東京多摩借地借家人組合

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病死した父親の敷金取り戻す

2009年04月27日 | 敷金と原状回復
 豊島区のアパートで一人暮らしをしていた杉山さんの父親が今年の5月に突然亡くなりました。電話連絡がつかないため、アパートを訪問した杉山さんは倒れて既に死亡しているお父さんを発見しました。家具を処分し、家も掃除して5月末に契約を解約しました。

 杉山さんのお父さんは、10年以上このアパートに住み、共同部分の掃除をしたり、ゴミを出したり管理もしていたため、家主からも感謝されていました。
 ところが管理会社である不動産業者は、父親が部屋で亡くなったことを理由に「お清め代」を払えといって、敷金の返還にも応じようとしません。そこで杉山さんは、弁護士会や消費生活センターなどいろいろと相談し、最後に組合を訪ねてきました。組合のアドバイスを受け、敷金返還と火災保険の掛け金を返すよう家主と不動産業者に通告しました。

 杉山さんは、絶対泣き寝入りはしないと決意し、不動産業者と家主と交渉した結果、敷金の14万円は全額返還されました。火災保険料については賃貸住宅共済会(不動産業が勝手に設立)の規定で解約したら戻らない規定になっていると回答してきましたが、杉山さんは納得ができないと共済会を相手に、共済会の約款は消費者契約法の「消費者の利益を一方的害する」等を理由に東京簡易裁判所に共済掛け金2万円の返還を求めて少額訴訟に訴えることにしました。杉山さんは、金額の問題ではなくインチキな共済会の不当な契約をとことん追及する決意で頑張っています。 (東京多摩借組ニュースより)


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