第3部 市議会の活性化法策
1. 議会の組織構成について
(6)議員の審議会等への参画の見直し
市長の設置する付属機関である各種審議会、協議会などに議員が委員として任命されて参画する事例が多い。市長部局側としては、審議会という政策形成過程に議員が参画していることで、議会における審議を円滑にするという側面がある一方、議員の側としては、政策形成の初期段階に於ける情報・資料の入手が容易となるほか、一種の名誉となるなどの側面がある。
しかし、議員が市長の設置する審議会等に参画することは、立法機関と執行機関との機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨に反する。このことは、執行機関による議員の事実上の「とりこみ」が行われていることを意味するものであり、適当とは言えない。
よって、その参画の見直しを図るため、次のような方策を検討すべきである。
① 特に、法令に定められているものを除き、議会は、議員が審議会等の委員に就任することを慎むよう要綱の制定又は申し合わせを行う。
② やむを得ず議員が審議会等の委員に就任する場合においては、その役員には就かないようにするとともに、その審議内容については、所管の常任委員会等へ報告する。 |