径1・5センチ、長さ15センチ)から有毒な二酸化硫黄ガスが噴き出しているのを従業員が見つけ、約7分後に運転を停止した。
漏れたガスの量は不明だが、健康被害の報告はないという。
県が21日朝から施設を調べたところ、配管先端の溶接部分に直径約1センチの穴が開いていた。金属の腐食が原因とみられ、県は安全管理を徹底するよう指導した。同社は、修復して安全が確認できるまで製造施設を稼働しない。
同工場では有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造など9件の不正を5月14日に公表した後も、農薬製造施設の火災や農薬漏れなどの事故が相次いでいる。
●ガス漏れ:石原産業四日市工場で、20日深夜に二酸化硫黄ガスが漏えい /三重 毎日新聞 2008年6月22日
県は21日、四日市市の石原産業四日市工場の硫酸製造施設で、20日深夜に二酸化硫黄ガスの漏えいがあり、大気中に約7分間排出されたと発表した。
県によると、20日午後11時50分ごろ、施設を巡視中の従業員がガスの漏えいに気づいた。同社は約20分後に県、消防、市に通報。県が21日調査したところ、硫酸製造施設の配管溶接部分が腐食し、穴が開いていたのが原因と判明した。被害や付近住民からの苦情は確認されていない。
硫酸はチタン鉱石と反応させて酸化チタンを作るために製造。二酸化硫黄はその過程で発生する。【岡大介】
●経営陣に厳しい意見 石原産業、非公開で株主総会
中日 2008年6月27日 14時21分
株主総会の会場となった石原産業本社前で報道陣に囲まれる株主の男性(中)=27日午前9時30分、大阪市西区江戸堀で
3月期決算企業の株主総会が27日、ピークを迎えた。警察庁によると、全国各地で非上場を含めて計1310社が同日に総会を開催。不祥事が発覚した企業では、株主らが経営陣に厳しい視線を向けた。
有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造などが明らかになった石原産業の株主総会は午前10時から、大阪市西区の本社で開かれた。主力である四日市工場(三重県四日市市)での相次ぐ不祥事に、厳しい意見を口にしながら出席した株主らに、織田健造社長は冒頭で「ご迷惑をおかけしました」と謝罪した。
総会には約100人が出席。株主は「何度不正を犯しても改まらない。今日は経営陣が組織をどう改めるつもりなのかを聞いてやろうと思っている」(神戸市東灘区の男性)などと語り、会場へ入ったが、昨年同様株主以外には完全非公開だった。
株主によると、ホスゲン無届け製造など不正の経緯や役員の交代について織田社長が説明した。株主からは、織田社長の謝罪に対し「株主だけでなく社会に対しておわびをするべきではないか」と指摘する声や、放射線量率を改ざんして四日市市の処分場に搬出した産業廃棄物を今後どうするのかをただす質問が出た。しかし、大きな混乱はなく、総会は1時間程度で終了した。
株主として出席した市民団体「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」メンバーで愛知県愛西市議の吉川三津子さん(53)は「会社の関係者と思われる株主が社長の発言のたびに拍手をして、批判的な意見もほとんど出なかった」と残念そうに会場を後にした。(中日新聞)
●石原産業:ホスゲン追及の声少なく 株主総会100人参加 毎日 6月28日
猛毒「ホスゲン」を国に無届けで製造し、化学兵器禁止法違反容疑で三重県警の家宅捜索を受けた大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)の株主総会は27日午前10時から、約100人が参加して本社で開かれた。
総会前、奈良県から来た無職男性の株主(78)はホスゲンの無届け製造について「驚いた。常識がない行為だ。織田健造社長は何らかの形で責任を取るべきだ」。大阪市の無職男性の株主(78)は「きょうは一連の不正行為について聞きに来た。社会や株主への責任を感じてもらい、会社の体質をただしてもらわないと困る」と話した。
総会は約50分で終了。株主として石原産業の不正行為を追及してきた愛知県愛西市議、吉川三津子さん(53)によると、初めに織田社長が「株主の方にご迷惑をかけ申し訳ない」と一連の不正行為について謝罪。株主からは会社を追及する質問は少なかったという。吉川さんは「物足りなかった。株主も厳しく追及するように変わらないとだめだと思う。石原産業は今度こそうみを出し切って生まれ変わってほしい」と話していた。
織田社長は総会後の記者会見で不正の再発防止策として「(識者の立場から経営に意見を言う)アドバイザリーボードを本日付けで設置し、株主総会で報告した。本社を工場のある三重県四日市市に移すことは7月いっぱいかけて検討する」と述べた。【山口知】
●石原産、自家発電事業を71億8900万円で譲渡へ=6月16日に 時事 2008/05/26-17:54
石原産業は26日、同社の四日市工場(三重県四日市市)の自家発電事業を産業用電力供給などを手掛ける「四日市エネルギーサービス」(本社東京都)に6月16日付で譲渡すると発表した。譲渡額は71億8900万円。
| Trackback ( )
|
今日は、これから、岐阜県議選の選挙公営における選挙カーや燃料費、運転手代の住民監査請求の補充書を監査委員に提出しに、県庁へ出かけてくる。
ちょうど、県警からは、先日情報公開請求した「選挙カーの設備外積載許可の申請の一式」の関係で説明や相談があるというので、併せて済ます。
すでに情報公開で、運転手名も公開されているので、それらをエクセルで集計した。
住民訴訟になった場合、自動車会社やガソリンスタンド、運転手名を提出しておかないと認められない可能性もあるので、手間をかけた。
約70人の候補者に対応する運転手の数は相当なもの。
ところで、情報公開では、運転手の氏名は個人情報に該当する。
でも非公開にされるのはいやだから、2006年11月のこの件についての最初の情報公開請求のときに、県に文書で「公開すべき理由」というか「非公開情報に該当しない理由」を書いて一緒に提出した。
お互い無用な情報公開訴訟はしたくないでしょ、と付言して。
その後、県は、他の事業者情報とともに「運転手の住所、氏名」も公開してくれた。
今日のブログは、これから県監査委員に届けてくる住民監査請求・補充書と2006年に出した「選挙公営制度に関する支出の相手方等の個人情報の考え方」を紹介する。(転載、転用ご随意に)
なお、自動車会社やガソリンスタンド、運転手名の候補者別の一覧表は、細かい文字で印字しても、A3版で16ページもあるので省略。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
住民監査請求・補充書 3ページ 印刷用PDF版 160KB
2008年6月24日
岐阜県監査委員 各位
住民監査請求人一同
代表者 寺町知正
岐阜県議選の選挙公営費の水増等による
過払金返還と損害回復の住民監査請求・補充書
第1 住民監査請求における岐阜県監査委員の基本的誤り
1. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例
本件は、候補者と各自業者や運転手らにおける契約を前提に、不法行為としての過大請求を理由として、岐阜県の公費支出の違法性や不当利得返還責任、損害賠償責任等を争点とするものである。
岐阜県にかかる同種の事件として、岐阜県が海津市(旧海津町)に委託した県営渡船委託業務につき、海津と地元船頭・渡船組合との契約を前提にする岐阜県の公費の支出の違法性や不当利得返還責任、損害賠償責任等を争点とする次の事件において、岐阜県監査委員は、支出から1年以上前の部分を却下し、1年以内分については棄却した。
しかし、岐阜地裁、名古屋高裁は基本的に支出の1年以上前の部分について不法行為に基づく怠る事実として不当利得返還責任、損害賠償責任等認定し、返還を命じた。海津市と地元船頭・渡船組合らは、控訴審での返還命令部分につきこれを上告せず確定した。
岐阜県監査委員は、「不法行為に基づく怠る事実」の認定判断及び「請求期間の判断」において、基本的誤りをおかしている。
2. 県営渡船委託業務の住民監査請求
本件請求人の一部は、岐阜県監査委員に対し、1999年6月21日付けで「委託料は、渡船に実態がなく違法であるので、岐阜県関係分について、岐阜県関係者らに損害賠償及び海津町関係者らに不当利得返還の勧告を求める。」と旨の住民監査請求を行った。
