このブログ、防衛省の不祥事が出るとアクセスが増える。
なぜなんだろう・・
なんとなく、見当はつくけれど
今回の報道、防衛省(の役人が)が脅されたというけれど、それにはそれなりの経過 =持ちつ持たれつ関係= があるのだろうし・・・
ともかく、多くの人が、前から、「結局、防衛省も利権に絡んでいる」と見ている。
でも、仕方なしにする改革は不十分。
つまり、また、ボロが出るということ。
やりたい改革 をしないと・・
・・関係なく私は「田の草取り」に出る、そろそろ5時半だから・・・・
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●秋山容疑者の「防衛錬金術」明るみに 防衛幹部を脅す? (1/2ページ) サンケイ 2008.7.28 18:51
<href="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/40/0f/11dda297313741fa35ee2969992b7433.jpg"> 秋山直紀容疑者
防衛関連企業からのコンサルタント料をめぐる脱税事件で、東京地検特捜部に所得税法違反容疑で逮捕された社団法人「日米平和・文化交流協会」専務理事、秋山直紀容疑者(58)の“錬金術”の全容が明らかになってきた。脱税資金の大半を、交流協会の運営資金が振り込まれる国内口座に還流させていたほか、企業側から現金を直接受け取っても、領収書を発行しないケースもあった。秋山容疑者側への資金提供が、企業に対する便宜供与の対価だった疑いも、再び浮上してきている。
■領収書
逮捕容疑となった隠し所得約2億3200万円(平成15~17年)の中には、防衛専門商社「山田洋行」(東京)と神戸製鋼所(兵庫)、日立製作所(東京)の3社側からの計約180万ドル(約1億9000万円)が含まれていた。
特捜部は、18年に山田洋行側から提供された約70万ドル(約8000万円)についても、脱税容疑で立件する見通しだ。このうち18年10月、山田洋行側が提供した25万ドル(約3000万円)は、同社の幹部らが米国内で直接、秋山容疑者に手渡していた。この際、秋山容疑者は領収書を発行しなかったという。
この資金は、山田洋行が米メーカーとの販売代理店契約を維持するため、秋山容疑者に力添えを依頼した見返りだったとされる。秋山容疑者が金銭授受を隠すため、口座への振り込みを避けたとみられ、所得隠しの犯意を裏付ける事実として特捜部も注目している。
●秋山容疑者の「防衛錬金術」明るみに 防衛幹部を脅す? (2/2ページ)
サンケイ 2008.7.28 18:51
秋山直紀容疑者
■毒ガス
山田洋行以外にも、秋山容疑者が資金提供を受けた企業に、便宜を図っていた疑いも浮上している。交流協会が15年3月、旧防衛庁が発注する福岡県苅田町の旧日本軍毒ガス処理事業で事前調査を請け負った際、神戸製鋼が得意とする処理技術「制御爆破方式」を推奨する結論をまとめた。
神戸製鋼が秋山容疑者側に送金したのは16~17年。同社が処理事業の第1期分を約21億円で落札した15年11月の直後にあたる。同社は事業受注との関連を否定しているが、特捜部は受注と資金提供の詳しい経緯を調べているもようだ。
防衛省の増田好平事務次官は28日の記者会見で、神戸製鋼が落札した入札の直前、秋山容疑者から当時の防衛庁幹部に「こちらの提案と異なる処理方法が採用されれば、一切の責任は負わない」とする書簡を送っていたことを明らかにした。“脅し”とも受けとれるこの書簡は、改めて疑惑の色を濃くさせている。
■口座
提供資金の受け皿となっていたのは、いずれも米国法人の「アドバック・インターナショナル・コーポレーション」など3社だ。
秋山容疑者はこのうちアドバック社日本支店の口座に、大半の資金を還流させていたという。
日本支店の口座には、交流協会の運営資金なども振り込まれていた。
秋山容疑者は個人所得を隠すために、こうした法人所得と混同させて、資金の流れを複雑化させたとみられている。
秋山容疑者が還流させた脱税資金の一部は、高級外車や高級時計の購入費に充てていたことがすでに明らかになっていた。
特捜部は、脱税マネーが政界などに流れていなかったか、捜査を続けている。
●防衛庁、毒ガス弾処理で不透明入札 秋山理事団体が受注(1/2ページ) 朝日
2008年7月30日3時0分
福岡県の苅田(かんだ)港で見つかった旧陸軍の毒ガス弾処理事業をめぐり、防衛庁(当時)が03年、事前に無償協力してもらった業者とは調査委託の契約を結ばず、所得税法違反(脱税)容疑で東京地検特捜部に逮捕された秋山直紀容疑者(58)が専務理事を務める社団法人「日米平和・文化交流協会」に発注していたことがわかった。協力業者が「随意契約を結ぶ約束だった」と同庁に申し入れると、同協会の下請けに入ることを示唆する内容の文書を送ってきたという。
秋山理事はこの処理事業の下請け受注に絡んで、軍需専門商社「山田洋行」側から約1億円を受け取り、脱税資金にしていたとされる。東京地検特捜部は事業発注に不透明な部分があるとみて、秋山理事の関与などの解明を進めている。
この事業では、苅田港の海底で00年に見つかった毒ガス弾を処理する前に、発注者の防衛庁が、適切な処理技術などを調査する業務を外部に委託することを検討。財団法人「日本国際問題研究所」(国問研)にその準備作業への協力を求めたという。
朝日新聞が入手した国問研の内部資料などによると、国問研は00年12月から03年1月まで、「実施計画書」「積算内訳」など計約100ページに上る資料を作成し、防衛庁に提供した。国問研関係者は「『随意契約で発注するから』と言われ、ただ働きで協力した」と話す。
しかし、同年2月に行われた調査委託業務の発注は入札で行われ、同協会(当時は日米文化振興会)と、秋山理事と関係が深い印刷会社だけが参加。同協会が落札した。
国問研は「発注内容に問題がある」として入札参加を辞退。入札直後には、提供してきた資料は「随意契約で行いたいとの申し入れに応じたもの」とし、使用差し止めと返還を求める文書を送った。
●防衛庁、毒ガス弾処理で不透明入札 秋山理事団体が受注(2/2ページ) 朝日 2008年7月30日3時0分
これに対し、防衛庁は担当課長名で文書回答した。改めて調査委託への協力を国問研に求めたうえ、「再委託について(同協会側と)相談していただくことが正式なプロセス」などと記載。国問研は、同協会の下請けに入ることを示唆する内容と受け止めたという。
処理事業は03年11月、神戸製鋼が落札し、山田洋行は下請けに入った。山田洋行側は03~05年、秋山理事側にこの業務協力費として計約1億円を送金したとされる。
防衛省は、国問研の無償協力を認めたが、「随意契約を持ちかけたことはない。事業発注は適正に行われた」としている。
● NHK 7月28日 21時37分
脱税の疑いで逮捕された秋山専務理事が運営を取りしきっていた外務省所管の社団法人「日米平和・文化交流協会」が、秋山専務理事へのコンサルタント料とは別に、日本とアメリカを代表する防衛関連企業あわせて24社から会議への参加費などとしておよそ1億2000万円の資金を集めていたことが、関係者の話でわかりました。協会の資金集めの実態が明らかになったのは初めてです。
関係者によりますと、日米平和・文化交流協会は、日米文化振興会という名前だった時期も含め、おととしまでの3年間に、日本とアメリカの防衛関連企業あわせて24社からおよそ1億2000万円の資金を集めていました。このうち1000万円以上の資金を提供していたのは、アメリカの軍需メーカー「ロッキード・マーティン社」がおよそ1900万円、防衛商社の「山田洋行」がおよそ1300万円、アメリカの軍需メーカー「レイセオン社」と「三菱重工業」がそれぞれおよそ1100万円でした。資金提供は、協会への入会金や年会費、それに協会が主催する安全保障に関する会議への参加費や広告費・協賛金などとして行われていました。これについて、三菱重工業と山田洋行は「協会との契約に基づいて所定の金額を正当に支払ったものだ」とし、ロッキード・マーティン社とレイセオン社は「コメントできない」などとしています。
協会は、秋山専務理事が運営を取りしきっており、会議や防衛装備品の展示会にはアメリカの元国防長官や日本の元防衛庁長官など有力な政治家が出席し、防衛関連企業との交流の場になっていました。協会が秋山専務理事の業界や政界との太いパイプを背景に日米を代表する防衛関連企業から資金を集めていた実態が明らかになったのは初めてです。
● 内部情報伝え入札に便宜か NHK 7月29日 18時1分
防衛コンサルタント料をめぐる脱税事件で逮捕された社団法人の秋山専務理事が、国の毒ガス兵器の処理事業をめぐって、防衛商社の山田洋行に入札価格の算定に必要な処理施設の建設に関する当時の防衛庁の内部情報を伝えて入札で有利になるよう便宜を図った疑いがあることが関係者の話でわかりました。
脱税の疑いで逮捕された日米平和・文化交流協会の専務理事、秋山直紀容疑者(58)は、福岡県で見つかった毒ガス兵器の処理事業をめぐり、当時の防衛庁の委託を受けて具体的な処理方法を検討する調査業務を受注するなど深くかかわっていました。関係者によりますと、秋山専務理事は、事業の受注を目指していた防衛商社の山田洋行の依頼を受けて、処理施設の建設に関する防衛庁の内部情報を伝えて入札で有利になるよう便宜を図った疑いがあることがわかりました。
この事業では、処理施設をつくる際、毒ガス兵器が見つかった浅瀬の海にプラットフォームと呼ばれる作業用の構造物を建設する必要がありました。秋山専務理事は、プラットフォームの規模や建設予定地の漁業権に関する情報など入札価格の算定に必要な詳細な情報を伝えていたということです。こうした情報は、入札の参加企業に配布される防衛庁の書類にも記載されておらず、ほかの企業は知らなかったとみられています。東京地検特捜部は、秋山専務理事が防衛庁との密接な関係を背景に、公共工事に介在して多額のコンサルタント料を受け取っていたとみて捜査を進めています。
●毒ガス弾処理で秋山容疑者、防衛庁に「神鋼方式」求める 読売
2008年7月26日03時06分 読売新聞
所得税法違反(脱税)容疑で逮捕された社団法人「日米平和・文化交流協会」の専務理事・秋山直紀容疑者(58)が、旧防衛庁発注の福岡県・苅田(かんだ)港の毒ガス弾処理事業で、神戸製鋼所(神戸市)が得意とする処理技術法を採用するよう強く求める文書を同庁担当幹部に送っていたことがわかった。
神戸製鋼は処理事業を受注したほか、秋山容疑者側に45万ドル(約4800万円)を送金しており、東京地検特捜部が経緯を調べている。
苅田港の海底で2000年に旧日本軍の毒ガス弾57発が見つかったことから、旧防衛庁が処理事業を行うことになり、同協会が処理方法の調査業務を受注。同協会は03年3月、神戸製鋼が持つ技術を使う「制御爆破方式」が適当とする調査報告書を提出した。
しかし、その後、毒ガス弾が新たに500発以上発見されたため、同庁では、大量処理に適している「加熱爆破方式」も検討。同年10月に、爆破方式を限定せずに入札を公告した。
同庁関係者によると、秋山容疑者は同年11月14日付で、「提案と異なる方法が採用されたときは、一切の責任を負わない」などとする文書を送付。担当部署にいた職員は「制御爆破方式を採用するよう圧力をかけていると感じた」と証言する。
結局、同17日の入札は、神戸製鋼が落札。5期にわたる処理事業は同社がすべて受注し、契約総額は約269億円に上る。同社は04年と05年、計45万ドルをコンサルタント料名目で秋山容疑者関連の米国法人に振り込んでいた。神戸製鋼は「秋山氏に後押しや口利きを頼んだことはない」としている。
●【主張】秋山理事逮捕 防衛利権の根幹にメスを サンケイ 2008.7.27 03:15
東京地検特捜部は、社団法人「日米平和・文化交流協会」の秋山直紀専務理事を所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕した。秋山容疑者は日米の防衛関連企業と政官界をつなぐ「フィクサー」と評されている。
容疑は、防衛関連メーカーなどから受けたコンサルタント料のうち、約2億3200万円の個人所得を隠し、約7400万円を脱税したものだ。日米のパイプ役の影響力が多額の利益を生み出す防衛利権の一端を示している。捜査当局は厳正かつ徹底的に事件の全容を解明し、ウミを出し切ってもらいたい。
同協会は久間章生元防衛相ら防衛族議員が理事を務めている。秋山容疑者は毎年、そうした議員と渡米するなどして、防衛産業への影響力を強めた。久間氏は秋山容疑者から政界に資金が流れたことはないと語った。政界の関与の有無についても議員自らが立証すべきだろう。疑惑を中途半端のかたちで放置してはなるまい。
今回の事件は、守屋武昌前防衛事務次官の収賄摘発から発展した。昨年11月、業務上横領容疑で山田洋行元専務の宮崎元伸被告を逮捕したことが発端だ。宮崎被告は国会で、コンサルタント料として毎年10万ドルを秋山容疑者側に支出していたことを明かした。
守屋事件などはいずれも防衛装備品をめぐる汚職事件であり、その都度、再発防止策が出されるが、不祥事はなくならない。
平成10年には防衛庁調達実施本部の収賄・背任事件(調本事件)で元本部長らが水増し請求などにより逮捕された。調本を廃止するなどしたが、それ以降も防衛施設庁談合事件や前記事件が続発している。構造的な問題があることを指摘しておきたい。
最大の問題は、防衛産業の水増し請求である。自衛隊の高級幹部は定年後、防衛関連の企業顧問に天下りする。多くは企業への貢献以上の報酬を受け取る。企業はその差額分を出身母体の防衛省に求め、水増し請求を行う。国民の税金が、不正の温床に注ぎ込まれている。これは許されない。高級幹部の厚遇は自衛官の士気に影響しかねないとして常態化されてきたが、定年制の在り方を含め、抜本的な見直しが必要である。
防衛省・自衛隊は今回の秋山容疑者逮捕の背景にまで踏み込んで、自浄努力を示し、国民の信頼回復に全力を尽くしてほしい。
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昨日26日の朝日新聞を開くと全面広告があった。
よく見ると、岐阜に本社がある「希望社」が事務局として出していた。
談合問題など各種のことに取り組む 株式会社「希望社」。
岐阜市を裁判で訴えたりもしている。
代表の桑原さんとは時に話をする。社員の人も面白い。
招いて講演会を名古屋で開いたこともある。
2006年2月3日のブログ ⇒ ◆公共事業や入札制度の改革を。希望社・桑原社長の講演会
全面広告の内容は、「建築基準法再改正を考える集い」 9月13日(土)
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●当社代表桑原によるコラム「遊自耕」
当社代表桑原によるコラム「遊自耕」は、隔月発行の建築情報誌「飛翔」誌上にて連載しています。飛翔の送付をご希望の方は、飛翔送付申込フォームよりお申込下さい。(送付無料)
遊自耕98号 住宅を造る 住宅は建築のルーツ
遊自耕98号 住宅を造る住宅は建築のルーツ
住宅は、この世に最も古くからある建築物です。原始の時代の竪穴住居に始まった住宅は、生物の繁殖のための「巣」としての役割に、安全性・快適性・見栄えなどさまざまな要素が加えられ、今日まで発展してきました。
しかし、住宅が企業によってあたりまえに造られるようになったのは、戦後しばらくしてからで、せいぜい60年くらいの歴史しかありません。住宅は長い間、「結い」などとよばれる制度のなかでの住民が力を合わせ、棟梁の指導のもとに造られてきたのです。また、大災害や戦災の後では、木端や草木を使って家族だけで造られたりもしています。
