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毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 快晴の襟裳岬から東の百人浜展望台へ。
 途中、肉用の短角牛が印象的。
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


 晴れだからと、山越えにルートを変えることにした。
 浦河(苫小牧側)に行ってから日高を越える。
 浦河は日本一のサラブレッドの産地だそう。
    

 東の十勝側降りて、 豊似 から 十勝川河口 の 浦幌 までは、誰も行かない秘境とガイドブックに説明されている。

    晩成温泉
  日本にほとんど例がないという ヨード温泉
  

 ここの先の湖に 原生花園 があるとというが、 見つからず、通り過ぎた。

 湧洞湖畔野生植物群落

 エゾカンゾウ や アヤメ の 大群落が続く。
 しかも何の制限もないから散策は自在。
 こんなラフなで大胆な原生花園は初めて。必見だよ。


 トイトッキ浜野生植物群落


白花のハマナスもあった
日曜日だというのに ほとんど誰にも会わない
    

 素泊まり一人3800円。15階展望最高の部屋。
「朝食は6時から7時半が混雑」とのロビーの注意書きに
さすが北海道時間と納得。
(北海道の観光地では、バスなどがは遠い目的地を計算して早立ちするらしい)
釧路・プリンスホテル

 昼ごはんも食べずに散策やドライブした。
 チェックインしてから、 おいしいことで有名な
ラーメン 純水
写真撮影は断られた。ともかく、味は抜群
場所はホテル前の釧路市役所のすぐ南側
結局、遅めの昼食がそのまま夜の食事として済んでしまった。
ラーメン、二人で1480円なり。


北海道の天気予報は連日 晴れ
本州の雨が信じられない。

ホテルの部屋からも、雲ひとつない全景の釧路。
今日も快晴は天恵み
初めての 霧多布 を 堪能したい
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  インターネットの宿の検索サイトのひとつ
 JTb 北海道 インターネット ホテル から抜粋
 釧路あたり
   ラビスタ釧路川(ラビスタクシロガワ)

   イーストハーバーホテル

   釧路全日空ホテル(クシロゼンニックウホテル)
   釧路プリンスホテル(クシロプリンスホテル)
  釧路東急イン(クシロトウキュウイン)
  ホテル五味(ホテルゴミ)

中標津
  トーヨーグランドホテル

  尾岱沼温泉シーサイドホテル(オダイトウオンセンシーサイドホテル)

   尾岱沼温泉野付湯元うたせ屋(オダイトウオンセンノツケユモトウタセヤ)

網走

 さんご草の郷能取の荘かがり屋(サンゴソウノサトノトリノショウカガリヤ)

  網走セントラルホテル(アバシリセントラルホテル)

 網走ロイヤルホテル(アバシリロイヤルホテル)


 北海ホテル(ホッカイホテル)

 オーベルジュ北の暖暖(オーベルジュキタノダンダン)

 
 ホテル知床(ホテルシレトコ)

ホテルグランティア知床斜里駅前
(ホテルグランティアシレトコシャリエキマエ)


小清水
  ホテル清さと(ホテルキヨサト)


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 昨日は朝8時過ぎに家を出て名古屋(小牧)空港へ。
 12時過ぎには・・・帯広。16時前には・・・初めての、あの「襟裳岬」に。
 なんと早いこと。

 帯広の空港で、朝も雨だったし、こんなに天気がいいのは珍しいといわれた・・
 日高越えをして浦河から襟裳岬に行こうかとも思ったけれど、一路へ襟裳へ。

途中、絶壁やら、「黄金道路」という工事の難所でカネをかけたらしいところも通って・・
岬近くになって快晴になった。なんと天気の変わりよう・・・

チェックインしてから、宿の庭からちょっと行くと岬。
観光客の着く駐車場よりもっと先の岬に一番先の宿、しかも刺身がウリの旅館を予約していた。

散策を始めて、早々、花がいっぱいで嬉しかった。「花の浮島」といわれる北海道の北端、稚内の西にある礼文島を最初は考えていたけど、時期が遅いと思って、道東にした。これから、花がたっぷり楽しめそうで嬉しい。

ともかく、襟裳岬は携帯電話は通常だけど、無線のインターネットは「圏外」。宿に聞くとADSLもダメなんです・・・とのこと。

そして今朝。2日続きで晴れは皆さんはラッキーだとと、おかみさん。

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  ● 県営名古屋空港
  ● 史上初の50人乗りリージョナルジェット機
開発着手は1989年。ビジネス・ジェットのチャレンジャーを基本とし、胴体断面と客室の予圧能力は変わらないが、キャビンを5.7mほど延ばし、幅2.48mのキャビン左右4席で50人の乗客をのせ、パイロット2人と、1~2人の客室乗務員が乗る。
全幅(m) 21.2
全長(m) 26.8
全高(m) 6.2
最大離陸重量(kg) 23,133
最大巡航速度(km/h) 859
航続距離(km) 3,046
座席数 50
エンジン GE CF34-3B1 2基
50人乗りの小型ジェット機
名古屋上空。夜には雨が降る予報の天候


先に手が届きそうな翼


快晴の帯広あたりの上空


レンタカーで北海道の旅の始まり
途中の道の駅で遅めの食事。
味は悪くないけど、お勧めというほどでもない・・



走行中の車中から農作業もブレずに撮れた。
修理からあがってきたデジカメも順調にお供してくれそう
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


あと8キロの表示



岬の一番先。このさきが、ゼニガタアザラシの生息地。



この岩礁にも登場するらしい。
ともかく、やっぱり「何もなかった」



一番先には、漁業者の「昆布干し」の砂利の広場
    

 
ハマエンドウ    アヤメ
  
  

エゾカンゾウ
  


  


エゾスカシユリ
  


峠の駐車場は、夕方でも人が多い。土曜日だからか。



その先にある宿



特大のツブ貝、ウニの皿盛り、12品の刺身・・・
カンゾウの天ぷら
さっき、おばさんが庭先で摘んでいたのがこれか
  


公式ページはないみたいなので
  ◎ 刺身旅館 山水閣 *えりも岬*ホームページ
   ◎        ツーリスト情報
   ◎ 山水閣
 お刺身旅館  =さんすいかく=

   ◎ 山水閣の食材


今朝29日朝も快晴
    
快晴につられて コースを変更して・・・・

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 先日、東京で、参議院議員の川田龍平さんの司会で、石原産業の放射線量偽装の廃棄物問題への対応について、4省庁と住民の話し合いがあった。
 私は議会のことでいけなかったので、兼松さんのブログにリンク、引用して紹介する。朝日新聞がうまくまとめている。

 昨日は、大阪で石原産業の株主総会。こちらは議会最終日。

 これら、関連のこと。

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四省との話し合い 埋め捨てしたい文科省 国に責任を押しつけたい三重県
<< 作成日時 : 2008/06/20 01:15 >>
 2008年6月18日、参議院議員会館 第5集会室で、私たち3団体の6月9日付の申し入れについて川田龍平議員が四省を呼んでそれぞれの回答を聞き、質疑を行いました。

 以下は、概略と、「市民ネット・岐阜」のコメントです。


 3団体の申し入れ事項

1.四省通達を厳格に守らせること。特に「1.講ずるべき措置等(1)工場」を厳守させること。

2.環境省の通知により石原産業(株)の「特定チタン廃棄物」が三重県の指導で早急、かつ円滑に石原産業(株)により回収されるよう、権限と責任を有する関係四省間で早急に方針を確認し、適切な措置が実行されるべく協力体制を確立すること。

3.今回のような悪質で長期にわたる「特定チタン廃棄物」投棄問題を2度と発生させないための法整備が早急になされること。

・環境省:環境省設置法、廃掃法の定義、行政手続き法の観点から、
      法律を所管しない環境省が対応するとは困難。

・文部科学省
①法整備は、必要かどうかも含めて検討する。
②放射線量について「今ある状況はどうか評価して」対応を検討する。
  問:回収せず、覆土して埋め捨てるということか。
  回答:まだ結論を出たわけではないが、調査して問題がなければ覆土して埋め捨てる可能性もある。
 
   →ここから予測できること
    ・四省の無責任、無策ぶりをこれ以上曝したくない。
    ・これ以上騒がれないように結論は早く出す。
    ・不正を三重県に報告後、公表までの間に、関係者で覆土埋め捨てることが決まっていた。
     あとは正当化するための理由を取り繕うだけ。
    ・小山処分場の排水もポイント。分析結果は出ているはず。
 

 ・三重県と文部科学省
  文部科学省:三重県から公表する資料について説明をうけた。
       電話やメールで相談を受けている。
    →三重県は主体的に動きたくない。お墨付きが欲しい。
      覆土して埋め捨てる際、国が認めたからと、責任を押しつける三重県の準備。
      覆土して埋め捨ては、誰のため?
      ○三重県が石原産業(株)への「性善説」から、アイアンクレーの放射線量調査を怠ったことに蓋をする。
      ○小山処分場への2008年2月1日付、改善指導の実施計画も出させないまま、
        環境保全事業団の違反を放置することができる。
      ○石原産業(株)の利益を守ること。
     
 ・厚生労働省
    回収には労働者の被曝管理が必要。  

 ・経済産業省
  1.目の前の捨てられているものをどうするか。
    考え方として
    ①原状回復をする方法  
    ②土がかかっているしコストもかかる、今の段階ではこのままで良い。
  2.自主管理を実効性のあるのもにするために、業界の状況を確認する必要がある。
  三省と問題を共有して早期に解決したい。
     →自主管理を継続。(法整備はしない。※)
  
  3.四省検討会の記録はメモを含めて不存!
 
★アイアンクレー埋め捨を認めることは
 ・四省通達は無意味なものであると四省が認めたことになります。
 ・廃掃法を改正しない限り、国が廃掃法を形骸化させます。
 ・チタン廃棄物を埋め捨てる基準が取り払われ、放射線量の高いものを捨てる扉を、『国』が開くことになります。

  →そもそも四省通達は
  ・捨てられないチタン廃棄に産廃処分する道を開いた。
  ・チタン業界にとっては努力目標、違反しても、罰則はない。
  ・結果として、捨て得を四省が指導したことになる。
  
 →※法整備はしない、というより、先送りしたいのではないか。
     日本原子力学会誌Vol.50 No.4(2008)に、概略以下の理由が示されていました。
      ア)自然起源の放射性物資(NORM)利用の実態が掴みきれていない、
      イ)規制を定めた国は少ない、
      ウ)線量評価に関する知見が不十分。
     
    安全の基準を決められないのに、覆土して埋め捨てて良いという判断を、文部科学省は責任を持ってできるのでしょうか。

天然鉱石使用規制の『ガイドラインを作ろうとしているのは 文部科学省所管の「研究炉等安全規制検討会」(事務局:科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室)。
   ホームページhttp://www.norm-guideline.mext.go.jp/


●石原産業社長「自主回収せず」 放射線データ改ざん廃棄物 「安全性確保」   2008年6月24日 読売新聞
 化学メーカー・石原産業の四日市工場(三重県四日市市)が、酸化チタン製造後に出る廃棄物「アイアンクレー」の放射線量を改ざんし、処分場に埋め立てていた問題で、同社の織田健造社長は23日、読売新聞の取材に対し、処分したアイアンクレーの自主回収はしない考えを明らかにした。

 この問題で県内外の市民団体が同社へ回収を要請し、国や県にも、回収させるよう申し入れており、反発はさらに強まりそうだ。

 織田社長は自主回収しない理由として「埋め立て後の安全性は確保されている」と、環境や人体に影響はないと強調する一方で、「持って行く場所を探さねばならず、基準を超えたものを特定することも難しい」と説明した。今後については、覆土などの対策を講じたうえで「責任を持って大気や水を継続的に測定し、安全性をチェックするのも一つの方法」としている。

 これに対し、市民団体「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」の兼松秀代代表は「違法に捨てた廃棄物は、まず元に戻すことが企業としての最低限の責務」と反発している。

 県の調査で、同社は少なくとも16年間、アイアンクレーの空間放射線量率を改ざんし、県内外5か所に不正に埋め立てるなどしていたことがわかっている。

●老朽施設など問題点指摘 県幹部ら石原産業視察  中日 2008年6月19日
 ホスゲン製造設備を説明する織田健造社長(左)=四日市市の石原産業四日市工場で

 有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造など不正続きの石原産業の四日市工場(四日市市)を18日調査した県環境森林部の小山巧部長は「老朽化している施設が多く、廃棄物も目立つ」と問題点を指摘。織田健造社長らに、安全点検の頻度を増やすなどの対策を早急に進めるよう求めた。

 この日は、同部と県防災危機管理部の幹部ら11人が約1時間半かけ、ホスゲンの製造施設など一連の不正の関係場所を視察。不正公表後の5月23日に発生し、消防への通報が約2週間遅れた火災現場などを確認した。

 防災危機管理部の東地隆司部長も「不正公表後も不祥事が相次ぎ、県民に不安を与えている」と批判。「しっかり手順を踏んでいれば防げたミスも多い。トラブルを一切起こさない決意で臨んでほしい」と訴えた。

 織田社長は1954年の工場設立時までさかのぼって敷地内に埋設された廃棄物の調査を進めたり、関係会社を含めた全従業員約1800人の研修を実施していることなどを説明。今月30日から工場の操業を順次止めて全施設を点検し、本社機能の一部を工場に移転させる方針も示した。

 小山部長は「地域住民に開かれた工場が大事」とし、企業体質の具体的な改善策をまとめて知事に報告するよう要請。織田社長は「自分が先頭に立ち、真摯(しんし)に対応していきたい」と述べた。 (平井一敏)

●石原産業で有毒ガス漏れ 四日市工場、施設の配管腐食か  中日 2008年6月22日 朝刊
 三重県四日市市の石原産業四日市工場で20日午後11時55分ごろ、硫酸製造施設の鉄製配管(直径1・5センチ、長さ15センチ)から有毒な二酸化硫黄ガスが噴き出しているのを従業員が見つけ、約7分後に運転を停止した。

 漏れたガスの量は不明だが、健康被害の報告はないという。

 県が21日朝から施設を調べたところ、配管先端の溶接部分に直径約1センチの穴が開いていた。金属の腐食が原因とみられ、県は安全管理を徹底するよう指導した。同社は、修復して安全が確認できるまで製造施設を稼働しない。

 同工場では有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造など9件の不正を5月14日に公表した後も、農薬製造施設の火災や農薬漏れなどの事故が相次いでいる。

●ガス漏れ:石原産業四日市工場で、20日深夜に二酸化硫黄ガスが漏えい /三重  毎日新聞 2008年6月22日
 県は21日、四日市市の石原産業四日市工場の硫酸製造施設で、20日深夜に二酸化硫黄ガスの漏えいがあり、大気中に約7分間排出されたと発表した。

 県によると、20日午後11時50分ごろ、施設を巡視中の従業員がガスの漏えいに気づいた。同社は約20分後に県、消防、市に通報。県が21日調査したところ、硫酸製造施設の配管溶接部分が腐食し、穴が開いていたのが原因と判明した。被害や付近住民からの苦情は確認されていない。

 硫酸はチタン鉱石と反応させて酸化チタンを作るために製造。二酸化硫黄はその過程で発生する。【岡大介】



●経営陣に厳しい意見 石原産業、非公開で株主総会
  中日 2008年6月27日 14時21分
 株主総会の会場となった石原産業本社前で報道陣に囲まれる株主の男性(中)=27日午前9時30分、大阪市西区江戸堀で

 3月期決算企業の株主総会が27日、ピークを迎えた。警察庁によると、全国各地で非上場を含めて計1310社が同日に総会を開催。不祥事が発覚した企業では、株主らが経営陣に厳しい視線を向けた。

 有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造などが明らかになった石原産業の株主総会は午前10時から、大阪市西区の本社で開かれた。主力である四日市工場(三重県四日市市)での相次ぐ不祥事に、厳しい意見を口にしながら出席した株主らに、織田健造社長は冒頭で「ご迷惑をおかけしました」と謝罪した。

 総会には約100人が出席。株主は「何度不正を犯しても改まらない。今日は経営陣が組織をどう改めるつもりなのかを聞いてやろうと思っている」(神戸市東灘区の男性)などと語り、会場へ入ったが、昨年同様株主以外には完全非公開だった。

 株主によると、ホスゲン無届け製造など不正の経緯や役員の交代について織田社長が説明した。株主からは、織田社長の謝罪に対し「株主だけでなく社会に対しておわびをするべきではないか」と指摘する声や、放射線量率を改ざんして四日市市の処分場に搬出した産業廃棄物を今後どうするのかをただす質問が出た。しかし、大きな混乱はなく、総会は1時間程度で終了した。

 株主として出席した市民団体「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」メンバーで愛知県愛西市議の吉川三津子さん(53)は「会社の関係者と思われる株主が社長の発言のたびに拍手をして、批判的な意見もほとんど出なかった」と残念そうに会場を後にした。(中日新聞)

●石原産業:ホスゲン追及の声少なく 株主総会100人参加  毎日 6月28日
 猛毒「ホスゲン」を国に無届けで製造し、化学兵器禁止法違反容疑で三重県警の家宅捜索を受けた大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)の株主総会は27日午前10時から、約100人が参加して本社で開かれた。

 総会前、奈良県から来た無職男性の株主(78)はホスゲンの無届け製造について「驚いた。常識がない行為だ。織田健造社長は何らかの形で責任を取るべきだ」。大阪市の無職男性の株主(78)は「きょうは一連の不正行為について聞きに来た。社会や株主への責任を感じてもらい、会社の体質をただしてもらわないと困る」と話した。

 総会は約50分で終了。株主として石原産業の不正行為を追及してきた愛知県愛西市議、吉川三津子さん(53)によると、初めに織田社長が「株主の方にご迷惑をかけ申し訳ない」と一連の不正行為について謝罪。株主からは会社を追及する質問は少なかったという。吉川さんは「物足りなかった。株主も厳しく追及するように変わらないとだめだと思う。石原産業は今度こそうみを出し切って生まれ変わってほしい」と話していた。

 織田社長は総会後の記者会見で不正の再発防止策として「(識者の立場から経営に意見を言う)アドバイザリーボードを本日付けで設置し、株主総会で報告した。本社を工場のある三重県四日市市に移すことは7月いっぱいかけて検討する」と述べた。【山口知】


●石原産、自家発電事業を71億8900万円で譲渡へ=6月16日に  時事 2008/05/26-17:54
 石原産業は26日、同社の四日市工場(三重県四日市市)の自家発電事業を産業用電力供給などを手掛ける「四日市エネルギーサービス」(本社東京都)に6月16日付で譲渡すると発表した。譲渡額は71億8900万円。


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 山県市議会は今日6月27日(金)が最終日。
 付託議案の委員長報告のあと討論採決などが通常のパターン。

 ところで、6月10日に開会し、19日に議案質疑の本会議があったが、その19日に入札のあった予定価格合計約21億円の大型事業の議案がちっとも出でこない。
 閉会日の最終に提案して、即決で シヤンシャン したいのだろうか??

