東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

保証会社と契約しないとマンションが借りられない日本の賃貸住宅市場

2020年06月25日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 賃貸住宅への入居に当たり、個人の保証人を立てることが減少し、家賃債務保証会社を利用する事例が増加している。日本賃貸住宅管理協会の調査によると保証会社の利用率は約6割に達し、保証会社と契約しないとマンションを借りることができない実態が生まれている。

 国土交通省が管理会社を対象にした調査では、この10年で連帯保証人を求めるケースは、39ポイント下がった一方で、保証会社との契約を求めたケースは23ポイントも増えている。

 保証契約が増える背景には、賃貸住宅の入居者が保証会社に保証料を支払うことで、賃借人が家賃を滞納すると保証会社は滞納家賃を立替えるサービス行い、さらに原状回復費用、訴訟費用、残置物撤去費用まで保証の対象になる。家主にとっては至れり尽くせりのサービスが受けられ、保証料は全て賃借人が払ってくれる。収入のある保証人がいても、仲介する不動産会社は「保証会社と契約しなければ、マンションを契約することはできない」と言われるケースも増えている。

保証会社との契約は、仲介する不動産会社が行うため、賃貸契約の重要事項説明とは違って、十分な説明も行われず、トラブルも多く発生し、相談件数も高止まりしている。保証会社は登録制だが、国に登録している業者は半数にも満たない。任意の登録制ではなく、1日も早く法規制が必要である。(東京借地借家人新聞より
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全保連、2023年までに株式上場目指す

2020年03月16日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://www.zenchin.com/news/2023.php

迫幸治(さこゆきはる) 1955年鹿児島県生まれ。23歳のときに単身沖縄に移住して消費者金融業を起業。2001年に全保連を創業。(一
社)全国賃貸保証業協会会長。

 4月から民法が改正されるがその中で賃貸業界で関心を集めているのが、個人の保証人に「極度額」を提示しなくてはいけない点
だ。保証人の保証上限額を提示することで、保証人を依頼しにくくなり、家賃債務保証の加入者の増加が期待される。業界大手の全保
連(沖縄県那覇市)の迫幸治社長に、今後の展望について話を聞いた。

民法改正機に原則保証人なしで審査

――民法改正は家賃債務保証会社にとって、追い風になりそうだ。

迫 これまでの利用者は私の実感値では、今新規契約者の7割ほどだが、施行後は9割に増えるのではないかと思う。不動産会社の意識
も変わってきている。例えば、これまで離島の沖縄県石垣市や宮古市はサービス対象外だった。それぞれ人口が6万人程度と少ないか
らだ。だが、県外から移住する人も増えて、不動産会社からの要望も強かったので、今年からサービス提供を始めた。

――施行に向けてどのような準備をしているのか。

迫 2020年1月4日から民法改正に対応できるように、法人契約以外は保証人を原則付けない形で審査する。そのためには、保証人を付
けなくても、承認率を変えないようにする必要がある。そのため、2年前から審査基準の見直しをしている。スコアリング方式の点数
の見直しだ。例えば国民保険の人と、社会保険の人の評価ポイントを見直しなど、各項目の点数の調整だ。その他、契約書は1年前か
ら見直し、地域によって差をつけていた料金も見直している。不動産会社ごとに商品をカスタマイズしてきたが、今後は滞納リスクが
ある人については保証料を高くするなど、「個社別」から「個人別」に対応していけるように、35億円のシステム投資した。20年12月
稼働させるべく開発を進めているところだ。