住宅を造ることは、人間が生きるための共同作業に他ならず、決して儲けを得るためのものではなかったのです。
住宅はやらないゼネコン
終戦後の焦土のなかで、ゼネコンは道や橋や庁舎や学校を造り、国の復興に大きな役割を果たしました。しかし、今日に至るまで、大部分のゼネコンは住宅(個人住宅)を造ってきませんでした。彼らは、住宅を手がける建設会社を「住宅屋」と呼んで専門工事業の一つのように扱い、自分たちと区別しています。
ゼネコンは、歴史的には、その時代その時代の権力者のために奉仕する、身分の低い職人集団ですから、一般庶民の住宅建築は業務の対象にならなかったのでしょう。戦後の経済・産業の発展に伴って、大型の民間工事は数多く請け負っていますが、基本的には公共工事にすがり付いて生きています。
ゼネコンは、建築の目的や、建築費の調達についての建築主の悩みなどには一切興味を持たない、ただただ大きな富(金銭)の動くところに集まる金鉱堀りのようなものです。ですから、一般の住宅は規模が小さくて金にならない、大金持ちの大型で贅沢な住宅は手間ばかりかかり大変だ、といって、近寄ろうとしないのです。
新たな時代の住宅提供者
ゼネコンが手がけなかった住宅造りの役割を担ったのは、住宅メーカーと呼ばれる企業です。住宅メーカーは、住宅に特化して業務に取り組んできた結果、伝統的なゼネコンには真似のできない業態を確立しています。
デザイン、機能性、安全性などとても優れていますし、品質も平均化され安定したものが提供されています。住宅メーカーの造るものは多くの人々に受け入れられ、大和ハウスや積水化学などは、今では大手建設会社と肩を並べる売上げを誇る大企業に成長しています。
住宅メーカーが存在しなければ、社会の発展に応える住宅の量的拡大はできなかったでしょうし、住宅の品質の改善と安定は図られなかったと思います。しかし、住宅メーカーの造る住宅の規模・内容や価格は一様に固定化され、一定以上の所得のない多くの庶民にとってはまだまだ高嶺の花です。
近頃、住宅の価格破壊者とも見られるタマホームなどのメーカーが急成長を遂げています。これを見ても、住宅を手に入れたいと願う人達にとって、価格の安さは極めて重要な要素であることはまちがいありません。ただ、タマホームの住宅の機能・品質と価格とのバランスついては、それを取得した人達の中にも、賛否両論があるようですが……。
住宅造りに本気で取り組む
希望社は創業時から、現代の棟梁を目指すという理想を掲げ、他の設計者や施工者と一線を画してきました。また、初期には「夢相談所開きました」というパンフレットを作り、主として住宅を手がけていくつもりでした。ところが、実績のない私達に住宅を依頼してくる建主は少なく、依頼されても収益があがらず、ついつい片手間にしてきました。
希望社は創業20年を迎え、もう一度本格的に住宅に取り組んでいきます。住宅は、富める者にも貧しい者にも等しく必要なものですので、私たちはより多くの人々が手に入れられるように、建主の状況や要望に合わせて住宅を造ります。
贅沢なもの、質素なもの。合理的なもの、そう合理的でないもの。私たちは、建て主の考え方一つでさまざまな住宅を実現します。大きな敷地を手に入れることが困難な都市部でも、狭小な敷地に一つ一つ違ったあなただけの住宅をあなたと共に実現していきます。
希望社は現代の棟梁として技を研いていきます。 |
●談合を根絶し、良い公共工事を安く発注するための提案 希望社の宣言・提言
官製談合が社会問題となっている中、2006年12月には全国知事会が「都道府県公共調達改革に関する指針」を発表するなど、各方面で公共工事改革が論じられています。しかし、それらには不十分な部分もあると感じています。これを機に、会長の桑原が実務者の立場から、「談合を根絶し、良い公共工事を安く発注するための提案」をまとめました。
ぜひご一読の上、ご意見・ご批判等をいただけましたら幸いに存じます。
なお、この提案は、全国地方自治体首長、衆参国会議員、新聞社や雑誌社などマスコミなどにお送りしています。
談合を根絶し、良い公共工事を安く発注するための提案
2006年12月18日、全国知事会が設置した公共調達システム刷新プロジェクトチームから「都道府県の公共調達改革に関する指針」が発表されました。
この指針案には、これまで私が主張してきた項目と共通するものも含まれており、一定の評価に値するものですが、なお不十分な部分も多いと思われますので、これを機に、「地方自治体が良い公共工事を安く発注するための提案」をさせていただきます。(なお、以下は、都道府県だけでなく市町村に対しても提案するものです。)
1.一般競争入札の拡大事業計画額(予算額)1,000万円以上の工事は、原則一般競争入札とする。
同1,000万円未満の工事は、指名競争入札または随意契約とする。ただし、いずれの方法によるかの選択は事業計画額の大小によって一律に行うのではなく、個々の工事の内容等から考えてより適していると判断される方法によるものとする。
2.総合評価方式の実施一般競争入札を行う場合の落札者決定は、すべて総合評価方式によるものとする。
「価格評価点」をベースにし、そこに「その他項目の評価点」を加点して総合点を算出し、総合点の高い会社を落札会社とする。ただし、個々の工事の内容等により、両者の配点(ウェイト付け)を変える。
「価格評価」は、入札金額が低いものほど高い点数を付けるものとし、最低制限価格(失格基準価格)は設けない。
「その他項目の評価」は、技術力、財務力、社会貢献、地域特性等について実施し、優れた会社に加点する(調査基準価格を設けてそれより安い入札額の会社を対象に実施し、劣っている会社を減点させるものではない)。
(注)入札金額の大小だけで単純に落札会社を決定することは問題であるが、より安く発注することは入札の極めて重要な要素であるので、まず「価格評価」において“安い”ことを無条件に評価すべきである。
なお、“安い”金額で工事を発注することに関して「品質確保の支障」「下請会社へのしわ寄せ」等の問題が言われているが、その解決は、ここであげた「その他項目の評価」を十分行うことの他、一定の技術力(有資格者数・経審点数等)を入札参加条件として設定すること、および施工段階での監督・検査・確認等の強化によって図るべきであって、発注段階でのより安く発注するという要素を蔑ろにするような方法(失格基準価格の設定、技術力等の減点評価など)は取るべきではない。
3.地域要件の拡大一般競争入札を行う工事については、入札参加会社の地域要件を発注自治体のある都道府県単位に拡大する(都道府県をいくつかの区域に分け、会社が特定の区域にあることという要件設定を行わない)。
4.JVを入札参加条件とした発注の撤廃入札参加条件としてのJVを撤廃する(ただし、請負会社側の意向によるJVでの入札参加を排除するものではない)。
(注)発注者がJV構成を要求することは、建設業界(建設業団体)内での調整を建設各社に求めることであり、談合をさせているようなものである。 また、談合(業界内での調整)を是としない会社の入札参加を拒むものであるとも言える。
5.各基準価格制度の撤廃一般競争入札においては、以下の基準価格制度を撤廃する。
最低制限価格(落札額の下限拘束)
低入札調査基準価格
予定価格(落札額の上限拘束)
(注)1、2については、入札金額の下げ止まりの要因となるものであり、より安い発注の可能性を阻害する。
3については、談合により決まる落札予定額算出の基準として使用されるものであり、談合誘発の原因であることは言を待たない。
これらの価格は、公表されていればもちろんであるが、制度上公表されなくても漏洩され、上記のような問題を生じるものである。
むしろ、このような制度自体が、発注者の建設業界(建設会社)に対する利権を生み出す源泉となるものであり、官製談合のおおもととなっている。
6.請負代金内訳の事前合意 一般競争入札を行う工事については、入札時に、入札金額(総工事金額)とともに、発注者が作成した数量内訳書に入札参加者が値入れをした見積内訳書を提出させる。
総合評価において最も高い得点を得た会社に対して、上記見積内訳書記載の内容(項目・数量・単価)に関する確認を行う。このとき、発注者・請負会社のいずれかが疑義を呈した内容があるときは協議し、必要があれば合意の上変更する(万一合意に至らない場合は、その会社とは協議を打ち切り、次点の会社と同様の確認を行う)。
上記1、2の手続を経て決定した請負金額をもって、請負会社と請負契約を締結する。また、内容についての合意が成立した見積内訳書を請負代金内訳書として契約図書に添付し、その内容は設計変更に伴う請負金額変更・施工途中の出来高査定等における金額算定の基礎とする。
(注)設計変更に伴う請負金額の変更や施工途中の出来高査定においては、発注者が定める算定方法や数量・単価が、一方的に(その工事の実情と無関係に)用いられることが多い(しかも、多くの単価が請負会社に対して公表されない場合もある)。
そのため請負会社は、請負金額算出において予備費的な要素を見込むことによってそのような場合に発生する損失を担保せざるを得ないことになり、これが工事費を高くする要因になっている。
また発注者は、このような一方的な方法による請負金額変更等を実施するのと引き換えに、請負会社に対して高い利益(一般管理費)を認めているとも言える。
7.下請会社に対する支払条件の指定 「下請会社への請負代金の支払は〈毎月の出来高に対して翌月末現金払い〉とすること」を、請負会社(元請会社)に対する発注・契約条件として設定する。
必要に応じ、元請・下請双方に対して上記の支払条件が遵守されているかどうかの検査を実施する。
(注)現状においては、下請会社への支払条件の多くは長期サイトの手形払いとなっていることが多く、下請会社は工事資金借入の金利負担を強いられている。また下請会社は、元請会社の倒産による工事代金回収不能リスクも負っており、このようなことが、総工事費の70~80%を構成する専門工事費(下請会社への支払金)が高くなる要因となっている。
また、この措置を実施することにより結果として元請会社の入札金額を低減することができると同時に、低価格入札に伴って取りざたされる「下請会社へのしわ寄せ」問題の一部を解消することができる。
8.都道府県単位での入札参加資格審査の一本化 入札参加資格申請書(指名願い)を各都道府県および各市町村が個別に受け付け審査することを止め、都道府県が一括して行うこととする。
(注)入札関連事務の効率化を図ると同時に、資格審査を通して生じる市町村の建設会社に対する影響力を排し、官製談合が行われる土壌をなくす。
●指名競争入札での希望社排除を巡り岐阜市を提訴しました 岐阜市の指名競争入札における希望社排除について
岐阜市の指名競争入札における希望社排除について
平成19年4月13日、当社は岐阜市を相手に、『平成13年度以降、当社は指名願いを提出し続けているにも関わらず、岐阜市が当社に対してこれまで一度も指名していない。岐阜市は、「競争入札参加者選定要綱」において8項目の指名基準を定めているが、平成13~17年度においては、会社の状況を各基準と照らして指名されない合理的な理由はない。平成18年度は、工事成績評定点が低いことが理由にされているが、市が意図的に低い採点を行ったものである。市が当社を指名しないのは、当社が“談合に反対していること”や“市の公共工事運営の問題点を広報していること”によるものであって、指名の裁量権を逸脱して違法なものである』として、岐阜地方裁判所に提訴しました。
詳しくは、裁判所に提出した訴状をご覧下さい。
そして、6月6日、第1回口頭弁論が開かれ、市からは請求の棄却を求める答弁書が出され、今後争う意志があることが表明されました。
昨今、公共工事における官製談合事件の摘発が相次ぐ中で、徐々にその仕組みや実態が明らかにされています。この裁判が、“公共工事談合は建設業者が主体的に行っているものではなく、発注権限を持った官僚が首謀し維持させているものである”という当社の主張が実証されるひとつの手段になればと思っています。
弊社発行の建築情報誌『飛翔』101号(2007年5月号)にて、「特集:公共工事における官僚の責任を問う」を掲載しています。
ご希望の方には無料でご送付差し上げますので、飛翔申込みフォームからお申込ください。なお、101号の発送のみをご希望の方は、「ご意見・ご要望」の欄にその旨ご記入ください。
●ウィークリー翔名古屋発注説明会のご案内(見積参加・見学者募集)
ウィークリー翔名古屋発注説明会のご案内(見積参加・見学者募集)
希望社は、20周年の記念事業として、「ウィークリー翔名古屋」を名古屋市中区新栄に建設します。
当事業は、希望社が企画・工事・運営を一貫して手掛ける予定です。
現在設計が完了し、本工事に協力いただく専門工事会社を、JCM発注方式で選ぶことになりました。多数の専門工事会社・メーカーの皆様に参加いただくため、発注説明会を8月8日に開催いたします。
今回は特別に、見積に参加いただく専門工事会社・メーカーの皆様だけでなく、建築計画をお持ちの方や、JCMサービスに興味をお持ちの方にも見学していただくことができます。
希望社が、どのように工事を安く発注するのかを体験いただける機会ですので、是非ご参加下さい。
JCM発注説明会概要
日時 2008年8月8日金曜日
場所 電気文化会館 イベントホール ご案内図(PDF)
名古屋市中区栄2-2-5(地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅4番出口より徒歩2分)
時間 受付 13時半から
発注説明会 14時から
参加費 無料
見学申込 発注説明会参加申込フォーム(見学の方)よりお申込み下さい。(申込締切2008年8月1日金曜)
見積参加申込 ウィークリー翔名古屋新築工事発注説明会のご案内[愛知]をご覧になりお申込み下さい。(申込締切2008年8月1日金曜)
この件に関するお問合せ
担当者 株式会社希望社 東海本部 平野
所在地 岐阜県岐阜市茜部本郷1-63-3ご案内図
電話番号 058-272-9797
FAX番号 058-272-9732
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今朝7月25日は、朝4時過ぎから畑に行った。
まず、水曜日23日にこのブログで説明した「ポリマルチ草退治」。
その400平米のエリアへに、昨日夕北陸から帰ってから始めた2度目の潅水のスプリンクラーの確認・点検・調整。
丸ごとすき込んだ大きな草も大分腐って、ほとんど土が主体に「見える」。
水田の水の見回り。
続けて、ゴミを出したり、月1回の回収の空き瓶とペットを何カ月分も出したり・・・汗だく
その後、風呂に入ってからヘルスメーターに乗った。
うちのヘルスメーターは、ダイエットや健康管理のために、細かい機能がついている。
・・・「年齢」表示が昨日までと違っていた・・・
・・そうか、今日は トシが一つ増える日・・・
俗に「誕生日」というけど、世界中の人の「365分の1」は同じ日のハズ。
それに誰も、自分の誕生日が本当にその日なのかは真実は認識できないハズだけど、「この日が誕生日だ」と指定されたからそう思っているだけ・・・なんて、ニヒル風な話はやめて・・
ところで、gooブログが 「ブログの通信簿」サービスを一昨日23日から始めたということを知った。
早速、やってみた。
2008年7月25日
過去10件のブログのエントリー(投稿・記事)からはじくというから、毎日アップしている私は、過去10日の「てらまち・ねっと」の姿、ということなる。
「通信欄」を読めば「実際の姿」とは違うことは明らかだけど、「ブログの実態」としてはそういうことなのかな。
(右上欄の「59歳」は、私の年ではなくて「ブログ年齢」だからね!)