 というより、出したがらない山県市の執行部というのが正確だろう。
 議会で議論し説明責任と公正をはかろうとする自治体なら、少しでも早く議案や資料をだして議会の審査・調査の促進や深まりをはかるのが当然の時代。

 ここ山県市は2003年に自治体合併して、どんどん古い体質に戻っていると私はとらえざるを得ない。

 ともかく、議案になる前に先にこのブログに載せよう。

 入札結果に業界からも風が届く。
 その入札結果は、下記にデータを紹介。
  もちろん、共同の入札事務はインターネットにもでている。
   (このリンク先のWebページ、夜はデータにつながらないみたい) 
    ⇒ 山県市で入札した建設工事の結果を入札日ごとに公表します。

 どんな質疑したかは午後にでも追加でアップしたい。

(追記・文末に最初の質問の要点を列記。落札者に資金・経営不安もあり、すでに銀行が関与しいてるとの話もあるので厳しく問う)
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美山中学校校舎等改築事業計画のお知らせ

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

美山中学校校舎等改築事業計画のお知らせ

 1.改築の背景
 美山中学校は、平成15年4月1日に美山地域の南北2つの中学校が統合し、旧美山南中学校施設を使用し開校してきました。
 現在の校舎及び体育館は、築40年程経過しており、数度に渡る増改築による校舎配置のため、動線及び効果的な学校機能に課題が生じています。
 そこで、これらの課題を解決するため、現敷地の西側隣接地約4,800㎡を購入、広い学校敷地を確保し全面改築を行うこととなりました。

2.改築計画の特長
 ①自然採光や通風を確保した、明るく開放的な校舎空間
 ②生徒同士や教師との交流など、多目的な活用ができるランチルームの設置
 ③美山地域のスポーツ活動拠点となる、体育館、グラウンドの整備
 ④災害時の避難所として、地域開放をより促進できるような体育館配置

3.計画概要
 ・教室棟鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て約3,350㎡
 ・管理棟鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て約1,300㎡
 ・ランチ棟鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て約1,140㎡
 ・体育館鉄筋コンクリート造一部鉄骨造一部2階建て約2,450㎡
 (スクールバス車庫含む)
 ・その他附帯(屋外部室・自転車置場) 鉄骨造ほか約220㎡
 ・屋外プール棟既存利用
 改築合計約8,460㎡

 改築期間は平成19年度~平成21年度の3カ年計画とし、平成19年度に造成工事、平成20~21年度に校舎等建築工事(旧校舎解体含む)となります。
学習環境のさらなる充実や、地域に開かれた学校づくりを目指します。

平成20年度発注見通しに関する事項の公表


2008年6月19日改札の電子入札の結果
美山中学校校舎等改築事業 建築主体工事
鉄筋コンクリート造2階建て 一部鉄骨造
校舎棟等 5,901.71㎡・屋内運動場 2,167.42㎡・附帯施設 525.86㎡


同 機械設備工事


同 電気設備工事


本日最終日の最後に提案されてきた議案に対する質疑。
建築主体工事についての質問で、機械設備、電気設備工事もおおむね同様。

執行者は、「18問あります」として、その場で答弁できることは答え、その余は確認のため30分中断してから答弁を再開。
平成20年度発注 美山中学校校舎等改築事業 建築主体工事について

●議案がすでに、19日に開札は済んでいた。
 その後本会議もあったし最終日になった理由。

●山県市議会議員へ説明したか。いつ、誰にどのような資料を用いて説明したか。

<業者>
●資料や説明を求めて市に照会してきた業者の分布、名称、数はどのようか

●業者選定
 一般競争入札といいながら、制限つきで実質は指名の入札と同じにした理由
 県内業者にした理由
 それぞれの経審の点数は

●公募してから途中で、中断したはず。いつからどのような理由で中断し、いつどのような判断で再開したのか。

●入札の制限、条件について
 3500㎡など具体的にどういう参加資格に条件をつけたか。
 その条件をつけた理由は

<予算や予定価格>
●3月に議決されたこの事業の20年当初予算額は

<入札関係>
●辞退者が異常に多いと映る。
 発注者としてはなぜ、辞退者が多いととらえるのか。

<落札関係>
●落札率
 予定価格に対する率は・・。この率を市はどのように受け止めるのか。

●落札額
 最低制限価格は設定したかしなかったか。
 設定したなら、その設定理由と設定額。
 設定していないなら、設定しなかった理由。

●落札業者について
 選定階で子会社の民事再生について認識していたか。
 調べたか。大丈夫だと思ったのか。

●いわゆる低価格入札について
 低価格入札は基本はいいと思う。今回は別な事情。
市は、今回の低価格入札に関して、なんとも疑問に思っていないのか。

<工事など代金関係>
●前払い金は払った、あるいは払う予定は。時期と額。
 その後の支払い計画と予定額は

●建築に不可欠な鋼材関係などの値上がりが激しい。
今後、価格が上がったらどうするのか
     思いのほか、下がったらどうするのか。

●手抜きとかの不正行為があった場合の損害賠償条項はどうなっているのか。


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 今朝、この gooブログ が停止していて、驚いた。
 メンテナンス情報を知らなかった・・(汗)

 「9時半まで」、とあった。ところが、それが「午後12時」と変更された。
 午後12時って、深夜の12時てっこと?? と連れ合いに確認・・

 でも、昼過ぎに役所から帰ったら、gooブログはアクセス・表示可能に戻っていた。

 ところで、ここのところ捏造、偽造、詐称などの話題が多い中、批判の集まっていることのひとつ、・・・・
 短大生が「6人、フィレンツェの大聖堂壁に落書き」
 「学校名で発覚」・・・・
 
 新聞社の記事などは落書きした本人の名前部分をぼかしているけれど、インターネットで落書きそのままクリアな写真を載せている人もいた。ここでは、リンクはしないけど。
 2チャンネルでの反応もすごいので、そちらは最後にリンク。

 「京産大生も大聖堂で落書き? 壁に日本人名が続々見つかる」の記事もある。

 いずれにしても、誰しも発言や表現、行動には注意したいもの。
  6月20日のブログ ⇒  ◆差別表現・ブロガーの責任と人権感覚/炎上/次世代ブロードバンド戦略「u-Japan 政策」

 元に戻って、gooブログ の停止中でか、開いてみればランキングは がた落ち・・・ 
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ぼかしてあるのは、平仮名書きの学生らの「名」6人分

産経 写真: 国際


●世界遺産聖堂の壁に落書き 岐阜短大生、学校名で発覚  共同 2008年6月25日(水)00:31
 岐阜市立女子短大の学生が2月、研修旅行で訪れたイタリア・フィレンツェで、ユネスコの世界遺産に登録された地区にある大聖堂の壁に落書きしていたことが観光客の指摘で発覚、短大側が大聖堂に謝罪していたことが24日分かった。1年生が2月18日、学校主催の研修旅行で友人5人と拝観した際、見晴らし台の壁に、油性ペンで学校名の略称や6人のニックネームを落書きしたという。

●イタリアの大聖堂に落書き 岐阜の短大生、名前や校名   朝日 2008年6月25日0時41分
 岐阜市立女子短大の学生6人が、世界遺産登録されているイタリア・フィレンツェ歴史地区のサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂に落書きをしたとして、大学から厳重注意処分を受けた。見晴らし台にある大理石の壁に、黒油性ペンで全員の名前と日付、ハートマーク、大学の略称「岐女短」と書き添えていたことで発覚した。

 大学側が24日、発表した。6人は2月、学生36人でイタリアに研修旅行をした際に大聖堂を訪問。3月に現地を訪れた日本人からA4判ほどの広さに書かれた落書きを撮った写真が大学側に届いた。
 大学側によると、大聖堂には各国の言葉で多くの落書きがあり、6人は「高揚してしまった」と反省しているという。大聖堂側に英語で書いた謝罪文を送って許しを請い、大学も謝罪したところ、「修復の費用負担は不要」との返事があったという。

●岐阜市立女子短大生6人、フィレンツェの大聖堂壁に落書き  読売 2008年6月24日(火)21:05
 岐阜市の市立女子短大(松田之利学長)は24日、学生6人が今年2月に海外研修旅行でイタリア・フィレンツェ市を訪れた際、13世紀から15世紀にかけて建設された「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂」の壁に落書きしたと発表した。
 同短大はイタリア大使館と大聖堂に謝罪し、学生6人と引率教員2人を学長厳重注意処分にした。

 発表によると、6人はいずれも現在2年生。大聖堂の大理石の壁に縦約30センチ、横約20センチにわたって、日付や自分の名前、短大名などを油性フェルトペンで落書きした。 同3月、日本人旅行者が発見、同短大に連絡して発覚した。6人は「気分が高揚して書いてしまった」などと話しているという。
 同短大は修復費用の負担を申し出たが、大聖堂側から「謝罪してもらえば責任は問わない。費用負担は不要」と連絡があったという。
 大聖堂のあるフィレンツェ市中心部は世界遺産(文化遺産)に登録され、景観や環境の保全が義務付けられている。

●女子短大生がイタリアの大聖堂に落書き  日刊スポーツ  2008年6月25日2時31分
 岐阜市立女子短大の学生が今年2月、研修旅行で訪れたイタリア・フィレンツェで、世界遺産に登録された地区にある大聖堂の壁に落書きしていたことが観光客の指摘で発覚、短大側が大聖堂に謝罪していたことが24日分かった。
 市立女子短大によると、生活デザイン学科の1年生が2月18日、学校主催の研修旅行で訪れたフィレンツェで、「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂」を友人5人と拝観した際、見晴らし台の大理石の壁に、油性ペンで学校名の略称や6人のニックネームを落書きしたという。

 大聖堂を後日訪れた日本人観光客が3月、落書きの写真を添付したメールを短大に送り問題が発覚した。学校の調査に、学生は「初めての海外だったので記念に書いた」などと釈明。ほかの5人も傍観していたとして、短大は6人と引率の教員2人に厳重注意した。
 学生らの文書による謝罪に、大聖堂側は「謝罪してもらえれば責任は問わず、修復の費用負担も不要」と応じたという。
 同大聖堂はフィレンツェを代表する観光名所として知られ、周辺一帯の地区は国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産に登録されている。

●京産大の学生が落書き=フィレンツェの大聖堂に-京都  時事通信 2008年6月26日(木)02:30
 京都産業大学の男子学生3人が、イタリア・フィレンツェの「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂」の柱に落書きしていたことが25日、分かった。大聖堂は世界遺産に登録された地区にあり、大学は3人を処分する。

 同大によると、3人は19歳と20歳。3月に旅行した際、日付と名前のほか「イタリア旅行記念」「京都産業大学」などと油性ペンで落書きしたという。大学に同日、メールで通報があった。「たくさん落書きがあったのでやってしまった」と話しているという。 


●京産大生も大聖堂で落書き? 壁に日本人名が続々見つかる  6月25日21時5分配信 J-CASTニュース
 日本人と見られる落書きが複数ある壁の写真をアップした海外のサイト
 フィレンツェの大聖堂落書き問題は、さらに拡大しそうな雲行きだ。岐阜の女子短大生のほか、「京都産業大学」名、複数の個人名の落書きが次々に見つかって、ネット上でも騒ぎになっている。

■本人が特定できそうなカップルの名前も 落書きは、黒の油性フェルトペンで白壁に目立つように、2008年2月18日の日付や6人のニックネーム、大学名が書かれていた。場所は、世界遺産に登録されているイタリア・フィレンツェ歴史地区のサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂。落書きを6月24日に発表した岐阜市立女子短大によると、見晴台にある大理石の壁に、当時の生活デザイン学科1年生が落書きした。大学の海外研修の自由行動中で、ニックネームが書かれたほかの1年生5人は、その様子を傍観していたという。

 同大では、松田之利学長が25日、ホームページ上に謝罪文を掲載。学生らに厳重注意するとともに、反省のボランティア活動を与えているとしている。

 発覚したのは、現地を訪れた日本人観光客が3月12日、同大学に写真付きのメールを送ったことからだった。大聖堂の壁には、各国の言葉で数多くの落書きがされているが、6人のは、特に目立っていたらしい。

 ところが、海外のサイトには、ほかに日本人とみられる落書きが複数ある壁の写真が紹介されていた。また、日本でも、ネット上で落書き報告が相次いでおり、中には、京産大名の写真までアップされた。

 その写真を見ると、2008年3月13日の日付と、男性と見られる3人の名前、「イタリア旅行記念」が黒ペンで書かれ、赤ペンで四角く囲まれている。これは、京産大の学生か卒業生が書いたものなのか。

 同大広報室は、J-CASTニュースの取材に対し、同様の問い合わせメールが相次いでいることを明らかにした。広報室では、6月25日朝に写真を確認。大聖堂の壁にあるものなのかを含めて調べている。「落書きが事実なら、許されることではありません。対応を含めて検討しています」と答え、思わぬ余波に困惑している様子だった。

 落書きの日本人名には、本人が特定できそうなカップルの名前もあった。

■「注意書きがあったのに恥ずかしい」

 落書き問題では、人気音楽ユニットのAAAが07年7月25日付ブログ日記で、米国ボルチモアの観光地の岩にスプレーで落書きをしたと明かして騒ぎになった。また、名古屋大学のサークルが同年9月8日、国立公園の鳥取砂丘にサークル名の一部を描いた巨大な落書きで騒ぎになったことがあり、若い世代による心ない行為が目立っている。

 岐阜市立女子短大生の行為は、こうした意味からもネット上で話題になっている。ブログ「☆ゲイと負け犬のセレブな日常☆」の08年6月18日付日記では、同大に告発メールを送ったと明かすとともに、「落書きが社会的にもまだ許される傾向があった何十年も前の話ならいざしらず、今年の2月という日付入り」「そこら辺に落書きするな!! って注意書きがあったのに恥ずかしい…」と指摘している。

 イタリアでは、日本人による落書きは多いのだろうか。

 在日イタリア大使館の関係者は、「そんなこと分からないですよ」としながらも、「大聖堂は、誰も彼もが落書きしているところでは決してありません。落書きをしないというのは、常識ですよ」とあきれた様子で話した。一方、世界遺産条約に関わっている外務省国際文化協力室では、「そういう情報は入ってきていません。条約上、国は世界遺産を保護するため、落書き防止の義務がありますが、観光と遺産保護との両立は、どこも苦労しているようです」と話す。

 岐阜市立女子短大によると、落書き部分の修復について、大聖堂側は、「こちらに任せてほしい。謝罪で来なくてよい」と話したという。しかし、同大では、独自に謝罪や修復協議のため7月中には訪問したい、としている。

 落書きした学生は、「歴史を理解していなかった」などと大聖堂に手紙で謝罪した。これに対し、同大では、「現地に学生を行かせるかは分かりませんが、国内の世界遺産を見てもらうなどして教育したい」と話している。

●落書き:岐阜市立女子短大がHPにお詫び 謝罪訪問も  
毎日新聞 2008年6月25日 13時40分(最終更新 6月25日 13時52分)

大聖堂に書かれた落書き(一部画像処理をしています)

 岐阜市立女子短期大学の学生がイタリア・フィレンツェの大聖堂に落書きした問題で、松田之利学長は25日、同短大のホームページに「ご迷惑をおかけし、心からおわびする」とのコメントを載せた。
 落書きは、黒で、日付や名前、ハートマーク、大学の略称の「岐女短」などと書いた。
 松田学長は「海外研修の自由行動時間に愚行に及んだ。修復については、今後も大聖堂と協議し、現地への謝罪訪問も行う」としている。【中村宰和】

●<落書き>学生がイタリアの大聖堂に「岐女短」 謝罪文郵送
6月25日2時10分配信 毎日新聞

 岐阜市立女子短期大学(松田之利学長)は24日、今年2月の海外研修で訪れたイタリア・フィレンツェ市のサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂に落書きした学生に厳重注意したことを明らかにした。この大聖堂を含む歴史地区は世界文化遺産に指定されているが、教会から「謝罪してもらえれば、修復の費用負担は不要」との回答があったため、学生と学科長が、それぞれ英文で書いた謝罪文を郵送したという。

