昨日の新聞朝刊の何紙かの一面に「民法の改正」と出ていた。
「民法は明治29年にできた」とあり、ほぼそのままで来たともあり、
日本の国民はなんと古い時代の法律に縛られて暮らしているのかと思った。
そしたら、昨夜のニュースは、
民法の相続差別、相続格差についての規定を「違憲とする」可能性のある「最高裁大法廷」が開かれる、と流していた。
もともと民法は、結婚していない男女の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定。
この規定が憲法違反と主張していた人たちの訴えに関しての最高裁の方針決定。
しかも、もっと注目すべきことは、1995年に大法廷が「合憲」と決定していたにもかかわらず、
これを見直す、つまり覆す可能性が高いということ。
1995年とは18年前。
時代の変化を反映させるらしい。
明治20年代にできた法律が日本を仕切っていて、その法律判断、憲法判断を
この最近の時代の変化で見直すというのは説明がつかないから、
それだけ、法律自体が時代錯誤、さらに1995年の最高裁、過去の最高裁も不合理だったということだろう。
ということで民法の相続の規定を見て、抜粋し、報道から要点を整理した。
ところで、ここ山県市議会は昨日開会。
今日12時が一般質問の通告期限。
私の質問は、
1件は、事前に担当課に調査・整理をお願いしておいたデータもそろい、昨日の会議後、そのあたりの確認、
別の一件は、昨日、「該当数」などの確認や調整。
文案は昨日昼まで頭の中だけでイメージしていたものを、昨日午後、パソコンの画面上で文字化。
今日午前はそれを煮詰めて、確定。12時までに提出。
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● 民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 「e-Gov(イーガブ)= 総務省が運営する総合的行政ポータルサイト」から
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。))が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
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●最高裁、「非嫡出子」への遺産相続について大法廷で審理へ
フジ 02/28 01:21
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」への遺産相続をめぐる規定が、憲法に違反するかが争われている裁判について、最高裁判所は、大法廷で審理することを決めた。
この裁判は、「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子の半分」とする民法の規定が、憲法に違反するかが争われているもの。
最高裁大法廷は、1995年、同様の裁判で「規定は合憲」とする判断を示しているが、最高裁は、今回の裁判で、新たに大法廷で審理することを決めた。
最高裁は、違憲判断を示すか判例を変更する場合に、大法廷で審理することから、社会情勢などの変化をふまえ、前回の合憲判断が見直される可能性も出てきた。
●婚外子の相続差別規定、大法廷判断へ 合憲判例見直しも
朝日 2013年2月27日19時59分
【青池学】結婚していない男女間の子(婚外子=非嫡出〈ちゃくしゅつ〉子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子の半分とする。こう定めた民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理の場を大法廷(裁判長=竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)に移すことを決めた。
最高裁は通常、三つある小法廷で審理するが、判例を変更したり違憲判断を示したりする場合、長官と14人の判事全員で構成する大法廷で審理する。
相続差別を合憲とした1995年の最高裁判例が見直される可能性があり、年内にも結論が出るとみられる。
2件は(1)2001年7月に死亡した東京都内の男性(2)01年11月に死亡した和歌山県内の男性の遺産をめぐる審判。
(1)は東京家裁と東京高裁で、(2)は和歌山家裁と大阪高裁でいずれも昨年に規定を合憲とする判断が出たため、非嫡出子側が最高裁に特別抗告していた。
●婚外子は相続半分、見直しか…最高裁憲法判断へ
(2013年2月27日21時01分 読売新聞)
結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
大法廷は最高裁の裁判官15人全員で構成され、新たな憲法判断や違憲判断、過去の最高裁判例の変更が必要な場合などに開かれる。
問題の規定については、大法廷が95年7月の決定で「民法は法律による結婚を保護する立場を取っており、不合理な差別とは言えない」とする初の憲法判断を示しており、この判例が覆される可能性が出てきた。
大法廷で審理されるのは、東京都と和歌山県の嫡出子らが、それぞれ非嫡出子を相手取り、父親らの遺産分割を申し立てた2件の家事審判。
1、2審はいずれも、この規定に沿って非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする遺産分割を命じた。
これに対し、非嫡出子側が「規定は憲法に違反しており、無効」と主張。相続分を嫡出子と平等にするよう求めて特別抗告していた。
●非嫡出子の相続格差、大法廷回付=「合憲」判例見直しも—最高裁
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版/[時事通信社]2013年 2月 27日 20:00 JST 更
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした過去の最高裁判例が見直される可能性がある。
大法廷は1995年、規定を「合理的な根拠がある」として合憲と初判断。しかし、その後の小法廷の判決などでは、合憲判断は維持されたものの、違憲とする反対意見が付いた。最高裁は2010年にも大法廷に回付したが、当事者間で和解が成立し、判断が示されずに終結した。最近も高裁で違憲とする判断が相次いで出されていた。
今回回付されたのは01年に死亡した東京都の男性と、同年に死亡した和歌山県の男性らをめぐる2件の遺産分割審判。いずれも一審、二審ともに規定を合憲と判断し、非嫡出子側が特別抗告した。
●最高裁 相続格差を大法廷で憲法判断へ
NHK 2月27日
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産の配分に差が設けられた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかについて、最高裁判所は、大法廷で審理することを決めました。「憲法に違反しない」としたこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。
民法では、結婚していない男女の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これについて、東京と和歌山で「規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張する裁判が起きていましたが、最高裁判所は、竹崎博允長官が裁判長を務める大法廷で審理を行うことを決めました。
民法の規定に対しては、平成7年に最高裁大法廷が「法律上の結婚を保護するためで不当な差別とはいえない」と指摘して、憲法に違反しないという判断を示しています。
しかし、反対意見を述べる裁判官も多く、3年前には別の裁判で大法廷で審理されることが決まったものの和解が成立し、このケースでは判断が示されないまま終わっていました。
最高裁大法廷は、憲法違反かどうかや判例を変更するかどうかなどを検討する場合に開かれるため、「憲法に違反しない」というこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。
●非嫡出子の相続格差、「合憲」判例見直しも 最高裁
日経 2013/2/27 22:22
結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に規定を「合憲」と判断しているが、大法廷に回付されたことで判断が見直される可能性がある。
大法廷は、憲法判断や判例変更を行う場合などに開かれる。寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は法務省での公務経験があるため関与せず、14裁判官で審理される。
民法900条4号は、きょうだいの相続分は均等とする一方、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と規定している。
規定について、最高裁大法廷は95年7月の決定で「法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったもの。合理的理由のない差別とは言えない」として合憲と判断。ただ、5裁判官が「相続での区別は個人の尊重と平等の原則に反する」「規定は今日の社会状況に適合しない」などとして「違憲」とする反対意見を述べていた。
この決定後、最高裁は同種事案5件を審理し、いずれも小差で合憲と判断。
直近の2009年の第2小法廷決定も合憲と判断したが、多数意見の竹内行夫裁判官(行政官出身)が「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」との補足意見を表明していた。
今回の審判は、父親の遺産相続を巡り、嫡出子側が東京家裁と和歌山家裁にそれぞれ申し立てた。非嫡出子側は「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、2件の一、二審はいずれも95年の最高裁決定を踏襲、規定は合憲と判断していた。
大法廷では、最高裁が前回の大法廷決定後の社会情勢や家族の在り方の変化をどう捉えるかがカギとなりそうだ。
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昨日エジプトで熱気球が墜落して死者、と流されていた。
悲しい事故。
ともかく、その後のニュースでは、JTB系列の子会社が元、とか、
再々委託で現地に任せた、とか
その飛行会社は過去に2度の熱気球墜落事故を起こしていたから、使わない会社もあるとか・・・
そのニュースのうち、専門家の
「熱気球は空中では安定」「台風でも大丈夫」とかのコメントがあった。
熱気球の動態について、とても意外に感じた。
それで、ちょっとだけ調べてみた。
要は風には道があり、それを立体的に利用しているとの印象。
ウィキペディアの記述と専門家の人たちの「熱気球入門講座」からポイントを記録しておいた。
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●熱気球出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ウィキペディア
熱気球(ねつききゅう)とは、飛行するための道具である気球の一種。
暖めた空気により浮力を得て飛行する。軽い水素やヘリウムなどの気体を集めて浮力を得る物はガス気球と呼ばれる。
熱気球は、球皮(エンベロープ)と呼ばれる袋の中の空気を下部に取り付けたバーナー等で熱し、外気との比重の違いにより発生する浮力により上昇する。
乗員は通常球皮の下に取り付けられたゴンドラ(バスケット)に乗る。一部ハーネス等でパラグライダーのように吊った状態で飛行する物もある。
バーナーからの熱の調整による上昇、下降のみ可能であり、風のほかに飛行船のような自力の推進力は持たない。
風の向きと強さは高度によって異なるため、進みたい方向の風を見つけて高度を調節する。
熱気球の上部には中の空気を抜くための弁がある。弁には各種構造があるが、一般的なものではパラシュートと呼ばれる円形に縫製された布によって内圧で塞がれている。
排気を行う場合は排気弁、通常リップラインと呼ばれる紐を引く事によってパラシュートを引き下げ、排気する。
排気弁には本来大きく分けて2種類の名称がある。ダンプとリップである。ダンプは上空で飛行中使用することを目的とし、リップは最終排気を行うための物である。
前述のパラシュート形式の弁の場合、この両方の機能を併せ持っているために操作索はリップラインと呼ばれる。
熱源となるバーナーの燃料はLPGを使用しており、飛行時間にもよるが、一度のフライトで一般家庭が使用する約1~2ヶ月分のLPGを消費する。
その他にも特殊フライトをする機体では別の燃料を使用する事例もある。
熱気球の飛行は、その地域を管轄する空港とのすり合わせが必要である。
航空路や、管制圏等を避けたエリアに対して飛行可能であるエリアや高度が決められる。
飛行可能となるエリアはノータムとして申請し、一般の他の航空機に対しても公示される。一部の空港に近接した地域では、離陸前および着陸後に空港へ連絡する必要がある場合もある。
・・・・・・
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●エジプトで熱気球墜落、日本人含む外国人観光客ら死亡
CNN 2013.02.26
エジプトで熱気球爆発・墜落、外国人観光客ら死亡 (CNN) エジプト南部で26日、旅行客などを乗せた熱気球が爆発して落下し、外国人旅行者など18人が死亡した。同国国営メディアが伝えた。
先の同国政府の発表では19人が死亡したとしていたが、その後、14人が死亡、4人が行方不明だと修正していた。
エジプト内務省の発表によると、熱気球には21人が乗っており、約300メートル下に急落下したという。
同国メディアの報道によると、熱気球はガス爆発を起こしたという。
政府の発表によると、熱気球には香港からの旅行客9人の他、日本人4人、英国人3人、フランス人2人、ハンガリー人1人の計19人の外国人旅行客が乗っていた。
ルクソール県知事によると、他にエジプト人の操縦士ら2人も乗っていた。エジプト人操縦士の1人と英国人2人が病院に運ばれたとしている。
事故はカイロから南東へ車で約9時間のルクソール上空で起きた。ナイル河を上空から見学するツアーで、ルクソールはカルナック神殿やハトシェプスト女王葬祭殿などが観光地として有名。
●熱気球墜落、4邦人死亡=飛行中に爆発、19人犠牲-エジプト
時事 (2013/02/27-00:27)
【ルクソール(エジプト)時事】エジプト南部ルクソールで26日午前7時半(日本時間同日午後2時半)ごろ、観光遊覧飛行中の熱気球が爆発、墜落した。エジプト保健省や現地の病院関係者によると、日本人4人を含む乗客19人が死亡した。
