沖縄の知事選が昨日告示された。予想通りの顔ぶれ。知事選は運動期間が長いし、マスコミの報道も多いので、注目度が高い選挙ほど、選挙期間中に流れが変わる。しかも、今は、ネット選挙も解禁されている。
解禁されたインターネット選挙では、候補者はもちろんだけど、後援会も、全国の誰でも(厳密には、「世界中誰でも」、ただし未成年は禁止)、特定の候補者を当選させるための"選挙運動"を展開することができる。
今日のブログには、県選管の候補者一覧とそこにあるアドレスからウエブサイトの画像も載せる。
それと、ツイッターやフェイスブック、その他の情報もまとめている「ザ・選挙」にもリンクしておく。
もともと、選挙カーは朝8時から夜8時までしかマイクを使えない。
でも、ネットは24時間ОK。その使い方のオモテのワザはもちろん、もっといろんなウラワザもあり。それらの要点は発売し始めた下記の本にも書いた。
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ところで、その沖縄の知事選。
毎日の記事が面白かった。
★《閣僚の「政治とカネ」の問題で政権が逆風を受けるなかでの大型選挙だが、最大の争点となった米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設への態度を巡り、自民、公明両党の対応が分かれた。衆院の早期解散論もくすぶる中、両党のすきま風は次期衆院選での自公協力にも微妙な影を落としそうだ。》
国政の流れも変え得る沖縄県知事選。注目したい。
(関連10月28日ブログ ⇒ ◆《沖縄知事選 「保守・翁長氏」支援する革新 勝てる独自候補不在(毎日)》)
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● ザ選挙ジャーナル 激突!沖縄県知事選挙
●年表
ryukyushimpo.jp.jpg:沖縄知事選、別候補模索から一転して仲井真弘多知事支援に Updated on 2014年08月05日
沖縄知事選
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●【号外】知事選4氏が立候補 辺野古争点に論戦 11月16日投開票
【琉球新報電子版】2014年10月30日
任期満了に伴う第12回県知事選が30日告示され、午前9時までに、届け出順に無所属新人で元郵政民営化担当相の下地幹郎氏(53)、無所属新人で元参院議員の喜納昌吉氏(66)、無所属新人で前那覇市長の翁長雄志氏(64)、無所属現職の仲井真弘多氏(75)の4人が立候補を届け出た。米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設問題を最大の争点に、保守分裂の混戦が展開される。各候補は出発式の後、県内各地へ遊説に繰り出した。投開票は11月16日。
普天間問題では仲井真知事が昨年12月、辺野古沖の埋め立てを承認。問題は山場を迎えており、政府が早期着工を目指す中、各候補は移設の賛否をめぐり激しい論戦を展開している。
仲井真氏は普天間の危険性除去の観点で移設計画を推進、翁長氏は「米軍基地は経済発展の阻害要因」などと訴え辺野古の新基地建設反対を強調、下地氏は県民投票による解決策を提示し、喜納氏は辺野古移設阻止へ埋め立て承認の取り消しを掲げている。
カジノ誘致も重要な争点だ。子育て、教育政策、経済振興などでも各候補が独自の政策を主張している。
30日、仲井真氏は本島中南部で街頭演説し、夜は沖縄支部総決起大会に臨む。翁長氏は辺野古、沖縄市などで遊説し、那覇市で支部総決起大会を開く。
下地氏は那覇市内各地や浦添市、宜野湾市などで街頭演説する。喜納氏は南城市の久高島で第一声を放ち、斎場御嶽、首里城などを回る。
【琉球新報電子版】
●社説:沖縄県知事選 辺野古移設への審判だ
毎日新聞 2014年10月30日
沖縄県知事選がきょう告示される。米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に向け、仲井真弘多(ひろかず)知事が埋め立てを承認してから初の知事選で、知事の判断と辺野古移設の是非が問われる。
政府は選挙結果にかかわらず移設を進める方針だが、地元の民意を無視した安全保障政策は長続きしない。政府は選挙で示される県民の声に真摯(しんし)に耳を傾けてもらいたい。
知事選には3選を目指す仲井真知事、翁長雄志(おなが・たけし)前那覇市長、下地幹郎元郵政担当相、喜納昌吉(きな・しょうきち)元参院議員が立候補を表明している。辺野古移設について4氏の主張は、仲井真氏は推進、翁長氏は反対、下地氏は県民投票の実施、喜納氏は埋め立て承認の撤回を求め、違いが鮮明だ。
政党支援の構図は複雑だ。沖縄県知事選としては初めて保守系が分裂し、保革対決の構図が崩れた。自民党は仲井真氏を推薦するが、公明党は自主投票を決めた。翁長氏は、那覇市議会の保守系会派と共産、社民などの支援を受け保革共闘で臨む。
翁長陣営は知事選を「イデオロギーではなく、沖縄のアイデンティティーの戦い」と位置づける。冷戦終結から四半世紀を経ても沖縄に基地が集中し、新基地建設を押し付けられるのは沖縄への「構造的な差別」であり、「オール沖縄」で沖縄の将来を勝ち取ろうという考えだ。
仲井真氏は現実路線で対抗する。「普天間の危険性除去」が最優先だとして、辺野古移設を「現実的で具体的な解決策」として推進する。
安倍政権は、基地負担軽減策に取り組んで仲井真氏を全面支援する一方、選挙結果が移設に影響しないよう工事の既成事実化を図ってきた。
負担軽減策のなかには、普天間の空中給油機KC130部隊を山口県の米軍岩国基地へ移転したり、日米両政府が在日米軍基地の環境調査に関する新協定の締結に実質合意したりするなど前進したものもある。
だが、仲井真知事が昨年末の埋め立て承認の際、最重要の条件とした「普天間の5年以内の運用停止」は、米政府が反対しているとされ、実現は困難視されている。日本政府の沖縄への空手形に終わる可能性がある。
政府は沖縄県がすでに公有水面埋立法に基づく埋め立て承認をしている以上、重大な法的瑕疵(かし)や明白な環境破壊がなければ撤回や取り消しはできないとの立場だ。とはいえ、選挙結果いかんによっては、移設をめぐる政治的環境が根本から変わる。今回の知事選は辺野古移設に対する事実上の審判となる。
投開票は11月16日。沖縄の過重な負担のうえに日米安保体制の恩恵を享受している本土の人たちもまた沖縄の将来を考える機会にしたい。
●選挙:沖縄県知事選 告示 自公にすきま風 「辺野古」巡り 衆院選協力に影も
毎日新聞 2014年10月31日
沖縄県知事選が30日告示された。閣僚の「政治とカネ」の問題で政権が逆風を受けるなかでの大型選挙だが、最大の争点となった米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設への態度を巡り、自民、公明両党の対応が分かれた。衆院の早期解散論もくすぶる中、両党のすきま風は次期衆院選での自公協力にも微妙な影を落としそうだ。
立候補したのは、新人で元郵政担当相の下地幹郎(しもじみきお)氏(53)▽新人で元参院議員の喜納昌吉(きなしょうきち)氏(66)▽新人で前那覇市長の翁長雄志(おながたけし)氏(64)▽現職の仲井真弘多(なかいまひろかず)氏(75)−−の4人で、いずれも無所属。
「辺野古移設は基地負担を軽減する唯一現実的な道だ。自民党は、5年以内に普天間を閉鎖するとした知事と安倍晋三首相の約束を全力でバックアップする」。就任後、初めて沖縄入りした自民党の谷垣禎一幹事長は30日、那覇市内で開かれた仲井真氏の出陣式で選挙カーの上に立ち、全面支援を約束した。普天間飛行場に程近い宜野湾市内での演説では「仲井真さんの力、信頼感抜きに普天間問題の解決はない」と訴えた。
だが、熱を帯びる谷垣氏の演説とは対照的に、いずれの会場にも過去2回の知事選で仲井真氏を支援した公明党議員の姿はなかった。自民党が辺野古移設を推進する仲井真氏を推薦したのに対し、公明党は県外移設を主張する県本部に押される形で自主投票を決めた。県内の公明党市議は「公明党議員本人が応援に出ていったら大変なことになる」と言う。支持母体の創価学会では、移設推進を明確にした仲井真氏への抵抗が強い。
一方で翁長氏は、辺野古移設に反対の立場で「必ず造らせない」と訴える。元自民党県連幹事長で自公協力の前面に立ったこともある翁長氏への公明の抵抗感は「革新候補」に比べれば格段に薄い。自民党県連幹部は「今回は移設問題だけでたもとを分かった。その他ではうまくいっているのに」と肩を落とす。
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昨年7月に行われた参議院選挙について、「一票の格差」が大きいと各地で裁判が起こされた。
選挙の訴訟は、高等裁判所が第一審と定められているのだけれど、全国14の高裁・高裁支部のうち、広島高裁岡山支部が参院選で初となる「違憲で選挙無効」、東京、大阪両高裁が「違憲」とした。他の13件も「違憲状態」。つまり、合計16件の判決で「合憲」の判断は一つもない。
・・そして、最高裁大法廷が昨日開かれた。判決は年内に出される予想とのことで、判決期日は改めて示される。
過去の経過や現状から、最高裁の統一判断も厳しい内容になる見通しとされている。
最大格差が5倍だった2010年の参院選について、最高裁は2012年に「違憲状態」とした。都道府県を単位とする現行方式の見直しを迫ったが、「4増4減」の小幅な定数是正を行っただけで昨年の参院選が実施された。
2012年12月の衆議院選挙を巡っては、最高裁は、最大格差の2.43倍は憲法に違反する状態だが、選挙自体は有効とする「違憲状態」の判決。
そこでまず、2012年12月の衆議院選についての2013年11月の最高裁の判決を見てから、昨日の最高裁の大法廷のことについての報道を記録。
仮に、最高裁で無効判決が出るとどうなるのかはきになるところ。1年半前の次の毎日新聞の記事が参考になる。
★《現実に国政選挙の無効が確定したケースはなく、失職対象や、失職議員の当選後の議員活動の扱いなどの法解釈はあいまいだ。広島高裁判決は2選挙区を対象とし、2議員だけが影響を受けるが、最高裁が統一判断するのは16件31選挙区。無効判決が確定すれば、失職議員が拡大する事態につながる。議決などの議員活動については失職前のものは有効とする学説が主流と言われるが、明確な法規定はない。》(クローズアップ2013:衆院選、無効判決 政治の放置、限界/毎日新聞 2013年03月26日)
(2013年3月26日ブログ⇒ ◆「1票の格差」・戦後初の無効判決)
要は、前例がないので、解釈も学説も定かでない・・ということのよう。
これはなおさら、多分12月であろう最高裁の判決が楽しみ。
・・・そういえば、別件だけど、27日の月曜日に結審した名古屋高裁での岐阜県議選の選挙公営費・水増し問題についての住民訴訟は「12月25日16時判決言渡」と指定された。こちらも楽しみ・・・
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まず、2012年12月の衆議院選についての2013年11月の最高裁の判決 ↓
★2012年衆院選「1票の格差」午後に最高裁判断へ
テレ朝 2013(11/20 11:47)
去年の衆議院選挙での「1票の格差」の訴訟を巡っては、これまで各地の高等裁判所やその支部で厳しい判決が相次ぎました。「違憲だが有効」としたものが12件あっただけでなく、「違憲かつ選挙無効」まで踏み込んだ判決も2件ありました。これらを踏まえ、最高裁は20日午後、統一判断を示します。
去年の衆院選における1票の格差は、最大で2.43倍でした。これが憲法の法の下の平等に反するとして、2つの弁護士グループが訴訟を起こしています。これまでに、全国の高等裁判所やその支部では、選挙自体は有効であるものの「違憲」、さらには「違憲で選挙も無効」とする厳しい判決が相次ぎました。その後、小選挙区の定数で、「0増5減」に基づく区割り改定法が成立し、最大格差は2倍未満に縮小しました。こうした国会の取り組みを最高裁がどう評価するか。統一判断は午後3時に示されます。
★最高裁「違憲状態」と統一判断 “1票の格差”訴訟
テレ朝 (11/20 16:52)
去年12月の衆議院選挙を巡る「1票の格差」の裁判で、最高裁は、最大格差の2.43倍は憲法に違反する状態だが、選挙自体は有効とする「違憲状態」の判決を出しました。
衆院選の選挙制度を巡っては、去年、国会で、小選挙区の議員定数を「0増5減」などとする選挙制度改革法が成立しましたが、去年の衆院選には適用されず、格差は最大で2.43倍でした。これは憲法の法の下の平等に反するとして、2つの弁護士グループが訴訟を起こしていました。20日の判決で、最高裁大法廷は「0増5減」などの国会の取り組みを「一定の前進」と評価し、格差は最大でも2倍未満になっていることから、「違憲状態」とする統一判断を示しました。各県にあらかじめ1議席を割り当てる「1人別枠方式」については、「構造的な問題が最終的に解決されているとは言えない」としています。
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●参院選「一票の格差」訴訟、10月29日に弁論
産経 2014.9.8 19:29
「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選は違憲だとして2つの弁護士グループが選挙無効を求めて全国14の高裁・支部に起こした訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、弁論期日を10月29日に指定した。年内にも判決が言い渡される見通し。
計16訴訟のうち、広島高裁岡山支部が「違憲・無効」としたほか、大阪高裁と東京高裁が「違憲」と判断。そのほかは「違憲状態」としており、各地で判断が分かれている。
●参院選1票の格差 最高裁で弁論
NHK 10月29日 16時33分
去年の参議院選挙で1票の価値に最大で4.77倍の格差があったのは選挙権の平等を保障した憲法に違反すると弁護士グループが訴えた裁判の弁論が、最高裁判所の大法廷で開かれ、原告側は「選挙制度の抜本的な見直しを国会に促す判決を示してほしい」と訴えました。
去年7月の参議院選挙は1票の価値に最大で4.77倍の格差があり、2つの弁護士グループが、選挙権の平等を保障した憲法に違反すると主張して、各地で15の裁判を起こしていました。
参議院の選挙制度について、最高裁はおととしの判決で、現在の都道府県を単位とした制度を抜本的に見直す必要性を指摘しましたが、去年の選挙は一部の選挙区の定数が見直されただけでした。
15の裁判に対する各地の高等裁判所の判決で「合憲」の判断は1つもなく、広島高裁岡山支部は、参院選では初めて「選挙を無効とする」と判断しました。
29日、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で弁論が開かれ、原告の弁護士グループは「小手先の対応では正確に民意が反映されない仕組みは変わらない。選挙を無効と判断することで、国会に抜本的な見直しを強力に促してほしい」と訴えました。
一方、国側は「おととしの最高裁の判決から選挙までは9か月しかなかった。抜本的な見直しに向け議論を続けている」と反論しました。
判決は年内にも言い渡される見通しです。
●参院選「1票の格差」最高裁で弁論 判決は年内に
日経 2014/10/2912:00
「1票の格差」が最大4.77倍だった昨年7月の参院選の定数配分は違憲として、2つの弁護士グループが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。「国会の不作為は裁量権の範囲を逸脱している」として選挙のやり直しを求める原告側に対し、選挙管理委員会側は「短い時間に現実的な対応を取った」と反論した。
判決は年内に言い渡される見通しで、最高裁が統一判断を示す。
今回の訴訟では、定数訴訟で一審となる高裁で厳しい判断が相次いだ。全国14高裁・高裁支部のうち、広島高裁岡山支部が参院選で初となる「違憲で選挙無効」を判断。東京、大阪両高裁が「違憲」とし、残る13件も「違憲状態」とした。「合憲」はゼロだった。
この日の午前の弁論では、山口邦明弁護士らのグループが「国会には定数を是正する意思がない」と国会の対応を厳しく批判。「投票の価値の平等が民主制の根幹」として「最高裁は選挙の無効を宣言し、人口に比例した議席配分基準を明確に示さなければならない」と主張した。
これに対し選管側は「長く定着してきた都道府県単位の選挙区割りの見直しは国民的な議論が必要」と反論。最高裁が選挙区割りの抜本的見直しを求めたのは2012年の判決で、今回の参院選までは約9カ月しかなかったとして「格差を4.77倍とした法改正は国会の裁量に関わる現実的な対応として許されるべきだ」と主張した。
参院選の「1票の格差」を巡っては、格差が5.00倍だった10年参院選について、最高裁大法廷が12年の判決で「違憲状態」と判断した。1992年参院選以来の2度目となる参院選の違憲状態判決で、国会はその後の法改正で選挙区定数を「4増4減」し、昨年7月の参院選での最大格差を4.77倍とした。
●一票の格差、最高裁で弁論 参院選無効求める上告審
朝日 2014年10月29日 12時57分
「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選をめぐり、弁護士グループが各地の選挙管理委員会を相手に選挙の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日午前、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。午後に結審し、判決は年内に言い渡される見通しだ。
午前の弁論では、山口邦明弁護士のグループが「一向に改正が実現しない現状を突破するためには、最高裁が選挙の無効を宣言し、より強力に国会に改正を促す必要がある」と訴えた。
選管側は「前回の最高裁判決から今回の選挙まで約9カ月間で、期間があまりに短かった。議員の定数配分を選挙までに改正できなかったことが、違憲とまでは言えない」と主張した。
午後には升永英俊弁護士グループの弁論がある。
この参院選をめぐっては、二つの弁護士グループが全国の高裁・支部に提訴。計16件の判決のうち13件は「選挙は違憲状態」と判断し、3件は「違憲」とした。このうち、広島高裁岡山支部は「選挙無効」にまで踏み込んだ。「合憲」とした判決はなかった。
最大格差が5倍だった2010年の参院選について、最高裁は12年、「違憲状態」と判断。都道府県を単位とする現行方式の見直しを迫った。だが、「4増4減」の小幅な定数是正を行っただけで昨年の参院選が実施されている。(西山貴章)
●参院1票の格差:原告「司法で定数是正を」 全16件結審
毎日新聞 2014年10月29日 23時09分
選挙区間の「1票の格差」が最大4.77倍だった2013年7月の参院選の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた16件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日午後、14件について原告の弁護士側と被告の選挙管理委員会側の意見を聞く弁論を開いた。午前の2件と合わせ、全16件が結審した。判決期日は後日指定される。
14件は法曹関係者や財界人が09年に発足した「一人一票実現国民会議」を主導する升永英俊弁護士らのグループが全国14高裁・支部に起こした。別グループの2件とともに、高裁では選管側に厳しい判決が相次いだ。
弁論で原告側は「人口に比例した正当な選挙が行われなければ立憲主義国家とはいえない」などと主張。選管側は「選挙制度見直しには相応な時間が必要で、少しずつ見直しを重ねることも国会の裁量として許されるべきだ」と反論した。
午後の弁論後に記者会見した原告側の伊藤真弁護士は「国会議員に任せていても格差是正は進まない。最高裁には国民のために違憲・無効判決を出す責任がある」と強調した。【川名壮志】
◇司法判断、近年厳しく
最高裁大法廷は、参院選の「1票の格差」が最大格差6.59倍だった1992年選挙について96年に初めて「違憲状態」と判断した。格差5倍前後で推移したその後の5回の選挙は合憲としてきたが、最大格差5.00倍だった2010年選挙で12年10月、再び「違憲状態」との判断を示した。近年、合憲ラインは厳しく評価される傾向にあるといえる。
12年の大法廷判決は「都道府県を選挙区単位とする現行方式を改める必要がある」と言及し、国会に抜本改革を強く迫った。しかし国会は複数の県を一つの選挙区とする合区は見送り、選挙区定数の「4増4減」にとどめた。「小手先の見直しだ」との批判を浴びつつ行われたのは13年参院選だった。
こうした事情を踏まえて昨年出された16件の高裁判決のうち、広島高裁岡山支部は「国会が改革に真摯(しんし)に取り組んでいたというには大きく疑問が残る」と指摘し、参院選で初めて「違憲・無効」との判断を示した。他の15件は「違憲・有効」が2件、「違憲状態」13件。合憲判断はなく、「次回(16年)選挙に向けても改正案が具体化されている様子はうかがえない」(東京高裁)などと厳しい指摘が相次いだ。
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9月に提案された「労働者派遣法改正案」の国会審議が始まった。格差を構造的に助長することを是とする政権、政府。日本がこんな方向に進むと思うと我慢できないので、改めて政府案を見てみた。
厚労省のデータはデータとしてブログでリンクし、一部抜粋しておくけど、分かりにくい。こういう解説は報道が勝る。
★(西日本新聞・社説)《労働者派遣法改正案の審議が国会で始まる。最長3年という企業の一般派遣労働受け入れ期間の上限を撤廃するのが最大の焦点だ。成立すれば、企業はどんな仕事でも長期間継続して派遣労働者に任せられる。派遣労働が固定化され、不安定な雇用を拡大する懸念がある。・・・ 改正案はこの26業務の区分を廃止し、3年の上限もなくす。企業は人を交代させれば、どんな業務でも無期限に派遣労働者に担わせることが可能になる。人件費を抑えたい企業側には利点がある・・・政府の一連の労働市場改革は、「残業代ゼロ」につながる労働時間の規制緩和など、総じて企業側の使い勝手が優先されている。必要なのは「同一労働、同一賃金」を徹底し、正社員と派遣労働者ら非正規労働者との待遇格差を是正する取り組みではないか。》
毎日新聞の図示も、政府の開設をより分かりやすくしてある。
また、「労働者派遣制度の見直し案に関するQ&A」もあるが、それよれ、他の「Q&A」の方が分かりやすいのでそれもリンクしておく。
そんなことで、状況をまとめた。
ところで、昨日は10月20日ごろか売り出された私たちの本『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』(寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース)を7冊販売した。
一件は、課題の解決の糸口に情報公開制度を利用し、その後の対応もサポートしている人たちと「相談」したとき。まさにそのような内容なのでと話したら、2人それぞれで2冊買ってくださった。行政や文書の位置づけの理解を深めてほしい。
もう一組は、新しい地域運動を立ち上げたいけど・・との相談で5人来られた。状況をお聞きし、こんなことができる、これはこうしたらいい、こうするとより効果的、・・などの個別のことも説明や提案した。・・・「いろんな手法が書いてあるから」と説明したら、「やりたいことにピッタシ」と喜んで買ってくださった。求められて年月日とともに「サイン」も初めて書いた、5冊。
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●今国会最大、対決法案 「一生派遣、一生低賃金」?
