ここのところ立て続けに、石原産業の不祥事が報道される。
いろんな面で起こす法令違反などは、完全に会社全体、社員の中に蔓延した「遵法精神の欠如」のあらわれだろう。
一昨日28日、三重県に申し入れ、環境庁にも発送、石原産業四日市工場での話し合いなどがされた。 テレビや新聞で報道されたのは三重県知事への申し入れの様子。今回は、地元四日市の「四日市再生・公害市民塾」も連名。
なお、私は忙しくていけなかった。ここでは、兼松さんのブログの解説をリンクして再掲する。
ともかく、国が責任を押し付けあっている。
●環境省は、「自主管理基準を超える放射性量率を含み、廃棄物処理法に基づく廃棄物ではない、(放射性物質を管轄する)文科省が対応すべき問題」
●文科省は「通知を所管する環境省が対応すべきだ」
●三重県環境森林部は、「両省が押し付け合っていて、対応方針が定まらない」
こうなると一番助かるのは石原産業。
その石原産業は工場の施設公開。6月9日、10日。詳しくは、文末でリンクしておく。
その前には、石原産業への申し入れ書も掲載。
こちらは、今日は、県の監査委員に住民監査請求。
内容は、県議選の候補者の燃料費などの水増し問題。
その他、情報公開請求など。
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兼松さんの解説を「れんげ通信ブログ版」から。詳しくはリンク先をどうぞ
2008/05/29
●環境省の「通知」は石原産業の放射線量改ざん処分したアイアンクレー回収のためにある
環境省は1991年6月6日、衛産25号で「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」をチタン製造業の事業所がある府県と政令指定都市に通知しました。
この通知は環境省のホームページ 通知 に掲載されています。この通知
1項で「特定チタン廃棄物」を0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物と定義しています。
3項で「万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」とまさに、今回の石原産業ように測定値を改ざん処分した「特定チタン廃棄物」は、事業者の責任において「回収等」の対応を取らせるよう指導することを、チタン製造事業所がある府県や政令指定都の産業廃棄物主管部(局)長宛)に通知したのです。
三重県は私たちが2008年5月28日の申し入れ時に、この通知を持参し、私たちに示しました。
三重県は環境省の通知に従って「回収」指導できるのです。行政として指導する方法を環境省から具体的に明示されているのです。この通知のもとに、対応するのは三重県の責任です。
対応した廃棄物対策室長は放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは産廃ではないので、撤去等の指導ができないと繰り返しました。
だからこそ、環境省は通知で「特定チタン廃棄物」という定義を設け、「特定チタン廃棄物」の回収指導を当該府県の指導の範疇に置くことを、明記したのです。
(略)
環境省の対応は無責任の極みです。
三重県は国の責任の押し付け合いに頭を抱える必要などないのです。文部科学省が語るとおり、環境省の通知に従い、毅然と対応すべきです。
三重県が国顔色を見て、対応を遅らせると、三菱マテリアルの「秋田県のにおける酸化チタン廃棄物」のように埋め捨て現地据え置きにつながりにつながります。
・三菱マテリアルのホームページ「秋田県における酸化チタン廃棄物」
http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/akita/akita20030820.html
一方、石原産業は三重県の指導を待つのではなく、早急に自主回収すべきです。そうすることが、身勝手なで悪意に満ちたデータ改ざんを長期に渡って継続した事件に対する責任のとりかたの第一歩です。 |
以下、環境省に提出した2008年5月28日の申し入れ書の部分抜粋。
申し入れ団体:3団体
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
四日市再生・公害市民塾
くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
・・・・・・・・・・・・・・・・
わたしたちは環境省が「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号 都道府県と政令指定都市の産業廃棄物主管部(局)長宛)を通知していることを確認しました。この通知の3には「チタン製造事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、チタン廃棄物の処理の委託に当たっては、特定チタン廃棄物を取扱わないこと及び万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」と今回の事態に対応すべき内容が明確に記されています。
また、2008年5月22日、参議院環境委員会で川田龍平氏の質問に答え、環境省廃棄物リサイクル対策部長は「三重県に対しても技術的な助言を行っていく。」と自信を持って力強く答弁しています。
「チタン鉱石に関する対応方針」(1991年6月6日四省通達)を受けて環境省がなした「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して行うアイアンクレーの回収指導が円滑に進められるよう、環境省として積極的に助言指導する責任があります。
よって、私たちは2008年5月16日の「石原産業(株)のアイアンクレー撤去に関する緊急申し入れ」に加え、以下のことを再度、強く申し入れます。
記
1.環境省は「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して回収指導が支障なく円滑に、かつ迅速に進められるよう、最大限の指導ならびに支援を尽くすこと。
2.環境省は石原産業(株)のデータ改ざんによるチタン廃棄物処分を教訓として、放射線量率の基準を超えたチタン廃棄物は管理することを明確に法で規定すること。 |
テレビや新聞で報道されたのは三重県への申し入れ。
三重県知事への質問事項
(略)
1.アイアンクレーの測定値を改ざんして処分した時期のフェロシルトの放射線量率測定値の改ざんは無かったのでしょうか。石原産業に調査確認の上、回答願います。たま、改ざんされていた場合、改ざん以前の本来の測定値も示してください。
2.1991年のチタン鉱石問題に関する対応方針通達後、及びフェロシルトのリサイクル認定後、三重県は石原産業のチタン鉱石置き場、フェロシルト保管場所、フェロシルト落し場および工場敷地内の放射線量率の測定を行ったことがありましたか。測定回数と年月日および測定値を示して下さい。
なお、2008年6月27日までに文書にて回答くださるようお願いいたします。 |
●県、チタン汚泥に苦慮 産廃か放射性物質か 朝日 2008年05月29日
◇◆石原産業問題 国の見解二分◆◇
石原産業四日市工場での一連の不正問題で、東海3県の7市民団体が28日、同社が四日市市の小山最終処分場に捨てた汚泥「アイアンクレイ」を同社に回収・管理させるよう県に申し入れた。同社によると同処分場に約33万トンあり、その3分の1が放射線量率が国の自主管理基準を上回る。自主回収させるべき産業廃棄物なのか、産業廃棄物としては処理できない放射性物質なのか、国の見解も分かれており、県は対応を決めかねている。(小泉浩樹)
◆市民団体、回収指導を要請◆
申し入れたのは、「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)、「四日市再生・公害市民塾」(中田悌夫代表)など。3月下旬に同社からの報告で不正を把握しながら公表しなかった県の対応に抗議したうえで、小山最終処分場にある放射線量率の自主管理基準を超えたアイアンクレイについて、「捨て得を許してはならない。県は早急に石原産業に回収、管理させ、行政の責任を果たすべきだ」と訴えた。
アイアンクレイは酸化チタン製造過程で発生した汚泥で、放射線は原料のチタン鉱石に由来する。石原産業は98年から04年にかけて、自主管理基準を超えたアイアンクレイを、県などに基準値以下とうその報告をして同処分場に捨てていた。
放射性物質を含む廃棄物は本来、同処分場に捨てられないが、国が91年にまとめた「チタン鉱石問題に関する対応方針」で、1時間あたりの放射線量率0・14マイクログレイ以下だと、廃棄物処理法に基づいて同処分場で処理できる。だが、自主管理基準を超えた場合の対応がはっきりしない。
住民団体らは、チタン廃棄物が自主管理基準を超える場合、製造事業者の責任で回収などの必要な措置を講ずるように指導するとした91年の旧厚生省の通知を根拠に、回収の指導を主張。ただ、現在担当する環境省は、「アイアンクレイは自主管理基準を超える放射性量率を含み、廃棄物処理法に基づく廃棄物ではない、(放射性物質を管轄する)文科省が対応すべき問題」とする。一方、文科省は「通知を所管する環境省が対応すべきだ」との立場だ。県環境森林部は両省と相談しているが、「両省が押し付け合っていて、対応方針が定まらない」と頭を抱えている。
●石原産業不正 汚泥自主回収申し入れ 3市民団体国、県の指導も要望 2008年5月29日 読売新聞
アイアンクレーの自主回収を申し入れる兼松代表(中央)
石原産業四日市工場(四日市市)が、酸化チタン製造後に出る汚泥「アイアンクレー」の放射線データを改ざんして不正に工場外に持ち出し、埋め立て処分していた問題で、岐阜県の市民団体が28日、同社に対し、データを改ざんしたアイアンクレーの自主回収などを申し入れた。また、国や県にも、同社を厳しく指導するよう申し入れた。
申し入れたのは、同社のフェロシルト問題を長く追及してきた「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)など3団体。
同日午前、織田健造社長あての申し入れ書を中川能成・工場次長に手渡した。兼松代表が「極めて悪質な行為。行政の指導を待たず早急に自主回収することが、信用回復の第一歩だ」と述べると、中川次長は「本社に報告し、検討する」と応じた。
その後、県庁で県環境森林部の担当者と面会した兼松代表は、国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」で定められた基準を上回る放射線を含む「特定チタン廃棄物」の対応については、1991年、当時の厚生省が「事業者に回収など必要な措置を講ずるよう指導すること」とする通知を出していると指摘。「県は通知に基づき、石原産業に自主回収を指導すべきだ」と迫ったが、県側は「国と協議する」と述べるにとどまった。
兼松代表は、環境省に対しても、県への適切な指導や支援のほか、今回の問題を教訓とした、チタン廃棄物の管理に関する法整備も申し入れた。
一方、愛知県などの4団体も同日、一連の不正を見抜けなかった三重県に抗議したうえで、〈1〉アイアンクレーの不正処分、有毒な化学物質「ホスゲン」の無届け製造の刑事告発〈2〉愛知県内の処分場に持ち込まれたフェロシルトの放射線量率の調査――など4項目を要望した。
兼松代表は「捨て得を許さないためにも、国や県に指導力を発揮してもらいたい」と話している。
●石原産業:「産廃汚泥の撤去を」 県や環境省などに、7環境団体申し入れ書 /三重
毎日新聞 2008年5月29日
大手化学メーカー・石原産業(大阪市)が四日市工場(四日市市)で放射線量率が管理基準値を超える産廃汚泥を搬出するなどの不正をしていた問題で、三重など東海3県の7環境市民団体が28日、県と環境省、石原産業に、同社がこの産廃汚泥を四日市市内の産廃処分場から撤去することなどを求める申し入れ書を提出した。
「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」と「四日市再生・公害市民塾」、「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」などで、産廃汚泥回収のほか、同社が過去に不法投棄した土壌埋め戻し材「フェロシルト」の放射線量率の調査などを求めている。【田中功一】
2008年5月28日
石原産業(株)社長 織田健造様
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
代表 兼松秀代
くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
代表 寺町知正
放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーの自主回収申入書
私たちがフェロシルト撤去を求めた発端はフェロシルトにチタン鉱石由来のウランやトリウムが含まれていたためです。岐阜県がフェロシルトから六価クロムやフッ素が溶出していることを突き止め、石原産業(株)に自主撤去を開始させ、さらに六価クロムやフッ素汚染がフェロシルト由来であることを確認し、産業廃棄物の不法投棄事件として刑事告発し、裁判が終了しました。
しかし私たちが最も問題にしていた放射線について岐阜県と三重県は、フェロシルトが不法投棄された場所の放射線量率が0.14μSv/h(1mSv/年)以下であるとして、放置し続けてきました。
ところが石原産業(株)は2008年5月14日の「コンプライアンス総点検」報告で1998年から2004年にかけてチタン廃棄物・アイアンクレーの放射線量を改ざんして処分していたと公表しました。自社の利益のために長期にわたり意図的に放射線量を改ざんし処分したもので、極めて悪質な行為です。
1991年6月6日に出された「チタン鉱石問題に関する対応方針」の1.「特に講ずべき措置等」の⑦にチタン鉱石は、放射能レベルや使用量を管理し、廃棄物の放射能レベルをできるだけ低くすることが明記されています。石原産業(株)はこの通達を守っていたのでしょうか。利益を優先し放射能レベルの高いチタン鉱石を使用していたのではないでしょうか。