日本の旅行代理店大手JTBの子会社は、主催したツアーに参加した東京都在住で60代の夫婦2組の死亡を確認した。同社のツアーはカイロの旅行代理店「トライウェイズ」が請け負っていた。
気球にはエジプト人操縦士1人と乗客20人が乗っていた。
目撃者によると、着陸しようとした際に爆発が起きて炎上しながら急上昇し、操縦士を含め約10人が次々と飛び降りた。
操縦士と英国人1人が命を取り留めた。約5分後に約300メートル離れた地点に墜落し、その場で10人の遺体が発見されたという。現地入りした在エジプト日本大使館員によると、犠牲者の遺体はルクソールの空港に搬送され、同日中に軍用機でカイロに着く予定。
ルクソールの病院は、死亡した日本人について、ツゲ・カズオさん、ツゲ・ハルミさん、テラダ・ヤスヒデさん、テラダ・アサコさんの4人だと明らかにした。
乗客名簿によれば、気球には日本人4人以外では中国系9人、英国人3人、フランス人2人、ハンガリー人1人、エジプト人1人が搭乗。
事故を起こした気球を運営していたのは「スカイ・クルーズ」社。1989年創業で従業員は約50人。同社スタッフは時事通信の取材に対し、「操縦士は約10年の経験があるベテランだ。突然、ガスボンベが爆発した」と語り、偶発的な事故だったとの認識を示した。地元当局は事故を受け、ルクソールでの気球の運航を禁止する措置を取った。
● 熱気球入門講座 から
・・・・
気球を飛ばす <上に戻る>
では 実際に気球を飛ばす 手順をおっていきましょう
気球には 動力がない 風任せである だから風には 逆らえない
ゴンドラから風下に向けて 球皮 を広げる 風も交通安全の黄色い旗が たなびく程度迄が
気球のフライトには、適しており それ以上の風は離陸も着陸も困難になるので 飛ばない
雨や雪が降れば 球皮が濡れて 重くなるので飛べない(墜落)
むしろ そんな時に無理して飛べば 気球の劣化が激しくなり 機材の寿命を縮める事となる
視界が悪くても 飛べない 何故なら 有視界飛行と言って 見通し距離がある程度確保して
いない場合の フライトは、危険を伴うのである (衝突、電線に引っかかる)
飛べない 事が多い これが熱気球なのだ
セッテングで重要なのが 宴会の準備だ 一人では飛べないので 必ず仲間が複数集まるので
天気が悪いと 自然と ミーティングに移行するのだ だから皆さん酒が好きで 必需品である。
・・・・
フライト <上に戻る>
搭乗者(免許は、いりません)がゴンドラ乗り込み 機材のチェックをして 時間を確認
(燃料の消費を計算する為に必要) バーナーを断続的に焚き込み 離陸
気球には、舵が有りません 全ての 動きは、風任せです
では どうやって方向をコントロールしているかと 言うと 風を利用しているのです
風は 高度により吹いている 方向や早さが異なる特性があり
気球が上昇したり 降下したり あるいは一定の 高度を維持 する事により
進行方向をコントロールしている のです
ツマリ パイロットは、風を読み バーナーを炊く間隔 やら時間を調整して
気球内部の温度を調整することにより 高度を調整して風を利用している
降下する 方法は、バーナーを焚かないで 自然に降下する方法と
天頂にある パラシュート状の排気装置(パラシュート) を開けて 内部の熱気を
抜いて 降下する方法もあるり 両方を組み合わせるのと 同時に
バーナーにより 降下速度をコントロールしているのです
・・・
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今、行政機関は、住所や生年月日、医療費や税金などの個人情報をバラバラに管理している。
バラバラでは管理しにくいので、国民一人ひとりに固有の番号をふり、番号ごとにいろんな情報を「束ねて」、
まとめて管理しようというのが共通番号制度。
プライバシーや適切・安全管理が期待てぎないなど、私は否定的。
ともかく、推進したい政府だったが、実施に至らず。
民主党政権下の12年の通常国会に関連法案が提出され、臨時国会でも継続審議となったが、
政局の混乱や衆院解散の影響で廃案となっていた。
自公政権のもと、法案提出の準備が進められているが、
利用開始は当初の2015年1月から16年1月にずれ込む見通し。
それら関連情報を見ていたら、
報道の記事などは、推進、奨励する内容がほとんどだった。
とはいえ、見ぬ振りすることもできないから・・・・
まず、政府の公式Webページにリンクしてから・・・
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●内閣府 / 今国会に65法案提出へ
2013/2/8 日本経済新聞
政府は8日の衆参両院の議院運営委員会理事会で、通常国会に政府提案で65法案と18条約を提出すると伝達した。
28日に2013年度予算案を閣議決定し、同日中に国会に提出する方針も伝えた。
政府が提出する法案のうち予算関連は、共通番号制度法案(マイナンバー法案)や、民間の資金を活用した公共施設整備を進めるためのファンドを設置する法案など26本。
それ以外に、海賊が多発する海域で日本船舶の民間警備員に小銃…
●通番号法案、来月再提出=16年利用開始へ—政府・与党
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版-2013/02/06
政府・与党は6日、社会保障と税の共通番号を新設するマイナンバー関連法案を早ければ3月にも国会に再提出する方針を固めた。
利用開始は当初の2015年1月から16年1月にずれ込む見通しだ。
マイナンバーは個人や法人に一つずつ番号を割り当て、所得や社会保障給付、納税などの情報を一元的に管理する仕組み。
民主党政権下の12年の通常国会に関連法案が提出され、臨時国会でも継続審議となったが、政局の混乱や衆院解散の影響で廃案となっていた。
[時事通信社]
●共通番号法案、3月上旬にも国会提出へ 政府方針
朝日 2013年2月22日
自民党は21日、国民全員に番号をふり、個人情報を一元的に管理・把握する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入するための法案を了承した。
今後、公明、民主と協議して細かい文言などを詰める。政府は法案を3月1日に閣議決定し、同月上旬にも国会に提出する方針。2016年にも制度の運用を開始する考え。
いま日本では、国や市町村などが、住所や生年月日、医療費や生活保護受給の有無などの個人情報をバラバラに管理している。共通番号制度は、国民一人ひとりに固有の番号をふり、それらの情報を番号ごとに束ねて、まとめて
●共通番号制度:自民が関連4法案を了承 15年に番号交付
毎日新聞 2013年02月21日
自民党は21日、全国民に番号を割り振って納税や社会保障の情報を一元管理する「共通番号(マイナンバー)」制度に関する部会を開き、制度を導入するための関連4法案を了承した。
法案は公明党や民主党との協議を経て、政府が3月1日に閣議決定し、国会に提出する方針。15年6月の番号交付、16年1月の利用開始を目指す。【久田宏、永井大介】
共通番号制度は、各省庁や自治体がそれぞれ管理している年金や医療費、介護保険、納税などの情報をまとめて管理するしくみ。政府は、情報の一元管理で事務が効率化できるうえ、一人の国民が受けている社会保障サービスが横断的に分かるため、同じようなサービスの二重給付や不正受給を防げるとしている。また、国と自治体が別々に把握している住民の情報を突き合わせて所得や資産をより正確に把握し、脱税を防ぐ効果も期待できる。
国民にとっても、納めた保険料や税金、受けている社会保障などの情報をインターネットで一目で把握したり、確定申告などの手続きを簡単に行える利点があるとしている。
同法案をめぐっては、個人情報が漏れて所得などのプライバシーが丸裸になる恐れがあるとして、弁護士団体などが情報の一元管理に強く反対している。
法案は情報漏えいに対する罰則や、情報管理を監視する第三者機関の設置などを盛り込んだ。将来的に民間企業も共通番号を利用できることを視野に入れているが、21日の自民党部会は、民間が利用する条件を厳格にするよう法案を修正した。
導入の費用も課題だ。政府の10年時点の試算によると、希望に応じて交付される個人番号カードなども含めて5000億円を超える可能性がある。みずほ情報総研の近藤佳大シニアマネジャーは「システム整備のための莫大(ばくだい)な費用は、国民全体のインフラにつながる先行投資であることが国民に理解されるかが課題」と指摘する。
同法案はもともと、民主党政権が昨年2月に国会に提出。消費増税に伴う低所得者の負担軽減策として検討された、減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」導入には、個人所得の正確な把握が必要で、共通番号制が役立つと考えたためだ。法案は昨年11月の衆院解散で廃案となった。自民、公明両党は、給付付き税額控除ではなく、生活必需品の税率を低くする「軽減税率」を導入する方針だが、共通番号制は行政の効率化や国民の利便性向上に必要と判断し、改めて法案を提出することにした。
●【そもそも解説】 共通番号「マイナンバー」って何?
ザ・リバティweb-2013/02/21
政府・与党は、国民一人ひとりの収入や納税の状況、医療や介護などの利用情報を一元的に管理する共通番号、通称「マイナンバー」制度の導入に向けて動いています。
関連法案について3月1日に閣議決定を行う方針で、今の国会で法案が成立すれば、2016年から利用が始まります。
この制度は、民主党政権時に協議されていましたが、昨年11月の衆院解散によって廃案となっていました。これに修正を加えて、政府・与党が改めて法案成立に向けて動いているのです。
政府は制度導入のメリットについて、「行政サービスを受ける際に、住民票や所得証明書の添付が不要になるなど、国民の利便性が向上する」「社会保障や税に関する行政事務の効率化が図られる」とアピールしています。一見、素晴らしい制度のようにも思えますが、果たしてそうでしょうか。
●消費増税控え税制改正関連経費を増額計上
税経-2013/02/07
国税庁が公表した予算額(案)によると、経費関係では、予算全体の81%を占める人件費を除いた主な一般経費のうち、前年度より増額となったものは、消費税率引上げや延滞税・利子税等の見直しなど多岐にわたる25 年度改正項目の事務処理等に対応するため、前年度比19.6%増の72億円となった「税制改正関係」と、老朽化や耐震性の低い庁舎等施設の整備等を行うため同9.0%増の89 億円となった「職場環境整備・安全対策経費」。
一方、「情報化経費」はICT化推進経費として前年度より約5 億円増額したが、KSK(国税総合管理)システム関連経費を約13 億円削減しスリム化を図りトータルで9億円減の403億円となったほか、前年度は導入に向け法人への付番機関として必要となるシステム開発経費等として16 億円が措置されたものの、昨年の国会で関連法案が審議未了で廃案となったため1年以上は導入が先送りされることから、25 年度では半分以下となる7 億円の予算にとどまったのが「共通番号制度(マイナンバー制度)の導入経費」。
定員については、887人の新規増員が認められたものの定員合理化数が1,225人であることから338人の純減で、25 年度末の定員数は5万5,856人となる。
機構については、467人の新規増員が認められた税務調査手続の法定化等への対応として、審理官を大阪、実務指導専門官を関信・東京・名古屋・大阪、審理専門官を札幌・仙台・広島・福岡の国税局に各1 ポスト増設。税務署にも審理専門官を25 名増員する。また、専門スタッフ職として「海外税務分析官(仮称)」を新設し、諸外国の税務に関する調査研究・支援を行っていく。
●13年度予算から浮かび上がる政府CIOとマイナンバーの行方
ITpro -2013/01/28 井出 一仁=日経BPガバメントテクノロジー
政府は2013年1月29日に2013年度予算案を閣議決定する。
安倍政権が掲げた重点分野は、(1)復興・防災、(2)成長による富の創出、(3)暮らしの安心・地域活性化。民主党政権が基本方針として掲げた「コンクリートから人へ」は、安倍政権では「国土強靭(きょうじん)化計画」に取って代わられ、“財政出動”の色が濃くなる。
民主党政権が整備に着手した電子行政分野の新しい制度である政府CIO制度とマイナンバー制度(社会保障・税に関わる番号制度)は、安倍政権下の2013年度予算ではどのようになるのか。財務省が1月16日に取りまとめた内閣官房、総務省、厚生労働省の概算要求見直し案から読み解いてみよう。
政府CIO制度で「ITダッシュボード」を構築
2012年8月に初代の政府CIOとしてリコージャパン顧問の遠藤紘一氏が任に就き(関連記事)、内閣官房には政府CIO室が設置された。ただ現状では法的な裏付けはなく、政府は通常国会に設置法案を提出する計画である。
内閣官房は2013年度概算要求で、「政府CIOによる戦略的変革に関する経費」として2億1300万円を計上した。国民の利便性を高め、効率的で透明性の高い行政を実現するために、政府の業務・システム全体のイノベーションを推し進めるのが狙いだ。民主党政権下での2012年9月時点の概算要求と内容は変わっていない。
日経BPガバメントテクノロジー 編集長 井出 一仁
政府CIOの実質的な初年度となる2013年度は、まず投資管理とワークスタイルの変革に取り組む。IT投資の管理手順の整備とワークスタイル効率化に関する調査をそれぞれ実施するほか、米オバマ政権が各政府機関のIT投資状況を可視化するために開設したWebサイト「ITダッシュボード」のような「政府情報技術投資管理システム」の整備に着手する。同システムの投資額としては2013年度に4000万円を計上し、2014年度は8000万円を見込んでいる。ほかに、「政府CIOによる評価・レビュー制度の導入」の経費として5100万円も計上している(2014年度所要額は6500万円)。
政府CIO補佐官の非常勤職員手当としては、17人分・9060万円を計上してある。予算成立を前提にすでに1月23日に公募を始めており、2月中に合格者を決定する予定だ(関連記事)。
政府CIOに関する記述は、総務省の概算要求にも出てくる。同省は「国民本位の電子行政の実現と番号制度の導入」として115億2000万円を要求しており、このうち84億3000万円を占める「政府情報システム改革」について、「政府CIOの下で、政府情報システムの統合・集約化や府省共通システムなどの取り組みを強力に推進」するとしている。
経費の主な内訳は、政府共通プラットフォームの運用が26億8000万円、政府認証基盤の運用経費が14億9000万円、文書管理業務・システム最適化実施経費が13億1000万円である。中でも、政府システムの統合・集約の基盤となる政府共通プラットフォームの経費は、2011年度3億円、2012年度10億円から急増し予算上の存在感を増している。
廃案になったマイナンバーは丸1年先送り
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●マイナンバー(社会保障と税の共通番号)がやってくる!