(「漁業を目指し」はいいなぁ)
どの程度変化するか、例えば北海道旅行のころのブログならどうなるか、
裁判続きのときのブログはどうなるか・・・
ともかく、楽しみあるいは反省するためにも時々やってみようかな、そんな気にはなった。
なお、gooブログの説明によれば、
「goo ブログ以外のブログをご利用の方は、次のURLまでpingをお送りください。」
とあるから、誰でも利用できるはず。
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ここのところ6位、7位あたり
●あなたの「ブログ通信簿」は? 年齢や影響度など推定
gooラボ ニュース 2008年07月23日 16時11分 更新
ブログ記事をもとにブロガーの年齢や性別、影響度などを推定し、“通信簿”として表示する「ブログ通信簿」が公開された。
NTTレゾナントが運営する「goo」は7月23日、ブログ記事をもとにブロガーの年齢や性別、影響度などを推定し、“通信簿”として表示する「ブログ通信簿」の実験を「gooラボ」で始めた。
ブログURLを入力してクリックすると、ブログを分析。推定した書き手の年齢・性別と、ブログの「主張度」「気楽度」「マメ度」「影響度」の4つの尺度を5段階評価する「ブログ通信簿」を表示する。「通信欄」には、記事の分析結果からうかがえる性格などを「生徒会長タイプ」などと評価。合いそうな職業なども表示する。
分析は最新の記事(10件)を対象に行うため、記事を更新するたびに表示結果が楽しめ、自分のブログにどんな特徴があるのかを知ることができるとしている。
NTT(持ち株会社)が開発した技術を分析に活用。男性・女性にそれぞれ特有の表現や、20代のブログで多い「就職活動」といった表現から性別や年代を推定する技術、ブログへのリンク数や記事掲載数などからブロガーの影響度を数値化する「EigenRumor」(※で解説)などを利用している。
●ブログ通信簿とは ブログ通信簿とは
ブログ通信簿は、あなたのブログを分析し、通信簿を作成するサービスです。
最新記事10件から技術的な解析を行い、判定結果を表示します。
早速、あなたのブログのURLを入力し、通信簿を作成してみましょう。
ブログ通信簿を作ってみる!!!
通信簿の見方
ブログ性別とブログ年齢
ブログ性別とブログ年齢は、ブログに書かれた内容や言葉遣いなどから自動的に推定されます。例えば、実際には20代の方でも、40代がよく話題にする内容を書いていると40代と判定されます。また、言葉遣いが女性っぽいと女性となります。実際のブログ作者のプロフィールを示すものではありません。
主張度
主張度は、ブログにどれだけ自分の意見や感情などを書き込んだかによって決まります。「5」が最もこのような傾向が強いことを表します。
気楽度
気楽度は、ブログの中にある、ポジティブな表現とネガティブな表現との比率によって決まります。例えば、「楽しい」などポジティブな内容がたくさん書かれている場合は「5」になります。
マメ度
マメ度は、ブログの更新頻度によって、判定されます。更新頻度が高くなると「5」になります。
影響度
影響度は、あなたのブログがどの程度引用されたかを統計処理して算出されます。最高が「5」です。
通信欄
主張度、気楽度、マメ度、影響度から総合的に判断しています。また、「話題」や「目指すべき職業」も文書の内容から推定しています。
FAQ
Q.「あなたの最近のブログが見つかりません。」と表示が出て、通信簿が作成できない。
A.ブログ通信簿はgooブログ検索で収集している情報を利用しているのですが、この表示が出る場合には入力されたURLがgooブログ検索の対象になっていない可能性があります。
次のどちらかを試して、ブログを更新してみてください。(更新後すぐには作成できないかもしれませんので、しばらくお待ちいただいて、通信簿作成を試してください。)
* goo ブログをご利用の方は、ログインして設定メニューの「ブログ情報」ボタンをクリックし、「更新情報の送信先」の欄でgoo ブログにチェックを入れて「変更する」ボタンをクリックしてください。
(初期設定では、チェックが入っています。)
* goo ブログ以外のブログをご利用の方は、次のURLまでpingをお送りください。
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
Q.「サーバーでエラーが発生しました。」と表示が出て、通信簿が作成できない。
A.まずは、入力されたURLが誤っていないかを、ご確認ください。
URLが正しい場合には、申し訳ありません。アクセスが集中していると思われます。しばらく時間をあけて、お試しください。
●ブログ通信簿サービス ブログ通信簿サービス
多くの方から、通信簿発行依頼をいただき、ありがとうございます。
現在、「先生の手が回りきらない」状況のため、
しばらくの間、新しい通信簿の発行は1日1回(00:00-23:59)までとさせていただきます。
同じ日に2回以上通信簿を作成しても、同じ通信簿が作成されます。
ご了承くださいませ。 (2008/7/24)
ブログ通信簿は、あなたのブログを分析し、通信簿を作成するサービスです。
早速、あなたのブログのURLを入力して通信簿を作成してみましょう。
ブログURL:
ご注意
通信簿は最新記事10件から分析されるため、内容により結果は変わります。
本サービスは、ブログを楽しくご利用いただくための試みであり、ブログや作者個人を評価するものではありません。
詳しいご説明はこちらをご覧ください。
※通信簿はお持ち帰りください!!(右クリックで画像を保存してください。)
ご注意
通信簿は最新記事10件から分析されるため、内容により結果は変わります。
本サービスは、ブログを楽しくご利用いただくための試みであり、ブログや作者個人を評価するものではありません。
詳しいご説明はこちらをご覧ください。
他の友だちの通信簿を見る
(※の解説)
リンク情報からブログの適合度を検索するアルゴリズム「EigenRumor」
・・・・ブログレンジャーを開発した戸田浩之氏
ブログレンジャーは、「トピック」「ブロガー」「リンク先」「感想」という4つのフィルターでブログを検索できるサービス。NTTとNTTレゾナントが共同開発したもので、NTTレゾナントの実験サイト「gooラボ」にてサービスが公開されている。
戸田氏はブログレンジャーを提供した背景について「ブログが爆発的に普及する中、内容に関しては玉石混淆状態であり、更新日時やキーワード適合といった従来のランキングでは見つけられない情報が多く存在する」と指摘。また、最新の話題にすばやく対応する、製品やサービスに対する率直な声が存在する、ブロガーという存在を識別できるというブログのメリットを挙げた上で、「リスト検索でブログを効率的に探すことは難しい」とした。
こうした課題を解決するために、ブログレンジャーではリンク情報を利用したアルゴリズム「EigenRumor」という分析アルゴリズムを実装。「TOPページの下にブログ記事が関連づけられている」というブログの特徴を利用し、ブログそのものへのリンクと各記事へのリンクを独立して計算する。通常、ブログ記事間のリンク数は1記事あたり2つにも見たないためにスコア付けが難しいが、記事へのリンクをブログに対するリンクとしてみなすことで、検索対象として十分な精度が得られるという。
精度を高めるためのチューニングも実施。EigerRumorのアルゴリズムではブログ記事を書けば書くほどスコアが高くなる可能性があるため、一定以上記事を書いた場合はそのブログの影響力を抑えるよう設定するほか、古いリンクよりも新しいリンクのスコアを相対的に高めるという対策を行なっている。 ・・・ |
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昨日23日、名古屋高等裁判所金沢支部で開かれた福井県の音声記録情報公開訴訟の控訴審の第2回弁論。
まず、別件で、富山県知事が控訴していた事件で「棄却」の判決が言い渡された。
その他、民事の訴訟の判決がいくつか言い渡されたあと、こちらの事件に入った。
こちらは、2人の証人を申請していた。
一人は情報公開に詳しい 特定非営利活動法人 情報公開クリアリングハウスの三木由希子さん、もう一人は福井県の担当課で今回の音声記録を作成し、その音声記録を「公文書に該当しないから非公開である」とした経緯を一番知る職員。
この日、福井県もその同じ県職員を証人申請する書面を提出した。
裁判長は「検討する」と2人の裁判官とともに、一時退室。
すぐに戻ってきた。
「もともと、証人は採用しないと判断していた。福井県から証人の採用が求められたので検討したが、やはり採用しない」
「これで結審する。判決言い渡しは9月22日午後1時20分から。」
こちら控訴人から、「証人を予定した三木さんの意見書を近いうちに提出したい」と表明。
閉廷後、清水弁護士に感想はどうですかと聞くと「いけるんじゃないの」。
ということで、判決言い渡しは 9月22日(月)午後1時20分から
以上、速報でした。
今日は、ここのところの双方の書面を下記に紹介します。
※ 差し戻し控訴審も取り消し 富山県の勧告、徳洲会訴訟
「・・・・1、2審は男性理事の訴えを却下したが、2005年に最高裁が「中止勧告も行政訴訟の対象」とし差し戻した。差し戻し審で、07年富山地裁は「県は手続きを遅らせて、ほかの開設予定者に許可し不足病床数をゼロにした」として勧告を取り消していた。」
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ここのところ6位、7位あたり
第一回弁論のことは 2008.5.14ブログ
⇒ ◆音声記録不開示訴訟/控訴理由書、福井地裁判決/清水勉弁護士
関連 2008.6.19ブログ
⇒ ◆録音テープ非公開は違法の判決/慰謝料、損害賠償命令の国家賠償訴訟/香川県琴平町議会
2008年6月23日付け被控訴人準備書面(1) の 概要 (寺町が要約)
印刷用 PDF 113KB
第1 控訴理由に対する答弁
1.原判決の判断について (1頁)
原判決は結論において正当であるから控訴は棄却されるべきだ。
2.本件音声記録の取扱い状況 (1頁から2頁)
係争物件として音声記録を消去せず保管することとしたからといって「実施機関が管理」していることにはならない。
3. 控訴人の主張の概要 (2頁から3頁)
「実施機関が管理」しているか否かについての論理フロー図は別紙のとおり。「実施機関が管理」との要件は「組織共用性」要件を当然に含んでいると解すべきである。
4. 「実施機関が管理」との要件の解釈(組織共用性の要否)
(1) 本件情報公開条例改正の経緯 (3頁から4頁)
平成12年3月に「決済・供覧」要件を削除した。
決済等終了要件を排除したことで改正した文書規程上の「管理・確認」を経て、管理・保存・廃棄を行うべきとした(福井県文書規程第31条の2)。
(2) 改正後の本件条例の解釈 (4頁から6頁)
このような確認行為がなされた場合のみ管理・保存・廃棄を行う。
職員個人段階のメモまで対象としない。
(3) (6頁)
このように福井県の条例は、神奈川県や岐阜県同様に「組織管理性」要件を定めている。「実施機関が管理」との要件は業務上の必要性から利用・保存している状態にあるものをいう。
5. 本件音声記録の組織共用性について (6頁から8頁)
本件音声記録は、「職員個人取扱いのメモ文書」に準ずるもので、「実施機関が管理」しているとの要件に該当しない。
6. 平成13年最高裁判決について (8頁)
7. 本件音声記録の「管理性」について (9頁から10頁)
以上、本件音声記録は、当該実施機関が管理しているものとはいえない。
本件音声記録は県文書規程に基づく「完結文書等」に当たるものではない。
8.本件音声記録と本件審議会議事要録との関係 (10頁から13頁)
議事要録作成の補助手段として録音を利用するかは職員個人の判断で、本件音声記録は管理確認行為を行わず「実施機関として管理していなかった」。
(添付) 別紙 「論理フローチャートの図解」
平成20年(行コ)第2号
福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求控訴事件
控 訴 人 寺町知正 外12名
被控訴人 福井県
準 備 書 面(1)
印刷用 PDF 162KB
2008年(平成20年)7月17日
名古屋高等裁判所金沢支部第1部D係 御中
控 訴 人 寺 町 知 正
控訴人上野千鶴子外11名訴訟代理人
弁 護 士 清 水 勉
1 本件音声記録の存在
控訴人は控訴理由書で「本件音声記録については議事録完成後、職員が消去する前に本件情報公開請求がなされた」(2頁)と述べたが、被控訴人が主張するとおり、本件情報公開請求をしたのは議事録完成前であったから、訂正する。
2 「係争物件」への該当性
被控訴人準備書面(1)2頁の「なお」以下の主張は詭弁であり、論理性を欠いている。
被控訴人は、「公開請求がなされたことを受けて、・・・いわば係争物件として本件音声記録を消去せずに保管することとした」と述べるが、情報公開請求は職員個人に対してなされたものではなく、実施機関に対してなされたものであるから、職員の個人的メモである本件音声記録は「係争物件」に当たらないはずである。職員個人が廃棄しようとすればいつでも勝手にでき、そうすることについて当該職員には何らの法令遵守義務乃至職務命令服従義務(地方公務員法32条)違反はないということになる。それを「係争物件」として実施機関が保管するということは、取りも直さず、目に見える事実としては職員の机の引き出しの中に入れてあったことが法的には実施機関が保管していたということである。