そもそも放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは、石原産業(株)が管理すべきものです。原状回復のために自主回収し、管理すべきです。環境省は1991年6月6日衛産25「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省産業廃棄物対策室長名でチタン製造事業所のある府県及び政令指定都市産業廃棄物主管部(局)長宛の通知を出しました(以下、「通知」とします。別添:環境省より入手した通知資料一式)。この通知3には「万一特定チタン廃棄物※であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」(※特定チタン廃棄物:通知1項より0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物が特定チタン廃棄物です。)と今回の石原産業(株)のような事態を想定した対応が明記されています。
石原産業(株)は行政機関の指導を待つのではなく、早急に自主回収を申し出、速やかに実施することが社会的信用回復の第一歩です。早急な対応を求めます。
記
1.放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは石原産業(株)が早急に全量自主回収し、かつ管理すること。
2.アイアンクレーの放射線量を改ざんして処分した時期はフェロシルト製造時期と重なるとコンプライアンス総点検報告にあります。この時期、放射能の値の大きなチタン鉱石を使用していたのではありませんか。
3.環境省の1991年6月6日衛産25通知の存在と内容を当然知っていたと思いますが、いかがですか。
なお、2と3については6月13日までに文書にて回答願います。
以上 |
石原産業のWebページから
2008.05.28 化管法違反に関する過料決定について [PDF]
2008.05.29 当社四日市工場内重油タンク破損事故について [PDF]
「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設の公開について 平成20 年5 月27 日
各 位
石 原 産 業 株 式 会 社
「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設の公開について(お知らせ)
此の度、弊社「コンプライアンス総点検」により確認しました過去の不適切事項に関し、皆様方には多大なご迷惑お掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、このような事態に至ったことを重く受け止め、地元住民の皆様の安全・安心を第一義とした対策の確立と確実な実行を行政当局のご指導の下、実施してまいる所存であります。
つきましては、地元住民の皆様、報道関係、各種団体の皆様に「コンプライアンス
総点検」結果等に係る弊社・四日市工場施設の公開と説明を致します。
記
1.日 時
報道機関の皆様 6月9 日(月) 午前
地元住民の皆様 6月9日(月) 午後
一般の皆様 6月10日(火) 午前
各種団体の皆様 6月10日(火) 午後
上記、公開・説明会参加者数は、一回50 名程度とさせて頂きます。
2.場 所 石原産業株式会社四日市工場
3.公開施設 「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設
4.参加申し込み
準備がございますので、予め平成20 年6月2日(月)までにお電話にてお申し込み下さい。(受付時間:平日9:00~16:00)
尚、先着順により上記開催日時にてお受けし、お申し込み多数の場合は後日開催予定の追加公開・説明会へお廻り頂く場合がございます。
また、事前のお申し込みがない場合は工場内に入れませんのでご了承願います。
(申込み先) フリーダイヤル0120-456-165 まで
以上 |
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今日は、先週水曜日の朝日新聞の県内版のコラムのこと。
コラムには、 「 『意欲』 『余裕』 これからも 」 と書いた。
その文中にも書いたけど、今年の3月から朝日新聞の文字が大きくなって紙面のスペースが減って、「外部執筆者5人」のコラムを5月末でやめることになったという。
それで、私は、連載が「隔週水曜日」だったことに合わせ、今後はブログで「私家版・いきいきセカンドステージ」として書くことにした。
その原稿を書いたときは、「隔週水曜日」のつもりだったけど、書く側も読む側も 「どの水曜日か」 はとてもわかりにくいので、この際だから「毎週水曜日」に書くことにした。だから、今日・5月28日水曜日にこのように書いている。
実は、先週のその原稿の中で、「外部執筆者5人」のコラムをやめる理由をもっと詳しく書いたら、社から電話があった。
「そんな風に書くと、朝日新聞と寺町さんに何かトラブルがあったみたいで、寺町さんのことを良く思わない読者があるのではと心配しますが・・」と。
「私は、別に構いませんが・・」と答えた。
「朝日はどうなの??」と問うと
「朝日がそう思われても・・・」という。素直に言えないのだろう・・・
それと、シリーズを中止する理由をちゃんと紙面で説明するのでしょ、というと通常1行書く程度、という。
じゃあ、何も競合しないじゃない・・
結局、事実なんだから、この原稿でいいでしょ、と押し切る。
少しだけ替えさせて、ということなので理由の詳しいところは少し略・修正。
その結果が、下記の紙面。
他の外部執筆者の4人の方がどう思っておられるかは知らないけれど、私は「朝日新聞らしいというのか、らしくないというのか」という感想。
もちろん、この感想は最初の原稿では書いたけど、原稿を送信(提出)するときにはさすがに削った。
ところで、その水曜日としての「私家版・いきいきセカンドステージ」。
最近、このブログには、「食用ほおずき」で調べてやってくる人が毎日結構いるようだ。
確かに、インターネットで見ても、家庭菜園の人への解説は見つからない。
情報は、販売としての商品説明ばかり。
そこで、「農や暮らし」を主題にした「毎週・水曜日の『私家版・いきいきセカンドステージ』」としてのテーマにしようと思ったが・・・・
書き始めるとスペースが足らない。だから、ストロベリートマトの手入れのことは、明日29日木曜日に載せることにする。
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【寺町 知正さん】「意欲」「余裕」これからも 2008年05月21日
いきいきセカンドステージ
自然な暮らしや農的な暮らしの勘所は「意欲と余裕をもち、楽しく臨むこと」だと私は思っている。そんな生き方のお誘いをしたいとの気持ちで、このコラムを書いてきた。「自然や農業を楽しむ歳時記な体験記を通じて……」との依頼で始まった私のコラム。手紙や電話などでの問い合わせもあり、いつも楽しみにしているとの声も届く。
だが、朝日新聞の担当者から「新聞の文字が大きくなって紙面が減り、コラムは5月末で中止することになりました」と連絡があったため、今回が最後となる。
ところで、私は、インターネットの日記といわれる「ブログ」を3年以上、毎日欠かさず更新している。今では毎日500~800件ほどのアクセスがある。
硬い話題もあるが、私の畑の様子、野菜や稲作など農作業の解説、暮らしや料理など身近なことも随時載せている。写真も多用し、文字数も多い。そもそも、このコラムの依頼も、それを見てのことのようだ。
そこで考えついた。連載が「隔週水曜日」だったことに合わせ、今後はブログで「私家版・いきいきセカンドステージ」を書くことにしよう。それが、待ってくれている皆さんや、これから自然な暮らしに入る人などへの私からのメッセージだと思う。
ブログ名は「てらまち・ねっと」。インターネットで「てらまち」と検索すれば見つかる。インターネットを利用しない人には申し訳ないと思いつつ、ブログの予告をお伝えして終える。 |
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先の3月17日の議会で、DV関連について一般質問し、対応を求めた。
県の責務だったことが、市町村の努力義務に拡張されたこともあるし。
その後、今月5月冒頭に市内の各戸に配布された市の広報「5月号」には、「DV(ドメスティック・バイオレンス) 耳にしたことありますか? この言葉 ひとりで悩まず 相談してください」として、びっしりと1ページに記されていた。まずは、第一弾とみたい。
ところで、岐阜県が先に発表したデータについては、女性の働き方をめぐっては、全国調査では約4割を占める「子どもができても職業を続けるほうがよい」が約2割にとどまり、地域的な特性が浮き彫りになった。 と報道されている(5月8日・中日)。
最後は、結果的に不十分な対応を示すことになったとも映るところの、警察庁が今年3月に発表したデータ
= 「配偶者からの暴力事案の対応状況について」
「ストーカー事案の対応状況について」 にリンク。
5月23日の読売新聞は、「都内の警察署幹部も『110番通報で急行すると、体にアザのあるDV被害の女性を発見することも少なくない』と語る」とした。
一番最後は、「生活保護の申請をした女性への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を『収入』とみなして生活保護費から差し引いていた」という、見習いたくない冷たい話(5月24日・朝日)。
さらにオチがあって、「一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した」。
追記として「岐阜市ミス:DV夫に住所教える 転居費など98万円補償」(5月13日・毎日)
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2008年3月24日のブログ ⇒ ◆DV関係一般質問・答弁
議場に出席しているただ一人の女性部長の答弁から抜粋。
《答・保健福祉部長》
◎ 社会的、肉体的、経済的に強い人が、弱い立場の人を力により支配しようとする行為であり、人間としての尊厳を奪ってしまう人権侵害であり、犯罪であり、その根幹は人権問題と認識している。
◎ DVは、強い者が弱い者を更に従属的な状況に追い込むもので、背景には家庭や職場など社会における男女の固定的な役割分担、経済力の格差、上下関係など男女が置かれている状況や過去からの女性差別の意識の残存がある。
◎ 発見が困難な家庭内で行われるため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向や「私さえ我慢すれば」など被害者の複雑な心情等から犯罪として被害者が自ら申告することをためらう傾向がある。そのため、男女共同参画担当者や教育委員会や警察などのネットワークづくりなど実質的な連携が必要で、体制づくりが必須だ。
◎ 職員をはじめ市民の皆様方に人権をベースにした教育・啓発活動を実施する一方、市民により近いところで相談事業に携わる方々の専門研修の充実も図っていきたい。
◎ 市には人権を全市で取り組む人権教育啓発推進チームを設置している。それぞれの部署に指針があるのでそれぞれの分野に向かっての実施をお願いし、対象者が女性であるから私どもの部の中で持っている組織を使って人権啓発を推進していく。 |
19ページ(広報やまがた2008.5) の 2ページ目
DV(ドメスティック・バイオレンス)
耳にしたことありますか? この言葉
ひとりで悩まず 相談してください
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
●DV対策、市町が本腰 センター設置、努力義務に 神戸新聞 4/11 09:15
DVセンターや相談機関のパンフレットがずらり。法改正後、市町村レベルでの取り組みに注目が集まる=神戸市中央区橘通3、市男女共同参画センター
「夫の暴力がひどく、外出も許されない」「大声で怒鳴られ、暴言を吐かれ続ける」-。二〇〇七年度の被害届が全国で二万件を超え、過去最多となった家庭内暴力(DV)。一月に施行した改正DV防止法は配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)設置を市町村の「努力義務」と初めて明記した。〇六年に先行導入した神戸市では相談件数が年々増え、支援団体は「実生活に直接かかわるため、施策をより充実させて」と期待を寄せる。(飯田 憲)
DVセンターは、必要に応じ、被害者の一時保護や児童手当の申請、カウンセリングなどを一括して担当する。相談窓口がバラバラだったため被害者に「たらい回し」と受け取られ、精神的な負担になっていたという。さらに、都道府県レベルにしか設置しない自治体が大半だったため、同じ県内でも遠方から出向く必要があった。
■
法改正を受け、市町村レベルでの取り組みは加速している。
施行と同時に、市役所にセンターを設置した千葉県野田市。全国で初めて、相談や保護、自立支援を民間団体と連携して実施する「DV総合対策要綱」をまとめた。
岡山市は〇二年にセンターを設けた。新しい場所で暮らす被害者に、再生品の家具などを無償提供したり、加害者から逃げるため、契約した会社のタクシーに乗車してもらったりするなどのサービスもしている。
警察庁によると、〇七年度の全国のDV件数は、前年比15%増の二万九百九十二件。被害者が泣き寝入りせず、積極的に援助を求めるケースが増えたためという。一方、各自治体の財政難などで、被害者の自立支援が停滞することを懸念する指摘もある。
