京都市北区で借家住まいの杉井さんは、3年前の12月に借地借家法第38条に規定されている3年契約の定期建物賃貸借契約を結びました。
そもそもこんな契約を結んだことが難儀の始まりでしたが、それでも「定期建物賃貸借についての説明書」に「再契約」ができると記されていることをよりどころに契約しました。そして、今年7月には「定期建物賃貸借契約終了のご案内」と同封して「解約申込書」「入居申込書」が送られてきました。
杉井さんは、当然「再契約」するべく、指定期日内に「入居申込書」を提出しました。
ところが、9月に突然家主から「再契約しない。12月いや今すぐ退去せよ」とのあらっぽい電話が入り、その後物件の管理会社からも内容証明郵便が届きました。
杉井さんは、その内容証明郵便をもって京都借地借家人組合連合会(京借連)事務所へ相談。
京借連は、杉井さんが持参した書面では法律上の手続が一応されており、かなり困難であろうと考えました。
しかし、最後まで諦めずに、再契約が可能であり、それも規定・約束どおりに提出していたことから、『再契約されるべきが正当であり、本来6ヶ月前には通知されねばならない解約通知が3ヶ月前になされたこととも併せて無効である』と内容証明郵便を送ったところ、「今回に限っては再契約をする」との返事を受取りました。
京借連では、取敢えずは杉井さんの居住の権利が守られたことにほっとしています。
全国借地借家人新聞より
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
そもそもこんな契約を結んだことが難儀の始まりでしたが、それでも「定期建物賃貸借についての説明書」に「再契約」ができると記されていることをよりどころに契約しました。そして、今年7月には「定期建物賃貸借契約終了のご案内」と同封して「解約申込書」「入居申込書」が送られてきました。
杉井さんは、当然「再契約」するべく、指定期日内に「入居申込書」を提出しました。
ところが、9月に突然家主から「再契約しない。12月いや今すぐ退去せよ」とのあらっぽい電話が入り、その後物件の管理会社からも内容証明郵便が届きました。
杉井さんは、その内容証明郵便をもって京都借地借家人組合連合会(京借連)事務所へ相談。
京借連は、杉井さんが持参した書面では法律上の手続が一応されており、かなり困難であろうと考えました。
しかし、最後まで諦めずに、再契約が可能であり、それも規定・約束どおりに提出していたことから、『再契約されるべきが正当であり、本来6ヶ月前には通知されねばならない解約通知が3ヶ月前になされたこととも併せて無効である』と内容証明郵便を送ったところ、「今回に限っては再契約をする」との返事を受取りました。
京借連では、取敢えずは杉井さんの居住の権利が守られたことにほっとしています。
全国借地借家人新聞より
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