これに対して岐阜県監査委員らは、同年8月19付けで、次の主旨で却下、棄却した。
「1. 平成七年の岐阜県情報公開条例の施行によって、公文書の開示請求が可能であったから、平成10年6月21日以前の請求は、1年を越える正当な理由はない。よってこれ以前の分は却下する。
2. 海津町関係者について請求は『県の職員』ではないから、要件を欠くので却下する。
3. 渡船は県道の一部として管理すべき責務があり、町、そして地元と委託契約している。奨励的な意味合いである補助金の性格はない。渡船場近くや漁等を行っている組合員が、当番の組合員に連絡を取ることで、常駐せずに越立業務に就く体制をとっていた。利用者の有無にかかわらず、運行を確保する契約であるから、違反ではない。
業務日誌の記載は正確を欠き、誤解を招く記載があった。大垣土木事務所の管理不備もあった。
渡船の存続の判断を含めた管理のあり方は、利用者数だけでなく、将来計画等を考慮して、知事が総合的に判断すべきものである。」
3. 岐阜地方裁判所の判決
しかし、岐阜地方裁判所(岐阜地裁平成11年(行ウ)16号県営渡船委託料損害賠償請求事件)は、2007年5月31日言渡しの判決において、次のとおり判示し返還を命じた。
(1) 法242条2項の監査請求期間の規定の適用の有無について、
「実体法上の債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権の不行使が違法、不当であるという財産の管理を怠る事実についての監査請求も含んでいる。県の損害を確定しさえすれば足りる。委託契約の締結や支出の違法であるかを判断しなければならない関係ではないから期間制限は及ばない」(判決文40頁(3)から42ページ)とした。
(2) 法242条2項ただし書所定の「正当な理由」の有無については、
「(前記(2)のとおりだから)判断するまでもない」(判決文42頁の(4))とした。
(3)監査請求前置の有無について、
「相手方についても期間制限の適用はないから誤って却下されたもの」(判決文42頁3から43頁)とした。
(4) 委託業務の遂行にかかる虚偽報告については、
「委託精算書や業務日誌の記載内容の不自然さや体裁のずさんさにかんがみると、その記載内容は正確ではないといわざるを得ない。実情を反映した正確な記載をしていない精算書や日誌を提出して委託料を受領した被告市の行為は不法行為に当たる」(判決文48頁ウから49頁) (同56頁(1))とした。
(5) 業務を行っていないのに保険料を受領していた行為については、
「保険料が保険契約を前提にすることは常識で、契約締結事実を確認せず、漫然と県から保険料を受領していた行為は不法行為を構成する」(判決文49頁エから50頁) (同56頁(2)から57頁) とした。
(6) 市及び組合長らについて、
「諸点の不法行為ないし債務不履行が認められる。県と市の契約では船頭を常時拘束することを前提に、運営実績にかかわらず1年365日の日当と固定経費を基礎に1年間の委託料を決定していたから、市及び組合長らの船頭常駐義務違反によって、日当の支払根拠自体が覆されている。市及び組合長らの不法行為等によって県は損害を被っている。もっとも、若干は運行がなされていると認められるが、日誌は正確ではないから実績を具体的に認定することは困難である。したがって、民事訴訟法248条を適用して相当な損害額を認定すると、少なくとも実績方式(平成11年度)と同程度の運行業務がなされていたとして損害を認定する」(判決文58頁(1)から62頁)、「市の債務不履行ないし不法行為等によって県に損害が生じている」(判決文62頁(ア)から63頁)とした。
4. 名古屋高等裁判所の判決
海津市や船頭らの控訴に関して、名古屋高等裁判所(平成19年(行コ)25号 県営渡船委託料損害賠償請求控訴事件)は、2008年3月14日言い渡しの判決において、地裁判決から返還額の一割程度の減額をしたものの、基本的に上記に示した(1)ないし(6)の部分の認定は変えず、基本的に地裁判決を維持した。
5.海津市や船頭らは、上記敗訴部分につき上告せず確定したものである。
6. 以上のことから、岐阜県監査委員の怠る事実に関する住民監査請求の1年の期間制限についての認識には本質的誤りがあることが確定した。
岐阜県監査委員は、本件においては、住民監査請求の1年の期間制限に関する従前の認識を改め、本件住民監査請求に対処すべき義務を有する。
第2 相手方の特定について
本件請求人は、5月30日提出の住民監査請求において、「2003年4月」「2007年4月」の「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「運転手日当」、「一括借上方式の場合の諸費」にかかる「水増し」等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であるとして、その認定と必要な措置を勧告すること等を監査委員に求めた。
ところで、住民監査請求において、監査委員が請求人の特定が不十分として却下する例が少なくない。本件請求人は、5月30日提出の請求書及び書証において、事業者や運転手などの個人について必ずしもその全部を特定しきれていない部分があった。
よって、ここに、県民が岐阜県から情報公開で明らかにされた範囲という本質的限定の中で可能な最大限の特定をした書証を提出する。運転手の個人名などの一部に関して、岐阜県が非公開にしたものを県民がそれ以上特定することは不可能であるから監査委員の監査によって明らかにされるしかない。
なお、そもそも、仮に本住民監査請求で提出の書類において運転手の個人名のすべてが明記されていなくても、候補者との契約書の存在から、運転手(あるいは事業者等)は特定されているというべきである。
不当に過大請求していることで県の損害の発生は明らかであり、この損害の回復を怠ることは真正怠る事実として2003年及び2007年分の損害につき住民監査請求期間の制限はない。
第3 陳述について
請求人の陳述について、当初の住民監査請求の提出時、日程調整して日が合えば陳述したい旨述べ、監査委員事務局からは「おって連絡する」とのことであった。
が、未だに連絡がない。
ともかく、諸般の事情から、請求人は本書面での追加主張及び書証の補充を行うことで陳述は求めないこととする。
追加提出の事実証明書目録
第8号証 2007年4月県議選の選挙カーの借上料及び燃料費の相手方一覧表
第9号証 2007年4月県議選の選挙カーの運転手等の一覧表
第10号証 2003年4月県議選の選挙カーの借上料及び燃料費の相手方一覧表
第11号証 2003年4月県議選の選挙カーの運転手等の一覧表 以上 |
選挙公営制度に関する支出の相手方等の個人情報の考え方 2006.11.27 寺町知正
選挙運動費用収支報告書においては、支出の相手方についは「氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日」について報告義務がある。この報告書は閲覧に供されるから、非開示理由は除外される。
この際、選挙用自動車は運動費用としての報告の対象ではないので、選挙費用の人件費に関して「運転手」だけが、労務者として報告すべきこととはなっていない。しかし、法定の「労務者」であることに変わりない。
もちろん、選挙公営制度における「雇用した運転手」も同一定義である。
これらからすれば、選挙に関する情報、特に支出に関する情報は原則的に公開すべきことが法令の趣旨目的であることは明白である。
ところで、法令に明確な定めが無い場合は、当該の法令の趣旨目的あるいは関連法令から類推して判断すべき原則が確立されている。
すると、選挙公営の条例が、公職選挙法に依拠しているところ、報酬や費用弁償などの支出の相手方の情報につき、個人情報ということによる非開示を想定していない以上、情報公開においても、労務者として「雇用した運転手」の情報につき、非開示理由は除外されているものと解釈すべきである。
● 公選法の規定は以下がある。
「(会計帳簿の備付及び記載)
第185条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)