日本DV防止・情報センター(神戸市)の長谷川京子弁護士は「家を出た後の危険と経済的不安は、被害女性を押しとどめ、DV被害を拡大している。自治体では、相談をきっかけに安全と自立支援のため、積極的な財政措置を含む取り組みと、民間や近隣自治体との連携が欠かせない」としている。
家庭内暴力(DV)防止法 夫婦間や恋人間での被害増を受け、2001年施行。「暴力が継続する恐れがある」と裁判所が判断した場合、加害者の接近禁止など保護命令を出せる。08年1月改正。嫌がらせの電話やファクス、メールの送付、被害者の親族への接近も禁止可能に。都道府県の責務だったDVセンターの設置とDV施策の「基本計画」の策定を努力義務とした。 |
●「男女とも仕事、家事も分担」が7割 県民調査で初の大台 中日 2008年5月8日
県がまとめた「男女共同参画に関する県民意識調査」で、「男女とも仕事し、家事・育児・介護の役割も分かち合う」と答えた人が、調査を始めた1992年度以来初めて7割を超えた。一方で女性の働き方をめぐっては、全国調査では約4割を占める「子どもができても職業を続けるほうがよい」が約2割にとどまり、地域的な特性が浮き彫りになった。
「男女とも仕事-」と答えた人は92年度は約5割で、15年間で2割増加した。「男は仕事、女は家庭」と答えた人は92年度の21・6%から9・2%に減ったが、県が「目標数値」として掲げる8・0%には達しなかった。
女性の働き方については、男女とも最も多かったのが「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」。男性では49・7%、女性では53・0%を占めた。「子どもができても職業を続けるほうがよい」と回答した人が全国調査の約半分にとどまったことについて、県は「全国と比べて、子どもは預けるより近くにいたほうがいいと考える人が多いことや、小さな子どもを預ける施設が身近にないことが影響しているのでは」と分析する。
県や市町村が力をいれるべきことについて男女それぞれの最多回答は、女性が「保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実させる」で62・2%、男性が「男女の家事、子育て、介護等への共同参画を促進するための施策を推進する」で46・0%だった。
調査は男女が平等に参画できる社会の実現を目指す取り組みの一環で、5年ごとに実施。今回は昨年8月、県内在住の20歳以上70歳未満の男女計2000人を対象に実施し、回答率は44・5%だった。 (坂田奈央)
●配偶者暴力:県警認知、昨年は33%増の380件 防止法施行以来最高 /新潟
毎日新聞 2008年1月29日
県警生活安全企画課は28日の県議会少子高齢・青少年対策特別委員会で、配偶者による暴力の認知件数(相談、110番通報など)が07年、380件となり、前年(285件)比33%増になったことを明らかにした。01年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されて以来、最高となった。【渡辺暢】
同課によると、認知件数は、06年比95件の増加。03年(372件)をピークに減っていたものの、近年再び増加傾向にあった。同課の担当者は「原因については不明で、分析を加えたい」と話した。
DV防止法では、被害者の申し立てにより、住居から2カ月間の退去▽被害者への接近を6カ月間禁止することができる。県内では昨年、接近禁止命令39件、住居から2カ月退去4件。さらに、命令を無視したり、被害者から暴行などの被害届が出されるなどして事件扱いになったのは28件だった。
同課では「夫婦げんかは警察は介入しないと思われていたころに比べ、防止法が認知されて『相談してみよう』となってきているようだ」とみている。
また、県内5カ所の児童相談所にあった児童虐待相談件数も明らかにされ、06年度に675件を記録。これも前年度比28%増で過去最高となった。主な虐待者は実母で、452件と全体の67%を占めている。
●「配偶者からの暴力事案の対応状況について」/警察庁
配偶者からの暴力事案の対応状況について
●「ストーカー事案の対応状況について」/警察庁
ストーカー事案の対応状況について
●夫婦・兄弟げんか…家族間トラブルすぐ110番 2008年5月23日16時02分 読売新聞
「夫婦げんかは犬も食わない」と言われるが、最近、警察に寄せられる110番通報や相談の中に、ささいな家庭内のトラブルが目立つようになった。
ただ、放置すれば、家庭内暴力やDV(配偶者や恋人からの暴力)に発展するケースもあるだけに、警察は出動するかどうか難しい判断を迫られている。
今年1月中旬、「弟が暴れている」と、男性からの110番通報が警視庁に入った。現場に到着した警察官が事情を聞くと、28歳と26歳の兄弟がインスタントラーメンを分け合おうとした際、配分を巡り口論になったという。パトカーを急行させた警察署の幹部は「警察に兄弟げんかの仲裁をさせるとは……」と開いた口がふさがらなかった。
昨年2月には、都内在住の母親が「6歳の息子が暴れていて、手が付けられない」と110番通報してきた。警視庁の通信指令センター員は母親の身に危険はないと判断。「親がしっかり面倒を見ないといけない」と諭したという。
このほかにも、「妻の料理がまずい。何とかしろ」「テレビで見る番組を巡り、両親が争っている」など、緊急性があるとはいえない相談も多い。
一方、家庭内のトラブルが事件になることも。今年1月、岡山県警に「息子ともめている」という110番通報が寄せられた。現場に駆けつけると、自宅近くの路上で、23歳の息子が46歳の父親に、道路工事用の赤い三角コーンを投げつけていた。父親の左肩は刃物で刺され、血がにじんでいた。息子は殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、最終的に不起訴(起訴猶予)となったが、事件を扱った岡山南署の副署長は「現場に行って初めて、事態の深刻さが分かった」と振り返る。
都内の警察署幹部も「110番通報で急行すると、体にアザのあるDV被害の女性を発見することも少なくない」と語る。
警察庁のまとめによると、昨年、110番通報などを通じて警察がつかんだDV被害件数は、2万992件で過去最多。警察署の相談窓口に寄せられた家庭問題(DV被害などを除く)も計3万7639件で、少なくとも2003年以降増え続けている。
ただ、DV被害者を保護している市民団体「北海道シェルターネットワーク」によると、被害者から「痴話げんかだと思われ、警察官に話をよく聞いてもらえなかった」などと、不満の声も聞かれるという。DV問題を扱う番(ばん)敦子弁護士は「一見ささいなトラブルでも、警察は切実なSOSを見逃さないようにしてもらいたい」と訴える。
●生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市 朝日
2008年05月24日03時00分
生活保護の申請をした女性(44)への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、110万円の損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を「収入」とみなして生活保護費から差し引いていたことがわかった。専門家は「嫌がらせとしか思えない」と指摘している。
昨年10月の大阪地裁堺支部判決によると、女性は生活保護受給を申請した05年5月から同12月、羽曳野市の担当の男性職員(30)=懲戒免職=から「夜に自宅に行く」といった内容の電話を4回受けた。元職員は訴訟で否認したが、判決は「立場を利用したもので悪質」と指摘し、セクハラ行為と認定。市に慰謝料など計110万円の支払いを命じた。
女性の代理人弁護士らによると、市は判決に従って賠償金を支払い、女性の手元には訴訟で証拠採用された電話の録音テープの声紋鑑定費や弁護費用などを引いた24万2千円が残った。市はこれを女性の「収入」とみなし、昨年11月~今年4月、女性の生活保護費(月約6万6千円)から月1万~5万円を分割して差し引いた。
一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。元職員が応じたため、市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した形になった。
自治体は生活保護法に基づき、受給者が交通事故や離婚などで保険金や慰謝料を受け取った場合、それを「収入」とみなして保護費を減額することができる。一方で旧厚生省は61年、受給者の自立や更生のために使われる分については収入とみなさない、とする通知を出している。
女性の代理人は羽曳野市に「24万円は女性の自立や更生に必要な費用とみなすべきだ」と抗議。「そもそも、訴訟で負けた市が勝訴した側から賠償金を事実上取り戻すのは信義則に反する」と主張している。
女性は朝日新聞の取材に「裁判で市が悪いと判断されたのに、お金を返す必要があるのか」と話した。
これに対し、羽曳野市の麻野博一・福祉総務課長は「生活保護受給者が得た保険金などについては、ふだんから必要経費を除いたすべてを収入と認定している。今回も同様の措置をとった」と説明する。
厚生労働省によると、行政の不法行為や災害被害などで賠償金を得た受給者については、自治体から問い合わせがあった場合、「個別の事情」を最大限考慮して生活保護の減額を判断するよう求めているという。過去には、95年の地下鉄サリン事件の被害に遭った生活保護受給者にオウム真理教(現アレフ)が支払った賠償金約300万円が、収入として認定されなかったケースがある。
今回の羽曳野市の対応について、同省保護課の担当者は「訴訟に敗訴して賠償金を支払った経緯を踏まえれば、もう少し配慮の余地があったのではないか」と話している。(柳谷政人)
●岐阜市ミス:DV夫に住所教える 転居費など98万円補償 毎日 2008.5.13
夫から家庭内暴力(DV)の被害を受けて別居していた岐阜市内の女性会社員が自分の住所を夫に教えないよう求めていたのに、市職員が誤って夫に知らせたため、女性が転居や休業を余儀なくされたことが12日分かった。市は4月末、補償費などの名目で女性に98万円を支払った。
岐阜市市民課の説明によると、女性は昨年7月ごろ、現住所などが書かれている戸籍の付票を夫が取得できなくする措置を市に求めていた。しかし、担当職員が措置を忘れたため9月ごろに夫が付票を取得した。
付票交付の禁止は住民基本台帳法に基づく措置。警察や女性センターなどの公的機関が相談を受けて、DVやストーカー被害に遭っていると判断した場合、自治体は交付を禁止できる。岐阜市市民課は「公的機関からの連絡を受け、すぐ処理すべきだったが、うっかりミスをした」と弁明している。
岐阜市は昨年12月に、担当職員を今年1~3月の減給、当時の市民生活部長を訓告、市民室長を戒告にする処分をしていた。【鈴木敬子】
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福岡県岡垣町が、食糧費の支出について住民監査請求した324人の氏名と住所をホームページ(HP)に掲して問題になっている。
岐阜県でも以前はそうしていた覚えだけど、私自身は確信的に住民監査請求しているから特にどうこう思っていなかった。
でも、2年前、岐阜県庁裏金事件で県民の人たち約5000人で住民監査請求したとき、「県と取引がありますが」とか「公務員ですが」・・という人たちも裏金に怒って参加してくれたので、多少でもガードしなければと思い、監査委員に申し入れした。
「個人情報保護の観点及び同行為が住民監査請求をすることへの圧力ともとれるから、公表方法は結果に限ること、氏名公表を継続するなら個人情報保護審査会に申し立てること」
あわせて、住民監査請求人につき「指印も可と認定すること」「住民票の有無ではなく、当人の居住の事実の有無で判断すること」「成年・未成年、国籍を問わないこと」も求めた。
結果として、これらは今も受け入れられている。
つまり、こうだ。
「監査結果は公表しなさい」(「請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない」地方自治法242条3項、4項)とされているところ、従来も現在も、岐阜県の監査委員の公表の一つは、県庁の記者クラブに概要を配布すること。
ただし、従前は記者クラブに当事者名は未公表なので、「これって寺町さんですか」と記者から電話があるのが通例。
現在は、「寺町知正ほか請求人15名」とか「寺町知正ほか請求人28名」とか公表されているので、すぐに分かる。
もう一つは、県の公報の定期もしくは号外で公表すること。
従来は住所はどうだったか覚えていないけど、氏名は出ていた。
今は、記者クラブへの場合と同じ表記。「(請求名簿筆頭者)氏名ほか○名」とする。
監査委員・事務の進歩だろう。
もちろん、岐阜県のこの経過には落ちがある。
2年前の「裏金の20年分返せ」「知事ら三役の退職金、20年分返せ」の住民監査請求については、記者クラブには、「寺町知正ほか4,985名から」「寺町知正ほか26名から」と結果公表したけど、この2件だけは、よほど県がイヤだったのか、県の公報にも載せなかった(インターネットで見る限り、どこにもない)。
裏返せば、県公報での公表自体が必要要件ではないのだから、
いやがらせ なのだろう。
ということで、住民監査請求における行政の イヤがらせ について、
福岡の例、岐阜県の例、そのあと、
関係あると見るか見ないかはともかく、指標として「個人情報漏えい=1人あたり平均賠償額は3万8233円」という5月20日頃の報告を紹介する。
加えて、残念なのは一部に「監査請求者の氏名公表は地方自治法で定められている」と間違って報道されていること。
なお、ここ山県市でも過去に事件はあった。 2004年8月20日 緊急申入書
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●福岡県岡垣町の公式ページ
●HPに住所まで 町、監査請求324人を公表 住民反発「人権を侵害」 福岡・岡垣 西日本新聞=2008/05/22付 西日本新聞朝刊=