3 恣意的な条文解釈
被控訴人の条文解釈は恣意的である。
(1) 「決裁・供覧」要件が存在することの意味
全国の都道府県と多くの市町村は、国の情報公開法が制定される前から情報公開条例を制定していた。そこでは、すべての自治体が情報公開請求の対象となる「公文書」「行政文書」について定義規定を設けていたが、その内容は一様ではなかった。
特に大きな違いは文書(管理)規程に規定されている決裁・供覧の手続を要件とするか否かであった。福井県は要件とする条例であった。この要件は情報公開請求の対象を明確化する上では一定の意味を持っていたが、決裁・供覧手続を経ていない文書が自治体には多く存在し、それが情報公開請求の対象にならないことが、決裁・供覧を要件としていない自治体の情報公開条例との比較において問題になった。
しかし、条例で定義規定を設けている以上、規定を改正しないかぎり、決裁・供覧手続を経ていることを要件としている条例のもとでは、決裁・供覧手続を経ないことによって情報公開請求を拒否することが出来た。つまり、情報公開請求の対象範囲を広げる方法は決裁・供覧を必要とする文書の範囲を広げるしかなく(それでも、事実上、決裁・供覧手続を経ていなければ、被控訴人のような考え方からすれば事実が最重要視されるから、「決裁・供覧を経ていない文書」として公文書性が否定されるのであろう。)、決裁・供覧を経ていない文書を情報公開請求の対象とすることはできない。
(2) 決裁・供覧要件を外した場合の対応
本件条例は決裁・供覧要件を削除する条例として施行された。このことで、新たに対象となる公文書としての決裁・供覧等の手続を終了していない情報は、決裁等の手続を終了した公文書と比較すれば、変更の可能性もある未成熟なものであり、その正確性等を組織的に認知していないことがあっても当然である。しかし、この種の情報を公文書として新に定義に追加した以上、実施機関の事務が増えることもまた当然に想定されているというべきである。
決裁・供覧等の手続を経ていない情報が直ちに公開されると、自治体の適正な運営に支障を来すおそれがあり、住民間に無用の誤解や混乱を生じさせ、自治体に対する住民の信頼を失わせるおそれがある場合があるかもしれない。そのような場合については非公開事由(本件条例第条7第)に該当するとして実施機関に原則公開の例外としての「非公開処分を認める」という筋道を制度化してフォローしているのである。
(3) 「図画および電磁的記録」
本件条例が、当該決裁・供覧要件を削除して施行されたときに、同時に「図画および電磁的記録」を新たに規定したことからすれば、決裁・供覧等の手続が終了していない場合と同じような「管理」概念に基づいて「図画および電磁的記録」を公開条例の対象から除外するとすれば、「図画および電磁的記録」を新たに掲げたことが空文化する。
また、「図画および電磁的記録」については、そもそも、「文書」の場合の決裁・供覧等の手続を想定しがたい場合が多く、その保存管理の態様においても「文書」とは異なることが「図画および電磁的記録」の一つの属性でもある。
この点、原判決も被控訴人主張も、「『文書』の『管理』」と「『図画および電磁的記録』の『管理』」も同じであると判断し、本件においては「文書」に相当する管理がなされていないから、公文書に該当しないとの誤った判断をしたものである。「文書」と同様の確定的な管理状態に無いからとか、手間が増えるからとかの理由で、「そもそも公文書に該当しない」という判断することは誤った条例解釈である。
4 組織共用性の要件
(1) 情報公開法案の立法過程での議論
ところで、情報公開法の「公文書」の定義を決める際に議論になったのは、従来、自治体が条例で定めていた決裁供覧手続を経ていることを要件としていることは、情報公開請求の対象を不当に狭めるおそれがあるとして牽制され、如何に対象文書の範囲を広げるかということであった。それは、厚生省薬務局生物製剤課の官僚(郡司篤晃課長)が、薬害エイズが日本国内に蔓延しつつあった1980年代前半の時期に作成保管していた膨大な文書(いわゆる「郡司ファイル」)のような、決裁供覧を経ていない文書が情報公開請求の対象にならないようでは、将来的に同様の誤りを繰り返すことになりかねないとして、決裁供覧を要件とすべきだという議論はほとんどなされなかったのである。
しかし、完全に個人的なメモまで情報公開請求の対象にするのは広過ぎるとして、どこに線引きをするかということが問題になり、組織共用という要件を加える案が浮上してきた。それは個人的なメモを排除するという点では明確になるが、他方で、組織共用性という要件も曖昧さを伴うことを否定できないので、組織共用性を狭く解釈運用すれば、情報公開請求の対象をかなり限定させることもできる。その点を危惧して組織共用性をあえて要件として明記しないという選択もあり得た。
情報公開法は、組織共用性の解釈をなるべく広く解釈することによって情報公開請求の対象が不当に狭まらないようにするということになった。
(2) 自治体による条例改正
多くの自治体は、情報公開法の制定のこのような動きを見て、情報公開条例における「公文書」「行政文書」の定義規定を情報公開法に合わせる改正を行っていた。
他方、本件条例のように、あえて、組織共用性を要件として加えなかった条例は、組織共用性という要件に上記のような問題があることを知っていながら、あえて、明文として定義に書き込まないという選択をしたとみることができる。
その場合であっても、もちろん、対象文書は「公文書」であるから、職員の私物やおよそ文書としての内容を伴っていない(他人が使えるものになっていない)メモのようなものまでは「公文書」に該当するとは言えない。その意味で、「公文書」という用語自体の中に組織共用的意味合いが含まれていることは否定できない。しかし、組織共用性を狭く解釈することで「公文書」の範囲が限定されることを回避したのが本件条例の姿勢なのであるから、組織共用性を要件として強調するのは本件条例の解釈としては誤りである。組織共用性がはっきりしないような場合には、本件条例の解釈としては、「公文書」性を認めるという方向での解釈運用がなされるべきである。そして、その結果として「公文書」性が否定されることはある。
(3) 本件条例の場合
したがって、被控訴人が、控訴人の主張によれば何でもかんでも「公文書」に該当するかのように指摘している(5頁)のは誤りである。実務上不可能なことを強いる解釈論ではない。
5 本件音声記録の場合
被控訴人が主張する、本件音声記録は、「一貫して、録音した職員個人の机の引き出し内において保管されていた」(7頁)という点は、これを職員の私物とみるべき事情ではない。自宅に持ち帰り、職務に使用していなかったということであれば、当該職員が私物として扱っていたことが推測されるが、職場における職員の机自体が公物であり、本来、職務に関するものだけを入れる場であり、私物は支障がないかぎりで黙認されているに過ぎない。被控訴人のように「机の引き出し内」という点を区別の基準にしてしまうと、公文書かどうか曖昧なものは机の引き出し内に入れさえすれば公文書でなくなるという不合理な事態を招くことになる。
被控訴人は、「「利用の実態」として「誰でも使える状態」にあったわけでもなく」(7頁)と主張するが、公文書の中には「誰でも使える状態」にない文書もあるのであって、「誰でも使える状態」にないから公文書ではないなどというのは、まったくの暴論である。
被控訴人は、「実際に他の職員によって使われたことがあるわけでもなく」(7頁)と主張するが、問題は実際に使った職員が他にいるかどうかではない。当該職員が異動になり、議事要録の作成を次の担当職員が引き継ぐことになったときに、新たな担当者が本件音声記録を使おうとするとき、前任者個人が自由にこれを拒否できるかという問題である。そのような事態が生じていないのに、「実際に他の職員によって使われたことがあるわけでもなく」と言ってみても、意味のないことである。
被控訴人は、「「個人支配の域を超えて」課の書棚やロッカー等に保管されていたわけでもない。」(8頁)と主張するが、このような言い方からすると、職員個人の机の上も「個人支配の域」というで、公文書性を否定する根拠とされることになる。
被控訴人は、議事要録を公表することを予定していたことから、本件音声記録の「公文書」該当性を否定している(12~13頁)が、両者はまったく別問題であり、前者は後者の解釈になんら影響しない。
被控訴人のこのような独自の解釈を認めていたら、本件条例の定義規定を離れて、「公文書」性を否定される場合がかぎりなく広がる危険がある。このような事態を本件条例が予定しているとは到底考えられない。
以上
準 備 書 面(2)
印刷用 PDF 100KB
2008年(平成20年)7月22日
1 個人的メモと本件音声記録
被控訴人は「組織共用性がない個人的メモ等については、実施機関は当該文書等を「管理」する必要がなく、また、そのようなものに至るまで全てを「管理」することは不可能であって、実際にも「管理」しないことになる」(3頁)と主張する。
これは詭弁である。以下、分析する。
個人的なメモは書く人によってどのようなことが書かれるかが千差万別であるが、ミニディスクへの録音は集音できる音声を機械的正確性をもってすべて録音しており、だれが録音するかによって差がでるものではない。組織内で利用し合うことを想定した場合、個人的な手書きメモはほとんど使いものにならないことが多いであろうが、ミニディスクに録音したものはだれが使うにも便利である。ミニディスクに録音した記録を保管することは何もむずかしいことはなく、不可能を強いるものではない。
このように個人的メモと本件音声記録は本質的に異なるものであり、本件音声記録を個人的メモと同視することは全くの誤りである。
2 「管理確認」について
(1) 「決裁・供覧」要件の削除
福井県の改正前情報公開条例では「公文書」の定義に「決裁・供覧」要件を入れていたが、改正によりこれを削除した。これは「公文書」の範囲を改正前条例よりも広げるために行われたものである。
(2) 条例の規定
被控訴人は、情報公開の対象となる「公文書」の定義から「決裁・供覧」要件を外したときに、福井県文書規程も改正し、管理確認の手続(31条の2)を規定するようになったから、「管理」していると言えるためには管理確認手続を経ている必要があると主張する。
しかし、本件条例の「公文書」の定義は旧条例の「決裁・供覧」要件を外したものの、「管理確認」要件を書き込んでいないのであるから、「管理確認」が要件になっていると解することはできない。
もちろん、「管理確認」にかかる情報は本件条例対象の「公文書」ではあるのみならず、「管理確認」という手続きが「決裁・供覧」要件に準ずる手続きであることからすれば、旧条例においてさえ「公文書」に該当するといえる。
(3) 条例と文書規程
また、福井県文書規程によれば、「管理確認」の定義が、「所属長が、文書等または電子文書について、起案または供覧以外の方法でその内容を了知し、かつ、所属として管理すべきものであることを確認することをいう。」(2条7号)となっていること、管理確認の手続で、「管理確認を受けた文書または図画の作成者(以下この条において「作成者」という。)は、直ちに確認印を押し、当該確認印内に必要な事項を記載し、押印しなければならない。」(31条の2第1項)、「前項の規定による押印をした作成者は、当該確認印内に文書取扱主任の押印を受けなければならない。」(同2項)と規定していることから明らかなように、管理確認の対象となっているのは人によって内容が変わりうる「(電子)文書」や「図画」であって、内容が変わりようのない本件音声記録のような「電磁的記録」については管理確認を必要とする事情がない。本件音声記録のような電磁的記録は「管理確認」の対象にならないと解すべきである。
文書規程の仕方で「公文書」の定義ないし範囲がどのようにでも変えられるという被控訴人の主張は、内部規程によって議会で制定した条例を空洞化できるというものであり、到底、容認できない。
以上
証 拠 申 出 書
印刷用 PDF 113KB
2008年(平成20年)7月18日
名古屋高等裁判所金沢支部第1部D係 御中
控 訴 人 寺 町 知 正
控訴人上野千鶴子外11名訴訟代理人
弁 護 士 清 水 勉
第1 人証の表示
1 〒160-0005 東京都新宿区愛住町3 貴雲閣108
特定非営利活動法人 情報公開クリアリングハウス
証 人 三 木 由 希 子(呼出、尋問予定時間30分)
2 〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県庁
証 人 石 原 政 和(呼出、尋問予定時間30分)
第2 証すべき事実
1 証人 三 木 由 希 子
証人は特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウスの理事であり、市民活動として情報公開に関わる一方で、国の行政機関や都道府県市町村などにおける情報公開制度の制定改正運用などにも協力しており、わが国における情報公開制度の解釈運用に最も精通している者のひとりであり、音声記録の公文書性についてのわが国の条例・法律の解釈運用を詳しく聞くことができ、本件の判断において極めて有益である。