2.前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日
3.選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)
4.前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日
同(報告書の公表、保存及び閲覧)
第192条」
● また、収支報告書の公開(政治資金規正法20条の2-2)により
政治団体が毎年行う収支報告書は、県報(官報)に要旨が告示され、国民の前に公表される。公表されてから3年間、誰でも、その正本の閲覧を請求することができる。
以上 |
| Trackback ( )
|
今は6月議会中。
4月の定例市議選が無投票になって、私には、そのショックが長く続きました。
毎月発行を目標に、市内全戸に配布している私の「新しい風ニュース」も、2ヶ月、発行が飛んでしまいました。
無投票ショックからさめて、やっと6月21日付けのニュースを発行しました。
今朝の新聞5紙の折込で、市内全戸に届いています(1万1000部)。
(もうすでに、「いま、読んでます」とのメールも入ってきた)
新しい議会の雰囲気を伝えながら、急いで作りました。
印刷途中に誤字に気がついて輪転機を止めたり(汗)
このブログでの新しい風ニュースのインターネット版では、ペーパーではできないこと、つまり各種情報へのリンクを設定しておきます。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
新しい風ニュース NO 206
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻243)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ
2008年6月21日
H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/
メール ⇒ tera-t@ktroad.ne.jp
毎日、何百もアクセスがある私の日記(ブログ) は
「て ら ま ち」で検索するのが一番はやいです |
今回のニュースのインターネットでの印刷用は
⇒ 206号 印刷用PDF版 4ページ 420KB
無投票のショック ・・・・ また、よろしくお願いします
みなさん、こんにちは。
4月の定例の山県市議選はたった1日の選挙運動で、無投票で終わってしまいました。
私は今回の選挙、今まででもっとも力(ちから)を入れました。絶対トップになるぞっ! のつもりで。そうなのに、無投票になって、そのショック、虚脱感は1ヶ月以上続きました。
市民の皆さんも、選挙ポスター事件を受けた後なのに無投票なんて、と他のまちの人からあきれられた人も少なくなかったでしょう。 山県市は「死んだ町」みたいに。
私、やっと、気をとり直しました。 また、がんばります。
4月上旬以来のニュースも、再開します。
どうぞ、これからもよろしくお願いします。
※ブログだからもっと詳しい情報にリンク
4月13日 ⇒ ◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止
4月14日 ⇒ ◆無投票で当選とは悔しい
4月16日 ⇒ ◆無投票の記事/山県市議選
新しい議会の雰囲気は
新しい議員の仕事は、5月から。臨時議会やいくつかの会議を経ての私の感想は次です。
「議場でも、議場外でも、本当に緊張感のない議会」
5月の臨時議会の議案では、私は市民の負担増になるといくつかの議案に反対しました。
それに対して、他の議員はすべて市長の案に賛成。しかも、私以外、一切の質疑もなし。
この意味は、寺町知正以外は 「総与党です!」かつ「何も言わない」という宣言??
本当は、仮に与党になろうとも、ダメなときはダメ、というべきなのに・・・・
私は、与党でもなく野党でもなく、今までどおり「是々非々」で行きます。
国民健康保険(税)条例の改正を市長が専決したことの承認
5月2日の臨時議会。議長や所属委員会などを決めたあと、議案の質疑、討論、採決。
全国で大問題になっている後期高齢者医療制度は、市にもかかわってきます。
国保関係では、市から、対象年齢の拡大、負担割合の引き上げ、後期高齢者医療制度の開始に伴う支援金制度、一定の条件に該当する65歳以上の方の国保税を年金から「天引き」する制度などを専決(市が、もうすでに決定)した、だから承認をしてほしいとの報告。
私は、国や他の自治体がどうであれ、市民の負担を増加させるのは良くないこと、例えば国保の基金が5億円もあることなどから、この際、基金を使ってでも、負担増を止めるべきと主張しました。市長は、基金を用いることについて、今後は検討すると答えました。
4月の後期高齢者医療制度のトラブルでは県に約2万件の苦情などがあったので、来る10月からの市が担当する国保においてはトラブルの無いように求めました。
議案を承認するかどうかでは、私は、市民の理解の無いままに負担増を専決したことは承認できないと反対しました。 が、私以外の議員は全員が賛成して「承認」。
【寺町のコメント】これから4年間、議会はいったい何をするのだろうと寒く感じました。
今は6月議会中です
最初の定例会は6月10日開会、11日が一般質問通告日、13.16.17日は任期の最初なので各常任委員会の市内視察、19日は本会議で議案質疑、20.23.24日は各委員会での議案審査、25日(水)一般質問、27日閉会の日程です。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
※ブログだからもっと詳しい情報にリンク
⇒ ◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK)
私の一般質問は 6月25日(水) の 午後 です
(議会テレビ放映は6月30日から7月11日まで。下記は、視聴の参考にどうぞ)
1. 市長のボーナス加算は廃止すべき (答弁者 市長) 市議会は、今年3月、議員提案で「ボーナスの上乗せ制度」を廃止した。県内初、全国的にも珍しいと報道され、高く評価された。実は、市長らの期末手当も議員同様に上乗せしている。この加算は、地方自治法204条2項が定める「管理職手当」に該当する。
ところで、住民訴訟で東京高裁判決は、「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」 とし、最高裁判決は、 「長は、職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則である。」 としている。
市長は、予算編成方針でも「徹底した経費削減」「職員がコスト意識を持ち」としている。
1. 市長の「ボーナスの20%加算」としての支給額は1年間の合計で幾らになるのか?
2. 当該支出を規定した市の条例は違法な条例ではないか。
3. 全国に先駆けて「市長のボーナス加算制度」を直ちに廃止すべきではないか。 |
【寺町のコメント】この通告後の19日、市長は任期中の加算廃止の議案を上程!!
※ブログだからもっと詳しい情報にリンク
⇒ ◆一般質問通告したら市長が追加議案上程/ボーナス加算・市長も廃止/県内初・全国でも例がない
2. 広い意味での特別支援教育の拡充が必要 (答弁者 教育長)
個性や多様性を大事にする考えの定着、少子化の歴然とした事実などから、各種対応が前向きにされている。多様な状況への広い意味で特別に支援する教育が必要だ。
障がいのある子どもたちの教育が特殊教育から「特別支援教育」に大きく転換した。
特別支援教育とは、従来対象の障がいだけでなく、軽度発達障がい児、いわゆるLD(学習障がい)やADHD(注意欠損多動性障がい)や高機能自閉症を含めて障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズを把握し、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するため、適切な教育や指導で必要な支援を行うことだ。
昨年、改正学校教育法が施行され、関係機関や関係者の責務が明確になった。
1. 校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの認識、現状、方向性は?