福岡県岡垣町が、食糧費の支出について住民監査請求した324人の氏名と住所をホームページ(HP)に掲載、請求人は「人権侵害であり、住民活動の抑圧につながる」と削除を要求している。地方自治法は監査結果の公表を義務付けているが、個人情報保護の観点などから請求人の身元は公開しない自治体が多く、識者も「問題がある」と指摘している。
監査請求は2月、地元町議が代表で行った。区長研修など飲食を伴う会合9件に食糧費を支出したのは不適切として、町長らに約40万円の返金を要求。町監査委員は4月23日付で「違法性はない」などと棄却(一部却下)した。
町は同月25日から、HPと役場の情報公開コーナーで監査結果を公表。請求人の氏名と字名までの住所を記した名簿も掲載した。請求人側は「氏名、住所をHPで公表するのは許せない」と抗議したが、受け入れられなかった。
総務省によると、地方自治法には監査結果公表の細かい規定はなく、何をどのような方法で公表するかは「自治体の判断」。請求人の住所公開も「自治体の個人情報保護条例と照らしての問題」(内閣府個人情報保護推進室)という。
岡垣町は「請求人も公表すべき『結果』の一部。町条例が制限する個人情報の収集目的外利用には当たらない」と説明。請求人の氏名と住所を市町村まで公表している福岡県は「請求の乱用を防ぐ一面もある」としている。
九州の県庁所在市と政令市のうち、宮崎市を除く7市は監査結果をHPで公表するか、公表予定。ただし、請求人・団体を掲示しているのは福岡、長崎、大分のみで、いずれも住所は非公表だ。北九州市も2007年度から氏名を削除した。
市民オンブズマン北九州事務局長の我那覇東子弁護士は「請求人の公開に公益性はない。町の解釈は地方自治法の趣旨を超えており、違法性が高い」と指摘。九州大法学研究院の田中孝男准教授(地方自治法)は「世界中で閲覧できるHPに住所まで公開すると個人が特定される恐れがあり、問題だ」としている。
●職員が監査請求署名者に問い合わせ、町議「行き過ぎ」と抗議/福岡 公務員の不祥事2008/04/09 21:00
岡垣町の住民352人による監査請求で、「事務局の総務課職員が請求者の一部に署名の真偽や職業などを電話で問い合わせたのは行きすぎた行為だ」として、請求人代表の西田陽子町議が3月31日、事務局に文書で抗議したことが明らかになった。
監査請求は2月27日に起こし、2007年3〜10月の食糧費のうち、監査委員や選挙管理委員らと会食した39万950円について「接待にあたり不当な支出」などとして町に返還を求めている。
西田町議によると、提出後、職員が署名者の一部に「職業欄が未記入の場合は署名は無効になる」「よく考えて署名したのか」「監査請求は名前の公表が義務付けられている」などと電話をかけ、6人が辞退したといい、「役場から電話があるだけでも住民は驚くのに、行きすぎた行為だ」と批判している。
これに対し、同課は「筆跡や職業欄の空欄から自署か不明な12人に連絡をすると、請求内容を把握してない人がいたので驚き、手続きや名前の公表が前提であることなどを説明した」と話しており、監査請求者の氏名公表は地方自治法で定められているが、住所、職業などどこまで公開するかは自治体の裁量であるため、この制度を逆手にとって、住民を恫喝したものと思われる。
●岡垣町の監査請求:食糧費支出、町議ら324人の請求棄却 /福岡 毎日新聞 2008年4月26日 地方版
岡垣町が07年3~10月、食糧費9件を不適切に支出したとして、町議らが町に39万950円の返還を求めた監査請求で、町監査委員は23日付で8件を棄却した。監査委員が出席した会合1件は、監査委員自身の利害が関係する案件の監査を禁じた地方自治法の規定を根拠に、却下した。
(私たちの例)
岐阜県庁裏金事件のページ
●本日提出した住民監査請求につき、以下の点を求めます。
2006年9月29日
岐阜県監査委員様
監査委員事務局長様
岐阜県民ネットワーク 寺町知正
Tel/fax 0581-22-4989
本日提出した住民監査請求につき、以下の点を求めます。
1.請求人の押印につき、もっとも厳しい署名審査がなされる直接請求手続においても、指印も可とされているから、住民監査請求においても、指印も可と認定すること。
2.請求人の住所に関して、住民票の有無ではなく、最終的には「当人の居住の事実の有無」であると判示されている。その点、誤った判断をなされないこと。
3.請求権者は、法律上の行為能力が認められる限り、成年・未成年、国籍を問わないとされていることに留意されること。
4.監査結果の公表に関して、従来、県公報において、請求人の全員を表記していたと認識するが、個人情報保護の観点及び同行為が住民監査請求をすることへの圧力ともとれることから、公表方法は「結果」に限ること。
なお、個人情報保護からの観点については、氏名公表を継続するなら個人情報保護審査会に申し立てることになる。
以上 |
(岐阜県の現在の例)
●岐阜県議会議員選挙の選挙公営に関するポスター作成費用の水増し請求による過払金の返還を求める件
請求日 平成19年6月18日
○ 結果通知日 平成19年8月10日
監査委員が記者クラブで公表する 県政記者クラブ配付資料 そして 監査結果全文
岐阜県公報の号外 ファイルサイズ 44.8KB 岐阜県公報 号外1(平成19年8月10日)
○ 住民監査請求の結果の公表 (監査委員事務局)
1 請求人
「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」寺町知正ほか請求人15名・・
●前知事の個人秘書業務の公費負担について、その違法・不当その返還を求める件
○ 請求日 平成18年10月2日
○ 結果通知日 平成18年11月30日
監査委員が記者クラブで公表する 県政記者クラブ配付資料 そして 監査結果全文
岐阜県公報の号外には 5KB 岐阜県公報 号外1(平成18年11月30日)
■ 監査委員告示
○ 住民監査請求の結果の公表 (監査委員)
1 請求人
「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」寺町知正ほか請求人28名・・・
(岐阜県の2年前の例)
●「岐阜県庁不正資金問題に関する住民監査請求」の審査結果について
平成18年11月7日県政記者クラブ配付資料
「岐阜県庁不正資金問題に関する住民監査請求」の審査結果について
平成18年9月29日及び10月25日に寺町知正ほか4,985名から提出のあった住民監査請求・・
●岐阜県常勤の特別職三役の退職金にかかる住民監査請求
監査委員が記者クラブで公表した 平成18年11月7日県政記者クラブ配付資料
「岐阜県常勤の特別職三役の退職金にかかる住民監査請求」の審査結果について
平成18年10月12日に寺町知正ほか26名から・・・
でもこの2件については、インターネット上では、どこをみても、県公報には掲載されていない。裏金という不都合な真実の住民監査請求事件は もみ消しか
公報のトップページ
定期公報
号外にもなし 号外
●福岡県岡垣町 security-next
岡県岡垣町は、監査請求を行った住民の個人情報が記載された名簿をインターネット上で公開している。住民から抗議が寄せられる一方、同町は目的外利用ではなく問題ないと主張が食い違っている。
同町食糧費から監査委員の飲食代が支出されたことについて不適切であるとして、2月に住民352人が監査請求書を提出し、その監査結果とともに公表されたもので、監査請求を取り下げた26人や却下された2人を除く324人分の氏名や一部住所が同町サイト上で公表されている。
請求人代表者は、同町個人情報保護条例に抵触する可能性があるとして監査委員へ町報や同町ウェブサイトへ署名者の氏名を記載しないよう抗議文を4月1日に提出。一方監査委員は、請求の公表に利用しており、目的外利用ではなく問題ないとの見解を示した。
●日本ネットワークセキュリティ協会
● 1年で3000万人分の個人情報が漏洩、想定賠償額は2兆円超 Security NEXT 2008/05/20
日本ネットワークセキュリティ協会は、「2007年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書」の速報版を公開した。2007年に報道された個人情報漏洩事件について分析している。
同レポートは、JNSA セキュリティ被害調査ワーキンググループが、2007年1月1日から2007年12月31日の間に新聞やインターネットニュースなどで報道された個人情報漏洩に関する情報などを調査し、漏洩人数や漏洩原因、想定損害賠償額などを取りまとめたもの。
同レポートによると、2007年に報道された漏洩事故は864件。2006年から129件減少した。しかしながら、漏洩した個人情報は3053万1004人分となり、約800万人分と大幅な増加を記録した。同協会では、規模の小さい漏洩が減少傾向にある一方、大規模な漏洩事件が発生した影響だと分析している。
漏洩件数の急増に伴い、想定損害賠償総額も大幅に増加。2006年の4570億円から2兆2710億8970万円となり大台を超えた。1件あたりの平均損害賠償額は27億9346万円、1人あたり平均賠償額は3万8233円だった。44.2%は、1人あたり1万円未満だが、50万円から100万円となるケースも2%あった。
漏洩事件の発生件数を業種別に見てみると、最も多いのが「公務」で20.9%、次いで「金融・保険業」15.2%、「情報通信業」11.3%、「教育・学習支援業」10.2%と続く。上位2種は行政の指導が強く働いており、小規模の事故であっても公表することが多いため、結果として件数が多かった。
漏洩媒体は「紙媒体」が40.4%で最も多く、次いで「ウェブ・ネット」が15.4%、「USBなど可搬記録媒体」が12.5%、「PC本体」が10.9%、「メール」が9.8%となっている。
漏洩原因については、「紛失・置忘れ」20.5%、「管理ミス」20.4%がほぼ同率で並び、次いで「誤操作」18.2%、「盗難」16.6%、「ウイルス・ワーム」8.3%、「不正な持ち出し」7.9%と続く。また、「内部犯罪」は0.9%だった。
●JNSA セキュリティ被害調査ワーキンググループ
2007年度 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
速報版の全文は 報告書【速報版】(Ver.1.0)
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石原産業がアイアンクレー(フェロシルト)の放射線データを改ざんして処分していたことなどを川田龍平さんが参議院・環境委員会で質問してくれたようだ。
時間が限られている中で・・
兼松さんのブログから
●アイアンクレー(フェロシルト)の放射線データ改ざん処分を国会で質問!!
れんげ通信ブログ版 << 作成日時 : 2008/05/21 21:30 >> から
参議院議員 川田龍平氏が5月22日(木)参議院環境委員会で石原産業のアイアンクレー(フェロシルト)放射線データ改ざんして処分した問題を質問されます。
川田龍平氏が、明日5月22日(木) 午前の参議院 環境委員会土壌汚染対策法の改正に関わる質疑の場で、 石原産業(株)が酸化チタン汚泥の放射線量率データ改ざんして処分した問題を質問 されます。
☆日時:2008年5月22日(木)
午前12時前後の質問時間
インターネットで見ることができます。
参議院インターネット審議中継
★川田議員は明日の環境委員会で2回質問され、
石原産業(株)が放射線量率を改ざんして処分した問題は
2回目・12時前後の質問になるとのことです。 |
先週の石原産業のあらたな事件の発覚。その問題点の一つは以下。
検査データを改ざんし、四日市市の処分場に埋め立てていた。1時間あたりの空間放射線量率が基準(0・14マイクロ・グレイ)以下でなければ埋め立て処理できないが、排出された33万トンのうち約3分の1について、最大で基準の3倍だったにもかかわらず、国や県に報告する測定結果を偽って(5.15 読売新聞)
そこで、岐阜の私たちは、空間放射線量のデータを改ざんして処分されたフェロシルト(アイアンクレー)の問題で国に申し入れた。
詳しくは、2008年5月17日ブログ
⇒ ◆緊急に国に申入/石原産業・放射線量データ改ざん問題
もっと詳しいことは、兼松さんの5月15日ブログ
⇒ フェロシルト(アイアンクレー)処分場からの撤去と管理の義務づけを! に。
その先日の石原事件の発覚からまだ1週間しか経っていないのに、川田龍平さんが参議院の環境委員会の質問、
「テーマ:『土壌汚染対策法の一部を改正する法律案』」の中に入れ込んでくれたようだ。
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ここのところ6位、7位、8位あたり
そこで、川田龍平公式ページ にリンク・引用
⇒ 5月22日(木) 川田龍平は、環境委員会で質問に立ちました
(下記、質問原稿より。ただし、実際の質問内容は少し異なります。
実際の質問内容と答弁は、参議院ホームページから映像でご覧いただけます。)
6 石原産業フェロシルトとチタン
もう一例あげます。三重県の石原産業が六価クロムやフッ素の溶出したフェロシルトによる土壌汚染が問題となり撤去作業、告発・裁判となりほぼ問題が終わったといわれています。当初よりチタンに含まれる放射能汚染が岐阜県・三重県の住民グループから指摘されてきたにもかかわらず、微量であるとしてこの問題を放置してきました。ところが、石原産業は5月14日の記者会見において1998年から2004年まで自主管理基準をオーバーしていたにもかかわらず虚偽報告を行っていたとコンプライアンス報告を行いました。しかも、そのオーバーも自主規制の3倍とも言われています。国の通達と自主基準という緩い規制の中でこうした事件が続いてきたわけです。
石原産業を監督する環境省は、この事実についてどう受けとめているか?石原産業以外の状況把握はどうなっているのか?また自主基準などという汚染監視システムでなく法律による規制が必要ではないか?
