東京多摩借地借家人組合

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364日のマンションの賃貸借契約の期間満了で家賃1万2千円アップ!

2009年10月29日 | 定期借家制度
(質問)転勤で1Kの賃貸マンション(家具付)を家賃月額7万円・礼金4ヶ月を支払うことで賃貸借契約を結びました。契約期間は364日です。12月に期間が満了しますが、定期建物賃貸借契約期間満了および貸主変更の通知が送られてきました。

貸主は管理会社で、賃貸条件として家賃月額8万2千円(近隣相場を基準に算定)、光熱費1万3千円も今度は入居者負担とされています。契約書には、定期建物賃貸借契約書と書いてありますが、期間満了で終了することも書いておらず、事前に何の説明も受けておりません。家賃の値上げを認めないとマンションを出なければならないのでしょうか。

(回答)最近は、インターネットなどで格安物件と称して、ネットのサイトには定期借家契約であることを全く知らせずに、騙して契約させる事例が増えています。定期建物賃貸借契約は、期間が満了すると更新されず、借主は無条件で建物を明渡さなければならない契約です。定期建物賃貸借契約は借主に大変不利な契約であるために、契約が成立するためには次の3つの要件が必要です。①口頭ではなく書面で契約する。②定期建物賃貸借契約書には、契約の更新がないことが明記されていなければならない。③定期建物賃貸借契約を結ぶに当っては、貸主は借主に、契約の更新がないことが記載された書面を渡して説明しなければならない。以上3つの要件の内一つでも欠けると定期建物賃貸借契約は成立せず、普通建物賃貸借契約となります。

 相談者のケースは2つの要件が欠けていますので普通借家契約となります。従って、貸主の契約条件に従う必要はなく勿論そのためにマンションを立退かされる理由はありません。組合と相談しながら頑張って交渉して下さい。 
   

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定期借家制度の普及促進は、賃借人の居住の安定を脅かし、廃止以外にない

2009年10月08日 | 定期借家制度
 僅かな家賃の滞納で、賃貸住宅の鍵を交換したり、家財道具を撤去されたり、深夜に自宅に家賃の脅迫的な取立てをしたり、部屋の前に張り紙をするなどの追い出し屋の不法行為を取締る法律の制定を求めて開催した「9・13安心できる賃貸住宅の実現を求める市民集会」が9月13日の午後、四谷の主婦会館で開催されました。

 集会では、細谷事務局長が「借家人の居住の安定を脅かす定期借家制度の廃止を」と題して報告しました。①定期借家制度は9年経過しても新規契約の4・7%しか普及されていない。②定期借家制度が「良質な賃貸住宅の供給を促進する」との目的で導入されたが、借家の居住水準は改善されていないばかりか、公営住宅は減少している。③追い出し屋規制問題を論議している国土交通省の審議会の民間賃貸住宅部会は、定期借家制度推進をめざす貸主・業界の代表や学者が大半を占め、8月に発表された「中間取りまとめ」では賃貸トラブルの紛争防止のために「定期借家制度の普及促進」が強調されるなど、賃借人の居住の保護や安定の視点が全く欠落している。④定期借家契約は礼金ゼロなどのゼロゼロ物件で半年から1年の短期の契約など貧困ビジネスに活用されたり、公営・公社・公団住宅など公共賃貸住宅に導入がすすめられているが、定期借家制度では入居者の入れ替わりが激しくなり、居住者どうしのコミュニティや団地の自治会の機能が失われる。⑤店舗や事務所などの事業用借家で、普通借家契約から定期借家契約への切替え問題が発生している。⑥定期借家契約では、再契約するには家賃の改定等貸主の言いなりになるしかなく、住む権利を奪い商売の継続もできなくなる等を指摘し、廃止の運動を強めていくことが重要であると発言しました。