 同短大の説明によると、今年2月18日、生活デザイン学科1年生の1人が、フィレンツェ市内を一望できる大聖堂の見晴らし台の大理石の壁に、油性マジックで、日付や自分と友人5人の名前のほか、「岐女短」と書いた。3月12日に日本人旅行客から同短大にメールがあって発覚。同14日に学長が学生に口頭で厳重注意したという。【鈴木敬子】


2チャンネルでの反応
●【社会】 「記念で書いた」 日本の女子短大生6人、フィレンツェで世界遺産大聖堂に落書き→校名書き発覚、岐阜の短大謝罪…イタリア★17  レスが1000を超えています

  ⇒ ニュース速報+ 06/25 19:55 1001res 平均投稿時速:270res/h

  ⇒ 岐阜市立女子短大生6人、フィレンツェの大聖堂壁に落書き


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 最近、あちこちで話題になるオーシャンブルー。
 朝は目の覚めるようなブルー、午後から夕方は紫もしくはピンク系に色変わりする。
 
 4年前の春、初めて植えた。琉球朝顔などともいう。 
 「繁殖力が恐ろしいほど凄くて」と教えてくれた人がいた。
    イリオモテアサガオです

 ちょうど草が生えて困っていた南向きの石垣があるので、そこに這わせて雑草防止にしようと思った。でも、その年、咲いたのは秋の終わりにわずかな数。

 いろいろと調べて、株が越冬する地域では、2年目からは夏前に咲くこと、1年目に咲かせたい場合、ある時期「遮光(しゃこう)」して夜を長くすると花が咲くことなどを知った。

 そして、去年は6月5日に初開花、6月30日には約70輪咲いた。
 1日で散るけれど、毎日、毎日たくさんの数の花が咲く。

 今年は6月6日に初開花、毎日、どんどん花の数が増えるから楽しく数えている。
 一箇所から2輪どころか、同時に4輪咲くこともある。

 今朝6月25日は約71輪咲いている(2株)。

 昨日のNHKで「とけいそう」の花を流していたけれど、うちでも咲いている。

 (ということで、今日水曜日の「いきいきセカンドステージ」は、注目の花のこと。)

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6月18日9時30分
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


6月6日16:30  1輪咲いた

10日7:09  1輪

11日5:16 3輪

12日9:08 0輪

13日9:08 4輪

  14日 7:32 6輪

同日


15日6:59 8輪

16日7:37 4輪

17日5:42 11輪

17日16:49 次の朝の準備

18日 9:30 14輪

19日 5:26 21輪
    

20日 :28輪
21日 :38輪
22日 :42輪(大雨)
23日 :45輪
  24日 6:44 71輪 (24輪と47輪)

25日 6:41 71輪 (15輪と56輪)

去年2007年6月16日のブログに次のように書いていた。
インターネットで情報を調べると、短日処理をするといいそう。
「17時頃から翌朝8時頃まで、株ごと真っ暗に被覆することをしばらく続ける」
「最初の幾つかの蕾が着けば大丈夫」

 それで、長日から短日に切り替わる「夏至」前後にやってみようと思っていました。

 ところが、6月5日  蕾も沢山着いています。ワクワクの今年・・・
 
 かすかに期待していた「冬越しした株は花が早く咲く」
つまり、短日処理しなくても咲く
(一人生えの昨年は咲が遅かったから、『保温・越冬』がいるのだろう)

 ( 追記 6月30日朝は約70輪咲きました ⇒ 7月1日ブログ 本領を発揮 )

いろんな情報から、やっぱり 1年目の株は、短日処理をしないと秋まで咲かない と思われます。


 短日処理などの情報にリンクしているページ
    ⇒ ◆開花が秋から、では困るから短日処理を。でも、越冬した株は春から咲いた


とけいそう
    


  

    

 ● いきいきセカンドステージ
地域に軸足を移して暮らしを充実させたい熟年世代に発信するコラムです。園芸や有機農業に詳しい山県市議の寺町知正さん、「団塊の世代」の社会貢献や健康づくりを後押しするNPO理事長の中島幸雄さんが交代で執筆します
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
いきいきセカンドステージ【寺町 知正さん】 
  暮らしにもっと「花」を(2008.3.19 朝日新聞)

 自家菜園や畑は野菜だけでなく「花」も作りたい。暮らしの中で花は彩りになるし、気持ちのゆとりの表れ。走り続けたあとの、セカンドライフではゆとりの価値観を持ちたいと思うのは多くの人に共通する。

 最近は各地で広大な農地にヒマワリやコスモスなどの花一色の景色を見かける。これには、観賞とともに土壌の改良という期待もある。特定の植物では土を清浄にする効果や、土を肥やす効果がある。

 例えばキク科のマリーゴールド。有害な土壌センチュウを駆除する効果で知られる。野菜を広い面積で作る専業農家でさえ、時にマリーゴールド畑にしてから、豪快に花や茎葉ごと土にすき込む人がいる。家庭菜園では、野菜と一緒に作れば良い。植栽でも、夏の黄色やオレンジは季節に似合い、寒さにあうたびに深まる花色の鮮やかさは見事だ。

 食用にするニラ(ユリ科ネギ属)も花がすてきだ。トマト苗を植えるとき、何本か一緒に植え込むと耐病性や生育が増進するとされる。もちろん葉は食用できる。さらにマメ科やイチゴなどを除く植物全般に対しての殺菌効果もあり、害虫が嫌うという。

 野菜と花の組み合わせはいろいろある。相性の良い植物を共栄作物(植物)という。ともかく、花の苗も買えば安くはないから種からまく人たちもいる。野菜や花は、作ること自体が楽しい。

 実は私も、中学生のときには自分で種をまき、球根を分けて花を作っていた。大学では当時、珍しかった花を専門とする研究室を選んだ。日本人はもっと暮らしに「花」を入れて欲しい。今はもっぱら「花の観客」になった私が大きなことは言えないけれど。



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 今日は、これから、岐阜県議選の選挙公営における選挙カーや燃料費、運転手代の住民監査請求の補充書を監査委員に提出しに、県庁へ出かけてくる。

 ちょうど、県警からは、先日情報公開請求した「選挙カーの設備外積載許可の申請の一式」の関係で説明や相談があるというので、併せて済ます。
 
 すでに情報公開で、運転手名も公開されているので、それらをエクセルで集計した。
 住民訴訟になった場合、自動車会社やガソリンスタンド、運転手名を提出しておかないと認められない可能性もあるので、手間をかけた。

 約70人の候補者に対応する運転手の数は相当なもの。
 ところで、情報公開では、運転手の氏名は個人情報に該当する。

 でも非公開にされるのはいやだから、2006年11月のこの件についての最初の情報公開請求のときに、県に文書で「公開すべき理由」というか「非公開情報に該当しない理由」を書いて一緒に提出した。
 お互い無用な情報公開訴訟はしたくないでしょ、と付言して。

 その後、県は、他の事業者情報とともに「運転手の住所、氏名」も公開してくれた。
 
 今日のブログは、これから県監査委員に届けてくる住民監査請求・補充書と2006年に出した「選挙公営制度に関する支出の相手方等の個人情報の考え方」を紹介する。(転載、転用ご随意に)

 なお、自動車会社やガソリンスタンド、運転手名の候補者別の一覧表は、細かい文字で印字しても、A3版で16ページもあるので省略。
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 住民監査請求・補充書 3ページ 印刷用PDF版 160KB  
                          2008年6月24日
岐阜県監査委員 各位
                          住民監査請求人一同
     代表者 寺町知正
岐阜県議選の選挙公営費の水増等による
過払金返還と損害回復の住民監査請求・補充書

第1 住民監査請求における岐阜県監査委員の基本的誤り
1. 岐阜県監査委員の「怠る事実」及び「請求期間」についての判断の誤りの実例
 本件は、候補者と各自業者や運転手らにおける契約を前提に、不法行為としての過大請求を理由として、岐阜県の公費支出の違法性や不当利得返還責任、損害賠償責任等を争点とするものである。
 岐阜県にかかる同種の事件として、岐阜県が海津市(旧海津町)に委託した県営渡船委託業務につき、海津と地元船頭・渡船組合との契約を前提にする岐阜県の公費の支出の違法性や不当利得返還責任、損害賠償責任等を争点とする次の事件において、岐阜県監査委員は、支出から1年以上前の部分を却下し、1年以内分については棄却した。
しかし、岐阜地裁、名古屋高裁は基本的に支出の1年以上前の部分について不法行為に基づく怠る事実として不当利得返還責任、損害賠償責任等認定し、返還を命じた。海津市と地元船頭・渡船組合らは、控訴審での返還命令部分につきこれを上告せず確定した。
岐阜県監査委員は、「不法行為に基づく怠る事実」の認定判断及び「請求期間の判断」において、基本的誤りをおかしている。

2. 県営渡船委託業務の住民監査請求
本件請求人の一部は、岐阜県監査委員に対し、1999年6月21日付けで「委託料は、渡船に実態がなく違法であるので、岐阜県関係分について、岐阜県関係者らに損害賠償及び海津町関係者らに不当利得返還の勧告を求める。」と旨の住民監査請求を行った。
これに対して岐阜県監査委員らは、同年8月19付けで、次の主旨で却下、棄却した。 

「1. 平成七年の岐阜県情報公開条例の施行によって、公文書の開示請求が可能であったから、平成10年6月21日以前の請求は、1年を越える正当な理由はない。よってこれ以前の分は却下する。
2. 海津町関係者について請求は『県の職員』ではないから、要件を欠くので却下する。
3. 渡船は県道の一部として管理すべき責務があり、町、そして地元と委託契約している。奨励的な意味合いである補助金の性格はない。渡船場近くや漁等を行っている組合員が、当番の組合員に連絡を取ることで、常駐せずに越立業務に就く体制をとっていた。利用者の有無にかかわらず、運行を確保する契約であるから、違反ではない。
 業務日誌の記載は正確を欠き、誤解を招く記載があった。大垣土木事務所の管理不備もあった。
 渡船の存続の判断を含めた管理のあり方は、利用者数だけでなく、将来計画等を考慮して、知事が総合的に判断すべきものである。」

3. 岐阜地方裁判所の判決
 しかし、岐阜地方裁判所(岐阜地裁平成11年(行ウ)16号県営渡船委託料損害賠償請求事件)は、2007年5月31日言渡しの判決において、次のとおり判示し返還を命じた。

(1) 法242条2項の監査請求期間の規定の適用の有無について、
 「実体法上の債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権の不行使が違法、不当であるという財産の管理を怠る事実についての監査請求も含んでいる。県の損害を確定しさえすれば足りる。委託契約の締結や支出の違法であるかを判断しなければならない関係ではないから期間制限は及ばない」(判決文40頁(3)から42ページ)とした。

(2) 法242条2項ただし書所定の「正当な理由」の有無については、
「(前記(2)のとおりだから)判断するまでもない」(判決文42頁の(4))とした。

(3)監査請求前置の有無について、
「相手方についても期間制限の適用はないから誤って却下されたもの」(判決文42頁3から43頁)とした。

(4) 委託業務の遂行にかかる虚偽報告については、
「委託精算書や業務日誌の記載内容の不自然さや体裁のずさんさにかんがみると、その記載内容は正確ではないといわざるを得ない。実情を反映した正確な記載をしていない精算書や日誌を提出して委託料を受領した被告市の行為は不法行為に当たる」(判決文48頁ウから49頁) (同56頁(1))とした。

(5) 業務を行っていないのに保険料を受領していた行為については、
「保険料が保険契約を前提にすることは常識で、契約締結事実を確認せず、漫然と県から保険料を受領していた行為は不法行為を構成する」(判決文49頁エから50頁) (同56頁(2)から57頁) とした。

(6) 市及び組合長らについて、
「諸点の不法行為ないし債務不履行が認められる。県と市の契約では船頭を常時拘束することを前提に、運営実績にかかわらず1年365日の日当と固定経費を基礎に1年間の委託料を決定していたから、市及び組合長らの船頭常駐義務違反によって、日当の支払根拠自体が覆されている。市及び組合長らの不法行為等によって県は損害を被っている。もっとも、若干は運行がなされていると認められるが、日誌は正確ではないから実績を具体的に認定することは困難である。したがって、民事訴訟法248条を適用して相当な損害額を認定すると、少なくとも実績方式(平成11年度)と同程度の運行業務がなされていたとして損害を認定する」(判決文58頁(1)から62頁)、「市の債務不履行ないし不法行為等によって県に損害が生じている」(判決文62頁(ア)から63頁)とした。

4. 名古屋高等裁判所の判決
 海津市や船頭らの控訴に関して、名古屋高等裁判所(平成19年(行コ)25号 県営渡船委託料損害賠償請求控訴事件)は、2008年3月14日言い渡しの判決において、地裁判決から返還額の一割程度の減額をしたものの、基本的に上記に示した(1)ないし(6)の部分の認定は変えず、基本的に地裁判決を維持した。

5.海津市や船頭らは、上記敗訴部分につき上告せず確定したものである。

6. 以上のことから、岐阜県監査委員の怠る事実に関する住民監査請求の1年の期間制限についての認識には本質的誤りがあることが確定した。
 岐阜県監査委員は、本件においては、住民監査請求の1年の期間制限に関する従前の認識を改め、本件住民監査請求に対処すべき義務を有する。

第2 相手方の特定について
 本件請求人は、5月30日提出の住民監査請求において、「2003年4月」「2007年4月」の「選挙カーの燃料費」、「借上料」、「運転手日当」、「一括借上方式の場合の諸費」にかかる「水増し」等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であるとして、その認定と必要な措置を勧告すること等を監査委員に求めた。
 ところで、住民監査請求において、監査委員が請求人の特定が不十分として却下する例が少なくない。本件請求人は、5月30日提出の請求書及び書証において、事業者や運転手などの個人について必ずしもその全部を特定しきれていない部分があった。
 よって、ここに、県民が岐阜県から情報公開で明らかにされた範囲という本質的限定の中で可能な最大限の特定をした書証を提出する。運転手の個人名などの一部に関して、岐阜県が非公開にしたものを県民がそれ以上特定することは不可能であるから監査委員の監査によって明らかにされるしかない。
 なお、そもそも、仮に本住民監査請求で提出の書類において運転手の個人名のすべてが明記されていなくても、候補者との契約書の存在から、運転手(あるいは事業者等)は特定されているというべきである。
 不当に過大請求していることで県の損害の発生は明らかであり、この損害の回復を怠ることは真正怠る事実として2003年及び2007年分の損害につき住民監査請求期間の制限はない。

第3 陳述について
 請求人の陳述について、当初の住民監査請求の提出時、日程調整して日が合えば陳述したい旨述べ、監査委員事務局からは「おって連絡する」とのことであった。
が、未だに連絡がない。
ともかく、諸般の事情から、請求人は本書面での追加主張及び書証の補充を行うことで陳述は求めないこととする。
                                
 追加提出の事実証明書目録

 第8号証  2007年4月県議選の選挙カーの借上料及び燃料費の相手方一覧表
 第9号証  2007年4月県議選の選挙カーの運転手等の一覧表
 第10号証 2003年4月県議選の選挙カーの借上料及び燃料費の相手方一覧表
 第11号証 2003年4月県議選の選挙カーの運転手等の一覧表                                     以上


   選挙公営制度に関する支出の相手方等の個人情報の考え方                         2006.11.27 寺町知正
 選挙運動費用収支報告書においては、支出の相手方についは「氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日」について報告義務がある。この報告書は閲覧に供されるから、非開示理由は除外される。
 この際、選挙用自動車は運動費用としての報告の対象ではないので、選挙費用の人件費に関して「運転手」だけが、労務者として報告すべきこととはなっていない。しかし、法定の「労務者」であることに変わりない。
 もちろん、選挙公営制度における「雇用した運転手」も同一定義である。

 これらからすれば、選挙に関する情報、特に支出に関する情報は原則的に公開すべきことが法令の趣旨目的であることは明白である。
ところで、法令に明確な定めが無い場合は、当該の法令の趣旨目的あるいは関連法令から類推して判断すべき原則が確立されている。

 すると、選挙公営の条例が、公職選挙法に依拠しているところ、報酬や費用弁償などの支出の相手方の情報につき、個人情報ということによる非開示を想定していない以上、情報公開においても、労務者として「雇用した運転手」の情報につき、非開示理由は除外されているものと解釈すべきである。

● 公選法の規定は以下がある。
「(会計帳簿の備付及び記載)
第185条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)
2.前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日
3.選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)
4.前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日

同(報告書の公表、保存及び閲覧)
第192条」

● また、収支報告書の公開(政治資金規正法20条の2-2)により
政治団体が毎年行う収支報告書は、県報(官報)に要旨が告示され、国民の前に公表される。公表されてから3年間、誰でも、その正本の閲覧を請求することができる。
                              以上



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 今は6月議会中。
 4月の定例市議選が無投票になって、私には、そのショックが長く続きました。
 毎月発行を目標に、市内全戸に配布している私の「新しい風ニュース」も、2ヶ月、発行が飛んでしまいました。

 無投票ショックからさめて、やっと6月21日付けのニュースを発行しました。
 今朝の新聞5紙の折込で、市内全戸に届いています(1万1000部)。
   (もうすでに、「いま、読んでます」とのメールも入ってきた)

 新しい議会の雰囲気を伝えながら、急いで作りました。
 印刷途中に誤字に気がついて輪転機を止めたり(汗)