テレビ朝日 (10/28 11:54)
28日午後には、国会で与野党の対決法案となっている労働者派遣法の改正案が審議入りします。
派遣法改正案は、現在は一部の業種を除いて3年間に限られている企業の派遣労働者の受け入れ期間を廃止することが柱です。民主党など多くの野党は、「不安定な派遣労働者を増やすものだ」などと法案に反対していて、廃案に追い込む構えです。これに対し、政府・与党は、今の国会での成立を目指していますが、女性閣僚2人の辞任で審議入りが1週間遅れました。さらに、来月の第2週には、安倍総理大臣が国際会議で1週間不在になることもあり、成立は微妙な状況になっています。
法案は、28日午後1時からの衆議院本会議で安倍総理らに対する質疑が行われ、29日からは委員会審議に入ります。
●労働者派遣法改正案:「正社員への希望消える」労働者反発
毎日新聞 2014年10月29日
労働者派遣法改正案の概要
◇衆院本会議で審議入り
28日の衆院本会議で審議入りした労働者派遣法改正案について、政府は「派遣労働者の能力向上を図り、正社員への転換を促す」と説明している。しかし、企業は運用次第で派遣労働者をずっと使い続けることが可能になるのが実態だ。労働組合は「生涯派遣、正社員ゼロ法案」と強く反発。派遣労働者からは「正社員として働く希望さえなくなる」との声も上がっており、審議を通じて問題点が浮き彫りになりそうだ。【東海林智、吉田啓志】
現行法は派遣労働の固定化を避けるため、一般事務など大半の仕事は派遣労働者を3年しか雇えない。一方、高い技量が必要で企業側の需要が高い専門26業務は、この規制がない。ただ、こうした労働者保護の規定も、力関係の強い派遣先企業との間で十分には守られていない。
派遣で7年間働く東京都内の女性事務員(32)は、仕事は一般事務だが、派遣先では専門26業務の一つ「OA機器操作」要員とされる。今の職場は3年の上限を上回る5年目で「派遣は立場が弱く、違法でもモノが言えない」と漏らす。
改正案が成立すれば、専門26業務は廃止され、全業務とも派遣期間の上限が3年となる。その一方で、労働者を3年ごとに入れ替えれば、どんな仕事でも永久に派遣に任せられるようになる。
専門職でも、派遣労働者は3年で仕事を変わることを迫られる。女性事務員は「頑張っていれば、いつか正社員に」とボーナスがない仕事に耐えてきた。成立すれば、職場で3年ごとに派遣労働者が入れ替わる事態も起きかねない。
厚生労働省の調査では、派遣労働者約116万人のうち6割以上は、正社員登用を望んでいる。改正案は正社員化を後押しするため、派遣元企業に対して労働者への計画的な教育訓練や、派遣先に直接雇用を求めることなどを義務づける。同省は「派遣が増えることはない」と語る。
ただ、改正案が実際に安定雇用につながるかどうかは懐疑的な見方が強い。大卒後に派遣で働き続けてきた女性(42)は、商業英語を学ぶなど能力を磨いてきたが、正社員にはなれていない。派遣社員と企業の発言権の大きさはかけ離れており、「会社は使い勝手がよくなったと思っただけ。私たちは都合のいい部品なのか」と憤る。
若手では派遣と正社員の賃金に大差はないが、40代後半の派遣の平均は時給換算で1200円台で、正社員の4割にとどまる(同省調べ)。連合の古賀伸明会長は「賃金格差をなくすこともなく、やみくもに派遣を増やす改正は絶対に認められない」としている。
◇審議入り遅れで、成立は微妙な情勢
労働者派遣法改正案は、企業が派遣労働を活用しやすくするもので、安倍内閣は成長戦略の一環として成立を図る方針だ。ただ「政治とカネ」をめぐる混乱で、審議入りは当初目指した14日から2週間ずれ込んだ。野党が対決法案と位置付ける中、今国会での成立は微妙な情勢だ。
安倍首相は28日の衆院本会議で「『生涯派遣』の労働者を増やすとの指摘は当たらない」と成立に理解を求めた。一方、民主党の海江田万里代表は東京都内で記者団に「首相は派遣の立場を全く分かっていない。格差が固定化され、派遣労働者の数が増える」と廃案を目指す姿勢を強調した。
政府は当初、今年の通常国会で改正案の成立を目指したが、法案に誤記が見つかり、一度は廃案になった。ただ、労働規制の見直しは第1次政権以来の首相の宿願で、改めて今国会に提出した。
自民党の佐藤勉国対委員長は28日の記者会見で「遅くとも11月7日の参院本会議で趣旨説明をしたい」と審議を急ぐ考えを強調。党関係者は「少しでも遅れたらだめになる」と危機感を強めている。【水脇友輔、佐藤慶】
●労働者派遣制度の見直し案に関するQ&A 労働者派遣制度の見直し案に関するQ&A
労働者派遣制度の 見直し案に ついてよく寄せられるお問い合わせの内容をQ&A形式でご紹介 します。
なお 、このQ&Aは、労働政策審議会の建議を踏まえ作成され、9月29 日に提出された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」の内容を解説しているものであり、改正法として成立したものではないことにご留意ください
Q1: 今回の見直し案では、派遣労働者が同じ職場で働ける期間は3年までとする“個人単位の期間制限”が新たに設けられることが提案されたと聞きましたが、どのような内容ですか。
Q2: “個人単位の期間制限”は、どのような趣旨で提案されているのですか。
Q3: 今回の見直し案では、派遣先における期間制限についても見直しが行われると聞きましたが、これまでの期間制限とどのように違うのですか。
Q4: 今回の“派遣先単位の期間制限”は、どのような趣旨で提案されているのですか。
Q5: 今回の見直し案で、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を強化するとありますが、どのような内容ですか。
Q6: 今回の見直し案で、派遣労働者のキャリアアップを推進するとありますが、どのような内容ですか。
Q7: 今回の見直し案では、“個人単位の期間制限”の上限に達した場合、雇用が終了してしまうのではないですか。
Q8: 今回の見直し案では、正社員の仕事を見つけられなかった等により、やむを得ず派遣労働者として働いている方に対する支援はありますか。
※ 労働政策審議会 (労働条件分科会有期雇用特別部会)
労働政策審議会 (労働条件分科会有期雇用特別部会)
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★2014年10月27日(月) 日本の雇用を壊す 派遣法改悪案Q&A /赤旗
●第16回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 平成25年8月20日(火)
厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課
★ 資料2 参考資料(PDF:904KB)
★資料1 今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書案(PDF:396KB)
第 1 労働者派遣制度の在り方の検討に当たっての基本的な考え方
3 制度の検討に当たっての基本的な視点
以上の現状と課題を踏まえた上で、今後の労働者派遣制度の在り方を検討
していくに当たっては、以下の 3 点を基本的な視点として持つことが適当で
ある。
(1) 労働者派遣制度の労働力需給調整における役割を評価しながら、派遣
労働者の保護及び雇用の安定等を積極的に図ること
我が国の労働市場・経済活動において、労働者派遣制度は労働力の迅速・
的確な需給調整という重要な役割を果たしている。こうした役割を評価した
上で、派遣労働者の保護や雇用の安定といった課題に積極的に応えるような
制度とすべきである。
(2) 派遣労働者のキャリアアップを推進すること
派遣労働者の中には、正規雇用の職が見つからなかった等の理由により、
不本意に派遣労働に就き、正社員になることを希望している者も一定数いる。
これらの者に対しては、正規雇用につながるよう、本人の希望を踏まえて、
その適性に合った派遣先の提供や能力開発を図るとともに、派遣先やその他
の企業での直接雇用を進めるなど、キャリアアップのための措置を講じてい
くべきである。また、派遣という働き方を積極的に選んでいる者についても、
雇用の安定や生活の安定が得られるよう、派遣就労を通じてキャリアアップ
が図られるような制度とすべきである。
(3) 労使双方にとってわかりやすい制度とすること
派遣元事業主、派遣先、派遣労働者といった関係者ができるだけ理解しや
すく、現場における判断が適切に行えるような制度とすることが必要である。
これにより、より円滑に法の実効性確保を図り得るだけでなく、労務管理や
自身の働き方への予見可能性が高まり、派遣先の事業の安定的な運営と派遣
労働者の保護にもつながると考えられる。
・・・・・・(略)・・・
▼ 今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会(平成24年10月~)
▲ 職業安定局が実施する検討会等
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●社説/派遣法改正 不安定な雇用を広げるな
西日本 2014年10月22日
労働者派遣法改正案の審議が国会で始まる。最長3年という企業の一般派遣労働受け入れ期間の上限を撤廃するのが最大の焦点だ。
成立すれば、企業はどんな仕事でも長期間継続して派遣労働者に任せられる。派遣労働が固定化され、不安定な雇用を拡大する懸念がある。労働者保護の視点を踏まえ、慎重な審議を求めたい。
現行制度は、通訳など専門性が高い26の業務は派遣期間に制限がないが、他の業務については「同じ業務で最長3年」の受け入れ制限を設けている。派遣はあくまで臨時的な業務であり、正社員の代替ではないとの考え方に基づく。
改正案はこの26業務の区分を廃止し、3年の上限もなくす。企業は人を交代させれば、どんな業務でも無期限に派遣労働者に担わせることが可能になる。人件費を抑えたい企業側には利点がある。
だがこれでは、正社員のポストを派遣に置き換える動きが進みはしないか。不安が付きまとう。
置き換え防止策として、企業が派遣を継続する際に労働組合の意見を聞くことを条件としているものの、組合に拒否権はない。
改正案はまた、派遣会社に派遣労働者への教育訓練実施を求めている。派遣3年を迎える労働者に次の派遣先を紹介したり、無期雇用に切り替えたりすることも義務付けた。雇用安定に向けた措置だが、違反した場合の罰則規定はない。実効性には疑問符が付く。
国民の生活様式は確かに多様化している。家庭や個人の事情に沿う柔軟な働き方を選択できること自体、否定すべきではあるまい。
だが厚生労働省の2012年の調査では、派遣労働者の43%が正社員になりたいと望んでいる。法改正で正社員への道が狭まるのでは雇用の安定に逆行する。
政府の一連の労働市場改革は、「残業代ゼロ」につながる労働時間の規制緩和など、総じて企業側の使い勝手が優先されている。
必要なのは「同一労働、同一賃金」を徹底し、正社員と派遣労働者ら非正規労働者との待遇格差を是正する取り組みではないか。
●民主 維新法案の共同提出に応じる方針
NHK 10月28日
民主党は党の「次の内閣」を開き、労働者派遣法の改正案に関連して維新の党がまとめた、同じ仕事であれば非正規労働者が正社員と同じ賃金や待遇を得られるとした法案について、「非正規労働者の待遇改善は必要だ」として共同提出に応じる方針を決めました。
28日、衆議院本会議で審議入りした労働者派遣法の改正案に関連して、維新の党は「非正規労働者の待遇の改善も併せて進めるべきだ」として、同じ仕事であれば非正規労働者が正社員と同じ賃金や待遇を得られる「同一労働・同一賃金」を推進する独自の法案をまとめ、民主党に賛同を呼びかけています。
これを受けて、民主党は28日、党の「次の内閣」を開いて対応を協議した結果、「非正規労働者の待遇改善は必要だ」として、法案の共同提出に応じる方針を決めました。
労働者派遣法の改正案について、民主党が「派遣労働の固定化につながる」として廃案を目指しているのに対し、維新の党は「規制緩和の観点から方向性は理解できる」とするなど、立場を異にしていますが、民主党の福山政策調査会長は記者会見で「労働者派遣法の改正案には同一労働・同一賃金という考え方が抜け落ちているという問題意識は共有している。維新の党とともに徹底した審議を求めていきたい」と述べました。
●強行か、断念か…労働者派遣法改正案 迷う与党 意気込む民主 でも野党足並みバラバラ
産経 2014.10.28 22:58
政府・与党は労働者派遣法改正案について、11月30日までの今国会中の成立を目指すが、見通しは明るくない。閣僚ダブル辞任の余波による1週間の審議の遅れが響いているからだ。審議引き延ばしで廃案に追い込みたい民主党などに対し、与党は強行採決も視野に入れるが、世論の反発や他の法案審議への影響も懸念され、逡巡(しゅんじゅん)している。
「審議入りがここまで遅れた。複数の閣僚が辞任したのが一つの原因だ!」
28日の衆院本会議。質問に立った維新の党の柿沢未途政調会長は改正案の審議入りが予定した23日から遅れたことを取り上げ、安倍晋三首相に詰め寄った。
首相は「大変申し訳ない」と謝罪。その上で「政治に遅滞をもたらすことのないよう、今後さらに緊張感を持って政権運営にあたっていく」と強調した。
だが、成立への道のりは険しい。首相は11月中旬に外交日程が立て込んでおり、なかなか審議に出席できない。そのため、政府・与党は11月7日までに衆院で可決し、参院で審議を進める日程を描く。
改正案を審議する衆院厚生労働委員会は28日、理事懇談会を開いたが、早期可決を求める与党に野党が反発。29日の委員会質疑は見送られ、与党のシナリオは崩れた。自民党国対幹部は「強行採決してでも可決させる」と強気だが、政府高官は「無理やり通すものでもない」とあきらめ顔だ。
ただ、野党も足並みがそろっているわけではない。
民主党は改正案の廃案を今国会の最重要課題と位置付ける。海江田万里代表は28日の本会議直前の代議士会で「一生派遣で、低賃金で働くことを強要する法律だ。改悪阻止の戦いが始まる」と気勢を上げた。
一方、柿沢氏が首相を批判した維新は規制改革推進の立場だ。片山虎之助国会議員団政調会長は23日の記者会見で「基本的には法案に賛成だ。今よりは良くなる」と賛意を表明。次世代の党も賛成の方針だ。
閣僚のスキャンダル追及では歩調を合わせる民主と維新だが、肝心な政策での共闘はほど遠い(沢田大典、内藤慎二)