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定期借家制度に反対する全国学習交流集会

2009年08月13日 | 定期借家制度
 日本経団連は2009年度規制改革要望で、「定期借家制度の見直し」、「借地借家法における正当事由制度の見直し」を発表し、借地借家法の改悪に向けて「有効な措置を取るべき」と提言しています。また、現在審議中の国土交通省の民間賃貸住宅部会でも「定期借家制度の普及促進が賃貸トラブルの防止や賃貸住宅ストックの向上につながる」の見解を中心的なテーマにしようと、年内に答申をまとめる作業を進めています。こうした動きに連動して、政党の中には総選挙のマニフェストに「定期借家制度の普及推進」を公約に掲げるなど、定期借家制度が住宅政策の大きなテーマになっています。定期借家制度は賃借人の居住や営業の安定を脅かす制度であり、何としてもこうした動きをストップさせなければなりません。定期借家制度の問題点を学習し、借地借家法改悪反対の運動を大いに国民の中に広げていきましょう。

■日時 9月5日(土)午後1時30分開会
■会場 港勤労福祉会館(JR山手線、京浜東北線田町駅西口徒歩5分 地下鉄浅草線、三田線三田駅徒歩1分)
■基調報告 全国公団住宅自治会協議会 多和田代表幹事
■その他各団体の報告
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定期借家契約の店舗 再契約できず無条件で明渡し

2009年07月05日 | 定期借家制度
北区で中華料理店を営業する嶋田さんは、6年前に定期借家契約で古い店舗を借り営業をはじめた。最初の3年契約の期間満了の際は、まだ建て直しの予定もないので再契約をしますと言われ、3年の定期借家契約を締結した。

商売のほうもやっと軌道にのりはじめ借金返済のめどもたち、なんとかなりそうだと思った時に不況の波が商売にも反映し、毎月毎月のやりくりが大変となった。その矢先に、家主から定期借家契約が半年後に満了になるので通知しますという文書が送られてきた。

家主に連絡したところ「今回は再契約しません。期間満了と同時に明渡してください」と言われ、びっくりして組合事務所に相談にきた。組合で契約書をみると法的には問題のない定期借家契約で引き続き営業ができないものとわかった。本人も通常の更新の出来る契約とは違う程度の認識で、家主からも口頭で再契約もありうることをいわれその気になっていた。

今回の件で城北借組の事務局長は「このような勘違いがおきないように定期借家契約は極力結ばないほうがよいと理解しておくことが重要です」と話した。


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平成11年から借家を借りているが、不動産業者から定期借家契約への切り替えを要求されたが

2009年06月30日 | 定期借家制度
(問)私は、平成11年4月に住宅を借りて住んでいますが、当初から2年毎に契約書を書換えて更新してきました。今年3月に家主の代理人と称する不動産業者から、今回から契約は定期借家契約にするので、契約書の他に書面を持ってきて署名捺印を求めてきました。定期借家契約の意味がわかりませんので、どのように対応したらよいのか悩んでいます。

(答)平成11年12月15日に交付された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって借地借家法が「改正」され、平成12年3月から定期借家制度が施行されました。この制度は、契約で定めた契約期間が終了すると、「正当事由」がなくとも、借家契約が終了されることになります。従って、家主と借家人の双方で合意がなければ再契約はできなくなります。

 定期借家契約は、事業用借家居住用借家を問わず、当事者の合意によって結ぶことができます。
 しかし、平成12年3月1日以前に結ばれている居住用借家契約は、当事者間の合意があったとしても定期借家制度は適用しません。(*1)

 定期借家契約を締結する場合、賃貸借契約のほかに「定期借家制度が適用され更新の無い契約であることを説明した公正証書などの書面による説明」をして当事者間で合意しなければなりません。(*2)

 さらに、家主は、契約解約する場合は期間満了前の1年前から6ヶ月前の間に「賃貸借期間の終了」を借家人へ通知する義務があります。(*3)

 ご相談の方の事例は、居住用借家であり平成12年3月以前の賃貸借契約ですので、たとえ合意したとしても定期借家契約にはなりません。


全国借地借家人新聞より


--------------------------------------------------------------------------------


(*1) 
(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条(現行・借地借家法第38条)の規定の施行(平成12年3月1日)前にされた居住の用に供する建物の賃貸借の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第5条の規定による改正後の借地借家法第38条の規定は、適用しない。

(*2) 
(定期建物賃貸借)
第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条(借家人に不利な特約は無効とする)の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項(期間1年未満の借家契約の禁止)の規定を適用しない。

2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

4 第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。(*3)