 このブログでの新しい風ニュースのインターネット版では、ペーパーではできないこと、つまり各種情報へのリンクを設定しておきます。
   
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新しい風ニュース NO 206
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻243)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ
 2008年6月21日
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 今回のニュースのインターネットでの印刷用は
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 無投票のショック ・・・・ また、よろしくお願いします 

 みなさん、こんにちは。 
 4月の定例の山県市議選はたった1日の選挙運動で、無投票で終わってしまいました。
 私は今回の選挙、今まででもっとも力(ちから)を入れました。絶対トップになるぞっ! のつもりで。そうなのに、無投票になって、そのショック、虚脱感は1ヶ月以上続きました。
 市民の皆さんも、選挙ポスター事件を受けた後なのに無投票なんて、と他のまちの人からあきれられた人も少なくなかったでしょう。 山県市は「死んだ町」みたいに。
 私、やっと、気をとり直しました。 また、がんばります。
 4月上旬以来のニュースも、再開します。 
 どうぞ、これからもよろしくお願いします。

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  4月13日 ⇒ ◆インターネットと日本の選挙/文書・図画制限の要点は簡単なこと/陣中見舞いは禁止
  4月14日 ⇒ ◆無投票で当選とは悔しい
  4月16日 ⇒ ◆無投票の記事/山県市議選

新しい議会の雰囲気は

 新しい議員の仕事は、5月から。臨時議会やいくつかの会議を経ての私の感想は次です。

「議場でも、議場外でも、本当に緊張感のない議会」


 5月の臨時議会の議案では、私は市民の負担増になるといくつかの議案に反対しました。
 それに対して、他の議員はすべて市長の案に賛成。しかも、私以外、一切の質疑もなし。
 この意味は、寺町知正以外は 「総与党です!」かつ「何も言わない」という宣言??
 本当は、仮に与党になろうとも、ダメなときはダメ、というべきなのに・・・・
 私は、与党でもなく野党でもなく、今までどおり「是々非々」で行きます。

国民健康保険(税)条例の改正を市長が専決したことの承認

 5月2日の臨時議会。議長や所属委員会などを決めたあと、議案の質疑、討論、採決。
 全国で大問題になっている後期高齢者医療制度は、市にもかかわってきます。
国保関係では、市から、対象年齢の拡大、負担割合の引き上げ、後期高齢者医療制度の開始に伴う支援金制度、一定の条件に該当する65歳以上の方の国保税を年金から「天引き」する制度などを専決(市が、もうすでに決定)した、だから承認をしてほしいとの報告。

 私は、国や他の自治体がどうであれ、市民の負担を増加させるのは良くないこと、例えば国保の基金が5億円もあることなどから、この際、基金を使ってでも、負担増を止めるべきと主張しました。市長は、基金を用いることについて、今後は検討すると答えました。
 4月の後期高齢者医療制度のトラブルでは県に約2万件の苦情などがあったので、来る10月からの市が担当する国保においてはトラブルの無いように求めました。
 議案を承認するかどうかでは、私は、市民の理解の無いままに負担増を専決したことは承認できないと反対しました。 が、私以外の議員は全員が賛成して「承認」。

【寺町のコメント】これから4年間、議会はいったい何をするのだろうと寒く感じました。

今は6月議会中です

 最初の定例会は6月10日開会、11日が一般質問通告日、13.16.17日は任期の最初なので各常任委員会の市内視察、19日は本会議で議案質疑、20.23.24日は各委員会での議案審査、25日(水)一般質問、27日閉会の日程です。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

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  ⇒ ◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK)

 私の一般質問は 6月25日(水) の 午後 です
(議会テレビ放映は6月30日から7月11日まで。下記は、視聴の参考にどうぞ)

1. 市長のボーナス加算は廃止すべき (答弁者 市長)
 市議会は、今年3月、議員提案で「ボーナスの上乗せ制度」を廃止した。県内初、全国的にも珍しいと報道され、高く評価された。実は、市長らの期末手当も議員同様に上乗せしている。この加算は、地方自治法204条2項が定める「管理職手当」に該当する。
 ところで、住民訴訟で東京高裁判決は、「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」 とし、最高裁判決は、 「長は、職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則である。」 としている。
 市長は、予算編成方針でも「徹底した経費削減」「職員がコスト意識を持ち」としている。

1. 市長の「ボーナスの20%加算」としての支給額は1年間の合計で幾らになるのか?
2. 当該支出を規定した市の条例は違法な条例ではないか。
3. 全国に先駆けて「市長のボーナス加算制度」を直ちに廃止すべきではないか。 

  【寺町のコメント】この通告後の19日、市長は任期中の加算廃止の議案を上程!!

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 ⇒ ◆一般質問通告したら市長が追加議案上程/ボーナス加算・市長も廃止/県内初・全国でも例がない

2. 広い意味での特別支援教育の拡充が必要  (答弁者 教育長)

 個性や多様性を大事にする考えの定着、少子化の歴然とした事実などから、各種対応が前向きにされている。多様な状況への広い意味で特別に支援する教育が必要だ。
 障がいのある子どもたちの教育が特殊教育から「特別支援教育」に大きく転換した。
 特別支援教育とは、従来対象の障がいだけでなく、軽度発達障がい児、いわゆるLD(学習障がい)やADHD(注意欠損多動性障がい)や高機能自閉症を含めて障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズを把握し、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するため、適切な教育や指導で必要な支援を行うことだ。
 昨年、改正学校教育法が施行され、関係機関や関係者の責務が明確になった。

1. 校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの認識、現状、方向性は?
2. 支援体制や施設設備の整備充実、正しい理解を広めること等の現状と今後は?
3. 相談への対応や早期からの連携について、市の現状と今後はどうか。
4. 学習支援員の現状と市の姿勢の評価基準として支援員関係の財源状況は?
5. 文部科学省は、「通常の学級にLD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒が約6%の割合で在籍している可能性」とする。市内の状況の受け止めは?
6. 各学校でしっかり対応することが基本であるの当然。全国では同時に、拠点校を充実させて対応レベルを上げる努力をしているところもあるが見解、現状、今後は?

7. 近年、アレルギーが増加、中学生になって発症する例も増え、成人の花粉症は典型。
 2002年、食品衛生法によって食品アレルギーの表示が義務化された(卵、乳、小麦、そば、落花生の5品目)。表示義務化による最も大きな変化は、以前は食べ物の「好き嫌い」の問題とされたことが、食物アレルギー疾患として社会的に認められたことだ。

 文部科学省は、小中高校生の9%にアレルギー性鼻炎があり6%にぜんそくがあることを受け、今年4月、アレルギー疾患に対応する「学校向けガイドライン」を発表した。
 いまだ、保護者側にも社会全体にも、アレルギーの認識が薄いという現実も続く。
 知らないままに被害を深くする子どもたちが少なくないと私は危惧している。
 このガイドラインの配布状況や現場の対応、そして教育長の感想は?

8. 「学校生活管理指導表」の配布状況(結果)、現場の対応、教育長の感想は?

9. 当然、学校給食における具体的なアレルギー対応も求められるべきことである。
 法令は、学校給食に従事する職員の給与や人件費を学校設置者の負担とし、食材費等を保護者の負担としている。よって、子どもたちが食べて支障のない給食を提供することは、保護者側ではなくて行政側の責務である。しかし最近、市は、国や県と方向を逆にし、職員的マイナス等の理由からか、給食対応を後退させたと受け止める。
 将来の子どもたちを育てる教育委員会は、学校給食のアレルギー対応について保護者へ周知し、できる限り個別対応に配慮すべき。対応、今後の方針、方向性は?

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  ⇒ ◆特別支援教育、アレルギー対応給食など視の現状と今後/一般質問通告

3. ふるさと納税の検討状況と指定寄付による住民参加 (副市長)

 税金の使い道に疑問や不信を持つ人がおり、多額の税金をとられている人はなおさらだ。
 ふるさと納税は、自分の住む自治体から他の自治体に寄付をすることができる新しい制度として評価されているが、現在住んでいる自治体に対しても活用できる。
自治体への寄付は使い道を指定できる(指定寄付)。例えば「福祉のために」「若者のために」「○○地域のために」「この事業のために」「図書購入費用に」というように。
 今回の制度改正の特徴の一つは、寄付に伴う税の控除が納税者に著しく優位になったこと。ここで「指定寄付」すると、従来の「個人の納税」が、転じて「自治体運営の自覚的資金提供」になる。自治体の事務事業への市民、納税者の相応の関与の実現、財政的な市民参加の一部が実現する。つまり、寄付をすると住民税の一部が控除 (約1割)されるから、その控除額を見越して使い道を指定して寄付すると最も効率的に自治体に資金提供できる。

 ふるさと納税にかかるのは「個人住民税の所得割の額」である。
 山県市の年間の市民税・個人住民税所得割額は12億9100万円(H19年)。
 実際の課税人口は約1万3000人。その一人あたりの課税額は約10万円。
 この内、平均の10万円以上を納めている方の合計は約7800人で合計約11億円。
 20万円以上を納めている方の合計は約3600人で合計約7.4億円。
 この「1割」(のことの議論をしている)。
納税者の理解を得ることは市の大事な仕事だ。

1. 「ふるさと納税」は、現在住んでいる自治体に対しても適用できる制度か?
2. その際、納税者が使途を「福祉のために」と総枠的に、あるいは「この事業のために」と具体的に指定した場合、自治体側は、「使途の指定」を含めて拒否できるか?
3. 「指定寄付」はどのような手続きが必要か?
4. 市外の人が山県市に寄付する際、「指定寄付」ができるか?
5. 市内の寄付、市外からの寄付、市外への寄付につき、交付税への影響は?
6. ふるさと納税の検討状況と今後の予定、基金の設置、外部へのアピールは?

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  ⇒ ◆ふるさと納税/納税者自ら使途を指定して寄付すれば、住民参加の典型になる

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 6月10日(火)開会の山県市議会での一般質問は、翌日11日が通告期限。
 私が通告した1番目は、市長らの「ボーナスのさらなる上乗せ加算を廃止すべき」との一般質問。

 19日(木)は、中間に行なわれる「提出議案について質疑する本会議」。

 ・・・・と、朝、議場に入ってびっくり。
 「追加議案書」があり、中を開くと、先に通告した私の一般質問と同旨の「市長らのボーナスの加算をしない」という条例案の追加上程。
 当初提出の議案の質疑の後に、市長から簡単な追加提案の理由の説明。「補助金など削減に努めている・・・」程度。

 ともかく、議案は所管の委員会に付託された。
 翌20日の総務文教委員会。私は委員なので、一般質問のことには一言も触れずに、「条例そのものの廃止でなく、現市長の任期中、という限定をつける理由は」「どういう理由や事情で当初に提案せず、追加提案になったのか」などの背景を厳しく問うた。

 担当者の答弁の要点は、「削減に努めている一環」「市長の決断だ」などの旨。
 無論、市長本人が出席していないから、こんな不規則な議案に担当者が明確に答えられないのは当然だけど・・(イジメたわけじゃないから、ごめんね、課長)

 私は、委員会で、「条例そのものの廃止でなく、『現市長の任期中』、という限定をつけた無責任な決断としての『特例』での改正は認められない」、と反対討論した。

 以上のとおり、私の一般質問は「条例の加算規定そのものの廃止」、今回の市長の追加提案は、「現在の自分の任期中の加算を廃止する『期限付き」」というもの。

 そもそも、こんな簡単な議案を追加提案すべき困難さは存在しないから、私の一般質問の肩透かしは明らか。
 一般質問を無意味化されたというべきか、要求の趣旨が先に実現したというべきか。
 ともかく、山県市議会の一般質問は来る6月25日(水)10時から。私は最後だから午後。 

【制度や経過の解説】
 市長のボーナスに関して、通常は「基本の給与月額に『所定の月数』を乗じた額」(山県市では約4.5ヶ月分)が1年間のボーナスであるところ、実際には『給与月額の20%増し額』に『所定の月数』を乗じた額」が支給されている。

 この上乗せは違法だから「廃止したら」というのが私の質問。

 実は、「基本月額を20%加算した額に対するボーナス」のもともとの由来は、18年ほど前の人事院勧告にあるらしい。・・私も昨年知ったのだけれど。
 一般職員に対する民間格差是正のために、係長以上の職員について職務に応じてボーナスを20%以内で加算すべし、というもの。いわば管理職についての上乗せ。

 これを「管理職」とはまったく別格の「首長」にも適用してしまったというのが経過。
 これまた調べていくと、それより前に、最高裁が「首長に管理職手当ては出せない」ことを判示していた。
 
 ところで、以前から、議員も同じ上乗せ率で支給されていた。
 昨年12月議会の一般質問で指摘した。
 1月になってから、「条例改正の直接請求をする」といったら、今年4月の議員選挙前というタイミングもあってか、3月に議員提案で廃止した。
   ◆直接請求は やっぱり伝家の宝刀。するといったら、議員みずからボーナス加算廃止。全国初だけどあっさり

 だから、もうやめた議員の公金支出は不問にするとして、もともとの「首長」への適用の是非、すなわち法律上の根拠のない支出であることの整理を行うのが今回の一般質問。 
 この加算率は、自治体により15%から50%程度まで差があるとはいえ、首長ら常勤特別職のボーナス加算の実質廃止は、全国にも例をきかない。
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   印刷用 議案と新聞記事 4ページ 405KB  
追加提案議案と新旧対照表
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

議第54号
山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例について
 山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例を別紙のように定めるも
のとする。
平成20年6月19日提出
山県市長 平 野  元
[提案説明〕
 市長及び副市長の期末手当の額の特例措置を講ずるため、この条例を定めようと
する。

山県市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例
 (目的)
第1条 この条例は、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成15年山
 県市条例第39号。以下「特別職給与条例」という。)の特例について定めるこ
 とを目的とする。
 (期末手当の額の特例)
第2条 平成20年6月から平成23年4月までの間に支給する市長及び副市長の
 期末手当の額は、特別職給与条例第5条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同
 条第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失
 職又は死亡の日現在)において受けるべき給料月額に、同条例別表第2に定める
 率を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
  附 則 
この条例は、公布の日から施行する。



  ● 山県市長、副市長の期末手当   給料20%加算廃止へ 2008年6月20日 岐阜新聞
 山県市の平野元市長は十九日、経費節約を目的に、二〇一一(平成二十三)年四月までの任期中の市長と副市長の期末手当のうち、給料月額の20%加算分を廃止する意向を明らかにした。同日の市議会定例会本会議で、市常勤の特別職職員の期末手当の特例に関する条例の制定案を追加提案。可決されれば、年間、計約百三十三万円が削減される。同市によると、市長の20%加算廃止は県内で初めてで、全国的にも珍しいという。

 山県市では、今年三月の市議会定例会で市議の期末手当の20%加昇を廃止するための条例改正案を議員発議で可決。今回の条例制定案が可決されれば、市議と同様に今月末の期末手当から反映される。

 市長、副市長の期末手当は、給料月額と、給料月額に20%を乗じた額の合計の2・125倍(六月)または2・325僧(十二月)に一定割合を乗じた額が支払われる。20%加算の廃止で一年間で市長は約七十三万円、副有長は約六十万円の削減となり、一一年四月までの市長任期中に計約四百一万円が削減されることになる。
本会議で平野市長は「経常経費節減や各種団体への補助金の見直しなど市民に理解と協力をいただいている」と述べ、市民とともに経費節減に取り組む姿勢を示した。

● 市長らの期末手当 加算分は支給せず 山県市で追加議案 2008年6月20日 中日新聞
 山県市は十九日、開会中の定例議会に、市長と副市長の期末手当(ボーナス)で、任期中は加算分を支給し在いとする条例案など追加議案二件を上程した。
 市長と副市長のボーナスは、六月と十二月に月給の20%が上乗せして支給されているが、条例案は20%をカット。カットするのは市長、副市長ともに今月から二〇一一年の四月まで。減額分の総額は二人合わせて四百一万八千三百五十円。

 平野元市長は「健全財政を維持するため、人件費などの節減を実施している」と説明した。
 条例案は、総務文教委員会に付託され、最終日の二十七日に採決される。
 県内の市町村で、市長・副市長の加算分が支給されないのは初めて。同市議会は今年三月、議員のボーナス加算を廃止している。


● 山県市長ら手当減へ   2008年6月20日 朝日新聞
 山県市の平野元市長は19日、市議会に市長と副市長の期末手当の20%加算分を支給しない特例を定める条例を追加提出した。27日の市議会最終日に可決される見込み。
 市によると、30日に支給予定の市長の期末手当は210万3750円だが、特例が可決された場合、175万3125円となる。年間では副市長と合わせ、133万9450円の歳出削減となる。

● 山県市:市長らボーナス加算廃止を提案 /岐阜   毎日新聞 2008年6月20日
 山県市は19日、平野元(はじめ)市長と嶋井勉副市長の期末手当(ボーナス)加算を廃止する条例を市議会に追加提出した。27日の最終日に可決される見込み。
 これまでの市長ボーナスは、月額報酬82万5000円に1・2を乗じて加算、夏期(6月)は2・125倍の約210万円、年末(12月)は2・325倍の約230万円が支払われていた。1・2倍の加算廃止は市長任期が満了する11年4月までで、市長と副市長の分を合わせ、年間約134万円の削減となる。市議の期末手当加算廃止の条例改正案も可決されており、6月分から適用される。【鈴木敬子】


