石原産業フェロシルトの不法投棄、刑事事件の判決のこと。
速報は昨日載せた。中日新聞は社説。
新聞やテレビの報道はそれはそれで価値があるけれど、傍ら見た情報もまた、立体的に物事を見るのに不可欠だ。 と、私は思っている。
・・・・ やっぱり、 三重県よろずやさん は、すごい。バッチリ3編。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
「山本哲一・裁判長の判決一覧」
「夕刊&速報 いちおう速報順」
「りあるガクブル 傍聴記録」
その一部をこちらで勝手に転載させていただきながら、ブログの雰囲気を伝えたい。ぜひ、ご覧あれ。
なお、写真は転載でなく、直接リンクしての表示。
なお、私は今日は議会の一般質問 ⇒ 通告文など
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● 2007年06月25日 山本哲一・裁判長の判決一覧
▼所属と主な傾向
? 名古屋地方裁判所部総括判事
(02.4.1 東京高等裁判所判事:データの都合により判決一覧から除外)
05.4.1 津地方裁判所部総括判事
07.6.25現在 同上
元データは中日新聞データベースを参照のため
バイアスが無いとは言い切れない
(商用判例データベースが無償で利用できる公共施設は三重県内に存在しない!)
経済事犯は執行猶予付きが非常に多いが
これがフツーなのかどうか予備知識がないのでわからない
被害者感情に配慮したこともあり世俗的な一面がある
名高裁管内では初の公判前整理手続きを採用し積極的な面もある
(点数稼ぎ?なのかな)
罰金刑は満額認めることが多い
▼経済事犯
970902名地 鳴海カントリー登記書き換え
執行猶予
971007名地 東急トレーディング嘱託 小切手1億2300万円横領
懲役3年(求刑懲役4年)
971118名地 春日井市民病院汚職
(以下・略。リンク先をどうぞ)
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● 夕刊&速報 いちおう速報順
この辺のコンビニにおいてある夕刊には
裁判の結果は載っていませんでした
(途中・略。リンク先をどうぞ)
>会社は控訴しない方針
これは初報ネタですな
そりゃそうだろう
40億円の不当利益を得たと検察は指摘しておきながら
求刑したのは罰金0.5億円、80分の1だもの
裁判長が満額認めたとしても
ヤクザまがいの企業なら
この程度で済むのなら安い
とソロバンを弾くだろうな
(以下・略。リンク先をどうぞ)
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● 2007年06月26日 りあるガクブル 傍聴記録
▼津地裁の傍聴人新記録
某放送局が
どんだけ動員してんだよ!
おいおい独占するつもりか?
って同業者も揶揄するぐらい並ばせてさぁ
またまた恥を知れ
http://blog.livedoor.jp/mieken1876418/archives/2007-03.html#20070331
って言いたかったんだけど…
133人も並ぶもんだから
傍聴券の抽選に外れてしまった
そしたら彼ら当たり券をたくさん余らせちゃって
誰か住民の方で傍聴券要りませんかぁ?
てことで有難く頂戴しました
(途中・略。リンク先をどうぞ)
▼ガクブルな事態発生
彼は有罪を覚悟していたと思うけど
いざ言い渡されると精神的に耐えられなくなり
体が異常をきたして痙攣が止まらなくなった
(途中・略。リンク先をどうぞ)
14時25分 裁判長
最後に量刑の理由について述べます
六価クロム認識しながらリサイクル認定を受けた
自分らの会社内の保身
被告人らの個別事情について述べます
佐藤 弁護人は会社ぐるみと主張
上司や会社の方針に従ったとしますが佐藤が中心
汲むべき事情を最大限考慮しても実刑免れない
宮崎 従属的 進言したこともあった 反省の態度を示している
弁護人が主張する罰金刑が相当であるとは考えられない
会社 組織的犯行と評価
代表取締役らの指示認めるまでの証拠ない
売買代金を大幅に上回る代金を用意
正常な売買契約でなく不適切な契約であると認められます
経済的利益を追求したに過ぎません
14時35分 裁判長
それでは3者前へ出て下さい
この判決に不服があれば2週間以内に高等裁判所へ控訴できます
[閉廷]
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● 今見たら 6.27 県議会議長のコメント も出ていました。
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● これに対して、正面から斬る タカマサさん
「責任忘れ利益追求」 フェロシルト事件判決(読売)
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● 【社説】
フェロシルト 「会社ぐるみ」の犯行だ 中日新聞社説 2007年6月26日