指導するといっても、法律での規制がないわけですから、こうしたことは繰り返されます。過去にも香川県の放射性廃棄物含有チタンは幾物の問題が参議院でも取り上げられて来ています。
一方で、クリアランス法、低レベル放射性廃棄物のすそ切りで、原子力発電所からの廃棄物リサイクルで建築材にまぎれてよいとする法律です。私たちの生活や生産の現場に放射性廃棄物が日常生活にまぎれこんでいます。
放射性物質の様々な環境汚染について、環境基本法の理念に基づく水質、大気、土壌の環境基準をきちんと定めた法律の制定が必要ではないかと考えます。大臣はどのように考えますか?
こうした放置状態が、再処理工場について濃度規制がない、あっても3ヶ月の平均線量規制、結果的には全量放出となる規制値しか策定できず、結果として0.022シーベルト線量しか影響がなく、問題はないという対応につながっているのではないかと推測するわけです。 |
(追記:答弁) 兼松さんの5月23日 参議院議員 川田龍平氏 環境委員会でのチタン産廃(アイアンクレー)質疑 より
・環境省廃棄物リサイクル対策部長
石原産業のアイアンクレーの放射線量率が自主管理基準をオーバーしていたことが公表されている。アイアンクレーについては放射性物質及びこれによって汚染されたものに該当するため法律上の廃棄物にはあたらなくなるので、廃棄物処理法の規制対象から外れている。
こうした放射性物質の取扱については原子力基本法のもとで必要な措置が講じられることが重要と考えている。
環境省としては放射線による障害防止の事務をショ掌する文部科学省からの求めがあれば石原産業の廃棄物処理の状況など必要な情報提供を行うと共に、三重県に対しても技術的な助言を行っていく。
・川田議員
助言、指導するといっても、規制する法律がないためこうした問題が繰り返される。放射性物質の環境汚染について環境基本法に基づく規制が必要ではないか。 |
ところで、川田龍平さんからのメッセージのことは、4月7日のブログにした。
◆川田龍平さんからのメッセージ/議場発言の多い議員ランキング/選挙公営請求額一覧 から 再掲
薬害エイズ被害者の川田龍平さんのことは、多くの人が知っています。私も、テレビのニュースなどで見たりし、その理不尽な経過や事情に胸が痛む思いでした。同時に、川田さんの勇気や行動力には驚いていました。数年前、テレビでなく川田龍平さんご本人と知り合うことができました。川田さんは、昨年からどの党派にも属さない参議院議員として働いています。その川田龍平さんからメッセージが届きました。
川田龍平さんからのメッセージ
私が19歳で実名を公表し、薬害エイズ裁判を闘ったあのとき、「何をしたって無駄だ」とあきらめるのではなく、周りの人たちと一緒に取り組んだことで一人ひとりを動かし、その一人ひとりが行動したことが画期的な裁判の和解へとつながりました。
「一人では何もできない」のではなく、「一人から始まる」のだと思います。
この間も、一人ひとりの原告に多くの人がつながって、「薬害肝炎救済法」という全面救済に向けた第一歩を実現させました。
「市民の視点ではたらく」寺町ともまささんは、口利きや利益誘導をなくし、しがらみなく、市民の意思や願いを大事にできる方です。
みなさんが自分にできることは何かを考え、行動することで社会は変わります。自分だけの幸せではなく、みんなと幸せを共有する地域をつくっていきましょう。寺町ともまささんと一緒に、未来に希望を持って子どもたちを育み、いのちや自然、誇りを伝えられる地域をつくっていきましょう。
参議院議員 川田龍平 |
《川田龍平(かわだりゅうへい)さんのプロフィール》(HPから転載)
1976年1月12日東京都小平市生まれ 参議院議員 元松本大学非常勤講師
薬害エイズ訴訟(東京HIV訴訟)原告 人権アクティビストの会代表 龍平学校-PEEK主宰
主な著書に 『川田龍平 いのちを語る』『日本に生きるということ』『龍平の現在(いま)』
『薬害エイズ原告からの手紙』(共著)など。1999年5月からは『龍平通信Raum』を刊行。
◎ 生後6ヶ月で血友病と診断され、治療のために投与した輸入血液製剤によりHIV感染。
◎ 1993年 高校3年生 で「薬害エイズ事件」の国と製薬会社の責任を問う東京HIV訴訟の原告に加わり、95年実名を公表。
◎ 2007年7月 参議院議員選挙に東京選挙区から無所属で立候補し68万3629票で当選。参議院環境委員会に所属 |
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今日は田舎暮らしのことを新聞各紙でひろってみたい。
特集コーナーがある新聞も。田舎暮らしの広がりの現われだと思う。
最初に、九州のテレビがある人を載せていたので紹介。
かつて、農薬の空中散布民問題で取り組み始めたとき、最初に手助けしてくれたのは大阪大学の植村振作さん。
有機農業や市民運動はやっていたものの、「農薬散布と環境問題と市民運動のセット」の仕方には、まだ、うとかった。
植村さんは、すぐに岐阜まで来てくれた。
飛散・残留農薬の農薬分析のことの解説も。
それらに反応して他の大学の専門家も協力してくれた。
植村さん応用物理、環境科学専門、大学を退官して、故郷の九州の田舎に戻っておられることは、以前送られて来た年賀状で知っていた。
昨年、突然、その植村さんから電話がかかってきた。
「今、住民訴訟を本人訴訟でやってるんですよ。
裁判所が反応しないんで、どうしたらいいの? 」
懐かしく & お世話になった人の電話。
東京の知人に植村さんのメールのアドレスを教えてもらって、メールした。
(関連・ 「農や暮らし」を主題にした 朝日新聞・県内版・コラム /「いきいきセカンドステージ」)
新・田舎暮らしのすすめ
天草テレビ から
ふるさと天草から 環境を訴える
ダイオキシンの元凶を暴く
●第2回目は元大阪大学大学院理学研究科助教授、植村振作さんです。
車の排気ガスや工場からの排煙、スモッグで汚れた空と空気。
喘息やアトピーに苦しむ子供達。
お父さんはすし詰めの満員電車で毎日通勤。
大企業に勤めていても、いつ自分の身に降りかかるかも知れない会社の倒産やリストラ。
そして便利さと引き替えのストレスだらけの都会生活。
これらに嫌気がさして、地位や名誉、仕事も全部捨てて、
自然と人間らしさを求めて、都会から田舎の天草島に移り住んだ人たちをご紹介する新コーナーが始まりました。
農薬、発ガン性物質のダイオキシンなど環境問題で行政や企業を正し、救済、支援する市民運動を手助けしてきた元大阪大学大学院理学研究科助教授、植村振作さんが2年前、退官を機にふるさと天草に戻ってきた。
植村さんは電車が嫌いで、騒々しい、排ガスの臭いのする都会からきれいな空気の天草へ「必然的に帰ってきた」と話す。
1936年熊本県本渡市生まれ。
大学では応用物理、環境科学が専攻。
生活環境に潜む農薬汚染を解明し、国の農薬行政を正す訴訟を支援したり、合成樹脂廃棄物問題等で市民運動を続け、環境問題の草分け的存在で知られる。
天草へ戻ってからも「生活環境を汚染する化学物質の規制に関する法律」の制定運動で全国を駆け回るなど、精力的に活動を続けている。
特にゴミ焼却時に発生するダイオキシンはその発生源について、塩化ビニール工業界と大論争を展開している。
塩ビ工業界の主張する台所ゴミに付着する食塩が加熱され分解し、ダイオキシンの元となる塩素を発生させるとする「食塩原因説」の実験結果を、植村さんは「悪知恵を持った者がデザインしたインチキな実験」と主張。
そのプロセスを暴露した。
食塩を加熱しても通常、塩素は発生しないが、塩ビ工業界の実験では食塩に吸湿性のある「活性白土」を混ぜることによって塩素を発生させる実験を行い、市民には「活性白土」を混ぜたことを隠していたという。
(食塩に「活性白土」を混ぜ、加熱すると塩素が発生する実験)
植村さんはゴミ焼却で塩ビを燃やさなければ、ダイオキシンの発生は10分の1に減るといい、「塩ビの使用をやめて欲しい」と主張する。
母乳から検出されるダイオキシンはかつて農薬散布されたものが現在、人の体内に蓄積しているもので、いまゴミ焼却炉から出ているダイオキシンはいずれ人体を汚染し、次の世代が危険にさらされることになる。
植村さんはダイオキシンの発生原因を絶つ「予防原則」が必要で、国のゴミ処理方法は高額の焼却炉建設に多額の税金を投入しているだけで、ダイオキシン対策の問題解決にはなっていないともいう。
田舎にいても原稿はインターネットで送れるし、不便さは感じていない。
むしろきれいな環境の中で、ミミズクの巣を発見して、その親子を写真に収めたり、原稿を書きながらその合間に、竹で自宅の垣根を作ったりして、田舎生活を楽しんでいる様子。
自宅のある本渡市の市の鳥がカワセミだが、市に問い合わせても観察できる場所を知らなかったという。
天草も都市化の波で、山や川が宅地化され、自然が破壊されつつある。
植村さんはカワセミが住めるような環境であって欲しいと、ふるさと天草から訴え続ける。 |
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読売新聞 いいもんだ田舎暮らし 一覧
● 福島・いわき パン作りが新たな出会いを生んだ 2008年5月14日 読売新聞
【前編】のんびり一転、注文に応じる日々
郵便局員のひと言で多忙な田舎暮らしになった 65歳で退職するまで、パン作りとは無縁だった多田秀男さんが、手作りパンのお店を開業したのは、全くの偶然だった。
退職を3年後に控えた62歳の時、「リタイア後は田舎に移住したい。緑の多い所で、のんびり暮らしたい」との夢をかなえるため、理想の土地を見つけ、家も建てた。あとはのんびり過ごすだけでよかった。しかし、移住後1年、郵便配達員のひと言が多田さん夫婦の田舎暮らしを大きく変えた。第二の人生がパン屋として始まったのだ。
生活の糧とならずとも、生きがいに
森の前の自宅。パン工房などは後から増築した 三郷ジャンクションから常磐自動車道を154キロ、いわき勿来インターチェンジを降りて田人(たびと)方面に向かう。鮫川の支流である荷路夫川(にちぶかわ)に沿って走ると、周囲はまさに里山風景。畑や田が広がり、その中心に集落がある。遠くには標高のそれほど高くない山々と森。さわやかな風に誘われて車を止めれば、田んぼからカエルの合唱が聞こえてきた。
多田秀男さん、明乃さん夫婦が移住したのは、いわき市田人町の荷路夫集落から5分ほど森の中を上った、自然に囲まれた土地である。
最初はのんびり過ごす予定だったが、移住してから5年、パン作りに忙しい毎日を過ごしている。水、木、土曜日の3日間は配達日と決め、周辺の集落だけではなく、約15キロ離れた植田駅かいわいまで軽自動車を走らせる。田畑の横を抜け、県道を走り、注文してくれた家に着くと、「パン屋です!」と、大きな声であいさつ。秀男さんが67歳になって始めた商売だ。
「ガソリン代も高いし、本当は午前中だけの配達にしたいのです。しかし、高齢者の注文が多いので、感謝の気持ちも込めて、多少のわがままには応えないと」と、パンを届けた後で秀男さんが言った。
食パンは1.5斤で380円、バターロールは1個80円、長さが20センチほどあるセサミコロンが400円。10種類以上のパンが、パソコンによる手作りのパンフレットに描かれていた。完全予約制だが、口コミでおいしいパンのうわさが広がり、配達範囲は広がっていった。
「うちのパンの値段は、材料費に基づいてつけた価格。配達手数料やガソリン代は入っていません。だから、パンの販売で生活していこうと思っても無理。光熱費などの足しになる程度です。私たちは年金生活者です。しかし、この仕事によって人との出会いと、大きな生きがいを感じました」
口コミで広まった「パン屋開業」
週に3日、軽自動車を駆ってパンの配達に出かける 今や生活の中心になったパン作り。「手作りパン工房 すぎの子」が行っているのはパンの製造販売だけではない。手作りパン教室も開催しており、近隣の主婦たちがやって来る。
「私はずっと看護師をしていましたが、病院勤めの合間にパン作りを覚えたくなって、近所のパン屋さんで習いました。あくまで趣味の一環としてのパン作りでした」と、明乃さんが話す。
移住してからもパン作りを楽しんでいた。ある日、郵便配達員が言った。
「おいしそうなにおいですね。いったい、なにができるのですか?」
「ちょうどパンが焼けました。召し上がってみますか」と、親しくなっていただけに、出来たてのパンを差し出した。
口に含んだ後、彼は目を輝かせながらこう言った。