   通告文 2ページ 印刷用 147KB  通告文のテキスト・データは以下のとおり
質問番号 1番  答弁者 市長
質問事項  市長のボーナス加算は廃止すべき
《質問要旨》
 山県市議会は、今年3月、議員提案で「報酬月額の20%を増した額」に期末手当係数を乗じて支給する、いわゆる「ボーナスの上乗せ制度」を廃止した。もちろん県内初で、全国的にも珍しいと報道され、高く評価された。
常勤の市長らの期末手当も議員同様に「月額の20%を増した額」を「基準額」としている(「役職加算」という)( 山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項)。

 この役職加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じる措置であるとされている。同勧告は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものである。つまり、市長らの加算は、法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当する。

 ところで、次の判決がある。
住民訴訟における「長に対する管理職手当ての支給は法律上の根拠を欠く」として不当利得返還を命じた判決にかかる自治体の長の控訴を退けた東京高裁の判決は、 「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」 とし、さらに同事件の上告を退けた最高裁判決は、 「長は、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、給料のほかに更に管理職手当を支給することは、給与体系上異例である。」 としている。

市長は、H20年度予算編成方針でも中期財政計画に基づき「徹底した経費の削減に努める」「職員一人ひとりがコスト意識を持ち」としている。
そこで、法に根拠のないこの加算制度について、財政の厳しい山県市として、しかも、選挙ポスター公営水増し問題等で全国に汚名を広めた自治体として、ここは汚名を挽回する意味でも、市長の決断に期待し、質問する。

1. 市長の「ボーナスの20%加算」としての支給額は1年間の合計で幾らになるのか。

2.  当該役算分としての支出を規定した市の条例は、地方自治法第204条、第204条の2に反した違法な条例ではないか。

3.  議員らも廃止したし、最高裁判決も厳しい。この際だから、市長みずからの判断で、全国に先駆けて、「市長のボーナスの加算制度」を直ちに廃止すべきではないか。         以上

※ 管理職手当本来の趣旨に照らせば、長に対してこれを支給することは、給与体系上異例である(最高裁昭和五〇、一〇、ニ判決・昭和四九(行ツ)七〇、判例時報七九五号三三頁)
 地方自治法二〇四条によれば、普通地方公共団体は、当該地方公共団体の長その他同条一項所定の職員に対し、給料及び旅費のほか、条例の定めるところにより同二項の諸手当を支給することができる。
 ところで、右諸手当のひとつである管理職手当は、職制上管理又は監督の地位にある職員に対し、その職の特殊性に基づいて支給される手当である(一般職の職員の給与に関する法律一〇条の二参照)。
 右のような職の特殊性に基づく給付は、本来、給料の額において考慮されるべきものであるが、地方公務員法二五条により職員の給与に関する条例で定められる給料表においては、管理又は監督の地位にある職員とそうでない職員とを含めて等級ごとに給料の額が決定される関係上、その給料額だけでは管理又は監督の地位にある職員に対してその職務と責任に応じた適正な給与を必ずしも確保することができないために、給料とは別に右職の特殊性に応じた額を手当として支給することによって、給料を補充し、全体としての給与の調整を図ろうとするのが、右管理職手当の趣旨であると解される。
 この趣旨に照らして考えれば、管理職手当の支給対象としては、地方公務員法上前記給料表の適用を受ける一般職の職員がもともと予定されているものというべきであって、同法四条により右給料表の適用を受けない特別職に属する地方公共団体の長については、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、一般職の職員に対するように給料のほかに更に管理職手当を支給するというようなことは、給与体系上異例であるといわざるをえない。

※ 東京高等裁判所 昭和46年(行コ)22号 昭和49年05月29日判決 不当利得返還等請求控訴事件 行裁例集25巻5号462頁
  (略)
●東京高裁判決関連  判決の要旨 ・ 最高裁Webページ
  「 昭和46(行コ)22    事件名 不当利得返還等請求控訴事件
   裁判年月日 昭和49年05月29日   裁判所名 東京高等裁判所
  判示事項 特別区の区長に対する管理職手当の支給が法律上の根拠を欠くとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求を認容した事例」

 同高裁判決の全文は ・ 最高裁 Webページ にあり

※ 人事院月報(1990年9月号)の「給与勧告の骨子」の「(3) 期末・勤勉手当の改定 イ 新たな加算措置の導入」において「民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算」とされ、勧告前文には、「係長級以上の職員について職務段階等を基本とした加算措置を講ずる必要がある。」とある。

※ 地方自治法 第204条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員・・対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当・・管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当・・又は退職手当を支給することができる。

3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。



(ブログでは関連情報にリンク)

●市長の報酬と期末手当   山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例

別表第1(第3条関係)
  区分   給料月額
  市長   825,000円
  副市長 680,000円
別表第2(第5条関係)
  区分         支給率
          6月     12月
 市長、副市長 100分の212.5 100分の232.5

●第2章 職員の給与3 給与に関する報告と勧告  人事院月報 1990年9月号
 人事院は、平成2年8月7日、国会及び内閣に対し、給与に関する報告及び勧告を行った

 イ 新たな加算措置の導入
民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算

3 官民給与の比較
 (5)特別給

6 職員の給与の改善
 (2)改善すべき事項
 民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員について職務段階等を基本とした加算措置を講ずる必要がある。

 給与に関する勧告
•1 改定の内容
 (2) 諸手当
  ウ 期末手当及び勤勉手当について
   (イ) 係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当について、その手当額算定の基礎額を、職務段階等に応じ、現行の基礎額に俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額の20%以内の額を加算した額とすること。

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 昨夜、NHKのナビゲーションで石原産業あきれた実態を報道、コメントしていた。
 番組の事前案内では、 「日本の恥」 との字幕もあったような記憶。
 当たっていると思った。
 再放送は明日22日日曜日の朝。

 ここのところの報道をメモしておく。
三重県、2カ月近く知事に報告せず 石原産業のホスゲン製造
社長インタビュー 地元の信頼回復に努力 「不正があれば辞任」

 大阪本社にある社長室など本社機能の主要部門を四日市工場に移転させる方向で具体的な検討に入った

捜査幹部は「昨年明らかになった農薬残渣(さ)の不法投棄も時効になるぎりぎりで発表している。時効が成立するなど法的責任を問うのが難しいものばかりなのも偶然なのか疑問だ」と不信感を示す

NHK名古屋放送局,ナビゲーション" 
 ジャーナルなテーマに果敢に挑戦、中部地区の“いま”をわかりやすく、丁寧に紹介します。
 6月20日(金) なぜ繰り返されるのか ~石原産業の不正~
有毒ガスのホスゲンを無届けで製造していたとして、今月、三重県四日市市にある化学メーカー・石原産業の工場が、警察の捜索を受けました。石原産業は、かつて多くの住民がぜんそくで苦しんだ四日市公害の原因企業のひとつであり、その後も工場から硫酸を排出したり、土壌埋め戻し材・フェロシルトによって深刻な環境汚染を引き起こしてきました。番組では繰り返される不正行為の実態と見過ごされた背景に迫ります。

 毎週金曜日 総合 午後7:30~7:55 (中部7県向け) 6月21日(金)
再放送 6月23日日曜日 総合 午前8:00 ~ 8:25
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●石原産業、本社機能を四日市へ 社長「地元の声聞くため」  中日 2008年6月17日 朝刊
 石原産業の織田健造社長(65)は16日、大阪本社にある社長室など本社機能の主要部門を四日市工場(三重県四日市市)に移転させる方向で具体的な検討に入ったことを明らかにした。中日新聞のインタビューに答えた。

 移転を検討しているのは、社長室ほか管理、経理、総務など。営業部門は大阪に残す。織田社長は「本社をすべて移すわけにはいかないが、大阪でなければならない部門を除いて移転する方向で検討させている」と話した。登記上の本社所在地を移すかは決めていない。7月中に概要をまとめ、公表予定という。移転時期は未定。
 
 同社は、5月14日にホスゲンの無届け製造など不正9件を明らかにしてから、周辺住民を対象とした説明会や工場見学を行い、住民から「社長や経営陣が普段、四日市にいないから不正を野放しにするのではないか」と指摘されていた。織田社長は「住民説明会などで厳しい意見をいただき、不信を与えていることを感じた。地元の人の声をいつでも聞けるようにしたい」と移転の理由を挙げた。

 従業員1056人のうち、管理や総務、経理、人事などの従業員数は85人。社長自身は「1週間のうち四日市と大阪で2日ずつ、東京で1日を過ごすことになるだろう」と明かした。
 織田社長は昨年秋にもすべての本社機能の移転を検討させたが「本社従業員の理解を得ることが難しい」などとして断念した。

●産廃放射線量データ改ざん 石原産業、新たに4カ所  中日 2008年6月4日 朝刊
 有毒ガス「ホスゲン」の無届け製造などが明らかになった石原産業四日市工場(三重県四日市市)が、国が放射線量の自主管理基準を定めた1991年当初から2006年まで約15年間、基準値を超えた放射線量を含む産廃汚泥「アイアンクレー」を、データを改ざんして外部の処分場などに搬出していたことが分かった。
 三重県が3日、同社から先月30日付で提出された報告書をもとに明らかにした。

 放射線量が自主管理基準を超えると、国の指導で工場外への運び出しはできない。搬出の際は放射線量のデータを国に報告することになっている。
 石原産業は5月14日、ホスゲンの無届け製造とともに、98年から2004年までの約6年間、自主管理基準の最大3倍の放射線量を含むアイアンクレーのデータを基準以下に改ざんし四日市市内の最終処分場に搬出したと公表した。

 その後、自主管理基準ができた91年からのデータが見つかり、県が調べたところ、当初から放射線量が基準に収まるようデータを低く偽っていたことが判明した。
 新たに三重、岐阜、兵庫各県の計4カ所の最終処分場などにも搬出されていたことも分かり、このうち岐阜県本巣市の工場ではセメント原料に再利用されていた。新たに分かった放射線量の改ざんは最大2倍で、三重県は人体には影響はないとしている。

 三重県は4日にも、この処分場などで放射線量を測定するほか、近く大阪市の本社や四日市工場の立ち入り調査をしてデータの再検証をする。
 同社は取材に「さまざまな問題が今まで表に出てこなかったことで迷惑をかけた。再びこういう不正が起きないよう、行政の指導も受けながら再発防止策をやっていくことが社会の信頼を回復する道だと思う」としている。
 放射線量が改ざんされたアイアンクレーが運び込まれた処分場などは次の通り。

 【既に公表分】県環境保全事業団小山最終処分場(三重県四日市市)【新たな公表分】同事業団三田最終処分場(同市)▽三重中央開発最終処分場(三重県伊賀市)▽住友大阪セメント岐阜工場(岐阜県本巣市)▽大栄環境三木処分場(兵庫県三木市)

●基準超える放射性汚泥を搬出=17年前から数値改ざん-石原産業   時事 2008/06/03-22:28
 化学兵器にも転用可能な有毒ガス「ホスゲン」を農薬の原料として無届け製造していたとして、三重県警の家宅捜索を受けた化学メーカー石原産業(大阪市)が、放射線量の数値を改ざんした汚泥「アイアンクレイ」を1991年から2006年の間に、計5カ所の処分場に搬出していたことが3日、分かった。県が明らかにした。
 同社が県に提出したデータでは、空間放射線量率が国の自主管理基準(0.14マイクログレイ)を最大で2倍超過していたが、県によると、人体への影響はほとんどないレベルだという。県は搬出量の特定などを進めている。

●三重県が産廃処分先調査 放射線量率、最大で国の基準の倍も  サンケイ 2008.6.5 02:36
 化学メーカー、石原産業(大阪市)による一連の不正問題で、三重県は4日、産業廃棄物「アイアンクレー」の処分先の調査を始めた。この日は2カ所の処分場で測定を行ったが、今後、施設側と調整しながら測定を進めたいとしている。

 県は先月19日付で、アイアンクレーの空間放射線量率などについて報告を石原産業に求め、同社は同30日、県に報告した。それによれば、自主管理基準値を超えるアイアンクレーを搬入した処分先は四日市市の小山処分場や、伊賀市の三重中央開発など5カ所にのぼった。

 放射線量率は最大で国の基準の2倍程度という。

 また、アイアンクレーの放射線量率について、同社はこれまで、平成3年度から8年度までの記録がないと言っていたが、今回、新たに見つかった。

 県はこれらのデータについて、調査をするなどして再度検証する。

 アイアンクレーは、酸化チタンを製造する過程でできる産業廃棄物。

●石原産業重油タンク破損 工事、事前に届け出ず
 2008年5月30日 読売新聞 石原産業四日市工場(四日市市)で28日、改修工事中の重油タンクが破損した事故で、同工場がタンクの通気管の取り換え工事を、事前に四日市市消防本部に届け出ていなかったことが29日わかった。

 同市消防本部によると、事故が起きた施設は、消防法に基づく工事の事前許可が必要な施設ではないが、同市の「危険物規制審査基準」の中で、事前の届け出が義務付けられている。

 同社では「担当者が、届け出の対象になっていないものと勘違いしていた。市の指導に従い、適切に対処したい」と話している。

●石原産業、無届け製造で行政処分も 8件が法令違反の可能性   中日 2008年5月16日
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)の四日市工場で新たに9件の不正が発覚した問題で、県や国は、化学兵器にも使われる有毒ガスの無届け製造など法令違反の可能性のある8件について、行政処分などの対応を検討している。

 県防災危機管理部などによると、同社は3月に行った内部点検で不正を把握した。報告を受けた県は同月25日と4月8日に工場を立ち入り調査し、有毒ガス「塩化カルボニル(ホスゲン)」の無届け製造などを確認。同社を厳重注意し、始末書の提出を求めた。

 法令違反の可能性があるのは無届け製造のほか、四日市市内の処分場に運んだ汚泥の放射線量の過小報告や、工場敷地内への有機物残さの無許可投棄など7件。県は環境省などと対応を協議しているが、今後も工場を不定期に立ち入り、放射線量の適正な測定などを指導していく方針。

 一方、四日市市は15日、工場敷地内の地下水から環境基準の500倍のヒ素などが検出されたことを受けて工場の立ち入り調査を実施。市川吉則・市環境保全課長は「一つ一つの不正に適切に対処するよう求めた。市も安全が確認できるまで指導していく」と話した。 (大島康介)

●石原産業:ホスゲン無届け製造 不正行為に「時効の壁」 /三重
 
毎日新聞 2008年6月5日

 ◇「化学兵器」だけ成立前
 全国初の化学兵器禁止法違反容疑での強制捜査に発展した猛毒「ホスゲン」の無届け製造問題。県警は経済産業省の告発を受けて、石原産業本社(大阪市)と四日市工場などの家宅捜索に踏み切り、稟議(りんぎ)書や操業日誌など500点余りを押収した。同社は先月14日、ホスゲンの製造など9件の不正行為を自主発表。しかしそのほとんどは既に時効が成立するなどで法的責任を問うのは難しく、ホスゲン製造も「時効の壁」と向き合いながらの捜査着手となった。

 無届けでのホスゲン製造は、化学兵器禁止法以外にも、労働安全衛生法▽大気汚染防止法▽水質汚濁防止法▽高圧ガス保安法--に抵触する可能性があるが、いずれも施設設置の事前届け出を義務づけたもので時効(3年)が成立している。県は、所管する大気汚染防止法と高圧ガス保安法違反について時効が成立したため告発を断念。化学兵器禁止法だけが年間30トンを超えて生産する場合に翌年生産予定量と前年の実績を経産省に届けるように定め、一部時効(同)が成立していなかった。

 化学物質排出管理促進法に基づく国への届け出で、8物質の量を少なく偽った問題では、経産省が過料を求める行政処分をしている。残り7件の不正行為は、法的責任を問うのは難しいという。アイアンクレーの放射線量率改ざん・搬出問題も社内の自主管理基準違反にとどまり、廃棄物処理法違反などの罪に問うのは困難。捜査幹部は「昨年明らかになった農薬残渣(さ)の不法投棄も時効になるぎりぎりで発表している。時効が成立するなど法的責任を問うのが難しいものばかりなのも偶然なのか疑問だ」と不信感を示す。【岡大介、田中功一】

●三重県、2カ月近く知事に報告せず 石原産業のホスゲン製造  2008年6月5日 夕刊
 石原産業四日市工場(三重県四日市市)の有毒ガス「ホスゲン」無届け製造で、三重県環境森林部は同社から報告を受けた後、2カ月近くも野呂昭彦知事には知らせていなかったことが分かった。無届け製造などの不正を同社が、同部に報告したのは3月21日。同社は約2カ月後の5月14日に記者会見して自ら公表したが、同部が野呂知事に報告をあげたのは、会見前日の同13日だった。

 今回、県が不正を把握しながら同社が公表するまで県民や県議会に報告しなかったことに「県民を軽視している」などと批判の声が上がっている。

 野呂知事は「少なくともホスゲンなど社会に混乱や不安を与えかねない問題については、すぐに調査するとともに、できるだけ早い時点で公表すべきだった」と謝罪。「担当部の判断が甘く、報告が遅れたことを遺憾に思う」と述べ、同部の部長と担当理事を5月16日に口頭で注意したという。

 一方、国の基準を超える放射線量を含む産廃汚泥「アイアンクレー」の搬出先や時期が当初の公表内容よりも拡大していることに「公表後の同社の調査や報告も不十分で、あらためて強い憤りを感じる」と批判。「社名を変えるくらいの覚悟で解体的な出直しを図るべきだ」と厳しく指摘した。

●石原産業:社長インタビュー 地元の信頼回復に努力 「不正があれば辞任」 /三重  
毎日新聞 2008年6月5日

 大手化学メーカー石原産業(大阪市)の織田健造社長(65)は4日、四日市市の四日市工場で毎日新聞の単独インタビューに応じ、不正公表の経緯や再発防止策などについて語った。【山口知、田中功一】

 --これまで「石原産業の企業風土はおかしい」と思ったことはないのか。

 あった。上意下達が強く、上司に対して意見を言えない会社だったと思う。しかし、私は工場勤務経験がほとんどなく、重大な不正については知らなかった。自分が取締役になった2年前には取締役会は火の消えたような状況で、誰も発言しなかった。今は時間が長くなりすぎるほど議論がある。

 --ホスゲンの無届け製造などの不正が明らかになったコンプライアンス(法令順守)総点検をした経緯は。

 社長就任後、有機物残渣(ざんさ)の不法投棄などさまざまな不正の話が出てきた。過去のうみをすべて洗い出さないと石原産業の将来はないと考えた。どんな不正が出てくるか分からず、コンプライアンス総点検が正しい判断なのか悩んだ。夜も寝られない日が何日もあった。しかし当社が再生するためにと思い、決意した。

 --社内で調査、公表への抵抗はなかったのか。

 「会社をつぶしてもいいのか」「それだけの覚悟を決めているのか」などの議論はあった。反対意見というわけではないが。社長の責任で決めた。

 --点検の結果を知ってどう思ったか。

 (出てきた不正は)知らなかったことがほとんどで、がく然とした。企業としてどうなっているんだ、と思うようなことがまかり通っていた。信じられなかった。

 --公表した不正のほとんどで時効が成立している。

 時効については認識がなかった。成立したものだけを(発表する際に)選んだわけではない。

 --フェロシルト事件も含め、石原産業は佐藤驍・四日市工場元副工場長の責任だと主張しているが、不正は企業風土が生んだのでは?