――御社の年間申込件数はどのくらいあるのか。

迫 18年度実績で36万件。19年度は42万件を目指している。

――売り上げは。

迫 18年度が140億1000万円、経常利益24億円だった。19年度は売り上げ160億円、経常利益30億円の目標で動いている。

――家賃債務保証ビジネスは競合他社と差別化しにくいと思われる。御社の強みは何か。

迫 オペ―レーションでいかにミスをなくすか。債権管理で苦情をいかに減らすか。不動産会社の事務を軽減するか。将来的には「事
務のプロ」を目指している。

――不動産会社からはどんな要望があるのか。

迫 「困った」「面倒」と思われることの負担軽減だ。具体的には、申込用紙を完成させるのに、意外に手間がかかる。郵便番号が抜
けていたり、印鑑が押されていなかったり、年収やフリガナが未記入だったりで、その部分が解消されれば70%程の要望はなくなる。
完成されていない申込書が届くとその都度やり取りが発生するので、その手間を軽減する努力をしている。

――債権管理の現場はどうか。

迫 例えば、本人が着信拒否しているケースで、保証人に9営業日で7回電話したら、「電話の回数が多い。拒否していたら、家に行け
ばいいではないか」と言われる。また、督促状を送ると、「あまりにも文書が高圧的だ」と言われる。もはや、滞納している相手が悪
いという問題ではなく、その拒否する理由を追求することが重要だと考えている。苦情をゼロにすることによって、オーナーや管理会
社に迷惑をかけないように努力する。

――家賃債務保証の分野で、最大手といわれているが、どこまで件数を増やしていく計画か。

迫 不動の1番と言われるためには20%のシェアが必要だろう。おそらく年間申込数は84万件がピークになるので、その数字を目指して
いく。達成は毎年の増加率を掛け合わせると、7年後には達成できるだろう。

――家賃債務保証会社には株式上場している会社があるが、御社も上場を考えているのか。

迫  今、準備をしているところだ。23年秋までには株式上場をしたい。

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家賃債務保証会社と契約していないのに保証契約の更新料1万円請求される

2019年10月04日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
豊島区内に住む高橋さんは、2018年10月に板橋区内から豊島区内に転居した。豊島区内の物件は築35年で入居時破損部分があり、修繕と家賃減額を求めた。結果、板橋区の物件よりも賃料が安くなり、利便性も高い。抵当権が設定されており、競売になって新賃貸人から明渡しが求められれば対抗力がないというデメリットはある。9月になって家賃債務保証業者から1年更新のため更新料1万円を払えと請求があった。

しかし賃貸借契約書には保証業者の名は確かに記載されているが、契約を交わしていなかった。念のため管理会社と保証業者に電話で確認した。管理会社は「契約書を送ります、うちは知りません」と逃げた。保証業者に電話すると、「今回は特別に徴収する」など曖昧な答えを繰り返した。「請求してきた金額は保証料ですか、更新料ですか」と聞くと、「更新料」と明確に回答した。更新料は法的に定められておらず、そもそも契約していない。支払いは拒否する旨を伝えた。

保証業者も契約書をつくって送りますと言ったが、今更合意しませんと返答した。その後代表取締役社長あてに通知書を送付。2週間以上になるが何の返答もない。10月5日が支払い期限と記載されており、今後保証業者が何を言ってくるか見守っている。

(東京借地借家人新聞より)
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家賃債務保証会社の保証委託契約書 賃借人や緊急連絡先の個人情報悪用可能?

2019年08月28日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 組合員の方から賃貸住宅を転居され、賃貸借契約書と保証会社の「賃貸保証委託契約書」を見せてもらいました。保証委託契約書を見て驚いたのは、コマーシャルではないが「字が小さくて見えない」。拡大鏡で見て見ると、契約書の上に「個人情報の取得・利用・提供等に関する条項」が11条あり、個人情報には申込人の氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス、毎月の家賃等の支払い状況、履歴等の「取引情報」、申込人が申告した緊急連絡先の氏名・生年月日・電話番号等の「支払能力を判断するための情報」とされている。組合員の方は息子さんを緊急連絡先にしているので息子さんの個人情報まで提供させられています。また、「個人情報の与信関連業務以外の利用・情報等の同意」、「家賃債務保証情報機関への登録・利用」など、どこの会社もしくは「家賃債務保証情報機関」に個人情報が利用・悪用されるか分からない。家賃や更新料など一度でも滞納しようものなら、ブラックリストに載せられてしまいます。また、個人情報は契約が終了して債務が無くなってから5年間も利用され続けるため、次の物件に転居しても保証会社の審査で入居を断られる可能性があります。個人情報の無断での利用悪用は禁止すべきです。本当にとんでもない社会になったものです。

(東京多摩借組ニュースより)
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貧困の現場から[31]デジタルタトゥーに阻まれる生活再建 「信用スコア社会」の新たな貧困とは?