「これはおいしい! いつも食べているパンとは全然違う。今度、私のためにも焼いてください。それよりも、パン屋を始めればいいのでは……」
田舎の口コミネットワークは想像以上の早さで広がっていく。「あの家のパンがおいしい」「今度、パン屋を始めるらしい」。夕方にはそのうわさが近隣に広がっていた。その発信源はパンの味に魅了された郵便配達員だった。
「私にもパンを焼いてください」「パンの焼き方を教えてください」。開店の予定もないのに、人が訪ねてくるようになった。
「こうなったら期待に応えなくてはいけません。日立まで半年ほど通って、パン教室を開校するための資格を取得しました」と明乃さんが言えば、「8畳の増築用キットを買ってきて、母屋の裏側に隣接させてパン工房を造りました。基礎に20万円、キットは80万円。工事は友人に手伝ってもらい、自分たちで行いました」と、秀男さん。
移住1年後、パン工房の開店準備が整った。
移住者プロフィル (以下、リンク先記事を)
●毎日新聞 田舎に行こう アーカイブ 田舎に行こう アーカイブ
●子ども農山漁村交流プロジェクト:高山市を候補地に 教育の体験活動の場 /岐阜 毎日
◇総務省など3省が連携--少子化が進む山村地域に活気を
国が来年度実施する「子ども農山漁村交流プロジェクト」の受け入れ候補地に、高山市が名乗りを上げた。市域の豊かな自然や体験交流施設などを紹介するパンフレットやモデルプランを作成。広域市町村合併で豊富になった資源を活用し、子どもたちの教育に役立つ体験活動の場を提供する。少子高齢化が進む農山村地域に元気を呼び戻す狙いもある。【奈良正臣】
このプロジェクトは総務省と文部科学省、農林水産省が連携。子どもたちが農山漁村で宿泊体験をしながら、学ぶ意欲と自立心、豊な人間性や社会性をはぐくむことを目的としている。文科省は今後、5年間で全国の小学校2万3000校の参加を目標にしている。また農水省は各都道府県で受け入れ側のモデル地域を設け、拠点施設の整備を支援する。約500のモデル地域設置を目指している。来年度は全国の100~200校程度がプロジェクトに参加するとみられている。
高山市は昨年から、受け入れ可能な交流施設や自然体験の場などをリストアップ。農業や自然体験交流施設の紹介、四季折々のモデルプランを盛り込んだパンフレットを作製し、全国の教育委員会に発送した。
昨年3月に設立したグリーンツーリズム推進協議会「ふるさと体験 飛騨高山」が窓口となって、3泊4日前後の教育効果の高いプログラムを企画。交流施設の中には廃校になった小中学校や農村民宿、既存の体験センターなどが含まれており、こうした施設を拠点に農業、生活文化、食文化、環境活動など、さまざまな体験を提供する。
市地域振興室の西田純一室長は「子どもたちが伸び伸びと安全な体験活動ができるように、市域が一体となって積極的に取り組みたい」と話している。
●【暮らし】
続 途は続くよ 農業の夢を実現 近沢行洋さん 家族と別々、田舎暮らし 中日 2008年5月20日
「元気に育ってくれよ」。元会社員の近沢行洋さん(54)は植えたばかりのナスの苗を慈しむように見つめる。妻と四人の子どもがいる東京都調布市の家を出て、水戸市近郊に借りた五ヘクタールの土地でニンジンやジャガイモ、コメなどを作っている。
農家にあこがれた原点は少年時代。父親の転勤で東北地方に住んでいたとき、農作業を手伝う友人の姿があった。日に日に成長し、豊かに実る野菜やコメ。「丹精込めると一粒の種からその何百倍も収穫できる」。その魅力に取りつかれた。
近沢さんは倉庫会社などを経て、三十八歳で有機野菜の小売会社に就職。少年のころの夢を思い出した。「いずれは農業を。食べるものを自分で作ってこそ真の自立」
四十八歳のとき、新しく移った農業関係会社の経営方針に違和感を覚えて辞めた。知人から学習塾経営を任されたが、「妻にも収入がある。この仕事は子どもが成人するまで」と決めた。
三年後、末の子が二十一歳になったのを機に家を出て、水戸市内の農業専門学校に入学。一昨年十一月、卒業と同時に、地主に交渉して無償で借りた土地で働き始めた。背丈より高く伸びた雑草の処理に一カ月以上かかった。
貯金は四百万円。収入が安定するビニールハウス栽培をしようと、国の新規就農支援制度の無利子融資を申し込んだが「そんな貯金額で本当にやる気があるの。融資には地元の保証人が必要」と突き放された。「引っ越したばかりで保証人なんかいない。就農支援とは名ばかり」と憤る。少ない貯金から百万円を使い中古の農業機器をそろえた。
家探しにも苦しんだ。機器を置ける納屋付きの空き家に目星をつけたが、貸してくれたのは納屋だけ。住居は二キロ離れた別の場所になった。
毎日、夜明け前から日が暮れるまで働く。熱中症で倒れ病院で点滴を受けたことも。慣れない家事もきつい。「ボロぞうきんのようになって帰って、ばったり。目覚めたら朝だったこともあった」
そんな苦労をしても、雨不足がたたり、ニンジンの収穫は計画の半分程度。稲は三分の一が実らなかった。
隣接地の雑草取りまで率先してやった。そのうち、地元の農家が「頑張っているから家を貸してやって」と口を利いてくれて、念願の納屋付き住居を借りられた。「見ていないようでみんな見ている。本気だと認めてもらえれば、親切な人ばかりだった」
中国産作物への不信も追い風になり、成長不良の作物でも売れた。それでも赤字。貯金を取り崩す暮らしが続く。
別居中の妻のあかねさん(51)は、夫にあきれている。
「そりゃあ勝手な人だと思いますよ。『農業をやるには今しかない』って無理やり出て行ったんだから」。夫が農業への夢を語り始めた十九年前、「いつ出て行くか分からない。私が家計を支えなければ」と危機感を感じ、外資系保険会社でパートを始め、三年後に正社員になった。「四人の子どものうち三人は私立大学生。農業をやるなら、結婚しないでやってほしかった」と不満を口にする。一度も夫の畑を見に行ったことはなく、定年後も夫の元にいくことは考えられないという。「私は都会型の人間で、田舎暮らしは無理。友達もいるし、趣味の和太鼓も続けたい」
(渡部穣) (以下、リンク先記事を)
●種蔵集落(飛騨市)-岐阜新聞ここがおすすめ!古里の旅 【岐阜新聞 2007年12月21日掲載】
富山県境にほど近い飛騨市宮川町の種蔵集落。山あいの里に板倉と石積みの棚田が点在し、日本の原風景ともいうべき景観が広がる。
板倉は、農家が火災によって家財や穀物が類焼するのを防ぐため、母屋から離れた場所に建てる木造倉庫。種蔵地区には築80年から100年以上経過したものが20棟残っており、2001(平成13)年には環境省の「香りの風景百選」にも選ばれた。
飛騨市は数年前から、種蔵地区で昔ながらの風景と農山村文化を生かした観光開発を進めている。都会の人たちに田舎暮らしを体験してもらおうと、宿泊用の古民家と板倉3棟を地区の中心部に新たに移築。来年夏のオープンに向けて、板倉風の公衆トイレや駐車場も整備した。 (以下、リンク先記事を)
●【風のまにまに 南会津雑記】 (1)山光る 生きていることを実感 朝日 2008年04月11日
南会津の山並みと民家。3月末でも根雪が里を覆う=3月日、南会津町針生地区
岡村 健さん
各地の便りはサクラの見ごろを告げている。でも、住んでいる南会津の山間部はウメもサクラもまだまだ先である。
「ああ、春が来る」。雪の中の暮らしでそう感じるのは2月の末から3月初め、たまの晴れの日に遠い山がまぶしく光る時だ。稜線の雪が半逆光の陽光に輝く。零下10度の寒さが続き、毎日のように雪に降り込められていても、太陽はいつしか高度を上げ、光を強めているのだ。天体は悠久の運行を続け、季節は確実に巡って来る。
新聞記者生活の定年を区切りに、首都圏のマンションを処分してここに移住した。今年で10年。選択は間違っていなかった。いや、正しいとか誤りだとか言う以前に、今はここ以外の生活を考えることが出来ない。夕食時のわが夫婦の会話で「あのまま首都圏にいたら、いったい何をしていただろうねえ」と何度繰り返されたことだろう。
(略) それでも、僕はすこぶる元気だ。なぜなら、次々と降りかかってくるさまざまな問題がよく見えるからだ。さらに、難題を解決しようと努力している人が周りに必ずいる。だからといって、解決できることは決して多くはないが、そういう努力を続ける生き方こそ、豊かな暮らしと呼べるのではないか。
山里の風物に囲まれて日々を送る喜びに加えて、心豊かに生きる人たちと知りあえる。そして時には、わが身がいささか役に立つこともある。人生の終盤を過ごすにふさわしい場所がよくぞ見つかったものだと思う。
ここの暮らしは、人が天体の巡りの中で生きていることを実感させてくれる。自然の中で、人はどうふるまえば良いのか、何をやってはいけないのか、も教えてくれる。
穏やかに風が吹く。宇宙の働きが産み出す4月の風に吹かれて、そろそろ畑の段取りを考えるとしよう。
◇筆者はこんな人
岡村 健(おかむら・けん)1938年生まれ、新潟市で育つ。フリーライター、元朝日新聞記者。88年から約2年間、福島支局長。2年、定年退職に合わせて湘南から南会津に移住した。朝日新聞福島版で「山里ぐらし」「ふくしま見聞録」を連載、05年に「旅のつづきは田舎暮らし-僕とカミさんの定年後・南会津記」(風土社)を出版。
こんな変わったものも ⇒ 「夫が脱サラして農家になり、やったこともない農業に引きずり込まれた妻の、不満のはけ口としてスタートしたのが、ミント通信です。」
ミント通信~ニューファーマーへ 農業を楽しむ女性たちの広場
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明日19日は名古屋高裁金沢支部で、福井の情報公開訴訟の控訴審がある。
名古屋高裁の「金沢支部」というのは、私は初めて行くところ。
今日の夜は、金沢の駅前のホテル泊。清水弁護士らとじっくり打ち合わせ。
◆音声記録不開示訴訟/控訴理由書、福井地裁判決/清水勉弁護士
ということで、久しぶりにドライブがてら、美濃インターから入って東海北陸道を一路北へ、金沢に向かうことにした。
この道も今年の夏には、全面開通だという。
道路関連で、このブログではまだ紹介していなかったはずの、東海環状自動車道の都市計画決定に絡んでの情報公開訴訟の判決のこと。
都市計画審議会関係の文書については、地裁で公開命令。県は控訴せず確定。
住民の「意見書」については、最高裁も非公開としたけれど、
地裁も高裁も認めなかった「都市計画の案」について、最高裁は逆転して、公開を命じた。
新聞各紙の一面に出たし、昼のNHKの全国ニュースでも流れた。
その判決文の紹介。本人訴訟。
それにしても、最高裁で最終の判決がでるまでには何年もかかる。
ともかく、このブログの最後は、その東海環状自動車道や東海北陸自動車道の現状の記事。
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●〔情報公開-意思形成過程情報・東海環状道/岐阜県〕
最高裁(第三小法廷)平成16年06月29日判決
平成13年(行ヒ)第9号・東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件
一部破棄自判,一部棄却
原審・名古屋高等裁判所平成12年09月13日判決 (平成12年(行コ)第5号)
要旨:<最高裁HPによる>
環境影響評価書等が公表され,対象事業につき既に都市計画変更決定がされていたなど判示の事実関係の下においては,上記各文書の成案前の案は,情報公開条例所定の非公開事由(事務事業の意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報が記録された公文書)に当たらない
主 文
1 原判決のうち第1審判決文書目録(四)記載の文書及び資料に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
2 被上告人が別紙選定者目録記載の選定者らに対して平成10年12月1日付けでした公文書非公開決定のうち,第1審判決文書目録(四)記載の文書及び資料に関する部分を取り消す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用はこれを4分し,その3を被上告人の負担とし,その余を上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