2 証人 石 原 政 和
証人は本件非公開処分に関わった福井県職員であり、本件条例の解釈と運用について実情を詳しく聞くことができる。
第3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり
尋 問 事 項
証 人 三 木 由 希 子
1 情報公開制度に関する経歴
2 情報公開法案において「行政文書」の定義に組織共用性の要件が入った経緯と
問題点
3 情報公開法が制定される前後の、全国の自治体の情報公開条例における「公文書」の定義の仕方
4 情報公開制度と文書管理の関係
5 情報公開条例と文書管理規程との関係
6 本件条例の解釈と本件への当てはめ
7 その他本件に関連する事項
以上
尋 問 事 項
証 人 石 原 政 和
1 証人の経歴
2 福井県における職員に対する情報公開制度と文書管理規程に関する研修の
実情
3 福井県における条例と規程と事実(実情)との関係
4 証人の本件情報公開請求に対する対応
5 その他本件に関連する事項
以上
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うちでは新聞を5紙とっている。
記事は各紙各様のこともあるし、大体そろうこともある。
ところで、インターネットでいろんな記事を検索していると毎日新聞が割合と早くアップし、しかも多くの記事をアップしている。だから、目に付きやすい。
毎日新聞のWebは利用度が高いと感じていた。
今朝のその毎日新聞の紙版の一面の左上に社告があった。
「英文サイト出直します 経緯を報告しおわびします」
そこを見たことは無かったけど、そんな風に書かれると気になるので、見てしまった。
確かに新聞でなく、安い週刊誌のような内容と想像される。
そこまで明らかにして、出直そうという毎日新聞の姿勢は肯定していいと思うし、何かの時の参考になるように、一部を抜粋して記録しよう。
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ここのところ6位、7位あたり
今朝の一面の左上にあった社告は次の内容。
英文サイト出直します 経緯を報告しおわびします
2008年7月20日
英文サイト出直します 経緯を報告しおわびします
毎日新聞社は英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム「WaiWai」に、極めて不適切な記事を掲載し続けていました。内部調査の結果を22、23面で報告します。日本についての誤った情報、品性を欠く性的な話題など国内外に発信すべきではない記事が長期にわたり、ほとんどチェックなしで掲載されていました。多くの方々にご迷惑をおかけしたこと、毎日新聞への信頼を裏切ったことを深くおわびいたします。監督責任を問い、総合メディア事業局長だった渡辺良行常務らを20日付で追加処分しました。
皆様からいただいた多くのご批判、ご意見や内部調査で分かった問題点、有識者による「開かれた新聞」委員会の指摘を踏まえて再発防止のために次の措置を講じることにしました。
8月1日付で「毎日デイリーニューズ」を新体制に組み替え、新編集長の下で9月1日からニュース中心のサイトに刷新します。新たに社説や「時代の風」など著名人による評論を翻訳して掲載し、海外の日本理解を深めるべく努めます。同時に西川恵専門編集委員を中心にベテラン国際記者らによるアドバイザリーグループを新設し、企画や記事の内容をチェックする体制をとります。
今回の問題で失われた信頼を取り戻し、日本の情報を的確に海外に発信する英文サイトを再建するため、全力を尽くす決意です。
毎日新聞社 |
●再発防止へ体制強化 深刻な失態 教訓にします
毎日新聞社が英文サイト「毎日デイリーニューズ」(MDN)上のコラム「WaiWai」に不適切な記事を掲載し続けたことは報道機関として許されないことでした。日本についての誤った情報、品性を欠く性的な話題など、国内外に発信するにはふさわしくない内容でした。多くの方々に不快感を与え、名誉を傷つけ、大変なご迷惑をおかけしたこと、同時に毎日新聞への信頼を裏切ったことについて、深くおわびいたします。まことに申しわけありませんでした。
内部調査の結果、問題のコラムは掲載の際にほとんどチェックを受けず、社内でも問題の大きさに気づかずにいたことがわかりました。何度もあった外部からの警告も放置していました。いずれも深刻な失態であり、痛恨の極みです。これに関連して関係者を内規に従い、厳正に処分しました。
・・・
今回、毎日新聞社は、英文サイトをジャーナリズムとしてきちんと位置づけていたのかという姿勢が問われました。この問題で失われた信頼を取り戻すため、全力を尽くす決意です。 毎日新聞社
●2008年7月20日 英文サイト問題の経緯 ◇不適切記事 雑誌など翻訳
「WaiWai」コラム記事は、MDNサイト上では01年4月から08年6月まで、原則として毎日、計2561本掲載された。
毎週金曜日に掲載された関連コラム「The Face」346本と合わせると、計2907本になる。
元の記事は、月刊誌、一般週刊誌、写真週刊誌、男性向け週刊誌、女性向け週刊誌、夕刊紙で約30種。
掲載した原稿は基本的に、雑誌名を示し、表紙の写真を付した上で、導入部で記事全体を要約し、第2段落以降で元の記事を紹介するというスタイルを取っていた。原稿は1本あたり600語程度で、うち6~8割が転載だった。
掲載された記事には「料理、獣、悪徳とその愛好者」というタイトルで異常な性的嗜好(しこう)の話を取り上げたもの(07年9月)や、「古くから伝わる米の祭りでは、お肌に効果がある洗顔クリームが評判を呼んでいる」というタイトルで日本の伝統的な祭りを性的な話題に結びつけたもの(05年12月)などが含まれていた。エクアドルやベラルーシなど外国で日本人観光客が違法ツアーに参加しているという記事(03年7月)もあった。いずれも事実の裏付けもないまま翻訳して記事化していた。
未成年者の性に関する記事などを不適切に取り上げたり、翻訳元に掲載されている数字を算出根拠などを明確にせずに使用して誤解を招いたり、数人の女性のコメントから成り立っている雑誌の記事を「日本人女性の間で増えている」といった表現で一般化するケースも確認した。・・・・
◇遅れた削除、閉鎖
今年5月下旬、ネット上の掲示板に、「WaiWai」に関するスレッド(特定の話題に関する投稿集)が立ち、「内容が低俗」「日本人が海外で誤解される」といった批判が寄せられた。
また、同30日には、「WaiWai」に取り上げられた記事をめぐり、翻訳転載された月刊誌から抗議があった。・・・・・・・・・
検索エンジンに反応―― 「メタタグ」に41語
◇外国人スタッフが指定 上司は把握せず
MDNサイトの全ページに、検索エンジンに反応しやすいようプログラムに埋め込む「メタタグ」のキーワードが41語登録されていた。その中に「hentai(ヘンタイ)」「geisha(ゲイシャ)」「japanese girls(ジャパニーズガールズ)」という単語もあった。
MDNの外国人スタッフが昨年8月、これらの単語をキーワードに指定して技術スタッフに伝えたメールが残っている。昨年10月の毎日新聞サイトのリニューアルに伴うものだった。この外国人スタッフは「忙しかったのでよく覚えていないが、私がつけたと思う」と証言。メタタグについても、担当者のみでやり取りがなされ、上司は把握していなかった。この外国人スタッフによると、「hentai」はここ5年ぐらい、英語圏ではアダルト系漫画・アニメを指す英単語として浸透していると解釈していた。
●2008年7月20日 検証チームの分析 ――要因 複合的に
検証に当たった特別チームは、以下のことを指摘する。
■チェック機能に欠陥
「WaiWai」に不適切な記事が掲載され続けたのは、▽原稿が妥当かどうかをメディア倫理に照らして精査するデスク機能がなかった▽執筆陣が男性に偏っていたため女性の視点がなかった▽スタッフは外国人のみで日本人の視点が欠けていた――の三つの編集上のチェックの不在が直接の原因と言える。
■品質管理体制の不在
毎日新聞本紙の場合、紙面審査委員会や「開かれた新聞」委員会などを通じて、記事内容は常にチェックされるが、MDNには、そのようなシステムはない。担当記者が書いた原稿がそのまま掲載され、不適切な記事が見過ごされ続けた原因は体制上の欠陥にもある。
■記者倫理の欠如
担当記者は「毎日新聞の信用を傷つけてしまうかもしれない」との認識を持ちながら、不適切な記事を頻繁に翻訳し、「元の記事の内容について責任を負わないし、正確さも保証しない」という断り書きを付けることを免罪符に記事を書き続けた。記者倫理を大きく逸脱したものだ。
■英文サイトへの認識不足
ウェブに移行した時、海外も含めた社外に英文で情報を発信することの重要さについての認識が社全体に足りなかったことも指摘せざるを得ない。英文毎日編集部における「WaiWai」の編集方針の議論が決定的に欠ける中、歴代の上司は、自らの媒体の内容を把握するという基本を怠った。
■批判への対応鈍く
ウェブ版がスタートした01年4月から08年3月までに寄せられた苦情は確認できただけで15件あった。しかし、注目されるコーナーだったためもあり、外部の声に真摯(しんし)に耳を傾ける姿勢が担当記者にも幹部にも欠けていた。
◇
検証チームは、東京本社編集局社会部、「開かれた新聞」委員会事務局、内部監査室で構成し、公正を期すため、デジタルメディア局は外しました。
●2008年6月25日 英文サイトのコラム、 読者におわびします
毎日新聞社の英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム「WaiWai」の記事に不適切なものがあり、多くの方々に不快な思いをさせました。記事のチェックが不十分だったことを反省し、おわび致します。
「WaiWai」は国内の週刊誌などを引用し、日本の社会や風俗の一端を紹介してきました。5月下旬、「内容が低俗ではないか」などの批判が寄せられ、英文毎日編集部は記事の一部に不適切な内容があったと考え、削除しました。それ以外の過去記事にもアクセスできないようにし、外部検索サイトにも非表示にするよう要請しました。
その後「WaiWai」を根本的に見直すことにし6月21日、同コラムを閉鎖。毎日デイリーニューズのサイト上と毎日新聞の総合情報サイト「毎日jp」上で日本語と英語による経過説明とおわびを掲載しました。
内部で調査を続けていますが、監督責任を含め厳重に処分する方針です。
毎日新聞社は皆様のご意見を真摯(しんし)に受け止め、今後、信頼されるウェブサイトの編集、制作に努めてまいります。
●2008年7月20日「開かれた新聞」委員会委員に聞く (1)
「開かれた新聞」委員会は(1)当事者から人権侵害の苦情や意見が寄せられた際、社の対応に対する見解を示し、読者に公表する(2)報道に問題があると考えた場合、意見を表明する(3)よりよい報道を目指すための課題について提言する――という三つの役割を担っています。メンバーはノンフィクション作家の吉永みち子氏、作家の柳田邦男氏、フリージャーナリストの玉木明氏、上智大学教授の田島泰彦氏の4人です。
◇信じられない記事垂れ流し――ノンフィクション作家・吉永みち子氏
「WaiWai」は、日本人なら「ありえない」と思って読むたぐいの記事に信ぴょう性を加えてしまった。外国の人は日本の雑誌の色合いまで判断できないのだから、とんでもない誤解を生む危険もある。そういうコラムを外国人に丸投げしていた現実は恐ろしい。何を伝えるかではなく、アクセスが上がることを選択の基準に発信するなら新聞社ではない。
日本社会の一つの側面を描いたというが、側面どころか、まったくの誤報に近いものもあった。その上、「日本のお母さんは」「日本の女子高生は」と一般論のように書いてしまった。「記事は雑誌記事にもとづく」という一片のお断りで責任を免れるものではない。それではただの垂れ流しだ。
執筆していた記者を、試用期間を終えて特別嘱託にする時と編集長にする時の2度にわたり、それまでの仕事をチェックする機会があったはずだが、どういう評価をして責任ある立場にしたのか。また、コラムや記事を書かせる以上、誰かにチェックさせるのは当然のことなので、ノーチェックで載せ続けたことも信じられない。
毎日新聞社の対応にも疑問が残る。これまで何度も問題が指摘されていた。5月に抗議が来てから6月21日までの1カ月弱、何をしていたのか。その間に事の大きさを察知して、組織として対応できなかった感覚の鈍さは愕然(がくぜん)とする。それを日本中に知らせてしまったダメージは大きい。
また、処分を発表し経過報告を掲載した時に、「明らかな違法行為には法的措置を取る」と加えたのも、理解しがたい。まず謝罪すべき段階に、自分も被害者だと言ってしまうのでは納得を得られない。
ネットの問題を指摘し、正確な情報を伝えるべく努力してきた社の姿勢と、「WaiWai」の実態の間の溝はあまりに深い。重く受け止めて、MDNは根本的に立て直しを図ってほしい。
●2008年7月20日「開かれた新聞」委員会委員に聞く (2)
◇読者からの批判 対応せず――作家・柳田邦男氏