2019年07月29日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://webronza.asahi.com/national/articles/2019072200005.html

 「路上に立って雑誌を売っていると、勝手に写真を撮られてSNSにアップされたりする可能性がある
じゃないですか。家族にばれるとまずいので、ビッグイシューの仕事はできません」
 昨年、何度か生活の相談にのったホームレスの若者は、詳しい事情を語りたがらなかったが、家族との
間に問題を抱えているようだった。体調も悪そうなので、私は生活保護を勧めたが、役所が家族に連絡を
してしまう可能性を考えて申請に躊躇していた。
 彼に、住所や住民票がなくても就ける仕事はないか、と聞かれたので、ホームレスの自立支援のための
雑誌である「ビッグイシュー」販売の仕事について説明をしたが、その時に彼が言ったのが冒頭の言葉で
ある。
 毎月2回発行される「ビッグイシュー」は、ホームレス状態にある人だけが販売することのできる雑誌
である。販売者は1冊170円で雑誌を仕入れ、駅前などの路上に立って、350円で雑誌を販売する。1冊あた
り180円が販売者の収入になる計算だ。

SNSに写真がアップされてしまうリスク

 「ビッグイシュー」の販売者の中には、メディアの取材に顔や名前を出して応じる人もいれば、事情に
より顔も名前も出せない人もいる。そのことは知っていたが、路上で販売をしていて、SNSに写真がアッ
プされてしまうリスクについては考えたことがなかった。
 一度、ネットに「ビッグイシュー」販売者として顔が出てしまうと、その画像は半永久的にネット上に
残り続ける。それを見た家族が販売場所まで来てしまう可能性もゼロではない。今の時代、彼の心配は杞
憂とは言えないと私は感じた。
 ネット上にアップされた個人情報は、本人にとって不都合なものであったとしても、一度、拡散されて
しまったら完全に削除することが事実上、不可能になる。この問題は、消すのが難しい「入れ墨(タ
トゥー)」にたとえて、デジタルタトゥーと呼ばれている。
 デジタルタトゥーという言葉は、2013年のTEDカンファレンスにおいて、生物科学関連のベンチャー
キャピタルの役員であるフアン・エンリケス氏が行った講演がきっかけとなり、広く知られるようになっ
た。エンリケス氏は、スピーチの中で「人間は不死になった」という表現で、この造語を紹介している。
 今年5~6月には、NHK総合テレビで『デジタル・タトゥー』というドラマ(全5回)が放映された。こち
らは、インターネットに疎い50代の「ヤメ検弁護士」が20代の人気ユーチューバーと共に、デジタルタ
トゥーに苦しむ人たちを救うという筋書きで、このドラマをきっかけに日本でもこの言葉が知られるよう
になった。