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「原発」という争点を隠したことで盛り上がらなかった福島県知事選に対して、明後日(30日)告示の沖縄県知事選(11月16日投票)が大きく注目されている。こちらは、争点は明確。もちろん、最大の争点は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設。野党系と一部自民系が擁立する前・那覇市長の翁長氏の「断じて容認できない」に対して、「容認」している現職・仲井真知事は、今から苦戦が伝えられている。公明も自主投票になり、なお、苦戦方向。
状況の整理については、毎日新聞が簡潔だった。
★《米軍普天間飛行場の県内移設を争点にした知事選は1998年以降5度目。いずれも保革が争ってきた。だが今回は移設だけでなく、政府との協調による沖縄振興を選ぶのか、政府に対峙(たいじ)してでも新たな沖縄の道を模索するのか、より大きな対立軸が浮かび上がる。》
★《琉球大の島袋純教授(行政学)は今回知事選を「既存の権力の仕組みに従順な側と反対する側に分かれた」と分析し、本土復帰前、68年の主席公選に似ていると指摘する。》
とはいえ、「革新」系も、自民党系の翁長氏を推すしかなかったという苦しさがある。
★《かつて革新側に推された大田昌秀元知事(89)は翁長氏擁立を「基地問題の本質は平和憲法を守り抜くかどうか。保守本流を自負する人物にくみする革新には失望した」と強烈に批判。陣営内にも「革新の退潮に拍車がかかる。革新の『終わりの始まり』になりかねない」(労組関係者)との声も漏れる。》
ともかく、安倍政権の暴走を少しでも止める力にはなりそう。
ところで、今朝は、6.9度と寒い中をノルディックウォークした。朝陽に染まる上空の塊の雲がとてもきれいだった。
今日は、午前中は県庁で文書の情報公開、午後は来客・相談2件。
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●辺野古移設で対立=沖縄知事選候補
時事(2014/10/17-21:51)
沖縄県知事選(30日告示、11月16日投開票)を前に、立候補予定者4人による公開討論会が17日、那覇市で開かれた。
最大の争点となる米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設について、翁長雄志前那覇市長が「断じて容認できない」と述べたのに対し、現職の仲井真弘多氏は「現実的な解決の方法では一番早い」と反論、双方の主張は真っ向から対立した。
討論会には、下地幹郎元郵政民営化担当相と喜納昌吉元民主党参院議員も参加した。
●決める:沖縄知事選2014/2 「保守・翁長氏」支援する革新 勝てる独自候補不在
毎日新聞 2014年10月17日
◇退潮加速か、新たな勢力か
「選挙に勝つことで辺野古移設を止めたい」。那覇市で9日にあった米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設に反対する集会で、沖縄本島中部のうるま市から駆け付けた花城安勝(はなしろやすかつ)さん(70)は言った。視線は11月16日に投票が迫る沖縄県知事選に向いている。
花城さんは長年の社民党支持者。知事選では、共産や社民、地域政党・沖縄社会大衆など革新政党が支援し、辺野古移設反対を訴える前那覇市長の翁長雄志(おながたけし)氏(64)を支持するつもりだ。しかし、わだかまりもある。
翁長氏は自民党沖縄県連幹事長を務めた沖縄保守の重鎮。「辺野古移設問題以外は自民路線の人だと思う。正直複雑だ」。花城さんは保守との共闘に違和感を禁じ得ない。
革新政党が翁長氏擁立を決めたのは7月の統一候補者選考委員会。複数の名が上がったが、翁長氏擁立は全会一致で決まった。保守でありながら革新主体の県民大会にも参加し、辺野古移設に反対する翁長氏への出馬待望論は高まっていた。
2、3期ごとに保革が入れ替わり制してきた知事選にあって、2010年の前回選で革新は初めて4連敗した。しかも候補者は「エース」と目された元宜野湾市長の伊波(いは)洋一氏(62)。だが、結果は仲井真弘多(ひろかず)知事(75)に4万票近い差で敗れた。
「今だから言うが、今回の選挙は勝たねばならず、当初から翁長氏しかいないと思っていた」。9月26日、那覇市での集会で、選考委の座長を務めた新里米吉(しんざとよねきち)・社民党県連委員長は言った。勝てる候補者を見いだせない革新にとって、知名度がある翁長氏待望論は「渡りに船」だったのが実態だ。
だが、最大の争点である辺野古移設に「反対」で一致しても、日米安保への評価一つにしても隔たりは大きく、保革共闘にきしみはある。
かつて革新側に推された大田昌秀元知事(89)は翁長氏擁立を「基地問題の本質は平和憲法を守り抜くかどうか。保守本流を自負する人物にくみする革新には失望した」と強烈に批判。陣営内にも「革新の退潮に拍車がかかる。革新の『終わりの始まり』になりかねない」(労組関係者)との声も漏れる。
●「辺野古移設」争点、複雑化する選挙協力や支援…枠組み溶解で混戦に 沖縄知事選まで1カ月
産経 2014.10.17
任期満了に伴う沖縄県知事選(10月30日告示、11月16日投開票)まで16日で1カ月となった。立候補を表明している4人は、最大の争点となる米軍普天間飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古への移設問題でそれぞれの立場が異なる。平成8年の普天間飛行場の返還合意以降、知事選候補者の主張が鮮明に分かれるのは初めて。選挙協力や支援のあり方も複雑化しており、「枠組み溶解」で混戦の様相を呈している。
立候補を予定しているのは、3選を目指す仲井真(なかいま)弘多(ひろかず)知事(75)、翁長(おなが)雄志(たけし)前那覇市長(64)、下地幹郎(みきお)元郵政民営化担当相(53)、喜納昌吉元参院議員(66)。
辺野古移設について、昨年12月に辺野古の埋め立てを承認した仲井真氏は、普天間飛行場の危険性除去のため「現実的」だとして容認する。翁長氏は「絶対に造らせない」と反対し、下地氏は賛否を示さず辺野古移設の是非を問う県民投票の実施を主張。喜納氏は埋め立て承認の撤回を掲げている。
ただ、政府は、菅(すが)義偉(よしひで)官房長官が「最大の関心は沖縄県が埋め立てを承認するかどうかだった。もう過去の問題だ」と述べるなど、選挙結果にかかわらず、移設作業を進めていく方針だ。
政党の支援態勢では、自民党は仲井真氏を推薦している。公明党は県本部が辺野古移設に反対しているため仲井真氏を推薦せず、近く自主投票とすることを決める見通しだ。
かつて自民党県連幹事長を務めた翁長氏は、同党を除名された那覇市議に加え、社民、共産両党など革新陣営の支援も受ける。民主党は党本部方針に反して出馬するとして喜納氏を除名し、自主投票で臨むが、支持団体の連合は翁長氏を推薦している。
●決める:沖縄知事選2014/1 「子孫が胸張って歩ける沖縄に」 新たな道模索か、政府との協調か
毎日新聞 2014年10月16日
「ウチナー(沖縄)の誇りを傷つけた。本土の人は『やっぱり沖縄は金で動いた』と思うだろう」。9月28日夜、沖縄県名護市の市民会館。米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に反対する翁長雄志(おながたけし)前那覇市長(64)が言った。昨年末、安倍晋三首相から「2021年度まで毎年3000億円台」の沖縄振興予算を取り付け、辺野古移設に向けた政府の埋め立て申請を承認した仲井真弘多(なかいまひろかず)知事(75)への批判だ。
かつて自民党県連幹事長を務め、09年の民主党政権誕生を機に「県外移設」主張に転じ、10年の前回知事選で仲井真氏の選対本部長として「県外」を公約に入れるよう迫った翁長氏。「仲井真後継の大本命だった」(自民県議)が、埋め立て承認を機にたもとを分かち、知事の対抗馬になる決意をした。その翁長氏を辺野古移設に反対する共産、社民など革新勢力と自民党県連から除名された那覇市議らが支える。「いつか保革を乗り越え沖縄に基地を置こうとする勢力に対抗したいと思ってきた。イデオロギーよりアイデンティティー(存在証明)だ」。翁長氏の訴えに聴衆約200人から拍手が湧いた。
同じ日の夜、自民の推薦を得て3選を目指す仲井真氏も名護市内の事務所開きで約200人を前に気勢を上げた。「辺野古の皆さまには苦労をかける。本当に感謝しているし、名護の皆さんに一生懸命仕事をしていきたい。1次産業も製造業も、観光であれIT(情報技術)であれ、あらゆる産業が活発になっている」
「辺野古は現実的な選択。流れを逆回転させてはいけない」と移設推進を訴える仲井真氏。陣営関係者は「政府と信頼関係のある仲井真氏だから振興策を引き出せた」としたうえでこう話した。「県民に『政府と対立し3食の飯が2食に減っていいのか』と訴える」
米軍普天間飛行場の県内移設を争点にした知事選は1998年以降5度目。いずれも保革が争ってきた。だが今回は移設だけでなく、政府との協調による沖縄振興を選ぶのか、政府に対峙(たいじ)してでも新たな沖縄の道を模索するのか、より大きな対立軸が浮かび上がる。
琉球大の島袋純教授(行政学)は今回知事選を「既存の権力の仕組みに従順な側と反対する側に分かれた」と分析し、本土復帰前、68年の主席公選に似ていると指摘する。
●沖縄知事選:公明、自主投票へ 自公協力崩れる
毎日新聞 2014年10月07日
公明党沖縄県本部が、11月16日投開票の沖縄県知事選に自主投票で臨む公算が大きくなった。県政与党として自民党県連とともに仲井真弘多(ひろかず)知事(75)を支えてきたが、3選を目指す仲井真氏が米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設を推進する立場を取ったことから、県本部内では仲井真氏の支援を困難とする意見が大勢を占めている。公明党本部も県本部の意向を尊重する見通し。知事選では2002年以降続いてきた自公協力態勢は今回崩れる見込みで、知事選の行方に影響しそうだ。
県本部は普天間飛行場の県外移設を主張。昨年末、仲井真氏に辺野古沿岸部埋め立て申請を承認しないよう提言したが、仲井真氏が承認し、溝が深まっていた。公明党関係者によると、沖縄の公明支持者の多くが辺野古移設に反対しており、県本部も仲井真氏支援は困難とみているという。
公明は普天間移設が争点となった1月の名護市長選でも移設推進を掲げた自民推薦の候補を支援せず、自主投票を選択した。公明支持層の一定の票が、移設反対を訴えて大差で再選した稲嶺進氏に流れたとみられている。自公協力で臨んだ13年の参院選比例代表で公明は沖縄県内で約9万票を得票している。
民主党は同党沖縄県連に対し、喜納(きな)昌吉代表(66)の擁立を取り下げるよう求めてきた。しかし、県連は回答期限の6日、態度を明確にしなかったため、党本部は7日、臨時の常任幹事会で県連の処分を検討する。
知事選にはほかに、辺野古移設反対を訴え、共産、生活、社民、自民党を除名された那覇市議などが支援する翁長雄志(おなが・たけし)前那覇市長(64)、移設を県民投票に問うとする下地幹郎元郵政担当相(53)も出馬表明している。【佐藤敬一、井本義親】
●沖縄知事選大苦戦で自民党が模索する“仲井真不戦敗作戦”
ブロゴス/週刊文春 2014年10月16日
10月30日に告示が迫る沖縄県知事選。元自民党県連幹事長の翁長雄志(おなが・たけし)前那覇市長(64)が、3選を目指す現職の仲井真弘多(ひろかず)知事(75)をリードする展開だ。
「ここに来て、さらに差が広がっています。自民党の調査では、トリプルスコアで翁長リードとの数字も出ているそうです」(政治部記者)
10月に入ってからは、これまで仲井真県政を支えた公明党・創価学会も、自主投票で臨む方向性を打ち出した。
現地で長期間取材したノンフィクションライターの常井健一氏が解説する。
「9月末に超党派で開いた翁長氏のパーティーで乾杯の音頭を取ったのも、公明県議でした。翁長陣営の中枢を固めるのは自民党歴が長く、今夏、党を除名された那覇市議たち。彼らは県内の公明5~6万票の大半が来ると見ています。革新20万票に加えて、仲井真氏を支えた保守の基礎票20万の3割を奪い、公明票も上乗せして、37万票獲得を目標に、圧勝する戦略で臨んでいます」
翁長有利の情勢に、自民党県連には動揺が走っている。知事選と同日に行われる那覇市長選の候補者選びでは、自民党が県連副会長を務める県議の擁立を決めたものの固辞され断念。この県議は、公明や翁長氏とも太いパイプを持っており、「負け戦には乗れないと判断したのでは」(地元記者)。自民党は、急きょ元副知事を担ぐ方針を打ち出したが、翁長氏が後継に推す女性副市長が有利と見られる。
さらに、オウンゴールも飛び出した。
「沖縄先住民はボロボロのようなイメージで顔が真っ黒」
自民党の照屋守之県議が2日の県議会でこう発言。「県民への冒涜だ」と批判を浴び、10日に発言撤回に追い込まれた。照屋氏は県連幹事長の要職にあり、仲井真陣営の選対幹部でもある。
仲井真氏の晩節を心配する沖縄政界の重鎮たちの間では、ある秘策が囁かれている。自民党関係者が明かす。
「不戦敗にすればいい。病気を理由に、告示前に入院させ、出馬辞退を決断する。彼の2期8年の実績を歴史に残すには、それしかない」
官邸関係者も追認する。
「福島県知事選も県連が擁立した元日銀支店長を降ろして、前副知事に相乗りした。翁長氏はもともと自民党だし、不戦敗の方が、翁長知事になった時にしこりが残らない」
告示まで残すところわずか。果たして秘策は飛び出すのか。
●注目の人 直撃インタビュー /前那覇市長・翁長雄志氏が語る「沖縄知事選」出馬への覚悟
日刊ゲンダイ 2014年10月13日
埋め立てがなぜダメか? 国有地になって基地が固定化するからです
11月16日の沖縄県知事選は、安倍政権の今後を占う重要な選挙になる。現職の仲井真知事が辺野古埋め立てを承認し着々と進む工事に対して、「断固阻止」を訴えているのが、この人だ。3日に那覇市長を辞した翁長雄志氏(64)に、出馬への覚悟を聞いた。
――仲井真弘多知事が辺野古埋め立てを承認したことで、政府によるボーリング調査も進み、基地移転の既成事実化が着々と進んでます。菅官房長官は県知事選の結果と基地移転を切り離そうとしていますが、そういうわけにはいきませんよね?
今度の選挙は仲井真知事の埋め立て承認に対し、民意を問うものになると思っています。工事を強行している安倍政権に対して、沖縄の民意をぶつけるということです。私たちは、仲井真さんの普天間県外移設の公約破棄を容認していません。今度の知事選は、公約破棄である埋め立て承認に対する県民の初めての判断になります。だからこそ結果をしっかりと出す必要があるのです。私たちは「オール沖縄」とよく言っていますが、「イデオロギーよりもアイデンティティーが大切」ということです。「心を結集して闘っていこう」と呼びかけています。
――9月20日に辺野古の浜辺で開かれた5500人集会で、翁長さんは「絶対阻止」の決意表明をされた。なぜ、埋め立てはダメなんですか?