2. 支援体制や施設設備の整備充実、正しい理解を広めること等の現状と今後は?
3. 相談への対応や早期からの連携について、市の現状と今後はどうか。
4. 学習支援員の現状と市の姿勢の評価基準として支援員関係の財源状況は?
5. 文部科学省は、「通常の学級にLD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒が約6%の割合で在籍している可能性」とする。市内の状況の受け止めは?
6. 各学校でしっかり対応することが基本であるの当然。全国では同時に、拠点校を充実させて対応レベルを上げる努力をしているところもあるが見解、現状、今後は?
7. 近年、アレルギーが増加、中学生になって発症する例も増え、成人の花粉症は典型。
2002年、食品衛生法によって食品アレルギーの表示が義務化された(卵、乳、小麦、そば、落花生の5品目)。表示義務化による最も大きな変化は、以前は食べ物の「好き嫌い」の問題とされたことが、食物アレルギー疾患として社会的に認められたことだ。
文部科学省は、小中高校生の9%にアレルギー性鼻炎があり6%にぜんそくがあることを受け、今年4月、アレルギー疾患に対応する「学校向けガイドライン」を発表した。
いまだ、保護者側にも社会全体にも、アレルギーの認識が薄いという現実も続く。
知らないままに被害を深くする子どもたちが少なくないと私は危惧している。
このガイドラインの配布状況や現場の対応、そして教育長の感想は?
8. 「学校生活管理指導表」の配布状況(結果)、現場の対応、教育長の感想は?
9. 当然、学校給食における具体的なアレルギー対応も求められるべきことである。
法令は、学校給食に従事する職員の給与や人件費を学校設置者の負担とし、食材費等を保護者の負担としている。よって、子どもたちが食べて支障のない給食を提供することは、保護者側ではなくて行政側の責務である。しかし最近、市は、国や県と方向を逆にし、職員的マイナス等の理由からか、給食対応を後退させたと受け止める。
将来の子どもたちを育てる教育委員会は、学校給食のアレルギー対応について保護者へ周知し、できる限り個別対応に配慮すべき。対応、今後の方針、方向性は? |
※ブログだからもっと詳しい情報にリンク
⇒ ◆特別支援教育、アレルギー対応給食など視の現状と今後/一般質問通告
3. ふるさと納税の検討状況と指定寄付による住民参加 (副市長)
税金の使い道に疑問や不信を持つ人がおり、多額の税金をとられている人はなおさらだ。
ふるさと納税は、自分の住む自治体から他の自治体に寄付をすることができる新しい制度として評価されているが、現在住んでいる自治体に対しても活用できる。
自治体への寄付は使い道を指定できる(指定寄付)。例えば「福祉のために」「若者のために」「○○地域のために」「この事業のために」「図書購入費用に」というように。
今回の制度改正の特徴の一つは、寄付に伴う税の控除が納税者に著しく優位になったこと。ここで「指定寄付」すると、従来の「個人の納税」が、転じて「自治体運営の自覚的資金提供」になる。自治体の事務事業への市民、納税者の相応の関与の実現、財政的な市民参加の一部が実現する。つまり、寄付をすると住民税の一部が控除 (約1割)されるから、その控除額を見越して使い道を指定して寄付すると最も効率的に自治体に資金提供できる。
ふるさと納税にかかるのは「個人住民税の所得割の額」である。
山県市の年間の市民税・個人住民税所得割額は12億9100万円(H19年)。
実際の課税人口は約1万3000人。その一人あたりの課税額は約10万円。
この内、平均の10万円以上を納めている方の合計は約7800人で合計約11億円。
20万円以上を納めている方の合計は約3600人で合計約7.4億円。
この「1割」(のことの議論をしている)。
納税者の理解を得ることは市の大事な仕事だ。
1. 「ふるさと納税」は、現在住んでいる自治体に対しても適用できる制度か?
2. その際、納税者が使途を「福祉のために」と総枠的に、あるいは「この事業のために」と具体的に指定した場合、自治体側は、「使途の指定」を含めて拒否できるか?
3. 「指定寄付」はどのような手続きが必要か?
4. 市外の人が山県市に寄付する際、「指定寄付」ができるか?
5. 市内の寄付、市外からの寄付、市外への寄付につき、交付税への影響は?
6. ふるさと納税の検討状況と今後の予定、基金の設置、外部へのアピールは? |
※ブログだからもっと詳しい情報にリンク
⇒ ◆ふるさと納税/納税者自ら使途を指定して寄付すれば、住民参加の典型になる
| Trackback ( )
|
昨夜、NHKのナビゲーションで石原産業あきれた実態を報道、コメントしていた。
番組の事前案内では、 「日本の恥」 との字幕もあったような記憶。
当たっていると思った。
再放送は明日22日日曜日の朝。
ここのところの報道をメモしておく。
三重県、2カ月近く知事に報告せず 石原産業のホスゲン製造
社長インタビュー 地元の信頼回復に努力 「不正があれば辞任」
大阪本社にある社長室など本社機能の主要部門を四日市工場に移転させる方向で具体的な検討に入った
捜査幹部は「昨年明らかになった農薬残渣(さ)の不法投棄も時効になるぎりぎりで発表している。時効が成立するなど法的責任を問うのが難しいものばかりなのも偶然なのか疑問だ」と不信感を示す |
NHK名古屋放送局,ナビゲーション"
ジャーナルなテーマに果敢に挑戦、中部地区の“いま”をわかりやすく、丁寧に紹介します。
6月20日(金) なぜ繰り返されるのか ~石原産業の不正~
有毒ガスのホスゲンを無届けで製造していたとして、今月、三重県四日市市にある化学メーカー・石原産業の工場が、警察の捜索を受けました。石原産業は、かつて多くの住民がぜんそくで苦しんだ四日市公害の原因企業のひとつであり、その後も工場から硫酸を排出したり、土壌埋め戻し材・フェロシルトによって深刻な環境汚染を引き起こしてきました。番組では繰り返される不正行為の実態と見過ごされた背景に迫ります。 |
毎週金曜日 総合 午後7:30~7:55 (中部7県向け) 6月21日(金)
再放送 6月23日日曜日 総合 午前8:00 ~ 8:25
(愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山県向け)
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
●石原産業、本社機能を四日市へ 社長「地元の声聞くため」 中日 2008年6月17日 朝刊
石原産業の織田健造社長(65)は16日、大阪本社にある社長室など本社機能の主要部門を四日市工場(三重県四日市市)に移転させる方向で具体的な検討に入ったことを明らかにした。中日新聞のインタビューに答えた。
移転を検討しているのは、社長室ほか管理、経理、総務など。営業部門は大阪に残す。織田社長は「本社をすべて移すわけにはいかないが、大阪でなければならない部門を除いて移転する方向で検討させている」と話した。登記上の本社所在地を移すかは決めていない。7月中に概要をまとめ、公表予定という。移転時期は未定。
同社は、5月14日にホスゲンの無届け製造など不正9件を明らかにしてから、周辺住民を対象とした説明会や工場見学を行い、住民から「社長や経営陣が普段、四日市にいないから不正を野放しにするのではないか」と指摘されていた。織田社長は「住民説明会などで厳しい意見をいただき、不信を与えていることを感じた。地元の人の声をいつでも聞けるようにしたい」と移転の理由を挙げた。
従業員1056人のうち、管理や総務、経理、人事などの従業員数は85人。社長自身は「1週間のうち四日市と大阪で2日ずつ、東京で1日を過ごすことになるだろう」と明かした。