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公共賃貸住宅に相次ぐ定借導入 法改悪反対全国連絡会が共同の闘い論議

2009年06月08日 | 定期借家制度
 四月二十日、借地借家法改悪反対全国連絡会は、第六回打合せ会を公社住宅自治会全国協議会事務所で開きました。この打合せ会には、全国公団住宅自治協、全国公営住宅自治協、全国公社住宅自治協、全借連の代表が参加しました。
 会議の冒頭、連絡会代表の河岸清吉全借連会長が挨拶しました。
 続いて、各団体から定期借家制度をめぐる情勢ととりくみの交流が行われました。
 全国公団自治協からは、四月三日、UR機構がUR住宅の建替後の新規入居募集に定期借家制度を適用するとのこれまでの方針に加えて、全国の既存の良質なUR住宅三二団地の空家に五年間の期限で定期借家契約を条件に今年五月から募集を始める方針を発表したことに抗議声明を発表し、全国的に反対運動を強めていくことが報告されました。
 また、全国公住協から七年前に都営住宅の建替え後の新規募集に四〇歳未満の世帯へ十年の期間で定期借家契約で募集を始めている。全国的に期限付き入居募集が拡がり、東京都は定期借家制度の導入を円滑に進めやすくするために、国土交通省に公営住宅法の「改正」を要請していることが報告されました。
 全借連からは、民間賃貸住宅への定期借家契約は新規契約でも5%以下でそのほとんどが事業用の建物賃貸借契約であることが業界の調査でも明らかとなっており、定期借家制度が国民から拒否されている。公共賃貸住宅への積極的な導入は国民を分断する政策であるので、これからもさらに共同の闘いが必要であると報告しました。「打合せ会」は、九月五日(予定)に東京都内で、「相次ぐ定期借家制度の導入で、国民の住宅問題の解決につながるのか」をテーマにして、学習交流集会を開くことを確認し、次回(六月二十三日)に具体化することを確認しました。


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定期借家契約が成立する要件とは何ですか

2009年06月04日 | 定期借家制度
「定期借家契約」を締結するためには、次の要件が必要です。この要件を満たさないと定期借家契約とはいえず、従来型の普通借家契約として扱われます。

1. 建物賃貸借について一定の契約期間を定めること
定期借家では、当事者が一定の賃貸借期間を定めることが必要です。例えば建物を「2年間に限って賃貸借する」というようにです。なお、不確定な期限を定めても、定期借家契約を締結することはできません。「賃借人が死亡するまで」等の期限がこれにあたります。

2. 契約の更新がないこととする旨の特約を定めること
「契約の更新がないこととする」という特約を当事者が結ぶことが必要です。国土交通省住宅局作成の定期賃貸住宅標準契約書には以下の条項が盛り込まれています。

第2条2項
本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。

3. 公正証書等の書面により契約をすること
定期借家契約は、公正証書等の書面で契約をする必要があります。なお、公正証書は例示としてあげられているだけですので、公正証書によらなくとも、一般の書面による契約であれば、定期借家契約を締結できます。

4. 契約の前に、賃貸人が、賃借人に対し、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること
定期借家契約をしようとするときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、定期借家では契約が更新されず期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないとされています。そして、賃貸人がこの義務を怠った場合には、たとえ契約書に更新をしないと定めていても、その特約部分は無効とされ、従来型の普通借家契約と扱われることになります。なお、一般的に、宅地建物取引業者等が賃貸人と賃借人を仲介することが多いと思われますが、仲介者が単に仲介者としての立場で説明等を行なっても、この義務は履行されたことにはなりません。本来賃貸人が負う義務だからです。しかし、仲介者が、賃貸人からこうした義務を履行する代理権を授与された上、代理人として賃借人に説明等をする場合には、賃貸人の義務は履行されたことになるものと解されます。



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40年前から契約しているのに管理会社が定期借家契約書をポストに投函

2009年05月29日 | 定期借家制度
京都市伏見の借家に40年前に契約して住んできたIさんは、この度家主の不動産管理会社が変わったことから、「あらためて賃貸借契約書意を交わしたい」との申し入れがあり、Iさん宅に契約書が投函されました。