 事件については、発覚当時海外にいたのでよく分からない。ただ仮に佐藤さん(元副工場長)が全部やったとしても、不正を一番防げる立場にあるのは社長。田村藤夫前社長にも事件を防げなかった責任がある。私なら同じ対応はしない。

 --田村前社長らに退職慰労金返還を求めている。

 (前社長らからは)返還の意向は聞いている。「株主代表訴訟で結論が出た後に検討させてくれ」と言われている。

 --総点検公表後も不正が発覚している。

 隠している(ことが後で発覚した)わけではなく、(問題に)対応する人員が足りない。私自身が陣頭指揮を執って不正を洗い出したい。

 --「問題が起きれば退陣する」と表明した。

 今後、データの改ざんや捏造(ねつぞう)などの不正があれば責任をとって辞任する。

 --改めて不正を起こさない決意を。

 地元の信頼回復のため、会社の透明性を確保したい。私も地元の自治会会合に出たり、工場や現場にも行く。社員にも住民と意見交換してもらう。課題は山積だが「石原産業は変わったな」と早く言われるようにしたい。


ホスゲン
 から 一部引用。詳しくはリンク先を
 1915年にドイツ軍が塩素とホスゲンの混合ガスを初めて使用、その後ドイツ
軍、連合国軍ともにホスゲンを使用した。 第一次世界大戦中の化学兵器によ
る死者の約80%はホスゲンによるものだったとされている。
 1985年2月にベトナム軍がタイ・カンボジア国境で使用したロケット弾から
もホスゲンが検出されている。

江川紹子ホスゲン襲撃事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
江川紹子ホスゲン襲撃事件(えがわしょうこほすげんしゅうげきじけん)とは、1994年9月20日に発生したオウム真理教信者による殺人未遂事件。



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 インターネットの広がりは目覚しい。高速通信も充実方向。
 今朝のNHKニュースは、総務省が、今日、全国に残る高速インターネットが使えない地域の解消への対策など報告書をまとめるとしていた。

 一方で、特にブログでの記述や表現における人権問題などの懸念が指摘されている。ブログに興味を持つ人は、知っておきたいこと。

 「『インターネットの成熟期を迎えた今、こうした人権団体がネット上の差別表現、差別扇動に沈黙を続ける保証はまったくなくなった』と警鐘を鳴らす。」

 「井上ひさしさんは『表現の自由はあくまで、権力に対する表現の自由。弱者に対しては、担保されていない』」

6月20日朝のNHKニュースから
    
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●差別表現 ブロガーも問われる責任と人権感覚  itmedia 2008年06月09日 14時32分 更新
ブログやSNSが普及し、誰もがネット上で表現できるようになった一方で、差別的な表現を書き込んでしまい、他人を深く傷つける恐れも増している。「ブログの発展が一番恐い」――差別表現問題に取り組んできた堀田貢得さんはそう危ぐする。
 ブログやSNSが普及し、個人が自分の考えをネット上で表現する機会が増えている。その一方で、差別表現を知らずに書き込んでしまい、他人を深く傷つける可能性も増している。これまでブログが“炎上”したケースでも、差別意識を露呈した表現が問題視されたことが多い。

 「ブログの発展が一番恐い。これまでテレビや映画、新聞が差別を拡大再生産させてきたが、もっとひどいことが起きてしまうのでは」――小学館で差別表現問題に取り組み、多くの実例を集めた「改訂版 実例・差別表現」(ソフトバンククリエイティブ)を出版したジャーナリストの堀田貢得さんはそう危ぐする。

差別表現とは
 同書によると差別表現とは「他者の人権を侵害し、人間性を深く傷つけ、苦しめ悲しませるような表現」。誰もが持つ基本的人権――自由と平等の権利や人間らしく幸福になる権利――を侵害するような表現だ。

 差別意識が向けられるのは「弱い」人たち。日本では被差別出身の人々や、さまざまな障害のある人、在日外国人、アイヌ民族、女性、老人、子どもなど。世界に目を向ければ、少数先住民族や黒人などが、いわれのない差別の対象になってきた。
 出版やテレビ業界は、差別表現について、1960年代から人権団体の激しい糾弾を受けてきた。人権団体が番組や記事、広告などで差別表現を見つけると、責任者を呼んで糾弾会を開き、根底にある差別意識を厳しく問いただす。場合によっては謝罪広告を出したり、書籍や雑誌の場合は絶版になるなど、経営的にも痛手を受けることになる。

堀田さん
 糾弾の経験を経て学習したマスメディアでは、自主規制が進んだ。堀田さんが小学館在籍当時にいた部署も、自主規制の最前線。差別表現に関するレクチャーを開いたり、編集者からの差別表現に関する問い合わせに対応し、「なぜその言葉がダメなのか」を、納得するまで説明していたという。

 堀田さんが心配するのは、そういった経験のない一般個人が、ブログなどを通じて、自由に情報発信するようになった現状だ。SNSの日記やケータイ小説、バナー広告の宣伝文句――ネットが広げた表現手段すべてに、差別表現の危険がひそむ。
 「テレビでも雑誌でもネットも同じ。表現者は、何が特定の人を傷つけるかに思いをはせ、表現するための知識を持たなくてはならない。それを全く意識せずに発信している人がいるとしたら、強い危ぐを感じる」

ブロガーも糾弾のターゲットに
 人権団体は最近、ネットを注視しているという。「人権団体はネットを“難しいメディア”ととらえ、真剣にウォッチし、ターゲットにしている。差別表現や問題のある記述は、発見される可能性が高い」
 以前は文書で郵送されていた抗議文がメールで来るケースが増えるなど、差別表現の指摘にもネットが使われ始めた。例えば、週刊誌に掲載された漫画で、ホームレスに対する差別表現があったケース。一般読者名でメールで抗議文が来たが、「編集長が木で鼻をくくるような回答をしてしまった結果、相手を怒らせ、話がこじれてしまった」。

 問題を最小限にとどめるには、メールで指摘が来た場合でも、直接会って話すことが大切という。この週刊誌の場合は、メール対応の後、ホームレスを支援するNPOなどの連名で抗議文が届き、担当編集者、漫画家、編集長を交えて何度か協議。雑誌とWebサイトに謝罪文を出すことなどで決着したしたという。
 糾弾の対象は企業だけではない。作家の発言や、一般人が公的な場で発言した内容が問題になり、糾弾会が開かれたこともある。ブロガー個人が糾弾の対象になる可能性は、決してないとは言えない。

「人権感覚」を醸成するには
 どうすれば差別表現のないブログを書くことができるだろうか。「この言葉はOK」「この言葉はダメ」というマニュアルがあれば便利のようにも思えるが、堀田さんは「マニュアルには意味がない」と指摘する。「マニュアルを作り、言葉を言い換えるだけでは、人権感覚は醸成されない」
 単なる言葉の言い換えで満足するのはなく、差別とは何かを理解・整理し、差別による不幸を認識し、人権感覚を醸成する必要があると堀田さんは指摘。そのための良書として、島崎藤村「破戒」を推奨する。

 破戒は、被差別出身の若者を主人公にした小説。発表と同時に差別文書としてから批判を受けたが、歴史的事実と差別問題に関する詳細な解説を入れて出版するという妥協点を見い出した。解説と併せて読むことで、差別問題を根本から学ぶことができるという。

差別は人間を不幸にする
 編集者が作家に差別表現を指摘し、修正を求めると、「言葉狩り」と反発したり、「表現の自由」を盾に修正に応じない人も多い。だが堀田さんは、井上ひさしさんの発言を引いて言う。
 「井上ひさしさんは『表現の自由はあくまで、権力に対する表現の自由。弱者に対しては、担保されていない』と指摘した。差別は人間を不幸にする。表現者は、差別とそれによる不幸を認識し、言葉による痛みを和らげる配慮を持つべきだ」

●メディア倫理なきブログ「炎上ならまだいい」 ジャーナリスト堀田氏に聞く(上)
    iza 2007/06/07 17:53更新
 インターネット上でのブログの「炎上」が社会問題化する中、ネット上の差別表現・差別煽動の実態と対応について考えた書籍『改訂版 実例・差別表現』(ソフトバンク クリエイティブ刊)が、このほど出版された。著者は元小学館編集総務部長で東京経済大非常勤講師のジャーナリスト、堀田貢得氏(67)=メディア論。近年急増しているブログでの表現問題について、「炎上するくらいならまだいい。今後は人権団体が糾弾に乗り出してくることもあり得る」と警鐘を鳴らす。(イザ!編集部)
   (中略、リンク先をどうぞ)
 同書によれば、オンラインでの差別表現は1990年代前半のパソコン通信時代からすでに現れており、94年にはニフティサーブ(現ニフティ)の掲示板「スピリッツ(こころ)」などで被差別の地名について情報交換が行われていたという。

 インターネットが急速に普及した90年代後半からは、「2ちゃんねる」などの掲示板で差別表現が散見されるようになった。堀田氏によれば、特に目立つのは差別のほか、在日韓国・朝鮮人差別だという。

 《これらの書き込みはいずれも「名無しさん」というハンドルネームで書き込まれたいわゆる匿名性に乗じたものである。もしこれが既存メディアである出版等での記述であったらどのような事態が起きたか想像に難くない。しかしネット、ウェブ上では人権団体等も手をこまねくだけである》(同書)

 堀田氏によれば、新聞、雑誌、書籍、テレビなど既存メディアの場合は、公表前に社内でさまざまなチェック体制を通過していくが、ネットではこのような機能は働かない。「こうした状況が人権侵害の要因になっていることは間違いない」という。
 2002年5月には、ネット上でのプライバシー侵害などを救済するため、「プロバイダ責任制限法」が施行された。プロバイダーが違法な内容の情報を削除したり、発信者の個人情報を開示する手続きなどが規定されている。
  (中略、リンク先をどうぞ)
 こうした中、ネットはブログ全盛時代に入った。

●「人権団体が一番恐れるのはネットだ」 倫理なきブログ、堀田氏に聞く(下)  iza 2007/06/08 18:49更新  
  (中略、リンク先をどうぞ)
 ブログは2002年ごろ登場し、急速に普及した。身近な話題から社会問題までテーマは多種多様だが、人気のブログは数万人の読者を持ち影響力も大きい。社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会によると、07年9月時点の国内のブログ閲覧者は約2958万人に上る。

 堀田氏は「芸能人から一般人までがブログをつづる現在、書き手に差別についての基本的な人権感覚がないと、どんな差別表現が飛び出してくるか分からない。ネットのボーダレス性、影響力を考えると、人権団体の監視も今後いっそう厳しくなる。差別表現を指摘し、抗議する段階に至れば、既存メディア以上の大規模な糾弾を招きかねない」。

 その上で「インターネットの成熟期を迎えた今、こうした人権団体がネット上の差別表現、差別扇動に沈黙を続ける保証はまったくなくなった」と警鐘を鳴らす
 法務省人権擁護局によれば、全国の法務局が07年に受理したインターネットによる人権侵害は418件と、前年より48%増えた。近年、増加傾向が続いている。

 堀田氏は「もちろん、インターネットはグーグルのように世界の叡智に瞬時に、無料でアクセスできるような素晴らしい世界をもたらした。しかし、ネットには影の部分が存在することも認識するべきだろう」と指摘した上で、同書をこう結んでいる。

 《そこに「倫理」が喪失すれば、ネット、ウェブ社会は人間にとって背信のメディアに成り下がってしまうことを肝に銘じなければならない。残念ながら現状のネット社会には、世論を形成し、体制を動かすパワーは存在しない。ジャーナリズムが存在しないからである》
 ジャーナリズムが存在しないとは、メディア倫理が存在しないことにほかならない。(イザ!編集部)


●「×××のくせに」勘違い女子東大生ブログ炎上  iza 2007/12/28 19:32更新
 現役女子東大生(22)と東大OB社長(42)のブログが、それぞれ大炎上している。経済学部4年生の自称“ミスキャン”女子東大生は「×××のくせに」などと差別用語を連呼した書き込みに。OB社長は暴力団まがいの悪質な恫喝(どうかつ)行為に。勘違い“東大生”のネット暴走が止まらない。

 女子東大生は、神戸市内の名門女子高出身。3年時に、約1600人が所属する女子大生専門モデル事務所に登録し、「ミスキャン」として活動しているが、「ミス東大」とはまったく異なる存在。ブログを見る限り、かなりの美人ではある。彼女は今年11月、自身が管理するブログ、「あぶじゃで研修中 インドのアパレル企業で研修中の大学生の物語」にこんな書き込みを行った。

 「×××探してたらこうゆう時に限って×××に出会わない。いつもはそこらじゅうにいるくせに。ようやく見つけた子供の×××にコロッケあげるよって言ったら拒否…。いらんって、せっかく恵んでやろうと思ったのに、ってか、いつも食べ物くれって言ってくるくせに、×××のくせに」

 別の日にも、たまたま見かけたインド人の結婚式について「小汚い印象で、おそらく貧乏カップルなのでしょう」と侮辱発言を繰り返し、関連サイトは大炎上。すぐにブログを閉鎖したが、謝罪や釈明は一切なく、電話番号から、超有名企業に勤務する父親の連絡先までがさらされる事態となった。

 OB社長は、1990年法学部卒。住友銀行ニューヨーク支店、日興アセットなどを経て独立し、都内で金融コンサルティング会社を起業したエリート中のエリート。だが、病院で1時間待たされた日には「(事務員を)アスファルトに正座させ、(中略)『指の1本くらいじゃオトシマエつかんでぇ…。次は若いモンつれて病院に乗り込むでぇー』と、とくとくと話していました」。

 さらに「『指の1本』=『菓子折一つ』『若いモンつれて』=『子連れで』という意味ですから、問題ないかと。もっとも、その真意が伝わらずに勝手に解釈されれば、それは相手の勘違いです♪ ウヒャヒャヒャ」と書き込んでいた。

 また、ガソリンスタンド店員には「てめぇクルマのこと知らねぇんなら人のクルマ触んなよこのヴォケ!」。宅配業者には「『何とか言わんかい! オイ! 口が開けられへんならワシが開けたろか?』と口の前に手を出してみたり」と書きたい放題だった。

 渦中の両者の直撃を試みたが、女子大生の自宅では母親が「ウチにはそのような娘はおりません!」。モデル事務所も「現在もインド滞在中で連絡がとれません」。OB社長も取材に応じず、関連HPはすべて閉鎖した。

 元ライブドア副社長で「ブログ炎上」の著書がある伊地知晋一氏は「社会的地位がある人ほど、発言の影響力を勘違いして、ブログでも素のままに書き込むことが多いです。女子東大生も周りからチヤホヤされすぎて勘違いしたのでしょう。ネット上ではニュアンスの違いやその場の空気など一切通用しないことを、肝に銘じるべきですね」と話した。


●総務省 08年までに全市町村へ提供 ブロードバンド整備  中国新聞 2005年5月30日
 総務省は30日、都市部とそれ以外の地域の情報格差(デジタルディバイド)問題を議論した研究会の最終報告案を公表した。報告案は、2010年までの格差解消に向け、08年までに高速大容量(ブロードバンド)通信がまったく提供されていない市町村をなくす、との目標を示した。
  (略、リンク先をどうぞ)
●平成18 年8 月 総務省 次世代ブロードバンド戦略2010  - 官民連携によるブロードバンドの全国整備 -
 平成16 年12 月に総務省において公表した「u-Japan 政策」及び本年1 月にIT戦略本部で決定された「IT新改革戦略」等において2010 年度を目標年度とするブロードバンドの全国整備の方針が示されたところである。

「次世代ブロードバンド戦略2010」は、この方針を受けて、総務省として2010 年度へ向けたブロードバンド・ゼロ地域の解消等の整備目標、ロードマップの作成等の整備の基本的な考え方、官民の役割分担、関係者による推進体制の在り方を明らかにするものである。
 今後、総務省では、本戦略を踏まえ、ブロードバンドの全国整備を積極的に推進していくこととする。