有害物質を含む石原産業の土壌埋め戻し材「フェロシルト」を大量に野に埋めた産業廃棄物不法投棄事件で、津地裁は直接関与した元副工場長に実刑、同社にも罰金を科した。当然の判決だ。
判決はこう述べている。「会社(石原産業)の対応は、会社の社会的責任を忘れ、従業員に法令順守を徹底する責務を放棄し、被告人らに犯行の責任を負担させながら、会社の経済的利益を追求したものと言わざるを得ない」。そして「会社の刑事責任は重い」と断じた。
そもそも廃棄物処理法は、産業廃棄物の処理責任を事業者に課している。不法投棄と判断されれば、よほどのことがない限り、両罰規定による会社の責任は免れない。
一連のフェロシルト事件は、産廃不法投棄の責任の所在を論ずる上で、全体的な悪質性が極めて高い。
三重県のリサイクル認定品だったフェロシルトの材料に、別の工程から出る無届けの廃液を混入して産廃としての処理費を浮かせていたことといい、それを“販売”する際に「用途開発費」などの名目で買値をはるかに上回る金額を売り手に渡していた「逆有償」の実態といい、どう見ても「会社ぐるみ」の犯行だが、経営トップにまで刑事責任が及ばなかったことにはやはり疑問が残る。
石原産業は一九七二年、四日市公害訴訟の被告企業の一員として、津地裁四日市支部に損害賠償の支払いを命じられるなど、公害の責任を法廷で問われるのはこれで三度目だ。
かつて、産廃は闇を流れるものだった。臭いものにふたをすることも容易だったに違いない。
だが、今は時代が違う。環境問題に対する消費者の意識は格段に高くなり、汚染企業に対する住民の監視の目は厳しくなった。
廃棄物の不法投棄は国際的な問題になり、政府もアジアにおける資源循環システムの構築に意欲を見せている。
環境問題は、情報の開示と共有により社会全体で解決すべき時代になった。こうした流れを無視する企業は、早晩消えていくしかない。
石原産業は目先の利益追求に執着するあまり、罰金よりはるかに重い代償を支払った。「社会的信用の失墜」という代償だ。
企業が利益を追求するのは当然だが、ルールや法令順守はその大前提だ。ところが、北海道の食肉偽装事件のように、嘘(うそ)に嘘を重ねた揚げ句、企業の存立そのものを危うくするような不祥事は、後を絶たない。
判決は、環境問題だけでなく、企業が本来あるべき姿を問うている。
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ちょうど1ヶ月前の5月24日のブログで愛知県小牧市の新たな不法投棄のことに触れたけれど、その後、選挙ポスター代水増し請求の問題に集中していてフェロシルトの不法投棄の問題が溜まった。
春日井市にまたがることも分かり、愛知県の環境調査で基準を超えていたとも発表された。春日井市役所も公表。
順を追って振り返ります。
(先日は、京都のゴルフ場でのフェロシルト不法投棄の関連で匿名の投書がありました)
まず、 またも石原産業体質。小牧の新たな不法投棄地を知りながら隠した。刑事事件の求刑。判決は6月25日
そうそう、6月25日(月)は石原産業刑事事件の判決でした。
それとは関係ないけど、福井県の情報公開の訴訟の第2回弁論は6月27日(水)から7月25日(水)に変更になったので、福井県庁の司法記者クラブにお知らせとこちらの準備書面(2)を今日、送っておこうと思います。
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(追記 投機場所周辺の人たちは心配=桃花台新聞 ↓ )
フェロシルトが埋められていた事が判明! とか カテゴリ「地盤沈下と土壌汚染」
● 春日井にフェロシルト8000トン? 5月25日 名古屋タイムス
《新たに発覚不法投棄》
石原産業(大阪市)が製造した有害物質を含む土壌埋め戻し機「フェロシルト」が春日井市内に埋められていたことが25日、関係者の証言で新たに分かった。愛知県内では14地区中2地区を残して撤去が完了、県は解決の糸口が見えたとしていたが、小牧市で不法投棄が明らかになったばかり。相次ぐ埋設地の発覚で県、石原産業などのこれまでの調査の信頼性が疑われ、フェロシルト問題は再び“底なし”の様相を見せ始めた。
◆
■石原産業・県の調査に疑問符
関係者によるとフェロシルトが埋められていたのは春日井市神屋町、神屋団地周辺の民有地。2004年ごろに大型ダンプ数100台分が運ばれて“投棄”されたという。ダンプ800台分以上、8000トンを超えるフェロシルトが埋設されているとの証言もある。
現場は国道19号から山側に入った一角。表面はフェロシルトの赤銅色は見えないが、関係者の1人は「当時は路盤を強固にする材料として運ばれた。現場は数メートル以上の深い谷間が埋められた形。フェロシルトは粒子が細かく、風に吹き飛ばされるので表面は普通の土で覆ったはず」と言う。このほか愛知、岐阜県内にまだ公表されていない埋設地が複数あるとの情報もある。
フェロシルトは1998年に製造が始まり、2001年から販売開始。愛知県をはじめ岐阜、三重県などに埋設。03年、三重県がリサイクル品に認定したが04年に問題化。六価クロムなどによる環境汚染の懸念が広がり05年に生産中止、リサイクル品認定が削除された。
■小牧市での発覚直後