その契約書なるものは、なんと「定期建物賃貸借契約書」でした。

石田さんは40年前に契約しているので、定期借家契約への切り替えは認められません。まして、事前に家主側の説明義務なしの違法なやり方です。Iさんは定期借家契約の押し付けに断固拒否して闘います。(全国借地借家人新聞より)


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普通借家契約から定期借家契約への切り替えを要求されたが

2009年05月12日 | 定期借家制度
(問)私は、平成十一年四月に住宅を借りて住んでいますが、当初から二年毎に契約書を書換えて更新してきました。今年三月に家主の代理人と称する不動産業者から、今回から契約は定期借家契約にするので、契約書の他に書面を持ってきて署名捺印を求めてきました。定期借家契約の意味がわかりませんので、どのように対応したらよいのか悩んでいます。
(大阪市 吉田保)

(答)平成十一年十二月十五日に交付された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって借地借家法が「改正」され、平成十二年三月から定期借家制度が施行されました。この制度は、契約で定めた契約期間が終了すると、「正当事由」がなくとも、借家契約が終了されることになります。従って、家主と借家人の双方で合意がなければ再契約はできなくなります。
 定期借家契約は、事業用借家居住用借家を問わず、当事者の合意によって結ぶことができます。
 しかし、平成十二年三月一日以前に結ばれている居住用借家契約は、当事者間の合意があったとしても定期借家制度は適用しません。
 定期借家契約を締結する場合、賃貸借契約のほかに「定期借家制度が適用され更新の無い契約であることを説明した公正証書などの書面による説明」をして当事者間で合意しなければなりません。
さらに、家主は、契約解約する場合は期間満了前の一年前から六ヶ月前の間に「賃貸借期間の終了」を借家人へ通知する義務があります。
 ご相談の方の事例は、居住用借家であり平成十二年三月以前の賃貸借契約ですので、たとえ合意したとしても定期借家契約にはなりません。
(回答者 全借連副会長 船越康亘)
 
(全国借地借家人新聞より)



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40年前から借りている借家なのに定期借家契約へ切り替えた契約書が

2009年05月02日 | 定期借家制度
京都市伏見の借家に40年前に契約して住んできた石田さんは、この度家主の不動産管理会社が変わったことから、「あらためて賃貸借契約書意を交わしたい」との申し入れがあり、石田さん宅に契約書が投函されました。

その契約書なるものは、なんと「定期建物賃貸借契約書」で、石田さんの場合は3年契約で期間が満了したら無条件で明け渡さなければならない契約になっています。

石田さんは40年前に契約しているので、旧借家法が適用され、平成3年にできた借地借家法そのものが適用されません。まして、事前に家主側の説明義務なしの違法なやり方です。石田さんは定期借家契約の押し付けに断固拒否して闘います。
(京都借地借家人組合連合会新聞より)

◎平成12年3月1日以前に締結した借家契約から定期借家契約への切り替えは法律で認められておりません。切り替えても無効で、普通借家契約となります。


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書面による説明のない定期借家契約への切り替え

2009年04月14日 | 定期借家制度
 大阪市東淀川区豊新5丁目の商業ビル(一部居住用)で店舗を賃借しているIさん等8名の商人は、今年8月上旬突然「平成20年7月24日旧所有者から買受け所有権を取得し、併せて貴殿(貴社)に対する定期賃貸人たる地位を承継した」「平成21年3月31日に契約期間が満了する」よって「借地借家法38条4項の規定に則り通知する」旨の「通知」が新所有者から送られてきました。

 Iさん等は、昭和62年4月に前所有者と賃貸借契約を結び、平成19年4月に契約更新し、「定期店舗賃貸借契約書」に印鑑を捺しました。その時、Iさん等は定期店舗賃貸借が何のことかまったく知らず、従来の更新手続きと思い込んでいました。

 驚いたIさん等は、東淀川借地借家人組合へ相談し事後対策を検討したところ、定期店舗賃貸借切り替える場合、書面により事前の説明があり当事者の合意がなければ無効であることがわかりました。