沖縄の基地問題の原点のひとつに、「プライス勧告」というものがあります。戦後、沖縄を占領した米軍は銃剣とブルドーザーで土地を県民に提供させて、強制接収をして基地を造っていきました。そして1956年にアメリカの大物政治家プライスがやってきて、「土地は一括して買い上げる」という布令を出したわけです。
・・・・・(略)・・・
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復興や原発問題を争点として選挙が進むことが期待されたのに、争点なく終わった福島県知事選。
当選したのは、民主党出身の現職知事が「指名」した副知事。
それ自体はいいとして、滋賀県知事選に続き、連敗を避けなければならない安倍政権は、自民党福島県連が推薦を要請していた候補を支援しないことを9月に決め、さらに分裂回避のために、県連も受け入れた。そればかりか、民主党が推す副知事を相乗りで支援する選挙戦術。
★《自民党県連が一度擁立した候補を、党本部が引きずり降ろしての相乗り決定である。》(朝日)
★《七月の滋賀県知事選では自民党系候補が敗れた。知事選連敗による安倍晋三内閣への打撃を避けたい首相官邸と党本部の思惑が優先したことは否定のしようがない。》(東京)
常識で考えれば、「県内にある原発十基の即時廃炉」を進める現職とその後継に乗れるはずがない。
★《第一の質問は「福島県内すべての原発について即時廃炉を宣言し、実行行動をとります」というもの。これには立候補者全員が賛成した。》(Independent Web Journal)
原発推進の安倍政権の自民党が「県内にある原発十基の即時廃炉」を進める現職とその後継に乗るというありえない不節操、不思議。
国会議員数で圧倒的多数をとりながらも、得票率では25から40%程度、有権者の支持率では30%前後の自民党。
結果として、自民党は、「原発」を争点から外してしまった。見事な"選挙戦術"。「廃炉」を主張する気がないのは明白なのに。
★《原発再稼働を進める自民党と、原発政策で意見が割れる民主党とが相乗りした結果、「脱原発」が主要な争点からすっかり抜け落ちた。相乗りした自民党も、それを許した民主党も、罪は重い。》(東京)
こんなに有権者を外においた選挙も珍しい。そのあたりの経過を記録しておく。
ともかく、次は、「争点」を隠しようがない「沖縄県知事選」。
ところで、今日は、名古屋高裁で10時から選挙ポスターの水増し問題での住民訴訟。裁判長の指示で「今日で結審(予定)」。判決はいつを指定するのかなぁ。
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●原発事故から初となる福島県知事選挙 候補者6人で本日実施
ハザードラボ 2014-10-26 14:58
「決める。未来を。」という言葉の掲載された福島県知事選挙イメージポスター/福島県HPより引用
2011年の東日本大震災で福島第一原発事故が起きてから初となる福島県の知事選挙が本日(26日)、同県内で実施されており、新知事には6人の立候補者が名乗りをあげている。
候補者は、元副知事の内堀雅雄氏(うちぼり まさお・50歳)をはじめ、元双葉町長の井戸川克隆氏(いどがわ かつたか・68歳)や牧師の五十嵐義隆氏(いがらし よしたか・36歳)、医師の熊坂義裕氏(くまさか よしひろ・62歳)、コンビニ店長の伊関明子氏(いせき あきこ・59歳)、会社役員の金子芳尚氏(かねこ よしなお・58歳)で合計6人(届け出順に記載)。
2010年10月31日に行われた前回の知事選では、有権者数約164万人に対し投票数は約69万票で、投票率にすると42.42%だったが、原発事故後で初となる今回はどこまで票が伸びるかも注目される。
投票の締切は午後7時となっており、注目の開票作業は午後8時から。福島県のホームページ上でも開票経過が順次発表されていく予定となっている。
●選挙:福島県知事選 政府与党、連敗回避 相乗り、「復興」争点化せず
毎日新聞 2014年10月27日 東京朝刊
26日の福島県知事選で政府与党は、前副知事の内堀雅雄氏の初当選を「復興政策が一定の評価を受けた」と歓迎している。しかし、7月の滋賀県知事選に続く敗北を回避するための与野党相乗りで、復興政策への評価が対立軸となるのを避けたのが実情だ。
自民党の茂木敏充選挙対策委員長は「復興を継続・加速するため、全力でバックアップする」とのコメントを発表。公明党の斉藤鉄夫選対委員長も談話で「副知事の経験と復興への情熱が支持された」と強調した。
相乗りで復興を巡る論戦が停滞するとの批判に、政府は「政争する状況ではない」(菅義偉官房長官)と反論してきた。背景には「全員帰還」としていた方針を転換し、除染で出た汚染土などを保管する中間貯蔵施設を福島県内に求めるなどの政策を進めた結果、地元の負担がさらに重くなったという事情がある。
相乗りには、来年の統一地方選をにらんだ政府と自民党本部の意向が強く働いた。民主党が先に内堀氏支援を決めたこともあり、自民党は全面的な応援もしにくく、谷垣禎一幹事長は選挙期間中の地元入りを見送った。政権の事情を優先させた今回の対応について、自民党中堅議員は「負けるわけにはいかなかった。仕方がなかった」と自嘲気味に語った。【水脇友輔】
●原発事故後初の福島知事選が持つ意味は 26日に投開票
マイナビニュース [2014/10/23]
東日本大震災と福島第一原発の事故後、初めてとなる福島県知事選が10月26日に投開票日を迎えます。福島の復興はこれからで、知事選はその大変な仕事を誰に託すのかを決める重要な選挙です。しかし、今回は選挙戦を通じて政策論争が低調で、投票率は42.42%と過去最低だった前回並か、それを下回る可能性もあるともいわれています。福島県知事選の争点、注目ポイントはどこにあるのでしょうか。
争点になっていない原発問題
まず選挙戦の情勢を見てみましょう。福島県知事選には無所属の新人6人が立候補しています。選挙をリードしているのは、自民、民主、公明、社民の各党などが相乗りする形で支援する前副知事の内堀雅雄氏です。内堀氏は過去2回の選挙で民主、社民両党県連の支援を受けた佐藤雄平知事の後継者で、福島民報、河北新報といった地元紙は「内堀氏、全県で優位」「内堀氏優位変わらず」と伝えています。この内堀氏を共産党や新党改革が支援する元宮古市長の熊坂義裕氏が追う展開となっていて、前双葉町長の井戸川克隆氏など、ほかの4人は伸び悩んでいるとされています。
では、選挙の争点はどんなものなのでしょうか。福島と聞くと、多くの人が原発問題がポイントになると思うはずです。しかし、今回の選挙で原発は争点になっていません。2011年以降、福島の大きな選挙では県内原発の廃炉が主張されていて、今回もすべての候補者が「県内原発の全基廃炉」を掲げています。そのため原発問題が争点になりづらいのです。
巨大すぎる「3.11後」の課題
また、福島県の最大の課題が津波被害や原発事故からの復興にあるのは言うまでもありませんが、この問題の巨大さが逆に選挙の争点を見えにくくしている部分もあります。復興の課題は、被災住民の住まいの確保など1日も早い避難生活の解消、放射能物質で汚染されたがれきなどの処理や除染の加速、中間貯蔵施設の問題、風評被害対策、地域経済の再生と、きわめて多岐にわたります。これらの課題は個別に存在しているものではなく、すべてが「3.11後のテーマ」として繋がっています。課題が多すぎるために、候補者によって力を入れる問題にばらつきがあり、選挙の争点が見えにくくなっているのです。
ただ、今回の選挙は、福島県の先行きだけを決めるものではありません。福島県知事選が終わると、次は11月に沖縄県知事選があります。7月の滋賀県知事選では政権与党の自民、公明両党が推薦する候補が前民主党衆議院議員の三日月大造現知事に破れ、沖縄県知事選も現状では与党内の調整がうまくいっていません。福島県知事選で民主、社民が支援する内堀氏に与党が相乗りしたのは、知事選で2連敗するのを避けるためだったとの見方もあります。今回の選挙は、地域政策をはじめとする安倍政権への評価を考える機会になるともいわれているのです。
福島県が抱える課題は山積みです。復興の遅れやそれに伴う地域の閉塞感は度々指摘されてきました。原発問題にどう向き合っていくべきか、地域政策はどうあるべきか、福島県知事選を通じて有権者一人ひとりが真剣に考える必要があるでしょう。(柳悠太/清談社)
●福島県知事選 被災地の今に耳傾けて
東京 2014年10月10日
きのう告示された福島県知事選は、原発事故後初の知事選びだ。被災地が抱える問題点を全国に発信する好機でもある。県民の思いはどこにあるのか。福島県以外に住む私たちも、耳を傾けたい。
東京電力福島第一原発事故から三年半あまり。今なお十二万人を超える県民が避難生活を余儀なくされている「非常事態」下での選択だ。史上最多の六人が立候補した。二十六日の投開票日に向けて、福島復興と生活再建のための議論を深めてほしい。
いずれも無所属新人だが、二日の公開討論会では、立候補予定者の質問が内堀雅雄前副知事に集中した。内堀氏軸の選挙戦にならざるを得ないことを示している。
民主党出身の佐藤雄平知事が事実上、後継指名した候補である。民主、社民両党が推し、自民党が相乗りした。「大きな問題を抱えている時だから、党派を超えて一緒にやる必要がある」(菅義偉官房長官)というのが理由だ。
しかし、自民党県連が一度擁立した候補を、党本部が引きずり降ろしての相乗り決定である。
七月の滋賀県知事選では自民党系候補が敗れた。知事選連敗による安倍晋三内閣への打撃を避けたい首相官邸と党本部の思惑が優先したことは否定のしようがない。
原発再稼働を進める自民党と、原発政策で意見が割れる民主党とが相乗りした結果、「脱原発」が主要な争点からすっかり抜け落ちた。相乗りした自民党も、それを許した民主党も、罪は重い。
生活再建や産業再生は、福島にとって切実な問題だろう。政府はもとより私たちも、福島の人々が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう関心を持ち、応援したい。
中でも再生可能エネルギーは、福島復興に向けた新たな産業の柱である。にもかかわらず、福島県を管内とする東北電力をはじめ電力各社が、再生可能エネルギーの買い取り手続きを相次いで中断しているのはどうしたことか。
原発再稼働への地ならしなら、見過ごすわけにはいかない。
「脱原発」が主要な争点から抜け落ちたとしても、福島を取り巻く厳しい現状は、原発事故に起因していることを、やはり忘れるわけにいかない。
各候補が訴えるように、県内にある原発十基の即時廃炉は当然だが、全国にある原発の存廃についても、福島の思いをぜひ発信してほしい。原発事故の被害を知る人々が「人と原発との関わり方」を語るからこそ、重みがある。
●福島知事選、自民が分裂回避 県連、候補擁立を断念
朝日 2014年9月10日
自民党は10日、福島県知事選(10月26日投開票)で県連が推薦を要請していた元日本銀行福島支店長、鉢村健氏(55)を支援しないことを決め、県連も受け入れた。民主党が推し、11日に立候補表明する内堀雅雄副知事(50)を相乗りで支援する方針だ。谷垣執行部は分裂選挙の危機を回避した。
谷垣禎一幹事長や茂木敏充選挙対策委員長は10日、党本部で県連会長の岩城光英参院議員らと会談。谷垣氏は「鉢村氏でいこうと言うことはできない」と述べ、県連の推薦要請に応じない考えを伝えた。
茂木氏は会談後、記者団に「鉢村氏で大きな県民の支援を得る枠組みを得るのは厳しい状況だ」と説明。岩城氏も「福島の復興のため、苦渋の決断をした」と語った。
●【福島県知事選】「県内原発全廃炉」で6候補一致するも、二重住民票、東電分離案、県民健康手帳導入について姿勢の違いが明らかに
岩上安身責任編集 – IWJ Independent Web Journal 2014/10/18
「ふくしま希望会議」実行委員会の主催による「第3回福島県民の明日の希望を創るシンポジウム」が10月18日(土)、福島市のホテル福島グリーンパレスで開催された。
これに先立ち、ふくしま希望会議は10月9日、福島県知事選の立候補者6人に対して公開質問状を送付。16日までにすべての候補者から回答が寄せられた。シンポジウムでは、この回答内容が発表され、IWJはその模様を配信した。
公開質問は、ふくしま希望会議による10の質問について、それぞれ賛成か反対かを問う形式。実際の回答では、どちらでもないとする回答も目立った。記入回答欄も設けられ、賛否の理由のほか、候補者自身の代替案を示すことが可能となっている。
第一の質問は「福島県内すべての原発について即時廃炉を宣言し、実行行動をとります」というもの。これには立候補者全員が賛成した。
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国民健康保険、いわゆる国保について、市町村の運営から都道府県単位に移管するように進んでいる。
単独の市町村で国保を維持運営していくのは困難、などから。しかし、都道府県単位にしたからといって、問題の本質が解決するわけではない。
ともかく、移行したら、市町村ごとの貯金(基金)が違うからこれをどう調整するんだろうとか、そもそも、自治体ごとの個性をもって"バラバラ"となっている保険料(最低約14万円~最高約50万円/下記ランキング)をどうやって一元化していくのだろうという素朴な疑問は残り続ける。
これに関して、共同通信・10月25日の報道があった。
★《厚生労働省は24日、都道府県単位に移管した後も一律の保険料とせず、市町村ごとの保険料納付率や医療費抑制の取り組みを保険料に反映させる検討に入った。納付率の向上や医療費抑制に努めれば、保険料率を下げられる仕組みとし、市町村に積極的な役割を促す狙いがある。29日の社会保障審議会の部会に案を提示する》
・・ということで、厚労省の「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」「市町村国保の決算から見た保険料分析」などを見て(下記ブログでリンク)、29日の社会保障審議会の医療保険部会の「議題 医療保険制度改革について」を確認、関連にもリンクした。
もちろん、行政関係者サイドの意見も見た。(当然だけど)「真の国民皆保険制度に基づく医療保険制度を維持していくためには、国が責任を持って財源を確保し、国民が安心して受けられる医療保険制度の運営主体となることが必要であると考える」という考えも抜粋。
それで、保険料の違いが実際にどれくらいかを見ようと、全国のランキング(2009年版)も見て、ブログに高額・低額の50位を記録。(岐阜県内の一部は抜粋)。
なお、今日はここ山県市の事業仕分け。ネットの実況もある。
★⇒市の公式Webページ 平成26年度山県市事業仕分け
インターネットで生放送/ 事業仕分けの様子は、Ustream(ユーストリーム)で生放送します。←
Ustream(ユーストリーム)岐阜県山県市事業仕分け2014
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●保険料、市町村ごとの努力で差 国保の都道府県移管で厚労省
2014/10/25 02:00 【共同通信】
厚生労働省は24日、市町村が運営する国民健康保険(国保)を都道府県単位に移管した後も一律の保険料とせず、市町村ごとの保険料納付率や医療費抑制の取り組みを保険料に反映させる検討に入った。納付率の向上や医療費抑制に努めれば、保険料率を下げられる仕組みとし、市町村に積極的な役割を促す狙いがある。
29日の社会保障審議会の部会に案を提示する。国は、高齢化が進み、慢性的な赤字構造を抱える国保の財政基盤を立て直すため、国保を都道府県単位に移す方針で、来年の通常国会に関連法案の提出を目指している。
● 国民健康保険事業の現状と課題について考える ~国民皆保険制度を維持するために求められる行動と選択~ 宮崎県本部/日向市役所職員労働組合・健康づくり課
・・・・・・(略)・・・
(3) 国民の負担増と医療費抑制政策の転換
医療費が増え続ける限り、特に低所得者と高齢者を多く抱える国保の運営では、社会保険方式による住民負担に限界も出てくる。財源の確保に、今年7月の参議院選挙でも争点となった消費税論議は避けて通れない課題である。1%の増税で2兆5千億円の税収増が図られるといわれており、5%の増税で12兆5千億円の税収が確保され、医療費抑制政策の転換が可能となる。しかし、日本国民は増税には敏感である。消費税を目的税として社会保障費に限定して使用することが検討されているが、目的税化すると、医療費が増えれば財源が不足し、さらなる消費税の引上げにつながる不安も出てくる。消費税で全てを賄う必要はないことも考える必要がある。国が国民への十分な説明責任を果たし、理解が得られ、国の施策への国民の信頼がなければなかなか容認されない。
しかし、最近の新聞等のアンケート調査では、「医療費や社会保障のためなら負担増もやむを得ない」という回答も多くなってきている。政府への国民の信頼が得られ、安心して暮らせるようになると確約が得られる税制改正、消費税の増税であれば国民の理解は得られるのではないだろうか。ただし、生活必需品は5%の税率を維持するなど複数税率の採用などにより消費税の逆進性を十分考慮した低所得者への細かい配慮を行うことも必要と考える。
(4) 国民健康保険事業の広域化と都道府県単位の運営について
厚生労働省は、2013年度を見据えて環境整備を図るために2010年に各都道府県に広域化計画「広域化支援方針」の策定を働きかけている。これは、県内での事業運営、財政運営の広域化などの基本方針を策定することとされ、この計画を策定した都道府県の市町村においては、保険料(税)の収納率が一定の基準を下回っても普通調整交付金のペナルティを課さないとなっている。
国保が都道府県単位になることは、財政基盤は強化されるが、同一県内でも市町村の医療費の格差、保険料(税)の格差があり、これを統一することにより市町村によっては現在より保険料(税)負担の増減が見込まれるため、どこまでが県民が納得できる範囲かを充分見極める必要がある。
ただし、都道府県単位になったとしても、現在のような国保被保険者の年齢構成や財源構成、経済状況が続けば、市町村合併により一時的に市町村国保の基盤強化が図られたことの延長に過ぎず、将来にわたって安定した国民健康保険事業の運営は必ずしも約束されないと考える。
(5) 国が責任を持って運営する地域保険としての一元化
市町村での国保の運営が限界となりつつある中、当面、市町村から都道府県単位を軸とする再編・統合による広域化でしのげるかもしれないが、わが国は国民皆保険によって、全ての国民が平等に、全国どこの医療機関でも一定の負担を支払えば病気やけがを治療できる制度を維持してきた。最終的には、国がリーダーシップをとって、国が責任を持って国保も被用者保険も一元的に運営できる保険制度にならなければならないと考える。
ただし、医療保険制度の一元化は、すぐに実現できる容易なものではない。被用者保険と国保では、サラリーマンと自営業者の所得把握の違い、事業主負担の扱いなどの課題があり、国民が納得できる国民的論議が必要である。
真の国民皆保険制度に基づく医療保険制度を維持していくためには、国が責任を持って財源を確保し、国民が安心して受けられる医療保険制度の運営主体となることが必要であると考える。
7. おわりに~国保の究極の目的は「福祉」
(1) 国保はわかったようでわからない、わかったかと思うとわからない……
・・・・・・・(略)・・・
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J●国保保険料が高額な市町村ランキング
国保保険料が高額な市町村ランキング June 23, 2009 (単位・円)
1 寝屋川市 (大阪) 504,030
2 喜茂別町 (北海道) 502,500
3 矢部村 (福岡) 490,800
4 風間浦村 (青森) 483,860
5 別府市 (大分) 483,400
6 守口市 (大阪) 482,010
7 福島町 (北海道) 479,100
8 宮古島市 (沖縄) 478,300
9 栗山町 (北海道) 469,700
10 湯浅町 (和歌山) 466,400
11 竹田市 (大分) 466,300
12 南種子町 (鹿児島) 466,100
13 忠岡町 (大阪) 465,500
14 木古内町 (北海道) 465,300
15 徳島市 (徳島) 464,280
16 奈義町 (岡山) 455,500
17 雨竜町 (北海道) 452,400
18 様似町 (北海道) 452,200
19 松前町 (北海道) 451,520
20 白糠町 (北海道) 450,900
21 旭川市 (北海道) 450,770
22 南幌町 (北海道) 449,900
23 古平町 (北海道) 446,200
24 結城市 (茨城) 446,100
25 臼杵市 (大分) 445,500
26 南部町 (青森) 445,200
27 根室市 (北海道) 444,900
28 赤平市 (北海道) 444,400
29 夕張市 (北海道) 444,000
30 浜中町 (北海道) 443,800
31 大桑村 (長野) 441,715
32 東大阪市 (大阪) 441,405
33 由仁町 (北海道) 440,500
33 人吉市 (熊本) 440,500
35 白子町 (千葉) 438,100
36 西方町 (栃木) 436,900
37 和歌山市 (和歌山) 436,810
38 長沼町 (北海道) 436,500
39 余市町 (北海道) 436,300
39 大槌町 (岩手) 436,300
41 函館市 (北海道) 435,180
42 藤井寺市 (大阪) 434,700
43 堺市 (大阪) 434,106
44 琴平町 (香川) 433,400
45 久留米市 (福岡) 432,800
46 仁木町 (北海道) 431,800
47 豊後高田市(大分) 431,100
48 上牧町 (奈良) 430,000
49 富谷町 (宮城) 428,700
50 笠岡市 (岡山) 428,400
◇37万4999~35万円(同257~529位)
・・・(略)・・・ <岐阜>養老町、北方町、坂祝町・・・(略)・・・
◇34万9999~32万5000円=全国平均水準(同530~867位)
・・・(略)・・・<岐阜>可児市、瑞穂市、郡上市、岐南町、垂井町、輪之内町、大野町、池田町、御嵩町・・・(略)・・・
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●国保保険料が低額な市町村ランキング
ランキング.com 国保保険料が低額な市町村ランキング June 23, 2009 (単位・円)
1 青ケ島村(東京) 139,900
2 下条村 (長野) 178,975
3 三宅村 (東京) 186,500
4 根羽村 (長野) 187,300
5 御蔵島村(東京) 188,442
6 檜原村 (東京) 193,600
7 檜枝岐村(福島) 194,900