日経 BPセレクト 2012年12月04日
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度とは、現政権が掲げる「社会保障と税の一体改革」の根幹にかかわる個人識別番号のこと。消費税増税の影に隠れていたが、過去数十年にわたって「国民ID」「国民総背番号」などと何度も名前を変えながら議論されているものの、いまだに実現していない。
消費税増税が決まり、今後はマイナンバー関連法案にも注目が集まる可能性が高い。
政府は、2012年8月にマイナンバー制度導入に伴うシステム調達や省庁間の調整において、重要な役割を担う初代の政府CIOにリコー出身の遠藤紘一氏を任命している。
⇒ 「業務改革に精通した実務家、政府CIO遠藤氏の素顔」
「ITpro EXPO 2012」と併催する形で開かれた、シンポジウム「番号制度カンファレンス-国民が主役のマイナンバー制度に向けて」でも、マイナンバーの行方や活用方法について、約2時間にわたって活発な議論が繰り広げられた。
⇒ 「[ITpro EXPO 2012]「マイナンバーは国を変えるか?」政府・国会・地方の6人が討論」
このマイナンバー制度だが、当初の予定通りにやるのが厳しい日程になってきている。マイナンバー法案は臨時国会での衆院解散を受けて廃案となっているからだ。「社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ」によれば、2015年1月から利用を開始することを予定していた。政府は2013年の通常国会に法案を出し直す方針だ。
マイナンバー法案は2012年2月に国会に提出されたが、消費税増税をめぐる与党内の対立や与野党間の政局にらみの駆け引きなどもあって、延長国会でも成立せず、継続審議となった。その後開かれた臨時国会(11月16日に解散)でも成立しなかったので、自治体などでのシステム改修のための2013年度(平成25年度)予算要求に間に合わなくなり、運用開始が1年先延ばしになる可能性が出てきている。
政府は2015年10月に消費税率を10%に引き上げた後に、低所得者対策として「給付付き税額控除」の導入を計画している。給付の前提となる個人所得の把握精度を高めるためには、マイナンバーの導入が不可欠である。
自民党などが主張する食料品など生活必需品の税率を下げる「軽減税率」を導入することになった場合も、個々の事業主の売り上げ構成を正確に把握するには、マイナンバー制度の「法人番号」による管理が必要となる。
マイナンバーの影響は企業にも
マイナンバー制度で影響を受けるのは、行政機関のシステムにとどまらない。ほぼすべての民間企業の情報システムにも影響が及ぶ。
従業員に給与を支払っている企業は、いわゆる給与天引きによって、雇用者として従業員の所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収、社会保険料(医療保険、介護保険、年金保険、労働保険)の支払いなどの実務を担っている。
マイナンバー制度の運用が始まれば、企業には税務署や自治体へ提出する法定調書や給与支払報告書などに、従業員個別のマイナンバーを記載することが求められる。全従業員からマイナンバーの告知を受けて、人事・給与システムのデータベースに登録して管理しなければならない。
民間企業も、マイナンバー制度の導入スケジュールや詳細設計がどうなるのか、無関心では済まされない。
マイナンバーへの対応が特に煩雑になるのが、銀行・証券・保険などの金融機関だ。利子・配当・分配金・年金などの各種支払調書に対して、支払先の個人のマイナンバーを記載することが求められるからだ。自社のほぼ全顧客からマイナンバーの告知を受けて管理していく必要がある。3年の経過措置が認められてはいるが、大手金融機関にとって時間と費用の負担は小さくないだろう。
マイナンバーは自治体経営にも不可欠
全国市長会共通番号制度等検討会座長・佐賀県多久市長・横尾俊彦氏は、
「マイナンバー制度は、国民の安心・安全につながり、さまざまな生活場面で迅速・的確で公正な対応が可能になる。数年前の「消えた年金」問題では、数百万人分の年金番号が誰のものか分からなくなってしまった。米国の社会保障番号のように一人に一つの番号を割り当てて管理していれば、こうした事態は防げたはず」
「増税の前にやるべきことがもっとあるという意見があるが、それは行政改革だ。行革により日々の行政事務のコストパフォーマンスを高めていくことは非常に重要だ。番号制度があれば、市民の時間的な拘束や経済的な負担を改善できるだけでなく、申請の受け付けや審査に関わる行政側の事務を、最小のコストで最大の効果が発揮できるようマネジメントできる」と語る。
⇒ 「番号制度は自治体経営に不可欠、個別ニーズに応える改革の基盤に」
日経BP社では、マイナンバーの実務書『マイナンバーがやってくる 共通番号制度の実務インパクトと対応策』も発行しているのぜひ参考にしてほしい。
●番号制度は自治体経営に不可欠、個別ニーズに応える改革の基盤に /佐賀県多久市長 全国市長会 共通番号制度等検討会 座長 横尾 俊彦氏
2012/10/31/出典:日経BPガバメントテクノロジー 2012年秋号 pp.27-30
社会保障・税の共通番号、いわゆる「マイナンバー」制度の法案は、2012年通常国会では成立しなかった。ただ民自公3党は法案の修正で合意。政府が目指す2015年1月の運用開始は微妙だが、制度化のめどはついた。全国市長会で番号制度検討会の座長を務める横尾俊彦多久市長に、国民とじかに接する自治体にとってのマイナンバー制度の意義や課題を聞いた。(聞き手は日経BPガバメントテクノロジー編集長、井出 一仁)
市長や市長会としてマイナンバー制度を推進する理由は。
一つは、番号制度がきちんと出来上がれば国民の安心・安全につながり、さまざまな生活場面で迅速・的確で公正な対応が可能になることです。2点めは自治体マネジメント。政策実務事務を担ううえで、効率と効果を高めるための基盤となります。3点めとして、政府の今後のさまざまな改革の中で公正さを確保していく意味合いがあります。
それぞれ具体的には。
安心・安全については、数年前の「消えた年金」問題を思い出してください。数百万人分の年金番号が誰のものかわからなくなってしまいました。米国の社会保障番号注1)のように一人に一つの番号を割り当てて管理していれば、こうした事態は防げたはずです。
東日本大震災では、被災した病院の入院患者が近隣の自治体の病院に次々に搬送されました。しかし、治療や投薬の履歴がわからず、救急隊も受け入れ側の医師も適切な治療を施すための確認作業に追われたそうです。医療履歴を個人番号で管理していれば、こうした状況でも速やかに正確な判断ができたでしょう。
また、避難所に誰が避難しているかを番号を使ってリスト化すれば、家族や知り合いの安否をもっと早く確認できたはずですし、番号を基に個々の避難者にどのような健康・医療面の支援が必要かわかれば、ロジスティクス面も含めて効果的な体制を組めたはずです。番号制度はこうした状況を改善する、大変重要な社会インフラになります。
2番めの自治体マネジメントというのは、行政の効率化ですね。
「増税の前にやるべきことがもっとある」という意見がありますが、それは行政改革でしょう。職員や議員を減らすには政治判断が必要ですが、行革により日々の行政事務のコストパフォーマンスを高めていくことは非常に重要で不可欠です。
番号制度の先進国である韓国やデンマークでは、たとえば受給資格のある行政サービスを個人用のポータルサイトで手軽に確認して申し込めます。行政側から情報を伝えるプッシュ型のサービスです。一方「申請型」の日本では、資料を読んで、場合によっては証明書を有料で当該機関から入手して、申請書を正確に書いて、審査に通ってようやく給付されます。もう格段の差です。
番号制度があれば、こうした市民の時間的な拘束や経済的な負担を改善できるだけでなく、申請の受け付けや審査に関わる行政側の事務を、最小のコストで最大の効果が発揮できるようマネジメントできます。3点めの国としてのマネジメントの向上も、その延長線上にあります。
マイナンバーで効率化が見込める典型的な自治体事務は。
横尾 俊彦氏
(写真:佐藤 久)
たとえば転入届の際に課税の減免措置が関係するケースでは、現行法規では市民課の職員は税務データを見られません。個人情報保護法の規定に基づいて、税務課の職員に依頼して、紙ベースの報告書でデータを確認する手間がかかります。
多くの民間企業は顧客データベースを持っていますが、自治体には住民基本台帳はあるものの、住民個別のニーズは、年金や福祉、税など別々の法律に基づいて別々の課でばらばらに管理されています。
マイナンバー制度では、こうしたデータの電子的な照合が可能になります。窓口での待ち時間は格段に短くなるはずです。同時に役所側の事務作業も軽くなり、残業代などの人件費を減らせる見込みです。
制度の導入・定着、さらに条例に基づく発展的な応用...
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ネット選挙を今年夏の参議院選挙から解禁、と進めてきた政権側。
ちょっとぐらつきが出ている気配も。
報道では、
「自公両党は3月上旬の法案成立を目指してきたが、与野党は28日に再協議。
ネット選挙解禁には自民党内で慎重論が根強いことから、
党内手続きに時間がかかって法案成立が4月以降にずれ込む可能性もある。」
ところで、「金のかからない選挙」のために進めてきたとされるネット選挙の解禁。
でも、ここのところ業界を見ると、業務宣伝がめにつく。
それ自体は社会の在り方として当然として、
金をたくさん使う国会議員のレベルだと、「ネット選挙を金で買う」候補者が続出するのではないか。
そんな気がしてきた。
例えば、後掲の会社の宣伝など、【背景・趣旨】【サービス概要】をみると予測が広がる。
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●ネット選挙解禁、今国会成立へ メール制限で参院選から
朝日 2013年2月22日
インターネットによる選挙運動が7月の参院選から解禁される見通しとなった。
自民、公明両党が22日、電子メールを除いて全面解禁する公職選挙法改正案を与野党協議会で示し、日本維新の会や生活の党、社民党などが同調。
メールも含めた全面解禁を主張する民主党やみんなの党も妥協点を探っており、今国会で成立する方向だ。
自公両党は3月上旬の法案成立を目指しており、与野党は28日に再協議する。
ネット選挙解禁には自民党内で慎重論が根強いことから、党内手続きに時間がかかって法案成立が4月以降にずれ込む可能性もある。
自公両党が示した案では、施行日以後の初めての国政選挙からホームページ(HP)、ツイッターやフェイスブック(FB)などのソーシャルメディアを利用した選挙運動を全面解禁する。
ただ、電子メールは政党と候補者に限る。他のサイトから自身のHPに誘導する「バナー広告」は政党に限って認める。
●自公、ネット選挙で与党案を提出へ 全党共同提出を断念
日経 2013/2/22 0:15
自民、公明両党は21日、インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法などの関連法の与党案を今国会に提出する方針を固めた。全党共同提出を目指していたが、電子メールを送信できる対象をめぐって民主、みんな両党との調整が平行線をたどっているため、合意は難しいと判断した。
●ネット選挙運動、公明党の反対により私たち一般人のみ全面解禁ならず
ジェット通信 -02/22
●ネット選挙解禁に慎重=中曽根氏
時事。(2013/02/22-12:42)
自民党の中曽根弘文参院議員会長は22日午前の役員連絡会で、与野党が夏の参院選までの解禁を目指しているインターネットを使った選挙運動について「高齢者などネットを使用するのが困難な人への配慮といった課題がある。慎重に対応してほしい」と注文を付けた。
これに関し、石破茂幹事長はこの後の記者会見で「懸念が払拭(ふっしょく)されないままに、導入ありきで見切り発車することは将来に禍根を残す」と指摘。
一方で「多くの情報が主権者に伝わるようにと高い理想を持ってやっているわけで、実現が早くなければいけないのは当たり前だ」とも語った。
●社説:ネット選挙解禁 参院選へ法改正を急げ
毎日 2013年02月21日 02時32分
インターネットを使った選挙運動を解禁するため公職選挙法を改正する各党協議が大詰めを迎えている。短文投稿サイト「ツイッター」や交流サイト「フェイスブック」も対象とする大幅な解禁で大筋合意しており、メール送信を解禁する範囲などで最終調整している。
ネット選挙の禁止はもはや時代錯誤であり、遅まきながらの解禁は当然だ。適用を目指す夏の参院選はすでに迫りつつある。混乱を回避し、政策中心の選挙に資するためにも法改正を急ぎ、国民や関係者への周知に努めなければならない。
公選法はネットによる選挙運動を「文書図画」の配布として禁止してきた。10年に与野党がいったん合意した解禁案は制約が多い内容だったが、今回はホームページなどに限らず対象を広げる。ネット通信の多様化に対応する姿勢は評価できる。
課題となっているのは政党や候補者への「なりすまし」、ひぼう中傷などへの対処や、メール送信の主体に政党、候補のみならず第三者も含めるかなどの点だ。なりすましや氏名の虚偽表示には、刑事罰や公民権制限などが検討されている。
解禁の悪用が許されないことは当然だ。だが、違法情報が発信されてしまった場合、プロバイダーが削除などすみやかに対処できる体制の構築が現実には課題となる。厳罰主義には限界があることをわきまえるべきだろう。
一方でメールの全面解禁に一部の政党がこだわるあまり、決着の時期が先延ばしになることも得策ではあるまい。
大幅解禁となればていねいな啓発活動が欠かせない。政治活動と選挙運動の違い、通常の政策批判と不適切なひぼう中傷の違いなどをネット選挙1に即してできるだけ具体的に説明するためにも、一定の期間が必要だろう。
自民党内には次期参院選からの解禁に「罰金さえ払えば違反も『やり得』になってしまう」などの慎重論が改選組を中心になお、くすぶっているという。だが、実態にそぐわない禁止を続けることは、逆に無法状態を生じかねない。
実際に解禁されれば、予想しなかった問題に直面するリスクは確かにある。ネット選挙の売り物である「カネがかからない」どころか、逆にコストが増大する懸念も指摘されている。
今回の解禁をあくまで出発点とし、事態に応じつつ不断の点検を進める心構えが欠かせない。
若い世代に関心が強いネットによる選挙運動の普及は、日本の政治風土を変え得る要素を持つ。与野党は重要な政治改革と位置づけ、参院選での解禁を厳守してほしい。
●ネット選挙解禁の不安 候補装い暴言の恐れ
東京 2013年2月22日
ネット選挙が全面解禁される方向だ。選挙期間中、候補や政党が選挙や政治についてネットで発言できない現状はおかしいとはいえ、半面、ニセ候補のなりすましによる悪意ある発言をどう防ぐかなど、課題もある。ネット上が悪口だらけになるという声も。夏の参院選からの解禁となりそうだが、不安はないのか。(小倉貞俊)
●橋下市長、アカウント乗っ取り被害 「ネット選挙」に影響は...