 そこで、契約時に前所有者から定期店舗賃貸借に切り替える旨の書面による説明がなかったことから、「定期店舗賃貸借契約書」は無効である旨の通知をおくりました。

 その後、新所有者からは、何の意思表示もなくIさん等は組合に入会し営業を守るために頑張る決意をしています。

 全大阪借地借家人組合連合会の調査によると、平成12年2月1日付けで建設省(現在国土交通省)は、定期借家制度を適用する賃貸借は、「書面を契約書とは別に交付して説明しなければならない」「それを怠った場合は、定期賃貸住宅契約とはならず、従来型の正当事由がない限り賃貸人からの更新拒絶ができない賃貸住宅契約となること」との「通達」を都道府県知事宛てに出していることが明らかになりました。


全国借地借家人新聞より



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3か月前突然の定期借家契約の解約通知 (京都)

2009年04月06日 | 定期借家制度
京都市北区で借家住まいの杉井さんは、3年前の12月に借地借家法第38条に規定されている3年契約の定期建物賃貸借契約を結びました。

 そもそもこんな契約を結んだことが難儀の始まりでしたが、それでも「定期建物賃貸借についての説明書」に「再契約」ができると記されていることをよりどころに契約しました。そして、今年7月には「定期建物賃貸借契約終了のご案内」と同封して「解約申込書」「入居申込書」が送られてきました。

 杉井さんは、当然「再契約」するべく、指定期日内に「入居申込書」を提出しました。

 ところが、9月に突然家主から「再契約しない。12月いや今すぐ退去せよ」とのあらっぽい電話が入り、その後物件の管理会社からも内容証明郵便が届きました。

 杉井さんは、その内容証明郵便をもって京都借地借家人組合連合会(京借連)事務所へ相談。

 京借連は、杉井さんが持参した書面では法律上の手続が一応されており、かなり困難であろうと考えました。

 しかし、最後まで諦めずに、再契約が可能であり、それも規定・約束どおりに提出していたことから、『再契約されるべきが正当であり、本来6ヶ月前には通知されねばならない解約通知が3ヶ月前になされたこととも併せて無効である』と内容証明郵便を送ったところ、「今回に限っては再契約をする」との返事を受取りました。

  京借連では、取敢えずは杉井さんの居住の権利が守られたことにほっとしています。


全国借地借家人新聞より


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定期借家制度が居住貧困を加速させている

2008年09月08日 | 定期借家制度
 制度の内容知らない借家人
 
 定期借家制度について国土交通省が平成19年3月に行なった調査によると、新規契約に占める割合は普通借家契約95%に対し、定期借家契約は僅かに5%と民間の賃貸住宅市場においては全く普及されていない。
 「定期借家制度を活用しない理由」として、「賃借人にとって魅力に乏しく、空家になる可能性がある」45・8%、「普通借家契約に特段の不都合はないため」44・4%、「審査が厳格であれば、普通借家でもトラブルを防ぐことが可能であるため」22・8%と、賃貸物件を仲介している不動産業者からも定期借家制度は敬遠されている。
 「定期借家制度の認知状況」では、入居者の中で「内容の全部又は一部知っていた」33%、「制度があることは知っていた」34%、「全く知らなかった」33%で、制度の内容も知らない入居者が過半数を超えている。

 定期借家が貧困ビジネスに

 多くの借家人が定期借家制度の内容について知らない状況の中で、アパート入居の初期費用を支払えないワーキングプアが短期の定期賃貸借契約(1年間)の礼金・敷金ゼロの「ゼロゼロ」物件をインターネットで探して契約するケースが増えている。実際には狭い1K物件で相場より家賃が高く、結局家賃を支払うのが困難で、退去せざるを得ない人も少なくないという。
 契約について知識の無い借家人に不当な契約条項を押し付けられる場合が多く、最近問題となった借地借家法の適用を認めない「施設付鍵利用契約」であったり、家賃を1日でも滞納すると部屋の鍵を交換し、再入室するのに高額な違約金を取られたという相談が組合にも寄せられている。
 全国消費生活協会の消費生活相談員の玉城恵子氏は「契約自由の原則があるが、非正規雇用労働者など経済的弱者は、居住権の制限された物権を選ばざるを得ない」と嘆く。
 定期借家制度を導入する目的として「良質な賃貸住宅の供給が増える」、「家賃が安くなり借主が借りやすくなる」が大義名分だったはずだが、大義そのものが怪しくなってきた。このまま放置しておくと住宅弱者が貧困ビジネスの餌食になるばかりだ。