最も影響力が大きい犯罪歴のデジタルタトゥー

 私は前述の若者がネット上に自分の痕跡が残るのを恐れて、路上販売の仕事をできなくなっていたよう
に、デジタルタトゥー問題がさまざまな点で国内の生活困窮者支援にマイナスの影響を与えつつある、と
危惧している。
 最も影響力の大きいデジタルタトゥーは、犯罪歴である。
 近年、生活困窮者支援の現場では、ホームレスの人が生活保護を申請して施設に入ったものの、アパー
トに移る段になって、ネットに過去の犯罪歴が残っていることがネックになり、部屋探しに苦労する、と
いう話は珍しくない。部屋探しが難しくなるのは、家賃保証会社の審査に落とされるからだ。犯罪自体は
軽微なものであったとしても、ネットに名前が残っていれば、不利に働くことになる。
 都市部では、アパート入居時に個人の保証人を立てるのではなく、家賃保証会社を利用するのが一般的
になっている。家賃保証会社の保証料は2年間で家賃の半額程度が一般的であり、その費用は入居者負担
となっている。
 入居希望者は家賃保証会社の利用を申し込むため、申込書に勤務先などの個人情報を記載して、不動産
業者に提出する。不動産業者は代理で申請書を家賃保証会社にファクスするが、信用度が低いと判断され
ると、審査に落とされてしまう。
 そのため、不動産業者によっては数社の家賃保証会社と連携をして、1社の審査に落とされても、すぐ
に別の家賃保証会社の審査を申し込み、通してくれるところが出てくるまで探すという対応をしている会
社もある。
 しかし、何社に申し込んでも審査に落とされる人もいる。家賃保証会社はどういう基準で審査をしてい
るのか、教えてくれないので、審査のプロセスは闇の中なのだが、今回、私は都内の家賃保証会社に派遣
社員として働いていた経験のある30代の男性に話を聞くことができた。
 彼の業務は、不動産業者から送られてきたファクスの内容をもとに審査の材料となる資料を集めて、審
査担当の社員に渡すことだった。
 「まず最初にやるのが、Googleなどの検索サイトで申込者の名前と、スペースを1文字空けて、『逮
捕』または『容疑』と打ち込むことです。過去のニュースや『5ちゃんねる』(掲示板サイト)等で名前
がひっかかると、それを社員に伝えます。」
 彼は3カ月しか、その職場で働いていなかったが、 ・・・

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建物賃貸人が賃借人の荷物を撤去・処分した行為等について損害賠償が認められた事例

2018年05月17日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
建物賃貸人が賃借人の荷物を撤去・処分した行為等について損害賠償責任が認められた事例(東京地裁平成30年3月22日)

1、事案の概要
  アパートの賃貸人が、賃料の滞納のあった部屋の玄関扉の鍵穴を覆うカバーを取り付け、賃借人の家財道具一式を撤去、処分したことに対して、賃借人である夫婦が損害賠償請求を行った事案。被告である賃貸人がそのようなカバーの取り付け行為、撤去・処分を行っていないと主張したため、①カバーの取り付け行為、撤去・処分の有無、②賃借人夫婦の受けた損害額等が争点となった。
2、判決要旨
 判決は、争点①について、カバーの取り付け行為、撤去・処分についていずれも賃貸人が行ったものであると認定し、争点②について賃貸人夫婦それぞれについて、1人あたり、慰謝料50万円、財産的損害30万円、弁護士費用8万円の計88万円の損害賠償責任を認めた。
3、コメント
 本件は、カバーの取り付け行為、家財道具の撤去・処分の有無を賃貸人が争い、それを立証する明確な証拠がなかった事案であるが、判決では賃貸人の従業員が賃借人に送ったメールや裁判前の賃借人側の弁護士に対する賃貸人の対応等からカバーの取り付け行為、撤去・処分についていずれも賃貸人が行ったものであると詳細に認定したものである。また、財産的損害について賃借人の主張を一部認めて、火災保険における二人世帯の家財の買い替え費用を参考に民事訴訟法248条により1人あたり30万円の損害を認めており、同種事案において参考になると思われる。
(弁護士 瀬川宏貴)

(東借連ホームページ掲載)
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鍵穴ふさいで家賃滞納の住民「追い出し」、家財道具処分…大家に慰謝料支払い命令

2018年03月23日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://c-1012.bengo4.com/n_7609/
家賃滞納を理由に賃貸人である大家に鍵穴を加工され、物件から追い出されたとして、住民の夫婦(ともに56歳)が大家を相手取り損害賠償を請求していた裁判は3月22日、東京地裁で判決があった。夫婦の主張をほぼ認め、大家が慰謝料など約180万円を夫婦に支払うよう言い渡した。