今回はいろいろな事故や、不祥事を分析してきた経験から言うと、典型的な落とし穴にはまっている。システムの中心部は安定していても、辺縁(周辺)部で安全性のレベルが落ちている時に、大問題が起きる。例えば、インドの農薬工場で大公害事件が起きた時、アメリカ本社のシステムはしっかりしていたが、現地での扱いがずさんだった。辺縁部で起きたことだからといって小さなことではなく、重大な結果を招く。
ネット社会ははじめは活字文化の辺縁に入ってきた。今では大きな存在になっているにもかかわらず、英文でのネット配信を辺縁扱いしてウオッチしていなかった。国際的な影響力を考えると、十分に洗練された情報提供かどうかチェックしなければならなかった。現代は活字メディアでも性的な情報が垂れ流しで、モラルなき表現の自由の時代と言える。だが、コラムだから、受けるからというだけで載せていいものではない。内容には節度や社会的なモラルが必要で、新聞は毅然(きぜん)としたモラルを示さねばならない。倫理なき言いたい放題は守るべき表現の自由とは言えない。
一番大事なことは読者からのクレームにきちんと対応しなかったことだ。読者からの指摘があり、回覧されていたのに、誰もコラムを問題視しなかったのは無責任すぎた。部員一人一人が敏感に反応しなかった意識のゆるみや心理的な問題も分析する必要がある。また、なぜこの記者を編集長にし、編集長が書くものをチェックしなかったのか、外国人による英語表現ゆえの心理的な甘さがあったのではないか。
今後は、新聞本体と同様のレベルで、外国語を含む自社のすべてのメディアをチェックする体制作りをすることが必要だ。
私は数年前からネットの負の側面に警鐘を鳴らしてきたが、今回の件はネット社会の落とし穴がどこに隠れているかわからないことを示唆するものだ。ただ、失敗に対する攻撃が、ネット・アジテーションによる暴動にも似た様相を呈しているのは、匿名ネット社会の暗部がただごとではなくなっていると恐怖を感じる。この問題はマスコミのネットとのかかわり方の教訓にすべきであろう。
●2008年7月20日「開かれた新聞」委員会委員に聞く (3)
◇デスク機能ないまま放置――フリージャーナリスト・玉木明氏
このような内容の記事が載ることは新聞本体ではありえないだろう。こうしたことが起きたのは、ネット新聞だったからではないか。
ネットには「情報の情報化」をもたらす機能がある。新聞も週刊誌も個人ブログもその個別性を奪われ、ただ情報として並列に並べられる。このコラムの筆者はそういうネットの感覚に陥り、アングラでわいせつな雑誌記事を引用して一般紙である毎日新聞のメディアに載せてしまった。ここでの記者の仕事は、原稿を書くというより、情報を処理する作業に近い。
こうしたことをやってしまう記者個人の資質はどうなのか。訓練を受けたことのあるジャーナリストとは思えない。日本のメディアに対して十分な知識があったのだろうか。彼が翻訳していた雑誌の中には、きちんとした裏付けを取らない記事もある。そもそも雑誌の記事を引き写して新聞メディアに載せる感覚は、普通の新聞記者ならば持ち合わせない。
ネットでの配信が始まって以来、問題が見過ごされてきた社内のシステムにも問題がある。編集長とはいえ、一人の記者に書くことからチェックすることまで一任していたのは解せない。
新聞社では記者を指導し記事をチェックするデスク機能が最も重要だ。記者が何をどこでどのように取材しているのかを把握し、必要ならば追加取材もさせる。その機能がないまま、なぜ長い間、放置されたのか、そういう組織の在り方を見直さねばならない。
また、新聞社では毎日、新聞を作るために、定時に何度も各部の関係者が集まって、その日の紙面をどう作るか話し合う会議がある。それもチェックシステムになっている。一人一人が孤立するのではなく、組織で動くことで有機的に、自動的にチェックができるスタイルを、新聞社は長年の経験で構築しているのだから、それを生かしてほしい。
●「開かれた新聞」委員会委員に聞く (4)
◇英文サイトの軽視 反映――上智大教授・田島泰彦氏
毎日新聞社がMDNをこれまでどのように位置づけてきたのか、どういう意味があって英文のサイトを作っているのか、会社全体としての共通認識がなければいけない。その点を改めて問うべきだ。
実際、はじめ何が起きたのかわからなかったが、内容をチェックすることなく、これほど問題の多いコラムを漫然と続けていて、しかもその内容を社内のほとんどの人が見ていなかったことを知り驚いた。
毎日新聞社として、英文で日本の記事を発信することが大事だという意識があったとはとても思えない。頭の中では国際化、グローバル化の重要性を考えていたかもしれないが、少しでも大事だと思っていたならば、誰かが何かを言ったはずだ。
もちろん執筆した記者個人にも責任はあるが、本来の編集に必要な最小限、最低限の体制が取られていなかった。対応が後手後手にまわったのも本紙ではないという気の緩み、位置づけがはっきりしないという背景があったのではないか。
だからといってやめろというのではない。こういう状況ではやめるのが一番無難だと思えるかもしれない。しかし、長い射程で見て良識のある部分、コアな部分で続けるべきだ。そのために、仕組みを改善して再生し将来もきちんとやるという前提で取り組まないといけない。
ユーザーの6、7割が外国からのアクセスだと考えると、国際社会の中でのジャーナリズムの役割、日本のあり方を毎日新聞の観点からどのように伝えていくのかを考えることはより重要だ。形式的なニュース、硬い話だけでは必ずしも伝わらない面があるのも確かなので、工夫も求められよう。
本当の意味でいいものを作るためには共通認識と体制をどう築くのか、小手先ではなく説得力のある対応をすれば読者にも届き、道は開かれるのではないか。信頼回復に向けて誠心誠意反省するとともに、克服改善の方途を全力で探し当てるべきだ。今回の問題を本質的なことを問い直す契機にしてほしい。
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大分県の教育汚職。
本人のせいではないとはいえ不正採用者、急にいなくなっても困るし、いても収まりがつかないし・・・どうなるのだろうと思っていた。
報道では、「得点かさ上げの現職教員は合格取り消し」、「不合格者救済も」とされた。
不合格者救済は、任命権者の教育委員会の判断としても、合格取り消しはそんなに簡単にできるのだろうかと思っていた。
これについては、7月17日の読売新聞が分かりやすくまとめていたので紹介する。
汚職事件とは関係は無いはずなんだけど、最後に紹介する記事(サンケイ 2008.7.8)は、現状を語る
「地方の教員採用は抑制が続いている。試験倍率は、九州や東北各県は軒並み10倍を超し、今年度もこの傾向は変わっていない。理由について大分県教委は、(1)少子化の進行(2)市町村合併などによる学校の統廃合-を挙げた。さらに地方では団塊世代の退職も少なく、『本当はもっと採用したいが行革推進法の規制もあり不可能』」
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ここのところ6位、7位あたり
7月15日ブログ ⇒ ◆大分教員採用やポスト就任の際の不正の問題
●大分県教委汚職、得点かさ上げの現職教員は合格取り消しへ 2008年7月10日04時24分 読売新聞
大分県の教員採用を巡る汚職事件で、わいろの見返りに採用試験で得点をかさ上げされて合格した現職教員について、同県教委は不正が確認でき次第、合格を取り消す方針を固めた。
ただ、採用試験の解答用紙は廃棄され、パソコンや資料も警察に押収されているため、贈賄側の子女以外の対象者を独自に突き止めることができないのが現状。合格圏内に入りながら不合格となった受験者も特定不能で、いつどのような救済措置を打ち出すのか、同県教委は難しい判断を迫られている。
事件の舞台になったのは、収賄側の同県教委の義務教育課参事・江藤勝由被告(52)が統括していた2007年度と08年度の小学校教員採用試験。
同県警の発表では、江藤被告は08年度の試験で、贈賄側の佐伯市立小校長の浅利幾美被告(52)の長男と長女が合格するよう便宜を図った疑いで逮捕・起訴され、07年度でも、贈賄側の県教委参事の矢野哲郎被告(52)と妻で同市立小教頭のかおる容疑者(50)の長女の合格に便宜を図った疑いが持たれている。
両年度とも470人を超える受験者のうち合格者は41人だったが、江藤被告の関係者によると、同被告はそれぞれ合格ラインに達していなかった15人前後の得点をかさ上げして合格するよう操作しており、その分、合格圏内にいた受験生が不合格になっていた。
同県教委は、地方公務員法15条の「職員の任用は成績や能力に基づいて行う」との規定に基づき、得点をかさ上げされて合格した教師は採用時点にさかのぼって、採用を取り消すことができると判断している。
ただ、贈賄側の子女3人も含め、現在も教壇に立っているのは計82人。ただ得点のかさ上げの詳細については、現段階では特定はほぼ不可能。不当に不合格とされた受験生への救済策も含め、同県教委の小矢(こや)文則教育長は9日の県議会で、「法的解釈も含め検討しているが、事実関係の把握が難しく、現時点では困難」と述べ、相当の時間がかかるとみられる。
1990年に贈収賄事件が起きた山口県では、不正に合格した受験者が特定できなかったため、合格無効や不合格者の救済などは行われなかった例もある。
●不正合格の教員採用取り消し、不合格者救済も…大分県教委 2008年7月16日14時00分 読売新聞
大分県の教員採用試験を巡る汚職事件を受け、県教育委員会は16日、臨時会を開き、成績改ざんによって合格した教員の採用を取り消す一方、合格圏内にありながら不合格とされた人については、希望があれば採用することを決めた。
校長と教頭の登用についても、不正が確認されれば懲戒・分限処分とする。また、県教委内に「教育行政改革プロジェクトチーム」を置き、改革担当の審議監ポストを新設。知事部局や教育現場との人事交流を積極的に進め、開かれた組織づくりを進めるなどの改革方針を打ち出した。
臨時会では、県教委義務教育課参事・江藤勝由被告(52)(収賄罪で起訴)と県教委義務教育課参事・矢野哲郎被告(52)(贈賄罪で起訴)を懲戒免職処分とすることも決めた。
県警の調べや江藤被告の関係者によると、江藤被告は2007年度の小学校教員採用試験で当時の教育審議監・二宮政人容疑者(61)(現・由布市教育長、収賄容疑で逮捕)と義務教育課長だった富松哲博・教育審議監(60)から、08年度試験では富松審議監から、それぞれ特定の受験者を合格させるよう指示を受けていた。
08年度試験では、約20人の合格を指示され、合格圏内にいた4、5人を除いた約15人の点数をかさ上げして合格させる一方で、本来の合格者約10人の点数を下げていた。07年度試験でも約20人の成績を改ざんして合格させたとされる。
県教委は今後、個々の受験者について不正の有無を確認するが、事件発覚後、小、中学校の教員採用試験を担当している義務教育課が内規に反し、各年度末に答案用紙などを廃棄していたことが判明。改ざん前の成績一覧が残っていたとされる江藤被告のパソコンは県警に押収されており、作業開始は返却後になる。
小矢(こや)文則教育長は臨時会後、記者会見し「事実関係を押さえるには時間がかかるが、学校現場の混乱がないよう配慮したい」と述べた。
文部科学省によると、過去の教員採用試験で、成績の改ざんによって教員の合格を取り消したケースは「聞いたことがない」(教職員課)としている。
●「解雇」根拠は何? 大分・不正採用教員 2008年7月17日 読売新聞
どこまで…見通し立たず
教員採用試験を巡る汚職事件に絡み、16日、不正な手段で合格した教員全員の採用取り消しを決定した大分県教委。なぜ不正の全貌(ぜんぼう)が明らかにならない段階で、「過去に例を見ない」(文部科学省)という厳しい措置を打ち出したのか。その背景を探り、今後の課題を検証した。(社会部 村井正美、田中史生、大分支局 吉田均)
■「可能な限り」
「どこまで確認が可能かはこれから調査する。可能なところまでさかのぼる」
16日午前、記者会見に臨んだ大分県教委の小矢(こや)文則教育長はそう述べ、過去の教員採用試験についても調査したうえで、不正が判明すれば事実上の解雇となる採用取り消しをする方針を明らかにした。
今回の事件を巡る捜査で不正採用が確認されているのは2007年度と08年度の小学校教員採用試験。
収賄側の同県教委義務教育課参事・江藤勝由被告(52)(収賄罪で起訴)のパソコンには、両年度の受験生の得点一覧表とそのデータを改ざんした記録が残っており、不正合格者は両年度で40人近くに上る可能性がある。同県教委ではこのパソコンの記録を入手できれば、少なくとも両年度の不正合格者は特定できるとみている。
ただ、同県の教員採用試験を巡っては、20年ほど前から県議が県教委幹部に採用の口利きをしていたと証言する元県議もいるなど、どこまでさかのぼって調査できるのか見通しは全く立っていない。
同県教委が合格圏内にありながら不合格になった受験者は採用すると発表したことを巡っても、同県教委には、さっそく匿名の数人から「どのような基準で調査して採用されるのか」などという電話が寄せられたが、明確な回答はできなかったという。
■不信・混乱
同県教委の決定の背景には、県民の間に教育界への不信感が広がり、学校現場にも混乱が起きているという現状がある。
江藤被告が、わいろの見返りに採用に便宜を図ったとされる不正合格者3人のうち、2人が教師として通う同県佐伯市。事件後、2人はともに勤務先の小学校を「体調不良」を理由に欠勤していたが、1人は今月8日に出勤し、学校関係者によると、教え子に対し、事件の経緯を泣きながら説明していたという。