愛知県内では瀬戸、常滑、尾張旭、豊田市や名古屋市名東区など計14地区に推定計約25万6590トンの埋設が判明し、県などが石原産業に撤去を命令。これまでに周辺土砂を含め計約35万2200トンが撤去され、12地区で撤去が完了。現在は瀬戸市八幡町(推定埋設量13万7000トン)で地元の委員会による計画に基づいて4月に撤去開始。復旧を含めて14年に完了予定。小牧市大草(同400トン)は地権者と石原産業が協議中で県は一部残った分の撤去を指導。問題が最終局面を迎えた22日、小牧市上末東山の残土置き場で新たにフェロシルトが発見。埋設量は不明だが、環境基準の5倍のフッ素が検出された。
県環境部廃棄物監視指導室は「小牧市の件は現在指導中だが、まだほかに埋設地があるとすればショックだ。石原産業からは出荷量と投棄量が大枠で一致する場所としてこれまでに確認した場所の報告を受けた。さらに投棄場所があるとすれば経緯、事実関係を報告するように指導し、県としても調査しなければならない」としている。
■区切りどころか問題再燃へ
石原産業はフェロシルト問題で「一応の区切りが付いた」などとして6月の株主総会で社長が交代する人事を発表。22日の津地裁の論告求刑公判で検察側は廃棄物処理法違反の罪に問われた同社四日市工場の元副工場長に懲役3年、同社に罰金5000万円などを求刑した。
区切りが付くどころか問題再燃も予想され、解決への道が遠のく現状に関係者は「行政が(埋設場所を)知っていて隠していたら論外だが、知らなかったとしたらさらに大きな問題だ。石原産業も早く決着をつけるために(事実公表に)ふたをしたとすれば大きな責任が問われる」と話している。
【写真説明】新たにフェロシルト埋設が発覚した春日井市神屋町の土地。ダンプ800台分以上のフェロシルトが運び込まれたという。 (2007年5月25日更新)
● 春日井民有地にフェロシルト 6月6日 読売
有害物質が含まれているとして問題となっている土壌埋め戻し材「フェロシルト」が、新たに愛知県春日井市の民有地に埋められていることが5日、分かった。地権者からの依頼で製造元の大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)が調査し、判明した。同社はきょう6日、県に報告する。同県内で埋設が確認されたのは16か所目。
県廃棄物監視指導室によると、民有地は同市神屋町の約7000平方メートルで、トラックの廃車置き場として利用されている。元々は傾斜地だったが、2002年ごろ、埋め立て整地を行ったという。
今年5月中旬、整地作業を行った業者から地権者に、「整地の際、フェロシルトを使った可能性がある」と連絡があった。今後、石原産業が、全体の埋設量のほか、六価クロムやフッ素などの有害物質が含まれていないか土壌調査をする。
(2007年6月6日 読売新聞)
● フェロシルト 埋設情報聞き取り 愛知県 きょう7日から 関与の十数業者対象に 6月7日 読売
大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の新たな埋設地が愛知県内で相次いで見つかったことなどから、同県は7日、埋設にかかわった県内の十数業者に対し、廃棄物処理法に基づいて、埋設情報を聞き取る「報告徴収」の手続きを開始する。
県は2005年11月、当時判明していた県内13か所の埋設地のうち、管轄する6市9か所のフェロシルトについて、石原産業に撤去命令を出すとともに、かかわった9業者に報告徴収を実施した。
この時は新たな情報は得られなかったが、06年に1か所、今年5月に同県小牧市の残土置き場で、5日には同市と同県春日井市にまたがる民有地で、新たな埋設地が確認された。さらに、石原産業や愛知県にも他の埋設地についての匿名情報などが寄せられている。
このため、同県廃棄物監視指導室は、「ほかに無いとは言いきれない」として、運搬や小売りでかかわった業者に対し、独自に情報を把握していないかを確認する。
一方、石原産業は6日、春日井市でフェロシルトが新たに確認されたことを同室に正式に報告した。同室は埋設量調査や撤去計画の策定などを指導し、同社は従う意向を示した。(2007年6月7日 読売新聞)
● 小牧市大字大草・春日井市神屋町地内のフェロシルトについて 愛知県 6月6日発表
・・・・
1 埋設場所 小牧市大字大草字年上坂及び春日井市神屋町地内
2 面積 約7,000m2
3 フェロシルト埋設量 不明・・・
● 愛知県内での新たなフェロシルト埋設発見のお知らせ 石原産業 6月6日発表
・・・2. 発見の経緯
一部報道で新たなフェロシルト埋設に関する情報があり、事実関係を調査しておりましたところ、当該地にフェロシルトが埋設されていることを確認し、愛知県に報告いたしました。今後、取り急ぎ当該地の土壌調査並びに周辺の環境調査を行ってまいります。
3. フェロシルトが埋設された経緯
当社が上記箇所にフェロシルトを搬入した事実はなく、他の搬入箇所から移動されたものと考えられます・・・
● フェロシルトに関する情報 愛知県の報道発表について 春日井市のWebページ
・・・現地の地図の表示・・・