判決などによると、2013年5月ー7月の3か月間に家賃が滞納されたため、大家は同年8月1日、玄関の鍵穴部分をすっぽり覆う金属製のカバーを取り付け、原告夫婦は一方的に締め出された。その後、ホームレス状態となりネットカフェなどでの暮らしを余儀なくされ、新たな住居が見つかったのは2014年春になってからだった。

判決は、夫婦を部屋から追い出した後におこなった家財道具の処分により、家族の写真やビデオ、受け取った手紙など思い出の品々がすべて失われたと指摘し、夫婦が「喪失感を味わったことによる精神的苦痛」に対する慰謝料を認めた。失った家財道具一式についても、所有権が明らかでない部分があるとはいえ、財産的損害が皆無とはいえないと判断した。

また、被告である大家は、明け渡す約束とされた日までの家賃支払いを求めたが、鍵穴部分にカバーを取り付けるなどの行為により、賃貸借契約に基づき物件を使用させる義務を履行していなかったとして、判決は実際に滞納した3か月分のみを支払うよう夫婦に命じた。

●原告「部屋が空っぽ。惨めな思いした」

3月22日に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した原告の夫は、「自分たち夫婦で集めた品々、自分たちの子供の写真とか全部いっぺんに無くなったということで、頭の中が空っぽになるような思い」と述べた。家賃滞納は、会社の業績不振によるものだったという。

原告の妻は「鍵をかけられて惨めな思いをした。警察は、証拠も何もないということで本当に門前払いでした」。判決によると、夫婦は警視庁葛西署と小松川署に相談に行き、警視庁(本庁)には電話で相談したが、いずれからも有効な助言は得られなかった。

原告代理人の林治弁護士は「物的証拠がないなか、よく裁判官が踏み込んでくれたという印象だ。こちらの証言の信ぴょう性が高いということが認められた」と述べた。また、貸金業法の規制を受ける貸金業者と異なり、賃貸人である大家が滞納家賃を自ら取り立てる際の規制が十分に整っていないと指摘した。

(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama

(弁護士ドットコムニュース)
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追い出し行為に賠償命令 家賃滞納で家財処分は「窃盗罪」 東京地裁

2016年04月13日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 家賃滞納を理由に、玄関ドアに錠を取り付けて入れなくするなどしたのは不当な「追い出し行為」だとして、東京都の40代男性が山口県岩国市の家賃保証会社「ラインファクトリー」に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、同社に55万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は平成21年1月、同社を連帯保証人として神奈川県海老名市のアパートに入居。仕事を辞め、昨年3、4月の家賃計8万円を滞納したところ、同社は錠を取り付けた上、家財を無断で処分し、男性は9日間公園やファストフード店で過ごした。

 戸室壮太郎裁判官は、こうした行為が「窃盗や器物損壊罪にあたる」と指摘。処分された家財の損害を30万円と算定し、ホームレス状態を強いられた慰謝料20万円など計55万円の賠償を命じた。ラインファクトリーは「担当者がおらずコメントできない」とした。

(産経ニュース 4月13日)
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東京弁護士会シンポジウム「不安定化する住まい~賃貸住宅の現状から」開催

2014年04月01日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 東京弁護士会主催によるシンポジウム「不安定化する住まい~賃貸住宅の現状から」が3月28日午後6時から弁護士会館2階講堂クレオAにおいて140名の参加で開催された。

 菊地裕太郎東京弁護士会会長の開会挨拶後に、NPO法人自立サポートセンター・もやい理事長の稲葉剛氏より「進行する住まいの不安定化」と題する基調講演があり、脱法ハウス問題の背景には民間賃貸住宅の高家賃と初期費用、高齢者・失業者等への入居差別、家賃保証会社によるブラックリストづくりや住宅セーフティネットの欠如等があることが指摘された。

