フェロシルト問題、昨日11月21日の動きは、何といっても、撤去命令です。
法の定める撤去命令を受けてそれに従わない場合は、その「従わないこと」自体が違法行為なのであらたな告発も有り得る制度。
とはいえ、報道はどれも、「期限内の撤去は難しそう」、と今からけん制。
撤去遅れを既成事実化 ? ?
住民感情と乖離(かいり)しないようにご注意願います。
◆ 愛知県と岐阜県の撤去命令
「愛知県の撤去対象は県内9カ所で、約26万トンにのぼる。期限は瀬戸市広野田町が12月末・・・・・瀬戸市幡中町が来年8月15日。
岐阜県の場合は、9カ所の7万トン。全量を来年2月28日までに撤去するよう命じた。」(22日・中日)
◆ 三重県環境保全事業団の捜索
「三重県警は、21日午前、三重県環境保全事業団を廃棄物処理(委託基準)法違反の疑いで家宅捜索した。同事業団は、同社が03年3月に同県にフェロシルトをリサイクル製品として申請した際、成分を分析し有害物質はすべて基準値以下で問題ないと証明した。それを基に県が同年9月にリサイクル製品に認定」(21日毎日)
「・・ところが、各地の埋め立て先で環境基準を超える六価クロムやフッ素を検出。また、1998年1月から8年余りの製造期間中、認定申請通りの工程は01年8月から半年間にすぎないことが県の調査で判明した。このため、県警は事件の全容解明には事業団の検査状況を調べる必要があると判断したとみられる。
事業団は77年の設立当初から、フェロシルトへの廃液の不正混入が明らかになった今年10月まで、石原産業の歴代四日市工場長が非常勤理事を務めていた。」(21日・中日)
◆ 懸念
「『たたかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会』の梶山正三弁護士は、
『過去の事件では、周辺土砂を入れると撤去量は産廃量の2倍程度になった。フェロシルトの場合も数割増では済まないのでは』 『撤去量が増えれば、石原産業の負担は重くなる。負担増で同社が撤去できなくなったり、当初の予定より遅れたりしないよう、行政はしっかり監視を続ける必要がある』と話している」(22日・朝日)
◆ 石原産業
昨日夕方、石原産業から電話がありました。
土岐市での現地説明の件。まだ日程のメドが立たないというので、「今日出た撤去命令の期限まで、ズルズルと延ばすつもりか」とただしました。答えていわく、事情を2点述べました。それで、「その理由・事情を文書で出すか、速やかに期日の提示を」と求めました。25日にまた連絡してくるとのこと。
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24日中に名古屋高裁への到着期限を厳守すべし(=24日24時を瞬時でも過ぎたらアウト)という最高裁への書面作りに昨日昼から没頭中。
明日23日中には仕上げないと(汗)。
ブログのアップで、ちょっと息抜き。
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