FNN 02/19
「ネット選挙解禁」に向けた協議が進む中、大阪市の橋下市長が、アカウント乗っ取り被害に遭ったことがわかった。
橋下市長は18日、「(初めてだと思いますが、どのように思われた?)いやいや、それはわかりません。もうそれは、誰かがやることなんでね」と述べた。
橋下市長が、苦笑いを浮かべて告白した被害。
それは、自らの主張を訴えるうえで欠かせない、ツイッターで起きた。
橋下市長は「アカウントの乗っ取りというんですか? 自分では発信していないものが、発信されていたと」と述べた。
16日夜、「何差配名代表野球部野球部野球部野党」などと、意味不明な文章が、橋下市長のつぶやきとして発信された。
橋下市長は、この書き込みの存在を、知人からの連絡で初めて知ったといい、すぐに削除したという。
橋下市長は「実害あれば、それは問題ですけど、もうしょうがないですよ。インターネットの世界なんで」と述べた。
これまでにも、アメリカ・オバマ大統領のツイッターアカウントが乗っ取られたほか、松坂大輔投手(32)も、アカウントの乗っ取り被害を明らかにしている。
ITジャーナリストの三上 洋氏は「ウイルス感染だったり、間違った操作をしてしまったり、パスワードを盗みとられて、そのアカウントを取られてしまうという例が実際にあります」と語った。
一方、永田町では、この夏の参院選での「ネット選挙解禁」に向けた与野党協議が、大詰めとなっている。
ツイッターやフェイスブックについては、候補者らが選挙期間中、自由に更新できることで合意している。
そんな折、橋下市長のアカウントが乗っ取られたことに、自民党ネット選挙作業部会の平井卓也座長は「この世界は、そういうこと(乗っ取り被害)を覚悟のうえで、われわれ解禁するんだということだと思います」と述べた。
●選挙という「ゲーム」のルール改正に過ぎない?
いよいよ大詰めの「ネット選挙運動」解禁 新たなビジネスチャンスが生まれる?
ソフトバンク ビジネス+IT-2013/02/17
ネット選挙運動解禁を巡る公職選挙法(以下「公選法」)改正は、今月15日に与野党の実務者協議が開かれるなど、いよいよ間近に迫っている。
今年の夏に行われる参議院選挙は、ネットを利用した選挙運動が認められる最初の選挙となりそうだ。
ネット選挙運動は、候補者によるブログやTwitterでの情報発信のみならず、支持者や企業による投票呼びかけなども含む。企業はどのように選挙と関わるのか。そこにどのようなビジネスチャンスが生まれるのか──「選挙」というもののあり方が、大きく変わろうとしている。本稿では、今回の解禁に関する解説のみならず、今後の更なる選挙制度改革も見据え、「選挙制度」というシステム自体についての検討も行う。
ネット選挙運動規制とは何か
ネット選挙運動は、公選法上で禁止されている。少なくとも、一般的にそう考えられている。その解禁が、いわゆる「ネット選挙運動解禁」だが、そもそも、ネット上で禁止されている「選挙運動」とは何だろうか。
実は、「選挙運動」という言葉は、公選法上に何度も登場するのだが、定義規定がない。総務省は、「選挙運動」は、以下のような三条件を満たすものだとしている。
(1) 特定の選挙に関する
(2) 特定の候補者の当選を目的とする
(3) 投票を得るために有利な行為
典型は、候補者自らが「投票お願いします」などと述べることだろう。では、例えば筆者が「××という候補者の政策は素晴らしい」とTwitterに書き込むことは「選挙運動」だろうか? 候補者が自分のWebサイトで、(公約などを含まない)一般的な政治主張を行うことは「選挙運動」だろうか? 外延は、どうにも不明確だ。
定義が曖昧であるが故に、候補者はネットでの情報発信を一切行わず、候補者以外の個人はかなり自由に情報発信を行っている、というのが現状だ。
ネット選挙運動の解禁とは
公選法改正は、まさに成立間近だ。後述するように、「なりすまし」には公民権停止の罰則が設けられるようだ(時事ドットコム)
「ネット選挙運動解禁」は、ネット上での、上記のような「選挙運動」に関するものだ。
例えば、先のアメリカ大統領選挙の際に、アメリカのITベンチャー等による、「誰々を当選させよう!」といったメッセージを目にした人もいるのではないだろうか。同じことを現在の日本で行うと公選法違反だと考えられるが、いわゆる「ネット選挙運動解禁論」は、こうした活動も含めたものなのである。
候補者や個人、企業による、ネット上での「選挙運動」が解禁されれば、そこにはさまざまなビジネスチャンスも、生まれることになるだろう。
現時点で、特に大きく変わると言われているのは、ネットマーケティングの分野だ。
●イー・ガーディアン、インターネット選挙に対応した風評調査サービスの提供を開始
ZDNet Japan-2013/02/20 イー・ガーディアン株式会社 2013年02月21日
広告媒体社・選挙広告取扱業者に対してインターネット選挙に対応した風評調査サービスの提供を開始いたします。
イー・ガーディアン株式会社[マザーズ6050]( (リンク ») 東京都港区 代表取締役社長:高谷 康久 以下イー・ガーディアン)は、広告媒体社・選挙広告取扱業者に対してインターネット選挙20+ 件に対応した風評調査サービスの提供を開始いたします。
【背景・趣旨】
この夏に予定されている参議院議員選挙に向け、インターネット広告解禁の可能性が高まってまいりました。
当社では、インターネット広告を安全・安心にご活用いただき、ユーザーの方々に有益で正しい情報が届く事を目指し、300を超えるインターネット上のサイト監視実績と、情報収集ノウハウを活用し「公職選挙法・選挙広告」に対応した風評調査サービスの提供を開始いたします。
また、オペレーターの目視による確実な監視と、ツールを活用した情報収集を組み合せることで、効率的な運用体制の提案を実現いたします。
これにより政党・政治家の皆様をはじめ調査会社・PR支援会社などの方々に対して、選挙活動やその影響に関する監視や調査を行うことが可能となります。
【サービス概要】
■風評調査サービス
Facebookやtwitterなどのソーシャルメディアやブログ、2ちゃんねる掲示板
などのWeb上の情報を収集し、違反活動のパトロールや、
ポジティブ・ネガティブ情報などの収集・分析調査を行います。
選挙キャンペーンや広告に関する反応や、ユーザーのネット上での
書き込みや発言などの動向をモニタリングし調査、報告することが可能です。
<詳しいサービス内容はこちら>
(リンク »)
イー・ガーディアンは、今後も安心・安全をベースに「楽しい」を提供していきます。
【イー・ガーディアン株式会社 会社概要】
代表者: 代表取締役社長 高谷 康久
所在地: 東京都港区麻布十番1-2-3 プラスアストルビル4F
設立: 1998年5月
資本金: 34,005万円(2012年12月末現在)
業務内容: ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視業務/ユーザーサポート業務/オンラインゲームカスタマーサポート業務/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査業務/コミュニティサイト企画・サイト運営代行業務・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務
●【狙い場・買い場】ネット選挙関連のセプテーニ、業績好調、出直り近い
サーチナニュース-2013/02/19
前週13日、与野党は国会内でインターネットを使った選挙運動に関する実務者協議を開き、今夏の参院選から解禁することで一致したと伝わっており、政党によるネット広告の掲載が増加することが見込まれる。セプテーニホールディングス <4293> (JQS・売買単位1株)は、関連銘柄として見直される可能性が高い。日本の企業として初めてフェイスブック広告の運用管理ツール「PYXIS(ピクシス)」を開発し、昨年9月1日から国内外向けに提供を開始。また、ヤフー <4689> との資本業務提携の強化も視野に入ることから、市場の関心は高まると予想する。
足元の業績、今9月期中間期売上高は220億9100万円(前年同期比7.7%増)、営業利益は6億6500万円(同23.1%減)、経常利益は7億3200万円(同21.4%減)、純利益は6億1200万円(同3.3倍)を見込む。通期業績見通しは明らかにしていないが、第1四半期業績は計画を上回って推移しており、最高純益を更新する可能性が高い。
株価は、昨年5月2日に昨年来の高値8万1500円と買われた後、8万円を上限にもみ合い相場が続いている。26週移動平均線がサポートラインとして意識された感があるほか、ヤフー子会社のバリューコマース <2491> が動意付いており、好狙い場となろう。(株式評論家・摩周湖)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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昨日、国立環境研究所が「日本国内での最近のPM2.5高濃度現象について」と題してデータや評価を公表した。
今話題の「PM2・5」や中国との関係についても触れていた。
「越境汚染の影響について」という部分もある。
その整理・評価やいくつかの図を記録しておく。
ところで、一昨日は、夕方、目がしょぼしょぼした。
九州大学の竹村俊彦准教授のこれから一週間の予測図をブログ末に記録。
今日22日や明日23日は、東海から西日本は「やや多い」「多い」が続く。
(関連)2013年2月3日のエントリー ⇒ ◆中国大気汚染、操業停止も/「スモッグ」PM2.5 中国から日本飛来
2013年2月6日のエントリー ⇒ ◆中国の大気汚染 専門家「呼吸器や循環器系の疾患がある人は注意」
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●PM2.5基準値超え、最大3割 国立環境研が集計
朝日 2013年2月21日
【山本智之】中国で大気汚染を引き起こし、日本への影響が心配される微小粒子状物質(PM2・5)について、国立環境研究所(茨城県つくば市)は21日、全国の観測値の分析結果を発表した。
1月の多い日には大気測定局の3割で環境基準値を超えた。
西日本で濃度が上昇しており、中国からの越境汚染が影響した可能性が高いとしている。
ただ、影響の少ない関東や東海などで高い日もあり、都市で発生した汚染と越境汚染が複合した可能性もあるという。
PM2・5は直径2・5マイクロメートル(マイクロは100万分の1)以下の粒子。
肺の奥深くに入り呼吸器や循環器系などの病気のリスクが高まるとされる。
日平均の環境基準値は1立方メートルあたり35マイクログラム。
●PM2・5全国31%で基準値超 1月末、越境汚染の影響と環境研
2013/02/21 19:42 【共同通信】
1月31日と2月1日の測定局ごとの1日平均のPM2・5濃度(国立環境研究所提供)
微小粒子状物質「PM2・5」の大気汚染で、国立環境研究所は21日、1月31日の大気中濃度が全国155測定局の31%に当たる48測定局で環境基準値を超えていたと発表した。
大気中濃度は西高東低の分布を示しており、専門家らは「一部で(中国など)大陸から国境を越えた汚染の影響があった」と結論付けた。
ただ大都市圏では、地元での汚染が重なって濃度が上昇した可能性が高いとしている。
同研究所によると、1月1日~2月5日について、大気中濃度の1日当たりの平均値を分析。その結果、少なくとも1カ所以上の測定局で環境基準値を超えた日が16日あった。
■ PM2.5問題、中国が打ち出した“秘策”とは
毎日放送 2013年02月22日(金)
微粒子「PM2.5」による深刻な大気汚染。日本でも基準値を超える日が続いていたことがわかりました。
21日午後の北京市内。道路沿いのビルが霞んで、よく見えません。春節が明けて間も無い19日には青空も見えていましたが、比較すればごらんの通りです。
汚染の主な原因とされる微粒子「PM2.5」。北京のアメリカ大使館によりますと、19日正午は18だった数値は、2日間で急激に増加しました。21日午後6時の数値は271を示しました。これは日本の環境基準のおよそ7.7倍にあたります。
対応の遅れが指摘されていた中国政府は、21日までにPM2.5の大幅な削減をうたった政策案を発表。その具体策の一つとして名前があがったのが・・・
「都市部の露天での串焼きを厳しく規制します」(政策案)
炭などを燃やして出る煙が、PM2.5の一因ということから、露店のバーベキューを禁止して、その煙を抑えようというのですが、市民からは厳しい声があがっています。
「(Q.露天の串焼き禁止に賛成?)特色がなくなる。特に夏は串焼きは市民生活の一部」
「原因はこれだけじゃない。車の排ガスや、工場の煙などたくさんある」(北京市民)
中国版ツイッター「微博(ウェイボ)」でも・・・
「小さいものを取り上げて大きいものは放っておくのか?」
「山にいる虎は討たず、山の下にいるスズメばかり討つ」(微博の書き込み)