 現状報告では、弁護士・NPO法人・借地借家人組合など住まいの運動にかかわっている5人から、「追い出し屋対策の成果と課題」、「脱法ハウスの現状と対策」について現場の実態を反映した報告がされた。東借連の細谷紫朗事務局長は老朽化・耐震不足を理由とする明渡し問題の多発等について資料を示しながら報告した。パネルディスカッションではシェアハウスの実態調査の結果や国や自治体の対応の問題点が議論された。

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シンポジウム「不安定化する住まい-賃貸住宅の現状から」

2014年02月28日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
3/28(金)東京弁護士会シンポ「不安定化する住まい-賃貸住宅の現状から」


http://www.toben.or.jp/know/iinkai/syouhisya/news/post_8.html

シンポジウム「不安定化する住まい-賃貸住宅の現状から」


数年前から、賃貸人、不動産管理業者、家賃債務保証業者が、家賃滞納を理由に、法的手続によらず、鍵交換、荷物の撤去などを行う「追い出し屋」行為による被害が社会問題となりました。現在も、不当な取立てや、脅迫的・暴力的追い出し行為は後を絶ちません。


加えて、ごく最近では、本来住居に利用される目的ではない倉庫、貸しオフィスなどを細かく仕切り、建築基準法に違反する1~2畳程度の狭小な空間を「シェアハウス」と称して貸出し、家賃を滞納すれば即時に退去させる「脱法ハウス」の存在も明らかになりました。


住居の不安定化は、ここ数年でさらに進んでいることになります。住まいは生活の基盤であり、住まいが不安定では安定した生活を築くことはできません。このような不安定化する住まいへの対策を立てるためにはその原因を分析することが必要です。そこで、賃貸住宅を中心に、
①住まいが不安定化している現状を把握し、
②その原因を多角的に分析し、
③あるべき対策を構想する
ことを目的として、シンポジウムを開催いたします。


●日 時:2014年3月28日(金)午後6時~午後8時
●場 所:弁護士会館2階 講堂クレオA
 東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口より直通


●入 場:無料・申込不要 先着100名
●主 催:東京弁護士会


●プログラム内容


◆基調講演「進行する住まいの不安定化」        
 稲葉剛 氏(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長)


◆現状報告①「追い出し屋」対策の成果と課題


A 「5年間で確立した裁判例と現状」
 戸舘圭之 弁護士(全国追い出し屋対策会議)
B 「悪質業者の告発による業務改善」
「老朽化・耐震強度不足を理由とする明け渡しの多発」
 細谷紫朗 氏(東京借地借家人組合連合会事務局長)
C 「被害者の新たな住まいの確保」
 安藤周平 氏(NPO法人ワーカーズコープ新宿総合相談事業所所長)
 林治 弁護士(東京弁護士会人権擁護委員会格差問題部会部会長)


◆現状報告②「脱法ハウス」の現状と対策


A 「脱法ハウスの実情と住民の防御」
 林治 弁護士(東京弁護士会人権擁護委員会格差問題部会部会長)
B 「国交省による規制開始後の脱法ハウスの実情」
 坂庭国晴 氏(国民の住まいを守る全国連絡会代表幹事)


◆パネルディスカッション「住居不安の原因分析と対策-シェアハウスの登場を視野にいれて-」


コーディネーター  増田尚 弁護士(全国追い出し屋対策会議代表幹事)
登壇者 稲葉剛 氏(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長)
    林治 弁護士(東京弁護士会人権擁護委員会格差問題部会部会長)
    小田川華子 氏(首都大学東京講師)
    坂庭国晴 氏(国民の住まいを守る全国連絡会代表幹事)



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9/28(土)脱法ハウス・追い出し屋・家賃取立て被害110番

2013年09月24日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
脱法ハウス・追い出し屋・家賃取立て被害110番