織田社長は昨年秋にもすべての本社機能の移転を検討させたが「本社従業員の理解を得ることが難しい」などとして断念した。
●産廃放射線量データ改ざん 石原産業、新たに4カ所 中日 2008年6月4日 朝刊
有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造などが明らかになった石原産業四日市工場(三重県四日市市)が、国が放射線量の自主管理基準を定めた1991年当初から2006年まで約15年間、基準値を超えた放射線量を含む産廃汚泥「アイアンクレー」を、データを改ざんして外部の処分場などに搬出していたことが分かった。
三重県が3日、同社から先月30日付で提出された報告書をもとに明らかにした。
放射線量が自主管理基準を超えると、国の指導で工場外への運び出しはできない。搬出の際は放射線量のデータを国に報告することになっている。
石原産業は5月14日、ホスゲンの無届け製造とともに、98年から2004年までの約6年間、自主管理基準の最大3倍の放射線量を含むアイアンクレーのデータを基準以下に改ざんし四日市市内の最終処分場に搬出したと公表した。
その後、自主管理基準ができた91年からのデータが見つかり、県が調べたところ、当初から放射線量が基準に収まるようデータを低く偽っていたことが判明した。
新たに三重、岐阜、兵庫各県の計4カ所の最終処分場などにも搬出されていたことも分かり、このうち岐阜県本巣市の工場ではセメント原料に再利用されていた。新たに分かった放射線量の改ざんは最大2倍で、三重県は人体には影響はないとしている。
三重県は4日にも、この処分場などで放射線量を測定するほか、近く大阪市の本社や四日市工場の立ち入り調査をしてデータの再検証をする。
同社は取材に「さまざまな問題が今まで表に出てこなかったことで迷惑をかけた。再びこういう不正が起きないよう、行政の指導も受けながら再発防止策をやっていくことが社会の信頼を回復する道だと思う」としている。
放射線量が改ざんされたアイアンクレーが運び込まれた処分場などは次の通り。
【既に公表分】県環境保全事業団小山最終処分場(三重県四日市市)【新たな公表分】同事業団三田最終処分場(同市)▽三重中央開発最終処分場(三重県伊賀市)▽住友大阪セメント岐阜工場(岐阜県本巣市)▽大栄環境三木処分場(兵庫県三木市)
●基準超える放射性汚泥を搬出=17年前から数値改ざん-石原産業 時事 2008/06/03-22:28
化学兵器にも転用可能な有毒ガス「ホスゲン」を農薬の原料として無届け製造していたとして、三重県警の家宅捜索を受けた化学メーカー石原産業(大阪市)が、放射線量の数値を改ざんした汚泥「アイアンクレイ」を1991年から2006年の間に、計5カ所の処分場に搬出していたことが3日、分かった。県が明らかにした。
同社が県に提出したデータでは、空間放射線量率が国の自主管理基準(0.14マイクログレイ)を最大で2倍超過していたが、県によると、人体への影響はほとんどないレベルだという。県は搬出量の特定などを進めている。
●三重県が産廃処分先調査 放射線量率、最大で国の基準の倍も サンケイ 2008.6.5 02:36
化学メーカー、石原産業(大阪市)による一連の不正問題で、三重県は4日、産業廃棄物「アイアンクレー」の処分先の調査を始めた。この日は2カ所の処分場で測定を行ったが、今後、施設側と調整しながら測定を進めたいとしている。
県は先月19日付で、アイアンクレーの空間放射線量率などについて報告を石原産業に求め、同社は同30日、県に報告した。それによれば、自主管理基準値を超えるアイアンクレーを搬入した処分先は四日市市の小山処分場や、伊賀市の三重中央開発など5カ所にのぼった。
放射線量率は最大で国の基準の2倍程度という。
また、アイアンクレーの放射線量率について、同社はこれまで、平成3年度から8年度までの記録がないと言っていたが、今回、新たに見つかった。
県はこれらのデータについて、調査をするなどして再度検証する。
アイアンクレーは、酸化チタンを製造する過程でできる産業廃棄物。
●石原産業重油タンク破損 工事、事前に届け出ず
2008年5月30日 読売新聞 石原産業四日市工場(四日市市)で28日、改修工事中の重油タンクが破損した事故で、同工場がタンクの通気管の取り換え工事を、事前に四日市市消防本部に届け出ていなかったことが29日わかった。
同市消防本部によると、事故が起きた施設は、消防法に基づく工事の事前許可が必要な施設ではないが、同市の「危険物規制審査基準」の中で、事前の届け出が義務付けられている。
同社では「担当者が、届け出の対象になっていないものと勘違いしていた。市の指導に従い、適切に対処したい」と話している。
●石原産業、無届け製造で行政処分も 8件が法令違反の可能性 中日 2008年5月16日
化学メーカー「石原産業」(大阪市)の四日市工場で新たに9件の不正が発覚した問題で、県や国は、化学兵器にも使われる有毒ガスの無届け製造など法令違反の可能性のある8件について、行政処分などの対応を検討している。
県防災危機管理部などによると、同社は3月に行った内部点検で不正を把握した。報告を受けた県は同月25日と4月8日に工場を立ち入り調査し、有毒ガス「塩化カルボニル(ホスゲン)」の無届け製造などを確認。同社を厳重注意し、始末書の提出を求めた。
法令違反の可能性があるのは無届け製造のほか、四日市市内の処分場に運んだ汚泥の放射線量の過小報告や、工場敷地内への有機物残さの無許可投棄など7件。県は環境省などと対応を協議しているが、今後も工場を不定期に立ち入り、放射線量の適正な測定などを指導していく方針。
一方、四日市市は15日、工場敷地内の地下水から環境基準の500倍のヒ素などが検出されたことを受けて工場の立ち入り調査を実施。市川吉則・市環境保全課長は「一つ一つの不正に適切に対処するよう求めた。市も安全が確認できるまで指導していく」と話した。 (大島康介)
●石原産業:ホスゲン無届け製造 不正行為に「時効の壁」 /三重
毎日新聞 2008年6月5日
◇「化学兵器」だけ成立前
全国初の化学兵器禁止法違反容疑での強制捜査に発展した猛毒「ホスゲン」の無届け製造問題。県警は経済産業省の告発を受けて、石原産業本社(大阪市)と四日市工場などの家宅捜索に踏み切り、稟議(りんぎ)書や操業日誌など500点余りを押収した。同社は先月14日、ホスゲンの製造など9件の不正行為を自主発表。しかしそのほとんどは既に時効が成立するなどで法的責任を問うのは難しく、ホスゲン製造も「時効の壁」と向き合いながらの捜査着手となった。
無届けでのホスゲン製造は、化学兵器禁止法以外にも、労働安全衛生法▽大気汚染防止法▽水質汚濁防止法▽高圧ガス保安法--に抵触する可能性があるが、いずれも施設設置の事前届け出を義務づけたもので時効(3年)が成立している。県は、所管する大気汚染防止法と高圧ガス保安法違反について時効が成立したため告発を断念。化学兵器禁止法だけが年間30トンを超えて生産する場合に翌年生産予定量と前年の実績を経産省に届けるように定め、一部時効(同)が成立していなかった。
化学物質排出管理促進法に基づく国への届け出で、8物質の量を少なく偽った問題では、経産省が過料を求める行政処分をしている。残り7件の不正行為は、法的責任を問うのは難しいという。アイアンクレーの放射線量率改ざん・搬出問題も社内の自主管理基準違反にとどまり、廃棄物処理法違反などの罪に問うのは困難。捜査幹部は「昨年明らかになった農薬残渣(さ)の不法投棄も時効になるぎりぎりで発表している。時効が成立するなど法的責任を問うのが難しいものばかりなのも偶然なのか疑問だ」と不信感を示す。【岡大介、田中功一】
