上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

熊本で震度6弱の地震、今後の揺れにもご注意を!

2019-01-03 20:33:59 | 熊本地震
2019年1月3日午後6時10分ごろ、熊本県下で震度6弱の地震が発生しました。
熊本地震から2年8ヶ月ぶりの大きな揺れに、びっくりしました。
今回は、県北の和水町で最大震度となり、熊本市内でも北区で大きな揺れが記録されました。
熊本地震の恐怖がよみがえった方もいらしたことと思います。
幸いにも、前回の熊本地震のような被害には至っていませんが、気象庁からも、引き続き注意が呼びかけられていますので、今後の揺れに十分ご注意ください。


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「女性のひろば」に寄稿・・・・・「熊本地震から2年」

2018-06-01 22:54:38 | 熊本地震
「女性のひろば」7月号に、「熊本地震から2年」ということで、熊本地震の復興にかかる現状や課題について、寄稿しました。
熊本市は、だんだんと地震復旧について終息の方向に向かおうとしていますが、市内だけでも1万世帯近くの方々が、未だに仮設・見なし仮設に生活され、本格的な復興はこれからです。
すべて被災者が、地震前の生活に戻っていけるよう、引き続く支援と、その拡充が求められます。
是非、お読みいただけたらと思います。


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熊本地震から2年、熊本市長へ支援の継続と拡充をもとめる申し入れ

2018-05-28 19:47:23 | 熊本地震
先月、熊本地震の発生から2年を迎えました。
罹災証明の受付が5月末日までとの広報もされており、市は熊本地震への対応も次第に終息へと向かわせようとしているように思えます。
未だ、罹災証明を取得していない世帯もあり、被災された方々を残して、対応を収束させるわけにはいきません。
5月28日、日本共産党市議団と「平和と民主主義・くらしをまもる熊本市民連絡会」と一緒に、市長に対する「熊本地震から2年、速やかな復旧への支援拡充を求める申し入れ」を行いました。
参加者の一人は、理由があってまだ罹災証明を申請していないとのこと、「被災者を切り捨てないでほしい」と切実に訴えられ、申し入れの終わった後、その足で罹災証明の申請窓口に行かれました。

日本共産党市議団は、国会議員団の協力を得ながら、4月25日には政府交渉を行い、5月2日には現地調査・聞き取りも行いました。
今日は、以下の点について申し入れました。

1、 罹災証明の申請は5月で打ち切らず、必要な人には申請の窓口を残すこと。合わせて、罹災証明を持つ人には各種支援策を引き続き提供すること
2、 プレハブ仮設・みなし仮設の期限延長については、東日本大震災への対応に倣って、申請した人については無条件に認めること
3、 一部損壊世帯・半壊世帯へも支援金を支給するとともに、現行の支援金を復旧が速やかに行われるよう拡充すること
4、 昨年9月で打ち切りとなった医療費の減免・免除を復活すること
5、 災害復興住宅に入居を希望する人がきちんと入れるように、建設戸数を拡充すること。様々な事情で希望する災害復興住宅に入居することができない人に対し、公営住宅並みとなるよう家賃補助を行うこと
6、 住い再建の支援制度として、一部損壊世帯も含め対象となる震災住宅リフォーム助成制度を創設すること
7、 大型町家に対し、復旧ができるような支援策を講じること
8、 地盤被害の復旧に関しては、現行補助制度を拡充すること。地盤被害の発生している地域における私道復旧事業については補助率を引き上げること

罹災証明は、今後「健康福祉政策課」が窓口となります。
今後も、被災された方々の声をしっかりと聞きながら、支援の継続、充実に取り組んでいきたいと思います。
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熊本地震の2年・・・・・党国会議員団の現地調査

2018-05-09 23:36:03 | 熊本地震
熊本地震の発生から2年が経ちました。去る5月2日、熊本地震復興に関して、仁比聡平参議院議員・田村貴昭衆議院議員・真島省三元衆議院議員ら党国会議員団による調査が行われ、党市議団もそろって同行しました。
 中央区では、新町古町地区の大型町家の被災状況と、一部損壊世帯への聞き取り調査を行いました。その他、「よか隊ネット」との懇談、東区での仮設住宅避難者の聞き取りも行いました。
急がれる「大型町家」への復旧支援策拡充
熊本城の城下町を形成する「新町古町地区」にある2カ所の大型町家「清永本店」「𠮷田柗花堂」の調査を行いました。地震から、2年が経ち、被災した建物は風雨にさらされ、さらに痛みがひどくなっていました。歴史建造物として、大切な城下町を形成する町家は、民間所有ではあっても熊本の財産です。
所有者の自己負担を軽くし、速やかな復旧のためにも、支援の拡充を急ぎ取り組んでいきたいと思います。