同市内ではほかにも昇任人事を巡る不正が発覚し、結局、校長や教頭計5人が不在という異常事態に。市内の小中学校に3人の子供を通わせている男性(47)は「学校への不信感は高まるばかり。指導に問題のある教諭は不正採用なのではとさえ疑ってしまう。採用を取り消す県教委の判断は当然だが、事件発覚から1か月以上が過ぎての対応は遅すぎる」と憤る。
公務員の採用取り消しは奈良県中和広域消防組合の04年の採用試験で、不正合格した19人のうち自主退職の1人を除く18人を取り消したケースなどがあるだけ。
「判断材料が乏しいのに県教委は公正な対応ができるか」。同市立小学校の男性教諭(47)はそう語り、教師の間に不安が広がっている現実を打ち明けた。
文科省は、同県教委の決定を認める方針で、採用が取り消しになった教師が異議を申し立てた場合などに備え、法的な検討を進めることにしている。
■大分県教委を舞台にした汚職事件の経緯
6月14日 今年度の小学校教員採用試験を巡り県教委義務教育課参事・江藤勝由被告を収賄容疑で、小学校校長・浅利幾美被告や県教委義務教育課参事・矢野哲郎被告ら3人を贈賄容疑で逮捕
7月4~5日 07年度の採用試験を巡り、元県教委教育審議監・二宮政人容疑者を収賄容疑で逮捕。江藤被告を収賄容疑で小学校教頭ら2人を贈賄容疑で再逮捕
7日 矢野被告が、参事昇進で富松哲博・教育審議監に商品券20万円を贈っていたことが関係者の証言で明らかに
8日 佐伯市の小学校校長と教頭2人が、今年度管理職試験で江藤被告に商品券110万円を渡したと県警に説明
同日 中学教員採用試験で、江藤被告が得点を改ざんしたと供述していることが明らかに
10日 有力な国会議員や県議に教員採用枠があったとの疑惑浮上
11日 浅利被告の懲戒免職を決定
16日 江藤被告と矢野被告が懲戒免職に
(※太字は捜査の動きと県教委の対応)
法曹界に疑問の声も
「一律に合格取り消し」できるのか――
公立校の教職員を含む地方公務員はいったん採用されれば、地方公務員法によって身分が保障され、解雇するには〈1〉綱紀違反や違法行為に対する懲戒免職〈2〉公務員としての適格性などを欠く場合の分限免職――の手続きを踏む必要がある。
しかし今回の事件では、教員採用試験に合格した受験者本人の「不正の認識」が現時点でははっきりしないため、免職の手続きを取ることは困難。大分県教委は、採用試験の成績がそもそも基準に達していなかったとして、給与の返還は求めないものの、採用前にさかのぼって一律に合格を取り消すことにした。
同県教委が根拠としているのが、地公法15条の「職員の任用は受験成績や能力に基づいて行う」との規定。地公法を所管する総務省も「受験成績の改ざんによる採用は、能力に基づいていないので違法な採用」との見解を示している。
ただ、法曹界の中には、この判断を疑問視する声もある。
あるベテラン民事裁判官は、地公法が「懲戒、分限の理由がなければ意に反して免職されない」との身分保障規定を明文化していることを挙げたうえで、「合格ラインに達しなかったからといって一律に取り消すのは難しいのではないか」と指摘。労働紛争に詳しい岩本充史弁護士も「不正な採用だから直ちに適格性を欠くとは言えず、懲戒免職も本人が不正を認識していたケースに限られるのではないか」と語った。
県教委が採用の取り消しに踏み切った場合、その対象者は県に対し、教員としての地位の確認を求める裁判を起こすこともできる。日本労働弁護団の菊池紘弁護士は「県教委の組織的不正が原因なのだから、不正のつけを受験者だけに負わせるのはおかしい。取り消しが容認されるのは大幅に得点がかさ上げされるなど、極めて不公正なケースに限られるはず」と話した。(2008年7月17日 読売新聞)
●「06年も審議監から指示」 不正依頼者だけで合格定員 下野新聞 7月16日 06:10
大分県の教員採用試験をめぐる汚職事件で、県教育委員会義務教育課参事江藤勝由容疑者(52)=収賄容疑で再逮捕=が、「(県教委ナンバー2の)富松哲博教育審議監(60)から2006年の試験でも不正合格の指示を受けた」と関係者に話していることが16日、分かった。
06年の小学校教員試験当時、富松審議監は義務教育課長。当時の審議監だった二宮政人容疑者(61)=収賄容疑で逮捕=からも不正合格の指示があり、2人から指示された分だけで約40人の定員が埋まるほどだったという。
この試験に絡み同課参事矢野哲郎容疑者(52)は、長女合格の謝礼として二宮、江藤両容疑者に商品券を贈ったとして贈賄容疑で再逮捕されたが、県警は、この件について富松審議監の関与がなかったか調べている。
●教育審議監も合否事前連絡、県議の照会受け…大分採用汚職 2008年7月16日03時10分 読売新聞
大分県の教員採用汚職事件を巡り、県教委の小矢(こや)文則教育長が2008年度の採用試験の合否を県議数人に事前に通知していた問題で、ナンバー2の小野二生(つぎお)・教育審議監も、合否を事前に県議に知らせていたことがわかった。
小野審議監は15日、「疑いを招く行為で不適正だった」と述べた。通知に伴う金品のやりとりはなかったとしている。
小野審議監によると、県議2人からそれぞれ4、5人分の照会があり、08年度試験の合格発表があった昨年10月9日、うち1人に発表の約10分前に携帯電話で合否を伝えた。別の県議は電話がつながらず、発表後に伝えたという。
小野審議監は読売新聞の取材に対し、「(前任者からの)申し送りがあったわけではない。事前に通知する雰囲気があったとしか言いようがない」などと語った。
●合否連絡は「サービス」 大分県議が口利き認める 下野新聞 7月15日 16:56
大分県の教員採用試験をめぐる汚職事件に絡み、現職の中堅県議が15日までの共同通信の取材に対し、県教育委員会の教育長や教育審議監ら幹部に受験者の口利きをしていた事実を認め「議員としてのサービスの一環。発表前に合否を教えてもらうなどしていた」と語った。
この県議は、毎年1-3人ほどの受験者を口利き。その際、「教育長や審議監に電話で『今回こういう人が受験します』と伝えていた」と具体的に明かし、「それだけ言えば後はあうんの呼吸で、発表の30分から1時間くらい前に合否の連絡をもらった。早く知りたいというのが人の心理」などと話した。
受験者側から受け取るのは「茶菓子程度」で、現金や商品券の授受は否定。「相手(県教委側)にもモラルがあり試験は公正に実施されるとの前提で、不正にならない範囲でお願いしていた」と強調。
一方で「合否ラインに複数の受験者が同じ点数で並んだ場合、『議員に言われた方を選ぼう』ということはあり得る。こうした口利きは多くの県議がやっているのでは」とも指摘した。
●教員採用汚職 『現審議監も合格指示』 逮捕の参事供述 口利き窓口役か 東京 2008年7月15日 朝刊
大分県の教員採用汚職事件で、採用の実務担当だった県教育委員会の義務教育課参事江藤勝由容疑者(52)=収賄容疑で再逮捕=が、現職の富松哲博教育審議監(60)からも特定の受験者を合格させるよう指示があったと話していることが十四日、関係者の話で分かった。江藤容疑者が不正に加点し合格させた十数人の中には、二次試験の成績が極端に低い受験者も二人いたが、富松審議監が「どうしても入れてくれ」と強く要求。二人には千点満点のうち百点以上を加点したとされる。
江藤容疑者は、富松審議監や、元審議監二宮政人容疑者(61)=収賄容疑で逮捕=からの指示について「口利きは審議監に一本化され、頼んだのが誰かまでは自分には伝えられなかった」と話しているという。県警は、県教委ナンバー2の審議監ポストが、以前から口利きの窓口になっていた可能性があるとみて調べている。
関係者によると、二〇〇七年の試験で江藤容疑者は富松審議監から、約二十人の欄に口利きがあったことを示す丸印を付けた一次試験結果を渡され、合格を指示された。
江藤容疑者は、うち十数人の一次試験か二次試験の成績を不正に加点するなどして合格させたとされ、「前任者も同じようにやって出世していたので、指示を断ることは考えられなかった」と話しているという。
また江藤容疑者は、長男と長女の採用試験に絡んで計四百万円分のわいろを提供したとして贈賄罪で起訴された小学校校長浅利幾美被告(52)=懲戒免職が決定=や、「二人をよろしく」と頼んでいた元上司の私立大教授に対し、試験結果の発表前に「二人とも大丈夫でした」と伝えたことも判明した。
●【教員採用汚職】地方ほど高倍率 “狭き門”が影響? サンケイ 2008.7.8 22:37
大分県の教員採用試験をめぐる汚職事件の一因は、地方の採用試験の高倍率にあるとの声が上っている。教員志願者に対し、採用枠はわずかで、10倍を超す競争率の県も少なくない。地方では、親が子供に同じ教員を目指してもらいたいとの“信仰”も根強い。
地方の教員採用は抑制が続いている。大分県の場合、平成19年度の小学校教員採用試験の受験者は476人で採用者40人。実質倍率は11・9倍だ。秋田県は志願者443人に採用は16人、倍率27・7倍。青森県も志願者747人に採用者は63人、倍率11・9倍と九州や東北各県は軒並み10倍を超し、今年度もこの傾向は変わっていない。
理由について大分県教委は、(1)少子化の進行(2)市町村合併などによる学校の統廃合-を挙げた。さらに地方では団塊世代の退職も少なく、「本当はもっと採用したいが行革推進法の規制もあり不可能」(秋田県教委)との声も漏れる。一般に地方の教員志望者は地元志向が強いとされる。
宮崎県教委も「統計は取っていないが今年の受験者も多くは県内出身者だ」という。中部地方の小学校教員は「大分の事件の根底には地元に残ってほしいという親の願望があったのではないか」と推測する。
管理職試験も厳しさを増している。東京都のように管理職希望者が不足して主幹教諭(管理職の一つ)を配置できないのは例外だ。ある教育委員会の職員は「試験に合格してから10年たたないとポストが空かず教頭になれない」という。
学校教育に詳しい尾木直樹法政大教授は「学校は建前だけでも真実や正義を大切にするところ。教委の幹部や校長が自ら罪を犯してどう子供に説明するのか。大分県教委に自浄作用がなければ文部科学省が乗り出すべきだ」としている。
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宮崎県の東国原知事、こちらあたりのニュースでは最近はとんと見かけない。
徴兵制、徴農制、道路特定財源、愛のムチ教育構想・・・
特にコメントするまでも無い・・・
ともかく、公式Webページとともに、そのまんまのブログも紹介しておく。
2007年11月
「徴兵制あってしかるべき」 東国原知事が持論展開
「徴兵制」発言に抗議殺到 県に235件
釈明 今度は「徴農制」
「徴兵制」発言 共同通信にネットで八つ当たり
2008年2月
道路特定財源維持を要望
2008年3月
「道路」一般財源化提案 「歩み寄り」と評価
2008年6月
「体罰は愛のムチ」 「条例化すべき」
ゲンコツ条例つくりたい
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり
● そのまんまHOME 東国原 英夫 オフィシャルサイト
旧のブログ そのまんま日記
新のブログ そのまんま日記
「2008-7-15
21日夜、旭川市で開催される予定だった、「東国原知事を迎えての市民参加の歓迎会」の件であるが、入場者から料金を取り、しかも僕が講演会をやることになっているとは全く知らなかったし、聞いていなかった。当然、中止ということになるのだが、既にチケットを購入された方々には本当に申し訳無く思う。主催者側から謝罪のFAXも届いた。
22日の旭山動物園視察は予定通り行わせて頂く。」 |
●「徴兵制あってしかるべき」 東国原知事が持論展開
2007年11月28日(水)20:53
宮崎県の東国原英夫知事は28日、宮崎市の知事公舎であった若手建設業者らとの懇談会で「徴兵制があってしかるべきだ。若者は1年か2年くらい自衛隊などに入らなくてはいけないと思っている」と述べた。記者団に真意を問われた知事は発言を撤回せず、「若者が訓練や規則正しいルールにのっとった生活を送る時期があった方がいい」と持論を展開した。
懇談会には県建設業協会青年部の地域代表ら12人が参加。若手の育成方法などが議論になり、知事が個人的意見として語ったという。
懇談会の終了後、知事は「道徳や倫理観などの欠損が生じ、社会のモラルハザードなどにつながっている気がする」と言及。「軍隊とは言わないが、ある時期、規律を重んじる機関で教育することは重要だと思っている」と語った。
●東国原知事の釈明要旨 「徴兵制」発言で 詳報/2007年11月29日 21:05
「徴兵制」発言に対する東国原英夫宮崎県知事の主な釈明要旨は次の通り。
徴兵制を容認していない。発言の後に訂正したが、訂正の分は報道されなかったようだ。戦争に直結するものでは全然ない。社会のモラルハザード、規範意識の欠落、希薄化はどういうところで補うのか。学校教育が補えない中で、心身を鍛錬する場が必要ではないかと言いたかった。(発言は)例えが飛躍しすぎた。
この国の道徳観の崩壊を心配しての発言と解釈してほしい。例えば徴農制とかで一定期間、農業を体験するとか、介護、医療、災害復興の手伝いなどをある程度強制しないと今後の担い手不足、社会構造の変化に付いていけないと危惧(きぐ)している。どの程度か分からないが(農業体験などを)教育の現場で徹底していくことも視野に入れなければいけない。