● 新たなフェロシルトの埋設地周辺の環境調査結果等について 愛知県 6月21日発表
・・・フェロシルトについては、小牧市大字上末地区ではふっ素が、小
牧市大字大草・春日井市神屋町地区では、六価クロム、ふっ素が土壌環境基準
値を超過していました・・
● フェロシルト問題:土壌から基準超の六価クロムなど 小牧と春日井で環境調査 /愛知
6月22日 毎日
◇県が環境調査
有害物質が検出された土壌埋め戻し材「フェロシルト」が、小牧市大草と春日井市神屋町にまたがる地区と、小牧市上末地区で新たに見つかった問題で、県は21日、両地区での環境調査結果を公表した。小牧市大草・春日井市神屋町の土壌からは、六価クロムが環境基準(1リットル当たり0・05ミリグラム)の約10倍、フッ素が環境基準(1リットル当たり0・8ミリグラム)の3倍検出された。小牧市上末ではフッ素が約7倍検出された。【武本光政】毎日新聞 2007年6月22日
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山県市議会の総務委員会があった。
ポスター代問題で、辞任届けを出した委員長の後任を決めてから、委員会付託の議案の質疑討論採決。
それが済んでから、委員会所管事項について聞きたいと申し出て、ポスター代水増し問題で市が作るといっている委員会について訊いた。
総務部長の答えの要点は、「弁護士の顧問料とともに謝金130万円が予算化されておりそれを使う予定。」「1ヶ月位を目標に結論を出してもらう。弁護士とはそう話している」・・
元に戻って、岐阜県議分の選挙ポスター代住民監査請求の資料の2回目。
こちらでは、住民監査請求書の後半と膨大なデータを紹介。
ちょっと手間かけて作成したPDF版にリンクした「別紙事実証明書目録」を前に置く。
18日に住民監査請求。20日に県選管から、「今日、一件の返還の申請を受理した」とお知らせがあった。 6月21日ブログ 県はポスター代返還を受理
選管としては県民に通知する義務はないけど、候補者からの県への請求関連文書を情報公開ですでに取得している私には、「一部が訂正になりますよ」と知らせることに道義的な必要性を認識したのだと思う。ありがたいこと。
住民監査請求は、希望すれば陳述できる。
住民(請求者)と行政は同席して、順次説明する。こちらが、行政の説明に対して、質問や反論もできる。第三者や報道機関にも公開。
確定 ⇒ 6月26日(火)14時から陳述
資料の1は 岐阜県議に関する住民監査請求の資料の1
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別紙事実証明書目録 (「県選管作成」とするもの以外は寺町知正作成)
第1号証 本件住民監査請求における返還請求対象額・候補者別一覧
印刷用 PDF版 1.16MB
第2号証 2003年2007年のポスター代支出比較表
印刷用 PDF版55KB
第3号証 2003年、07年の県議選におけるポスターの1枚単価表(県選管作成)
印刷用 PDF版400KB
第4号証 2003年、07年の県議選における印刷所別の候補者データ比較表
印刷用 PDF版87KB
第5号証 2003年(平成15年)岐阜県議会議員選挙公営・ポスター代支出一覧
印刷用 PDF版107KB
第6号証 同 ポスターの印刷所別の候補者毎の一覧
印刷用 PDF版80KB
第7号証 2007年(平成19年)岐阜県議会議員選挙公営・ポスター代支出一覧
印刷用 PDF版103KB
第8号証 同 ポスターの印刷所別の候補者毎の一覧
印刷用 PDF版87KB
第9号証 2004年山県市の候補者のポスター代の請求一覧
印刷用 PDF版365KB
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
← 第10号証 2004年4月の山県市の選挙のポスター掲示板
同一覧にかかるポスター掲示板の写真(どれも格別な豪華さもない)
第11号証 2007年6月発覚の県内各地のポスター代・水増しに関する報道記事
(省略=このブログで紹介している 参考→ カテゴリ)
第12号証 判例の抜粋
印刷用 PDF版1.05MB 以上
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岐阜県議会議員の選挙公営におけるポスター作成費用の
水増し請求による過払金の返還に関する住民監査請求書
(後半) 印刷用 住民監査請求書 全10ページ PDF版 255KB
第5 社会通念との著しい相反
1. 信義則違反
本件ポスター代請求手続きが、契約書を提出し、選挙管理委員会等が確認したうえで作成費を交付すると規定していることは、契約書が真実であることを前提にしているのは明白である。
候補者らが意図的に真実に基づかない契約書を作成し、過剰な請求をしたことは、信義則違反である。
2. 議員の責務についての社会的な認識
(1) 私生活のことなら「趣味」「嗜好」の選択は自由としても、選挙経費を税金で負担することについて、「贅沢を容認」する姿勢は県民には受け入れがたい。