8 新島村 (東京) 195,400
9 国立市 (東京) 200,100
10 美里町 (埼玉) 201,440
11 瑞穂町 (東京) 202,000
12 東海村 (茨城) 202,100
13 武蔵野市(東京) 202,400
14 豊根村 (愛知) 204,000
14 国分寺市(東京) 204,000
16 日の出町(東京) 204,360
17 粟国村 (沖縄) 206,100
18 下北山村(奈良) 207,200
19 小鹿野町(埼玉) 207,600
20 南部町 (山梨) 209,000
21 利島村 (東京) 209,500
22 日野市 (東京) 212,000
23 積丹町 (北海道) 214,000
24 津南町 (新潟) 216,300
25 泰阜村 (長野) 216,600
26 川北町 (石川) 216,900
27 豊橋市 (愛知) 218,000
28 豊丘村 (長野) 218,900
29 小金井市(東京) 219,300
30 多摩市 (東京) 219,800
31 浦安市 (千葉) 219,900
32 三春町 (福島) 221,500
33 小笠原村(東京) 222,100
34 邑南町 (島根) 222,971
35 東大和市(東京) 223,700
35 皆野町 (埼玉) 223,700
37 町田市 (東京) 224,500
38 設楽町 (愛知) 225,500
39 入間市 (埼玉) 226,100
40 三鷹市 (東京) 227,500
41 大鹿村 (長野) 227,990
42 野辺地町(青森) 228,000
43 大島町 (東京) 228,700
44 逗子市 (神奈川) 229,100
45 勝山市 (福井) 229,590
46 蕨市 (埼玉) 230,000
47 東栄町 (愛知) 230,100
48 調布市 (東京) 230,500
49 開成町 (神奈川) 233,160
50 府中市 (東京) 233,200
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男女のいろいろな面での差別や格差が多い日本、昨日の最高裁の判決としての初判断はすっきりしていた。
「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、事業主側に特段の事情がある場合をのぞき、違法で無効」。
明確な基準を新しく作った最高裁。
その判決の言葉を換えれば、
★《極めて限定された場合を除き、妊娠などをした女性への不利な処遇は許されないとして企業側に厳格な対応を迫る》(NHK)
そこで、ブログには、いくつかの報道を記録しつつ、最高裁の判決の要旨と全文にリンクし、コピーしておく。
要点は、次と読む。
判決の5-6ページの「4(1)イ」において、
★《 一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たる。》
とし、同項の禁止する取扱いに当たらない場合について、次のように示した。
★当該労働者が軽易業務への転換及び措置により受ける有利な影響
★措置により受ける不利な影響の内容や程度,
★措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯
★当該労働者の意向等
これらに照らして,
★《当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき》
または、事業主において当該労働者につき、
★降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,
★その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するとき。
今後は、これを基準に判断しなさい、ということになる。
とはいっても、現場では、(もっもとらしい理由をつけて)そう素直に対応されるケースばかりではないだろう。
それを見越してか、櫻井龍子裁判長は、わざわざ判決の後に、本件差戻審の審理のあり方について「補足意見」をつけて、多面的な判断をすることと審理の方向性とを示している。
◆そうすると,本件の場合,主位的請求原因に係る本件措置の適否に関する判断が差戻審において改めて行われるものであるが,(育児休業から復帰した際も副主任の地位に復帰させていない)本件措置2については,それが降格に該当することを前提とした上で,育児・介護休業法10条の禁止する不利益な取扱いに該当するか否かが慎重に判断されるべきものといわなければならない。
◆これらは上記(2)に述べた特段の事情がなかったと認める方向に大きく働く要素であるといわざるを得ない。
◆《なお,上告人は育児休業を取得する前に産前産後休業を取得しているため,本件措置2が育児・介護休業法10条の禁止する不利益な取扱いに該当すると認められる場合には,産前産後休業を取得したことを理由とする不利益な取扱いを禁止する均等法9条3項にも違反することとなることはいうまでもない。》
・・それでもなお、現実の問題の存在が続くことを思いつつ、ともかく、ひとつはすっきりした印象。
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●妊娠降格、承諾なしは無効 最高裁マタハラ訴訟、差し戻し
2014/10/23 17:31 【共同通信】
広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が、妊娠後に降格されたのは男女雇用機会均等法に反するとして病院側に賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「妊娠による降格は原則禁止で、女性が自由意思で承諾しているか、業務上の必要性など特殊な事情がある場合以外は違法で無効」とする初判断を示した。
その上で、降格を適法とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。
働く女性が妊娠や出産を機に解雇など職場で不利な扱いを受けることはマタニティーハラスメント(マタハラ)として社会問題化している。
●“妊娠女性の降格 違法で無効”最高裁が初判断
NHK 10月23日 19時27分
“妊娠女性の降格 違法で無効”最高裁が初判断
病院で働いていた女性が妊娠を理由に降格させられたのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は「妊娠や出産を理由とした降格は原則、違法で無効だ」という初めての判断を示しました。
職場での「マタニティーハラスメント」が大きな問題となるなか、判決は企業側に妊娠や出産をした女性に不利益な扱いをしないよう厳格な対応を迫るものとなりました。
広島市の病院で働いていた管理職の女性は、妊娠した際に負担の軽い部署への異動を希望したところ、管理職から外されたため、法律で禁じられている妊娠を理由とした不利益な扱いに当たると主張して裁判を起こしていました。
23日の最高裁判所の判決で、第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「妊娠や出産を理由にした降格は、女性の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、円滑な業務運営などに支障があり、降格させても女性の不利益にもならないような特別な事情がある場合を除いて原則として違法で無効だ」という初めての判断を示しました。
そのうえで、「原告の女性は降格を承諾していたとはいえない」と指摘して訴えを退けた2審に審理のやり直しを命じました。
妊娠や出産をした女性に対する職場などでの嫌がらせはマタニティーハラスメントと呼ばれ、女性が長く働き続けられる環境を整えるうえで大きな問題となっています。
こうしたなかで、最高裁が示した判決は極めて限定された場合を除き、妊娠などをした女性への不利な処遇は許されないとして企業側に厳格な対応を迫るものとなりました。
今回の裁判のケースは
今回の裁判では、妊娠した女性を降格させた人事上の対応がマタハラに当たるかどうかが争われました。
原告の女性は、勤務していた広島市の病院で管理職の副主任に就いて、患者のリハビリなどを担当していました。
6年前、妊娠したため、負担の軽い業務への変更を希望し、別の部署に異動しましたが、この際、副主任から外されたため、法律で禁じられている妊娠を理由にした不利益な扱いだと訴えていました。
1審と2審は「異動先の部署にはすでに管理職がいて副主任を新たに置く必要がなかった。女性も降格を承諾していた」という病院側の主張を認め女性の訴えを退けました。
これに対し、女性は最高裁判所に上告して、「副主任から外されることは異動後に突然、電話で伝えられただけで納得いく説明はなかった。体調を考えると十分に反論できず、承諾していたわけではない」と主張していました。
「大きな意味があり評価できる」
判決を受けて広島市で記者会見した原告の女性の代理人の下中奈美弁護士は「女性は判決文を読んで非常に喜んでいた。本人の自由な意思に基づく承諾があったと客観的に認められる場合や、降格による不利益が法の趣旨に反しない特段の事情がある場合を除き、妊娠や出産を契機に降格などの不利益な扱いをすることは違法だと、最高裁が一般的な基準を示したことは大きな意味があり評価できる」と話しました。
そのうえで、「労働局に寄せられるマタニティーハラスメントの相談件数は全国的に増えているので労働局は最高裁がきょう示した基準を今後、行政指導などの際、活用できると思う。子どもを産み、育てることとキャリアを積んで要職に就くことが両立できる社会の後押しになって欲しい。多くの女性にとって朗報だと思う」と話しました。
「諦めずに声を上げてよかった」
原告の女性は弁護士を通じ、「諦めず声を上げてよかったと喜びの気持ちです。妊娠をきっかけに受けた処分によってこれまで何度も憤り、傷つき、悔しい思いをしてきました。新しい命を宿した女性がこのような苦しみを受けることはあまりに酷で、あってはならないことだと思います。安心して子どもを産み育てながら働きがいのある仕事を続けられるようになってほしいと思います。そのためにきょうの判決が役立ってほしいとせつに願っています」とするコメントを出しました。
「政府としてしっかりと対応」
菅官房長官は午後の記者会見で、「妊娠・出産などを理由とする解雇などの不利益な取り扱いは法的に禁止されている。こうした点の周知徹底、さらには労働者に対する相談支援について、政府としては、引き続き、関係する省が連携しながら、しっかりと対応していきたい」と述べました。
「企業と労働者の双方で考える必要」
女性の働き方や人事管理などに詳しい法政大学キャリアデザイン学部の武石恵美子教授は「最高裁の判決は人事異動や降格の判断を企業が一方的にできるのではなく、本人が同意し納得しないといけないと明確に示した点が重要だ。今後は、妊娠や出産をした労働者を切り捨てるような風潮をなくし、能力を生かし、高い意欲を持って仕事に励んでもらうために何が必要か、企業と労働者の双方で考えていくことが求められる」と話しました。
●同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断
中日 2014年10月24日
広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が妊娠後に降格されたのは男女雇用均等法に反するとして損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(桜井龍子(りゅうこ)裁判長)は二十三日、「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、事業主側に特段の事情がある場合をのぞき、違法で無効」とする初判断を示した。
その上で「原告は降格を渋々受け入れただけで明確な同意はなかった。事業主側に特段の事情があったかどうかの審理が尽くされていない」として、女性側敗訴とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。女性が勝訴する可能性が高まった。判決は五人の裁判官全員一致の意見。
事業主側が妊娠、出産した女性従業員に降格などの不利益な待遇をする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」が問題となる中、最高裁は、妊娠による降格を禁じた法の趣旨を踏まえ、事業者側に適切で厳密な労務管理を促した。
第一小法廷は判決で「妊娠を理由とする降格は男女雇用均等法が原則、禁止する不利益な取り扱いに当たる」と指摘。明確な同意の条件として「事業主側が事前に適切に説明し、女性が降格によるメリットとデメリットを十分に理解して同意しているかが必要」と判断した。
一方で、降格しないで軽い業務に転換させると円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などに業務上の支障が出る場合で、均等法の趣旨や目的に反しない「特段の事情」がある場合は、不利益な扱いには当たらず適法とも判示した。
女性は二〇〇四年、勤務先の広島市内の病院の副主任に就任。〇八年二月、第二子の妊娠を病院側に告げ、軽い業務への転換を希望したところ、負担の少ない部署に異動したが、副主任の地位を外された。運営元の広島中央保健生活協同組合に約百七十万円の損害賠償などを求めて提訴。その後、退職した。
女性は訴訟で「副主任を外したのは、妊娠を理由にした不利益取り扱いを禁じた均等法に違反する」と主張。一、二審は、女性が降格に同意していたとして請求を棄却していた。
★ 最高裁判例 要旨
事件番号 平成24(受)2231 事件名 地位確認等請求事件
平成26年10月23 最高裁判所第一小法廷 判決 「破棄差戻」
原審裁判所名 広島高等裁判所 原審事件番号 平成24(ネ)165 原審裁判年月日 平成24年7月19日
裁判要旨 女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項
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●判決全文
平成24年(受)第2231号 地位確認等請求事件 平成26年10月23日 第一小法廷判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人下中奈美,同鈴木泰輔の上告受理申立て理由(ただし,排除されたも
のを除く。)について
1 本件は,被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人
が,労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を
免ぜられ,育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから,被上告人に対
し,上記の副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律(以下「均等法」という。)9条3項に違反する無効なもので
あるなどと主張して,管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に
基づく損害賠償を求める事案である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,医療介護事業等を行う消費生活協同組合であり,A病院(以
下「本件病院」という。)など複数の医療施設を運営している。
上告人は,平成6年3月21日,被上告人との間で,理学療法士として理学療法
の業務に従事することを内容とする期間の定めのない労働契約を締結し,本件病院
の理学療法科(その後,リハビリテーション科に名称が変更された。以下,名称変
更の前後を通じて「リハビリ科」という。)に配属された。
- 2 -
(2) 上告人は,その後,診療所等での勤務を経て,平成15年12月1日,再
びリハビリ科に配属された。その当時,リハビリ科に所属していた理学療法士は,
同科の科長を除き,患者の自宅を訪問してリハビリテーション業務を行うチーム
(以下,「訪問リハビリチーム」といい,その業務を「訪問リハビリ業務」とい
う。)又は本件病院内においてリハビリテーション業務を行うチーム(以下,「病
院リハビリチーム」といい,その業務を「病院リハビリ業務」という。)のいずれ
かに所属するものとされており,上告人は訪問リハビリチームに所属することとな
った。
(3) 上告人は,平成16年4月16日,訪問リハビリチームから病院リハビリ
チームに異動するとともに,リハビリ科の副主任に任ぜられ,病院リハビリ業務に
つき取りまとめを行うものとされた。
その頃に第1子を妊娠した上告人は,平成18年2月12日,産前産後の休業と
育児休業を終えて職場復帰するとともに,病院リハビリチームから訪問リハビリチ
ームに異動し,副主任として訪問リハビリ業務につき取りまとめを行うものとされ
た。
(4) 被上告人は,平成19年7月1日,リハビリ科の業務のうち訪問リハビリ
業務を被上告人の運営する訪問介護施設であるB(以下「B」という。)に移管し
た。この移管により,上告人は,リハビリ科の副主任からBの副主任となった。
(5) 上告人は,平成20年2月,第2子を妊娠し,労働基準法65条3項に基
づいて軽易な業務への転換を請求し,転換後の業務として,訪問リハビリ業務より
も身体的負担が小さいとされていた病院リハビリ業務を希望した。これを受けて,
被上告人は,上記の請求に係る軽易な業務への転換として,同年3月1日,上告人- 3 -
をBからリハビリ科に異動させた。その当時,同科においては,上告人よりも理学
療法士としての職歴の3年長い職員が,主任として病院リハビリ業務につき取りま
とめを行っていた。
(6) 被上告人は,平成20年3月中旬頃,本件病院の事務長を通じて,上告人
に対し,手続上の過誤により上記(5)の異動の際に副主任を免ずる旨の辞令を発す
ることを失念していたと説明し,その後,リハビリ科の科長を通じて,上告人に再
度その旨を説明して,副主任を免ずることについてその時点では渋々ながらも上告
人の了解を得た。
その頃,上告人は,被上告人の介護事務部長に対し,平成20年4月1日付けで
副主任を免ぜられると,上告人自身のミスのため降格されたように他の職員から受
け取られるので,リハビリ科への異動の日である同年3月1日に遡って副主任を免
じてほしい旨の希望を述べた。
上記のような経過を経て,被上告人は,平成20年4月2日,上告人に対し,同
年3月1日付けでリハビリ科に異動させるとともに副主任を免ずる旨の辞令を発し
た(以下,上告人につき副主任を免じたこの措置を「本件措置」という。)。
(7) 上告人は,平成20年9月1日から同年12月7日まで産前産後の休業を
し,同月8日から同21年10月11日まで育児休業をした。
被上告人は,リハビリ科の科長を通じて,育児休業中の上告人から職場復帰に関
する希望を聴取した上,平成21年10月12日,育児休業を終えて職場復帰した
上告人をリハビリ科からBに異動させた。その当時,Bにおいては,上告人よりも
理学療法士としての職歴の6年短い職員が本件措置後間もなく副主任に任ぜられて
訪問リハビリ業務につき取りまとめを行っていたことから,上告人は,再び副主任- 4 -
に任ぜられることなく,これ以後,上記の職員の下で勤務することとなった。上記
の希望聴取の際,育児休業を終えて職場復帰した後も副主任に任ぜられないことを
被上告人から知らされた上告人は,これを不服として強く抗議し,その後本件訴訟
を提起するに至った。
(8) 被上告人は,被上告人が運営する病院,診療所等の各部及び各科に配置す
る管理者の任務,権限,責任及びその任免について,「管理職務規定」を定めてお
り,同規定が対象とする管理者の範囲は,部長,科長,課長,師長,医長,主任又
は副主任の職位にある者とされている。また,被上告人の職員の給与については,
その職種,経験,学歴,勤続年数等に応じて決定される基本給のほか,扶養手当,
管理職手当等の諸手当があり,管理職手当の金額は,その職位ごとに定められてお
り,副主任の場合は月額9500円とされていた。
3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の
請求をいずれも棄却すべきものとした。
本件措置は,上告人の同意を得た上で,被上告人の人事配置上の必要性に基づい
てその裁量権の範囲内で行われたものであり,上告人の妊娠に伴う軽易な業務への
転換請求のみをもって,その裁量権の範囲を逸脱して均等法9条3項の禁止する取
扱いがされたものではないから,同項に違反する無効なものであるということはで
きない。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,以
下のとおりである。
(1)ア 均等法は,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る
とともに,女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措- 5 -
置を推進することをその目的とし(1条),女性労働者の母性の尊重と職業生活の
充実の確保を基本的理念として(2条),女性労働者につき,妊娠,出産,産前休
業の請求,産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省
令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨を定め
ている(9条3項)。
そして,同項の規定を受けて,雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則2条の2第6号は,上記の「妊娠
又は出産に関する事由」として,労働基準法65条3項の規定により他の軽易な業
務に転換したこと(以下「軽易業務への転換」という。)等を規定している。
上記のような均等法の規定の文言や趣旨等に鑑みると,同法9条3項の規定は,
上記の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止
する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり,女性労働者につき,
妊娠,出産,産前休業の請求,産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由とし
て解雇その他不利益な取扱いをすることは,同項に違反するものとして違法であ
り,無効であるというべきである。
イ 一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,上記のよう