近年,非正規雇用の増加などを背景に,賃貸住宅における家賃滞納を巡るトラブルが増加しています。また,シェアハウス,ゲストハウスなど不安定な賃貸借契約をめぐるトラブルも増えています。

このような中,賃貸住宅において,法的手続によらない鍵交換(ロックアウト),荷物の撤去・処分などの「追い出し屋」被害や深夜の電話,勤務先への電話,貼り紙,親族に対する取立て,わずかな家賃滞納を理由とする退去請求などの過酷な家賃の取立てによる被害が後を絶ちません。

このような被害にお困りの賃借人や連帯保証人の方々を対象に,弁護士,司法書士などの専門家が電話による相談(相談料無料)をお受けいたします(なお、フリーダイヤルではありませんので,通常の電話料金がかかります。)。


日時 2013年9月28日(土)10:00~16:00(なお、大阪では15:00まで)

相談ダイヤル
(東京)03-3571-9031
(大阪)06-6361-0546



主催:全国追い出し屋対策会議・首都圏追い出し屋対策会議
(連絡先) 弁護士 戸舘 圭之・弁護士 林 治
〒151-0053東京都渋谷区代々木1-42-4代々木総合法律事務所
TEL03-3379-5211 FAX03-3379-2840
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追い出し屋対策会議が脱法ハウスの追い出しの相談窓口設置

2013年06月13日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
脱法ハウス(マンボー「シェアハウス」等)で生活している皆様へ


 報道等でも明らかなとおり、現在、「シェアハウス」などと呼ばれる住居(いわゆる「脱法ハウス」)が広く問題となっていますが、業者側は、住居として使用されているこれらの施設を突如「閉鎖」することを通告し居住している人たちを追い出そうとしています。


 しかし、法律上、一方的、強制的に退去させることは許されていませんので、現在、居住している

皆様は退去に応じる必要は全くありません。
 
 また、転居したいが、生活に困窮しているため転居費用がないという方も、

生活保護制度等を利用することによりアパート等の住居に転居することも可能です。

(現在、生活保護を受給中の方もアパート等への転居費用は当然に出ます。)
 

 首都圏追い出し屋対策会議では、

 これらの「脱法ハウス」に居住し、立ち退きを迫られて困っている方々を対象に下記の窓口で相談を受け付けております。


 お気軽にご相談下さい。


【相談窓口】
首都圏追い出し屋対策会議
(代々木総合法律事務所内)
03-3379-5211
担当弁護士:林治(はやしおさむ)
        戸舘圭之(とだてよしゆき)

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6/12(水) 追い出し屋規制法の早期制定、住まいは人権を考える院内集会

2013年05月18日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
【日 時】2013年6月12日(水)12時30分~15時30分

【会 場】参議院議員会館101会議室
 (地下鉄「永田町駅」1番出口すぐ)

※〈12時から参議院議員会館・1階ロビー受付で通行証を配布します。〉


賃貸住宅からの追い出し被害は今でも後を絶たない事態にあります。
また、6月14日は住宅団体が毎年「住まいは人権デー」に取り組んできました。
今年は院内集会を開催します。


〔出席国会議員の紹介とあいさつ〕12時30分~および14時~


〔第1部〕13時~14時(予定)
「追い出し問題の現状と規制法の早期制定を求めて」 

被害当事者からの告発・発言、「追い出し屋、家賃取立て110番」の実施結果、全国追い出し屋対策会議の報告―「追い出し屋規制法の早期制定に向けて」

〈会場からの発言〉UR住宅からの追い出しと闘う「高幡台73号棟裁判闘争」の報告

〔第2部〕14時30分~15時30分(予定)
「住まいは人権を考える」〈各分野からの報告・交流〉 

1.東日本大震災と住宅人権―住まいの復興(日本住宅会議)

2.「人が大切にされる住まいと暮らしを」(住まいの貧困に取り組むネットワーク)