1 本件は,岐阜県(以下「県」という。)の住民である別紙選定者目録記載の選定者らが,旧岐阜県情報公開条例(平成6年岐阜県条例第22号。平成12年岐阜県条例第56号による全部改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,被上告人に対し,東海環状自動車道の計画策定に関する公文書の公開の請求(以下「本件公開請求」という。)をしたところ,被上告人から平成10年12月1日付けで公文書非公開決定(以下「本件非公開決定」という。)を受けたため,上告人が選定当事者として本件非公開決定の取消しを求めている事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,建設省が東海環状自動車道(関市~養老町)のルートを公表したことを受け,関係地域の都市計画道路を上記自動車道のルートに合わせて変更する内容の都市計画(以下「本件都市計画」という。)の案を作成し,これをその事業に係る環境影響評価準備書と共に公衆の縦覧に供した上,平成8年8月20日,岐阜県都市計画地方審議会(以下「本件審議会」という。)に対し上記案を付議した。付議に際しては,本件都市計画の事業に係る環境影響評価書(以下「本件環境影響評価書」といい,上記環境影響評価準備書と併せて「本件環境影響評価書等」という。)が添付された。なお,当時,都市計画における環境影響評価は建設省の通達に従って行われており,同通達によれば,都市計画決定権者は,当該都市計画に係る事業の実施が環境に及ぼす影響について所定の技術的指針に従って調査,予測及び評価を行い,これに基づき環境影響評価準備書及び環境影響評価書を作成するものとされ,環境影響評価準備書及び環境影響評価書については,それぞれ都市計画の案又は都市計画の図書若しくはその写しに添付して公衆の縦覧に供するものとされていた。
(2) 本件審議会は,平成8年8月23日,被上告人から付議された本件都市計画の案を調査,審議し,これを適当と認める旨の議決を行った。これを受け,被上告人は,建設大臣の認可を得た上,同年10月4日,上記案のとおり本件都市計画に係る都市計画変更決定を行って,これを告示し,その図書を本件環境影響評価書と共に公衆の縦覧に供した。
(3) 本件審議会は,被上告人からの付議に先立ち,本件都市計画の事業に係る環境影響評価に関する事項を調査,審議するため委員5人以内で組織する東海環状自動車道(関市~養老町)環境影響評価専門部会(以下「本件専門部会」という。)を設置した。本件専門部会は,平成6年11月から同8年8月まで7回にわたって開催され,本件環境影響評価書等の各案(第1審判決文書目録(四)記載の文書及び資料。以下「本件公文書」という。)の検討を行った。被上告人は,その検討結果を踏まえて,本件環境影響評価書等を作成した。
(4) 被上告人は,本件公開請求を受け,本件公文書については,本件条例6条1項8号所定の非公開情報が記録されていることを理由としてこれを非公開とする旨の本件非公開決定を平成10年12月1日付けで行った。被上告人は,本件訴訟において,本件公文書を非公開とすべき理由として,上記理由に加えて,本件公文書に同項7号所定の非公開情報が記録されていることを主張している。
(5) 本件条例6条1項は,「実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については,当該公文書に係る公文書の公開をしないことができる。」と規定している。そして,同項7号は,「県又は国等の事務事業に係る意思形成過程において,県の機関内部若しくは機関相互間又は県と国等との間における審議,協議,調査,試験研究等に関し,実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの」と規定し,また,同項8号は,「監査,検査,取締り等の計画及び実施要領,争訟又は交渉の方針,入札の予定価格,試験の問題及び採点基準その他県又は国等の事務事業に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」と規定している。
3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断した。
本件公文書は,被上告人において検討中のものであり,本件専門部会の審議,協議,調査等が行われていた段階の未成熟かつ不確定なものというべきであるから,これを公開すると,そこに記載された本件都市計画に係る事業による環境への影響の予測ないし評価が既に確定したものとの印象を県民に与えることが予想され,無用な誤解を招き,上記事業に関する議論が錯そうするなどして,現在又は将来の都市計画事業の審議等に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある。したがって,本件公文書には本件条例6条1項7号所定の非公開情報が記録されているから,同項8号所定の非公開情報が記録されているかどうかについて判断するまでもなく,被上告人は本件公文書を公開しないことができる。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係等によれば,本件非公開決定がされた時点においては,本件環境影響評価書等の内容が確定し,これらが公にされていた上,既に本件都市計画の変更決定が行われていたというのである。そうすると,本件公文書を公開することにより,当該事務事業に係る意思形成に支障が生ずる余地はない。また,将来の同種の事務事業に係る意思形成に対する影響についてみると,本件環境影響評価書等のような環境影響評価準備書や環境影響評価書は,一定の技術的指針に従って作成される技術的な性格を有する文書で,公表することが本来予定されているものであり,その事務事業が決定されて意思形成が完了した後に上記各文書の成案前の案が公開されることになったとしても,その事務事業に係る意思形成に支障が生ずるということはできない。結局,本件公文書を公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるということはできないから,本件公文書に本件条例6条1項7号所定の非公開情報が記録されているということはできない。
さらに,本件公文書を公開することにより,当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ,又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認めるべき事情が存することにつき特に主張,立証のない本件においては,本件公文書に本件条例6条1項8号所定の非公開情報が記録されているということもできない。
5 以上によれば,原判決のうち本件公文書に関する部分には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決のうち上記部分は破棄を免れない。そして,上記部分については,上告人の請求は理由があるから,第1審判決を取り消し,本件非公開決定のうち本件公文書に関する部分を取り消すべきである。
なお,その余の請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田宙靖)
●西回りルート本格整備 東海環状道に整備費 岐阜新聞 2007年12月20日14:49
20日内示された2008(平成20)年度予算の財務省原案で、三大都市圏環状道路の整備費として2053億円が盛り込まれ、東海環状自動車道は美濃関ジャンクション(JCT)―西関インターチェンジ(IC、仮称)間約3キロが完成し、西回りルートの整備も本格的に進む見通しとなった。
東海環状自動車道は、愛知県豊田市と三重県四日市市をつなぐ延長約160キロの一般国道の自動車専用道路。東回りルートの豊田東JCT―美濃関JCT間約73キロが05年3月に利用が開始され、沿線の工業団地に多くの企業が進出するなど、県内に大きな効果をもたらしている。
美濃関JCT―西関IC間は、東回りルートの最後の整備区間。08年度完成し、09年春ごろ開通すると、東回りルートが全線開通することになる。西回りルートは、西関IC―四日市北JCTまでの約76キロ。今月8日には、西回りルートの県内区間約53キロでは初めて大垣西IC(仮称)から養老JCT(同)間約6キロのうち、大垣市綾野の橋脚工事が着工した。08年度も同区間の工事が継続実施される見込み。
県内の新高速三道では、東海北陸自動車道と中部縦貫自動車道も整備が促進される見込み。
東海北陸自動車道は、飛騨清見JCT―白川郷IC間約25キロの飛騨トンネルの工事が難航し、来年3月の全線開通がずれ込むが、同7月に全通する予定。08年度は、瓢ケ岳パーキングエリア―郡上八幡IC間9キロ、ぎふ大和IC―白鳥IC間10キロの4車線化が完成し、郡上八幡IC―ぎふ大和IC間6キロの4車線化も工事が継続される。
中部縦貫自動車道は、高山IC―丹生川IC(仮称)間10キロの調査設計が予定されている。
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石原産業の信じられない所業。四日市の人たちは抗議し、工場の見学も求めているという。見学の狙いは、「われわれ市民が関心を持っていることを工場側に知らせ、緊張関係を生み出したい」
岐阜の私たちは、空間放射線量のデータを改ざんして処分されたフェロシルト(アイアンクレー)の問題で国に申し入れた。
検査データを改ざんし、四日市市の処分場に埋め立てていた。1時間あたりの空間放射線量率が基準(0・14マイクロ・グレイ)以下でなければ埋め立て処理できないが、排出された33万トンのうち約3分の1について、最大で基準の3倍だったにもかかわらず、国や県に報告する測定結果を偽って(5.15 読売新聞)
兼松さんの れんげ通信ブログ版 の
5月15日 フェロシルト(アイアンクレー)処分場からの撤去と管理の義務づけを! に詳しく解説されている。
ともかく、兼松さんがまとめてくれた申し入れ書を緊急に昨日、文部科学大臣、
経済産業大臣、環境大臣、厚生労働大臣宛てに提出した。
どうも、三重県や石原産業は、ただジーーッと文科省の出方を待っている雰囲気。
なお、経済産業省が化学兵器禁止法の疑いで三重県警への刑事告発を検討しているという。ま、しなければ、市民サイドがするしかないのだろう。
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5月15日のブログ ⇒ ◆猛毒ホスゲン製造170トン。放射線産廃汚泥も搬出。信じられないこと続き
5月16日のブログ ◆石原産業、労使で愛社精神/各種不法行為までも
2008年5月16日
文部科学大臣
経済産業大臣
環 境 大 臣
厚生労働大臣
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
代表 兼松秀代
くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
代表 寺町知正
石原産業(株)のアイアンクレー撤去に関する緊急申し入れ
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大) 私たちは岐阜県内に住み、石原産業(株)のフェロシルト問題に取り組み、不法投棄されたフェロシルトの速やかな撤去を目指して活動している市民団体です。
私たちがフェロシルト撤去を求めた発端はフェロシルトにチタン鉱石由来のウランやトリウムが含まれていたためです。岐阜県がフェロシルトから六価クロムやフッ素が溶出していることを確認し石原産業(株)に自主撤去を開始させ、さらに六価クロムやフッ素汚染がフェロシルト由来であること確認し産業廃棄物の不法投棄事件として刑事告発し、裁判が終了しました。
しかし私たちが最も問題にしていた放射線について岐阜県と三重県は、フェロシルトが不法投棄された場所の放射線測定値が「一般公衆の実効線量当量限度である1mSv/年以下」であるとの理由で放置され続けてきました。この1mSv/年以下とは、国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」(平成3年6月6日 旧科学技術庁、厚生省、通商産業省、労働省)1の⑧「工場外に持ち出す線量の目安である0.14μGy/h以下」とは、同じ値です(0.14μGy/h=1mSv/年)。