○ 整備目標
2010 年度までに、
①ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
(その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村 を2008 年度までに解消す
る。)
②超高速ブロードバンド の世帯カバー率 を90%以上とする。
1 「u‐Japan 政策」(平成16 年12 月 総務省)、「IT 新改革戦略」(平成18 年1 月 IT 戦
略本部)及び「ICT 政策大綱」(平成17 年8 月 総務省) 【参考1】

2 ブロードバンド・ゼロ市町村:ブロードバンド・ゼロ地域(FTTH、ADSL、ケーブルインターネット等いずれのブロードバンド・サービスも全く利用できない世帯が存在する地域)が、全域に及ぶ市町村。

3 超高速ブロードバンド:上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上であるブロードバンドを想定。

4 世帯カバー率:ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率。

Ⅱ.2010年度へ向けたブロードバンドの整備目標
Ⅰ.はじめに
1. 基本的な考え方1
(1) ブロードバンド整備における原則
○ 民間主導原則と国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与、技術中立性の確保
 ブロードバンド整備は、引き続き民間主導原則の下、国において適切な競争政策
を行うとともに、事業者に対して投資インセンティブを付与2 することにより、これを促進する。
 その際、原則として、技術中立的な立場で多様な技術によるブロードバンドの全国整備を図る。

(2) 条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備
① 関係者の連携と推進体制の構築によるロードマップに沿った整備
 ブロードバンド・ゼロ地域に代表されるような、民間投資のみでは整備が進みにくい条件不利地域等においては、事業者・国・都道府県・市町村・地域住民等の関係者が連携3 し、それぞれが適切な役割を果たすことが必要である。
 このため、全国レベル及び地域レベルにおいて、関係者の協議の場・推進体制を
積極的に設置し、ロードマップを作成してこれに沿った整備に取り組むことが望ましい。〔 3.関係者による推進体制 参照〕

② 地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備
 このような地域においては、投資効率を勘案しながら、地域のニーズや実情に応
じた適切な技術が利用できる環境の整備4 を図る。

③ 自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進

 このような地域においては、①地方公共団体が自己設置する光ファイバ網の民間
開放5や、②無線によるワイヤレス・ブロードバンド技術等の導入を積極的に促進し、効率的な整備を推進する。

●デジタル・ディバイド解消に向けた無線ブロードバンドシステム高機能化に関する検討報告書
 平成18年3月 デジタル・ディバイド解消に向けた無線ブロードバンドシステム高機能化に関する検討会 70ページ 5MB 
 しかし、このブロードバンド環境の多くは都市部に集中しており、それ以外の、いわゆる、デジタル・ディバイド地域においてはこれらの恩恵を享受できない現状にあります。
 本検討会は、これらのデジタル・ディバイド地域においてブロードバンド環境を、より迅速で効果的に整備する一手段として最新の無線通信技術の活用を検討することを目的として開催されました。

(3) 先進事例から挙げられる特徴点
 岐阜県岩村町(現:岐阜県恵那市)が行ったブロードバンド整備状況の特徴点として、以下の2点が挙げられる。
ア  エントランス回線は既設の光ファイバを活用し、ラストワンマイル回線として新たに無線システムを導入することにより、安価かつ短期間でネットワークを構築している。
イ  カバーエリアが広く、複雑な地形であるため、光ファイバの敷設と比較すると基地局の数が多少多くなっても無線システムの方がコストが安くなる。


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 いまどき、「議会の自分の一般質問と町の答弁の録音テープを公開するよう請求したが非公開とした」なんてところがあった。
 その情報公開請求者(議員本人)が、公開を拒否され精神的苦痛を受けたとして訴えたことに対して、6月17日、裁判所が町に損害賠償を命じた。
 香川県琴平町議会のこと。

 私たちも福井県の審議会の音声記録でその非公開の取り消しを求め行政訴訟を続けている。
 その訴訟では、全国の情報公開条例を3つに類型化して主張している。

 今回、琴平町の条例の「公文書」の定義は、規定は、「職員が職務上作成し、又は取得し」「組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているもの」とされている。情報公開法に準じた、現在のもっともポピュラーな条例の規定だ(Cタイプ)。
 公開は当然のこと。

 福井の規定は、「職員が職務上作成し、又は取得し」というだけで「組織的に」と言う限定すらない(Bタイプ)から、公文書の対象範囲はCタイプと同じかそれより広いと解釈される。それなのに、地裁で負けたから、進め方をまずったと反省している。

 なお、下記新聞記事中にあるとおり、「2001年には、香川県土庄町で非公開処分の取り消しを求める同様の訴訟があり、高松地裁、高裁、最高裁いずれも原告の訴えを棄却している」。
 ただし、その最高裁判決にかかる条例は、「職員が職務上作成し、又は取得し」ではなく「決済、供覧を了した」という極めて対象公文書を限定した規定(Aタイプ)についての判断。
 決済、供覧を了したとは、役所によくある赤い決済印をおした書類のつづり、という程度の理解でよい。ともかく、その組織の決済が終了していない膨大な文書類は、たとえ職員の机の上にあっても情報公開の対象にならない、という古典的な条例の場合のこと。

 今回、議事録ができてからの公開ではダメですよ、と言うことは当然だが、
訴訟自体、非公開処分取消訴訟でなく、慰謝料としての損害賠償請求ということが面白い訴訟だと思う。

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●琴平町の情報公開拒否訴訟、3万円の支払い命じる  サンケイ 2008.6.17 02:34
 香川県琴平町議会の録音テープの公開を拒否され精神的苦痛を受けたとして、同町の真鍋籌男町議(67)が10万円の損害賠償を求めた裁判の判決が16日、高松地裁丸亀支部であり、熱田康明裁判官は「録音テープは会議録作成のための基礎資料であっても完成した情報で、非公開とするのは同町の情報公開条例に違反する」として、同町に3万円の支払いを命じた。真鍋議員は昨年3月、町に対して同町議会での自分の一般質問と町の答弁の録音テープを公開するよう請求したが、町は録音テープは決済され、組織で共用する完成した文書ではないとして公開を拒否していた。
 真鍋町議は「判決は、早く正確に議事を知りたいという町民の要望に合致する」と述べた。同町は「判決文が届いていないので、コメントは差し控える」とした。

●琴平町議会の録音テープ:地裁「非公開は違法」 慰謝料3万円支払い命じる /香川  毎日 毎日新聞 2008年6月17日
 琴平町議会の本会議を録音したテープを非公開としたのは違法として、真鍋籌男(かずお)町議(67)が、町に10万円の慰謝料などを求めていた国家賠償訴訟で、高松地裁丸亀支部(熱田康明裁判官)は16日、「理由もなく公開を拒否した違法な処分というほかなく、公務員に過失があったことは明らか」として琴平町に慰謝料3万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。
 訴訟は、真鍋町議が昨年3月の町議会の自身の一般質問と答弁を録音したテープの公開を求め、町議会が非公開決定を通知したことに対し、町情報公開条例に違反し、精神的苦痛を受けたとして昨年8月31日に提訴。町側は「会議録の作成前で、テープが直ちに公開されると町政の適正な運営に支障をきたすおそれがある」などと説明していた。

 判決では「録音テープは完成し独立した情報で、正確性も機械的に担保されたもの。公開しても弊害は生じない」などと判断している。町は「判決文が届いていないので、具体的なコメントは差し控える」とコメントした。
 議会の録音テープについては、土庄町の男性が町議会の録音テープの公開を求めた訴訟で、04年に最高裁が「非公開を決めた時はまだ議事録が作成されておらず、公開対象ではない」とし、男性敗訴の判決が確定している。【矢島弓枝】

●町議会の録音テープ非公開は条例違反  朝日 2007年06月17日
 琴平町が本会議一般質問の録音テープの公開をしなかったのは町の情報公開条例に違反すると主張し、同町議の真鍋寿男さん(67)が精神的苦痛を受けた慰謝料として町に10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、高松地裁丸亀支部であった。熱田康明裁判官は「テープの公開は条例に規定された非公開理由にあたらず、非公開は違法」だとして、町が真鍋さんに慰謝料3万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

 判決によると、真鍋さんは07年3月23日、前日にあった町議会一般質問の質疑応答の録音テープの公開を請求したが、「会議録作成用の基礎資料であり、公開の対象ではない」と拒否された。この点について、熱田裁判官は「録音テープ自体が完成された独立情報であり、条例で公開請求の対象と定めた『写真及び電磁的記録』にあたる」などとして、町側の対応を違法だとした。
 判決について琴平町総務課は「判決文が届いていないので具体的なコメントは差し控える」としている。

●録音テープの非公開は違法 琴平町議が町を提訴  四国 2007/09/01 09:33
 琴平町議会が本会議の録音テープを非公開としたのは違法として、同町議の真鍋籌男氏(66)が31日、同町を相手取り、損害賠償額を10万円とした国家賠償訴訟を善通寺簡裁に起こした。

 訴状などによると、真鍋町議は3月23日、前日に開かれた3月定例町議会一般質問の質疑答弁の録音テープ公開を請求。町議会側が「テープは会議録作成用の基礎となる資料で情報公開の対象ではない」などとして非公開としたことから、電磁的記録の公開を盛り込んだ町情報公開条例に違反していると主張している。

 これに対し、町側は「判例や全国議長会の見解なども参考に非公開と判断した。会議録は作成手続きを完了した5月中旬に全議員に送付している」と説明している。

 2001年には、土庄町で非公開処分の取り消しを求める同様の訴訟があり、高松地裁、高裁、最高裁いずれも原告の訴えを棄却している。

●琴平町情報公開条例   平成18年3月24日 条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政情報の公開を請求する町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定め、もって町民の知る権利を保障し、町政に関し町民に説明する責務を全うし、町民の理解と信頼を深め、町民参加の公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(フィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、当該実施機関において、一般に安易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。

●琴平町情報公開条例施行規則  平成18年3月24日 規則第1号
(磁気的記録の公開方法)
第7条 条例第15条第1項の規定による磁気的記録の公開方法は、次の各号に掲げる磁気的記録の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 録音テープ又はビデオテープ
当該録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又は当該録音テープ又はビデオテープを複製したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の磁気的記録
当該磁気的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該磁気的記録を町長が保有する電子計算機により、磁気ディスク、光ディスク等に複製したものの交付
2 前項の規定による公開は、当該磁気的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

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「私家版・いきいきセカンドステージ」は毎週水曜日。
 やっぱり、この季節、菜園を世話する人たちの共通の夏野菜のこと。

 私は、草対策は水田用の紙マルチを多用している。
 野菜が終わったあとは土に戻るから。

 昨日は、ジャガイモを全部収穫した。6月下旬まで置いておくとイモの質や味が落ちるから。

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5月23日 
雨よけのトンネルをかけた(被覆資材は使用3年目)
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


6月1日の様子 


6月1日 ⇒ 6月10日
  ⇒  


今年は「斜め誘引」
一昨年、昨年と、夏場には伸びた茎葉が
天井につっかえて 調子がよく無かったので
3回目の誘引からは隣の支柱、さらに隣の支柱と
天井に届かないように 斜めに持っていくことにした
6月13日  6月13日 ⇒ 6月17日
    


ナス
5月23日   6月1日   6月17日(てんぷらなす)
    


ピーマン類
5月23日 ⇒ 6月1日 
  


昨日6月17日
島インゲン  十六ささげ
  

スイカ、ウリ、カボチャ
水田用の紙マルチで敷き藁がわり (6月13日)
    


昨日6月17日
ラグビーズイカ  そうめんカボチャ  黄色ズッキーニ(カボチャ)
    


昨日6月17日
きゅうり   てんぷらなす
  


じゃがいも  アンデスレッドの花



3月27日に 秋じゃがの堀残し を 種芋に回す
植え付け適期を遅れているので、この時期には地中で芽が出ている



もともと、このイモは昨年の8月に
秋ジャガの種として「アンデスレッド3キロ」 「アイノアカ1キロ」購入したもの
  2007年8月25日 ⇒ 秋じゃがの芽出しも
  2007年11月28日 ⇒ 秋のジャガイモ(アンデスレッド)とパイプ栽培の自然薯


5月1日  ⇒  5月23日
左の畝は「アンデスレッド」 右の畝は「アイノアカ」
  


昨日6月17日
アンデスレッドは花がたくさん咲いた
アイノアカは花も咲いたけど、実がいっぱい着いた
  特徴 ⇒ 「アンデス赤」(レッドアンデス)
  特徴 ⇒ アイノアカ=ばれいしょ農林35号
  


少しずつ試堀してきたけど、6月17日に全部収穫した
左は「アンデスレッド」 右は「アイノアカ」
  


左の畝は「アンデスレッド」 右の畝は「アイノアカ」
  


(調理前) 左は「アンデスレッド」 右は「アイノアカ」
(調理後) 左は「アイノアカ」 右は「アンデスレッド」
アンデスレッドは ほかほか   アイアノカは 硬く煮崩れしにくい
好みで一長一短はある。 比べれば、私はアンデスレッドに軍配
  


アンデスレッド の ポテト・サラダ


※ 追記 昨日の午後までなんともなかったのに、今朝見たら、スイカが5.6個 食べてダメにされていた。ショック。
 今まで、トマトが鳥に食べられなどの被害はあったけど、昨年、初めてスイカやウリがいっせいにやられた。
 今年は、周りをネットで囲ってみようと思っていた矢先。
 先手を越された。
 この食べ方から、どなたか、犯人と対策を教えてください。
    

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 ポスター代詐欺事件で議員らを岐阜地検が起訴猶予にしたことへの不服申し立てに対する検察審査会の判断。 待ちに待った決定。

 昨日16日の夕方、検察審査会が議決をしたことが裁判所の掲示板に貼ってあると知人から電話があった。所要のついでに見てきた。

 文末は「県民、市民の信頼を回復するためにも、検察官の不起訴処分(起訴猶予)の裁定には納得できないので、再考を求めるため、上記趣旨のとおり議決する。」 とある。

 なお、審査会の事務局の当初の話では、「申立人には郵送します」とのことだったから、今日には文書が届くと思う。届いたら、追加でアップしたい。

 ともかく、昨日の19時半頃から新聞社からの電話がいっぱい。
 どうも、検察庁側がコメントを出したことで、周知されたらしい。

 検察審査会の委員らの、政治家による選挙での詐欺行為への基本的かつ当然な怒りだと思う。
 ポスターや燃料費など選挙公営は、全国各地で問題になり、返還の例、住民監査請求、住民訴訟の例が続く今、国民の怒りの声を代表したともいえよう。

 検察庁の検事だけが浮いている。

 来年から始まる裁判員制度には賛否があるし、この種の事案が対象とはならないかもしれないが、主権者である国民、納税者や市民の声が反映するのではないかと前向きに期待してよいかもしれないと思わせてくれたこの議決。

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岐阜地裁内の掲示板
一番下の左から2枚目、3枚目、4枚目の文書
  

今朝17日のNHkニュースから
ポスター費水増し 再捜査求める
4年前の選挙でポスターの製作費 水増しした詐欺の疑いで書類送検
岐阜検察審査会 
”公金意識薄く起訴猶予では不十分” 捜査のやり直し求める

    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 ●  2006年6月17日 新聞記事 印刷用 PDF版 2ページ 422KB


 ●水増し請求2議員の不起訴不当 検察審査会
 岐阜新聞 2008年06月17日
 2004(平成16)年の山県市議選をめぐるポスター代水増し請求事件で、同市議選の候補者だった元市議の横山善道県議(54)と宮田軍作市議(66)を起訴猶予とした岐阜地検の処分について、岐阜検察審査会が不起訴不当の議決をしていたことが16日、分かった。議決は13日付。

 同審査会は理由について、「自治体の健全な財政運営に努めなければならない立場にありながら公金をだまし取る犯行は公金意識が希薄」と指摘し、社会的制裁についても「議員を辞職していないことを加味すると不十分ではないかと思われる」とした。

 同地検などによると、横山県議と宮田市議は印刷業者と共謀し、04年4月ごろ、市に対して実際の4倍程度のポスター代を岐阜市の印刷業者に請求させ、現金をだまし取ったとされている。

 県警は昨年7月、横山県議と宮田市議を含む当時の当選市議7人を詐欺容疑で書類送検したが、同地検は同12月、「被害金を返済し、反省している」などとして、選対幹部や印刷業者を含む計12人を起訴猶予とした。当選市議7人のうち、横山県議と宮田市議を除く5人は昨年までに辞職。08年4月の市議選では宮田市議に加え、辞職した市議1人が無投票で再び当選した。

 2人を詐欺容疑で同地検に告発した寺町知正市議ら3人は今年1月、「辞職した5人と辞職していない2人との不均衡は著しい」として同審査会に審査を申し立てていた。

 同地検の石崎功二次席検事は「審査会の議決を踏まえ、慎重に捜査を進めたい」としている。

 同地検は不起訴不当の議決を受け、起訴するかどうかを再検討するが、同審査会の議決に法的拘束力はない。

「議決は妥当」審査申し立ての市議

 岐阜検察審査会が不起訴不当の議決をしたことについて、審査を申し立てた寺町知正山県市議は「審査会の判断は妥当であり当然。岐阜地検の判断は常識的な世論とかい離している」とし、横山善道県議と宮田軍作市議の起訴の必要性を訴えた。