●三重県、2カ月近く知事に報告せず 石原産業のホスゲン製造 2008年6月5日 夕刊
石原産業四日市工場(三重県四日市市)の有毒ガス「ホスゲン」無届け製造で、三重県環境森林部は同社から報告を受けた後、2カ月近くも野呂昭彦知事には知らせていなかったことが分かった。無届け製造などの不正を同社が、同部に報告したのは3月21日。同社は約2カ月後の5月14日に記者会見して自ら公表したが、同部が野呂知事に報告をあげたのは、会見前日の同13日だった。
今回、県が不正を把握しながら同社が公表するまで県民や県議会に報告しなかったことに「県民を軽視している」などと批判の声が上がっている。
野呂知事は「少なくともホスゲンなど社会に混乱や不安を与えかねない問題については、すぐに調査するとともに、できるだけ早い時点で公表すべきだった」と謝罪。「担当部の判断が甘く、報告が遅れたことを遺憾に思う」と述べ、同部の部長と担当理事を5月16日に口頭で注意したという。
一方、国の基準を超える放射線量を含む産廃汚泥「アイアンクレー」の搬出先や時期が当初の公表内容よりも拡大していることに「公表後の同社の調査や報告も不十分で、あらためて強い憤りを感じる」と批判。「社名を変えるくらいの覚悟で解体的な出直しを図るべきだ」と厳しく指摘した。
●石原産業:社長インタビュー 地元の信頼回復に努力 「不正があれば辞任」 /三重
毎日新聞 2008年6月5日
大手化学メーカー石原産業(大阪市)の織田健造社長(65)は4日、四日市市の四日市工場で毎日新聞の単独インタビューに応じ、不正公表の経緯や再発防止策などについて語った。【山口知、田中功一】
--これまで「石原産業の企業風土はおかしい」と思ったことはないのか。
あった。上意下達が強く、上司に対して意見を言えない会社だったと思う。しかし、私は工場勤務経験がほとんどなく、重大な不正については知らなかった。自分が取締役になった2年前には取締役会は火の消えたような状況で、誰も発言しなかった。今は時間が長くなりすぎるほど議論がある。
--ホスゲンの無届け製造などの不正が明らかになったコンプライアンス(法令順守)総点検をした経緯は。
社長就任後、有機物残渣(ざんさ)の不法投棄などさまざまな不正の話が出てきた。過去のうみをすべて洗い出さないと石原産業の将来はないと考えた。どんな不正が出てくるか分からず、コンプライアンス総点検が正しい判断なのか悩んだ。夜も寝られない日が何日もあった。しかし当社が再生するためにと思い、決意した。
--社内で調査、公表への抵抗はなかったのか。
「会社をつぶしてもいいのか」「それだけの覚悟を決めているのか」などの議論はあった。反対意見というわけではないが。社長の責任で決めた。
--点検の結果を知ってどう思ったか。
(出てきた不正は)知らなかったことがほとんどで、がく然とした。企業としてどうなっているんだ、と思うようなことがまかり通っていた。信じられなかった。
--公表した不正のほとんどで時効が成立している。
時効については認識がなかった。成立したものだけを(発表する際に)選んだわけではない。
--フェロシルト事件も含め、石原産業は佐藤驍・四日市工場元副工場長の責任だと主張しているが、不正は企業風土が生んだのでは?
事件については、発覚当時海外にいたのでよく分からない。ただ仮に佐藤さん(元副工場長)が全部やったとしても、不正を一番防げる立場にあるのは社長。田村藤夫前社長にも事件を防げなかった責任がある。私なら同じ対応はしない。
--田村前社長らに退職慰労金返還を求めている。
(前社長らからは)返還の意向は聞いている。「株主代表訴訟で結論が出た後に検討させてくれ」と言われている。
--総点検公表後も不正が発覚している。
隠している(ことが後で発覚した)わけではなく、(問題に)対応する人員が足りない。私自身が陣頭指揮を執って不正を洗い出したい。
--「問題が起きれば退陣する」と表明した。
今後、データの改ざんや捏造(ねつぞう)などの不正があれば責任をとって辞任する。
--改めて不正を起こさない決意を。
地元の信頼回復のため、会社の透明性を確保したい。私も地元の自治会会合に出たり、工場や現場にも行く。社員にも住民と意見交換してもらう。課題は山積だが「石原産業は変わったな」と早く言われるようにしたい。
ホスゲン
から 一部引用。詳しくはリンク先を
1915年にドイツ軍が塩素とホスゲンの混合ガスを初めて使用、その後ドイツ
軍、連合国軍ともにホスゲンを使用した。 第一次世界大戦中の化学兵器によ
る死者の約80%はホスゲンによるものだったとされている。
1985年2月にベトナム軍がタイ・カンボジア国境で使用したロケット弾から
もホスゲンが検出されている。
江川紹子ホスゲン襲撃事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
江川紹子ホスゲン襲撃事件(えがわしょうこほすげんしゅうげきじけん)とは、1994年9月20日に発生したオウム真理教信者による殺人未遂事件。
| Trackback ( )
|
いまどき、「議会の自分の一般質問と町の答弁の録音テープを公開するよう請求したが非公開とした」なんてところがあった。
その情報公開請求者(議員本人)が、公開を拒否され精神的苦痛を受けたとして訴えたことに対して、6月17日、裁判所が町に損害賠償を命じた。
香川県琴平町議会のこと。
私たちも福井県の審議会の音声記録でその非公開の取り消しを求め行政訴訟を続けている。
その訴訟では、全国の情報公開条例を3つに類型化して主張している。
今回、琴平町の条例の「公文書」の定義は、規定は、「職員が職務上作成し、又は取得し」「組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているもの」とされている。情報公開法に準じた、現在のもっともポピュラーな条例の規定だ(Cタイプ)。
公開は当然のこと。
福井の規定は、「職員が職務上作成し、又は取得し」というだけで「組織的に」と言う限定すらない(Bタイプ)から、公文書の対象範囲はCタイプと同じかそれより広いと解釈される。それなのに、地裁で負けたから、進め方をまずったと反省している。
なお、下記新聞記事中にあるとおり、「2001年には、香川県土庄町で非公開処分の取り消しを求める同様の訴訟があり、高松地裁、高裁、最高裁いずれも原告の訴えを棄却している」。
ただし、その最高裁判決にかかる条例は、「職員が職務上作成し、又は取得し」ではなく「決済、供覧を了した」という極めて対象公文書を限定した規定(Aタイプ)についての判断。
決済、供覧を了したとは、役所によくある赤い決済印をおした書類のつづり、という程度の理解でよい。ともかく、その組織の決済が終了していない膨大な文書類は、たとえ職員の机の上にあっても情報公開の対象にならない、という古典的な条例の場合のこと。
今回、議事録ができてからの公開ではダメですよ、と言うことは当然だが、
訴訟自体、非公開処分取消訴訟でなく、慰謝料としての損害賠償請求ということが面白い訴訟だと思う。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
●琴平町の情報公開拒否訴訟、3万円の支払い命じる サンケイ 2008.6.17 02:34
香川県琴平町議会の録音テープの公開を拒否され精神的苦痛を受けたとして、同町の真鍋籌男町議(67)が10万円の損害賠償を求めた裁判の判決が16日、高松地裁丸亀支部であり、熱田康明裁判官は「録音テープは会議録作成のための基礎資料であっても完成した情報で、非公開とするのは同町の情報公開条例に違反する」として、同町に3万円の支払いを命じた。真鍋議員は昨年3月、町に対して同町議会での自分の一般質問と町の答弁の録音テープを公開するよう請求したが、町は録音テープは決済され、組織で共用する完成した文書ではないとして公開を拒否していた。
