2020年3月に、厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の拡大について」を打ち出しました。
「個人向け緊急小口資金等の特例」で、「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」について、貸し付け対象者・貸付上限・措置期間・償還期間・利子についての緩和・拡大措置がとられています。
<緊急小口資金>
【貸付対象者】新型コロナ感染症の影響により収入が減少し、緊急かつ一時的に生計維持のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限】学校等の休業・個人事業主等の特例の場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内
【措置期間】1年以内
【償還期限】2年以内
【貸付利子】無利子(無保証人)
<総合支援資金(生活支援費)>
【貸付対象者】新型コロナ感染症の影響により収入が減少、または失業等によって生活が困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【貸付上限】(2人以上)月20万円以内、(単身)月10万円以内、貸付期間:原則3カ月以内
【措置期間】1年以内
【償還期限】10年以内
【貸付利子】無利子(無保証人)
*「この特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています」という規定があります。
こうした措置も含めて大いに活用していきましょう。