昨日の判決の要点 / 弁護士から
1 甲事件(会社→佐藤) 10億円を支払え(満額)。
2 乙事件(会社への共同訴訟参加) 475億8400万を支払え
(撤去費用として請求した489億円から会社分の10億を引いた金額、差額は損害の実費の認定による)。
3 被告大平(遺族)は合計101億8020万を支払え(本来は相続人に分けています)。
4 被告田村は金254億5050万を支払え。
5 被告秋沢ら他の被告への請求を棄却する。
特徴
大平と田村は元工場長で佐藤の直属の監督者かつ田村はフェロシルト担当取締役であったため、佐藤の監督責任あるいは直接の分掌を通じてフェロシルト担当とみなし、注意義務違反を個別事情から認めた。
安藤も同じく元工場長としてのフェロシルト担当としたが、個別事情(前任者からの引き継ぎという事情を実質的にはみたものと思われる)から免責した。
大平と田村の責任は、QMSによる安全確認が平成13年4月以降機能していなかったのに、それを確認しなかった責任と、廃掃法違反についての注意義務違反で認めている。
つまり、商品として欠陥があったということと、廃棄物処理法に違反していたという表裏両方から責任を認めている。
秋沢ら、コスト削減のためのプロジェクトチームのメンバーや出荷についての決済をした取締役の責任については、廃棄物性を予見できなかったとして免責しているが、かなり微妙で紙一重の事実認定、評価といえる。
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