真鍋町議は「判決は、早く正確に議事を知りたいという町民の要望に合致する」と述べた。同町は「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」とした。
●琴平町議会の録音テープ:地裁「非公開は違法」 慰謝料3万円支払い命じる /香川 毎日 毎日新聞 2008年6月17日
琴平町議会の本会議を録音したテープを非公開としたのは違法として、真鍋籌男(かずお)町議(67)が、町に10万円の慰謝料などを求めていた国家賠償訴訟で、高松地裁丸亀支部(熱田康明裁判官)は16日、「理由もなく公開を拒否した違法な処分というほかなく、公務員に過失があったことは明らか」として琴平町に慰謝料3万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。
訴訟は、真鍋町議が昨年3月の町議会の自身の一般質問と答弁を録音したテープの公開を求め、町議会が非公開決定を通知したことに対し、町情報公開条例に違反し、精神的苦痛を受けたとして昨年8月31日に提訴。町側は「会議録の作成前で、テープが直ちに公開されると町政の適正な運営に支障をきたすおそれがある」などと説明していた。
判決では「録音テープは完成し独立した情報で、正確性も機械的に担保されたもの。公開しても弊害は生じない」などと判断している。町は「判決文が届いていないので、具体的なコメントは差し控える」とコメントした。
議会の録音テープについては、土庄町の男性が町議会の録音テープの公開を求めた訴訟で、04年に最高裁が「非公開を決めた時はまだ議事録が作成されておらず、公開対象ではない」とし、男性敗訴の判決が確定している。【矢島弓枝】
●町議会の録音テープ非公開は条例違反 朝日 2007年06月17日
琴平町が本会議一般質問の録音テープの公開をしなかったのは町の情報公開条例に違反すると主張し、同町議の真鍋寿男さん(67)が精神的苦痛を受けた慰謝料として町に10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、高松地裁丸亀支部であった。熱田康明裁判官は「テープの公開は条例に規定された非公開理由にあたらず、非公開は違法」だとして、町が真鍋さんに慰謝料3万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。
判決によると、真鍋さんは07年3月23日、前日にあった町議会一般質問の質疑応答の録音テープの公開を請求したが、「会議録作成用の基礎資料であり、公開の対象ではない」と拒否された。この点について、熱田裁判官は「録音テープ自体が完成された独立情報であり、条例で公開請求の対象と定めた『写真及び電磁的記録』にあたる」などとして、町側の対応を違法だとした。
判決について琴平町総務課は「判決文が届いていないので具体的なコメントは差し控える」としている。
●録音テープの非公開は違法 琴平町議が町を提訴 四国 2007/09/01 09:33
琴平町議会が本会議の録音テープを非公開としたのは違法として、同町議の真鍋籌男氏(66)が31日、同町を相手取り、損害賠償額を10万円とした国家賠償訴訟を善通寺簡裁に起こした。
訴状などによると、真鍋町議は3月23日、前日に開かれた3月定例町議会一般質問の質疑答弁の録音テープ公開を請求。町議会側が「テープは会議録作成用の基礎となる資料で情報公開の対象ではない」などとして非公開としたことから、電磁的記録の公開を盛り込んだ町情報公開条例に違反していると主張している。
これに対し、町側は「判例や全国議長会の見解なども参考に非公開と判断した。会議録は作成手続きを完了した5月中旬に全議員に送付している」と説明している。
2001年には、土庄町で非公開処分の取り消しを求める同様の訴訟があり、高松地裁、高裁、最高裁いずれも原告の訴えを棄却している。
●琴平町情報公開条例 平成18年3月24日 条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政情報の公開を請求する町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定め、もって町民の知る権利を保障し、町政に関し町民に説明する責務を全うし、町民の理解と信頼を深め、町民参加の公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(フィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、当該実施機関において、一般に安易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。
●琴平町情報公開条例施行規則 平成18年3月24日 規則第1号
(磁気的記録の公開方法)
第7条 条例第15条第1項の規定による磁気的記録の公開方法は、次の各号に掲げる磁気的記録の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ
当該録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又は当該録音テープ又はビデオテープを複製したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の磁気的記録
当該磁気的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該磁気的記録を町長が保有する電子計算機により、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付
2 前項の規定による公開は、当該磁気的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
| Trackback ( )
|
政府は6月13日の閣議で、2008年版の男女共同参画白書を決定した。
◎(読売) 女性の政界や経済界への社会進出度を示すジェンダー・エンパワーメント指数が低迷。女性の離職の理由の一つに、残業などを含む働き方に問題がある
◎(サンケイ) 女性の5割以上が非正規雇用であり、1時間あたりの平均賃金が男性の7割未満にとどまるなど雇用環境をめぐる「男女格差」がくっきり。
年収300万円以下の割合は男性21・6%に対し、女性は66・6%と半数を超えた。
非正規雇用の割合が女性は53・4%、男性(18・2%)に比べ、女性が不安定な雇用状況にあることが、そのまま賃金水準にはね返っている。
◎(政府の男女共同参画会議) 1人暮らしの女性のほぼ半数が年収180万円未満で、その中でも離婚した女性の12・5%が年収60万円未満だった実態
いろいろ見ていて、白書自体、それなりに問題は指摘しているけど、他方で、本質的な昇進、昇給や採用の違いは、何か隠そうとされているような気になった。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
●2008年版の男女共同参画白書
概要版 ⇒ 男女共同参画白書 - 男女共同参画の現状と施策
全体版 ⇒ 男女共同参画白書 - 男女共同参画の現状と施策
●女性の社会進出低迷、93か国中54位…男女共同参画白書 2008年6月13日11時08分 読売新聞