組織などに頼らず低額な経費で選挙をする人たちにとって、公費負担の金額は意義が高いとの意見もあるが、総額を切り詰めた選挙なのであるから、ポスターの低額化など従来の公費負担部分や諸費のさらなる経費削減は可能である。潔くあるべきだ。
仮に、県では選挙経費が高いから必要な制度だとの意見があったとしても、当選すれば、県議は、毎報酬月額85万円(ボーナスを含めれば一ヶ月当120万円以上)が支給される。このような議員らにとって、ポスター代などの経費は相殺できるとも言える。
さらに、議員には、全国で社会問題になり、返還訴訟もたくさん起こされている「政務調査費」が別に支給されている。これも、希望して申請した議員に対して交付される。岐阜県では、毎月33万円、年間396万円、1期4年分の合計では1584万円になる。
(2) いずれにしても、公費負担があるから贅沢なポスターを作ればよいのか
議員等になろうとする候補者が、制度があるからと贅沢を求めることは、いまや許されない事態、時代である。税金を贅沢に費消して自省のない政治家は、職員にコストや経済効率の追及を求めることはできないはずである。いまや、「知恵と工夫」が不可欠である。
3. 政治家の倫理に反する
掲示板の2倍前後の数もしくは多数を請求する候補者らのうちで、当該選挙区内で「室内用ポスター」の掲示を見たことのある県民も少なくない。これらが、本件条例のポスター作成費に「突っ込み」にして印刷されていたら、政治家の倫理としても、本件条例の主旨からしても許されない行為である。
第6 岐阜県の損害と監査委員に求める措置
1. 県民の願い
2006年、岐阜県庁ぐるみの長年の裏金作りが明らかになった。その裏金作りの主たる方法は、旅費の架空=水増し請求である。水増し部分が裏金であった。
本件もまったく同様であって、県議選候補者による自らの選挙の諸々の費用に充当する目的の裏金作りである。真実のポスター作成費用の交付は条例上正当であるが、他方、真実のポスター作成費用を上回って請求し県に交付をさせたことは、第4の2で述べたとおりの不法行為によって岐阜県庫から、奪取したものというべきである。
以上からして、「過払い分のすべて」について岐阜県の損害を回復するべく、住民監査請求すべきことは納税者かつ有権者としての県民の願いである。
2. 対象とする支出
本件請求人の一部は、4月に実施される県議選の前に2003年分を住民監査請求することで、候補者らに警鐘をならすことも目的として去る3月20日に住民監査請求した。ポスター作成上限基準額100%の請求は幾分減少したとはいえ相変わらず100%請求の候補が少なくないこと、細かく見れば10%程度下げただけという意図的な姿勢を感ずる候補者もいる。
前記山県市の例からして、50%台以上については水増しを疑わざるを得ない。これは、県警の捜査によるものであるから、相当の客観性を有している。よって、請求人は一律に「基準額の50%以上の支払い部分」を過払い分であると考える。
即ち、本件請求人が本件請求において損害とする額 は、第2の3で述べた2003年県議選のポスターの作成経費に係る支出のうち、ポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求した50候補の合計額3584万1477円のうちの50%の額を超える部分の50候補の額の合計である1633万3118円、2007年県議選のポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求した47候補の3075万3090円のうちの50%の額を超える部分の47候補の額の合計である1255万2919円、総合計は2888万6037円である。
相手方は、上記範囲に存する候補と対応する業者である(第1号証)。
3. 監査委員
最近の新聞報道など(第11号証)から広く県民にも明らかなように、選挙ポスター代に関して水増しの疑いは相当の確実性の高いことが誰にでも認識される事態であるから、監査委員も十分に本件住民監査請求で指摘する違法性は認識できる。
監査委員には、地方自治法第242条の定めにしたがって、本件請求の指摘を受けて、独自に、2003年2007年県議選にかかる不正請求の有無とその額を調査・確定することを求める。
なお、県議選出の監査委員は除斥対象であることは疑いない。
4. 知事の怠る事実が違法であることの勧告
知事が相手方(各候補者及び連帯する事業者)に対して、各自にかかる交付額のうち「『ポスター1枚作成単価基準額の50%以上の請求の部分』につき返還請求しないこと」は知事の怠る事実として違法であると勧告するよう監査委員に求める。
3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、知事の責任は重大である。