3.「住宅セーフティネットの政府要請書に対する回答」(国民の住まいを守る全国連絡会・住まい連)

〈会場からの発言〉「社会派建築宣言」―新建築家技術者集団40周年記念出版から


〈開催団体〉全国追い出し屋対策会議、日本住宅会議、住まいの貧困に取り組むネットワーク、国民の住まいを守る全国連絡会(住まい連)、

〈協力団体〉人間らしい労働と生活を求める連絡会議(生活底上げ会議)、生活保護問題対策全国会議

〈連絡先〉NPO住まいの改善センター ℡(3837)7611 fax(3837)8450
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追い出し屋対策会議 追い出し屋・家賃取立て被害110番 4月27日実施

2013年04月12日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
近年,非正規雇用の増加などを背景に,賃貸住宅における家賃滞納を巡るトラブルが

増加しています。また,シェアハウス,ゲストハウスなど不安定な賃貸借契約も増え

ています。
このような中,賃貸住宅において,法的手続によらない鍵交換(ロックアウト),荷

物の撤去・処分などの「追い出し屋」被害や深夜の電話,勤務先への電話,貼り紙,

親族に対する取立て,わずかな家賃滞納を理由とする退去請求などの過酷な家賃の取

立てによる被害が後を絶ちません。
このような被害にお困りの賃借人や連帯保証人の方々を対象に,弁護士,司法書士な

どの専門家が電話による相談(相談料無料)をお受けいたします(なお,フリーダイヤルで

はありませんので,通常の電話料金がかかります。)。

日時 2013年4月27日(土)10:00~16:00相談ダイヤル
(東京)03-3571-5440
(大阪)06-6361-0546

主催:全国追い出し屋対策会議・首都圏追い出し屋対策会議
(連絡先) 弁護士 戸舘 圭之・弁護士 林 治

〒151-0053東京都渋谷区代々木1-42-4代々木総合法律事務所
TEL03-3379-5211 FAX03-3379-2840
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家賃遅れ理由 アパート追い出し不当 相模原の男性 管理会社と所有者を提訴

2011年05月06日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
相模原市中央区の三十代の無職男性が、アパートの家賃支払いが遅れたことを理由に強制的な手段で昨年十月に住居を追い出されたとして、男性がアパート所有者(東京都新宿区)と管理会社に損害賠償など計七十万円を求める訴訟を東京簡裁に起こした。アパートの管理会社(同)は「対応に特に問題はない」としているが、男性の代理人は「これまで目立ったトラブルはなかった。極めて不誠実だ」と主張している。
 代理人によると、男性は二〇〇一年から中央区のアパートに居住。仕事に就けず、家賃の支払いが遅れることがあったが、毎月の支払いは欠かさなかった。昨年九月十七日、支払いが半月分、滞った時点で、管理会社から「最後通告」と題した文書が届き、間もなく鍵を変えられ、家財道具を残したまま、追い出されたという。
 男性は契約時、「ニカ月以上滞納や度重なる遅延があった場合、契約解除や鍵を変える」とした「誓約書」を書かされたといい、代理人は「(不利な契約を押しつけることを禁じる)消費者契約法に違反している可能性が高い」と指摘する。管理会社は「誓約書は家賃滞納の抑止力として書いていただいている。家賃を滞納してもいいとなれば、モラルハザード(倫理観の欠如)が横行する」としている。
    ◇
 国民生活センターによると、家賃滞納などを理由に住居から締め出す「追い出し行為」の相談は、昨年度が七百八件。四十四件だった〇四年度の十五倍以上。内容は「部屋の鍵を変えられた」「毎日、深夜までドアをノックして催促された」などが多い。
 このため、昨年の通常国会に、悪質な取り立てなどを禁止する法案が提出され、継続審議になっている。
 男性の代理人の古根村博和司法書士によると、訴訟に発展するケースは少なく、追い出されたまま「泣き寝入り」がほとんどという。(東京新聞 4月28日)
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