な均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同
法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中
の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁
止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記
措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程
度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に
照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに
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足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,
又は事業主において当該労働者につ
き降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人
員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務
上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,
上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事
情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当で
ある。
そして,上記の承諾に係る合理的な理由に関しては,上記の有利又は不利な影響
の内容や程度の評価に当たって,上記措置の前後における職務内容の実質,業務上
の負担の内容や程度,労働条件の内容等を勘案し,当該労働者が上記措置による影
響につき事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上でその諾否を決定し得た
か否かという観点から,その存否を判断すべきものと解される。
また,上記特段の
事情に関しては,上記の業務上の必要性の有無及びその内容や程度の評価に当たっ
て,当該労働者の転換後の業務の性質や内容,転換後の職場の組織や業務態勢及び
人員配置の状況,当該労働者の知識や経験等を勘案するとともに,上記の有利又は
不利な影響の内容や程度の評価に当たって,上記措置に係る経緯や当該労働者の意
向等をも勘案して,その存否を判断すべきものと解される。
均等法10条に基づいて定められた告示である「労働者に対する性別を理由とす
る差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し,事業主が適切に対処するための
指針」(平成18年厚生労働省告示第614号)第4の3(2)が,同法9条3項の
禁止する取扱いに当たり得るものの例示として降格させることなどを定めているの
も,上記のような趣旨によるものということができる。
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(2)ア これを本件についてみるに,上告人は,妊娠中の軽易業務への転換とし
てのBからリハビリ科への異動を契機として,本件措置により管理職である副主任
から非管理職の職員に降格されたものであるところ,上記異動により患者の自宅へ
の訪問を要しなくなったものの,上記異動の前後におけるリハビリ業務自体の負担
の異同は明らかではない上,リハビリ科の主任又は副主任の管理職としての職務内
容の実質が判然としないこと等からすれば,副主任を免ぜられたこと自体によって
上告人における業務上の負担の軽減が図られたか否か及びその内容や程度は明らか
ではなく,上告人が軽易業務への転換及び本件措置により受けた有利な影響の内容
や程度が明らかにされているということはできない。
他方で,本件措置により,上告人は,その職位が勤続10年を経て就任した管理
職である副主任から非管理職の職員に変更されるという処遇上の不利な影響を受け
るとともに,管理職手当の支給を受けられなくなるなどの給与等に係る不利な影響
も受けている。
そして,上告人は,前記2(7)のとおり,育児休業を終えて職場復帰した後も,
本件措置後間もなく副主任に昇進した他の職員の下で,副主任に復帰することがで
きずに非管理職の職員としての勤務を余儀なくされ続けているのであって,このよ
うな一連の経緯に鑑みると,本件措置による降格は,軽易業務への転換期間中の一
時的な措置ではなく,上記期間の経過後も副主任への復帰を予定していない措置と
してされたものとみるのが相当であるといわざるを得ない。
しかるところ,上告人は,被上告人からリハビリ科の科長等を通じて副主任を免
ずる旨を伝えられた際に,育児休業からの職場復帰時に副主任に復帰することの可
否等について説明を受けた形跡は記録上うかがわれず,さらに,職場復帰に関する- 8 -
希望聴取の際には職場復帰後も副主任に任ぜられないことを知らされ,これを不服
として強く抗議し,その後に本訴の提起に至っているものである。
以上に鑑みると,上告人が軽易業務への転換及び本件措置により受けた有利な影
響の内容や程度は明らかではない一方で,上告人が本件措置により受けた不利な影
響の内容や程度は管理職の地位と手当等の喪失という重大なものである上,本件措
置による降格は,軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予定していな
いものといわざるを得ず,上告人の意向に反するものであったというべきである。
それにもかかわらず,育児休業終了後の副主任への復帰の可否等について上告人が
被上告人から説明を受けた形跡はなく,上告人は,被上告人から前記2(6)のよう
に本件措置による影響につき不十分な内容の説明を受けただけで,育児休業終了後
の副主任への復帰の可否等につき事前に認識を得る機会を得られないまま,本件措
置の時点では副主任を免ぜられることを渋々ながら受け入れたにとどまるものであ
るから,上告人において,本件措置による影響につき事業主から適切な説明を受け
て十分に理解した上でその諾否を決定し得たものとはいえず,上告人につき前記
(1)イにいう自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な
理由が客観的に存在するということはできないというべきである。
イ また,上告人は,前記のとおり,妊娠中の軽易業務への転換としてのBから
リハビリ科への異動を契機として,本件措置により管理職である副主任から非管理
職の職員に降格されたものであるところ,リハビリ科においてその業務につき取り
まとめを行うものとされる主任又は副主任の管理職としての職務内容の実質及び同
科の組織や業務態勢等は判然とせず,仮に上告人が自らの理学療法士としての知識
及び経験を踏まえて同科の主任とともにこれを補佐する副主任としてその業務につ- 9 -
き取りまとめを行うものとされたとした場合に被上告人の業務運営に支障が生ずる
のか否か及びその程度は明らかではないから,上告人につき軽易業務への転換に伴
い副主任を免ずる措置を執ったことについて,被上告人における業務上の必要性の
有無及びその内容や程度が十分に明らかにされているということはできない。
そうすると,本件については,被上告人において上告人につき降格の措置を執る
ことなく軽易業務への転換をさせることに業務上の必要性から支障があったか否か
等は明らかではなく,前記のとおり,本件措置により上告人における業務上の負担
の軽減が図られたか否か等も明らかではない一方で,上告人が本件措置により受け
た不利な影響の内容や程度は管理職の地位と手当等の喪失という重大なものである
上,本件措置による降格は,軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予
定していないものといわざるを得ず,上告人の意向に反するものであったというべ
きであるから,本件措置については,被上告人における業務上の必要性の内容や程
度,上告人における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無など
の点が明らかにされない限り,前記(1)イにいう均等法9条3項の趣旨及び目的に
実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできないもの
というべきである。
したがって,これらの点について十分に審理し検討した上で上
記特段の事情の存否について判断することなく,原審摘示の事情のみをもって直ち
に本件措置が均等法9条3項の禁止する取扱いに当たらないと判断した原審の判断
には,審理不尽の結果,法令の解釈適用を誤った違法がある。
5 以上のとおり,原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れな
い。そして,上記の点について更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すべ- 10 -
きである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官櫻井龍
子の補足意見がある。
裁判官櫻井龍子の補足意見は,次のとおりである。
上告人が妊娠中の軽易業務への転換を請求したことに伴う本件措置が均等法9条
3項に違反する措置であるか否かの判断については,以上の法廷意見のとおりであ
り私も賛同するものであるが,本件の第1審,原審では,育児休業から復帰後の配
置等が同項等に違反するか否かについても争われ,判断の対象とされているもので
あり,予備的請求原因として位置付けられるため当審における判示の対象には含ま
れていないものの,上告受理申立て理由の一つとして主張されていることも踏ま
え,その点に関し,以下,念のため,私の意見を補足的に申し述べておきたい。
1 原審認定事実によると,被上告人は,上告人が平成21年10月12日に育
児休業から復帰した際も副主任の地位に復帰させていないが,この措置(以下「本
件措置2」という。)について,原審は,上告人が配置されるなら辞めるという理
学療法士が2人いる職場があるなど復帰先が絞られ,軽易業務への転換前の職場で
あったBが復帰先になったところ,Bには既に副主任として配置されていた理学療
法士がおり,上告人を副主任にする必要がなかったのであるから,均等法等に違反
するものでも人事権の濫用に当たるものでもない旨判示する。
2 しかしながら,本件措置2についても,以下のとおり,原審の判断は十分に
審理が尽くされた上での判断とはいえないといわざるを得ない。
(1) 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下「育児・介護休業法」という。)は,育児休業,介護休業制度等を設けるこ- 11 -
とにより,子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続等を図り,その職業
生活と家庭生活の両立に寄与することを目的とする(1条)ものであり,そのた
め,労働者が育児休業申出をし,又は育児休業をしたことを理由として,解雇その
他不利益な取扱いをしてはならない(10条)と定めるものである。
同法10条の規定が強行規定と解すべきことは,法廷意見において均等法9条3
項について述べるところと同様であろうし,一般的に降格が上記規定の禁止する不
利益な取扱いに該当することも同様に解してよかろう。
本件の場合,上告人が産前産後休業に引き続き育児休業を取得したときは,妊娠
中の軽易業務への転換に伴い副主任を免ぜられた後であったため,育児休業から復
帰後に副主任の発令がなされなくとも降格には当たらず不利益な取扱いには該当し
ないとする主張もあり得るかもしれないが,軽易業務への転換が妊娠中のみの一時
的な措置であることは法律上明らかであることからすると,育児休業から復帰後の
配置等が降格に該当し不利益な取扱いというべきか否かの判断に当たっては,妊娠
中の軽易業務への転換後の職位等との比較で行うものではなく,軽易業務への転換
前の職位等との比較で行うべきことは育児・介護休業法10条の趣旨及び目的から
明らかである。
そうすると,本件の場合,主位的請求原因に係る本件措置の適否に関する判断が
差戻審において改めて行われるものであるが,予備的請求原因に係る本件措置2の
適否に関する判断の要否は措くとしても,本件措置2については,それが降格に該
当することを前提とした上で,育児・介護休業法10条の禁止する不利益な取扱い
に該当するか否かが慎重に判断されるべきものといわなければならない。
(2) もとより,法廷意見が均等法9条3項について述べるところを踏まえれ
- 12 -
ば,そのような育児休業から復帰後の配置等が,円滑な業務運営や人員の適正配置
などの業務上の必要性に基づく場合であって,その必要性の内容や程度が育児・介
護休業法10条の趣旨及び目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在
するときは,同条の禁止する不利益な取扱いに当たらないものと解する余地がある
ことは一般論としては否定されない。
そして,上記特段の事情の存否に係る判断においては,当該労働者の配置後の業
務の性質や内容,配置後の職場の組織や業務態勢及び人員配置の状況,当該労働者
の知識や経験等が勘案された上で検討されるべきことも同様であろう。
(3) とりわけ,育児・介護休業法21条及び22条が,事業主の努力義務とし
て,育児休業後の配置等その他の労働条件についてあらかじめ定めておき,労働者
に周知させておくべきこと,また,育児休業後の就業が円滑に行われるよう,当該
労働者が雇用される事業所の労働者の配置その他の雇用管理等に関し必要な措置を
講ずべきことを定め,さらにこれらの運用に係る指針(平成16年厚生労働省告示
第460号。平成21年厚生労働省告示第509号による改正前のもの)におい
て,育児休業後には原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われ
ていることを前提として他の労働者の配置その他の雇用管理が行われるように配慮
すべきことが求められているなど,これら一連の法令等の規定の趣旨及び目的を十
分に踏まえた観点からの検討が行われるべきであろう。
これらの法令等により求め
られる措置は,育児休業が相当長期間にわたる休業であることを踏まえ,我が国の
企業等の人事管理の実態と育児休業をとる労働者の保護の調整を行うことにより,
法の実効性を担保し育児休業をとりやすい職場環境の整備を図るための制度の根幹
に関わる部分である。
- 13 -
本件においては,上告人が職場復帰を前提として育児休業をとったことは明らか
であったのであるから,復帰後にどのような配置を行うかあらかじめ定めて上告人
にも明示した上,他の労働者の雇用管理もそのことを前提に行うべきであったと考
えられるところ,法廷意見に述べるとおり育児休業取得前に上告人に復帰後の配置
等について適切な説明が行われたとは認められず,しかも本件措置後間もなく上告
人より後輩の理学療法士を上告人が軽易業務への転換前に就任していた副主任に発
令,配置し,専らそのゆえに上告人に育児休業から復帰後も副主任の発令が行われ
なかったというのであるから,これらは上記(2)に述べた特段の事情がなかったと
認める方向に大きく働く要素であるといわざるを得ないであろう。
3 なお,上告人は育児休業を取得する前に産前産後休業を取得しているため,
本件措置2が育児・介護休業法10条の禁止する不利益な取扱いに該当すると認め
られる場合には,産前産後休業を取得したことを理由とする不利益な取扱いを禁止
する均等法9条3項にも違反することとなることはいうまでもない。
(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官
白木 勇 裁判官 山浦善樹)
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政府の予算編成が進められている中で、財務省が、公立小学校の1年生で導入されている「35人学級」を見直し、1学級40人体制に戻すよう文部科学省に求める、と報道された(共同)。
「40人学級に戻せば、必要な教職員数が約4千人減り、人件費の国負担分を年間約86億円削減できる」との考えだという。
毎年何十兆円も国の借金を増やしている政府。
地方へのバラマキをどんどん進める安倍政権、わずか年間約86億円削減のために、教育の基本の方向を揺り戻そうというわけだ、そう受け取れる。
財務省は27日の「財政制度等審議会」で見直し案を取り上げる考えだという。
そこで、文科省の「少人数教育の実現(H22)」などの資料を見ておいてから、財務省の「財政制度等審議会」の昨年10月28日の「財政制度分科会」の関連資料を見ておいた。多分、今年もそれほど変わらないのだろうから。
・・・それとも、ガラッと変わった論点を出すのか。
ところで、今朝のノルディックウォークは霧の中で、いつもとは違う雰囲気を味わった。それ以上に、今朝は、私たちと同じようにポールをもってウォークする人を、初めて見かけた。ノルディックウォークを始めて1年半後。
・・・で、今日は・・・明日印刷の「新しい風ニュース」の原稿作り。
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●財務省、35人学級の見直し要請 15年度予算で
2014/10/23 02:00 【共同通信】
財務省が、公立小学校の1年生で導入されている「35人学級」を見直し、1学級40人体制に戻すよう文部科学省に求める方針を固めたことが22日、分かった。教育上の明確な効果がみられず、別の教育予算や財政再建に財源を振り向けるべきだと主張している。これに対し、文科省は小規模学級できめ細かな指導を目指す流れに逆行すると強く反発しており、2015年度予算編成での調整は難航が予想される。
財務省は27日の財政制度等審議会で見直し案を取り上げる考え。40人学級に戻せば、必要な教職員数が約4千人減り、人件費の国負担分を年間約86億円削減できるとの試算を提示する。
★文科省 少人数教育の実現
少人数教育の実現/ 新・教職員定数改善計画(案)の策定について/ 平成22年8月27日
文部科学省では、教育関係者をはじめとする多くの方々からのご意見や中央教育審議会初等中等教育分科会の「今後の学級編制及び教職員定数の改善について(提言)」、本年6月に閣議決定された「新成長戦略」を踏まえ、このたび、新・教職員定数改善計画(案)を策定しましたので、お知らせいたします。
新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案) (PDF:98KB)
新・公立高等学校等教職員定数改善計画(案) (PDF:52KB)
関係資料1 これまでの教職員定数等の改善経緯 (PDF:40KB)
関係資料2 今後の学級編制及び教職員定数の改善について(提言)【概要】
関係資料3 少人数学級の推進 (PDF:1094KB)
新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案) (PDF:98KB)
・・・・・・(略)・・・
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●財務省 > 審議会・研究会等 > 財政制度等審議会
★財政制度等審議会
★ 財政制度分科会(平成25年10月28日開催)議事要旨
【文教・科学技術について】
義務教育に関連して、学校の中だけで教員に全てを解決させることは不可能な時代になっている。教員の数を増やせばよいという考え方は古い。教育の仕組み自体を考え直す時期にきているのではないか。
教員の定数について、文科省は少人数学級を主張しているが、なぜ40人がだめで35人がいいかわからない。資料の24ページ、教員の数だけにこだわる日本の改革はあまり実効性がないという国際機関PISAの指摘に同感。教育の質を考えていかなければならない。
● 資料-1 地方財政について /平成25年10月28日 財務省主計局
財政健全化に向けた基本的考え方(抄)(平成25年5月27日財政制度等審議会)
● 資料-2 関連資料(地方財政)平成25年10月 財務省主計局
● 資料-3 参考資料(地方財政関係)平成25年10月 財務省主計局 地方交付税 法定率・・・・
● 資料-3 文教・科学技術関係資料/平成25年10月 財務省主計局
10ページ
義務教育関係予算
○ 教職員定数
・ 定数改善措置を講じなくとも、子供あたり教員数は毎年2000人増加
・ 定数改善措置の検討に当たって必要な視点
① 少人数学級の政策効果
・・・・・・・(略)・・・
18ページから
論点① 少人数学級の政策効果が明らかでない
1.少人数学級の学力等への効果は見出せない
○ 25年度予算編成における財務省・文科省の合意において、少人数学級の推進について
学力等への効果を全国レベルで検証した上で検討とされているにも関わらず、政策効果の
全国レベルでの明確な検証がないまま、文科省は、7年間で少人数教育(35人以下学級、
少人数指導)を推進する定数改善の工程を明示し、26年度概算要求を行っている。
○ 25年度全国学力・学習状況調査におけるきめ細かい調査において、少人数学級は学力
の向上に有効との結論は得られなかった。
2.少人数学級の学力等への効果についてのこれまでの実証研究等
○ 国際的な様々な実証研究においても、学級規模の縮小がこどもの学力向上と相関関係
がないという研究が通説(クラスサイズパズル)。
○ OECDも、学級規模の縮小は、学力向上のための効率的な支出でないとしている。
○ 日本の都道府県毎の実績を見ても、学級規模と学力、いじめや不登校の発生件数の間
に相関関係は見いだせない。
1
8○ 平成25年度全国学力・学習状況調査を用い、文部科学省は、「小学校においてティーム
ティーチングに取り組んだ学校の平均正答率が向上」「中学校において習熟度別指導に取り組
んだ学校の平均正答率が向上」と評価。
⇒ 同じ基準に立つならば、「小学校・中学校ともに少人数学級に取り組んだ学校の平均正答
率は悪化した」と評価せざるをえないのではないか?
○ また、文部科学省は、平均無回答数が減少したことをもって、「少人数学級に取り組んだ学
校では、学習への積極的な姿勢が見られる」と評価。
⇒ 同じ基準に立つならば、「ティームティーチングや習熟度別指導は、学習への姿勢を悪化さ
せる」と評価せざるをえないが、そもそも無回答数で学習への姿勢を測れるものなのか?