5. 職員の賠償責任に関する規定、即ち地方自治法第243条の2「・・これによって生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員・・怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする・・」とされ、同法第236条により5年の時効とされている。本件において、2003年の請求に対する支払い時にどのような過失があったかはともかく、前記第3の7の岐阜県内の選挙公営の実態からすれば、2007年分は当然であるが、満額請求など高額な請求が多かった2003年分についても、再検査し返還請求などしなければ「怠る事実」として認定すべきである。
3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、職員らの責任は重大である。
よって、監査委員に対し、本件支出に関して前記賠償責任を有する職員らに対して、速やかに「怠る事実」の是正をすることを勧告することを求める。
なお、「怠る事実」に関する住民監査請求に関しては、「怠る事実」が「時効」になった時点から「1年以内に住民監査請求するべし」との期間制限が適用される(平成17(行ヒ)341事件名 損害賠償履行請求事件平成19年04月24日最高裁判所第三小法廷 判決)から、本件住民監査請求は適法である。
6. 相手方である候補者及び対応する印刷業者に不当利得部分の返還を勧告すること監査委員に求める。
3月20日の住民監査請求の後においてこのような実態であるから、相手方の責任は重大である。
7. 返還が実現しない場合、知事及び賠償責任を有する職員が同額を県に返還すべきであると勧告するよう監査委員に求める。
第7 判例から見て
1. 判例との相違
(1) 「県が候補者等から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することなく、定められた限度内でポスター代金を支払うことを許容しているものと解するのが相当である。」(平成14年1月23日名古屋高裁判決(平成14年7月19日最高裁棄却により確定))との旨の判例がある。
当該事件は、財務会計行為の適不適を審査すべきことに関するものであり、かつ、上限設定制を許容するという旨のものである。
(2) 本件は、実際の印刷業界の具体的な実勢価格を示し、その額から検討した時に、選挙区毎に算出され限度額の50%以上の額を請求したものは、その50%以上の額部分にき、真実と異なって水増し請求しているから不法行為であり、同行為を起因として生じた県の損害の回復を求めるというものである。よって、請求の対象(=交付額した全額でなく、「交付額のうちの水増し部分」)も請求の原因(不法行為)も前記判決と例を異とする。
しかも、第3の7の如くの事態が明らかになった以上、前記判例が妥当しないことは明白である。
本件、同行為に起因する過払いは、候補者と印刷業者が談合して県に不正請求したというべき事態である。下記2項に示す最高裁判決は、談合などの場合の損害回復措置を住民監査請求で求めることができることを確定させたものである。当該公共事業の自治体と業者の契約書には「談合しています」とか「○○万円は、水増し、上乗せです」とか記していないのは当然であって、それにもかかわらず、下記2項に示す判決、その後の最高裁判決が同旨の決定をしているのである。
前記(1)引用判決が「特段の疑念を抱かしめる記載がない以上」と判示している主旨は、明記されていなくても、「客観的な事実として疑う余地があるかないか」を判示したあるいはその場合を含むというべきである。
そして、本件に関していえば、本件住民監査請求において、談合・水増しの指摘を初めてなされた岐阜県は、知事の怠る事実について速やかに再検討すべき事態なのである。
2. 本件は真正怠る事実である。
候補者と印刷業者が談合して県に不正請求したことによる過払というべき事態を放置すること、つまり不法行為に基づく岐阜県の損害の回復を怠ることは違法であり、その点に関する住民監査請求に「支出から1年に住民監査請求すべき」との期間制限は適用されない。(下記判例の詳細は第11号証)
(1) 「法242条1項は財務会計上の行為については、1年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定し、怠る事実についてはこのような期間制限は規定されておらず、住民は怠る事実が現に存する限りいつでも監査請求をすることができる・・・そして、監査請求の対象として何を取り上げるかは、基本的には請求をする住民の選択に係るものであるが、具体的な監査請求の対象は・・・請求書の記載内容、添付書面等に照らして客観的、実質的に判断すべきものである。・・・談合、これに基づく入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りる」(最高裁判所第3小法廷平成14年7月2日判決)