他にも、墓参りで使うローソクや線香までも、規制しようという案も出ているといいます。生活の細かいところにまで言及するなど、環境改善に取り組む姿勢のアピールにやっきになる中国。
一方日本では、環境省が所管する国立環境研究所が、今年1月から2月初めにかけて、日本で観測されたPM2.5について、環境基準を超えた日が16日あったと発表しました。先月31日には、全国の測定局の31%で、環境基準値を超過したといいます。
「PM2.5の高濃度現象には、大陸からの越境大気汚染による影響があったと考えられる」(国立環境研究所 菅田誠治主任研究員)
特に、西日本の各地で高い濃度の観測される日が多かったのです。こうした数値には、日本国内で発生した汚染も含まれるといいます。
環境基準を越えた日数の割合は、去年と変わらないということですが、今後も中国の空に悩まされる日が続きそうです。(21日23:05)
●中国、都会でバーベキュー禁止? 草案にPM2・5大幅削減明記
産経 2013.2.21
中国環境保護省は21日までに、深刻な大気汚染の改善策として都市部での野外バーベキューの禁止などを盛り込んだ政策の草案を公表、意見公募を始めた。
汚染への対応の遅れに国民の批判が高まっており、環境改善に取り組む姿勢をアピールする狙いがあるとみられる。
ただ中国では路上で鶏肉や羊肉などを焼いて売る露店が親しまれており“バーベキュー禁止令”に反発の声も上がっている。
草案は、炭を燃やして出る煙などに含まれる微小粒子状物質「PM2・5」を2020年までに大幅に削減させるとの目標を明記。
具体策として「人口が密集する都市部でのバーベキューを法律で禁止」することなどを掲げている。
環境保護省の関係者は国営通信新華社に「都会ではバーベキューを控え、環境に優しい生活を心掛けてほしい」と呼び掛けた。(共同)
●大気汚染の深刻化、成長率鈍化も影響 中国旧正月、節約ムードで例年ほど盛り上がらず
産経 2013.2.20
春節(旧正月)の大型連休が終わったが、今年は華やかな例年と違って、各地ともに節約ムードが浸透していた。
年越しの風物詩である爆竹は、大気汚染の深刻化もあって今年は控えめ。レストランや小売商店の売り上げも昨年の伸びを下回った。生活が豊かになる中で増え続けてきた「圧歳銭(お年玉)」の中身まで、今年は少なかったようだ。(フジサンケイビジネスアイ)
爆竹はどこも例年ほど盛り上がらなかった。北京市では、陰暦の大みそかから正月5日(2月9日~14日)までの爆竹売上量が31万3000箱で昨年同期より45%も少なかった。毎年、爆竹が目に当たるなどけが人が多く出るのだが、今年はその数も昨年より22%少なかったという。
春節の伝統行事も控えめだった。ある北京の高げた踊りのチームは「昨年は多い日には1日7回もお呼びがかかったが、今年はさっぱり。旧正月6日(2月15日)になるのに、まだ合計4回だけだ」とさえない。子供たちが楽しみにしている圧歳銭も昨年は300元(約4500円)が相場だったが、ことしは一挙に100元、あるいはそれ以下に下がってしまった。
商務省が全国の主要な小売店・レストランを対象に調べたところ、大みそかから旧正月6日までの1週間の売り上げは5390億元で前年同期比14.7%増だった。昨年はこの数字が16.2%だったので、伸び率が鈍化している。高級レストランの売上高の減少が目立っていた。
北京のレストランでは、さまざまな節約方法が登場してきた。北京ダックで有名な「便宜坊」は直営の7店で、「注文した料理をすべて食べきったら料金を1割引きにする」キャンペーンを打ち出した。また、いくつかのレストランでは、これまで個室で食事をすると、「最低消費」と言って一定額以上の注文を義務付けられていたが、この長年のやり方を廃止した。
節約ムードのきっかけは、習近平指導部が昨年末の党政治局会議で決めた「工作作風改善、大衆との関係密接化」に関する8項目規定。党指導部の活動全般にわたって節約を呼びかけている。同規定は中央指導部を対象にしたものだが、商務省などは一般市民に対しても「節約励行」を呼びかけた。
もっとも党・政府の呼び掛けだけでは、こんなにも浸透はしない。やはり経済成長率の鈍化、環境汚染の深刻化、高齢化社会の到来などが背景にあり、社会のムードそのものが変わってきたのではなかろうか。(拓殖大学国際学部教授・藤村幸義)
(独)国立環境研究所/ 地域環境研究センター
平成25年2月21日(木)/日本国内での最近のPM2.5高濃度現象について(お知らせ)
●日本国内での最近のPM2.5高濃度現象について(お知らせ) 平成25年2月21日(木)
国立環境研究所は、2013年1月から2月初めにかけて日本各地において観測されたPM2.5の高濃度現象を、現時点で入手可能な観測データとシミュレーションモデルをもとに調べました。
その結果、全国の一般環境大気測定局における環境基準値超過日数(1日平均値35μg/m3を超過した日数)は16日であったこと、
西日本で広域的に濃度が上昇し九州西端の離島でも高濃度が観測されたこと、
観測とシミュレーションモデルの結果を総合すると越境大気汚染が影響していた可能性が高いこと、
大都市圏では越境汚染と都市汚染が重合して濃度が上昇した可能性があること
等がわかりました。
本発表は、PM2.5濃度の概況、越境汚染による影響について速報し、現時点での国立環境研究所としての知見を提供しようとするものです。
本発表の一部は、2013年2月13日に開催された環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合(第1回)」の資料として使用されました。
日本におけるPM2.5濃度の概況について
環境省の大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」のデータをもとに、2013年1月1日~2月5日における日本全国のPM2.5濃度の概況を調べました。
(注)「そらまめ君」からダウンロードした速報値データを用いて解析したため、今後のデータ等の追加やデータ確定作業により、以下の数値は変化することが予想されます。
(1) 西日本4地域の一般環境大気測定局(以下、「測定局」という。)における日平均PM2.5濃度の平均値と最大値を見ると、期間中に何度となくPM2.5濃度が高くなっている特徴が認められます。特に、1月13日前後、1月21日前後、及び1月30日~2月1日には4地域ともに濃度が上昇して、最大値が50μg/m3を超過する地域もありました。(図1)
図1. 西日本4地域における日平均PM2.5濃度の平均値および最大値
(2)全国の測定局における環境基準値超過日数(1日平均値35μg/m3を超過した日数;以下、同様)は16日でした。 1月13日、21日、30日、31日、2月1日には、それぞれ、27.0%、7.6%、12.0%、31.0%、21.1%の測定局で環境基準値を超過しました。(図2)
図2. 全国の測定局におけるPM2.5濃度の有効測定局数と環境基準値(1日平均値35μg/m3)を 超過した測定局数。なお有効測定局とは1日に20時間以上PM2.5濃度の測定が行われた 局を指します。
(3) 全国の測定局における環境基準値超過日数の地点分布を見ると、環境基準値を超過した測定局が多かったのは九州、中四国、近畿等の地域でした。(図3)
図3.2013年1月1日から2月5日における、測定局でのPM2.5濃度環境基準値(1日平均値35μg/m3)超過日数分布
(4) 全国の測定局における環境基準値超過率(= 超過局・日数/有効測定局・日数)について、2011年から2013年の各1月の結果を比較すると、西日本では2013年は2012年とほぼ同程度であることがわかりました。(表1)
表1.環境基準値(1日平均値35μg/m3)超過率の2011-2013年の各1月の比較。中部以東を 東日本、近畿以西を西日本としました。対象測定局は各年で異なります。
(5)環境基準値超過局が多かった4日間におけるPM2.5高濃度地域は、1月13日は九州中部・瀬戸内・近畿・関東北部、1月30日は九州北部・北陸、1月31日は九州北部・瀬戸内、2月1日は九州中部・瀬戸内・東海でした。これらの結果から、主として九州北部や瀬戸内地域などの西日本で高濃度が発生し、東海や関東北部でも都市域スケールで高濃度になったと考えられます。(図4)
図4. 測定局で観測された日平均PM2.5濃度の水平分布
(6)日本列島西端に位置する福江島観測サイト(長崎県五島列島)において国立環境研究所が測定したPM1.0相当の粒子状物質の成分5種の濃度を見ると、5成分合計のうち、硫酸塩粒子が約半分、有機粒子が約3分の1を占めており、これらはPM2.5においても主要な成分であったことが推定されます。(図5)
図5. 福江島におけるPM1.0相当の粒子状物質の成分別濃度 (μg/m3)。
測定された5成分の 総計濃度は、PM2.5濃度の約67%を占めています。また、5成分中、硫酸塩が約48%、有機物 が約35%を占めており、硝酸塩、アンモニウム、塩化物は少ないことがわかります。なお、 PM1.0とは粒径1.0μm以下の粒子を意味します。
越境汚染の影響について
国立環境研究所が所有する東アジアスケールの大気シミュレーションモデル(注)による結果と「そらまめ君」データをもとに、我が国のPM2.5高濃度現象に対する大陸からの越境汚染の影響を検討しました。
(注)東アジアスケールの大気シミュレーションモデル(WRF-CMAQ)を使用しているために空間分解能が60kmと粗く、都市汚染を表現できない場合が多くみられます。
(1)環境基準値超過局が多かった1月13日、30日、31日、2月1日におけるシミュレーションモデルで計算されたPM2.5地上濃度と地上風(いずれも日平均値)の結果から、これらの日には、大陸で発生したと考えられるPM2.5の高濃度気塊が北東アジアの広域を覆い、その一部が日本列島の一部に及んでいる様子が伺えます。(図6)
図6. シミュレーションモデルで計算されたPM2.5地上濃度と地上風。図中の矢印は向きと長さで 風向風速を表し、色は青(10μg/m3)から赤(140μg/m3)でPM2.5濃度を示します。
(2)PM2.5(およびSPM)の観測値とモデル(WRF-CMAQ)による計算値をもとに、日本の8地域における2013年1月5日~2013年1月31日のPM2.5濃度平均値の東西変化を解析しました。その結果、観測値と計算値ともに西高東低の分布を示しており、大陸からの越境汚染の影響が示唆されました。このモデルの結果は、他のモデル(CFORS)の結果と整合的です。(図7)
図7. 日本の8地域におけるPM2.5、SPM濃度の観測値とPM2.5濃度のモデル計算値(2種類のモデル)。観測値も計算値も2013年1月5日-31日の期間平均値です(単位はμg/m3)。
(3)以上のシミュレーション結果は観測されたPM2.5濃度の基本的な時空間変動の特徴をほぼ捉えているものの、その再現性は必ずしも十分ではありません。例えば、図7で示すように、モデル値は実測値よりも5~10μg/m3程度、過小評価しています。従って、今後、シミュレーションモデルを改良した上で越境汚染の影響について定量的な解析を行う必要があります。
(4)【日本におけるPM2.5濃度の概況について】で示したように、西日本で広域的に高濃度のPM2.5が観測されたことや九州西端の離島(長崎県福江島)でも高濃度の微小粒子状物質が観測されたこと、上述したように東アジアスケールのシミュレーションの結果によって北東アジアにおける広域的なPM2.5汚染の一部が日本にも及んでいることを総合的に判断すると、本年1月から2月初めのPM2.5の高濃度現象には大陸からの越境大気汚染による影響があったものと考えられます。
以上のことから、本年1月から2月初めのPM2.5高濃度現象は、2011年2月上旬に発生したPM2.5高濃度現象(注1)、2007年5月に発生した光化学オキシダントの高濃度現象(注2)と同様に、大陸からの広域スケールの越境汚染と大都市圏スケールの都市汚染が複合したことによって発生した可能性が高いと考えられます。但し、その影響の割合は、地域と期間によって大きく異なる可能性が高く、今後、詳細な解析が必要です。 |
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パソコンの遠隔操作による「なりすまし事件」。
逮捕された容疑者は「真犯人は別にいる」旨を述べているという。
その真偽はともかく、ネット犯罪を「監視カメラ」に映った映像の解析から逮捕の糸口を見つけた警察。
発見した「今の映像解析」は進化した情報処理技術だろう。
そのもとのネット犯罪を防ぐための対応に関して、
「ネットへの不適切な書き込みを防ぐために実名での利用を義務付けても・・日本のネット文化が衰退することも考えられる」(産経/ノンフィクションライター、渋井哲也)
との指摘もある。
今度の事件は、ネットユーザーにとっては、「被害者になり得る」という意味でも「ネット利用の進化」という意味でも他人事ではないと感じている。