・・・・・・・・・・・・(略)・・・
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昨日の大臣2人の辞任。多くの人の素朴な疑問は、「大臣辞めたら刑事責任は問われないの?」。
一般の民間人が法律違反したら国民を縛るいろいろな法律で裁かれる、民間企業関係者ならその業務の関連の法律で裁かれる、政治家はその"業界の法律"である公職選挙法、政治資金規正法で裁かれる、これらはあまりに当然のこと。
今回、二人の大臣は、議員を辞す気もないらしい。
★《「政治家として一から出直し」=小渕氏、経産相辞任で会見》(時事)
★《うちわ配布「違法と考えぬ」=松島氏が辞任会見》(時事)
(関連エントリー)10月19日ブログ⇒ ◆小渕経産相「使途不明金1億円」に到達、「初の女性首相」どころか、政治生命すら危機(日刊ゲンダイ)
10月8日ブログ⇒ ◆ 「うちわ」配布は公選法違反/大臣「うちわのようだが、討議資料」/自民党内「クビを取られるか」
とはいうものの、松島氏は、すでに民主党に告発されていてこのほど「地検が受理」。
小渕氏も昨日告発された。地検は、受理しないわけにはいかない。
★《東京地検 松島法相の告発状を受理》(NHK)
★《小渕氏辞任:オンブズマン告発状を提出 公選法違反などで》(毎日)
小渕氏の千人、2千人規模の"観劇"の後援会活動に、今どき、そんな派手なことはしないと自民党系の関係者が評しているそうだけど、実際には、今でも、あちこちで、多数のバスを仕立てて旅行とかやっている。
「(支持云々に関係なく)安く旅行に行けるから行ってきた」などの感想を聞く。私にまで、お誘いが来たことがある。
その時の経費関係の問題。
今回、政治家としてその"業界の法律"に違反したのだから、裁判で決着するしかないが、職を辞した方が潔いと思う。
ところで、任命権者の安倍氏は原発推進をなお強める人事。
★《宮沢新経産相、原発再稼働に前向き=上川新法相「女性活躍へ重責」(時事)
そんなことで、今日のブログは、今回の辞任劇についての海外メディアの報道、それとご本人たちの様子を整理しておく。
「閣僚辞任で安倍内閣の問題が去ったわけではない」(英BBC放送)、「女性の支援者になろうとしたと安倍首相の思惑・・・安倍首相の右派保守政権にとって、手痛い打撃」(ドイツDPA通信)、「靖国神社を参拝・・5人の女性閣僚が政権の『地雷』になっている」(中国国営新華社通信)。
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●女性2閣僚辞任:海外メディア報道 新華社「政権の地雷」
毎日新聞 2014年10月20日
【北京・工藤哲、ベルリン篠田航一、ロンドン小倉孝保】日本の女性2閣僚の辞任について、各国のメディアは「安倍政権への打撃になる」などと報じた。
中国国営新華社通信は20日、「第2次安倍内閣発足以来初の閣僚の辞職で、政権に重大な打撃となる」と伝えた。新華社は2人の閣僚以外にも、靖国神社を参拝した高市早苗総務相らを挙げ「安倍首相は5人の女性閣僚を任命したが、それが政権の『地雷』になっている」と指摘した。
ドイツのDPA通信は「スキャンダルに揺れる日本の政権」との見出しで辞任劇を報じた。女性閣僚の起用で「男性が支配的な日本社会で、女性の支援者になろうとした」と安倍晋三首相の思惑を分析し、「安倍首相の右派保守政権にとって、手痛い打撃」と伝えた。
英BBC放送(電子版)は東京特派員の分析を交えながら「女性を登用しようとする安倍首相にとって大きな挫折となった」とした。そのうえで、高市総務相や稲田朋美・自民党政調会長が以前、日本の極右団体の男性代表と一緒に写真撮影していたことを紹介し、「閣僚辞任で安倍内閣の問題が去ったわけではない」などと報じた。
●女性閣僚「安倍政権の地雷」=靖国参拝も批判-中国新華社
時事(2014/10/20-14:37)
【北京時事】中国の国営新華社通信は20日、「政治とカネ」の問題をめぐる小渕優子経済産業相や松島みどり法相の辞任について「女性閣僚が次々と安倍政権の『地雷』となっている」と伝えた。安倍内閣の女性閣僚5人のうち、高市早苗総務相ら残る3人についても18日に靖国神社に参拝したことを挙げ、「内外世論の疑問と非難を引き起こした」と批判した。
尖閣諸島・歴史認識問題で日中関係が悪化する中、中国政府は、女性閣僚の相次ぐ辞任が安倍晋三首相の政権基盤にどう影響を与えるか慎重に見極めているとみられる。
●女性閣僚が安倍政権の「地雷」 中国国営メディア論評
日経 2014/10/20 23:32
【北京=大越匡洋】中国の国営新華社は20日、小渕優子経済産業相、松島みどり法相の辞任について「安倍晋三首相が9月の内閣改造で重視した女性閣僚が政権の『地雷』になっている。安倍政権に重大な打撃となる」と報じた。高市早苗総務相らほかの女性閣僚が靖国神社に参拝したことにも触れ「国内外の世論の疑問と非難を引き起こした」と批判した。
欧米メディアも20日、女性2閣僚の辞任を相次いで速報した。英紙フィナンシャル・タイムズ(電子版)は「女性の活用で経済を再生しようとしていた安倍政権に打撃となる」と分析。英国放送協会(BBC)も「小渕氏は将来の首相候補とされるが、疑惑が持ち上がった」指摘した。
米紙ワシントン・ポストは日本が消費再増税の是非を判断する時期に差し掛かっていることを踏まえ「2人の辞任は難しい時期にある安倍政権に暗い影を落とした」と報じた。
●【女性2閣僚辞任】韓国メディア「女性閣僚は内閣に政治的な負担」
産経/(共同)2014.10.20 17:17
小渕優子経済産業相が20日、政治資金問題で辞任したことについて、韓国メディアは松島みどり法相の公選法違反疑惑などとともに伝え、「女性が活躍する社会」の代表として安倍晋三首相が登用した女性閣僚が第2次安倍内閣に「政治的負担を加えている」(聯合ニュース)などと報じた。
同ニュースは、松島氏にも辞任圧力が高まっていたとし、政治資金問題が続出した第1次安倍内閣の「悪夢」が繰り返されるのではないかと安倍政権が神経質になっていると解説。高市早苗総務相ら他の女性3閣僚が18日に東京・九段北の靖国神社を参拝し、韓国が反発していることも挙げた。(共同)
●辞任ドミノの再来警戒=「政治とカネ」第1次政権でも
ニコニコ/時事通信社 2014年10月17日(金)
小渕優子経済産業相の政治資金をめぐる問題などで、第2次安倍改造内閣が野党の攻勢にさらされている。閣僚の「政治とカネ」の問題は、第1次安倍内閣でも噴出しており、安倍晋三首相にとっては「鬼門」。佐田玄一郎行政改革相(当時、以下同)ら3人が辞任して松岡利勝農林水産相が自殺し、政権運営が行き詰まった経緯があるだけに、政府は「辞任ドミノ」の再来を警戒している。
第1次内閣では事務所費に関する問題が繰り返し表面化。佐田行革相は、政治団体に事務所が実在しないにもかかわらず、約7800万円の事務所費などを政治資金収支報告書に計上した問題で辞任。続いて松岡農水相が、議員会館に事務所を置く資金管理団体で、本来なら支払う必要のない光熱水費を計上していたことが発覚し、使途を「なんとか還元水」などと釈明、物議を醸した。
松岡氏が自殺し、後任となった赤城徳彦農水相も、実家にある政治団体の事務所費や光熱水費を計上したことが批判され、首相が事実上の更迭に踏み切った。
こうした反省もあり、第2次安倍内閣発足後は閣僚の不祥事とは無縁の堅実な運営が続いたが、9月の内閣改造後に状況が一変。小渕経産相が関係する政治団体の不明朗な会計処理は、政治資金の支出をめぐる問題という意味では佐田氏らの問題と共通する。
●宮沢新経産相、原発再稼働に前向き=上川新法相「女性活躍へ重責」
時事(2014/10/20-20:11)
経済産業相に就任する宮沢洋一元内閣府副大臣は20日夜、原発再稼働について、「原子力規制委員会に(安全審査を)任せている話から始まって、一定のプロセスが決まっている。それをしっかりやっていく」と述べ、必要な手続きを経て前に進める意向を明らかにした。安倍晋三首相から経産相起用を伝えられた後、首相官邸で記者団の質問に答えた。
宮沢氏は、九州電力川内原発(鹿児島県)の再稼働に関し「規制委の判断はもちろんあるが、地域の方の意見は非常に大事だ。当然いろんな話はしていきたい」と述べ、地元に丁寧に説明する考えを示した。
法相に起用される上川陽子元少子化担当相は、女性として入閣することについて「女性活躍の大きな旗があり、(自らにも)重責がある」と記者団に強調、「気を引き締めていかなければいけない」と語った。
●「政治家として一から出直し」=小渕氏、経産相辞任で会見
時事(2014/10/20-12:40)
経済産業相を辞任した小渕優子氏は20日午前、経産省で記者会見し、自身の政治資金問題について「大変お騒がせし、迷惑を掛けている全ての皆さまに心からおわびする」と陳謝した。その上で、第三者を交えて政治資金の実態解明に取り組む方針を表明。「(解明と)経産相の重責を両立することは難しい」と、閣僚辞任の理由を説明した。議員辞職は「議員としての説明責任を果たす。政治家として一から出直す」と否定した。
小渕氏は、自身の資金管理団体がベビー用品などを購入していた点をめぐり、「出産祝いなど社交儀礼として購入した。公私の区別はしっかりつけている」と釈明した。ただ、関連政治団体の収支に関しては「私自身分からないことが多過ぎる。何でこうなったのか疑念を持っている」と述べ、実態を把握できていないことを明らかにした。
目玉閣僚として入閣して短期間で辞任することについて、「何一つ貢献できなかったことを心からおわびしたい。政権一丸で走る矢先に大きな影響を及ぼし、重く受け止めている」と謝罪を繰り返した。
小渕氏は「経済、エネルギー政策の停滞は許されない」と指摘するとともに、東京電力福島第1原発事故からの復興に関しては「後任大臣がしっかり進めてくれると思う。(自身も)議員の一人として、次世代のためにやるべきことをやる」と説明した。
●小渕氏辞任:オンブズマン告発状を提出 公選法違反などで
毎日新聞 2014年10月20日
市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は20日、小渕優子氏に対する公選法違反(利益供与)と政治資金規正法違反の両容疑の告発状を、東京地検に提出した。
同オンブズマンは、小渕氏の地元後援会が支援者向け観劇会の費用の一部を肩代わりした疑いがあり、公選法が禁じる有権者への利益供与にあたると指摘。さらに、収入と支出を政治資金収支報告書に正しく記載しなかったとしている。小川代表は「大臣を辞めて済む問題ではない。なぜこのようなことが起きてしまうのか、告発することで政治風土の改革や改善につなげていきたい」と話した。【田ノ上達也】
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●うちわ配布「違法と考えぬ」=松島氏が辞任会見
時事(2014/10/20-17:32)
法相を引責辞任した松島みどり氏は20日午後、法務省で記者会見した。問題になった地元選挙区での「うちわ」配布について、「国政に遅滞をもたらし、国民に迷惑を掛ける事態を招いた」と陳謝しながらも、「法に触れることをしたとは考えていない」と強調した。
松島氏は「経済再生をはじめ、山積する課題に取り組んでいる安倍内閣の足を引っ張ることはできない。これからは一議員として政権を支えたい」とも述べた。
小渕優子氏の経済産業相辞任と同じ日に辞表を提出した理由に関しては「諸般の情勢を踏まえ、辞任の決断をするに至った。(小渕氏とは)全然別個の問題だ」と説明。首相から「心機一転、新しい気持ちで能力を生かしてほしい」と激励されたことも明らかにした。
●東京地検 松島法相の告発状を受理
NHK 10月20日 14時51分
松島法務大臣が自分の選挙区の祭りで、『うちわ』を配ったとされる問題で、東京地検特捜部は、20日までに民主党の衆議院議員から出されていた松島大臣に対する告発を正式に受理しました。
特捜部は、告発の内容を精査したうえで、違法性の有無を慎重に判断するものとみられます。
松島法務大臣が、自分の選挙区の祭りで『うちわ』を配ったとされる問題を巡っては、今月17日、民主党の階猛副幹事長が、公職選挙法で禁止された寄付に当たる疑いがあるとして東京地検特捜部に告発状を提出していました。
これを受けて特捜部は、20日までに告発を正式に受理しました。特捜部は、今後告発の内容を精査したうえで、公職選挙法に違反する事実があるかなど違法性の有無を慎重に判断するものとみられます。
松島大臣は、これまでの国会の答弁で、「地元の有権者の関心が高そうな法律の内容などを印刷し、討議資料として配付したもので寄付には当たらない」と説明していました。
●松島氏「告発状の受理と関係ない」一問一答
(共同)[2014年10月20日21時44分] |
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先日、ノーベル平和賞の受賞が決まったマララさん。そのスピーチの全文がネットに出ている。感激的な演説。いま私は政治家になりたい、という。
★《私は、自分の権利のために立ち上がりました。・・(略)・・一つは、声を上げずに殺されること。もう一つは、声を上げて殺されること。私は後者を選びました。・・(略)・・私は学びたかった。私は学び、将来の夢をかなえたかった。私にも普通の子供のように夢がありました。当時私は医者になりたかったのですが、いま私は政治家になりたいのです。それも、良い政治家に。》(読売)
受賞決定に合わせて、昨年の「国連演説」の全文も出ていた。
★《過激派が昔も今も恐れているのは、本とペンです。教育の力は彼らにとって脅威なのです。》(東京)
そんなことで、ブログには、次の報道を記録した。
●ノーベル平和賞、マララさんのスピーチ 全文/読売 10月12日
●マララさん、今後も襲撃対象…タリバンが声明/読売 10月12日
●ペンと本こそ最強の武器 マララさん国連演説 (2013.7.12)全文/東京 2014年10月11日
●【マララさんにノーベル平和賞】人身売買、拉致、襲撃 抑圧続く女子教育の現実/共同通信 10/12
ところで、昨日は、本の巻末資料の関係のデータをインターネットにアップすべく作業していた。基礎データが出来上がった昼、突然、家中の電気が切れた・・・そのあと、パソコンは立ちあがり、ネットワークも機能したが、唯一、データが保存してあるファイルサーバーにアクセスできなくなってしまった。
サーバーは、外付けのハードディスクの高度系とでもいい、うちのシステムの容量は「2TB(テラバイト)」「4TB」「1TB」の3つで、「データ保存」と「3段階の自動バックアップ」関係を作っている。でも、パソコンがそのサーバーを認識できなくなったのだから、仕事はいわば「ゼロ」。
本の巻末資料をインターネットにアップもできない。そこで、仕方なく、パソコンとサーバーの関係性を復活させる作業。
素人だから、変な操作はできないので、じっくりとやっていった。
・・やっと、夕方6時過ぎに復活した。ホッとした。
・・ということで、「注文していた本が宅配便で届きました」というお知らせも来る中、1日遅れで、今日、データをアップする(つもり)。
出来上がったら、そのアドレスを掲載し、どんな姿の「巻末資料のネット版」か紹介しよう。
だから、まず、ブログをアップして、ノルディックウォークする。4日前の朝は5.6度と今年一番の寒さだったけど、今朝は13.6度。
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●ノーベル平和賞、マララさんのスピーチ全文
読売 2014年10月12日 23時22分
今年のノーベル平和賞受賞決定を受け、パキスタン人のマララ・ユスフザイさん(17)が日本時間の11日、現在の自宅がある英中部バーミンガムの図書館で、英語で受賞決定スピーチを行った。全訳は次の通り。
◇
ノーベル平和賞の受賞者に選ばれて光栄です。この貴い賞をいただけて光栄です。初のパキスタン人、初の若い女性、初の若者としてこの賞の受賞者となれたことを誇りに思います。
インドのカイラシュ・サティアルティさんと受賞することは本当に幸せです。子供の権利のため、児童労働に反対する彼の素晴らしい活動は私の刺激となります。多くの人々が子供の権利のために働き、私は孤独ではないことを幸せに思います。彼は本当に賞にふさわしい人で、彼とともに受賞できることは名誉です。
私たち2人のノーベル賞受賞者は、1人がパキスタン、1人がインド出身です。1人がヒンズー教を信じ、もう1人はイスラム教をあつく信仰しています。これは、パキスタンとインド、異なる宗教の人々に愛のメッセージとして届きます。私たちは互いに支え合っています。
肌の色、言語、信仰する宗教は問題ではありません。互いに人間として尊重し、尊敬し合うべきです。私たちは子供の権利、女性の権利、あらゆる人権のために闘うべきです。
・・・・・・・・(略)・・・
でも受賞したことを知った時、学校にこのままいようと決めました。むしろ、学校の時間を最後まで過ごそうと、物理の授業、英語の授業に出席しました。いつも通りに過ごしました。先生や友達の反応はとてもうれしかったです。みんな私のことを誇りに思うと言ってくれました。私は学校、先生、友達の愛や支援に本当に感謝しています。みんなが私を勇気づけ、支援してくれます。私は本当に幸せです。ノーベル賞が試験に役立つわけではなく、それは私の努力次第なのですが、それでも、みんなに支えられていることが幸せなのです。
私はこの賞を受賞しますが、これで終わりではありません。これは私が始めた活動の終わりではなく、まさに始まりなのです。私は全ての子供たちが学校に行くのを見たいです。いまだに5700万人もの子供たちが教育を受けられず、小学校にすら通えていません。私は全ての子供たちが学校に行き、教育を受けるのを見たいのです。
なぜなら、私自身がスワート渓谷(パキスタン)にいた時に同じ境遇に苦しんでいたからです。ご存じの通り、スワートはタリバン(パキスタンの反政府武装勢力「パキスタン・タリバン運動」=TTP=)の支配下にあり、学校に行くことは誰にも許されていなかったのです。私は、自分の権利のために立ち上がりました。そして声を上げると言いました。ほかの誰か(が何かをしてくれるの)を待ったのではないのです。
私には二つの選択肢しかありませんでした。一つは、声を上げずに殺されること。もう一つは、声を上げて殺されること。
私は後者を選びました。当時はテロがあり、女性は家の外に出ることが許されず、女子教育は完全に禁止され、人々は殺されていました。当時、私は学校に戻りたかったので声を上げる必要がありました。私も教育を受けられなかった女の子の一人でした。私は学びたかった。私は学び、将来の夢をかなえたかった。
私にも普通の子供のように夢がありました。当時私は医者になりたかったのですが、いま私は政治家になりたいのです。それも、良い政治家に。
私が学校に行けないと聞いた時、私は医者になれないだろ、私はなりたいものに決してなれないだろうと思いました。私の人生は13歳か14歳で結婚するだけで、学校にも行けず、なりたいものにもなれないと。だから、声を上げようと決めたのです。
私は、私の経験を通じて、世界中の子供たちに権利のために立ち上がらなければならないと伝えたいのです。ほかのだれかを待つべきではないのです。彼らの声はより力強いのです。彼らは弱く見えるかもしれないけれど、誰も声を上げない時に声を上げれば、その声はとても大きく、誰もが耳を傾けざるを得なくなるのです。これは世界中の子供たちへの私からのメッセージです。権利のために立ち上がらなければならない。
受賞の決まったノーベル平和賞についてですが、ノーベル賞委員会は私だけに与えたのではないと思っています。
・・・・(以下、略)・・・ |
●マララさん、今後も襲撃対象…タリバンが声明
読売 2014年10月12日
【イスラマバード=丸山修】パキスタンの武装勢力「パキスタン・タリバン運動」(TTP)の分派組織は10日、ツイッターで声明を出し、ノーベル平和賞受賞が決まったマララ・ユスフザイさん(17)を「イスラムの敵」と批判し、今後も襲撃の対象とする考えを示した。
TTPは、マララさんを敵視し、2012年10月に襲撃した。声明では「異教徒から与えられた賞を誇ることに価値はない。マララは、我々が異教徒のプロパガンダに屈しないことを知るべきだ」と警告した。
●ペンと本こそ最強の武器 マララさん国連演説 全文/2013.7.12
東京 2014年10月11日
・・・・・・・(略)・・・ (国連広報センターのホームページから引用)