(2) 「本件監査請求は、県は、被上告会社に対し不法行為により受けた損害を賠償させるべきであるのに、当該請求権の行使を怠っているという事実・・・について監査を遂げるためには、監査委員は、被上告会社9社について上記行為が認められ、それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか、これにより県に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。・・・県の被上告会社9社に対する損害賠償請求権は、本件変更契約が違法、無効であるからこそ発生するものではない。・・・そうすると、本件監査請求中、不法行為により代金を余分に支払わせた被上告会社9社に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は、不適法とはいえない。」(最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月3日)
(3) 財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である
「《1》窃盗、横領、公有財産の無断使用等、事実的侵害に基づく場合、並びに、《2》これと同視できる場合、例えば、財務会計職員を欺罔又は強迫して財務会計上の行為をさせたときについては、真正怠る事実である。」(大阪地方裁判所平成11年10月28日判決)。まさに、本件「過払額部分」に関しての評価として妥当する判示である。
3. なお、今年3月20日付けで2003年執行の県議会議員選挙におけるポスター代の「県の過払い分」返還を求める住民監査請求は、現監査委員によって4月末に却下された。「却下」の監査結果を受けた時は、住民は何度でも住民監査請求できることは最高裁判決で確定している。即ち、「監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される」(平成10(行ツ)68最高裁判所第三小法廷平成10年12月18日)。
4. まとめ
本件住民監査請求は、ポスター作成費のうち「ポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求した候補及び業者に関しての50%以上の額を超える部分の合計額2888万6037円は水増し請求である」という観点での真正怠る事実の違法確認と、それに伴う県の損害の回復を求める主旨である。
第8 請求者 「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」寺町知正 他14名
以上、法第242条第1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
2007年6月18日
岐阜県監査委員 各位
別紙事実証明書目録 (冒頭に紹介した)
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今日は10時から市議会の本会議の再開。
議長は、辞職勧告決議案の本会議提案を29日にするという。
実は、私も昨日の議案の提出のあと、新聞記者に聞いたのだが、常任委員長2人と議会運営委員会の委員長が辞任を届けたと思っていたら、議会運営委員会の委員を辞職していたというのだ。定数5の議会運営委員会で3人欠けたから議運が開けない。
そこで、明日から順次行われる常任委員会で委員長を選出、その後に、議会運営委員会のメンバーが確定して、議会運営委員会が構成されるという流れ。
極めて異例な事態。(何しろ、動きたくない人たちだ)
その部分はのむことにした
本会議後全員協議会。
しかし、「まだ捜査の途中だから」という圧倒的な意見で、実質何も進まず。
協議会後が、議長がマスコミ陣と会見。
議会事務局長が、「あとがありますから」と質問を遮った。時計をみたら、始って「たった5分」。傍聴していた私は、「質問に全部答えら」「そんな中途半端なことするから声明責任を果たしていないって言われるんだ」って、大きな声で言った。
質問は続いたが、それでも「計8分」。
後ろを向いた局長には困ったもの。
解散しかけたら、「寺町さんそこに座って」、と記者が言うので、議長のいた席に座って、質問に答えた。約15分。
なお、県議会議員選挙のポスター代の住民監査請求のデータ、だいぶ準備が出来たので、必ず明日アップしますからお待ちください。
ところで私は、これから畑に出て、トマトなど夏野菜の誘引などを済ませてくる。明日から当分は雨だというので、今のうちに済ませておきたいから。
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【辞職勧告決議案の文書】+ 印刷用21日新聞 第8報 2ページ PDF版 588KB
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● 2007年6月20日
山県市議会議長 村橋安治 様
山県市議会議員 寺町知正
山県市議会議員 中田静枝
議員提案にあって
山県市議会議員選挙におけるポスター代請求問題について、何もしない山県市議会への批判も少なくないところです。
私たち両名は、さる6月13日に議長宛、全員協議会の開催を申し入れました。
これに対して、15日夜、議長から、「21日(木)の本会議後に全員協議会を開催することになった」と案内がありました。
ところで、6月15日午後、県庁において、山県市議会議員を辞して今年4月に山県市選挙区選出の県議会議員となった横山善道県議、渡辺政勝市議、武藤孝成市議、村瀬隆彦市議、吉田茂広市議の5人は、基本的な事案を認めて謝罪する会見を行いました。