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●遠隔操作事件、FBIがウイルス痕跡の情報提供
(2013年2月16日17時56分 読売新聞)
一連のパソコン遠隔操作事件で使われた遠隔操作型ウイルスが米国のサーバーで保管されているのが見つかり、その中に威力業務妨害容疑で逮捕されたIT関連会社社員片山祐輔容疑者(30)の関係先で作成されたことを示す痕跡が残されていたことが捜査関係者への取材でわかった。
米連邦捜査局(FBI)からの情報提供で判明した。
警視庁などの合同捜査本部は、片山容疑者がウイルスの作成に関与していないか調べを進めている。
捜査関係者によると、遠隔操作型ウイルス「iesys(アイシス).exe」が保管されていたのは、米国のデータ保管サービス「ドロップボックス」のサーバー。このウイルスの中に、片山容疑者の関係先を示す記録が残っていたという。
●ウイルスに片山容疑者の情報=米サーバーに、FBI押収—PC遠隔操作・警視庁など
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 2月 16日 11:34
遠隔操作ウイルス事件で、米国のサーバーに保管されていたウイルスのデータに、威力業務妨害容疑で逮捕されたIT関連会社社員片山祐輔容疑者(30)に関連する情報が残っていたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。
捜査協力を依頼された米連邦捜査局(FBI)が見つけ、今年1月に警視庁などの合同捜査本部に提供した。
捜査本部は、片山容疑者がウイルスを作成する際に痕跡を残したとみて調べている。
また、犯人を名乗る人物が報道機関などにメールで送り付けた写真に写っていたのと同じ人形を、片山容疑者が2011年に購入していたことも判明。捜査本部は同容疑者がこのメールを送ったとみている。
捜査関係者によると、遠隔操作ウイルスはインターネット掲示板「2ちゃんねる」で紹介された無料ソフトをダウンロードすると感染する仕組みで、ウイルス本体は米国のサーバーに保管されていた。
捜査本部から協力を依頼されたFBIがこのサーバーを差し押さえてウイルスを解析したところ、片山容疑者につながる情報が見つかったという。
一方、犯人を名乗る人物からの自殺予告メールは、昨年11月13日に報道機関などに届いた。同日付の神奈川新聞の上にアニメキャラクターの人形が置かれた写真が添付されており、捜査本部がこの人形と同じ商品の購入者を調べたところ、片山容疑者がインターネットを通じて11年に購入していたことが分かった。
[時事通信社]
●自殺予告メールと同じ人形購入=逮捕の男、撮影後に処分か—PC遠隔操作・警視庁
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 2月 16日
遠隔操作ウイルス事件で、威力業務妨害容疑で逮捕されたIT関連会社社員片山祐輔容疑者(30)が、昨年11月に犯人を名乗る人物が報道機関などにメールで送り付けた写真に写っていたのと同じ人形を、インターネットを通じて2011年に購入していたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。
人形と一緒に写っていた神奈川新聞は東京都内でも購入可能で、警視庁などの合同捜査本部は、都内で購入して写真を撮り、メールに添付したとみて調べている。今年1月5日に送られたメールにも、同月4日付の神奈川新聞の写真が写っていた。
犯人を名乗る人物からの自殺を予告するメールは昨年11月13日に報道機関などに届いた。「ミスしました。ゲームは私の負けのようです。今から首つり自殺します」などと書かれ、同日付の神奈川新聞朝刊の上にアニメキャラクターの人形が置かれた写真が1枚添付されていた。
捜査関係者によると、この人形と同じ商品を、片山容疑者がインターネットを通じて11年に購入していたことが判明した。同容疑者の自宅の捜索では見つかっておらず、事件後に処分したとみられる。一方、人形の下に敷かれていた神奈川新聞は、同容疑者が住んでいた都内でも購入できることが分かった。
[時事通信社]
●「真犯人別にいる」遠隔操作で逮捕の男が弁護士に
テレ朝 2/15
遠隔操作ウイルス事件で、逮捕された30歳の男が弁護士に対し、「真犯人は別にいる。自宅や会社から証拠が出るはずがない」と話していることが分かりました。
片山祐輔容疑者は去年8月、名古屋市の会社のパソコンを遠隔操作し、大量殺人の予告をインターネット掲示板に書き込んだ疑いが持たれています。
接見した弁護士:「片山(容疑者)の見解によると、真犯人は別にいますよね。そういうものは(ウイルスがパソコンから)出るはずがないと言っていますよ、彼は」
接見した弁護士によりますと、片山容疑者は、真犯人が記録媒体を埋めたとされる雲取山を去年に訪れたことや、ネコの首輪から記録媒体が見つかった江の島を先月3日に訪問したことは認めているということです。また、片山容疑者は、「警察・検察を恨んだことはない」とも話しているということです。
●遠隔操作の容疑者「職場で匿名化ソフト」 犯罪予告に使用か
日経 2013/2/16
パソコンの遠隔操作事件で、威力業務妨害容疑で逮捕されたIT関連会社社員、片山祐輔容疑者(30)の弁護人が15日、同容疑者が「職場で匿名化ソフト『Tor』を使ったことがある」と話していることを明らかにした。
Torは海外のサーバーを自動的に経由させ、発信元の特定を防ぐソフト。遠隔操作による一連の犯罪予告は片山容疑者が勤務中だった平日の昼間に集中しており、警視庁などの合同捜査本部は、同容疑者が職場のパソコンで犯罪予告を繰り返していたとみて、パソコンの解析を進めている。
捜査関係者によると、昨年8月9日に名古屋市の会社のパソコンが遠隔操作された事件に関連する無料レンタル掲示板に、片山容疑者の派遣先の会社から接続した記録が残っていた。
Torを使った接続も確認された。
片山容疑者は2011年11月~昨年9月、東京都港区の会社にプログラマーとして派遣されていた。
捜査本部によると、同容疑者は容疑を否認しているという。
●【なりすましウイルス】
現実空間に唯一残った痕跡、救われた警察 誤認誘う挑発 新たな「劇場型」異例の経過
産経 2013.2.10
知らぬ間にパソコンが乗っ取られ、犯人に仕立て上げられる遠隔操作ウイルス事件が、誤認逮捕の発覚から約4カ月を経て、「真犯人」とみられる片山祐輔(ゆうすけ)容疑者の逮捕という新局面を迎えた。
捜査は全容解明に向けて大きく動き出したが、事件は警察の捜査力に大きな疑問符を突き付ける結果に。
警察をあざ笑い、捜査を振り回した「新たな劇場型犯罪」を振り返る。
すべての始まりは昨年6月29日、横浜市のホームページ(HP)に書き込まれた、小学校への襲撃予告だった。
神奈川県警はIPアドレスなどから東京都内の少年の犯行と断定。県警は7月1日、威力業務妨害容疑で逮捕した。
少年は逮捕後も「何もやっていない」と否認したが、送検後に一転して容疑を認める上申書を提出。家裁送致され、保護観察処分が決定した。
7月29日には大阪市などのHPに無差別殺人予告が届き、大阪府警が8月、吹田市内の男性を逮捕。
その後も警視庁が幼稚園への殺害予告メールで福岡市の男性を、三重県警がネット掲示板「2ちゃんねる」に伊勢神宮への爆破予告を書き込んだとして津市の男性を、それぞれ逮捕した。
「醜態さらさせたい」
だが、9月下旬、事態が一変する。
襲撃・爆破予告の書き込みに使われたパソコンから新種のウイルスが検出され、遠隔操作できる状態だったことが判明。
大阪、津に続き、東京地検も逮捕した男性を釈放した。
そして10月、サイバー犯罪に詳しい落合洋司弁護士と報道機関に、犯行声明メールが届いた。
「私が真犯人です」と題したメールは、13件の殺害・襲撃予告への関与を示唆。「『(警察に)醜態をさらさせてやりたかった』という動機が100%」ともつづっていた。
警察当局はメールに列挙された13件の犯行予告を実際に確認。
10月18日には、警察トップの片桐裕警察庁長官(当時)が誤認逮捕を認める事態に発展した。
4都府県警は合同捜査本部を設置し、誤認逮捕された4人に相次いで謝罪。検察は男性3人の起訴取り消しや不起訴処分の手続きを取り、少年の保護観察処分も取り消された。
12月に公表された捜査の検証結果では、インターネット上の住所にあたる「IPアドレス」を過大評価し、供述を十分吟味しなかった不手際を、それぞれの都府県警が認めた。
真犯人は昨年11月、報道機関などに再度メールを送りつけた。「ミスをしました。ゲームは私の負けのようです」などとし、自殺をほのめかす内容だった。
この時点で、合同捜査本は真犯人が8月下旬、匿名化ソフトを使わずにネット掲示板に書き込むミスをしていたことをつかんでいた。真犯人が初めて見せた「動揺」だった。
その後、真犯人が動き出したのは、年の改まったばかりの元日午前0時すぎ。
産経新聞記者などに「謹賀新年」と記したパズル形式のメールが送られてきた。解読していくと、袋に入れられた記録媒体の写真が出現。合同捜査本部は写真の位置情報などから東京都奥多摩町の雲取山の山頂付近を捜索したが、記録媒体は見つからなかった。
1月5日には「新春パズル~延長戦~」とするパズル付きのメールを送信。真犯人が示唆した通りに神奈川県藤沢市の江の島で首輪の付いたネコが見つかり、記録媒体が回収された。
真犯人は5日のメールで「もうメールはしない」と終結を宣言したが、江の島の防犯カメラがネコと接触する片山容疑者をとらえていた。
警察当局は結果的に「現実空間」に残した唯一の痕跡に救われる形となった。
●「ネット犯罪捜査手法の確立必要」堀部政男・一橋大名誉教授の話
産経 2013.2.10
インターネットを舞台にした犯罪だったが、容疑者逮捕の決め手になったのは防犯カメラの映像という「アナログ」なものだった。
ネット犯罪の捜査が難しいことがあらためて裏付けられた。摘発に有効な捜査手法を確立する必要があるだろう。
例えば容疑者が海外に住んでいたら、捜査はもっと難航したはずだ。ネットに国境はない。
海外諸国とより連携を深めて情報交換を進めないと、こうした事件の解決は難しいのではないか。
●「良心頼るしかないのが実情」ノンフィクションライター、渋井哲也さんの話
産経 2013.2.10
警察はこれまで、単純にIPアドレスや通信記録をたどって犯人を特定する手法で捜査していたが、今回の事件で、こうしたやり方では誤認逮捕を生む恐れのあることが露呈した。
今後はパソコンが遠隔操作されている可能性も念頭に置いて捜査すべきだ。
ネットへの不適切な書き込みを防ぐために実名での利用を義務付けても、他人のパソコンを使うなどの抜け道があるし、日本のネット文化が衰退することも考えられる。
結局はネットユーザーの良心に頼るしかないのが実情だ。
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神戸の地震の時、物資を運んだり関係者との連絡のためなどにと、急きょ、レンタルした携帯電話。
しばらくして、新機を購入。 以来、18年。
今のは、購入4機種目。
購入して5年ほどになる。
ところが、昨年あたりから、こちらかの音声が小さいとか言われたり、今年になって、ぷつんと切れたりするようになった。
相手からの着信の音はしっかり聞こえているのに。
電話機の設定を確認しても異常はない。
そういえば、前の機械も年数がたって、不調な時があるようになり、交換した覚え。
そんなわけで、どれにしようか、情報収集している。
今のところ、「携帯」にするのか「スマホ」にするのか、「携帯とタブレット」にするのか・・そんな中の選択かな、と見えてきた。
利用しているAUの販売店で説明も聞いた。
今時、「携帯」にする人は1割、という。
他、ネットの情報をみて、その世界の今と今後をイメージした。
同じように考えいる人がいると思うので、
調べた情報をリンク・抜粋・引用しておく。
つれあいの形態も1年遅れの購入なので、「2台の携帯」をどういう組み合わせで入れ替えるか、という次のステップもあるとも思えて来た。
しかも、ノートパソコンも、5年目ほどなので、そう長くは快適には使えないだろうし・・・
あと、詳しい人に相談してみよう。
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●PCか携帯かスマートフォンかiPadか
PCか携帯かスマートフォンかiPadか svexjhmkhfさん
PCか携帯かスマートフォンかiPadか
転居後のネット接続環境について悩んでいます。
今はドコモの普通の携帯(パケホ無しでネットせず。月額1500円位)+家のパソコン(光で月4725円)を使っています。
1・今の使用状況を変えず、新居にネットをひく
2・今のドコモ携帯にパケホをつける
3・携帯をスマートフォンに変える
4・携帯はそのまま、別でiPadを買う
ネットサーフィンしたりちょっとした動画見たり程度ですが、ネット好きで使用時間は長いです。
どれがおすすめでしょうか?