 公営住宅等に活用がすすむ

 住宅困窮者のセーフティネットといわれる公営住宅についても、国土交通省は昨年9月の住宅セーフティネット基本方針で「公営住宅における定期借家制度(期限付き入居)の活用を図ることは必要である」と定め、定期借家制度の導入の方針を決めている。東京都では40歳以下の若年ファミリーを対象に期間10年の定期借家制度がすでに導入されている。住宅供給公社についても建替え対象の住宅については建替えの1年前までの期間の定期借家契約で募集し入居させている。
 機構住宅(公団住宅)については、「規制改革3カ年計画」の閣議決定で「定期借家制度を幅広く導入する」ことが決まり、機構住宅にも新規契約等に全面的に導入することが検討されようとしている。

 法改悪の機会を窺う定借協

 不動産業界等で組織する定期借家推進協議会は、定期借家制度の見直しについて①家主の事前説明義務の廃止、②普通借家への切り替えの容認、③中途解約権の任意規定化以上3点の法改正に向けて自民党と連携し、国会への法案上程の機会を窺っている。東借連と全借連では、公団・公社・公営住宅の自治会や自由法曹団と共闘組織を組織し、国会や政党への運動を継続して取組んでいる。定期借家制度の問題点や危険性を普及させる運動が急務となっている。



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これから新しく借家契約を結ぶに当たってどんな点に注意したらいいでしょうか。

2008年09月05日 | 定期借家制度
 先ず、賃貸借契約書が、普通の賃貸借契約書か定期借家契約書かのどちらであるかを注意してください。インターネットなどで物件を探す場合、契約内容まで記載されていません。物件が良かったからといっても、それが定期借家契約だったということがよくあります。

 普通の賃貸借契約書では、「期間満了の時は当事者双方協議して更新することができる」と書かれていますが、定期借家契約書の場合は、「期間満了の時は、更新がないこととする」と書かれています。「契約の更新がない」と書かれていた場合は、定期借家契約になります。契約調印のときに、貸主や不動産屋さんに、「契約書にはこう書いてあるが実際は更新できるから」と言われたとしても、最後にものを言うのは賃貸借契約書に書いてある文字ですから、よく注意する必要があります。

 次に注意すべき点は、契約の中途解約についての条項です。定期借家契約書には、「借主が契約期間の途中で解約するときは、残存期間の賃料を支払われなければならない」と書かれていることがあります。このような条項があったときは、中途解約ができるような条項、例えば「借主が中途解約を申し入れた場合、解約申入れから1ヶ月を経過したときに賃貸契約が終了する」というような条項に訂正してもらってください。

 最後に家賃の値上げに関する条項に注意してください。定期借家契約書では、例えば「家賃は2年ごとに5%増額することに合意する」とか「家賃は5年間は不変とする」というような条項がある場合があります。

 右のような契約条項は、定期借家契約のもとでは有効とされてしまいますので、契約をするときに、よく検討する必要があります。


「Q&A 定期借家契約」(東京借地借家人組合連合会編)より


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定期借家契約への切り替えで期間満了で明渡し訴訟

2008年08月11日 | 定期借家制度
大田区大森南3丁目にて、クリーニング業を営む尾城さんが、店舗併用住宅の明渡しの訴状を手に相談に見えた。

 訴状内容は、事業用定期建物賃貸借契約期間満了にも関わらず、明渡しに応じていないと、建物から退去して明渡せということだった。そもそも兄の名義の契約を更新の際に本人名義に切り替える時に、大変なこととは考えず家主のいわれるままに、定期建物賃貸借契約に署名捺印をしたのが問題の発端だった。

 これまで知り合いの税理士に相談してきたが、見通しが立たず組合の役員を介して組合事務所を訪ねたのだった。 定期建物賃貸借契約は、平成12年3月1日以前に契約し、居住用の建物賃貸借契約は定期借家契約への切り替えは認められていない。尾城さんの場合は居住もついているので定借法の附則第三条に抵触し、契約の切替は無効と争う決意でいる。



借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

 042(526)1094 8月17日までお休みします。



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