上野みえこの庭

日本共産党熊本市議の上野みえこのブログです。

市長が「公益通報に該当する可能性」と答弁した内部告発について、市長と議長へ、適切な対応を求める申し入れ

2024-07-06 20:34:46 | 熊本市庁舎建替え問題
市長が庁舎整備特別委員化で、「公益通報に該当する可能性」と答弁
熊本市長ならびに市議会議長へ、「公益通報者保護法」に則り、適切な対応を求める申し入れ

7月5日に、日本共産党市議団と熊本地区委員会は、6月24日の庁舎特別委員会における市長の発言などをもとに、熊本市建築職員からの内部告発文書について、市長ならびに議長へ、適切な対応を求める申し入れを行いました。

  

通報者が不利益な扱いを受けないことを確保すること、速やかな市としての調査を要望
6月11日付消印のある「熊本市役所の建築職員です」「議会各会派並びに各報道機関に送付させていただきます」と書かれた内部通報文書について、6月24日の庁舎整備特別委員会の席上、市長が「本市の内部通報制度に該当するものではないが、公益通報に該当する可能性があるので、本市法制部門や顧問弁護士と相談し、確認をする」と答弁。
市長が答弁した「公益通報者保護法」では、通報対象事実について権限を有する行政機関、今回の場合は熊本市が、公益通報について、必要な調査を行い、法令に基づく措置等をとることを義務として規定しています。
今回の内部通報についても、通報者が不利益な扱いを受けないことを確保するとともに、速やかに市としての調査をすすめることを求めました。

日弁連が策定している「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に基づき、耐震性能分科会報告に関し、事実の確認を
日本弁護士連合会は、地方公共団体における第三者調査委員会の行う調査が適法かつ適正な行政の執行を確保するために、「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」を定めています。
今回の内部通報文書では、「熊本市役所建替え問題において、建替えに誘導するために内部で不正な処理が行われていた事実があり」と述べ、建替えありきで進められている、その方針の根拠となった耐震性能分科会報告書が、市職員が不正に関与して作成されたという事実があると、
⑴最終報告書が示される数カ月前から、現在の庁舎建設課長を含む数名の建築職員が報告書案の作成を開始、本来第三者機関が作成すべき報告書は市職員が作成したこと
⑵当時庁舎建設準備室がない中で、人事異動も発令せず、各所属在籍のまま内密に政策局にこもって作成に携わっていたこと
⑶建替えに不都合なことは議論の要因に加えられていないこと
⑷耐震分科会のみならず、有識者会議答申案も職員が作成し、関係部局に意見照会メールが送られていたこと(このメールは2日後に幹部職員の指示で削除されている)
などが、指摘されています。
 一方、日弁連の指針は、地方公共団体における第三者調査委員会が行う調査について
「報告書案の作成等を含めて事務局が報告書の内容に事実上の関与をするものであってはならない」
「報告書の作成に先立ち、または作成中において、第三者調査委員会の設置者との間で報告書の実質上の内容に関して協議してはならない」
「地方公共団体内に設置される事務局は、調査対象に利害関係のない部署に所属する職員をもってあてることが望ましい」

と規定しています。
 申し入れでは、通報文書で指摘している、市役所の関係職員と有識者会議・耐震性能分科会委員とのメールのやり取り、答申案の意見照会メールなど、市のメールサーバーの記録での確認や建替え根拠となっている有識者会議耐震性能分科会のまとめがどのような経緯で作成されたのかを調査を求めました。
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