貧乏故節約したいのですが、初期費用や月額はどれぐらいかかりますか?
★ベストアンサーに選ばれた回答
kon_do_ruさん
インターネットメインなら通常のブロードバンド契約になりますね。
フレッツなどで光対応マンションなら2年契約ですが、安く契約出来ます。
http://kakaku.com/bb/ranking_VDSL_210040999927000000000024/?sort=3&...
また戸建ならeo光がプロバイダ込で4900円で電話を付けても5200円です。
http://eonet.jp/service/
ブロードバンド契約は新規の場合2年契約が条件で初期工事費無料で申し込み金のみで契約出来ます。
携帯やスマホはブロードバンド契約と関係なく(auを除く)費用が必要です。
スマホもiPadも自宅でWiFi接続すればデーター通信料はかかりません。
他には移動体回線(ポケットWiFiルーター)もエリア内ならPCやスマホ、iPadも接続出来て月3880円~で使い放題です。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1010/21/news018.html
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●スマートフォンかipadどちらにすべき?
●スマートフォンかipadどちらにすべき? id_ka_riさん
スマートフォンかipadどちらにすべき?
長文になりますが、よろしくお願いします。
4月から大学1年生になる者で現在auのガラケーを使用してますが、こちらが7月でサービス終了になる機種とのことなので買い換えなければなりません。そこで自分の環境ではスマホかipadのどちらがいいかアドバイスを頂きたいです。(ipadの場合、通話とメールのみを行うガラケーを新しく1つ持つ予定です)
以下通信機器に疎いのでおかしな部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。
まず、自宅にはネット回線を引いておらずノートPCもありません。がやはり大学生ともなると自由にネットを閲覧できるものがないと不便だと思います。回線つないでPC買えと言われるかもしれませんが、家庭の諸事情で現状それはできません。そこでスマホかipadにしようかと思います。
用途としては、ネット検索、ニコニコ動画(ニコ生含む)/you tube 等の動画サイト閲覧が主です。
自分の中では、小さい画面でチマチマ作業するのが煩わしく思われるのでipadがいいかなーと思うのですが、ipadはあくまでPCのサポートツールであり、verアップや更新はPCで?、アプリを購入するのもPCにiTunesを落としてそこ経由で?など単体ではやはり十分に生かしきれないと聞きます。(ネカフェや大学内のPCでも更新や購入はできるんでしょうか?不都合なくできるなら定期的にそちらへ通うというのもありかなーと。)
となると小ささは我慢してやはりスマホの方がいいのでしょうか?
もしスマホの方がいい場合、Android端末とiphoneのどちらがいいのでしょうか?iphoneの方が初心者に向いてると聞きましたが。
また、ipadではflash対応?されてないそうなのでニコ動には見れないものがある(アプリ次第で見える?)と聞きますがスマホはどうなんでしょう?(ブラウザで直接見れるものやアプリを介するもの?等機種によって違う?のでオススメ機種を教えてくれれば幸いです)
ipadの方は多少調べたのですが(文章からは到底そう思えないでしょうが)、スマホはまだあまり調べていないので無知ですいません。
自分の性格上堅苦しく回りくどい文章になりましたが、以上を踏まえてここまで読んでくださった方回答よろしくお願いします。(上記以外のオススメ端末やスマホ等で他に留意すべき条件等のアドバイスがあれば、そちらも是非)
★iPadを視野に入れての悩みでした 断然iPhoneですね^^
ちっちゃいiPadだと思えばいいです。
ただ、iOSは現在のところフラッシュには対応していません。
PCなくても、iPhone個体でアップデートや
音楽ダウンロードはできます。
OSのバージョンアップもPCがなくてもできるようになりました。
初心者にはiPhoneがよいよありますが、
正直iPhoneだろうとAndroidだろうと
持ってしまえば慣れです。
普通の携帯と慣れるまでの時間はさほど変わりません。
アンドロイドはセキュリティ面で甘いし、
なにより機種が有りすぎて、ソフトウェアに
統一性と安定性がないことがネックです。
機種によって機能が違う点もありますので
使用頻度がそのようなことでしたら
操作性とかも踏まえてiPhoneの購入をオススメします。
ちなみにソフトバンクはiPhone購入者に月額無料でiPad買える(毎月払うのは機種代のみ)
とか、Wi-fiルーターを無料でもらえる、(家で高速接続できる)
とか、特典もありますよ。
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スマートフォンの理想と現実●日本国内の端末動向はスマホが二極化 /
タブレットは7インチが熱く、一部でガラケー回帰も ――2013年モバイル界展望【前編】 スマートフォンの理想と現実
週刊ダイヤモンド 【第39回】 2012年12月13日 ロサカタツヤ [株式会社 企/クロサカタツヤ事務所代表]
今年も残すところあと2週間少々となった。本連載は再来週も更新を予定しているが、その頃にはすでに休暇に入っている方もいるかもしれない。
そして年が明けると、1月早々には米国ラスベガスでコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)が、また2月末にはスペイン・バルセロナでモバイル・ワールド・コングレス(MWC)が開催され、新たな製品が続々発表される。
そこで今回と次回(再来週更新予定)で、2013年のモバイル分野の展望を占ってみよう。
スマートフォンは ハイエンドとローエンドに二極化する
2012年も数多くの端末が発表された。特にアップルのiPhone5は、買い換えを待ち望んでいた人たちはもちろん、これからiPhoneを使い始めようとする人たちの取り込みにも、ある程度成功しているようだ。
また日本では、KDDIとソフトバンクモバイルの二者間で、iPhone需要を争奪せんとする火花が、いま現在も散っている最中である。KDDI側の予想以上の攻勢を受けて、以前からずっと燻っていたイーアクセス(イーモバイル)買収に踏み切ったことからも分かるように、ソフトバンクのお尻にも火がついた格好だ。
では、2013年はどうなるのだろうか。
一つは、iPhone5やSamsung GALAXY S IIIなど、高性能スマートフォンの、さらなる性能向上が予想される。
SamsungもCESで新たな端末を発表するようだし、4Kクオリティの描画能力を有するiPhone5Sが来夏に登場するという噂が、すでに一部では流れはじめている。
またHTC等も春先に新製品を投入するようだ。
こうした製品は、すでにスマートフォンを従前から使いこなしている人たちの、飽くなき欲求に応えるものとして、提供されることになる。
要は、世界中のスマートフォン・マニアに向けた製品だ、ということだ。そう考えると、付加価値は大きく見込めるものの、出荷台数の絶対的な規模という観点では、そう大きくはない
・・・(略)・・・
タブレットは7インチが主戦場
このところ、小型のタブレット端末の発表が相次いでいる。
ざっと書き出してみても、アップルのiPad mini、GoogleのNexus 7、アマゾンのKindle Fire HD、SamsungのGALAXY Tab 7.7 Plus、
また国内勢ではNECのMEDIAS TABや、シャープのAQUOS Pad、等々。
気がつけば百花繚乱である。
これらに共通しているのは、画面サイズが7インチ前後であるということ。
iPadをはじめ、従来のタブレット端末は大体画面サイズが10インチ程度である。
比べてみると確かに小型で、これならギリギリ片手で使いこなせる、というところだろうか。
たかが画面サイズというなかれ。
画面サイズが変われば、重さも含めた持ち運びの難易度がまず変わる。
使い勝手も当然異なるし、向いているアプリやサービスにも違いが出てくる。
結局はその端末の使用の有無や使い方に、大きく影響してくるのだ。
その意味で、7インチ前後のミニタブレットは、
これまでいま一つ立ち上がりきらなかったタブレットの需要を、いよいよ本格的に顕在化させる起爆剤となるかもしれない。
たとえば7インチのタブレットであれば、特に日本では普及が遅れていた電子書籍を、いよいよ広めることができるかもしれない。
また移動中に映画などの映像コンテンツを楽しむのも、誰かと視聴を共有するならさておき、自分一人ということであれば7インチで十分、というよりむしろ没入感も含めて心地よいと思う人もいるだろう。
悩ましいのは、ノートサイズ(画面が5インチ前後)のスマートフォンと、競合してくるというあたりだろう。
ただ7インチのタブレットと比較すると、ノートサイズが若干中途半端に感じられるのも事実である。
・・・(略)・・・
一方、特に日本全体のスマートフォンの普及状況と地理的分布状況を比較してみると、地方での普及が想定したほど進んでいないことがうかがえる。
実際、東京圏を離れてみると、大都市であっても、スマートフォンを使っている人を見かける頻度が下がる。
中小規模の都市は、推して知るべし、というところだ。こ
れは通信事業者やメディア事業者がそれぞれ独自に行っている調査等でも、数字の差としてはっきり認識される。
こうなると、通信事業者としては、難しい判断を迫られることになる。
現在、通信事業者間のMNP(携帯電話番号ポータビリティー)による獲得競争は、地域を問わず相変わらず盛んだ。
MNPの草刈り場とされてしまい、契約数が純減したNTTドコモ
こうした状況を受け、一部の通信事業者はフィーチャーフォンへの一時的な回帰を検討しているようだ。
スマートフォンの顕在化した需要が一巡する一方で、ローエンド端末の登場までに調達の都合も含めてタイムラグが生じるとしたら、現行のフィーチャーフォン利用顧客をつなぎとめておくための施策として、背に腹は代えられない判断だろう。
言うまでもなく、悩ましい選択である。多くの販売ケースでは、割賦販売による「2年縛り」となるため、この先フィーチャーフォン利用者を一定規模で2年間抱えることになる。
結果として、さらにスマートフォンへの移行を遅らせてしまう可能性がある。
またインフラやプラットフォームの観点からも、スマートフォン向けとフィーチャーフォン向けに二重投資を続ける、ということにもなる。
このあたり、どの程度進展するのかは市場の反応次第でもあるが、コンテンツビジネスの開発やサービス提供にも直結することもあり、状況を冷静に見定める必要があるだろう。
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●スマートフォン/スマートデバイスも PCと同様の端末管理が必須 /スマートフォン/スマートデバイスのセキュリティ対策
週刊ダイヤモンド 2012年12月17日
業務用PCには万全のセキュリティ対策を講じていても、スマートフォンやタブレット端末は手付かずという企業もあるようだ。
だが、最近はスマートフォンを狙ったウイルス感染なども報告されている。
スマートフォン/スマートデバイスをビジネスで活用する上でどのような対策が必要か。情報セキュリティに関する調査・分析などを実施している情報処理推進機構(IPA)に聞いた。
★ 拡大画像表示
スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスの利用者が爆発的に増加する一方で、セキュリティの脅威が広がっている。その背景には、スマートフォン/スマートデバイスが攻撃者に狙われやすい事情がある(図1)。