ところが2008年5月14日の石原産業(株)の記者発表で「平成9年度から平成19年度の届出と検査データとを比較した結果、平成10年から平成16年の記録の中に顕著に自主管理基準値を超過した状態での搬出と虚偽報告を行っていたことが判明した。超過時期はフェロシルトの生産期間とほぼ一致するものであった。」 (資料-1の2ページ)とあります。これは「対応方針」の基準である0.14μGy/hを超えていたものが産業廃棄物処分場に持ち出されていたということです。その値は「最大で基準の3倍だった」との新聞報道もあります。
それにも関わらず、石原産業(株)の対応は、「②搬出先の処分場周辺については毎年放射線量率の検査を行っており問題ない旨確認しているが、行政当局及び処分場と相談の上、処分場における放射線量率の測定を実施した。」とあります。
つまり、基準を超えた放射線量の産業廃棄物を処分場に搬入したが、周辺の測定や今回の処分場での測定で問題なかった。だからそのまま埋め捨ててよいと判断した。しかも、行政当局と処分場設置者である三重県環境保全事業団がそれを容認したということです。しかしこの行政当局、処分場および石原産業(株)の判断は間違っています。
放射線は距離の二乗に反比例します。処分場が大きいほど周辺は遠くなり放射線量は小さくなります。更に土などで覆土すれば放射線量は当然小さくなります。
国はこうした放射線の特徴を踏まえても、なお、工場外に持ち出す線量の基準は0.14μGy/h以下であること、との「対応方針」を打ち出しました。放射線量の高い廃棄物は産業廃棄物処分場といえども搬入してはならないからです。
ウランの半減期は45億年、トリウムの半減期は141億年と超長期に放射線を出し続ける放射性物質です。活断層があるなしにかかわらず、地震はいつどでも起こりうるというのが日本列島に住む私たちの常識となっています。また、地下水が豊富な日本では、産業廃棄物処分場のシートは年月を経れば破損はあるとの前提で、地下水への影響を避けるためにも産業廃棄物処分場に基準を超えた放射線量の産業廃棄物搬入を認めてはなりません。基準以内でもウランやトリウムは含まれています。市民団体採取のフェロシルト最大値はウラン35ppm 、トリウム100ppmでした。最大値含まれていると仮定すると、フェロシルト1万トンにウラン350kg 、トリウム1000kg含まれることになります。
「対応方針」を出した文部科学省、厚生労働省、経済産業省は基準を超えた放射線量の産業廃棄物を処分場に持ち出し埋め捨てることを認めてはなりません。国の基準を無視して産業廃棄物を投棄して良いのであれば、そもそも「対応方針」など不要だと国自ら認めたことになります。国は事業者に測定と報告義務を企業に課しているのですから、基準である0.14μGy/hを遵守させる責任があります。
仮にこれを認めれば、工場外に持ち出す放射線量は0.14μGy/h以下であるとの基準も、ウラン・トリウムの少ないチタン鉱石を使うようにと指示した「対応方針」も有名無実となり、国への信頼を大きく失墜させます。さらにチタン鉱石の残渣以外で放射線量の高い産業廃棄物についても処分場搬入を認めることにつながります。
国は「対応方針」を守らせ、放射線量の高いアイアンクレーを石原産業に撤去にさせ、責任を持って管理させるのが、いまなすべき対応です。
また石原産業(株)四日市工場敷地内の土壌の放射線測定値が高いとの新聞報道もあります。
よって、緊急に以下の対応を求めます。
記
1.国は「チタン鉱石問題に関する対応方針」を守らせ、放射線量の高いアイアンクレーを石原産業(株)に撤去にさせ、かつ、管理させること。
2.チタン製造業界に類似した事例はないか、チタン製造業界以外においても同様の事態が発生していないか、立ち入り調査するなどして確認すること。 以上 | (資料-1) 出典:石原産業 平成20 年5 月14 日発表(同社のWebページ)「『コンプライアンス総点検』結果等のご報告について」に添付される「資料-4『コンプライアンス総点検の結果』」とする2枚 (2008年5月15日同社Webページより取得)
緊急申し入れ団体の住所・連絡先
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
〒502-0823 岐阜県岐阜市光栄町1-1-2-402 兼松秀代 |
●石原産業 猛毒ガス無届け製造 四日市工場 「ホスゲン」170トン 2008年5月15日 読売新聞
大手化学メーカー・石原産業(大阪市)は14日、三重県四日市市の四日市工場で、2006年までの1年8か月にわたり、製造にあたって化学兵器禁止法などで国への届け出が義務付けられている猛毒の化学物質「ホスゲン」を、無届けで製造していたことを明らかにした。織田健造社長らが同日、三重県庁で記者会見し、社内調査で判明したとして、これを含め、工場から排出される有害物質の測定値改ざんなど、計7件の不正を公表した。同社から報告を受けた国や三重県では、対応を検討している。
同社によると、農薬の製造に使用するため、外部から購入していたホスゲンを05年2月、自社製造に切り替えた。ホスゲンは化学兵器にも使用可能なため、年間30トン以上を生産する場合、計画や実績などを国に届け出なければならないが、隠して生産し、製造計画や実績も報告していなかった。06年10月、自社の定期点検で無届けがわかり、製造を中止し、国などに事実を報告した。この間に計約170トンが生産されたが、農薬以外への使用や施設外への持ち出しはなかった。社内調査に、当時の担当者は「ホスゲンの製造は地元住民の理解が得られないと思った」と説明したという。
また、04年までの6年間、酸化チタンの製造過程で出る産廃「アイアンクレー」について、空間放射線量率が国の基準を超過していたにもかかわらず、基準に適合しているよう検査データを改ざんし、四日市市の処分場に埋め立てていた。1時間あたりの空間放射線量率が基準(0・14マイクロ・グレイ)以下でなければ埋め立て処理できないが、排出された33万トンのうち約3分の1について、最大で基準の3倍だったにもかかわらず、国や県に報告する測定結果を偽っていた。処分場周辺の放射線量率に問題はなかったという。
このほか、同工場排水中の有害な化学物質の測定値の改ざんや、同工場での有害物質の取扱量を虚偽報告していた。また、同工場の地下水から、環境基準の500倍のヒ素が検出されたことも発表した。
同社は土壌埋め戻し材のフェロシルト不法投棄を含む一連の問題で、織田社長ら役員6人(元役員を含む)の月額報酬30~10%(1~3か月)カット、同工場従業員14人を停職や減給、厳重注意などの処分にした。
同社は東証1部上場、白色顔料に使われる酸化チタンと農薬製造を事業の柱としている。フェロシルト不法投棄で廃棄物処理法違反の罪に問われ、同工場の元副工場長が懲役2年、法人としての同社も罰金5000万円の判決を受けた。1967年の四日市公害訴訟では被告企業に名を連ねた。
変わらぬ隠ぺい体質 住民怒り
四日市工場では1999年、有害な産廃であるフェロシルトの製造を開始、2005年4月に製造を中止したが、その陰でさらにいくつもの不正を重ねていた。織田社長は会見で「極めて重く受け止めている。過去のウミも出し切る」と、信頼回復への決意を強調したが、関係者からは、利益優先で根深い隠ぺい体質に、改めて批判の声が上がった。
織田社長は不正を生んだ背景について、「ルールよりコスト削減、生産優先の誤った経営体質や不正行為に『ノー』と言えない企業風土が、改ざんなどを許す土壌につながった」と述べ、深々と頭を下げた。
一方、四日市工場の地元住民からは、新たな不正発覚に怒りの声が相次いだ。
四日市公害を記録してきた沢井余志郎さん(79)は「ついこの前、もう不正はないと話していたばかりなのに、あきれてものが言えない」と憤る。
同公害訴訟の原告の一人、野田之一さん(76)も「この40年間、石原産業は何も変わっていない。国や県の対応も問われなければならない」と怒りを隠さない。
公害・産廃問題に詳しい四日市大の粟屋かよ子教授(63)(環境物理学)は「行政や専門家に任せるだけでなく、市民も立ち入り調査などを求めていく必要がある」と述べ、今後も厳しい監視が必要だとの考えを示した。
■化管法違反で処分
環境省は14日、石原産業が01~04年度にかけて、廃棄物に含まれる有害化学物質の量を実際より少なく届け出たことに対し、「化学物質排出把握管理法(化管法)」違反に当たるとして、同社に過料を求める行政処分を適用したと発表した。同法違反で過料を求める処分は初めて。
ホスゲン
農薬や合成樹脂の原料となる化学物質で、常温では気体。毒性が高く、のどや気管支を刺激し、多量に吸い込むと窒息や肺水腫(しゅ)などを起こす。第1次大戦中にはドイツ軍が化学兵器(毒ガス)として使用した。
●石原産業:四日市工場の不正行為に公害患者らが抗議 毎日新聞 2008年5月16日 2時16分
大手化学メーカー・石原産業が四日市工場(三重県四日市市)で放射線量率の数値を改ざんして産廃汚泥を投棄したり、無届けで猛毒ホスゲンを製造していたことなど、9件の不正行為を公表したことを受け、四日市公害の被害者でつくる四日市市の「磯津地区公害認定患者の会」の野田之一会長(76)は15日、工場を訪れて抗議し、事情説明を求めた。
工場側は、公表した調査結果や経緯などを説明したという。工場総務グループの種橋和彦リーダーは「(野田さんから)二度とないように努めてほしいと注文をいただいた。(会社が)生まれ変わるよう取り組んでおり、見守ってほしいとお願いした」としている。
野田会長は「あまりにひどいことだ」と話している。【清藤天】
●市民団体「不祥事容認できぬ」 石原産業の工場見学を申し入れ 中日 2008年5月17日 朝刊
化学メーカー「石原産業」(大阪市)四日市工場(三重県四日市市)で9件の不正が発覚した問題で、同社が原因企業の1社だった四日市公害を学んでいる市民団体「四日市再生公害市民塾」や、公害訴訟の原告だった公害病認定患者から怒りの声が上がっている。
市民塾は16日「市民が声を上げないと、相次ぐ不祥事を市民も容認したと受け取られかねない」として、工場に見学を申し入れた。再び公害を起こさない学習の場として「四日市公害学習資料館」の設立も要請する。
市民塾代表の沢井余志郎さん(79)は「われわれ市民が関心を持っていることを工場側に知らせ、緊張関係を生み出したい」と見学の狙いを話し、19日までの回答を求めた。
同社の体質を問題視する声も上がる。市民塾メンバーで元短大助教授の中田悌夫(つかお)さん(70)は「戦前からの企業というプライドが悪い方に作用し、何をやっても許されるという思い上がりがあるのでは」。
36年前の公害訴訟で勝訴した原告患者の一人、野田之一(ゆきかず)さん(76)も「フェロシルト事件から間もないのに。会社側は生まれ変わると言うが、子どもが悪いことをして謝るのと一緒でぴんとこない」と話す。
●石原産業:ホスゲン無届け製造 三重・四日市市、立ち入り ヒ素、環境基準超え 毎日新聞 2008年5月15日 東京夕刊
大手化学メーカー、石原産業(大阪市)四日市工場(三重県四日市市)が猛毒「ホスゲン」を無届けで製造するなどの不正を公表した問題に関連して、四日市市は15日、同工場プラント(約4300平方メートル)建設現場の地下水から、ヒ素が環境基準の500倍の濃度で検出されたなどとして立ち入り調査をした。ヒ素検出は石原産業が14日に三重県庁で会見して明らかにした9件の不正・問題のうちの1件。
●経産省が刑事告発を検討 石原産業、ホスゲン製造で 47news
化学メーカー石原産業(大阪市)が三重県四日市市の工場で、農薬原料で有毒ガスの「ホスゲン」を無届けで製造していた問題で、経済産業省が化学兵器禁止法の疑いで三重県警への刑事告発を検討していることが15日、分かった。
経産省によると、化学兵器禁止法はホスゲンなどの指定物質を年間30トン以上生産する場合、製造量などを届け出るよう義務付けている。違反した場合には30万円以下の罰則。
石原産業は14日の記者会見で、2006年10月までの1年8カ月で計約170トンのホスゲンを無届けのまま、製造したことを明らかにした。経産省は既に四日市工場などを立ち入り検査。担当者に事情を聴くなど事実関係を調べている。
ホスゲンは第1次世界大戦で毒ガスとして使用された。一般にはポリウレタン製品の処理などに使われる。
また三重県と四日市市は15日、四日市工場敷地内でヒ素などで地下水が汚染されたとして、県生活環境保全条例に基づき立ち入り検査をした。2008/05/15 20:26 【共同通信】
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