一部損壊世帯はじめ、すべての被災者への支援拡充を

一部損壊世帯の方の聞き取りも行いました。復旧費用は100万円を超え、受け取った義援金は10万円と、苦しい現状を語られました。
党市議団が行った市民アンケートには、「一部損壊で、公的支援が全くなく、自己資金にて修理を行い、老後のための資金を回したため、余裕が全くなく、心細くなった」「屋根の修理に140万円かかりました。10万円では助けになりません」という声がありましたが、熊本地震の特徴ともなった8万世帯を超える「一部損壊世帯」への公的支援なしには、熊本地震の本当の復旧はできないと思います。
半壊以上も含め、支援の拡充に頑張っていきたいと思います。
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熊本地震からの復興ほか、市民の声を国へ届けて・・・・・・政府交渉を行いました

2018-04-27 12:40:59 | 熊本地震
4月25日、市議団そろって上京し、熊本地震の復興や、生活保護の問題、教育の充実などで、政府への要望行動を行いました。
要望内容の主なものは、以下のとおりです。



【要望内容】
内閣府へ
1、被災者生活再建支援制度の改善について
  ①一部損壊にも支援を設けること。
  ②支援金上限の300万円を、500万円に引き上げること。
  ③申請期限を延長すること。
  ④災害公営住宅に入居すると自宅再建支援金が支給されなくなるが、いったん災害公営住宅に入居した方でも自宅再建を決断した場合、支援金を支給すること。

2、罹災証明の発行は、やむを得ない理由のある人についてのみ、今年5月31日まで受け付けることになっていますが、何らかの理由から罹災証明を受けずにいる世帯もあることが考えられるので、2年をもって打ち切ることをせずに、申請期限を延長すること。

3、応急仮設、みなし仮設住宅入居者について
  ①希望すれば仮設住宅間の住み替えを認めるよう制度を見直すこと。
  ②原則2年以内とする仮設住宅供与期間は、これまでの実例を見てもあまりに短いことは明らかとなっている。期間延長すること。
  ③供与期間の延長を希望しているすべての世帯の延長を認めること。

4、応急修理制度の改善について
  ①応急修理については、現在でも罹災証明書の発行を受け付けている事や、今なお自宅が壊れたまま補修もせず住み続けている方がおられることから、昨年終了した申請受付を再開するなど、住まい改修の支援をおこなうこと。
  ②完了期限についても、申請を受け付けても発注すらできていない世帯もあるので、完了期限を延長すること。
③応急修理制度の金額を増額すること。

5、住まい・宅地再建について
  ①小規模な盛土造成宅地の活動崩落防止事業について、2戸以上、盛土高2メートル以上という要件を緩和すること。
  ②公共事業の対象とならない宅地被害について、熊本県は復興基金により補助をおこなっているものの、自己負担がともなっている。自己負担が解消できるよう国からの支援をおこなうこと。
  ③軟弱地盤における自宅再建時には補強のための杭を打つことが必要となっているが、これに対する独自の支援制度がないために、支援金が基礎の補強の段階で消えてなくなるという状況になっている。地盤補強のための工事への支援制度創設を。

6、災害公営住宅について
  ①希望者全員が希望される場所で災害公営住宅に入居できるよう、建設を支援すること。現実にはその後の管理・運営費用の増大を懸念する自治体が建設に慎重な姿勢を示しているため、国からの支援をお願いしたい。
  ②ペットがいる場合でも入所できる災害公営住宅を被災自治体ごとに建設すること。

7、歴史的町並みの中核をなす大型の町家復旧については、自己負担が大きいため支援を拡充すること。
  考えられるのは、借入金への利子補給や補助率引き上げ、支援制度を重視して受けられるようにすること、何らかの追加支援を行うなどです。

8、被災市町村の応援職員不足問題について国が対応をすること。

厚生労働省へ
1、被災者向け医療費免除制度について
①熊本地震の被災者を対象とした医療費の窓口負担等の免除措置を復活させるよう県に対して働きかけること。
②また国が特別措置として医療費の窓口負担等などを減免する措置を、最低でも仮設入居期間は継続すること。
2、生活保護におけるケースワーカーの充足率が適正数を下回っている。スキルの高い業務が求められるので、充足率を達成するよう指導してほしい。また、ケースワーカーには嘱託職員も採用しているので、この点の是正も指導していただくこと。

3、住宅扶助費を増額していただくこと。
   熊本地震により、これまでの古いアパートなどが解体され31,100円の住宅を見つけるのは極めて困難です。熊本県内でも一番低い住宅扶助費の上限を引き上げて下さい。

4、特別基準適用を継続するよう熊本市に指導していただくこと。
  実情を無視した「転居指導」を行わないよう指導して下さい。

5、震災にともなう「義援金・生活再建資金」の法63条にともなう返還については、生活実態を把握し、強制しないよう指導していただくこと。
 また、3月30日、熊本地裁では「生活保護法第63条による返還請求」は無効であるとする判決が言い渡されました。この判決も尊重し、ただちに返還請求を取り消すよう指導していただくこと。

6、生活保護者の保護費紛失の再支給ができるよう指導していただくこと。
7、生活保護の引き下げを中止していただくこと。

文部科学省へ
1、全学年の35人学級を実現させること。
2、新年度学級定員がどうなるか微妙な場合でも、担任には正規職員を充てること。
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