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↓(上記の誤字やより適切な表現に調整した文字データ)↓
◆ 処分要求書
2014年6月26日
山県市議会議長 様
議会議員 寺町知正
2014年第2定例会の6月26日の本会議において、
下記のとおり、地方自治法第132条に違反した発言があったので、
私は、地方自治法第133条に基づき、当該議員の処分を要求する。
記
1. 事実関係
寺町知正が6月10日に通告、11日の議会運営委員会を経て23日に行った一般質問に関して、
6月26日の本会議の議案の採決後、
「発言内容が好ましくない」という趣旨の発言を○○議員が行った。
申立人は、上記の発言内容にかかる当事者であるところ、
その発言趣旨と内容から侮辱を受けたと強く思料する。
2. 被処分要求議員
○○○議員
(補足) 別途行う発言取消要求が認められれば、本件申し立ては撤回する。
以上
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◆ 発言取消要求書
2014年6月26日
山県市議会議長 様
議会議員 寺町知正
2014年第2定例会の6月26日の本会議において、下記のとおり、
地方自治法第132条に違反した発言があったので、
私は、同法第129条に基づく関連部分の発言の取消、議事録からの抹消を求める。
記
1. 事実関係
寺町知正が6月10日に通告、11日の議会運営委員会を経て23日に行った一般質問に関して、
6月26日の本会議の議案の採決後において、
「発言内容が好ましくない」という趣旨の発言を○○議員が行った。
申立人は、当該発言内容にかかる当事者であるところ、
その発言趣旨と内容から侮辱を受けたと強く思料する。
2. 取消要求発言
前記のとおり、同議員の同発言は同法第132条に違背するから、
議長は同法第129条に基づき、措置を構ずべき義務がある。
よって、前記にかかる 議員の発言の一切に対する措置を求める。
以上
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