 寺町市議は「二人はポスター代の水増し事実を認めて謝罪もしている。本来ならば議員を辞職していなくてはならない立場」と辞職しなかった点をあらためて指摘。「辞職した元市議らと同じ一律不起訴では不公平だという世論や市民の期待に、地検は応えていない」と批判した。
 今回の議決について横山県議は「コメントする立場にない」とし、宮田市議は「必要があれば粛々と対応する。答えることはない」と話した。


 ●市議ら不起訴は不当 岐阜検察審査会 山県市ポスター費詐欺 (2008.6.17中日新聞)
 岐阜県山県市の選挙公営ポスター製作費水増し請求にからみ宮田軍作同市議(66)と元同市議の横山善道県議(54)の二人を不起訴(起訴猶予)とした岐阜地検の処分で岐阜検察審査会は、不起訴不当と議決した。
 岐早地検の石崎功二次席検事は「議決を踏まえ、慎重に捜査を進めたい」とした。

 議決は「議員として、健全な財政運営に努めなげればならない立場にありながら、公金をだまし取り、公金意識が希薄」と指摘。その上で社会的制裁について「議員辞職しておらず不十分」とし「市民の信槙を回復するためにも不起訴処分の裁定に納得できない」としている。
 宮田市議は「事実関係を確認してからコメントしたい」と語り、横山県議は「(地検の判断に)従っていきたい」と話した。
 県警は、二〇〇四年の市義還で、市費でポスター製作費を負担する公営制度を悪用して市に水増し請求し、それぞれ三十七万円をだまし取ったとして詐欺容疑で二人を含めた元市議や印刷業者らを書類送検。

 岐阜地検は昨年12月、「被嘗弁償が済み、罪を認めて反省している」などとして計12人を起訴猶予処分とした。
 審査を申し立てた寺町知正同市議は「検察は市民の視点に立ってほしい」と話した。

 ●「市議辞職せず不十分」 ポスター水増し不起訴不当議決 発覚1年再捜査に 008.6.17朝日新聞
 公に謝罪しても、議員辞職していなければ社会的制裁は不十分――。当時の市議ら14人全員を岐阜地検が不起訴処分にした山県市議選のポスター代水増し請求事件で、16日公表された岐阜検察審査会の議決は、県警が立件後も辞職しなかった宮田軍作市議(66)と元市議の横山善道県議(54)の不起訴処分を不当と断じた。問題が明るみに出て1年、岐阜地検は当初の判断を覆され、再捜査を迫られることになった。

 審査会は、両議員について「はなはだ公金意識が希薄で計画的かつ悪質。取り調べに率直に事実を認めたものの、辞職していないのは反省の情や社会的制裁も不十分ではないか」と指摘。「県民、市民の信頼を回復するためにも、裁定には納得できない」と岐阜地検に再考を求めた。

 議決について、宮田市議は「何も聞いていないので答えようがない。審査会の判断がどのような効力を持つかもわからず、進退を考える材料もない」。横山県義は「コメントすることはない。決定があれば従うだけ。県議はそのまま続ける」と話した。
 04年の市議選でポスター代を水増し請求したとして、県警は昨年7月、宮田市議ら当時の市議7人と横山県議、ポスター作製業者ら計14人を詐欺容凝で書類送検。選挙公営制度に基づく公費負担をめぐる全国初の立件だった。地検が12月、議員にとどまった2人を、辞職した5人と同じ不起訴処分(起訴猶予)にしたため、寺町知正市議らが審査会に申し立てていた。

 寺町市議は「検察審査会が常識的な判断をしたことで、地検だけが市民感覚からかけ離れていることが浮き彫りになった」と指摘。「議員を辞めてすむ問題ではないが辞めない2人はより悪質」と話した。(岡本洋太郎、上田真由実)

●ポスター費水増し:岐阜県議ら2人の起訴猶予は不当  毎日新聞 2008年6月17日 2時01分
 04年4月の岐阜県山県市議選を巡る選挙ポスター製作費水増し請求事件で、岐阜検察審査会は16日までに、詐欺容疑で書類送検された横山善道県議と宮田軍作市議を岐阜地検が起訴猶予(不起訴)処分としたのは不当と議決した。

 この事件では7議員が書類送検、全員が07年12月に起訴猶予処分となった。このうち議員辞職しなかった横山県議と宮田市議について今年1月、山県市議の一人が「辞職しなかった2人も不起訴とするのは妥当ではない」と審査会に申し立てていた。

 岐阜地検の石崎功二次席検事は16日、「議決を踏まえ、慎重に捜査を進めたい」とのコメントを出した。【鈴木敬子】


●山県市議らの処分 不起訴不当を議決 岐阜検察審査会 (2008.6.17読売新聞)
 2004年の山県市議選で当選した市議らがポスター制作費を水増し請求していた事件で、詐欺容疑で書類送検された元市議と県議の計2人を不起訴とした岐阜地検の処分について、岐阜検察審査会は不起訴不当を議決した。
同地検は07年12月、市議や印刷業者ら14人を起訴猶予など不起訴処分とした。これに対し、寺町知正市議らが今年1月、不起訴不当の議決を求め不服を申し立てていた。同審査会は「自治体の代表として公金をだまし取る犯行は悪質。議員を辞職しておらず、反省も不十分だ」としている。


●県議の政務調査費流用:検察審、2度目の不起訴不当議決 /兵庫   
毎日新聞 2008年6月14日

 政務調査費を自家用車のローン返済に流用し、政治資金収支報告書に虚偽記載したとする虚偽公文書作成・同行使と詐欺容疑で書類送検され不起訴処分になった門信雄・元県議(58)=芦屋市=について、神戸検察審査会は13日までに、2度目の不起訴不当の議決をした。

 門元県議は03、04年度の政調費から約110万円をローン返済に充てながら収支報告書には「リース代」と虚偽の記載をしたとして市民団体が06年2月に告発、県警が書類送検した。神戸地検は同年11月に不起訴処分にしたが、神戸検審が昨年3月、不起訴不当の議決を出した。しかし、神戸地検は昨年11月、「故意の立証は困難」と嫌疑不十分で再び不起訴処分にした。

 今回の議決は今月4日付。「ローン代金を『調査に係るリース代』として充てるのは社会常識としてあり得ない」と指摘している。

 神戸地検の山根英嗣次席検事は「2度の不起訴不当の議決であることを踏まえ、速やかに再捜査のうえ適正に処理する」とのコメントを出した。【山田泰蔵】

●住民監査請求で市民団体が陳述 日進の選挙公営費  中日新聞 08年6月4日
 昨年の日進市議選と市長選の選挙公営費をめぐる住民監査正きゅで、請求人の市民団体「明るい選挙を願う市民の会」は3日、市監査委員に意見陳述をした。
 同会は、ポスター作成費と選挙カーのレンタル代で水増し請求などがあったとして、約160万円をしに変換するように求めている。
 意見陳述では、同会の後藤尚子前市議が、公費負担の対象外の室内用ポスターを請求していたケースがあると指摘。両選挙前の一昨年12月に選挙公営制度を適切に運用するよう要望していたことに触れ「市選管の候補者への指導も不十分だった」と訴えた。


 検察審査会への申立書類などは、
 2008年1月 ⇒ ◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介
   同 ⇒ ◆選挙公費、ポスター代詐欺不起訴の検察審査会への申し立ての報道

● 検察審査会法
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。
 
●最高裁のPRページ
   検察審査会とは
 から 刑事裁判は,検察官が犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)を起訴することで始まります。検察官は,被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが,いろいろな事情から起訴をしないという処分(不起訴処分)をする場合もあります。
 検察審査会は,検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
    検察審査会とは
検察審査会
 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,一般の国民を代表して,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約50万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

□審査はどういうときに行われるのか
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

□審査の方法は
 検察審査会は,検察審査員11人全員が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

□審査の結果は
 検察審査会で審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,この議決を参考にして事件を再検討します。その結果,起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは,起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は
 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は14万件に上り,・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ウィキペディア  概要
 日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、検察官が独占している・・・司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月27日までに施行するよう定められているが、裁判員制度開始に合わせることが予定されており、期日は未定)。

●起訴相当。不起訴不当  神戸新聞
 起訴相当 検察が起訴しなかった刑事処分に関する不服申し立てに対し、検察審査会が出す議決の一つ。審査会は「検察官の不起訴は誤りで、起訴すべきだ」と判断した場合に起訴相当、「もっと詳しく捜査して結論を出すべきだ」とした場合は不起訴不当と議決する。審査員11人のうち、不起訴不当は過半数の賛成で議決できるが、起訴相当には8人以上の賛成が必要。最高裁が昨年11月に公表した調査結果では、全国の検察審査会が1998年から昨年9月までの間、不起訴の当否を判断した約8760件のうち、起訴相当は約0・2%の計16件。

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政府は6月13日の閣議で、2008年版の男女共同参画白書を決定した。

◎(読売) 女性の政界や経済界への社会進出度を示すジェンダー・エンパワーメント指数が低迷。女性の離職の理由の一つに、残業などを含む働き方に問題がある

◎(サンケイ) 女性の5割以上が非正規雇用であり、1時間あたりの平均賃金が男性の7割未満にとどまるなど雇用環境をめぐる「男女格差」がくっきり。
 年収300万円以下の割合は男性21・6%に対し、女性は66・6%と半数を超えた。
 非正規雇用の割合が女性は53・4%、男性(18・2%)に比べ、女性が不安定な雇用状況にあることが、そのまま賃金水準にはね返っている。

◎(政府の男女共同参画会議) 1人暮らしの女性のほぼ半数が年収180万円未満で、その中でも離婚した女性の12・5%が年収60万円未満だった実態

 いろいろ見ていて、白書自体、それなりに問題は指摘しているけど、他方で、本質的な昇進、昇給や採用の違いは、何か隠そうとされているような気になった。

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●2008年版の男女共同参画白書 
   概要版 ⇒ 男女共同参画白書 - 男女共同参画の現状と施策
   全体版 ⇒ 男女共同参画白書 - 男女共同参画の現状と施策

●女性の社会進出低迷、93か国中54位…男女共同参画白書  2008年6月13日11時08分 読売新聞
 政府は13日午前の閣議で、2008年版の男女共同参画白書を決定した。

 日本は、女性の政界や経済界への社会進出度を示すジェンダー・エンパワーメント指数(GEM)が93か国中54位(07年)で、前年の75か国中42位に続き、低迷が続いていることが明らかになった。
 GEMは国連開発計画が調査可能な国を対象に、毎年公表している数値で、日本は、欧米だけでなく、ナミビアや、フィリピン、ベトナムなどより低かった。日本では、女性議員の割合が衆院9・4%、参院18・2%(08年度)、国家公務員管理職は、1・7%(05年度)にとどまっている。

 政府は、05年に閣議決定した男女共同参画基本計画で、「20年までに、指導的立場に立つ女性の割合を少なくとも30%程度」とする目標を掲げている。
 白書は、女性の離職の理由の一つに、残業などを含む働き方に問題がある、として、女性が継続してキャリアを作ることを困難にしている、と指摘。「仕事と生活が調和(ワーク・ライフ・バランス)した社会の実現は、女性の就業継続、再就職を推進するために不可欠」と訴えている。

●雇用環境の格差くっきり 「男女共同参画白書」  2008.6.13 09:31 サンケイ
 政府は12日午前の閣議で、平成20年版「男女共同参画白書」を決定した。女性管理職の割合は年々少しずつ上昇している一方、女性の5割以上が非正規雇用であり、1時間あたりの平均賃金が男性の7割未満にとどまるなど雇用環境をめぐる「男女格差」がくっきり浮かび上がった。

 白書によると、管理職で女性が占める割合は係長クラスで12・5%、課長相当で6・5%、部長相当で4・1%となっている。民間事業所を通じた給与調査によれば、年収300万円以下の割合は男性21・6%に対し、女性は66・6%と半数を超えた
 15歳以上の就業者を対象にした労働力調査では、非正規雇用の割合が女性は53・4%に上っており、男性(18・2%)に比べ、女性が不安定な雇用状況にあることが、そのまま賃金水準にはね返っているとみられる。全国の事業所を対象にした1時間あたりの賃金水準調査でも、男性の一般労働者を100とした場合、女性は一般労働者は68・1にとどまった。白書のデータは19年中に行われた調査に基づいている。

●男女共同参画白書:女性代表者はまだ2割…NPO法人で  毎日新聞 2008年6月13日 11時21分
 政府は13日午前の閣議で、08年版「男女共同参画白書」を決定した。地域活動やボランティアに携わる特定非営利活動法人(NPO法人)の代表者に占める女性の割合が22.5%にとどまっていることなどを示し(1)活動のネットワーク形成に役立つ情報提供(2)研修・講習による人材育成と政策決定過程への起用--といった支援を行政に求めている。

 「政策・方針決定過程への女性の参画」では、国会議員に占める女性の割合(08年4月現在)が、衆院9.4%、参院18.2%にとどまり、国家公務員の管理職(本省課長級以上)でも女性が1.7%(05年度)にとどまっていることを課題として挙げた。一方、国の審議会などにおける女性委員の割合は32.3%(07年9月現在)で、「2010年度末までに33.3%」とする政府目標達成に向け「着実に増加している」と評価した。【石川貴教】 英訳

●女性PTA会長は1割止まり 就業継続も依然厳しい  中日 2008年6月13日 13時26分
 政府は13日午前の閣議で、2008年版「男女共同参画白書」を了承した。小中学校のPTA会長のうち女性は10・1%にとどまるなど、地域のリーダーとして活躍する女性が少ないと指摘。「女性の意欲や能力を生かすことは、さまざまな課題を抱える地域社会にとっても有益」として、女性主導の地域活動を行政が積極的に支援することなどを求めた。

 白書によると、女性の市区町村の首長は0・9%、議会議員は10・5%。自治会長は3・8%だった。PTA会長の女性割合は都道府県でばらつきが大きく、東京は46・7%に上ったが、山形はわずか1・6%。中部地方では愛知4・3%、岐阜2・5%、三重8・8%、滋賀13・0%だった。

 女性研究者の割合も12・4%と低水準。ロシアは42・1%、米国は34・3%、イタリア29・9%、フランス27・8%、英国26・0%で、日本は韓国の13・1%をも下回った。女性研究者が少ない理由として出産や育児、介護で研究の継続が難しいことなどを挙げた。

 出産を機に67・4%の女性が離職するなど、女性の就業継続は依然厳しいと指摘。政府が少子化対策の柱に位置付ける「仕事と生活の調和」実現に向けた企業の取り組みに関し「コストとしてではなく、明日への投資としてとらえるべきだ」と強調した。

●地域活性化、女性中心で 08年版「男女共同参画白書」  ニッケイ 6.13
 政府は13日の閣議で、地域活動に携わる女性の役割に焦点を当てた2008年版「男女共同参画白書」を決定した。まちづくりや教育分野で女性が活躍している16の具体例を紹介。「女性が中心的役割を果たす活動は地域を活性化させ、様々な課題を解決する」と主張した。
 ただ自治会代表のうち女性は3.8%、非営利組織(NPO)代表は22.5%にとどまるなど改善の余地があり、人材交流の機会や情報提供などへの行政支援が重要と訴えた。

 地域活動への女性参画を分野別にみると、最多は11.3%のまちづくり。世界遺産の石見銀山(島根県)の昔ながらの生活文化を伝承しているNPOの活躍や、サトウキビを使った染め物などの開発普及に取り組んでいる沖縄県の協同組合などを女性中心の地域活動の実績として記した。(11:18)


●女性支援で税制など見直し要請 男女参画会議  東京 2008年6月13日 19時37分
 政府の男女共同参画会議(議長・町村信孝官房長官)は13日夕、首相官邸で会合を開き、高齢化に伴い貧困状態に陥る女性の増加を抑えるため、税制や社会保障制度のうち「女性の経済的な自立を阻害する可能性のある制度」の見直しなどを福田康夫首相に求める意見書をまとめた。

 意見書では、専業主婦らが保険料を払わなくても基礎年金を受給できる第3号被保険者制度や配偶者控除を挙げ「女性の就業調整や非労働力化を促した面があり、離婚などで経済的に厳しい状況になりやすい」と指摘し、両制度の縮小・廃止の検討などを求めた。

 男女共同参画会議は、内閣府が55歳から74歳の男女を対象に今年実施した調査の結果、1人暮らしの女性のほぼ半数が年収180万円未満で、その中でも離婚した女性の12・5%が年収60万円未満だった実態を受け対策を検討した。

 また、1人暮らしの高齢者の約4割が賃貸住宅に住み、このうち年収120万円未満の3人に1人が月額3万円以上の賃貸料を支払っていることが調査で明らかになったとして、低所得の高齢者に向けた住宅手当創設の検討を求めた。(共同)



●男女で違う扱い「2割」  中国新聞 '08/5/7
 昨春の改正男女雇用機会均等法施行を受けて、広島労働局が広島県内の大学、短大などの女子学生を対象に実施したアンケートで、就職活動中に企業から男女で異なる扱いを受けた学生が2割強に上ることが分かった。

 アンケートは、企業側が明確に男女を区別したり、差別的な待遇を示唆したりした発言や採用条件など、9つのケースを例示。経験の有無(複数回答)を尋ねたところ、回答者610人のうち148人(24.3%)がいずれかについて「経験がある」と答えた。最も多かったのは「『結婚や出産をしても働き続けますか』という質問を女性だけにしていた」で、54人(8.9%)。「男女別で採用予定人数が示されていた」(7.7%)「募集対象が女性または男性のみだった」(6.9%)―が続いた。労働局によると、上位3項目は均等法で違法になる。改正法に違反すると労働局が行政指導し、対応が不十分な場合は社名公表などの措置もある。



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