峠おやじの「たわごと」

峠、自転車、キャンピングカー、野菜、園芸、時事ネタなどをぼやいてます。

自転車でも罰金

2020年06月25日 | 自転車
以前から同じ車両なのになんで自転車はお目こぼしされてるのだろうと思ってましたよ。

6月30日から改正道交法が施行されるのにあたり、自動車やバイク、他の自転車に対して、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反などという妨害運転が自動車における「あおり運転」にあたる「危険行為」として、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化するそうです。受講しないと5万円以下の罰金になるとのこと。

なに5万円って?中高生ならともかく、いい大人に5万円では抑止力にもなんないですよ。車の場合は免許取り消しとか50万円100万円とかの罰金ですから最低でも10万円ではないかと思います。

それに一番多いのが逆走。要するに右側通行(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)です。車なら避けてあげますが、同じ自転車の場合、なんでこっちが危険なのに避けなければならないのかと頭に来ます。

次に夜間の無灯火運転(5万円以下の罰金)。これ自動車でも往々にしてあります。自分は見えるから大丈夫と思っているのでしょうか?薄暮状態から積極的に点灯し、自分の存在をアピールすることが最も大切なことです。

並走(2万円以下の罰金又は科料)。仲良く話しながら進みたいのはわかりますが、自動車からみると大変危険です。対向する自転車や歩行者からもくそ迷惑です。並んで進行するのは歩行者でもありがちですが、狭い歩道を並んで歩いてこられるとやはり迷惑なのでやめてほしいですね。

歩きスマホ以上に危ないのがスマホ運転。自動車でも自転車(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)でも同じです。電話も一緒ですね。

イヤホン使用運転、自動車では違反ですが、自転車の場合都道府県によって微妙に違うようです。君子危うきに近寄らずですね。

傘さし運転(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。ふらふら運転になるからという理由です。よく自転車傘立て器具をハンドル部分に取り付けて傘を開いた 状態で運転している人をみかけますが、傘の幅や高さによっては違反になるケースもあるそうです。

警察庁によると、2019年に全国の警察が摘発した危険行為は2万6687件。講習を受けたのは328人だったそうですが、コロナ渦中で自転車がブームになりつつあるだけに、もうすこし厳密に取り締まりをやってもいいのではないかと思います。


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コメント (4)
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