交通違反で減点される点数によって、その後の処分が違ってきます。
たまたま、ネットでそのことを知り、まとめてみました。
■違反者講習とは
・平成10年10月1日の道路交通法の一部改正によって始まった制度
・30日免停の「累積点数6点」に達したが、所定の基準に該当すれば受講できる講習。
【受講条件】以下の3つすべて該当すること
1.過去3年以内に行政処分歴(免許停止・免許取り消し)がない。
2.処分の基準点に達する違反行為を行っていない。
3.軽微な違反行為(1〜3点の違反行為)で累積点数が6点になった。
【受講不可ケース】
1.1回の違反で6点以上の違反行為(酒気帯び運転・速度超過など)を起こした
2.過去3年以内に停止処分歴、または違反者講習受講歴がある
3.軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった
【メリット】
1.行政処分(30日間の運転免許停止処分)が行われない。
2.行政処分の前歴が残らない
3.違反者講習の通知の対象になった点数(6点)と、以降の違反点数とは合算されない。
【講習内容】以下の2種類から選択
1.座学と実車指導コース(14,100円) 座学(講義)3時間+実車指導3時間
2.座学と社会参加活動コース(9,950円) 座学(講義)3時間+社会参加活動(ボランティア)3時間
【社会参加コースの詳細】
・午前の部
1.制度制定の趣旨・目的
2.違反者講習の概要
3.点数制度の概要
4.運転適性検査の実施
5.DVD「ヒヤリ・ハット」の教訓
6.大阪の交通事故情勢
7.社会参加活動「交差点活動」※プラカードで啓蒙orチラシ配布(20分?)
昼食休憩
・午後の部
1.社会参加活動「迷惑駐車・追放活動」※迷惑駐車のチラシをワイパーにはさむ(30分?)
2.運転適性検査の結果説明
3.安全運転の心構え
4.最近改正の道交法・交通事故時の措置と責任
5.「ヒヤリ・ハット」体験発表
6.感想文の作成
【参考】運転免許停止処分者講習とは
・運転免許の停止処分(免停)を受けた時、任意で受講することが出来る講習
・この講習を受けることによって免許停止期間が短縮
<例> 短期講習 30日の免停が1日に短縮、(6時間) 12,600円
たまたま、ネットでそのことを知り、まとめてみました。
■違反者講習とは
・平成10年10月1日の道路交通法の一部改正によって始まった制度
・30日免停の「累積点数6点」に達したが、所定の基準に該当すれば受講できる講習。
【受講条件】以下の3つすべて該当すること
1.過去3年以内に行政処分歴(免許停止・免許取り消し)がない。
2.処分の基準点に達する違反行為を行っていない。
3.軽微な違反行為(1〜3点の違反行為)で累積点数が6点になった。
【受講不可ケース】
1.1回の違反で6点以上の違反行為(酒気帯び運転・速度超過など)を起こした
2.過去3年以内に停止処分歴、または違反者講習受講歴がある
3.軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった
【メリット】
1.行政処分(30日間の運転免許停止処分)が行われない。
2.行政処分の前歴が残らない
3.違反者講習の通知の対象になった点数(6点)と、以降の違反点数とは合算されない。
【講習内容】以下の2種類から選択
1.座学と実車指導コース(14,100円) 座学(講義)3時間+実車指導3時間
2.座学と社会参加活動コース(9,950円) 座学(講義)3時間+社会参加活動(ボランティア)3時間
【社会参加コースの詳細】
・午前の部
1.制度制定の趣旨・目的
2.違反者講習の概要
3.点数制度の概要
4.運転適性検査の実施
5.DVD「ヒヤリ・ハット」の教訓
6.大阪の交通事故情勢
7.社会参加活動「交差点活動」※プラカードで啓蒙orチラシ配布(20分?)
昼食休憩
・午後の部
1.社会参加活動「迷惑駐車・追放活動」※迷惑駐車のチラシをワイパーにはさむ(30分?)
2.運転適性検査の結果説明
3.安全運転の心構え
4.最近改正の道交法・交通事故時の措置と責任
5.「ヒヤリ・ハット」体験発表
6.感想文の作成
【参考】運転免許停止処分者講習とは
・運転免許の停止処分(免停)を受けた時、任意で受講することが出来る講習
・この講習を受けることによって免許停止期間が短縮
<例> 短期講習 30日の免停が1日に短縮、(6時間) 12,600円