従来型の日本の携帯電話(フィーチャーフォン)は、「ガラパゴス」とやゆされたように利用環境が国内に閉じ、通信事業者主導で各社独自仕様の機種を作ってきた。
基本ソフト(OS)は日本独自であり、アプリ(ソフトウエア)は電話帳や他アプリなどへのアクセスが厳しく制限される上、審査は厳密に実施され、公式コンテンツとして提供されることが多かった。
利用者の自由度が低い半面、ウイルス感染など攻撃の対象になりにくかった。
情報処理推進機構(IPA)
技術本部
セキュリティセンター 調査役
加賀谷伸一郎氏
それに対し、スマートフォンはPCと特徴が似ている。OSの仕様は世界共通で、アプリの開発も自由だ。利用者はインターネットを介してアプリを入手し、機能を容易に追加できる。
「こうしたスマートフォンの特性が、ウイルスを送り付ける攻撃者に好都合なのです。携帯電話からスマートフォンへの移行は、温室育ちの人が、いきなり危険なジャングルに入り込むようなもの。それぐらい脅威のある世界に足を踏み入れることを意識してほしい。OSによって脅威の度合いが異なることも注意のポイントです」とIPAの加賀谷伸一郎氏は指摘する。
紛失・盗難時の対策は不可欠
IPAは2011年に「情報セキュリティの脅威に対する意識調査」を実施、スマートフォン利用者に必要と考えるセキュリティ対策を聞いている。
それによると、「OSのアップデート」「信頼できる場所からアプリをインストール」などが上位を占める一方、情報漏えい防止に効果的な「リモートロック等の不正利用防止機能」「データの暗号化による紛失時の対策」は下位にとどまっていた。
PCではセキュリティ対策としてデータ暗号化などを導入する企業は多いが、スマートフォンではまだ理解が進んでいないのが一般ユーザーの実情のようだ。
スマートフォンには顧客・取引先の電話番号やメールアドレスなど個人情報が含まれる場合があり、紛失・盗難時の対策は不可欠だ。
実際、スマートフォン利用時の不安要素は、「スマートフォン本体の紛失、盗難」が最も多く、以下「ウイルス感染による不正利用」「データの盗難・漏えい」と続いている(図2)。
スマートフォンは 小さなPCと考える
最近では、スマートフォン利用者に端末の「電池持ち改善アプリ」をかたった迷惑メールを送り付ける手口も出てきている。
メールに記載されたリンクをタッチすると不正アプリが置かれたサイトに誘導される。
ユーザーがアプリをインストールする際、個人情報などを不正に盗み取るため“連絡先データ読み取りの許可”を求めてくるという。
「電池のアプリなのに、どうして連絡先データが必要なのか疑問を持ち、想像力を働かせることが大切です。公式マーケットにあるアプリでも、念のために権限や評判を確認してからインストールするなど防衛策が必要です」と加賀谷氏は助言する。
IPAではスマートフォンを安全に利用するための6カ条を公表している。
(1)「スマートフォンをアップデートする」。OSやアプリの脆弱性を突いた攻撃に遭う危険性があるので、きちんと更新する。
(2)「スマートフォンにおける改造行為を行わない」。利用者が端末の保護機能を解除するなど、不適切な設定により、ウイルス感染のリスクが高まる。
(3)「信頼できる場所(公式マーケット)からアプリをインストールする」。
(4)「アンドロイド端末では、アプリをインストールする前に、アクセス許可を確認する」。不自然なアクセス許可を求められたら、インストールを中止する。
(5)「セキュリティソフトを導入する」。特にアンドロイド端末では必須。
(6)「スマートフォンを小さなPCと考え、PCと同様に管理する」。 |
スマートフォン/スマートデバイスをビジネス活用する場合には、さらなる注意が必要だ。
加賀谷氏は「PCとケータイ、システム手帳を合わせたくらい重要な個人情報やビジネス情報がスマートフォンに保存されています。万一、不正アプリや紛失・盗難によって取引先の情報が流出するような事態になれば、企業の信用を失墜することになりかねません」と警告する。
そこで、業務外のアプリのインストールを制限したり、端末の紛失・盗難時に遠隔操作で端末のロックやデータを消去したりできるモバイル端末管理(MDM)がスマートフォンのセキュリティ対策として有効な一つの解だという。社用の携帯電話を配布している企業は多いが、スマートフォン/スマートデバイスの場合は、携帯電話よりいっそう強固なセキュリティを求められるノートPCと同等の管理を行うべきといえるだろう。
セキュリティリスクを回避しつつ、スマートフォン/スマートデバイスをいかに業務に活用していくか。経営者の的確な判断が求められている。
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●スマートフォンの理想と現実
「NTTドコモからiPhoneは出るのか?」 素朴な疑問から浮かび上がる最大手キャリアの課題
スマートフォンの理想と現実 【第37回】 2012年11月14日 クロサカタツヤ [株式会社 企/クロサカタツヤ事務所代表]
「で、NTTドコモから、iPhoneは出るんですか?」
この仕事をやっていて、結局一番多い質問であるように思う。KDDIからiPhoneが投入され、状況が変わった今日においても、やはり時折この問いかけをいただく。
本件については大手メディアも常にニュースを追いかけ、そしてことごとく誤報を繰り返してきた。そんな、メディアとしての信頼性が失墜するリスクを負ってでもなお、本件を取り上げるのは、それだけ耳目を集める話題であることの裏返しでもある。
そんな「ドコモiPhone」の噂が、ここにきて業界内でまたぞろ広がっている。NTTドコモからの番号ポータビリティによる顧客流出が大きく注目される中、今度こそ起死回生の一手を打つという、希望的観測にも近い見立てである。
その可能性そのものについては、私はそれを論じるつもりもないし、その立場にもない。しかし本件を通じて、NTTドコモが抱えている課題が、いくつか見えてくる。そしてそれは、単にiPhoneを導入すれば解決するというような単純な話では、どうやらなさそうだ。
ドコモLTEの最大の失敗は マーケティング?
NTTドコモの不調が伝えられて久しい。KDDIがiPhoneを投入したあたりから、現場での勢いに差が見えるという論調が目立ち始めた。
そして昨冬の通信インフラの大規模障害で、それまでの「つながるドコモ」のブランドさえも、かげりはじめた。
もちろん、インフラが逼迫する状況は、NTTドコモに限った話ではない。他の通信事業者も似たり寄ったりではある。
本連載でも幾度となく触れているが、フィーチャーフォン(いわゆるガラケー)を前提としたインフラでは、スマートフォンのトラフィックは、質量ともに耐え難いという、根本的な構造問題である。
こうした事態を打開すべく、NTTドコモはモバイルブロードバンドに適した新たな通信規格のLTEの導入を、他の事業者に先駆けて進めた。その結果、LTEの利用環境を有する利用者は、サービスエリアで利用する限り、しばらくの間は快適な通信環境を満喫できた。
しかしここに来て、「ドコモのLTEが遅い」という声が広がっている。
KDDIやソフトバンクモバイル(以下SBM)が相次いでLTEサービスを開始し、それぞれが速度や快適さを競う中、「KDDIはおろかSBMと比べても、ドコモLTEが遅い」という評価が、最近の東京圏ではしばしば見受けられる。
それ自体は、別段驚くことではない。
無線通信規格としてのLTEのスループットがいかに高速であろうとも、通信速度はバックボーンも含めた回線全体、さらにはNTTドコモの回線網の先に接続されたインターネットや、さらには接続先のサーバの能力に依存する。通信回線を利用者が融通しあって使う以上、どの事業者のLTEも、ユーザが増えればいずれは遅くなっていく。
ただ、自然の摂理とも言うべき、こうした状況の変化に対して、NTTドコモが効果的な施策を講じてきたかと振り返ると、残念ながらそのような印象がない。
これは、通信規格の世代交代時にしばしば生じる、マーケティングの課題でもある。
現状に極端な不満がない場合、その状況下で新しいサービスを利用する。消費者にとっては、不満がないのに新たに追加のカネを払うということであり、そこには相応の理由や納得感が必要だ。
かつてPDC(2G)がW-CDMA(3G)に移行した時も、当初はそうだった。
・・・・・・(略)・・・
うまくやったKDDI
これに比べて、マーケティング面でLTEサービスの立ち上げを最もうまく進めたのは、KDDIであるように見える。
KDDIは、本来のLTEサービス開始のスケジュールを前倒しして、iPhone5投入に間に合わせた。
しかも、LTE対応Android端末の周波数対応、基地局敷設のプラン、他の周波数帯のやりくり等を調整した結果、2.1GHz帯で提供されるLTEサービスに関しては、当面はiPhone5専用という状況を作り出した。
また、iPhone5の主な顧客が集中し、従来のSBMの回線状況の悪さに最も不満を抱いていた、都市部(さらにいえば東京圏)にフォーカスして基地局整備を進めたのも、マーケティング的にはうまいやり方である。地方部では不満が募る向きもあるだろうが、需要の多いところから対策を講じ、そこで得た利益で需要の少ない地域も迅速に対応を進めるのが、商売の常道である。
これらが奏功して、特に2.1GHz帯のLTEが利用できる環境下では、従来のSBMのiPhoneに比べ、劇的に快適という声が、あちこちで聞かれるようになった。
KDDIは今回、iPhone5の登場に合わせ、LTEサービスの前倒しと最適化を進めた。消費者から見れば、LTEを使う理由がしっかりと提案されたことになるし、確かに他社に比べてそこには明確な理由がある。
テザリング対応も含め、NTTドコモのLTE需要と、SBMのiPhone需要の両方を、草刈り場にすることができたということだ。
もちろんKDDIも、需要逼迫でインフラ敷設が追いついておらず、LTEと3Gが頻繁に切り替わったり、特に鉄筋の建物の奥の方(マンションやオフィスの奥の部屋)では電波が届かないなどの課題は生じている。
また2.1GHz帯のLTEも、当然だが未来永劫iPhone専用というわけではない。テザリング対応も、中長期的にはインフラへの負荷を高める。
・・・(略)・・・
すでに日本のケータイ市場は、総契約数が人口を超えている状況である。
スマートフォン普及がいよいよマジョリティ層へと向かう中、今後は「2台持ち」需要も鈍化していく。人口も頭打ちから減少に入りつつある以上、近い将来に市場が飽和することは自明である。
一方でスマートフォンの普及はおそらく今年度末でもまだ総契約数(≒総人口)の3割強程度であろう。
すなわちスマートフォン普及に伴う課題や混乱は、いよいよこれからが本番ということだ。
ケータイに対する期待(と依存)は高まるが、スマートフォンへの移行が進む中、これまでのインフラと端末のパラダイムの延長で、そうした期待に応え続けることができないことは、冒頭で触れたインフラの障害などからも、すでに一部は明らかになっている。
いま本当に求められるのは、過当競争下で優位性を誇ることではなく、社会におけるケータイの役割や存在意義を改めて考え直し、新たなパラダイムを打ち立てることではないだろうか。
もちろん、一事業者が担うには、限界のある話ではある。そしてこれは、事業者のみならず、規制当局はもちろん、最終的には国民全体で考えるべき課題でもある。他ならぬ私たち自身のケータイ依存を振り返ってみれば、これらが決して大げさな物言いでないことは、明らかである。
しかしその中でも、全国規模で多くの人に支持される事業者であるからこそ、NTTドコモは率先してそのパラダイムを拓いていく役割がある。それを「十字架」と考えるのか「責任」と考えるのか。期待も込めて、私はこの「責任」に正面から対峙してほしいと願っているが、いずれにせよNTTドコモにとって、iPhoneはその判断を分ける、踏み絵なのかもしれない。 |
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