しかし、説明責任を果たさず、経緯及び身の処し方には答えないと報道されています。
私たち2名は、未だ書類送検はないものの当事者が認めたことから、大きく状況が変わったとの認識に立ち、21日の本会議に辞職勧告決議の議案を議員提案すべくここに議案と理由書を提出いたします。
以上
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●発議第 号
2007年6月2 日
山県市議会議長 村橋安治 様
選挙公営ポスター代水増し関与議員に対する辞職勧告決議について
上記の議案を別紙のとおり、山県市議会会議規則第14条の規定により発案する。
提出者 山県市議会議員
山県市議会議員
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● 別紙
選挙公営ポスター代水増し関与議員に対する辞職勧告決議
横山善道岐阜県議会議員、渡辺政勝山県市議会議員、武藤孝成同、村瀬隆彦同、吉田茂広同は、速やかに自ら議員としての職を辞すことを山県市議会として勧告する。
決 議 の 理 由
私たち議員は、高い倫理観と見識、決意のもと、法令遵守を旨として議員活動に努めなければならない。
去る6月9日以降の新聞やテレビの報道のとおり、2004年4月執行の山県市議会議員選挙にかかる選挙公営ポスター代の水増し詐欺容疑で岐阜県警捜査二課と山県署が印刷業者及び候補者を聴取した。
山県市議会議員を辞して今年4月に山県市選挙区選出の県議会議員となった横山善道県議、渡辺政勝市議、武藤孝成市議、村瀬隆彦市議、吉田茂広市議の5人は、6月15日に県庁において、基本的な事案を認めて謝罪する会見を行った。しかし、経緯及び身の処し方には答えないと報道されている。
容疑にかかる行為そのこと自体が許されないことは当然である。
当事者が容疑を否認するならともかく、当事者が捜査事案を認めた、即ちそれぞれの議員による当該水増し詐欺が事実であったということは、山県市議会の品位を著しく汚すものであり、かつ市民の信頼を大きく裏切るものである。同時に、県議会にもかかわることから県民の声も厳しい。
一部の者は書類送検されたら辞すと述べたとの報道もある中、当事者の対応の無責任さは、山県市議会の対応が叱責されることに代表されるように一層に議会を侮辱するものである。市民の不信と怒りはなお高まり、山県市の信用までをも失墜している。県議会批判も増えている。
当事者議員の社会的、同義的責任は極めて重い。
このままでは、市議会運営、市政運営に支障が生ずることは予想に難くない。
多くのものが耐え難い思いをし、憤る事態になったことに鑑み、山県市議会は、今般の事態への速やかな対応として、選挙公営ポスター代水増し関与議員は、速やかに、自ら県議会議員、あるいは市議会議員としての職を辞すことを勧告する。
以上、決議する。
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(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
● 山県市議ら5人の辞職勧告案提出 水増し請求 6月21日 岐阜
2004(平成16)年4月の山県市議選で、公費負担されるポスター代を、市議ら数人が水増し請求したとされる詐欺容疑事件に関し、別の同市議2人が20日、水増しを認めた、当時市議だった県議と市議計5人の辞職勧告決議案を同市議会議長あてに提出した。29日の定例会最終日までに本会議に提案され、審議される。
提出したのは、寺町知正市議(53)と中田静枝市議(59)。辞職を求めるのは、今年4月の県議選で市議からくら替えした横山善道県議(53)、渡辺政勝(57)、武藤孝成(57)、村瀬隆彦(54)、吉田茂広(42)の4市議。
寺町市議らは、村橋安治議長、藤根圓六副議長と面談し「5人は自ら水増しを認めており、政治活動から身を引くべきだ。議会への信頼も揺らいでおり、議会の意思を示さねばいけない」と理由を述べ、21日の本会議で同決議案を提案するよう求めた。村橋議長は「議会運営委員会での協議も踏まえ、よく検討したい」と述べた。
● 水増し請求議員に辞職勧告決議案提出 山県市議会 6月21日 読売
2004年の山県市議選で当選した市議らが、ポスター製作費を水増し請求したとして、県警から詐欺容疑で事情聴取されている問題で、同市議会の寺町知正市議と中田静枝市議は20日、村橋安治議長に、水増し請求を認めた元市議の県議1人と市議4人の5人に対する辞職勧告決議案を提出した。
寺町市議らは「水増しを認めて謝罪したが、経緯や身の処し方は答えてなく、議会を侮辱している」とし、「速やかに議員を辞めるよう山県市議会として勧告したい」と、提出理由を説明した。
これに対し、村橋議長は、開会中の市議会に提案し、議会で検討する意向を示した。(2007年6月21日 読売新聞)
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