人間関係の希薄さが今のこの国の状況。ここを打開しないと国のあり方がイメージできない。
●東国原・宮崎県知事:「徴兵制」発言に抗議殺到 県に235件 毎日 12月5日夕刊
◇騒動どげんかせんと…
宮崎県の東国原英夫知事=写真=が「徴兵制があってしかるべきだ」などと発言した問題で、県に235件(3日午後5時現在)の意見が殺到し、うち約6割が「発言は不適切だ」など抗議の内容であることがわかった。【中尾祐児、種市房子】
知事は先月28日夜、宮崎市での建設業者との座談会で「徴兵制があってしかるべきだ。若者にはある時期、規律を重んじる機関で教育することが重要だ」と発言。県秘書広報課によると、翌日には100件超の電話やメールが県に殺到し、30日にも約60件あった。今月に入り沈静化しているが、1~3日に計46件あったという。
6割の約140件は「知事の言いたい趣旨は理解するが、徴兵制の言葉を使うのは不適正」「知事は『戦争放棄』を明記した憲法を順守する義務がある」などの反対だった。一方、「徴兵制の意見はもっともだ」など賛成する意見も3割(約70件)で、1割は賛否をはっきりさせていなかった。
同課は「(意見を寄せている人は)県外の人も多い」と話す。30日、職員が寄せられた意見を知事に報告すると、知事は言葉少なに「対応で大変でしたね」と話したという。
発言を受け、社民党県連は4日、県に抗議。東国原知事は「不適切だった。今後は発言に気を付けたい」と謝罪。「(道徳観の崩壊を心配しての発言だったが)例えとしては飛躍し過ぎ、不適切な発言だった」と述べた。
●東国原知事が徴兵発言で釈明 今度は「徴農制」 (1/2ページ) サンケイ 2007.11.29 21:24
宮崎県の東国原英夫知事は29日、徴兵制に賛意を示したとされる発言について「徴兵制を容認していない。戦争に直結するものでは全然ない」と弁明した。同時に、若者に一定期間、強制的に農業を体験させる「徴農制」などの仕組みが必要との考えを強調した。
東京都内で開かれた「道路整備の促進を求める全国大会」終了後に報道陣に答えた。
東国原知事は「徴兵制」発言について「社会のモラルハザード、規範意識の欠落、希薄化はどういうところで補うのか。学校教育が補えない中で、心身を鍛錬する場が必要ではないかと言いたかった」と釈明。
「この国の道徳観の崩壊を心配しての発言と解釈してほしい」とした上で、知事は「例えば徴農制とかで一定期間、農業を体験するとか、介護、医療、災害復興の手伝いなどをある程度強制しないと今後の担い手不足、社会構造の変化に付いていけないと危惧(きぐ)している」と強調した。
東国原知事は28日に宮崎市内で開かれた県民との座談会で宮崎市内で開かれた県民から直接意見を聞く「県民ブレーン座談会」で「僕は徴兵制はあってしかるべきだと思っている。若者は1年か2年ぐらい自衛隊か、ああいうところに入らなければならないと思っている」と発言していた。
◇
「徴兵制」発言に対する東国原英夫宮崎県知事の主な釈明要旨は次の通り。
徴兵制を容認していない。発言の後に訂正したが、訂正の分は報道されなかったようだ。戦争に直結するものでは全然ない。社会のモラルハザード、規範意識の欠落、希薄化はどういうところで補うのか。学校教育が補えない中で、心身を鍛錬する場が必要ではないかと言いたかった。(発言は)例えが飛躍しすぎた。
この国の道徳観の崩壊を心配しての発言と解釈してほしい。例えば徴農制とかで一定期間、農業を体験するとか、介護、医療、災害復興の手伝いなどをある程度強制しないと今後の担い手不足、社会構造の変化に付いていけないと危惧(きぐ)している。どの程度か分からないが(農業体験などを)教育の現場で徹底していくことも視野に入れなければいけない。
人間関係の希薄さが今のこの国の状況。ここを打開しないと国のあり方がイメージできない。
●「徴兵制」発言の東国原知事 共同通信にネットで八つ当たり J-CASTニュース2007/12/ 5
「徴兵制」発言で逆風を受けている宮崎県の東国原英夫知事が、発言の記事を配信した共同通信に公式サイトで反撃している。それも、北野武監督への「口利き」を携帯電話で頼んできたことに噛み付いているのだ。県議会で頭を下げてばかりの姿とは、対応の違いも浮き彫りになった。
記者とのやり取りを暴露
記者とのやり取りを暴露する政治家は、あまり例がない。それは、有権者と広く対話したい政治家にとって、致命傷となるからだ。ところが、東国原知事だけは例外らしい。自らの公式サイト「そのまんま日記」で12月4日、「共同通信」と題して、その不文律をあっけらかんと破ってしまった。
それによると、東国原知事の携帯に突然、共同通信社の記者から電話がかかってきた。そして、この記者は、「北野武監督にインタビューを取りたいので、知事の方から頼んで頂けないか?」と口利きを依頼した。が、知事は言い返した。「共同通信の方から、正式に所属事務所の方に依頼するのが筋ではないですか?」と。つまりは、それほど親しくない記者であったわけだ。
頼んだ記者の言い分は、「正攻法で取材申し込みをすると断られる可能性が高く、現に断られたこともあった」からだという。しかし、知事は、依頼を断ったとして、日記で興奮してこうまくしたてた。
「だからと言って、僕に直接電話して来て、北野監督に取材依頼をするというのはいかがなものだろう?それが、あの会社の取材方法なのだろうか?」
さらに、こうした依頼の是非を世に問いたいと言わんばかりに、
「キチンと事実を報道する姿勢・主義であるらしいかの報道機関が『宮崎県知事の携帯に直接電話して、北野監督に取材を受けて頂く様依頼したが断られた』という事実は報道していないみたいであるので、代わりに、ここで報告させて頂く」
と日記で述べている。
確かに、政治家に何かを依頼すれば、「借り」を作ってしまう面がある。マスコミ人として「批判の矛先が鈍る」、との指摘もあって当然だろう。が、自らマスコミとの信頼関係を壊すような政治家は、変わっているのは確かだ。
そこで、共同通信社に暴露のことをどう考えるか、J-CASTニュースが聞いてみた。すると、総務局の広報担当者は、「取材した過程の話ですので、事実関係も含めて、コメントすることはできません。取材するわが社と相手方との関係もありますので」と答えた。共同は、知事との信頼関係に重きを置いたわけだ。
県議会では頭を下げてばかり
東国原知事の怒りは、そもそも共同通信による「徴兵制」発言の報道の仕方にあるようだ。同じ日記の中で、携帯電話の話に続いて、「県民ブレーン座談会の席、例の『徴○制発言』で、その後の囲み取材で、釈明・撤回をさせて頂いたにも関わらず、そのまま共同通信社は配信した」と不満を述べている。共同は、「徴兵制」の記事で、座談会後に知事が報道陣に発言の真意を説明したことに触れており、日記の指摘は分かりにくい。おそらく、「釈明・撤回」を強調する記事にするべきだった、あるいは、撤回したのだから記事そのものを載せるべきでない、とのことらしい。
知事はことあるごとに、発言をきちんとニュースに反映させないとして、マスコミに噛み付いている。宮崎県政記者クラブの主催で行われた07年4月16日の定例会見では、「定例会見って必要ですかね」と問題提起し、記者から反論されると、「じゃあ、会見内容を全部、2ページぐらい割いて載せてくれます?」と色をなして言い返していた。知事のお願いを聞かないマスコミに不信感を募らせ、マスコミからお願いがあると、「それみたことか」と反撃しようとしていた節がある。
そんな知事も、県議会だけには頭が上がらない。「徴兵制」について釈明した会見で、今度は「徴農制」の必要性を口走り、社民党宮崎県連による発言撤回の申し入れに対し、12月4日、「不適切だった」と陳謝した。各紙によると、知事は、「訂正すれば済むという問題ではない」と迫る社民党議員に対し、「(注意)しますと言っているじゃないですか。私の話も聞いて下さいよ」と興奮して机を叩いたという。謝罪までする異例の対応だったが、思わずマスコミ対応のくせが出てしまったようだ。
知事のマスコミ嫌いは、1986年に師匠の北野武さんとともにフライデーを襲撃した事件以来。外国特派員協会で07年3月14日に行った講演では、「20年たっても講談社に狙われている」とジョークを飛ばしていた。その亡霊に今もうなされているということなのだろうか。
●東国原知事 財革研で道路特定財源維持を要望 サンケイ 2008.2.6 20:53
宮崎県の東国原英夫知事は6日、自民党の財政改革研究会(会長・与謝野馨前官房長官)で講演し、「高速道路は宮崎県にとって『命の道路』で県民はおおむね道路整備を求めている」と述べ、道路特定財源として揮発油(ガソリン)税の暫定税率を維持するように強く求めた。東国原氏は、もし暫定税率を廃止すれば「税収減を補填(ほてん)するために基金を取り崩せば、2、3年で財政再建団体になってしまう自治体もある」と述べ、民主党を暗に批判した。
●東国原知事「歩み寄り」と評価 「道路」一般財源化提案 宮日 2008年03月28日
福田康夫首相が27日、明らかにした、道路特定財源の2009年度一般財源化を柱とした新提案について、県内ではさまざまな反応があった。暫定税率維持を主張してきた東国原知事は「以前より随分歩み寄られたと思う」と評価。一方、道路整備を求める関係者からは「地方はまた取り残される」と不安や反発の声が上がった。ガソリンスタンド関係者は「現場の混乱は必至」と日に日に変わる情勢へ苦言を呈した。
東国原知事は、一般財源化方針について「流れは避けられないが、今回はとりあえず法案を通して、1、2年かけて制度設計を国民に目に見える形で議論してもらいたい」と理解を示した。道路整備の基準に関しては「遅れている地域にどう重点配分するか。新しく医療や福祉、災害などのライフライン的な要素も入れてもらいたい」と求めた。
民主党の動きを「政府もここまで折れているから歩み寄る姿勢があってしかりだと思う。絶対譲らないという姿勢では混乱する」と懸念した。
知事同様に暫定税率維持を強調してきた延岡市の首藤正治市長は「突然のことで驚いている。発言の真意を測りかねている状態」と話した。
●東国原・宮崎県知事:「体罰は愛のムチ」 「条例化すべき」と発言 毎日新聞 2008年6月19日 西部朝刊
宮崎県の東国原英夫知事は18日の県議会本会議の終了後、記者団に「体罰は愛のムチ。昔はげんこつで教えられたが、最近はできなくなっている。愛のムチ条例はできないか」と、発言した。この日は一般質問があり、印象に残った質問を問われて、突然「愛のムチ条例」に言及した。
議会では、自民党議員が教育問題を取り上げた。東国原知事は「宮崎県で『愛のムチ条例』や『愛げんこつ条例』はできないか。愛という範囲で条例化するべきだ」と語った。
知事は昨年11月、若手建設業者との懇談会で「徴兵制はあってしかるべきだ」などと発言。その後、「不適切だった」と謝罪している。【種市房子】
●宮崎にゲンコツ条例つくりたい、と東知事 スポニチ 2008年06月19日
宮崎県の東国原英夫知事は18日、子供の教育に関連し「(体罰が問題視されない)げんこつ条例というものが宮崎県ではできないか」と述べ、一定の体罰は認められるべきだとの考えを示した。県庁で記者団の質問に答えた。
東国原知事は「最近は体罰ができなくなっている中で教師の位置付けをどうするか。愛のむちという範囲ならば殴っても罰せられない、愛のむち条例とかができないか」とも述べた。
これに先立つ県議会では、自民党議員が「昔はみんな、げんこつで教えられた」などと教育現場にはある程度の厳しさが必要と指摘。東国原知事は「大変示唆に富んでいる」と述べた。
●げんこつ条例できないか 「愛のむち」と東国原知事 西日本 2008年6月18日 22:20
宮崎県の東国原英夫知事は18日、子どもの教育に関連し「(体罰が問題視されない)げんこつ条例というものが宮崎県ではできないか」と述べ、一定の体罰は認められるべきだとの考えを示した。県庁で記者団の質問に答えた。
東国原知事は「最近は体罰ができなくなっている中で教師の位置付けをどうするか。愛のむちという範囲ならば殴っても罰せられない、愛のむち条例とかができないか」とも述べた。
これに先立つ県議会では、自民党議員が「昔はみんな、げんこつで教えられた」などと教育現場にはある程度の厳しさが必要と指摘。東国原知事は「大変示唆に富んでいる」と述べた。
●東国原知事、愛のムチ教育構想? 市民団体が真意問う
朝日 2008年7月3日12時6分
教育問題をめぐる東国原英夫・宮崎県知事の「愛のムチ条例」発言について、男女共同参画社会に取り組む市民団体「宮崎女性ネットワーク」の会員有志が、知事に真意をただす質問状を県に提出した。
知事は6月18日の県議会後に報道陣の取材に対し、教育問題を論じる中で「昔はゲンコツで教えられたけど、最近はそういったことができなくなっている」として、「愛のムチという範囲内で、宮崎県は条例化できないか」と述べた。
質問状を出したのは、ネットワークの会員5人。発言を「知事独特のジョークと推察」としつつも、「知事が条件付きながら暴力にお墨付きを与えるような発言は容認できない」と指摘。「青少年の現状をどのように認識され、『愛のムチ条例』に言及されたのか」など3点を質問し、16日までに文書による回答を求めている。
県秘書広報課によると、知事の発言に関して、7月1日までにメールなどで46件の意見が寄せられ、うち反対意見が6割を占めたという
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