◆すべてのテロリストの子どもに教育を
最も慈悲深く寛大な神の名において
・・・・・・・・・・・・・(略)・・・
◆女性が自ら立ち上がり闘うことが大事
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、光の大切さがわかるのは、暗闇に閉ざされた時です。声の大切さがわかるのは、沈黙を強いられた時です。私たちは同じように、パキスタン北部スワトで銃を目にした時、ペンと本の大切さに気づいたのです。
「ペンは剣よりも強し」ということわざは本当でした。過激派が昔も今も恐れているのは、本とペンです。教育の力は彼らにとって脅威なのです。彼らは女性も恐れています。女性の声が持つ力が恐怖なのです。
・・・・・・・・・・(略)・・・
女性の社会活動家たちはかつて、女性の権利のために立ち上がるよう男性に求めていました。しかし今度は、私たちが自ら立ち上がる番です。男性に女性の権利の代弁をやめるよう求めているのではありません。女性が独立し、自力で闘うことが大事だと言っているのです。
◆全世界で無償の義務教育与えて
親愛なる兄弟姉妹の皆さん、今こそ声を上げる時です。ですから、私たちはきょう、世界の指導者たちに、その戦略的な政策を平和と繁栄のために支えるよう呼びかけます。
私たちは世界の指導者たちに、どのような和平協定も女性と子どもの権利を守るものとせねばならないと訴えます。女性の権利に反する取り決めを受け入れることはできないからです。
・・・・・・・・(略)・・・
ですから、本とペンを手に取り、全世界の無学、貧困、テロに立ち向かいましょう。それこそ私たちにとって最も強力な武器だからです。
一人の子ども、一人の教師、一冊の本、そして一本のペンが、世界を変えられるのです。教育以外に解決策はありません。教育こそ最優先です。 |
●【マララさんにノーベル平和賞】人身売買、拉致、襲撃 抑圧続く女子教育の現実
(共同通信)2014/10/12
過激派の脅威増大で女子教育の問題を抱える国々
パキスタンのマララ・ユスフザイさん(17)へのノーベル平和賞授与が決まった背景には、世界で抑圧が続く女子教育を取り巻く厳しい状況がある。各地のイスラム過激派の脅威は増大し、人身売買や拉致、襲撃事件が横行。「教育こそが唯一の解決策」と訴える少女の思いは、現実を変えるのか。子どもや女性の権利向上のための闘いは、これからが正念場だ。
▽“奴隷”扱い 「少女たちよ。学校を去り、結婚しなさい」。イスラム過激派ボコ・ハラムの指導者アブバカル・シェカウ容疑者はビデオ映像で、4月にナイジェリア北東部の学校から200人以上の女子生徒を拉致したことを認め、こう警告した。
ボコ・ハラムの組織名は地元の言葉で「西洋の教育は罪」。その象徴である欧米式の学校を襲撃し、これまで多数の生徒や教員を殺害した。シャリア(イスラム法)の導入を要求し、女性は家事や子育てをするべきだと主張、女子教育を真っ向から否定している。
内戦中のシリアや、イラクの過激派「イスラム国」の支配下に置かれた少女たちも過酷な環境にある。女性は全身を隠す衣装「ニカブ」の着用を強要され、学校では音楽や体育の授業は禁止。イスラム教の戒律を厳格に適用する教育しか認められていない。
イスラム国が8月、イラク北部の村を制圧した際には、クルド民族少数派ヤジド派の少女を含む約300人を「戦利品」として拉致し、1人千ドル(約11万円)での人身売買も実施。異教徒の女性を奴隷として扱う実態が明らかになった。
▽受賞効果 これに対し、2001年のタリバン政権崩壊後の国家再建で、教育環境が大きく改善されたのはアフガニスタンだ。国連児童基金(ユニセフ)などによると、100万人未満だった就学児童数は11年には800万人以上に増加した。
しかし、女性を厳しく抑圧したタリバンの保守的な思想は今も残り、女子校に有毒ガスがまかれたり、教師が襲撃されたりする事件がたびたび起きている。 マララさんの故郷、パキスタン北西部にも保守的な文化は根強く残る。農村部では、子どもを労働力と見なしたり、10代前半で娘を嫁がせたりする家庭が多く、教育の必要性が十分認識されていない。
マララさんを12年に銃撃したイスラム武装勢力「パキスタンのタリバン運動」の恐怖を依然として口にする住民も少なくない。同国の紛争監視組織によると、マララさんが育ったカイバル・パクトゥンクワ州では、過激派に爆破されるなどして破壊された学校はここ数年で800以上に上っている。
一方で明るい兆しもある。地元ジャーナリストのメブーブ・アリさんは「内気だった(マララさんの出身地)スワトの少女たちは今では自信にあふれ、将来を自由に議論している」と指摘。今後の“ノーベル賞効果”にも期待を込め「マララさんの努力が彼女たちの権利意識を向上させた」と強調した。(イスラマバード、ナイロビ、カイロ共同)
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まず、出版したばかりの本の「アマゾン・通販の在庫切れ」は昨日「在庫有り」になった。
本題。小渕優子経済産業相の政治資金の不正問題。
「公職選挙法」と「政治資金規正法」は首長や国会議員、地方議員などの政治家を拘束する法律。特に"お金"関係については、厳しい規定で、しかも、より厳しい方向に改正されてきている。
要点は、"マズイ"ことは一切しないことが一番。
ここのところの報道やニュースを見たり聞いたりすると、当初から想定された「違法」状態は確実、結局、タイミングを見ての辞任の表明の筋道。
すでに、内部では「後任選び」に入っている、との報道もある。
★《消費税の引き上げや原発再稼働の判断など、安倍政権は大きな課題を抱える中、今後の対応を間違えば、政権運営が厳しい事態となることも予想される。》(FNN)
★《混乱が長引けば、国会審議や原発政策などに影響が出かねないことから、首相は19日にも決断する。(時事)
★《小渕経産相「使途不明金1億円」に到達。小渕疑惑」はいよいよ底ナシになってきた。政治生命の危機も。「初の女性首相」どころか、政治生命すら危うくなってきた。》(日刊ゲンダイ)
ブログには、これらを記録。
ところで、昨日から店頭に並んだという私たちの書いた本、この政治家のカネや"つきあい"のことも整理している。
関連部の目次を抜粋すると次。
●『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 (寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース)
第8章 これまでの仲間や地域とどうかかわるか
第10章 カネがなくても選挙はできるか
第11章 公選法をどう使いたおすか
11-1公職選挙法とはなにか
11-3法でどこまで許容されているか
11-4選挙違反はしない
第42章 しがらみのない自由な立場で仕事をする
42-1市民派議員は、それでも権力者
42-2仲間とどうつきあうか/代理・代弁はしない
42-3市民とどうつきあうか/口利き、利益誘導はしない
第43章 おカネとどうつきあうか
43-1議員はおいしい仕事
43-2儀礼・行事とどうつきあうか
43-3冠婚葬祭にはカネを出すか/一切の寄付行為は禁止
43-4市民になにをどう還元するか
A5判 並製 376ページ(6部50章233節) 予価 本体 2,900円+税
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上野千鶴子 プロデュース
「この本を読んで議員になりました」全国各地からお礼の言葉が届いた初版に、ネット選挙など、最新情報を加えて大幅改訂!
これ以上ないほど、手の内をさらした決定版!
2015年4月の全国統一地方選挙に向け、全立候補者必読!
立候補から選挙運動、当選まで……。議員活動の完璧なノウハウが満載。
「地方から日本を変える! 本書はそのための最良の闘うツールである」(上野千鶴子・序文より)
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ともかく、今日は、この本の巻末資料にあげたデータをネットに載せるリミット。
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●【苦境の女性閣僚】 収支、事実でも違法の恐れ 小渕経産相の観劇会参加費説明、記載と食い違い
産経 2014.10.18
小渕優子経済産業相(40)=群馬5区=関連の複数の政治団体をめぐる不透明収支問題は、小渕氏側が地元後援者のために開催した「観劇会」の収支の実態が最大の焦点となっている。政治資金収支報告書に虚偽を記載していれば政治資金規正法に抵触する恐れが生じ、事実を記載していても公職選挙法違反の疑いがあるためだ。親族企業などへの支出も不適切と指摘されている。
2642万円の差額
小渕氏の関連団体「小渕優子後援会」の平成22年と23年分の収支報告書によると、同後援会は有名歌手らが出演する観劇会を劇場「明治座」(東京)で実施。しかし22年分の収支報告書の記載では、参加者からの会費収入が373万円だったのに対し、明治座への支出は844万円に上っていた。その支出と同じ日に、小渕氏の関連団体「自民党群馬県ふるさと振興支部」も明治座に844万円を支出していた。
23年分の記載でも、同後援会の観劇会収入369万円に対し、明治座への支出は同後援会が849万円、同支部は847万円。会費収入と劇場側への支出の2年間の差額は計2642万円となっている。
さらに24年にも観劇会は実施されていたが、収支報告書への記載はなかった。
収支の食い違いは東京ドームで行われた「巨人戦観戦ツアー」でも見られ、22年と23年の2年間で会費収入計19万円に対し、支出は計110万円に上る。
小渕氏は観劇会について「1人当たり1万2千円の参加費をいただいていると承知している」とするが、同時に毎年の参加者数を「約千人」と説明。約千人から1万2千円を受け取っていれば収入は約1200万円。会費収入の記載額と食い違うことになり、規正法違反の疑いが生じる。
一方、記載が事実だった場合は、小渕氏側が費用を穴埋めしていた疑いが生じ、有権者への利益供与を禁じた公選法に抵触する恐れがある。
下仁田ネギ61万円分
政治資金で購入した物品についても野党から「不適切だ」と指摘されている。
小渕氏の資金管理団体「未来産業研究会」の21年分の収支報告書や領収書によると、21年6月にベビー用品を約1万4千円で購入したほか、東京・銀座にある百貨店の子供・玩具売り場で約7万5千円を支出。12月には群馬県の農家から下仁田ネギ約61万円分を購入していた。またストールや化粧品、ブランド品にも約68万円を支払った。いずれも報告書での支出目的を「品代」と記載、具体的には書かれていなかった。
さらに、同研究会は24年までの5年間に小渕氏の義兄が経営する東京都港区のブティックや実姉のデザイン事務所に38回、ネクタイやハンカチ代として計362万円を支出していた。
小渕氏は観劇会の収支について「確認を進める」と述べる一方、同研究会の支出については「お世話になった方への出産祝いや贈答品。私的に使ったものではない」と説明している。
●小渕経産相、辞任の意向固める 安倍政権に大きなダメージか
FNN 10/18 18:00
小渕経産相が、関係団体の政治資金をめぐる問題で、辞任する意向を固め、安倍首相周辺に伝えたことが、FNNの取材でわかった。
女性大臣を積極的に登用した内閣改造から、わずか1カ月余り。
看板閣僚が、「政治とカネ」をめぐる問題でつまずいたことは、政権への大きなダメージとなるとみられる。
安倍首相は18日午後、外遊先のイタリアから帰国すると、首相公邸に直行した。
官邸スタッフから、外遊中の状況などについて、報告を受けたものとみられる。
小渕経産相は、18日は、安倍首相と会う予定はないとしているが、安倍首相は今後、本格的に対応を検討することになるとみられる。
これまで安倍政権に対し、今ひとつ攻め手を欠いていた野党側だが、今後は、攻勢を強めていくことになるとみられる。
安倍政権の最大懸念は、大臣の連鎖辞任。
第1次安倍政権では、任期途中、大臣の辞任が相次いで、結局、首相の座を失うことになった。
野党側は、うちわ配布問題を抱える松島法相に対し、追及の手を強める構え。
消費税の引き上げや原発再稼働の判断など、安倍政権は大きな課題を抱える中、今後の対応を間違えば、政権運営が厳しい事態となることも予想される。
●小渕経産相が辞意 観劇費用問題で引責 首相、近く最終判断
スポニチ 2014年10月18日
小渕優子経済産業相は18日、関連政治団体が支持者向け観劇会の一部費用を負担した疑いが指摘されている問題の責任を取り、閣僚を辞任する意向を固めた。安倍晋三首相周辺に伝えた。政府関係者が明らかにした。首相は小渕氏と近く協議し、事実関係をめぐる調査状況を見極めながら辞任を認めるかを最終判断する見通し。閣僚辞任となれば第2次安倍内閣で初めてとなり、政権運営への打撃は必至だ。
首相は18日午後、国際会議出席を終え、政府専用機で羽田空港に帰国。公邸で秘書官らから国内の状況などについて報告を受け、東京都内の私邸に戻った。地域活性化を目指す「まち・ひと・しごと創生法案」などの重要法案を抱え、早期の事態収拾を図りたい考えだ。ただ事実関係が不明なまま問題の幕引きを急げば、世論の反発は強まりかねず、調査の進み具合などを確かめる必要があるとの判断に傾いた。
小渕氏は20日に衆院「地方創生に関する特別委員会」への出席が予定され、調査状況を説明する方向。18日は経産省に登庁して国会対応に備えた。記者団に対し「今やらなければならないことは、政治資金に関する問題のために、しっかり調査をすることだ」と強調。閣僚辞任の意向を問う質問には明言を避けた。
18日、公務で愛知県に出張する予定は急きょ取りやめた。経産省が同日午前に「現地での混乱を避けるため」と発表した。三菱重工業の小牧南工場(愛知県豊山町)で開かれる三菱航空機の国産初の小型ジェット旅客機「MRJ」(三菱リージョナルジェット)の機体完成記念式典に出席する予定だった。
小渕氏の進退に関し政府筋は「最終的には小渕氏が(調査結果を)説明してからだが、情勢は厳しい」と指摘した。自民党幹部は「辞任の流れは変わらない」と述べた。
一方、野党側は国会で小渕氏の政治資金問題の追及を続ける構えだ。民主党の枝野幸男幹事長は18日、さいたま市で記者団に、安倍首相の任命責任が問われるとの認識を示した。
●小渕経産相の辞任不可避=首相19日にも決断
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版/[時事通信社] 2014 年 10 月 18 日 17:56
小渕優子経済産業相の関係政治団体の不明朗な収支問題で18日、小渕経産相の辞任は不可避の情勢となった。政府・与党内では早期辞任論が強まっており、小渕氏は近く自らの進退について最終判断し、安倍晋三首相に伝える見通しだ。2012年12月に発足した第2次政権初の閣僚辞任となれば、長期政権を目指す首相には誤算となる。
小渕氏は18日午後、経済産業省に登庁。その際、記者団に「今やらなければならないのは、私自身の問題でしっかり調査をすることだ」と述べ、事実確認の作業を急ぐ意向を示した。当初予定していた愛知県での国産小型ジェット旅客機の完成式典への出席は取りやめた。
一方、首相は同日午後、イタリアから帰国し、首相公邸へ直行した。小渕氏の資金問題を含め外遊中の国内の状況について報告を受けたとみられる。公邸を出る際、小渕氏の進退について記者団から問われた首相は終始無言だった。混乱が長引けば、国会審議や原発政策などに影響が出かねないことから、首相は19日にも決断する。
首相周辺は18日、「ずるずると引っ張る話ではない」と述べ、早期辞任で混乱を収拾するべきだとの考えを示した。自民党内でも「傷が浅いうちに早く辞めた方が本人のためにもいい」(閣僚経験者)との声が強まっている。
●小渕経産相「使途不明金1億円」に到達…政治生命の危機も
日刊ゲンダイ 2014年10月18日
「初の女性首相」どころか、政治生命すら危うくなってきた。政治資金のデタラメが表面化している小渕優子経産相(40)にまた新たな疑惑だ。12年に後援会主催の観劇会を開催したはずが、政治資金収支報告書に一円の記載もなく、政治資金規正法違反(不記載)の疑いが出てきた。「小渕疑惑」はいよいよ底ナシになってきた――。
■「開催した」観劇会の収支が「記載ナシ」
新疑惑が明らかになったのは、17日の衆院経産委員会だ。小渕大臣の関連団体「小渕優子後援会」と「自民党群馬県ふるさと振興支部」の“観劇会の怪しい収支”を民主党の近藤洋介議員が追及。小渕大臣は総選挙があった12年も観劇会を開催したことを明かしたが、近藤議員に「12年の報告書に収入も支出も記載がない」と指摘されると、シドロモドロ。「今回初めて知った」と答えざるを得なかった。
近藤議員は「極めて違法性の高い管理をしている。(参加者から)参加費を取っているなら、使途不明金は1億円ほどになる」と畳み掛けた。実際、観劇会は07年から7年間も続いている。近藤議員の指摘通り、使途不明金が「億単位」に膨らんでもおかしくない。
委員会ではこのほか、維新の今井雅人議員が、小渕大臣の資金管理団体「未来産業研究会」の「物品購入」について質問。政治資金で支払った09~12年分「品代」の詳細を示した。その「リスト」を見ると驚くような内容ばかりだ。
三越銀座、三越本店、松屋銀座、ジュンアシダ……購入先は都内の高級百貨店や有名ブランド店ばかり。1回当たりの支出額は軒並み数万~数十万円に上る。
小渕大臣は09年9月に次男を出産、同時期のお買い物リストを見ると、「赤ちゃん衣服3点」や「玩具や子供服」に約9万円が支出されていた。「自分の子どもに買ったのではないか」と突っ込まれた小渕大臣は「世話になっている方のお子さんの出産祝い」とシレッと答えたが、支出項目はいずれも「事務所費」や「組織活動費」だ。なぜ、出産祝いがそれに該当するのか。政治資金の私物化を疑われても仕方がない。
「政治家以前の問題です。これだけ多額の政治資金に疑念が抱かれているのに、まるで他人事。コトの重大さが分かっていない」(政治評論家の山口朝雄氏)
松島法相同様、刑事告発されるのも時間の問題だ。
●小渕経産相、辞任固める…近く安倍首相に辞任提出も
サンスポ 2014.10.19 05:02
小渕優子経済産業相(40)は18日、自らが関係する政治団体で支持者向けに行った観劇会の収支が食い違っている問題などの責任を取り、辞任する意向を固めた。近く安倍晋三首相(60)に辞表を提出する。首相は辞任を受け入れる方針で、後任を21日までに決めるため人選に着手した。任期途中の辞任となれば、2012年12月に発足した第2次安倍政権では初。9月の内閣改造からわずか1カ月あまりでの辞任劇となる。
18日午後、小渕氏は経済産業省に入る際に「今やらなければならないことは、政治資金に関する問題の調査をすること」と述べた。進退については明言を避けたが、辞任の意向を首相周辺に既に伝えたという。
首相の任命責任に発展しかねないだけに、党幹部と官邸側には政治資金収支報告書の修正で済まそうとする動きがあった。だが「観劇会の収支が2年で2000万円以上違うなんて考えられない」と指摘する議員は多く、辞任は不可避との空気が広がった。小渕氏自身も監督責任は免れないと判断したようだ。
安倍首相は同日、イタリア・ミラノでのアジア欧州会議(ASEM)首脳会議を終えて帰国。小渕氏の処遇について問われたが、無言だった。
第2次安倍改造内閣には、うちわの配布が問題になった松島みどり法相ら野党の追及を受ける閣僚がほかにもいる。首相は第1次政権で経験した閣僚の「辞任ドミノ」を避けるため、政権運営の立て直しを迫られることになった。
首相の任命責任に発展しかねないだけに、党幹部と官邸側には政治資金収支報告書の修正で済まそうとする動きがあった。だが「観劇会の収支が2年で2000万円以上違うなんて考えられない」と指摘する議員は多く、辞任は不可避との空気が広がった。小渕氏自身も監督責任は免れないと判断したようだ。
安倍首相は同日、イタリア・ミラノでのアジア欧州会議(ASEM)首脳会議を終えて帰国。小渕氏の処遇について問われたが、無言だった。
第2次安倍改造内閣には、うちわの配布が問題になった松島みどり法相ら野党の追及を受ける閣僚がほかにもいる。首相は第1次政権で経験した閣僚の「辞任ドミノ」を避けるため、政権運営の立て直しを迫られることになった。
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