政府は13日午前の閣議で、2008年版の男女共同参画白書を決定した。
日本は、女性の政界や経済界への社会進出度を示すジェンダー・エンパワーメント指数(GEM)が93か国中54位(07年)で、前年の75か国中42位に続き、低迷が続いていることが明らかになった。
GEMは国連開発計画が調査可能な国を対象に、毎年公表している数値で、日本は、欧米だけでなく、ナミビアや、フィリピン、ベトナムなどより低かった。日本では、女性議員の割合が衆院9・4%、参院18・2%(08年度)、国家公務員管理職は、1・7%(05年度)にとどまっている。
政府は、05年に閣議決定した男女共同参画基本計画で、「20年までに、指導的立場に立つ女性の割合を少なくとも30%程度」とする目標を掲げている。
白書は、女性の離職の理由の一つに、残業などを含む働き方に問題がある、として、女性が継続してキャリアを作ることを困難にしている、と指摘。「仕事と生活が調和(ワーク・ライフ・バランス)した社会の実現は、女性の就業継続、再就職を推進するために不可欠」と訴えている。
●雇用環境の格差くっきり 「男女共同参画白書」 2008.6.13 09:31 サンケイ
政府は12日午前の閣議で、平成20年版「男女共同参画白書」を決定した。女性管理職の割合は年々少しずつ上昇している一方、女性の5割以上が非正規雇用であり、1時間あたりの平均賃金が男性の7割未満にとどまるなど雇用環境をめぐる「男女格差」がくっきり浮かび上がった。
白書によると、管理職で女性が占める割合は係長クラスで12・5%、課長相当で6・5%、部長相当で4・1%となっている。民間事業所を通じた給与調査によれば、年収300万円以下の割合は男性21・6%に対し、女性は66・6%と半数を超えた。
15歳以上の就業者を対象にした労働力調査では、非正規雇用の割合が女性は53・4%に上っており、男性(18・2%)に比べ、女性が不安定な雇用状況にあることが、そのまま賃金水準にはね返っているとみられる。全国の事業所を対象にした1時間あたりの賃金水準調査でも、男性の一般労働者を100とした場合、女性は一般労働者は68・1にとどまった。白書のデータは19年中に行われた調査に基づいている。
●男女共同参画白書:女性代表者はまだ2割…NPO法人で 毎日新聞 2008年6月13日 11時21分
政府は13日午前の閣議で、08年版「男女共同参画白書」を決定した。地域活動やボランティアに携わる特定非営利活動法人(NPO法人)の代表者に占める女性の割合が22.5%にとどまっていることなどを示し(1)活動のネットワーク形成に役立つ情報提供(2)研修・講習による人材育成と政策決定過程への起用--といった支援を行政に求めている。
「政策・方針決定過程への女性の参画」では、国会議員に占める女性の割合(08年4月現在)が、衆院9.4%、参院18.2%にとどまり、国家公務員の管理職(本省課長級以上)でも女性が1.7%(05年度)にとどまっていることを課題として挙げた。一方、国の審議会などにおける女性委員の割合は32.3%(07年9月現在)で、「2010年度末までに33.3%」とする政府目標達成に向け「着実に増加している」と評価した。【石川貴教】 英訳
●女性PTA会長は1割止まり 就業継続も依然厳しい 中日 2008年6月13日 13時26分
政府は13日午前の閣議で、2008年版「男女共同参画白書」を了承した。小中学校のPTA会長のうち女性は10・1%にとどまるなど、地域のリーダーとして活躍する女性が少ないと指摘。「女性の意欲や能力を生かすことは、さまざまな課題を抱える地域社会にとっても有益」として、女性主導の地域活動を行政が積極的に支援することなどを求めた。
白書によると、女性の市区町村の首長は0・9%、議会議員は10・5%。自治会長は3・8%だった。PTA会長の女性割合は都道府県でばらつきが大きく、東京は46・7%に上ったが、山形はわずか1・6%。中部地方では愛知4・3%、岐阜2・5%、三重8・8%、滋賀13・0%だった。
女性研究者の割合も12・4%と低水準。ロシアは42・1%、米国は34・3%、イタリア29・9%、フランス27・8%、英国26・0%で、日本は韓国の13・1%をも下回った。女性研究者が少ない理由として出産や育児、介護で研究の継続が難しいことなどを挙げた。
出産を機に67・4%の女性が離職するなど、女性の就業継続は依然厳しいと指摘。政府が少子化対策の柱に位置付ける「仕事と生活の調和」実現に向けた企業の取り組みに関し「コストとしてではなく、明日への投資としてとらえるべきだ」と強調した。
●地域活性化、女性中心で 08年版「男女共同参画白書」 ニッケイ 6.13
政府は13日の閣議で、地域活動に携わる女性の役割に焦点を当てた2008年版「男女共同参画白書」を決定した。まちづくりや教育分野で女性が活躍している16の具体例を紹介。「女性が中心的役割を果たす活動は地域を活性化させ、様々な課題を解決する」と主張した。
ただ自治会代表のうち女性は3.8%、非営利組織(NPO)代表は22.5%にとどまるなど改善の余地があり、人材交流の機会や情報提供などへの行政支援が重要と訴えた。
地域活動への女性参画を分野別にみると、最多は11.3%のまちづくり。世界遺産の石見銀山(島根県)の昔ながらの生活文化を伝承しているNPOの活躍や、サトウキビを使った染め物などの開発普及に取り組んでいる沖縄県の協同組合などを女性中心の地域活動の実績として記した。(11:18)
●女性支援で税制など見直し要請 男女参画会議 東京 2008年6月13日 19時37分
政府の男女共同参画会議(議長・町村信孝官房長官)は13日夕、首相官邸で会合を開き、高齢化に伴い貧困状態に陥る女性の増加を抑えるため、税制や社会保障制度のうち「女性の経済的な自立を阻害する可能性のある制度」の見直しなどを福田康夫首相に求める意見書をまとめた。
意見書では、専業主婦らが保険料を払わなくても基礎年金を受給できる第3号被保険者制度や配偶者控除を挙げ「女性の就業調整や非労働力化を促した面があり、離婚などで経済的に厳しい状況になりやすい」と指摘し、両制度の縮小・廃止の検討などを求めた。
男女共同参画会議は、内閣府が55歳から74歳の男女を対象に今年実施した調査の結果、1人暮らしの女性のほぼ半数が年収180万円未満で、その中でも離婚した女性の12・5%が年収60万円未満だった実態を受け対策を検討した。
また、1人暮らしの高齢者の約4割が賃貸住宅に住み、このうち年収120万円未満の3人に1人が月額3万円以上の賃貸料を支払っていることが調査で明らかになったとして、低所得の高齢者に向けた住宅手当創設の検討を求めた。(共同)
●男女で違う扱い「2割」 中国新聞 '08/5/7
昨春の改正男女雇用機会均等法施行を受けて、広島労働局が広島県内の大学、短大などの女子学生を対象に実施したアンケートで、就職活動中に企業から男女で異なる扱いを受けた学生が2割強に上ることが分かった。
アンケートは、企業側が明確に男女を区別したり、差別的な待遇を示唆したりした発言や採用条件など、9つのケースを例示。経験の有無(複数回答)を尋ねたところ、回答者610人のうち148人(24.3%)がいずれかについて「経験がある」と答えた。最も多かったのは「『結婚や出産をしても働き続けますか』という質問を女性だけにしていた」で、54人(8.9%)。「男女別で採用予定人数が示されていた」(7.7%)「募集対象が女性または男性のみだった」(6.9%)―が続いた。労働局によると、上位3項目は均等法で違法になる。改正法に違反すると労働局が行政指導し、対応が不十分な場合は社名公表などの措置もある。
| Trackback ( )
|
|
|